| [閣議案件] [閣議案件のバックナンバー] [閣議決定・施策の解説等] | |||
- 注:閣議案件の区分は次のとおりです。
- 「一般案件」とは、国政に関する基本的重要事項等であって、内閣として意思決定を行うことが必要なもの
「国会提出案件」とは、法律に基づき内閣として国会に提出・報告するもの
「法律・条約の公布」とは、国会で成立した法律又は締結された条約を憲法第7条に基づき公布のための内閣の助言と承認を行うもの
「法律案」とは、内閣提出法律案を立案し、国会に提出するもの
「政令」とは、政令(内閣の制定する命令)を決定し、憲法第7条に基づき公布のための内閣の助言と承認を行うもの
「報告」とは、国政に関する主要な調査の結果の発表、各種審議会の答申等閣議に報告することが適当と認められるもの
「配布」とは、閣議席上に資料を配布するもの
◆臨時閣議案件◆
平成13年12月19日(水)
一般案件特殊法人等整理合理化計画について
(内閣官房)
平成14年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度について
(内閣府本府)
国会提出案件衆議院議員選挙区画定審議会の「衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案についての勧告」を国会に報告することについて
(内閣府本府・総務省)
報告衆議院議員選挙区画定審議会の「衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案についての勧告」について
(内閣府本府・総務省)