地球温暖化対策推進本部の設置について

平成9年12月19日
閣 議 決 定

1.気候変動に関する国際連合枠組条約第3回締約国会議において採択された京都議定書の着実な実施に向け、地球温暖化防止に係る具体的かつ実効ある対策を総合的に推進するため、内閣に地球温暖化対策推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

2.本部の構成員は、次のとおりとする。ただし、本部長は、必要があると認めるときは、構成員を追加することができる。

本部長内閣総理大臣
副本部長内閣官房長官、環境庁長官、通商産業大臣
本部員国家公安委員会委員長、総務庁長官、北海道開発庁長官、経済企画庁長官、科学技術庁長官、沖縄開発庁長官、国土庁長官、外務大臣、大蔵大臣、文部大臣、厚生大臣、農林水産大臣、運輸大臣、郵政大臣、建設大臣、自治大臣
(注)本部会合には、内閣官房副長官(政務及び事務)が出席する。

3.本部に幹事を置く。幹事は、関係行政機関の職員で本部長の指定した官職にある者とする。

4.本部長は、地球温暖化対策の推進に関し、地球温暖化問題への国内対策に関する関係審議会合同会議(以下「合同会議」という。)の開催を求めることができる。また、必要に応じ、本部と合同会議の構成員の会合を開催することができる。

5.本部の庶務は、環境庁及び通商産業省の協力を得て、内閣官房において処理する。

6.その他、本部の運営に関する事項その他必要な事項は、本部長が定める。