閣議決定・施策の解説等

国際組織犯罪等対策推進本部の設置について

平成13年7月10日
閣 議 決 定
  1.  近年、様々な凶悪犯罪の多発により「世界一安全な国、日本」に対する国民の信頼が低下している現状を踏まえ、国民の信頼を取り戻すために、最近、特に急増している国際組織犯罪等に対して、関係行政機関の緊密な連携を確保するとともに、有効適切な対策を総合的かつ積極的に推進することを目的として、内閣に国際組織犯罪等対策推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

  2.  本部の構成員は、次のとおりとする。ただし、本部長は、必要があると認めるときは、構成員を追加し、または関係者に出席を求めることができる。
    本部長内閣官房長官
    副本部長国家公安委員会委員長
    本部員内閣官房副長官(政務)
    法務副大臣
    外務副大臣
    財務副大臣
    厚生労働副大臣
    経済産業副大臣
    国土交通副大臣
    (注)複数置かれる各省副大臣については、各省大臣の指定する者とする。

  3.  本部に幹事を置く。幹事は、関係行政機関の職員で本部長の指定した官職にある者とする。

  4.  本部の庶務は、警察庁及び法務省その他の関係行政機関の協力を得て、内閣官房において処理する。

  5.  前各項に定めるもののほか、本部の運営に関する事項その他必要な事項は、本部長が定める。