閣議決定・施策の解説等
緊急テロ対策本部の設置について
平成13年10月8日
閣 議 決 定
総合的かつ効果的な緊急テロ対策を強力に推進するため、内閣に、緊急テロ対策本部(以下「対策本部」という。)を置く。
対策本部の構成員は、次のとおりとする。ただし、本部長は、必要があると認めたときは、構成員を追加することができる。
本部長
内閣総理大臣
副本部長
内閣官房長官
本部員
総務大臣
法務大臣
外務大臣
財務大臣
文部科学大臣
厚生労働大臣
農林水産大臣
経済産業大臣
国土交通大臣
環境大臣
国家公安委員長・防災担当大臣
防衛庁長官
沖縄・北方対策担当大臣・科学技術政策担当大臣
金融担当大臣
経済財政政策担当大臣
行政改革・規制改革担当大臣
本部会合には、内閣官房副長官(政務及び事務)、内閣法制局長官及び内閣危機管理監が出席する。
対策本部に幹事を置く。幹事は、関係行政機関の職員で本部長の指名した官職にある者とする。
対策本部の庶務は、関係行政機関の協力を得て、内閣官房において処理する。
前各項に定めるもののほか、対策本部の運営に関する事項その他必要な事項は、本部長が定める。