平成9年2月4日
閣 議 決 定
最近、災害時における社会奉仕活動の重要性が高まっている。災害時の社会奉仕活動は健康や安全に十分配慮しつつ実施しているところであるが、にもかかわらず、国内においてこのような活動に従事している者が不慮の死を遂げた場合、その功績をたたえるため、下記により、褒賞を実施するものとする。
1 国内の大規模な災害時に、極めて厳しい作業環境の中で社会奉仕活動に従事している者が、当該活動に関連し、災害、事故等により不慮の死を遂げた場合において、その者の功績が災害時における防災活動の増進について顕著であり、これをたたえることが適当と認められるときは、内閣総理大臣は、その者に対し褒賞を行う。
2 この褒賞は、国土庁長官の推薦に基づいて行う。
3 この褒賞は、受賞者の生前にさかのぼって行う。
4 この褒賞は、表彰状を授与して行うものとし、これに金一封を添えることができる。
5 この褒賞は、平成9年1月1日以降に死亡した該当者に対して適用する。
以上