平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して 行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関 連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法(案) (目的) 第一条 この法律は、平成十三年九月十一日にアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃(以 下「テロ攻撃」という。)が国際連合安全保障理事会決議第千三百六十八号において国際の平和及び安全 に対する脅威と認められたことを踏まえ、あわせて、同理事会決議第千二百六十七号、第千二百六十九号、 第千三百三十三号その他の同理事会決議が、国際的なテロリズムの行為を非難し、国際連合のすべての加 盟国に対しその防止等のために適切な措置をとることを求めていることにかんがみ、我が国が国際的なテ ロリズムの防止及び根絶のための国際社会の取組に積極的かつ主体的に寄与するため、次に掲げる事項を 定め、もって我が国を含む国際社会の平和及び安全の確保に資することを目的とする。 一 テロ攻撃によってもたらされている脅威の除去に努めることにより国際連合憲章の目的の達成に寄与 するアメリカ合衆国その他の外国の軍隊その他これに類する組織(以下「諸外国の軍隊等」という。) の活動に対して我が国が実施する措置、その実施の手続その他の必要な事項 二 国際連合の総会、安全保障理事会若しくは経済社会理事会が行う決議又は国際連合、国際連合の総会 によって設立された機関若しくは国際連合の専門機関若しくは国際移住機関(以下「国際連合等」とい う。)が行う要請に基づき、我が国が人道的精神に基づいて実施する措置、その実施の手続その他の必 要な事項 (基本原則) 第二条 政府は、この法律に基づく協力支援活動、捜索救助活動、被災民救援活動その他の必要な措置(以 下「対応措置」という。)を適切かつ迅速に実施することにより、国際的なテロリズムの防止及び根絶の ための国際社会の取組に我が国として積極的かつ主体的に寄与し、もって我が国を含む国際社会の平和及 び安全の確保に努めるものとする。 2 対応措置の実施は、武力による威嚇又は武力の行使に当たるものであってはならない。 3 対応措置については、我が国領域及び現に戦闘行為(国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷 し又は物を破壊する行為をいう。以下同じ。)が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を 通じて戦闘行為が行われることがないと認められる次に掲げる地域において実施するものとする。 一 公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。第五条第五項において同じ。) 及びその上空 二 外国の領域(当該対応措置が行われることについて当該外国の同意がある場合に限る。) 4 内閣総理大臣は、対応措置の実施に当たり、第四条第一項に規定する基本計画に基づいて、内閣を代表 して行政各部を指揮監督する。 5 関係行政機関の長は、前条の目的を達成するため、対応措置の実施に関し、相互に協力するものとする。 (定義等) 第三条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 協力支援活動 諸外国の軍隊等に対する物品及び役務の提供、便宜の供与その他の措置であって、我 が国が実施するものをいう。 二 捜索救助活動 諸外国の軍隊等の活動に際して行われた戦闘行為によって遭難した戦闘参加者につい て、その捜索又は救助を行う活動(救助した者の輸送を含む。)であって、我が国が実施するものをい う。 三 被災民救援活動 テロ攻撃に関連し、国際連合の総会、安全保障理事会若しくは経済社会理事会が行 う決議又は国際連合等が行う要請に基づき、被害を受け又は受けるおそれがある住民その他の者(以下 「被災民」という。)の救援のために実施する食糧、衣料、医薬品その他の生活関連物資の輸送、医療 その他の人道的精神に基づいて行われる活動であって、我が国が実施するものをいう。 四 関係行政機関 次に掲げる機関で政令で定めるものをいう。 イ 内閣府並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する 機関並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関 ロ 内閣府設置法第四十条及び第五十六条並びに国家行政組織法第八条の三に規定する特別の機関 2 協力支援活動として行う自衛隊に属する物品の提供及び自衛隊による役務の提供(次項後段に規定する ものを除く。)は、別表第一に掲げるものとする。 3 捜索救助活動は、自衛隊の部隊等(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八条に規定する部隊 等をいう。以下同じ。)が実施するものとする。この場合において、捜索救助活動を行う自衛隊の部隊等 において、その実施に伴い、当該活動に相当する活動を行う諸外国の軍隊等の部隊等に対して協力支援活 動として行う自衛隊に属する物品の提供及び自衛隊による役務の提供は、別表第二に掲げるものとする。 (基本計画) 第四条 内閣総理大臣は、次に掲げる対応措置のいずれかを実施することが必要であると認めるときは、当 該対応措置を実施すること及び対応措置に関する基本計画(以下「基本計画」という。)の案につき閣議 の決定を求めなければならない。 一 前条第二項の協力支援活動 二 前号に掲げるもののほか、関係行政機関が協力支援活動として実施する措置であって特に内閣が関与 することにより総合的かつ効果的に実施する必要があるもの 三 捜索救助活動 四 自衛隊による被災民救援活動 五 前号に掲げるもののほか、関係行政機関が被災民救援活動として実施する措置であって特に内閣が関 与することにより総合的かつ効果的に実施する必要があるもの 2 基本計画に定める事項は、次のとおりとする。 一 対応措置に関する基本方針 二 前項第一号又は第二号に掲げる協力支援活動を実施する場合における次に掲げる事項 イ 当該協力支援活動に係る基本的事項 ロ 当該協力支援活動の種類及び内容 ハ 当該協力支援活動を実施する区域の範囲及び当該区域の指定に関する事項 ニ 当該協力支援活動を自衛隊が外国の領域で実施する場合には、当該活動を外国の領域で実施する自 衛隊の部隊等の規模及び構成並びに装備並びに派遣期間 ホ 関係行政機関がその事務又は事業の用に供し又は供していた物品以外の物品を調達して諸外国の軍 隊等に譲与する場合には、その実施に係る重要事項 ヘ その他当該協力支援活動の実施に関する重要事項 三 捜索救助活動を実施する場合における次に掲げる事項 イ 当該捜索救助活動に係る基本的事項 ロ 当該捜索救助活動を実施する区域の範囲及び当該区域の指定に関する事項 ハ 当該捜索救助活動の実施に伴う前条第三項後段の協力支援活動の実施に関する重要事項(当該協力 支援活動を実施する区域の範囲及び当該区域の指定に関する事項を含む。) ニ 当該捜索救助活動を自衛隊が外国の領域で実施する場合には、当該活動を外国の領域で実施する自 衛隊の部隊等の規模及び構成並びに装備並びに派遣期間 ホ その他当該捜索救助活動の実施に関する重要事項 四 前項第四号又は第五号に掲げる被災民救援活動を実施する場合における次に掲げる事項 イ 当該被災民救援活動に係る基本的事項 ロ 当該被災民救援活動の種類及び内容 ハ 当該被災民救援活動を実施する区域の範囲及び当該区域の指定に関する事項 ニ 当該被災民救援活動を自衛隊が外国の領域で実施する場合には、当該活動を外国の領域で実施する 自衛隊の部隊等の規模及び構成並びに装備並びに派遣期間 ホ 関係行政機関がその事務又は事業の用に供し又は供していた物品以外の物品を調達して国際連合等 に譲与する場合には、その実施に係る重要事項 ヘ その他当該被災民救援活動の実施に関する重要事項 五 前三号に掲げるもののほか、自衛隊が実施する対応措置のうち重要なものの種類及び内容並びにその 実施に関する重要事項 六 第二号から前号までに掲げるもののほか、関係行政機関が実施する対応措置のうち特に内閣が関与す ることにより総合的かつ効果的に実施する必要があるものの実施に関する重要事項 七 対応措置の実施のための関係行政機関の連絡調整に関する事項 3 第一項の規定は、基本計画の変更について準用する。 4 対応措置を外国の領域で実施する場合には、当該外国と協議して、実施する区域の範囲を定めるものと する。 (自衛隊による協力支援活動としての物品及び役務の提供の実施) 第五条 内閣総理大臣又はその委任を受けた者は、基本計画に従い、第三条第二項の協力支援活動としての 自衛隊に属する物品の提供を実施するものとする。 2 防衛庁長官は、基本計画に従い、第三条第二項の協力支援活動としての自衛隊による役務の提供につい て、実施要項を定め、これについて内閣総理大臣の承認を得て、防衛庁本庁の機関又は自衛隊の部隊等に その実施を命ずるものとする。 3 防衛庁長官は、前項の実施要項において、当該協力支援活動を実施する区域(以下この条において「実 施区域」という。)を指定するものとする。 4 防衛庁長官は、実施区域の全部又は一部がこの法律又は基本計画に定められた要件を満たさないものと なった場合には、速やかに、その指定を変更し、又はそこで実施されている活動の中断を命じなければな らない。 5 第三条第二項の協力支援活動のうち公海若しくはその上空又は外国の領域における活動の実施を命ぜら れた自衛隊の部隊等の長又はその指定する者は、当該協力支援活動を実施している場所の近傍において、 戦闘行為が行われるに至った場合又は付近の状況等に照らして戦闘行為が行われることが予測される場合 には、当該協力支援活動の実施を一時休止し又は避難するなどして当該戦闘行為による危険を回避しつつ、 前項の規定による措置を待つものとする。 6 第二項の規定は、同項の実施要項の変更(第四項の規定により実施区域を縮小する変更を除く。)につ いて準用する。 (捜索救助活動の実施等) 第六条 防衛庁長官は、基本計画に従い、捜索救助活動について、実施要項を定め、これについて内閣総理 大臣の承認を得て、自衛隊の部隊等にその実施を命ずるものとする。 2 防衛庁長官は、前項の実施要項において、当該捜索救助活動を実施する区域(以下この条において「実 施区域」という。)を指定するものとする。 3 捜索救助活動を実施する場合において、戦闘参加者以外の遭難者が在るときは、これを救助するものと する。 4 前条第四項の規定は実施区域の指定の変更及び活動の中断について、同条第五項の規定は捜索救助活動 の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の長又はその指定する者について準用する。 5 第一項の規定は、同項の実施要項の変更(前項において準用する前条第四項の規定により実施区域を縮 小する変更を除く。)について準用する。 6 前条の規定は、捜索救助活動の実施に伴う第三条第三項後段の協力支援活動について準用する。 (自衛隊による被災民救援活動の実施) 第七条 防衛庁長官は、基本計画に従い、自衛隊による被災民救援活動について、実施要項を定め、これに ついて内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊等にその実施を命ずるものとする。 2 防衛庁長官は、前項の実施要項において、当該被災民救援活動を実施する区域(以下この条において「 実施区域」という。)を指定するものとする。 3 第五条第四項の規定は実施区域の指定の変更及び活動の中断について、同条第五項の規定は被災民救援 活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の長又はその指定する者について準用する。 4 第一項の規定は、同項の実施要項の変更(前項において準用する第五条第四項の規定により実施区域を 縮小する変更を除く。)について準用する。 (関係行政機関による対応措置の実施) 第八条 前三条に定めるもののほか、防衛庁長官及びその他の関係行政機関の長は、法令及び基本計画に従 い、協力支援活動、被災民救援活動その他の対応措置を実施するものとする。 (物品の無償貸付及び譲与) 第九条 内閣総理大臣及び各省大臣又はそれらの委任を受けた者は、その所管に属する物品(武器(弾薬を 含む。)を除く。)につき、諸外国の軍隊等又は国際連合等からその活動の用に供するため当該物品の無 償貸付又は譲与を求める旨の申出があった場合において、当該活動の円滑な実施に必要であると認めると きは、その所掌事務に支障を生じない限度において、当該申出に係る物品を当該諸外国の軍隊等又は国際 連合等に対し無償で貸し付け、又は譲与することができる。 (国会への報告) 第十条 内閣総理大臣は、次の各号に掲げる事項を、遅滞なく、国会に報告しなければならない。 一 基本計画の決定又は変更があったときは、その内容 二 基本計画に定める対応措置が終了したときは、その結果 (武器の使用) 第十一条 協力支援活動、捜索救助活動又は被災民救援活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官は、 自己又は自己と共に現場に所在する他の自衛隊員若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った 者の生命又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に 応じ合理的に必要と判断される限度で、武器を使用することができる。 2 前項の規定による武器の使用は、現場に上官が在るときは、その命令によらなければならない。ただし、 生命又は身体に対する侵害又は危難が切迫し、その命令を受けるいとまがないときは、この限りでない。 3 第一項の場合において、当該現場に在る上官は、統制を欠いた武器の使用によりかえって生命若しくは 身体に対する危険又は事態の混乱を招くこととなることを未然に防止し、当該武器の使用が第一項及び次 項の規定に従いその目的の範囲内において適正に行われることを確保する見地から必要な命令をするもの とする。 4 第一項の規定による武器の使用に際しては、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条又は第三十 七条に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。 (政令への委任) 第十二条 この法律に特別の定めがあるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に 関し必要な事項は、政令で定める。 附 則 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 (自衛隊法の一部改正) 2 自衛隊法の一部を次のように改正する。 附則中第三十一項を第三十三項とし、第十七項から第三十項までを二項ずつ繰り下げ、第十六項の次に 次の二項を加える。 17 内閣総理大臣又はその委任を受けた者は、平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生した テロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我 が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法(平成十三年 法律第 号)がその効力を有する間、同法の定めるところにより、自衛隊の任務遂行に支障を生じ ない限度において、協力支援活動としての物品の提供を実施することができる。 18 長官は、平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応し て行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する 国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法がその効力を有する間、同法の定めるところに より、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、防衛庁本庁の機関及び部隊等に協力支援活動 としての役務の提供を、部隊等に捜索救助活動又は被災民救援活動を行わせることができる。 3 この法律は、施行の日から起算して二年を経過した日に、その効力を失う。ただし、その日より前に、 対応措置を実施する必要がないと認められるに至ったときは、速やかに廃止するものとする。 4 前項の規定にかかわらず、施行の日から起算して二年を経過する日以後においても対応措置を実施する 必要があると認められるに至ったときは、別に法律で定めるところにより、同日から起算して二年以内の 期間を定めて、その効力を延長することができる。 5 前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の規定により効力を延長した後その定め た期間を経過しようとする場合について準用する。 別表第一(第三条関係)
| 種 類 | 内 容 |
| 補 給 | 給水、給油、食事の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供 |
| 輸 送 | 人員及び物品の輸送、輸送用資材の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供 |
| 修理及び整備 | 修理及び整備、修理及び整備用機器並びに部品及び構成品の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供 |
| 医 療 | 傷病者に対する医療、衛生機具の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供 |
| 通 信 | 通信設備の利用、通信機器の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供 |
| 空港及び港湾業務 | 航空機の離発着及び船舶の出入港に対する支援、積卸作業並びにこれらに類する物品及び役務の提供 |
| 基地業務 | 廃棄物の収集及び処理、給電並びにこれらに類する物品及び役務の提供 |
| 備 考 一 物品の提供には、武器(弾薬を含む。)の提供を含まないものとする。 二 物品及び役務の提供には、戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油及び整備を含まないものとする。 | |
| 種 類 | 内 容 |
| 補 給 | 給水、給油、食事の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供 |
| 輸 送 | 人員及び物品の輸送、輸送用資材の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供 |
| 修理及び整備 | 修理及び整備、修理及び整備用機器並びに部品及び構成品の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供 |
| 医 療 | 傷病者に対する医療、衛生機具の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供 |
| 通 信 | 通信設備の利用、通信機器の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供 |
| 宿 泊 | 宿泊設備の利用、寝具の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供 |
| 消 毒 | 消毒、消毒機具の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供 |
| 備 考 一 物品の提供には、武器(弾薬を含む。)の提供を含まないものとする。 二 物品及び役務の提供には、戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油及び整備を含まないものとする。 | |