官報資料版 平成12年12月13日




                  ▽独占禁止白書のあらまし…………………………………公正取引委員会

                  ▽法人企業の経営動向(平成十二年四〜六月期)………大  蔵  省

                  ▽天皇誕生日一般参賀について……………………………宮  内  庁











独占禁止白書のあらまし


―平成11年度 公正取引委員会年次報告―


公正取引委員会


 公正取引委員会は、平成十二年九月二十九日、平成十一年度年次報告書を国会に提出した。
 公正取引委員会は、独占禁止法第四十四条第一項の規定に基づき、内閣総理大臣を経由して、国会に対して毎年この法律の施行状況を報告している。年次報告書には、独占禁止法の特別法である下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)及び不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)の施行状況に係る報告も含まれている。
 以下、平成十一年度年次報告のポイントと概要を紹介する。

T 平成十一年度年次報告のポイント

 独占禁止法制の動きとしては、独占禁止法第二十一条(電気・ガス等の事業に固有な行為に対する適用除外制度)の削除及び民事的救済制度の整備を内容とする独占禁止法の改正並びに会社分割の届出に係る規定の創設等を内容とする独占禁止法の改正を行った。
 独占禁止法違反事件の審査及び処理状況については、独占禁止法違反事件において、過去最多の延べ九百三十八名に対し、二十七件の法的措置を採った。主な事件としては防衛庁発注の石油製品の納入業者による入札談合事件(本事件では刑事告発も行った。)、補修用自動車ガラス販売業者の団体による会員の輸入品販売制限事件、携帯電話機販売業者による再販売価格維持事件、(社)教科書協会による会員の機能・活動制限事件が挙げられる。また、価格カルテル及び入札談合事件二十件について、総額五十四億五千八百九十一万円の課徴金納付命令を行った。
 政府規制等と規制緩和に関しては、「適正な電力取引についての指針」、「適正なガス取引についての指針」、国内航空分野の競争状況に関する調査結果を公表した。
 法運用の透明性の確保と独占禁止法違反行為の未然防止に関しては、「特許・ノウハウライセンス契約に関する独占禁止法上の指針」を策定・公表した。
 下請法に関する業務としては、下請代金の減額等の下請法違反行為に対し、三件の勧告、一千百一件の警告を行った。
 景品表示法に関する業務としては、過大な景品類の提供、不当表示等の違反行為に対し、六件の排除命令、三百十六件の警告を行った。
 国際関係業務としては、日米独占禁止協力協定の締結(平成十一年十月七日)を行った。

U 平成十一年度年次報告の概要

独占禁止法制の動き
 独占禁止法第二十一条(電気、ガス等の事業に固有な行為に対する適用除外制度)の削除及び民事的救済制度の整備(差止請求制度の導入等)を内容とする独占禁止法の改正(独占禁止法第二十一条の削除:平成十二年六月十九日施行、民事的救済制度の整備:平成十三年一月六日から六か月以内に施行)が行われた(差止請求制度の概要は第1図参照)。また、中小企業基本法における中小企業者の範囲拡大に伴う、課徴金算定率の軽減対象範囲拡大を内容とする独占禁止法の改正(平成十一年十二月三日施行)、商法における会社分割制度の導入に伴う、競争を実質的に制限することとなる会社分割の禁止、会社分割の届出に係る規定の創設等を内容とする独占禁止法の改正(平成十二年五月三十一日から一年以内に施行)も行われた。
 このほか、中小企業基本法における中小企業者の範囲拡大に伴う、親事業者と下請事業者の範囲を画する資本の額等の基準のうち「一億円」を「三億円」に改めることを内容とする下請法の改正(平成十二年三月三日施行)が行われた(第1表参照)。

独占禁止法違反事件の審査及び処理
 独占禁止法違反事件について、過去最多の延べ九百三十八の事業者及び事業者団体に対し、二十七件の勧告等の法的措置(主な事件の概要は第2表、法的措置件数の推移は第2図参照)を採った。
 価格カルテル及び入札談合事件二十件について、計三百三十五名に対し、総額五十四億五千八百九十一万円の課徴金納付命令を行った(第3図参照)。

審判等
 平成十一年度における審判事件数は四十九件(前年度から引き継いだもの三十四件を含む。独占禁止法違反に係るもの十五件、課徴金納付命令に係るもの三十二件、景品表示法違反に係るもの二件)であり、平成十一年度中に六件について審決(審判審決三件、同意審決一件、課徴金納付を命ずる審決等二件)を行った。

政府規制等と規制緩和
 電気・ガス・国内航空旅客運送事業分野についての取組として、政府規制等と競争政策に関する研究会において、電気・ガス・国内航空旅客運送事業分野について検討を行い、報告書を公表(平成十一年十一月、十二月及び平成十二年二月)した。また、「適正な電力取引についての指針」及び「適正なガス取引についての指針」を通商産業省と共同で公表(平成十一年十二月及び平成十二年三月)し、国内航空分野の競争状況に関する調査結果を公表(平成十一年十二月)した。
 適用除外制度の見直しとして、不況カルテル制度及び合理化カルテル制度の廃止(平成十一年七月二十三日施行)並びに商工組合の経営安定カルテル制度及び合理化カルテル制度の廃止(平成十二年三月二日施行)が行われた(第4図参照)。

法運用の透明性の確保と独占禁止法違反行為の未然防止
 「特許・ノウハウライセンス契約に関する独占禁止法上の指針」を策定・公表(平成十一年七月三十日)し、また、事業者及び事業者団体の活動に関する相談事例集の公表(平成十二年三月及び六月)を行った。そのほか、商工会議所及び商工会との協力の下、中小事業者等が独占禁止法等についてより容易・身近に相談できる体制として、独占禁止法相談ネットワーク(平成十年度構築)を積極的に活用した。

経済及び事業活動の実態調査
 競争政策の運営に資する観点から、平成十一年度は、大規模小売業者と納入業者との取引に関する実態調査、ネットワーク形成に資する公益事業施設の多目的利用に関する実態調査、国際電気通信業に関する実態調査を行った。

持株会社・株式保有・役員兼任・合併・営業譲受け等
 持株会社及びその子会社の事業の報告受理(一件)、持株会社の設立の届出受理(一件)、事業会社の株式所有状況の報告受理(一千二十九件)、金融会社の株式保有の認可(三百六十九件)、並びに会社の合併・営業譲受け等の届出受理(三百三十件)を行った。また、主要な相談事例を公表した。

不公正な取引方法の指定及び運用
 不当廉売について六百七十二件の注意、優越的地位の濫用について一件の警告を行った。

再販適用除外制度
 再販適用除外制度の見直しについて、関係団体等との間で検討する場を設定し検討した。また、関係業界に対し、流通・取引慣行改善等の取組を進めるよう求めてきたところ、関係業界における弊害是正に向けた取組のうち、主要なものを取りまとめ公表(平成十一年十二月)した。

下請法に関する業務
 親事業者一万四千四百五十三社及び下請事業者七万五百五十四社に対し書面調査を行った。一千百七十件を処理し、下請代金の減額等の下請法違反行為が認められた一千百四件につき、三件については勧告、それ以外については警告を行った(第3表参照)。

景品表示法に関する業務
 過大な景品類の提供、不当表示等の違反行為に対し、六件の排除命令(不当景品関係四件、不当表示関係二件)、三百十六件の警告(不当景品関係百十件、不当表示関係二百六件)を行った(第4表参照)。
 二重価格表示を中心とする不当な価格表示についての考え方の明確化を図るため、懇談会を開催し、関係各方面の意見等を聴取した。

消費者取引に関する業務
 消費者モニターから随時意見等を聴取したほか、証券投資信託の広告・表示に関する実態について調査し、結果を公表した。

国際関係業務
 日米独占禁止協力協定の締結(平成十一年十月七日)により、通報等での協力を行うこととされた。


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法人企業の経営動向


法人企業統計 平成十二年四〜六月期


大 蔵 省


 この調査は、統計法(昭和二十二年法律第一八号)に基づく指定統計第一一〇号として、我が国における金融・保険業を除く資本金一千万円以上の営利法人を対象に、企業活動の短期動向を把握することを目的として、四半期ごとの仮決算計数を調査しているものである。
 その調査結果については、国民所得統計の推計をはじめ、景気判断等の基礎資料等として広く利用されている。
 なお、本調査は標本調査であり(計数等は、標本法人の調査結果に基づいて調査対象法人全体の推計値を算出したもの)、標本法人は層別無作為抽出法により抽出している。
 今回の調査対象法人数等は次のとおりである。
  調査対象法人   一、一八八、七五七社
  標本法人数       二四、六四六社
  回答率           七八・五%
 当調査結果から平成十二年四〜六月期の企業の経営動向をみると、売上高については、製造業、非製造業ともに増収となり、全産業ベースの対前年同期増加率(以下「増加率」という。)は三・一%となった。営業利益については、製造業、非製造業ともに増益となったことから、全産業ベースの増加率は三〇・三%となった。また、経常利益についても、製造業、非製造業ともに増益となったことから、全産業ベースの増加率は四〇・二%となった。
 また、設備投資については、製造業で増加し、非製造業でも増加したことにより、全産業ベースの増加率は二・二%となった。

一 売上高と利益の動向第1図第2図参照

(1) 売上高第1表参照
 売上高は、三百十四兆二千四百四十二億円であり、前年同期(三百四兆七千四百四十五億円)を九兆四千九百九十七億円上回った。増加率は三・一%(前期二・六%)と、三期連続の増収となった。
 業種別にみると、製造業の売上高は九十四兆二千二百二十一億円で、増加率は四・三%(同七・四%)となった。また、非製造業の売上高は二百二十兆二百二十一億円で、増加率は二・六%(同〇・七%)となった。
 製造業では、「鉄鋼」などで減収となったものの、「電気機械」「化学」など多くの業種で増収となった。一方、非製造業では、「建設業」などが減収となったものの、「卸・小売業」「サービス業」など多くの業種で増収となった。
 資本金階層別にみると、資本金十億円以上の階層は百十九兆七千二百三十四億円で、増加率は六・二%(同二・二%)、資本金一億円以上十億円未満の階層は五十二兆二千三百六十五億円で、増加率は六・七%(同△一・七%)、資本金一千万円以上一億円未満の階層は百四十二兆二千八百四十二億円で、増加率は△〇・五%(同四・六%)となった。
(2) 営業利益第2表参照
 営業利益は、九兆三千九百十五億円であり、増加率は三〇・三%(前期二八・五%)と、六期連続の増益となった。
 業種別にみると、製造業の営業利益は三兆七千七十九億円で、増加率は五七・四%(同四三・四%)となった。また、非製造業の営業利益は、五兆六千八百三十五億円で、増加率は一七・一%(同二一・六%)となった。
 資本金階層別にみると、資本金十億円以上の階層は四兆八千百四十九億円で、増加率は四八・五%(同一五・九%)、資本金一億円以上十億円未満の階層は一兆九十八億円で、増加率は五四・六%(同二一・五%)、資本金一千万円以上一億円未満の階層は三兆五千六百六十九億円で、増加率は七・七%(同四六・四%)となった。
(3) 経常利益第3表参照
 経常利益は、九兆一千二十九億円であり、前年同期(六兆四千九百四十七億円)を二兆六千八十二億円上回り、増加率は四〇・二%(前期三八・七%)と、六期連続の増益となった。
 業種別にみると、製造業の経常利益は三兆八千二百七十六億円、増加率は五五・五%(同四六・五%)となった。また、非製造業の経常利益は五兆二千七百五十三億円で、増加率は三〇・八%(同三四・五%)となった。
 製造業では、「電気機械」「一般機械」など多くの業種で増益となった。また、非製造業では、「運輸・通信業」「不動産業」など多くの業種で増益となった。
 資本金階層別にみると、資本金十億円以上の階層は四兆五千三百五十六億円で、増加率は五四・一%(同二二・四%)、資本金一億円以上十億円未満の階層は一兆三百四億円で、増加率は七八・七%(同四六・三%)、資本金一千万円以上一億円未満の階層は三兆五千三百六十九億円で、増加率は一八・九%(同五四・六%)となった。
(4) 利益率第4表参照
 売上高経常利益率は二・九%で、前年同期(二・一%)を〇・八ポイント上回った。
 業種別にみると、製造業は四・一%で、前年同期(二・七%)を一・四ポイント上回り、非製造業は二・四%で、前年同期(一・九%)を〇・五ポイント上回った。
 資本金階層別にみると、資本金十億円以上の階層は三・八%(前年同期二・六%)、資本金一億円以上十億円未満の階層は二・〇%(同一・二%)、資本金一千万円以上一億円未満の階層は二・五%(同二・一%)となった。

二 投資の動向第3図参照

(1) 設備投資第5表参照
 設備投資額は、九兆三百八十九億円であり、増加率は二・二%(前期三・三%)と、二期連続の増加となった。
 業種別にみると、製造業の設備投資額は三兆百二十八億円で、増加率は三・四%(同△六・一%)の増加となった。また、非製造業の設備投資額は六兆二百六十一億円で、増加率は一・六%(同七・七%)となった。
 製造業では、「輸送用機械」「鉄鋼」等が減少となったものの、「電気機械」「食料品」等で増加した。一方、非製造業では、「運輸・通信業」「電気業」などが減少したものの、「サービス業」「不動産業」等で増加となった。
 設備投資額を資本金階層別にみると、資本金十億円以上の階層は五兆二千九百九十億円、増加率は△二・〇%(同一・六%)、資本金一億円以上十億円未満の階層は一兆四千六十七億円、増加率は四・九%(同△一一・七%)、資本金一千万円以上一億円未満の階層は二兆三千三百三十三億円で、増加率は一一・二%(同二〇・三%)となった。
(2) 在庫投資第6表参照
 在庫投資額(期末棚卸資産から期首棚卸資産を控除した額)は、五兆三千三十三億円(前年同期三兆一千二百十四億円)、前年同期差二兆一千八百十九億円となり、三期連続して前年差が増加となった。
 在庫投資額を業種別にみると、製造業の投資額は二兆三千三百十三億円(前年同期一兆二千二百八十九億円)、前年同期差一兆一千二十四億円となり、三期連続して前年差が増加となった。一方、非製造業の投資額は二兆九千七百二十一億円(前年同期一兆八千九百二十五億円)、前年同期差一兆七百九十六億円となり、三期連続して前年差が増加となった。
 在庫投資額を種類別にみると、製品・商品が一兆三千三百十一億円(前年同期△二千九百億円)、仕掛品が三兆八千七百八億円(同三兆五千百十四億円)、原材料・貯蔵品が一千十四億円(同△一千億円)となった。また、在庫率は九・四%であり、前期(八・四%)を一・〇ポイント上回り、前年同期(一〇・六%)を一・ニポイント下回った。
 在庫率は、季節的要因により変動(四〜六、十〜十二月期は上昇する期)する傾向がみられる。

三 資金事情第7表参照

 受取手形・売掛金は二百九兆九千八十億円で、増加率は一・二%(前期〇・六%)、支払手形・買掛金は百七十五兆一千百二十二億円で、増加率は一・一%(同三・四%)となった。借入金をみると、短期借入金は二百三兆四千二百二十八億円で、増加率は△五・一%(同一・四%)、長期借入金は二百八十兆三千二百四十八億円で、増加率は△三・〇%(同〇・七%)となった。
 現金・預金は百二十八兆百八億円で、増加率は〇・七%(同〇・三%)、有価証券は三十兆八千五百六十九億円で、増加率は△一三・五%(同△九・二%)となった。
 また、手元流動性は一三・〇%であり、前期(一一・八%)を一・二ポイント上回り、前年同期(一三・五%)を〇・五ポイント下回った。

四 自己資本比率第8表参照

 自己資本比率は二五・一%で、前年同期(二三・六%)を一・五ポイント上回った。
 自己資本比率を資本金階層別にみると、資本金十億円以上の階層は三一・九%で、前年同期(三〇・三%)を一・六ポイント上回り、資本金一億円以上十億円未満の階層は一九・六%で、前年同期(一七・八%)を一・八ポイント上回り、また、資本金一千万円以上一億円未満の階層は一八・九%で、前年同期(一八・〇%)を〇・九ポイント上回った。
     ※     ※     ※
 なお、次回の調査は平成十二年七〜九月期について実施し、法人からの調査票の提出期限は平成十二年十一月十日、結果の公表は平成十二年十二月十日前後の予定である。






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天皇誕生日一般参賀について


宮 内 庁


 天皇誕生日一般参賀は、十二月二十三日、皇居で次のとおり行われます。
1 午前の参賀
 天皇陛下が、皇后陛下、皇太子同妃両殿下、秋篠宮同妃両殿下及び紀宮殿下と御一緒におおむね三回長和殿ベランダにお出ましになる予定です。
 参賀者は、午前九時三十分から同十一時十分までに、皇居正門(二重橋)から参入し、宮殿東庭の参賀会場を経て、坂下門、桔梗門、大手門、平川門又は北桔橋門から退出することとなります。
 なお、お出ましは、午前十時二十分頃、同十一時五分頃及び同十一時四十分頃の三回が予定されておりますが、混雑が予想されますので、参賀者は余裕を持ってお越しください。
2 午後の参賀
 当日の午後は、宮殿において天皇誕生日の恒例の祝賀行事が行われますので、天皇陛下始め皇族方のお出ましはなく、宮内庁庁舎前の特設記帳所において記帳又は名刺をお受けします。
 記帳は都道府県名と氏名を記入することになりますが、筆記用具等は記帳所に備え付けてあります。
 参賀者は、午後零時三十分から同三時三十分までに、坂下門から参入し、宮内庁庁舎前の特設記帳所を経て、桔梗門、大手門、平川門又は北桔橋門から退出することとなります。
 退出門は午後四時に閉門しますから、参賀者はその時までに退出されるようお願いします。
 なお、当日は退出門からは入門できませんので、御注意ください。
 皇居東御苑は、天皇誕生日当日は休園となりますが、退出する参賀者は皇居東御苑を通って、大手門、平川門又は北桔橋門から退出することができます。
 参賀当日は非常な混雑が予想されますので、次の点に御注意ください。
(1) 午前の一般参賀の閉門時刻は午前十一時十分となっていますが、多数の参賀者が参集されると思われますので、早目にお越しください。
(2) 混雑する場合は、参入の際、あらかじめ、午前は正門前、午後は坂下門前で列を作って入門するようになりますが、入門する場合は、列を崩したり、立ち止まったりなどしないでください。
(3) 雑踏による転倒事故が生じやすいので、履物には十分御注意ください。特に、移動コース上には坂道がありますので、ハイヒール、下駄ばきの方は御注意ください。
 危険物を携行する者、旗ざお、大きな荷物等で参賀行事を妨げ、又は他に危害、迷惑等を及ぼすおそれのある物を携行する者、その他参賀行事の運営上支障があると認められる者は、入門をお断りします。
 参賀者は、皇居内においては、次に挙げる行為をしないでください。
 これに反した場合は退去を求めることがあります。
(1) 立入りを禁じた場所に入ること。
(2) 喫煙所以外での喫煙等火災の危険がある行為をすること。
(3) 施設その他の物を破損し、又は移動すること。
(4) 業として写真又は映画を撮影すること。
(5) 集会又は示威行為をすること。
(6) 貼紙をし、又はビラ類を配布し若しくは散布すること。
(7) その他皇居内の秩序又は風紀を乱す行為等参賀行事運営上支障があると認められる行為をすること。
7 その他
(1) 荒天等の場合は、お出ましが中止されることがあります。
(2) 混雑や危険を防止するため、参入門の外で携帯品をお預かりすることがあります。
(3) 駐車場の用意はありませんので、御注意願います。


歳時記


晦日そば

 病む母の 枕頭(ちんとう) 晦日(みそか)そば すする
                            大橋 敦子
 流れ来て この古町の 晦日そば
                誠
 晦日そばは、「年越しそば」「つごもりそば」ともいい、大晦日の夜に食べるそばのことです。また、「運そば」「運気そば」「福そば」「寿命そば」など、各地それぞれの言い方もあります。
 商家では大晦日は、明け方まで忙しいので、夜、腹ごしらえにそばを食べるということから「晦日そば」という名前が付いたというのが、一般的にいわれている由来のようです。しかし、年越しそばは祝儀食のひとつとされているので、この説は当たっていないという見方もあります。また、金粉が散ってしまったときに、そば粉をまいてはき集めるところから、次の年のことを思いながらそばを食べて、金(きん)を集めるという縁起をかついだという説もあります。
 いずれにしても、細く長くという思いのこもった「晦日そば」という言葉には、感慨がこもっています。最近は、「孤食」という言葉もあるように、同じ家で家族が暮らしていてもライフスタイルの違いから、一人一人が違った時間に食事をすることも珍しくありません。せめて、大晦日の晩くらいは、家族そろって晦日そばを食べたいものです。
 日本人の食事といえば、そばのほかに米。収穫したての品質を低温倉庫でキープしている政府備蓄米「たくわえくん」。販売協力店は、お近くの食糧事務所で紹介しています。
(『広報通信』平成十二年十二月号)



    <12年20日号の主な予定>

 ▽防衛白書のあらまし………………………防 衛 庁 

 ▽家計収支(八月分)………………………総 務 庁 

 ▽新年一般参賀について……………………宮 内 庁 

 ▽普通世帯の消費動向調査(九月)………経済企画庁 

 ▽月例経済報告(十一月報告)……………経済企画庁 




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