経済戦略会議(仮称)の設置について
平成10年8月7日
閣 議 決 定
下記のとおり、内閣総理大臣直属の経済戦略会議(仮称)(以下「会議」という。)を、国家行政組織法第8条に基づく機関として設置することとし、このため、総理府本府組織令の改正等必要な措置を講ずることとする。
記
- 1 会議の任務
- 内閣総理大臣の諮問に応じ、我が国の経済の再生と21世紀における豊かな経済社会の構築のための構想について調査審議し、及び意見具申を行う。
- 2 会議の構成
- 会議の委員は10名以内とし、互選により議長1名を置く。議長は委員の中から議長代理1名を指名する。
- 委員は、原則として公務員(教育職の公務員、非常勤公務員を除く。)及びその経験者以外の者から選ぶ。
- 3 会議の運営
- 経済企画庁長官、大蔵大臣、通商産業大臣等関係大臣は、会議に出席することができる。会議においては、上記1を踏まえ、戦略的視点から短期的、集中的に調査審議し、内閣総理大臣に意見具申を行う。
- 4 会議の事務局
- 会議に、その事務を処理させるため、事務局を置く。事務局は、行政改革の趣旨から極力簡素なものとし、事務局長のほか、若干名の事務局員をもって構成する。
- また、事務局員のうち相当数は、現職国家公務員以外の者から登用するものとする。
- 5 会議の情報収集等
- 会議は、内閣総理大臣を通じて関係行政機関の長に、資料提出、意見開陳、説明等必要な情報提供を求めることができる。関係行政機関の長は、会議の求めに最大限応ずるものとする。