閣議決定・施策の解説等

我が国周辺を航行する不審船への対処について

平成13年11月2日
閣 議 決 定

  1. 不審船への対処及び関係省庁の連携
     我が国周辺を航行する船舶であって重大凶悪犯罪に関与している外国船舶と疑われる不審な船舶(以下「不審船」という。)については、政府は効果的かつ的確に対応して、これを確実に停船させ、立入検査を行う等所要の措置を講ずるものとする。このため、関係省庁(内閣官房、警察庁、防衛庁、公安調査庁、外務省、水産庁及び海上保安庁)は、日頃より連携を密にし、不審船に係る情報の収集、交換に努めるとともに、不審船事案発生時の迅速な連絡体制及び対応体制を整備する。

  2. 関係閣僚会議の開催
     不審船への対応に当たっては、必要に応じて内閣総理大臣が主宰する関係閣僚会議を開催し、基本的対処方針その他の対処に係る重要事項について協議する。
     関係閣僚会議の構成員は、内閣総理大臣、法務大臣、外務大臣、農林水産大臣、国土交通大臣、国家公安委員会委員長、防衛庁長官、内閣官房長官その他内閣総理大臣が必要と認める者とする。

  3. 迅速な閣議手続
     不審船への対応に関し、自衛隊法第82条に規定する海上における警備行動の発令に係る内閣総理大臣の承認等のために閣議を開催する必要がある場合において、特に緊急な判断を必要とし、かつ、国務大臣全員が参集しての速やかな臨時閣議の開催が困難であるときは、内閣総理大臣の主宰により、電話等により各国務大臣の了解を得て閣議決定を行う。この場合、連絡を取ることができなかった国務大臣に対しては、事後速やかに連絡を行う。