都市再生本部の設置について
平成13年5月8日
閣 議 決 定
環境、防災、国際化等の観点から都市の再生を目指す21世紀型都市再生プロジェクトの推進や土地の有効利用等都市の再生に関する施策を総合的かつ強力に推進するため、内閣に都市再生本部(以下「本部」という。)を設置する。
本部の構成員は、次のとおりとする。ただし、本部長は、必要があると認めるときは、関係者に出席を求めることができる。
本部長
内閣総理大臣
副本部長
内閣官房長官、国土交通大臣
本部員
金融担当大臣、経済財政政策担当大臣、規制改革担当大臣、科学技術政策担当大臣、防災担当大臣、国家公安委員会委員長、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、環境大臣
(注)本部会合には、内閣官房副長官(政務及び事務)が出席する。
本部に、幹事を置く。幹事は、関係行政機関の職員で本部長の指名した官職にある者とする。
本部長は、必要に応じ、有識者の参集とその意見の開陳を求めることができる。
本部の庶務は、国土交通省等関係行政機関の協力を得て、内閣官房において処理する。
前各項に定めるもののほか、本部の運営に関する事項その他必要な事項は、本部長が定める。