閣議決定・施策の解説等
自衛隊の部隊等による国際平和協力業務の実施について
平成13年11月20日
安全保障会議了承
防衛庁長官は、国際平和協力業務実施計画に基づく国際平和協力本部長の要請があった場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、国際平和協力業務実施計画及び国際平和協力業務実施要領に従い、自衛隊の部隊等に、国際平和協力業務として、次に掲げる業務を行わせることができるものとする。
- 武力紛争の停止の遵守状況の監視又は紛争当事者間で合意された軍隊の再配置若しくは撤退若しくは武装解除の履行の監視
- 緩衝地帯その他の武力紛争の発生の防止のために設けられた地域における駐留及び巡回
- 車両その他の運搬手段又は通行人による武器(武器の部品を含む。4において同じ。)の搬入又は搬出の有無の検査又は確認
- 放棄された武器の収集、保管又は処分
- 紛争当事者が行う停戦線その他これに類する境界線の設定の援助
- 紛争当事者間の捕虜の交換の援助
- 上記に掲げる業務に類するものとして政令で定める業務
|