| 平成11年3月19日 |
| 閣 議 決 定 |
遺棄化学兵器問題については、「遺棄化学兵器問題に関する取組体制について」(平成9年8月26日の閣議了解)に基づき内閣に設置された遺棄化学兵器処理対策連絡調整会議(以下「連絡調整会議」という。)等の場を通じ、関係省庁の協力の下、政府全体として誠実に取り組んでいるところであるが、化学兵器禁止条約に基づき我が国が有する義務を適正に履行し、日中関係の増進にも資するため、遺棄化学兵器の廃棄処理事業を実施に移すに当たり、平成11年4月以降、以下のとおり体制を強化して取り組むこととする。
| (1) | 内閣官房においては、引き続き、連絡調整会議等の場を通じ、政府全体の一体性確保のために必要な総合調整を行うこととする。 |
| (2) | 遺棄化学兵器の廃棄処理事業については、「他の行政機関の所掌に属しない事務」(総理府設置法第4条第14号)として、中央省庁等改革基本法に基づく新たな体制への移行までの間は、総理府(本府)において行うこととする。 |
| (3) | 外務省は、中国との協議(廃棄計画に関する協議を含む。)、化学兵器禁止機関(OPCW)との連絡、調整等について対応することとする。 |
| (4) | 総理府(本府)以外の連絡調整会議を構成する各省庁は、廃棄処理事業の実施に際し、必要な職員の派遣、知見の提供等につき、十分な協力を行うこととする。 |
| (5) | 中央省庁等改革基本法に基づく新たな体制への移行後の廃棄処理事業の所管については、同法の第27条等の規定並びに新各省等設置法の任務及び所掌事務の規定を踏まえ、今後できる限り早期に決定することとし、その事務は中央省庁等改革に伴い当該所管官庁に然るべく移管されるものとする。 |