- 注:閣議案件の区分は次のとおりです。
- 「一般案件」とは、国政に関する基本的重要事項等であって、内閣として意思決定を行うことが必要なもの
「国会提出案件」とは、法律に基づき内閣として国会に提出・報告するもの
「法律・条約の公布」とは、国会で成立した法律又は締結された条約を憲法第7条に基づき公布のための内閣の助言と承認を行うもの
「法律案」とは、内閣提出法律案を立案し、国会に提出するもの
「政令」とは、政令(内閣の制定する命令)を決定し、憲法第7条に基づき公布のための内閣の助言と承認を行うもの
「報告」とは、国政に関する主要な調査の結果の発表、各種審議会の答申等閣議に報告することが適当と認められるもの
「配布」とは、閣議席上に資料を配布するもの
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平成16年10月08日(金)
一般案件
デンマーク王国女王マルグレーテ2世陛下及び同王配殿下の国賓待遇について
(外務省)
1.平成16年度特別会計予算総則第14条第6項の規定に基づく経費の増額
1.平成16年度国営土地改良事業特別会計予備費使用
について
(財務省)
政令
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の一部の施行期日を定める政令
(厚生労働・法務省)
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令
(同上)
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