- 注:閣議案件の区分は次のとおりです。
- 「一般案件」とは、国政に関する基本的重要事項等であって、内閣として意思決定を行うことが必要なもの
「国会提出案件」とは、法律に基づき内閣として国会に提出・報告するもの
「法律・条約の公布」とは、国会で成立した法律又は締結された条約を憲法第7条に基づき公布のための内閣の助言と承認を行うもの
「法律案」とは、内閣提出法律案を立案し、国会に提出するもの
「政令」とは、政令(内閣の制定する命令)を決定し、憲法第7条に基づき公布のための内閣の助言と承認を行うもの
「報告」とは、国政に関する主要な調査の結果の発表、各種審議会の答申等閣議に報告することが適当と認められるもの
「配布」とは、閣議席上に資料を配布するもの
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平成18年01月27日(金)
一般案件
ゴラン高原国際平和協力業務実施計画の変更について
(内閣府本府・防衛庁・外務省)
天皇皇后両陛下のシンガポール国及びタイ国御訪問について
(宮内庁・外務省)
内閣総理大臣談話
(内閣官房)
国会提出案件
ゴラン高原国際平和協力業務の実施の状況について
(内閣府本府・防衛庁・外務省)
政令
ゴラン高原国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令
(内閣府本府・防衛庁・外務・財務省)
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
(総務省)
特別職の職員の給与に関する法律施行令の一部を改正する政令
(同上)
配布
消費者物価指数
(総務省)
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