官報資料版 平成12年7月12日




                  ▽平成十二年 地価公示のあらまし…………………………国 土 庁

                  ▽平成十二年二月 労働力調査特別調査結果の概要………総 務 庁

                  ▽毎月勤労統計調査(三月分)………………………………労 働 省

                  ▽平成十一年度平均 全国消費者物価指数の動向…………総 務 庁











平成12年


地価公示のあらまし


国 土 庁


 平成十二年地価公示は、三月二十四日付けの官報で土地鑑定委員会公示として行われた。地価公示制度の概要並びに平成十二年地価公示の実施状況及び地価の状況は、次のとおりである。

第一 地価公示制度の概要

 地価公示は、土地鑑定委員会が毎年一回標準地の正常な価格を公示し、一般の土地の取引価格に対して指標を与えるとともに、公共事業用地の取得価格算定の規準とされ、また、国土利用計画法に基づく土地取引の規制における土地価格算定の規準とされる等により、適正な地価の形成に寄与することを目的としている。

一 対象区域

 地価公示は、総理府令で定める都市計画区域において実施することとされている(地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号。以下「法」という。)第二条第一項)。

二 標準地の選定基準

 地価の公示は、相当数の標準地を選定し、その価格について行うこととされているが、特に次の点に留意して選定されている。

 (一) 標準地の代表性

 標準地は、市町村(都の特別区及び政令指定都市の区を含む。)の区域内において、適切に分布し、当該区域全体の地価水準をできる限り代表しうるものであること。

 (二) 標準地の中庸性

 標準地は、当該近隣地域において土地の利用状況、環境、地積、形状等が中庸のものであること。

 (三) 標準地の安定性

 標準地は、できる限り土地の利用状況が安定した近隣地域にあって、当該近隣地域の一般的用途に適合したものであること。

 (四) 標準地の確定性

 標準地は、土地登記簿、住居表示、建物、地形等によって明確に他の土地と区分され、かつ、容易に確認できるものであること。

三 標準地の価格の判定

 公示されるのは、毎年一月一日における標準地の単位面積当たりの正常な価格である(法第二条第一項、地価公示法施行規則(昭和四十四年建設省令第五十五号。以下「規則」という。)第一条)。「正常な価格」とは、「土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格」(法第二条第二項)、すなわち、市場性を有する不動産について、合理的な市場で形成されるであろう市場価値を適正に表示する価格、換言すれば、売手にも買手にもかたよらない客観的な価値を表したものである。正常な価格の判定は、標準地に建物がある場合や標準地に関して地上権その他当該土地の使用収益を制限する権利が存する場合には、これらの建物や権利がないものとして(つまり更地として)行われる(法第二条第二項)。
 正常な価格は、土地鑑定委員会が二人以上の不動産鑑定士又は不動産鑑定士補の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行って判定する(法第二条第一項)。
 不動産鑑定士又は不動産鑑定士補が標準地の鑑定評価を行う際は、取引事例比較法、収益還元法及び原価法の三手法により求められる価格を勘案して鑑定評価を行うものとされている(法第四条)。

四 標準地の価格等の公示、閲覧措置

 土地鑑定委員会は、標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定したときは、すみやかに、次の諸事項を官報で公示するものとされている(法第六条、規則第四条)。
 また、公示価格その他の公示された事項を記載した書面は、図面とともに、関係市町村(東京都二十三区及び政令指定都市においては区)の事務所(本所)に備えられるほか、三大圏の市区町村及び三大圏以外の人口五万以上の市の支所、出張所等にも備えられ、だれでも自由に閲覧することができることとなっている。

第二 標準地の設定対象区域

一 標準地の設定対象区域

 平成十二年地価公示は、平成十二年一月一日現在において、原則として都市計画区域の全域(地価公示法第二条第一項の都市計画区域を定める省令(昭和四十六年建設省令第三号)及び平成十一年国土庁告示第二号)を対象として行われた。
 標準地の設定区域は、全国の市街化区域及び市街化調整区域に区分された都市計画区域約五万二千七十四平方キロメートル並びにその他の都市計画区域約四万六千四百七十八平方キロメートル、計約九万八千五百五十二平方キロメートルの区域で、対象市区町村は二千三十八(二十三特別区、六百七十一市、一千二百三十八町及び百六村)に達している。

二 標準地の設定数

 標準地の設定数は、市街化区域二万五千百四十四地点、市街化調整区域一千六百九十地点、その他の都市計画区域四千百六十六地点、計三万一千地点で、その密度は、市街化区域では、全国的におおむね約〇・六平方キロメートル当たり一地点、市街化調整区域では、約二十三平方キロメートル当たり一地点、その他の都市計画区域では、市の区域については人口規模に応じて設定することとし、町村の区域については二地点は住宅地、一地点は商業地(平均約十一平方キロメートル当たり一地点)の割合となっている。
 これを市街化区域の用途地域別、市街化調整区域及びその他の都市計画区域ごとにみると、次のとおりである。

 (一) 市街化区域

 ア 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域及び第二種住居地域
 標準地の数は、住宅地と宅地見込地を合わせて一万七千七百九十四地点で、三大圏(東京圏、近畿圏及び中部圏)及びブロック中心都市(札幌市、仙台市、広島市及び福岡市)では、約〇・四平方キロメートル当たり一地点となり、地方圏(三大圏及びブロック中心都市を除く。)では、約〇・七平方キロメートル当たり一地点の割合となっている。
 イ 近隣商業地域、商業地域及び準住居地域
 標準地の数は、商業地四千七百九十八地点で約〇・二平方キロメートル当たり一地点の割合となっている。
 ウ 準工業地域
 標準地の数は、準工業地一千七百五十一地点で約〇・八平方キロメートル当たり一地点の割合となっている。
 エ 工業地域及び工業専用地域
 標準地の数は、工業地八百一地点で約二・四平方キロメートル当たり一地点の割合となっている。

 (二) 市街化調整区域

 ア 宅地
 標準地の数は、一千六百二十一地点で約二十三平方キロメートル当たり一地点の割合となっている。
 イ 現況林地
 標準地の数は、六十九地点で三大圏の市街化調整区域内の現況山林、原野について、約六十平方キロメートル当たり一地点の割合となっている。

 (三) その他の都市計画区域

 標準地の数は、住宅地と商業地を合わせて四千百六十六地点で、約十一平方キロメートル当たり一地点の割合となっている。

三 標準地の鑑定評価に携わった不動産鑑定士の数

 公示価格の判定は、各標準地について二人の不動産鑑定士の鑑定評価結果を審査調整して行われる。平成十二年地価公示においては、二千四百十九人の不動産鑑定士が鑑定評価に携わった。

T 全国の概況

 昨年一年間の全国の地価の状況を概観すると、大都市圏においては、住宅地は、前回公示とほぼ同じ下落幅であった。商業地は下落幅にやや縮小が見られ、一割未満の下落となった。地域ごとの動向を見ると、@住宅地は、前回公示では、すべての地域で下落幅が拡大したが、今回は、下落幅が拡大した地域と縮小した地域がほぼ半数ずつとなった。A商業地は、前回公示では、ほとんどの地域で下落幅が拡大したが、今回は、半数以上の地域で下落幅が縮小した。なお、東京都区部都心部の一部の高度商業地では、わずかな上昇又は横ばいで推移したところが見られた。地方圏においては、住宅地は横ばい、商業地は前回公示とほぼ同じ下落幅であった。
 全国平均の変動率を用途別に見ると、住宅地△四・一%、宅地見込地△二・九%、商業地△八・〇%、準工業地△五・四%、工業地△五・〇%、市街化調整区域内宅地△二・一%となった。

U 東京圏の概況

 東京圏の地価は、住宅地は、東京都区部都心部等では下落幅が縮小し、それ以外の地域では下落幅が拡大した。商業地は、横浜市及び千葉県その他地域では下落幅が拡大し、それ以外のほぼすべての地域では下落幅が縮小した。
 東京都では、住宅地、商業地ともに年間一割未満の下落となった。
 神奈川県では、住宅地、商業地ともに年間一割未満の下落となった。
 埼玉県及び千葉県では、住宅地は、千葉県その他地域では年間一割以上の下落、それ以外の地域では年間一割未満の下落となった。商業地は、年間一割以上の下落となった。

V 大阪圏の概況

 大阪圏の地価は、住宅地は、南大阪及び京都市では下落幅が縮小し、それ以外の地域では下落幅が拡大した。商業地は、京都市及び京都府その他地域では下落幅が縮小し、それ以外の地域では下落幅が拡大した。特に大阪市中心六区では、その拡大が顕著であった。
 大阪府では、住宅地は、年間一割未満の下落となった。商業地は、年間一割以上の下落となった。
 兵庫県、京都府及び奈良県では、住宅地は、年間一割未満の下落となった。商業地は、神戸市では年間一割以上の下落、それ以外の地域では年間一割未満の下落となった。

W 名古屋圏の概況

 名古屋圏の地価は、住宅地は、すべての地域で下落幅が縮小し、西三河地域では横ばい、それ以外の地域ではわずかな下落となった。商業地は、大半の地域で下落幅が縮小し、特に名古屋市ではその傾向が顕著であった。三重県では年間一割以上の下落、それ以外の地域では年間一割未満の下落となった。

X 地方圏の概況

 ブロック中心都市(札幌市、仙台市、広島市及び福岡市)では、住宅地は、札幌市及び広島市では下落幅が縮小し、仙台市及び福岡市では下落幅が拡大した。商業地は、すべての都市で下落幅が縮小した。
 三大圏の周辺都市では、住宅地は、半数以上の都市で下落幅が拡大したが、岐阜市等では年間一割未満の下落となり、宇都宮市等では下落幅が縮小した。商業地は、半数以上の都市で下落幅が縮小し、つくば市等では年間一割未満の下落となったが、大津市等では年間一割以上の下落となった。
 その他の地方中心都市では、住宅地は、大半の都市で下落幅が拡大したが、岡山市等では年間一割未満の下落、富山市等ではわずかな下落となった。また、鹿児島市等では横ばいとなった。商業地は、半数以上の都市で下落幅が拡大し、長野市等では年間一割以上の下落となったが、盛岡市等では年間一割未満の下落となった。


















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平成12年2月


労働力調査特別調査結果の概要


総 務 庁


[就業者]

(1) 雇用形態別の構成
 役員を除く雇用者は四千九百三万人で、前年比十万人の減少となっている。これを雇用形態別にみると、正規の職員・従業員は三千六百三十万人、パート・アルバイトは一千七十八万人で、前年に比べそれぞれ五十八万人の減少、五十四万人の増加となっている。

(2) パート・アルバイト比率
 年齢階級別(十五〜二十四歳は在学中の者を除く)のパート・アルバイト比率を前年と比べると、男女ともに、二十五〜三十四歳で低下し、その他の年齢階級は上昇となっている。男性は十五〜二十四歳で四・二ポイント、六十五歳以上で四・五ポイントの上昇となり、女性は五十五〜六十四歳で三・七ポイント、六十五歳以上で二・三ポイントの上昇となっている。
 主な産業のパート・アルバイト比率は、いずれも前年に比べて上昇となっている。
 「卸売・小売業、飲食店」は四二・四%で、四年連続で上昇となり、サービス業も二一・三%で、四年連続の上昇となっている。

[完全失業者]

(1) 失業期間
 完全失業者数は、三百二十七万人で、前年に比べて十四万人増加となっている。
 失業期間が「一年以上」の完全失業者数は八十二万人で、前年に比べ十二万人増加となり、増加幅は前年の十九万人に比べ縮小となっている。また、完全失業者に占める割合は二五・一%となっている。
 失業期間が「一年以上」の完全失業者を年齢階級別に前年と比べると、十五〜二十四歳及び五十五〜六十四歳がそれぞれ四万人の増加となっている。

(2) 主な求職方法
 完全失業者の主な求職方法別割合をみると、「公共職安に申込み」の割合が前年より上昇し、四〇・一%と約四割を超えている。
 「求人広告・求人情報誌など」は三四・九%、「事業所求人に直接応募」が二・一%で、前年よりそれぞれ低下している。また、「公共職安に申込み」が「求人広告・求人情報誌など」を十三年ぶりに上回った。

(3) 離職失業者の前職の離職理由
 完全失業者のうち離職失業者数は二百十五万人で、前職の離職理由別割合のうち、「人員整理・会社倒産など」、「事業不振など先行き不安」及び「その他勤め先や事業の都合」を合わせると三五・八%で、前年に比べ一・一ポイントの上昇となっている。上昇幅は前年の三・八ポイントよりも縮小となっている。また、「より良い条件の仕事を探す」の割合は一七・七%で、一・七ポイント低下し、三年連続の低下となっている。

(4) 仕事につけない理由
 完全失業者(三百二十七万人)について、年齢階級別に仕事につけない理由の割合をみると、「求人の年齢と自分の年齢とがあわない」は、年齢階級が高いほど割合が高く、五十五歳以上では五割を占めている。
























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賃金、労働時間、雇用の動き


毎月勤労統計調査 平成十二年三月分結果速報


労 働 省


 「毎月勤労統計調査」平成十二年三月分結果の主な特徴点は、次のとおりである。

◇賃金の動き

 三月の調査産業計の常用労働者一人平均月間現金給与総額は三十万三千八百五十円、前年同月比は〇・九%減であった。現金給与総額のうち、きまって支給する給与は二十八万四千二百九十八円、前年同月比一・二%増であった。これを所定内給与と所定外給与とに分けてみると、所定内給与は二十六万五千百四十六円、前年同月比一・〇%増、所定外給与は一万九千百五十二円、前年同月比は四・〇%増であった。
 また、特別に支払われた給与は一万九千五百五十二円、前年同月比は二四・五%減であった。
 実質賃金は、〇・二%減であった。
 きまって支給する給与の動きを産業別に前年同月比によってみると、伸びの高い順に運輸・通信業三・三%増、金融・保険業三・〇%増、建設業一・九%増、鉱業及び不動産業一・六%増、製造業及びサービス業一・〇%増、電気・ガス・熱供給・水道業〇・六%増、卸売・小売業、飲食店〇・一%減であった。

◇労働時間の動き

 三月の調査産業計の常用労働者一人平均月間総実労働時間は百五十七・二時間、前年同月比一・六%増であった。
 総実労働時間のうち、所定内労働時間は百四十六・九時間、前年同月比一・三%増、所定外労働時間は十・三時間、前年同月比五・一%増、所定外労働時間の季節調整値は前月比二・九%増であった。
 製造業の所定外労働時間は十四・三時間、前年同月比一四・五%増、季節調整値の前月比は三・八%増であった。

◇雇用の動き

 三月の調査産業計の雇用の動きを前年同月比によってみると、常用労働者全体で〇・二%減、常用労働者のうち一般労働者では〇・九%減、パートタイム労働者では二・八%増であった。
 常用労働者全体の雇用の動きを産業別に前年同月比によってみると、前年同月を上回ったものは電気・ガス・熱供給・水道業二・一%増、サービス業一・七%増、建設業一・一%増、不動産業〇・六%増であった。前年同月を下回ったものは運輸・通信業〇・二%減、卸売・小売業、飲食店一・〇%減、金融・保険業一・三%減、製造業一・九%減、鉱業二・〇%減であった。
 主な産業の雇用の動きを一般労働者・パートタイム労働者別に前年同月比によってみると、製造業では一般労働者二・七%減、パートタイム労働者四・五%増、卸売・小売業、飲食店では一般労働者三・二%減、パートタイム労働者二・七%増、サービス業では一般労働者一・三%増、パートタイム労働者三・三%増であった。








言葉の履歴書


改正労働者派遣法

 正式名称は「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律」。
 平成十一年十二月一日に施行され、半年余り経過しましたが、改めて要点を紹介します。
 人材派遣の対象になる業務は「ソフトウエアの開発」「書籍等の製作・編集」「アナウンサー」など二十六の業種に限定されていました。
 しかし、法律施行後は、「港湾運送業務」「建設業務」「警備業務」「医療関係の業務」(医師や薬剤師、看護婦・士はもちろん、診療放射線技師や理学療法士、救急救命士なども含まれます)以外は、労働者派遣事業を行うことができるようになりました。また、正社員の雇用の確保ということも勘案し、派遣社員が派遣先の同じ係の仕事に就く期間は一年を限度としました。ただし、改正前に限定していた二十六の業種については、この限りではありません。
 そのほかの詳しいことは、お近くのハローワークまでお尋ねください。
(労働省) 


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平成11年度平均


全国消費者物価指数の動向


総合指数は前年度比〇・五%の下落


総 務 庁


一 概況

 平成十一年度平均全国消費者物価指数は、平成七年を一〇〇とした総合指数で一〇二・〇となり、前年度に比べ〇・五%の下落となった。
(1) 近年の総合指数の動きを前年度比でみると、平成四年度は一・六%上昇、五年度は一・二%上昇と一%台の上昇の後、六年度は工業製品の下落幅が拡大したことなどにより〇・四%上昇と昭和六十三年度以来六年ぶりに一%を下回った。七年度は工業製品の下落に加え、米類や生鮮野菜が値下がりしたことなどにより〇・一%下落と、比較可能な昭和四十六年度以降初めて下落となった。八年度は工業製品などの下落幅が縮小したことに加え、生鮮魚介や衣料が値上がりしたことなどにより〇・四%の上昇となった。九年度は消費税率引上げの影響などにより二・〇%上昇と、三年度以来六年ぶりに二%台の上昇となった。十年度は天候不順により生鮮野菜が高騰したことに加え、医療保険制度改正の影響が残ったことなどにより〇・二%の上昇となった。
 平成十一年度は、前年度に高騰した生鮮野菜が下落したことに加え、耐久消費財などの工業製品が下落したことなどにより〇・五%の下落となった。
 なお、生鮮食品を除く総合指数は一〇二・一となり、前年度に比べ〇・一%の下落となった。
(2) 十大費目指数の動きを前年度比でみると、食料は生鮮野菜などの値下がりにより一・二%下落、光熱・水道は電気代の値下げなどにより一・〇%下落、家具・家事用品は家庭用耐久財などの値下がりにより一・六%下落、保健医療は保健医療サービスなどの値下がりにより一・一%下落、教養娯楽は教養娯楽用耐久財などの値下がりにより〇・八%下落とそれぞれ総合の下落幅より大きな下落となった。このほか被服及び履物は衣料などの値下がりにより〇・三%の下落となった。一方、住居は家賃の値上がりにより〇・一%上昇、交通・通信は自動車等関係費などの値上がりにより〇・二%上昇、教育は授業料等などの値上がりにより一・三%上昇、諸雑費はたばこなどの値上がりにより〇・六%上昇とそれぞれ上昇となった。
(3) 商品・サービス分類指数の動きを前年度比でみると、商品は、農水畜産物が前年度の価格水準を下回ったことなどにより一・〇%の下落となった。サービスは〇・一%の上昇となったが上昇幅は平成十年度(〇・五%上昇)に比べ〇・四ポイントの縮小となった。










七月の気象


 七月は、梅雨から盛夏へと天候が大きく変わる時期です。日本列島に沿って停滞していた梅雨前線が天気図から姿を消し、代わって夏の主役である太平洋高気圧が広く日本を覆うようになります。梅雨が明けると、「梅雨明け十日」といわれるように、安定した夏空がしばらく続くことがあります。

◇大雨

 梅雨の後半である七月は、大雨の降りやすい時期です。太平洋高気圧が日本の南で次第に勢力を強め、この高気圧の周辺を回るように暖かく湿った気流が梅雨前線に向かって流れ込みます。梅雨前線の周辺では短時間にまとまった量の雨が降る、いわゆる集中豪雨が発生しやすいのが特徴です。
 梅雨期の雨は、大雨の被害をもたらす可能性がある一方で、水資源としても重要です。六〜七月の降水量は、西日本では年間の三〇%以上を占めています。また、梅雨の降水量は年によって大きく変化しており、少ない年には夏に渇水となることがあります。

◇梅雨明け

 梅雨は春から盛夏期へと季節が進む過程で現れる一つの現象です。梅雨がある日を境にして一気に明けることはむしろ少なく、晴れや雨の時期を繰り返しながら次第に明けるのが一般的です。このため気象庁では、梅雨明けを特定の日ではなく、盛夏期への移行期間として発表しています。具体的には、移行期間の概ね中日を用いて「〇〇日ごろ」と表現しています。平年の梅雨明けの時期は、九州南部では七月十三日ごろ、関東甲信地方では七月二十日ごろ、東北北部地方では七月二十六日ごろとなっています。
(気象庁)


放送大学の学生募集


 〜平成十二年度 第二学期〜

 放送大学は、テレビ・ラジオの放送で授業を行う通信制の正規の大学(教養学部)です。放送による授業を利用して、広く社会人などに大学教育の機会を提供し、生涯学習に対する要望にこたえていくことを目的としています。
 テレビ・ラジオとも、CSデジタル放送(スカイパーフェクTV!)で全国どこでも受信でき、関東エリアは地上放送(UHF/FM)でも受信できます。これにより、全国の家庭や職場などで放送大学の授業を視聴することができます。また、放送大学の番組を放送しているCATV局でも視聴できます。
 大学、短期大学、高等専門学校、一定の基準を満たす専修学校専門課程を卒業された方などは、三年次に編入学することができます。また、講座受講に要した費用の八〇%に相当する額が支給される、教育訓練給付制度労働大臣指定講座も開講しています。
●特 長
 @十八歳以上ならだれでも入学できます。
 A十五歳以上であれば、選科・科目履修生として入学できます。
 B入学試験はありません。
 C幅広い分野の三百二十科目が自宅で学べます。
 D自分の生活のペースに合わせて学習することができます。
 E学士(教養)の学位が取得できます。
 F短期大学、高等専門学校、専修学校専門課程などからの編入学も可能です。
●学生の種類
 @全科履修生
  (卒業を目指す学生)
 A選科履修生
  (一年間在学する学生)
 B科目履修生
  (一学期=六か月間=在学する学生)
●募集期間
 六月十五日(木)〜八月十五日(火)
●資料請求・問い合わせ先
 放送大学本部
 〒261―8586 千葉県千葉市美浜区若葉2―11
 рO43―276―5111(代)
●放送大学ホームページ
 <http://www.u−air.ac.jp/hp>
(文部省)





    <7月19日号の主な予定>

 ▽通商白書のあらまし……………………通商産業省 

 ▽消費者物価指数の動向(四月)………総 務 庁 

 ▽労働力調査(三月)……………………総 務 庁 

 ▽月例経済報告(六月報告)……………経済企画庁 


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