閣議決定・施策の解説等
情報収集のための護衛艦等の派遣について
平成13年11月8日
安全保障会議了承
防衛庁長官は、防衛庁設置法(昭和29年法律第164号)第5条第18項の規定に基づき、 いわゆるテロ対策特別措置法に基づく対応措置の円滑な実施等に資する観点から、情報収集を 行わせるため、海上自衛隊の護衛艦等を我が国からインド洋に至る海域に派遣するものとする。