平成11年11月29日 連 絡 会 議 |
1 経緯
我が国の憲法は,その15条において全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではないという公務員の基本的性格を定めている。これを受けた国家公務員法体系においては,この基本的性格を具体化するため,国家公務員に対して身分保障を行った上で,政治的行為の制限,争議行為の禁止等の服務規制を課しており,営利企業の役員兼業規制を定めた国家公務員法103条の規定も,この体系の一環として位置付けられる。国家公務員法103条1項は,公務員の全体の奉仕者としての立場と営利企業の役員という企業の経営判断を行う立場とは基本的には相容れないものであることから,営利企業の役員兼業を原則として禁止しているものである。
一方,近年,国立大学における研究成果の事業化を促進し,我が国の産業競争力を一層強化するという観点,我が国の民間企業における適法・適正な経営の規律付け機能を充実強化する観点,大学の社会貢献の実現や大学における研究教育活動の活性化の観点などから,国立大学教官等(注)の民間企業の役員兼業規制の在り方について検討を進めるべきであるとの指摘が関係各方面からなされるようになった。
このような状況を踏まえ,政府としては,本年3月30日に閣議決定された「規制緩和推進3か年計画(改定)」において,本問題について,直ちに検討に着手し,平成11年度中を目標に結論を得る旨の方針を決定した。なお,その際,国立大学教官等の技術移転機関(TLO)の役員兼業については,平成12年4月1日から可能とするよう,必要な措置を講ずることとした。
その後,本年6月,本問題の重要性にかんがみ,小渕内閣総理大臣から,検討を急ぐよう特段の指示がなされたことを受け,同月18日,内閣に,内閣内政審議室長を議長とする「国立大学教官等の民間企業役員兼業問題に関する連絡会議」(以下,「連絡会議」という。)(別紙1参照)を設置し,本問題についての省庁横断的な検討作業を開始した。
以後,連絡会議においては,有識者からのヒアリング等も交えつつ,鋭意検討を重ね(別紙2参照),この度,本問題の対応方針について取りまとめたものである。
2 基本的な検討方針
この問題の検討に当たっては,前述の国家公務員の基本的な性格を前提としつつ,その下で,経済発展,国民生活の向上等を目指す社会的要請に可能な限り応えていくことを基本とし,次のような視点に立って検討を行った。
(1)全体の奉仕者という国家公務員の基本的性格と営利を追求することを目的とする企業において経営判断を行う責任を担う役員の立場は一般論として相容れない。役員兼業を可能とするためには,両者の立場の整合性が図られることが必要であり,具体的には,憲法に定める公務員の全体の奉仕者性を受け,原則として禁止されている営利企業の役員兼業を解除するに足りる必要性,公益性が,役員兼業に認められることが求められる。
(2)国家公務員法体系における営利企業の役員兼業の禁止の趣旨は,全体の奉仕者としての基本的性格を踏まえたものであることから,(1)の考え方は,一般の職員と同様の身分保障を受ける国家公務員である国立大学教官等に対しても適用される。
(3)前述の関係各方面の意見や連絡会議における議論を踏まえると,国立大学教官等の役員兼業を求める社会的な要請としては,@国立大学における研究成果の活用を促進するための役員兼業(以下,「『技術移転型』兼業」という。),A我が国の民間企業におけるコーポレートガバナンス(企業統治)機能を充実強化するための役員兼業(以下,「『企業統治型』兼業」という。)の2つの類型があると認められることから,この2つの類型ごとに上記(1)の視点に立って,その必要性,公益性等を検討した上で,それぞれどのような対応を採るべきかを判断する。
3 「技術移転型」兼業についての検討
(1)「技術移転型」兼業の必要性
現在の社会経済情勢下において,我が国が国際社会において経済的に確固たる地位を占め続けるためには,時代の要請に応え得るプロダクト・イノベーション力(新たな製品を開発するような技術革新力)を早期に確立し,産業技術力を向上させるとともに,産業競争力を強化することが不可欠である。その際,我が国の研究者,研究資金の多くが大学,とりわけ国立大学に集まっている現状にかんがみれば,国立大学における研究成果の事業化を促進することが産業競争力の強化等にとって極めて重要な役割を果たすことは明らかである。
政府としては,これまで,国立大学における研究成果の産業界への移転促進等のための様々な施策を講じてきたところであるが,当該研究成果を適切に評価し,事業化につなげるためのボトルネックが存在すること,とりわけ,民間企業における研究成果の事業化に係る意思決定過程において,当該研究成果を熟知する国立大学教官等の関与が禁止されていたことから,必ずしも十分な効果が上がっているとは言い難い実情にある。
ちなみに,国立大学教官等が,研究開発・技術指導を目的として,営利企業の役員以外の業務に従事することについては,現在でも国家公務員法104条の下で許可されているところであるが,次の理由により十分ではないと言われている。すなわち,企業経営に係る意思決定は,取締役会の決議を経て行われており,さらに,我が国の場合,前もって,業務執行役員のみが参加する,または,代表権のある取締役のみが参加する,いわゆる経営会議や常務会と言われるもので決定されていることが多い。そのため,国立大学における研究成果の事業化が円滑かつ適切に行われるためには,とりわけその専門性が高いが故に,当該研究成果を熟知する国立大学教官等が,代表権を有し対外的な業務執行行為に携わることを含めて役員としてその意思決定過程に参画することの必要性が認められる。
なお,欧米の主要国においては,大学教員の身分や法体系等が我が国とは異なるものの,一定の要件の下に,公務員の身分を有する大学教員の民間企業の役員兼業を認めている例もあり,大学教員が自らの研究成果を事業化するために企業の役員を兼業することも,創業,既存企業を問わず,行われているところである。
(2)「技術移転型」兼業の公益性
国立大学における研究成果について,その利益を国民全体が広く享受するためには,単に研究論文等の形で公表されるだけでは必ずしも十分とは言えず,当該研究成果が事業化,製品化され,具体的に物の形で社会に行き渡ることが重要である。
政府としては,近年,技術移転機関(TLO)に対する支援,政府の委託研究を通じて得られる知的財産権の民間企業への100%帰属可能化など,同様の公益性に着目した種々の施策を講じてきた。また,現在,産学官の連携を通じて我が国の産業競争力の強化を緊急的に図る法案を検討中であるが,この法案において大学における研究成果の創出等への支援,生まれた研究成果の産業への移転への支援,移転された研究成果を活用した事業化の環境整備等技術移転の各段階に応じた支援策を盛り込み,併せて憲法15条の規定する公務員の全体の奉仕者としての基本的性格との調和をより明確にするために,技術移転のための人的援助の必要性を明示することを検討しているところである。このような施策が法律により明文化されると,国立大学教官等が自らの研究成果の事業化,製品化,実用化に役員兼業という形で直接関与することの公益性が明確になる。つまり,国立大学から産業界への技術移転の促進,すなわち,国立大学にとどまっている研究成果が事業化,製品化,実用化され,国民全体がその利益を享受することができ,国家全体の発展にも資するという点で公益性が認められると言える。また,このような国立大学から産業界への研究成果の移転については,国民の期待も非常に高まっているところでもある。
こうした考え方は,国立大学教官等の社会貢献や,国立大学における教育研究の活性化の観点からも「技術移転型」兼業を認めるべきであるという主張に沿うことになる。国立大学教官等は,一般の公務員と異なり,特定の専門分野について深い知見を有しているものであり,教官等が社会における希少な「知の公共財」として大学の教育研究にとどまらず,産学連携・協力を始めとする社会貢献に積極的に努めることは,今日の社会的な要請にもなっている。
さらに,国立大学教官等は,一貫して特定の専門分野での教育研究に携わることから,民間企業の役員を兼業することは,国立大学教官等の兼業先における諸活動を通じて得た知見を公務に還元させることができ,本来の教育研究に対して大きな刺激を与え,新たな知見や発見,新しい学問分野の開拓につながるなど,国立大学教官等の教育研究の活性化の意味からも有意義なものであり,これは,政府が積極的に取り組んでいる大学改革の目指す方向性とも軌を一にするものである。
(3)「技術移転型」兼業の具体的な対応方針
以上のことから,「技術移転型」兼業については,その公益性を明確にする観点から,国立大学における研究成果の事業化を促進するため,上記のとおり様々な支援の一環として,国が当該事業化を行う企業に対して人的支援を行う必要がある旨を定めた立法措置を次期通常国会において講じ,それを踏まえて,国家公務員法103条に基づいて国立大学教官等が自己の研究成果を活用した事業を実施する民間企業の役員を兼業することを認めることとする。そのために、人事院において、必要な承認基準,手続等を定める人事院規則の制定など所要の措置を講ずるべく検討する。
その際,要件としては,
を盛り込む方向で検討を行うこととする。
また,透明性の確保を図るため,役員兼業の実施状況を原則公表する方向で,検討を行うこととする。
なお,「技術移転型」兼業については,その研究成果の事業化のために,当該国立大学教官等が,一定期間民間企業の業務に専念することが必要な場合も考えられることから,そのような場合に備え,国立大学教官等を民間企業役員兼業のために一定期間休職にすることができる制度の新設について検討を進めることとする。
4 「企業統治型」兼業についての検討
(1)「企業統治型」兼業の必要性
現行商法は,株式会社の適法適正な経営を規律付ける仕組みとして,「業務執行の意思決定」及び「取締役による職務執行の監督」を行う機関として取締役会を定め,また,「取締役の職務執行の監査」を行う機関として監査役を定めている。
しかし,我が国の実情を見ると,取締役会を構成する各取締役は,業務執行に携わっている場合が多く,業務執行の監督を行う主体と客体が同一になっており,また監査役については,就任前に会社の取締役又は使用人として業務執行に従事してきた者が選任される場合が多く,業務執行の監査を行うべき者の経営陣からの十分な独立性が確保されていないとの指摘がなされている。
これに対し,近年,企業の適法適正な経営の規律付けの充実強化を図る観点から,企業及び経営陣から独立し,中立的な立場で,公正な判断ができる者を社外から役員として迎え入れる動きが広まってきている。すなわち,監査役については,平成5年の法律改正で,資本額が5億円以上又は負債の合計金額が200億円以上の株式会社について,就任の前5年間当該会社又は子会社の取締役や使用人等でなかった者から選任する「社外監査役」を1人以上置くことが義務付けられた。また,近年,企業の自主的な取締役会改革の動きが顕在化しており,社外から取締役を迎えるケースも増加しつつある。
その人材供給源としては,@他企業経営者,A弁護士等専門家,B大学教員などが想定されるが,他企業経営者は,直接的な出資や取引関係はなくても,業務内容を拡大するにつれて,利害関係が生じたり,営業機密が他企業に漏れる可能性があることから,実際に選任することは容易ではなく,十分な人材供給源として期待はできないといわれている。弁護士等専門家については,中立・公正な判断をし得る人材ではあるが,量的に十分とは言えない。その点,大学教員等は,企業及び経営陣からの独立性,公正性が確保されている存在である上,広範な専門知識に長けている人材が豊富であり,また,大学教員の職務の中心は,教育研究を通じた非権力作用であり,勤務時間上も社外役員となり得る余地があることなどから,人材供給源として極めて重要であり,産業界の期待も大きい。
そもそも,企業統治において,取締役の業務執行を監視・監督することが重要であるところ,その機能を有効に発揮するためには,法律上もそのような地位及び権限を有していることが不可欠であり,また,業務執行を監視・監督する法的責任が生じるような地位に就くからこそ真剣な監視・監督機能の発揮を期待することができるのであって,そのような地位及び権限を有しない役員以外の立場では,十分な監視・監督機能を発揮することは期待できない。
(2)「企業統治型」兼業の公益性
企業統治の目的で国家公務員の身分を有する国立大学教官等が,民間企業の役員を兼業することを認めるだけの公益性について検討するに,現下の社会経済情勢及び社会通念を前提として,企業活動の適法性を確保する,即ち適法な事業運営を確保するために監督するという範囲においては,これを認めることができる。
資本主義経済システムを採る我が国においては,経済活動の主要な担い手は,株式会社であり,その活動の影響は当該会社内部にとどまらない。株式会社を取り巻く関係者は,多数に及ぶのであって,取締役が違法な業務執行を行えば,単にその会社の問題では済まされず,多くの関係者,ひいては社会経済に重大な影響を与えるものである。取締役等の違法行為は,国家としても放置できず,刑事処罰をもって防止すべきであるとして,商法は,株式会社の取締役等の各種違法行為について,これを特別の犯罪類型としている。このような意味で,個々の株式会社において,違法な業務執行を防止し,適法適正な業務執行が行われるよう企業を支援することは,国家としても重要なことであり,その公益性は十分に認められるといえる。なお,一定の大企業については,前述のように社外監査役が法律で義務付けられたにもかかわらず,最近に至って,粉飾決算を重ねて倒産するケースが後を絶たない。多くの企業では,人材供給源の問題もあり,5年間のインターバル期間をおいて過去に当該会社や子会社の取締役や使用人等であった者を社外監査役として選任している実情に照らし,真に経営陣から独立した社外監査役が選任され,中立公正な立場から監視・監督機能を発揮できるようにする必要性も指摘されているところである。
社外役員の人材供給源として,大学教員が期待されていることは前述のとおりであるが,一方,国立大学側からみて,国立大学教官の社会貢献や,国立大学における教育研究の活性化の観点,すなわち,国立大学教官等が民間企業の役員を兼業することは,兼業先での具体的実践的な企業活動を通じて新たな各種知見を得ることができ,これにより,実体験に即した教育指導の質の向上,教育研究活動の一層の充実が図られ,大学の活性化にも資すると言えるのであって,国立大学における教育研究活動の一層の質的向上が図られる。
したがって,民間企業の方から,適法性監査のための人的支援を国の機関に求めてきた場合,すなわち国立大学教官に適法性監査のための役員への就任を求めてきた場合,その支援を行うことは,公益性が認められるものであり,企業の営利追求のための経営判断の決定に参画するものではないことから、全体の奉仕者性に反することはなく,その観点からの役員兼業を認め得ると言える。
なお,適法性の監督にとどまらず,会社業務全般の効率性の監督の観点から,社外役員として会社経営に関与することが必要であるとの意見もあるが,業務の効率性に関する監督を行うということは,営利追求を含め会社経営全般に役員として関与することを認めることにほかならず,前述の公務員法制のもと,公務員がそこまで一般的に関与することについて,国民全体からみて,全体の奉仕者性との整合性を図り得る公益性があると言えるか,現下の社会情勢,社会通念及び関係制度を前提としては,疑問が残る。なお,この公益性の判断は,社会情勢,社会通念の変化,関係制度の改正等によって変わり得るものであり,そのような変化に留意していくこととする。
(3)「企業統治型」兼業の具体的な対応方針
以上のことから,「企業統治型」兼業については,会社経営に直接参画するものではなく,適法性の監視・監督を職務とし,法律で義務付けられ,その必要性が制度的に裏付けられている「社外監査役」について,国家公務員法103条に基づいて国立大学教官等の兼業を認めることとする。そのために、人事院において、必要な具体的承認基準,手続等を定める人事院規則の制定など所要の措置を講ずるべく検討する。
その際,要件としては,
を盛り込む方向で検討を行うこととする。
また,透明性の確保を図るため,役員兼業の実施状況を原則公表する方向で,検討を行うこととする。
5 その他
民間企業役員兼業については,国立大学教官等のみならず,国立研究所研究官についても,同様の必要性,公益性を認め得ると考えられるため,今後,関係省庁等において,国立大学教官等と併せて具体的措置を講ずる方向で,早急に検討を行うこととする。
なお,兼業問題に関連し,内閣総理大臣より文部大臣に対し,国立大学教官の身分等の在り方を含めて検討するよう指示がなされている。身分等の在り方は,兼業規制の緩和に関連するものの,一方では国立大学制度の根幹に関わる極めて重大な問題である。現在,国立大学に関しては,独立行政法人化の議論などその位置付けそのものも含めた議論が政府内で行われており,これを踏まえ,文部省において,大学改革の観点から,その教育研究の在り方,組織・運営の在り方などとともに,国立大学教官の身分等の在り方を検討しているところである。引き続き,その検討を鋭意進め,具体的方向性についてできる限り早急に結論を得ることが求められる。
6 まとめ
国家公務員の民間企業役員兼業については,これまで認められていなかったところであるが,国立大学教官等について,自己の研究成果の事業化を目的とする場合については,業務執行行為に携わる場合,代表権を有する場合を含めて役員兼業にみちを開くこととし,企業の適法適正な経営を規律付けることを目的とする場合については,監査役の兼業にみちを開くこととし,これにより,産学連携の一層の推進を図ることとする。
今後,この方針に基づく役員兼業の承認をできるだけ速やかに実施するため,人事院において,早急に,具体的な承認基準や承認手続を定める人事院規則の制定などを検討するとともに,関係省庁において所要の措置を講ずることとする。
なお,憲法の要請である全体の奉仕者性との整合性の観点で求められる公益性の判断は,社会情勢,社会通念の変化,関係制度の改正等によって変わり得るものであり,関係省庁等においては,関係制度の変化や公益性に関するコンセンサスの形成状況等について留意しつつ,引き続き役員兼業規制の在り方について検討を重ねることとする。
(注)「国立大学教官等」とは,国立大学,国立短期大学,国立高等専門学校,大学共同利用機関,大学入試センター,学位授与機構及び国立学校財務センターの教授,助教授,講師及び助手をいう。
別紙1
平成11年6月18日 関係省庁等申合せ 平成11年11月29日 一部改正 |
議長: 内閣官房内閣内政審議室長 構成員: 内閣官房内閣参事官室内閣参事官
人事院職員局長
総務庁長官官房長
文部大臣官房長
通商産業省産業政策局長
(別紙)
<幹事>
内閣官房内閣内政審議室内閣審議官
内閣官房内閣参事官室内閣副参事官
人事院管理局企画法制課長
人事院職員局職員課長
総務庁人事局参事官
総務庁行政管理局管理官
文部省大臣官房人事課長
文部省学術国際局研究助成課長
通商産業省産業政策局産業技術課長(注)なお,上記のメンバーに加え,オブザーバーとして以下の省庁が参加している。
科学技術庁科学技術振興局研究振興課長
自治省行政局公務員課長
別紙2
(平成11年)
月日 | 会議名 | 議題 | |
---|---|---|---|
6月18日 | 第1回連絡会議 | 連絡会議の設置について | |
6月23日 | 第1回幹事会 | 通商産業省からのヒアリング | |
6月28日 | 第2回幹事会 | 検討すべき論点について | |
6月30日 | 第2回連絡会議 | 検討すべき論点について | |
8月11日 | 第3回幹事会 | 内外の状況に関する報告(文部省・人事院) | |
9月3日 | 第4回幹事会 | 産業界からのヒアリング (鳴戸道郎経団連新産業・新事業委員会企画部会長) | |
9月9日 | 第5回幹事会 | 会社法学者からのヒアリング (上村達男早稲田大学法学部教授) | |
9月22日 | 第6回幹事会 | 大学関係者からのヒアリング (四ツ柳隆夫東北大学工学部長) コーポレートガバナンスに関する報告(通商産業省) | |
9月24日 | 第7回幹事会 | 大学関係者からのヒアリング (軽部征夫東京大学国際・産学共同研究センター長) 公法学者からのヒアリング (塩野宏成蹊大学法学部教授) | |
10月13日 | 第8回幹事会 | 公法学者からのヒアリング (小早川光郎東京大学大学院法学政治学研究科教授) 国立大学教員等のTLOの役員等兼業に関する人事院規則案についての報告(人事院) | |
10月25日 | 実務担当者会議 | 意見交換等 | |
11月2日 | 実務担当者会議 | 意見交換等 | |
11月26日 | 第9回幹事会 | 対応方針(案)の検討 | |
11月29日 | 第3回連絡会議 | 対応方針の決定 |