官報資料版 平成13年3月28日




                  ▽景気予測調査(十一月調査)………………………………………………………………財 務 省(大 蔵 省)

                  ▽第百五十一回国会

                   内閣が提出を予定している法律案・条約要旨調…………………………………………内閣官房

                  ▽労働力調査(平成十二年十二月及び平成十二年十〜十二月平均結果の概要)………総 務 省

                  ▽月例経済報告(二月報告)…………………………………………………………………内 閣 府











景気予測調査


―平成十二年十一月調査―


財 務 省(大 蔵 省)


<はじめに>

 財務省では、企業経営の現状と見通しを調査し、景気の動向を的確に把握することを目的として、金融・保険業を除く資本金一千万円以上(電気業、ガス・水道業は資本金十億円以上)の営利法人約百十九万社のうち約一万二千社を対象として、四半期ごとに財務省景気予測調査を実施している。
 以下は、十二年十一月に実施した第七十一回調査結果の概要である。今回の調査では一万六百六十六社を対象とし、八千五百八十三社(回収率八〇・四%)から回答を得ている。
 なお、本調査における大企業とは資本金十億円以上の企業を、中堅企業とは資本金一億円以上十億円未満の企業を、中小企業とは資本金一千万円以上一億円未満の企業をいう。

 景 況第1表第1図参照

 十二年十〜十二月期の景況判断BSI(前期比「上昇」−「下降」社数構成比・季節調整済)を全産業でみると、大企業は「上昇」超、中堅企業、中小企業は「下降」超となっている。
 先行き十三年一〜三月期を全産業でみると、大企業は引き続き「上昇」超の見通し、中堅企業は「上昇」超に転じる見通し、中小企業は引き続き「下降」超の見通しとなっている。
 先行き十三年四〜六月期を全産業でみると、大企業、中堅企業は引き続き「上昇」超の見通し、中小企業は引き続き「下降」超の見通しとなっている。

 売上高第2表参照

 十二年度下期の売上高は、全産業合計で前年比三・〇%の増収見込みとなっている。
 これを規模別に前年比でみると、大企業、中堅企業、中小企業いずれも増収見込みとなっている。
 業種別に前年比でみると、製造業では、衣服・その他の繊維製品、船舶製造・修理などが減収となるものの、電気機械器具、一般機械器具などが増収となり、全体では四・四%の増収見込みとなっている。
 非製造業では、建設、その他の非製造業などが減収となるものの、事業所サービス、卸売・小売などが増収となり、全体では二・四%の増収見込みとなっている。
 十二年度通期の売上高は、全産業合計で前年比二・九%の増収見込みとなっている。
 これを規模別に前年比でみると、大企業、中堅企業、中小企業いずれも増収見込みとなっている。
 業種別に前年比でみると、製造業では、衣服・その他の繊維製品、繊維工業などが減収となるものの、電気機械器具、一般機械器具などが増収となり、全体では四・八%の増収見込みとなっている。
 非製造業では、建設、旅館・その他の宿泊所などが減収となるものの、事業所サービス、卸売・小売などが増収となり、全体では二・二%の増収見込みとなっている。

 経常損益第3表参照

 十二年度下期の経常損益は、全産業合計で前年比一六・七%の増益見込みとなっている。
 これを規模別に前年比でみると、大企業、中堅企業、中小企業いずれも増益見込みとなっている。
 業種別に前年比でみると、製造業では、出版・印刷、衣服・その他の繊維製品などが減益となるものの、電気機械器具、一般機械器具などが増益となり、全体では一八・二%の増益見込みとなっている。
 非製造業では、電気・ガス・水道、建設などが減益となるものの、不動産、卸売・小売などが増益となり、全体では一五・八%の増益見込みとなっている。
 十二年度通期の経常損益は、全産業合計で前年比一六・七%の増益見込みとなっている。
 これを規模別に前年比でみると、大企業、中堅企業、中小企業いずれも増益見込みとなっている。
 業種別に前年比でみると、製造業では、衣服・その他の繊維製品が減益となるものの、電気機械器具、一般機械器具などが増益となり、全体では二八・五%の増益見込みとなっている。
 非製造業では、建設、その他のサービスなどが減益となるものの、卸売・小売、不動産などが増益となり、全体では一〇・四%の増益見込みとなっている。

 中小企業の設備投資第4表参照

 設備投資については中小企業のみを調査対象としている。今回の調査における十二年度の全産業の設備投資計画額を前年比でみると、土地購入費を含む場合(以下「含む」という)で二八・九%増、除く場合(以下「除く」という)で二四・七%増の見通しとなっている。なお、前回調査時に比べ「含む」で二三・五%ポイントの上方修正、「除く」で一三・一%ポイントの上方修正となっている。
 十二年十二月末時点の設備判断BSI(期末判断「不足」−「過大」社数構成比・季節調整済)をみると、全産業は「不足」超となっている。
 先行きについては、全産業でみると、「不足」超で推移する見通しとなっている。

 中小企業の販売製(商)品在庫

 十二年十二月末時点の在庫判断BSI(期末判断「不足」−「過大」社数構成比・季節調整済)をみると、製造業、卸売業、小売業いずれも「過大」超となっている。
 先行きについては、製造業、卸売業、小売業いずれも「過大」超となっているものの、「過大」超幅が縮小する見通しとなっている。

 中小企業の仕入れ価格

 十二年十〜十二月期の仕入れ価格判断BSI(前期比「上昇」−「低下」社数構成比・季節調整済)をみると、製造業、卸売業、小売業いずれも「上昇」超となっている。
 先行きについては、製造業、卸売業、小売業いずれも「上昇」超で推移する見通しとなっている。

 中小企業の販売価格

 十二年十〜十二月期の販売価格判断BSI(前期比「上昇」−「低下」社数構成比・季節調整済)をみると、「低下」超となっている。
 先行きについては、製造業、卸売業、小売業、サービス業いずれも「低下」超で推移する見通しとなっている。

 雇 用第5表参照

 十二年十二月末時点の従業員数判断BSI(期末判断「不足気味」−「過剰気味」社数構成比・季節調整済)を全産業でみると、大企業は「過剰気味」超、中堅企業、中小企業は「不足気味」超となっている。
 先行きについては、大企業は「過剰気味」超、中堅企業、中小企業は「不足気味」超で推移する見通しとなっている。
 十二年十〜十二月期の臨時・パート数判断BSI(前期比「増加」−「減少」社数構成比・季節調整済)を全産業でみると、大企業、中堅企業、中小企業いずれも「増加」超となっている。
 先行きについては、いずれの規模においても「増加」超で推移する見通しとなっている。
 十二年十〜十二月期の所定外労働時間判断BSI(前期比「増加」−「減少」社数構成比・季節調整済)を全産業でみると、大企業、中堅企業は「増加」超、中小企業では「減少」超となっている。
 先行きについては、大企業、中堅企業は「増加」超、中小企業は「減少」超で推移する見通しとなっている。

 企業金融第6表参照

 十二年十〜十二月期の金融機関の融資態度判断BSI(前期比「ゆるやか」−「きびしい」社数構成比・季節調整済)を全産業でみると、大企業、中堅企業は「ゆるやか」超、中小企業は「きびしい」超となっている。
 先行きについては、大企業、中堅企業は十三年一〜三月期に「きびしい」超に転じる見通しとなっている。中小企業は引き続き「きびしい」超で推移する見通しとなっている。
 十二年十〜十二月期の資金繰り判断BSI(前期比「改善」−「悪化」社数構成比・季節調整済)を全産業でみると、大企業は「改善」超、中堅企業、中小企業は「悪化」超となっている。
 先行きについては、大企業は引き続き「改善」超で推移する見通しとなっている。中堅企業は十三年四〜六月期に「改善」超に転じる見通しとなっている。中小企業は引き続き「悪化」超で推移する見通しとなっている。
 十二年十二月末時点の金融機関からの設備資金借入判断BSI(前期比「増加」−「減少」社数構成比・季節調整済)を全産業でみると、大企業、中堅企業、中小企業いずれも「減少」超となっている。
 先行きについては、いずれの規模においても「減少」超で推移する見通しとなっている。

 中期的な経営課題第2図参照

 中期的な経営課題(一社二項目以内回答)を全産業でみると、大企業、中堅企業は「国内販売体制、営業力の強化」、中小企業は「後継者、人材の確保、育成」をあげる企業が最も多く、次いで、大企業、中堅企業は「新技術、新製品の開発、製品(サービス)の高付加価値化」、中小企業は「国内販売体制、営業力の強化」の順となっている。
 業種別にみると、製造業では、大企業、中堅企業、中小企業いずれも「新技術、新製品の開発、製品(サービス)の高付加価値化」が最も多く、次いで大企業、中堅企業は「国内工場・営業所の再編、生産・流通工程の見直し等によるコストの低減」、中小企業は「国内販売体制、営業力の強化」の順となっている。非製造業では、大企業、中堅企業は「国内販売体制、営業力の強化」、中小企業は「後継者、人材の確保、育成」をあげる企業が多い。


暮らしのワンポイント


換気扇の掃除

つけ置き洗いで汚れ落とし

 台所の掃除で特にやっかいなのが換気扇。造りが複雑で掃除しにくいので、年に一度しか外して洗わないという家庭も少なくないようです。
 でも、油汚れは放置しておくと酸化・変質して落ちなくなります。ほこりと混じってガム状に固まってしまうと、洗剤をかけてこすっただけではとれません。換気扇掃除の目安は、できれば三か月に一度。少なくとも半年に一度はたまった汚れを落とすように努めましょう。
 効率的な洗浄方法の一つが「つけ置き洗い」です。換気扇やガスレンジ用には、直接かける液体洗剤と、粉末のつけ置き洗剤があります。つけ置き用は固まった汚れをはがすように落とすので、換気扇向きです。
 まず、ゴム手袋をはめて換気扇を外しますが、洗剤につける前に、固まった汚れは太い割りばしなどでできるだけ掻(か)き取っておきましょう。
 次に、台所のシンクの排水口に栓をしてお湯を張り、洗剤を入れて白い泡が立ってきたら、汚れのひどい方を下にして換気扇の羽根とフィルターを入れます。後は一〜二時間おいてから、たわしでこすれば簡単に汚れが落ちます。細かい部分の汚れには、使い古しの歯ブラシを使いましょう。
 つけ置き洗いにシンクを使いたくない場合は、ごみ用のポリ袋に羽根とフィルターを入れ、洗剤と水を注いで、袋の口を縛(しば)ってしばらく置きます。
 このほか、手間を省きたい方には、羽根にトイレットペーパーを巻きつけ、スプレー洗剤をかけて三十分ほど張りつけておく「湿布法」もあります。特にレンジフードについた油汚れには、キッチンペーパーなどを使った「湿布法」が効果を発揮します。
(『広報通信』平成十三年三月号)



目次へ戻る

第151回国会


内閣が提出を予定している


法律案・条約要旨調


(平成十三年一月三十日現在)

内閣官房


 第百五十一回国会(常会)に内閣が提出を予定している法律案及び条約の要旨は、次のとおりである。
 なお、この調は、一月三十日現在における内閣提出予定法律案等について取りまとめたものであり、今後、件名等の追加、変更等があり得る。
 件名に付した※印は、「法律案のうち、それが制定されなければ予算及び予算参照書に掲げられた事項の実施が不可能であるもの」を示している。

内 閣 官 房

 ◇個人情報の保護に関する法律案(仮称)
   個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とし、個人情報の適正な取扱いに関し基本となる原則を定めるとともに、個人情報データベース等を事業の用に供している一定の事業者(個人情報取扱事業者(仮称))が遵守すべき義務、政府が講ずべき措置等に関する基本的事項を定める。

内 閣 府

 <本 府>
 ◇沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律案
   沖縄の観光の振興に資するため、輸入品を携帯して沖縄から出域する場合における関税の払戻し措置を免税措置に改める。

 <宮内庁>
 ◇宮内庁法の一部を改正する法律案
   香淳皇后崩御に伴い、皇太后宮職を廃止する等の改正を行う。

 <警察庁>
※◇犯罪被害者等給付金支給法の一部を改正する法律案
   犯罪被害の早期の回復に資するため、犯罪被害者等給付金として新たに重傷病給付金を加えるとともに、障害給付金の支給対象となる障害の範囲を拡大するほか、所要の規定を整備する。
 ◇道路交通法の一部を改正する法律案(仮称)
   最近の交通情勢にかんがみ、運転免許証の更新を受ける者の負担軽減のための規定、第二種運転免許制度の見直しその他の運転者対策の推進を図るための規定等、所要の規定を整備する。
 ◇自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律案(仮称)
   自動車運転代行業の業務の適正な運営を確保し、もって交通の安全及び利用者の保護を図るため、自動車運転代行業を行おうとする者が満たすべき要件を定める等の所要の措置を講ずる。
 ◇風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案
  ・ いわゆるテレホンクラブ営業(店舗型及び無店舗型)を性風俗特殊営業として規制する。
  ・ 映像送信型性風俗特殊営業に関する規制を強化する。
  ・ 店舗型の物品販売等営業のうち性的好奇心をそそる物品を取り扱うものに対する営業停止命令に関する規定を整備する。
  ・ その他所要の規定を整備する。

 <防衛庁>
※◇防衛庁設置法等の一部を改正する法律案
  1 自衛官の定数及び即応予備自衛官の員数を変更する。
  2 任期付隊員(自衛官を除く。)の制度を新たに導入する。
  3 元自衛官以外の者を予備自衛官に任用することができるようにするため、予備自衛官補(仮称)の制度を新たに導入する。
  4 予備自衛官に対する災害招集の制度を新たに導入する。
  5 その他所要の規定を整備する。

 <金融庁>
 ◇銀行法等の一部を改正する法律案
   金融における新たな流れに対応するため、銀行等の健全性確保の観点から主要株主に関するルール整備を行うとともに、銀行の営業所の設置等について認可制を届出制に改める等の規制の緩和を行う等、所要の改正を行う。

総 務 省

※◇恩給法等の一部を改正する法律案
  1 低額恩給の改善を図るため実在職年六年未満の者に係る普通恩給及び普通扶助料の最低保障額を平成十三年四月から引き上げる。
  2 遺族加算の年額を平成十三年四月から引き上げる。
  3 扶養加給を平成十三年四月から引き上げる。
※◇国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案
   国会議員の選挙等の執行につき国が負担する経費で地方公共団体に交付するものの基準について、最近における公務員の給与の改定、物価の変動等に伴い、投票所経費、開票所経費等の基準額を改定する等所要の改正を行う。
※◇公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案
   公害防止対策事業の促進を図るため、法律の有効期限を十年延長し、平成二十三年三月三十一日までとする等の改正を行う。
※◇地方交付税法等の一部を改正する法律案
   地方団体の必要とする行政経費の財源を適切に措置するため、平成十三年度の地方財政対策を踏まえ、地方交付税の総額につき所要の改正を行うとともに、地方交付税及び地方特例交付金の算定方法の改正、国庫負担金及び国庫補助金の区分の明確化、地方債の特例及び公営企業金融公庫資金の確保等について所要の改正を行う。
※◇地方税法等の一部を改正する法律案
   最近における社会経済情勢等にかんがみ、地方税負担の軽減及び適正化等を図るため、自動車の環境に与える影響に応じた自動車税の特例措置の創設、被災住宅用地に係る固定資産税及び都市計画税の特例措置の創設、一定の者に関する輸入軽油に係る軽油引取税の課税時期の見直し等の措置を講ずるほか、非課税等特別措置の整理合理化を行う。
※◇電波法の一部を改正する法律案
   電波の適正な利用の確保を図るため、周波数割当計画又は放送用周波数使用計画を変更した場合において、周波数の変更に伴う無線設備の変更の工事を行う免許人等に対して援助する措置を講ずる等所要の改正を行う。
※◇通信・放送融合サービスの開発の促進に関する法律案(仮称)
   通信・放送融合サービスの開発を促進するため、通信・放送機構に特例業務として、通信・放送融合サービスの基盤技術の開発を行う者に対する助成の業務及び当該基盤技術の開発に必要な電気通信システムを整備して当該基盤技術の開発を行う者の共用に供する業務を行わせる等所要の措置を講ずる。
※◇電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律案
   平成十三年五月三十一日に廃止期限を迎える電気通信基盤充実臨時措置法の廃止期限を延長するとともに、人材研修事業の内容及び人材研修事業に係る通信・放送機構が行う業務の見直し、高度通信施設整備事業に係る通信・放送機構が行う助成金交付業務の対象施設の追加等所要の改正を行う。
 ◇独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律案(仮称)
   行政改革推進本部特殊法人情報公開検討委員会の「特殊法人等の情報公開制度の整備充実に関する意見(平成十二年七月二十七日)」に沿って、何人も、その諸活動について国民に説明する責務を有する独立行政法人、特殊法人及び認可法人に対し、法人文書の開示を請求することができる権利について定めるとともに、その諸活動に関する情報を提供する制度につき定める等の措置を講ずる。
 ◇行政機関が行う政策の評価に関する法律案(仮称)
   政策評価制度の実効性を高めるとともに、これに対する国民の信頼の向上を図るため、国の行政機関がその政策について評価を行う際に従うべき一連の手続等を整備する。
 ◇地方自治法等の一部を改正する法律案(仮称)
   地方制度調査会答申及び地方分権推進委員会意見を踏まえ、地方分権を推進し、住民自治の更なる充実を図るという観点から、直接請求の要件緩和、住民監査請求制度・住民訴訟制度等についての見直しを行うとともに、市町村合併に係る住民投票制度の創設、条例・規則等への委任のあり方の見直し等を行う。
 ◇地方公共団体の特定の事務の郵政官署における取扱いに関する法律案(仮称)
   住民の利便性の向上、地方公共団体の組織及び運営の合理化等を図るため、住民票の写しの交付等の事務を郵政官署(郵便局)において取り扱うことができるようにするための所要の措置を講ずる。
 ◇電気通信役務利用放送法案(仮称)
   通信衛星、光ファイバ等による電気通信回線の広帯域化の進展に対応して、電気通信役務を利用して有線無線の区別のない放送を行うことを制度化するため、所要の措置を講ずる。
 ◇電気通信事業法等の一部を改正する法律案(仮称)
   電気通信事業者間の公正競争の促進を図るため、支配的電気通信事業者(仮称)制度の整備、電気通信紛争処理委員会(仮称)の設置、ユニバーサルサービスの提供に係る制度の整備を行うほか、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の営むことができる業務の追加を行う等所要の改正を行う。
 ◇特定機器等に係る適合性評価の相互承認の実施に関する法律案(仮称)
   日・欧州共同体相互承認協定(仮称)を実施するため、輸出用の特定機器等に係る適合性評価を実施する者に関する規定を設けるとともに、輸入用の特定機器等の適合性評価に関する電気通信事業法等の特例を設ける等の所要の措置を講ずる。
 ◇郵便振替法及び簡易郵便局法の一部を改正する法律案
   郵便振替の加入者たる金融機関の利便向上を図るため、払出しの特例を設けること等所要の改正を行う。
 ◇消防法の一部を改正する法律案
   危険物の保安の確保に支障の生じない範囲内で引火性液体の性状を有する危険物の規制の合理化等を図るため、引火点の上限を定める等の改正を行う。

法 務 省

※◇裁判所職員定員法の一部を改正する法律案
   判事の員数を三十人、裁判官以外の裁判所の職員の員数を九人増加する。
 ◇下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案
   「さいたま市」の発足に伴い同市区域内に設置されている裁判所の名称並びに所在地及び管轄区域の表示の変更を行うほか、所要の規定の整備を行う。
 ◇弁護士法の一部を改正する法律案
   弁護士のみを社員とし、弁護士業務(裁判所における代理人としての行為等一定のものについては、これを社員又は使用人である弁護士に行わせる事務の受託)を行うことを目的とする法人を設立することを可能にする。
 ◇民事訴訟法の一部を改正する法律案
   公務員又は公務員であった者がその職務に関し保管し、又は所持する文書を対象とする文書提出命令の制度について、私文書の場合においても提出義務が除外されている類型の文書のほか、当該文書の提出により公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるものを除き、文書提出義務があるものと定め、その除外事由の存否を裁判所が判断するものとし、その判断のための手続としていわゆるインカメラ手続を設ける等の措置を講ずる。
 ◇共同法人法案(仮称)
   業界団体、同窓会等の非公益かつ非営利目的の団体に準則主義による法人格取得の道を開くため、共同法人(仮称)制度を創設し、その組織、運営その他必要な事項を定める。
 ◇刑法の一部を改正する法律案
   クレジットカードその他の支払用カードに対する社会的信頼を確保するため、支払用カードを構成する電磁的記録等の不正作出、所持等の行為及び同電磁的記録の情報の不正取得等の行為の処罰並びにこれらの行為についての国外犯の処罰について、所要の法整備を行う。

外 務 省

※◇在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案
  1 在コロンビア日本国大使館の位置の地名を変更する。
  2 在ウジュン・パンダン日本国総領事館の名称等を変更する。
  3 別表の地域名等を変更する。
  4 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を改定する。
  5 在外公館に勤務する外務公務員の研修員手当の支給額を改定する。

財 務 省

※◇平成十三年度における公債の発行の特例に関する法律案
   平成十三年度における国の財政収支の状況にかんがみ、公債発行の特例措置を定める。
※◇法人税法等の一部を改正する法律案
   分割・合併等の企業組織再編成に係る税制等について、所要の改正を行う。
※◇租税特別措置法等の一部を改正する法律案(仮称)
  1 住宅投資の促進として、新住宅ローン減税制度の創設等を行う。
  2 中小企業設備投資の促進として、中小企業投資促進税制の延長等を行う。
  3 金融関係税制について、上場株式等に係る譲渡所得等の源泉分離選択課税制度を存続する経過措置の適用期限の延長等を行う。
  4 社会経済情勢の変化への対応として、特定非営利活動法人に対する寄附の特例措置、贈与税の基礎控除額の引上げ等を行う。
  5 各種の租税特別措置における企業組織再編成に係る所要の改正を行う。
  6 その他所要の改正を行う。
※◇関税定率法等の一部を改正する法律案
   最近における内外の経済情勢の変化に対応し、関税率等について所要の改正を行う。
 ◇税理士法の一部を改正する法律案
   最近の税理士制度を取り巻く状況の変化にかんがみ、税理士法人制度の導入、試験制度の見直し等所要の改正を行う。

文部科学省

※◇公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律案
  1 公立義務教育諸学校及び公立高等学校等について、教職員の配置基準の改善、小学校等における少人数指導の実施のための教諭等の加配措置の導入等教職員定数の標準の改善を行う。
  2 公立義務教育諸学校について都道府県教育委員会が学級編制基準を弾力的に設定できるようにするとともに、公立高等学校等について学級編制を弾力的に行うことができるようにする。
  3 公立学校に再任用短時間勤務職員を置く場合の教職員定数の取扱いについて定める。
  4 公立義務教育諸学校に非常勤講師を置く場合には、教職員定数を活用することができるようにするとともに、その報酬等について都道府県が負担し、その二分の一を国庫負担することとする等の改正を行う。
  5 その他所要の改正を行う。
※◇独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター法の一部を改正する法律案
   独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センターに基金を置き、青少年教育に関する団体の行う子どもの自然体験活動、社会奉仕体験活動等の体験活動の振興を図る活動その他の活動に対して助成金を交付する業務を新たに行わせることとする等の改正を行う。
 ◇国立学校設置法の一部を改正する法律案
  1 徳島大学医療技術短期大学部及び長崎大学医療技術短期大学部を廃止する。
  2 現在省令で定めている国立大学の講座、学科目等の種類等について、各国立大学が定めることとする。
 ◇地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案(仮称)
  1 保護者や地域住民の意向等を地方教育行政により的確に反映させ、教育委員会の活性化を図るため、教育委員会の委員の構成、教育委員会の会議の公開及び教育行政に関する相談について所要の規定を設ける等の措置を講ずる。
  2 都道府県教育委員会は、市町村の県費負担教職員のうち指導力が不足し十分な適格性を有しないと認める教員を免職した上引き続き都道府県の教員以外の職員として採用することができることとする。
  3 公立高等学校の通学区域に係る規定を削除する。
 ◇学校教育法の一部を改正する法律案
  1 小学校、中学校、高等学校等は、社会奉仕体験活動、自然体験活動等の体験活動の充実に努めることとする。
  2 児童生徒の問題行動等への適切な対応のため、出席停止制度について要件を明確にし、出席停止期間中の支援措置について定める等の改正を行う。
  3 大学における多様な教育の展開の観点から、大学が特に優れた資質を有すると認める者は、高等学校を卒業した者等でなくても当該大学に入学させることができることとする等の改正を行う。
  4 「寮母」の名称を「寄宿舎指導員」(仮称)に改める。
  5 その他所要の改正を行う。
 ◇社会教育法の一部を改正する法律案
  1 家庭教育の重要性を踏まえ、その向上に資するため、教育委員会の事務に家庭教育に関する講座の開設等の事務を規定するとともに、社会教育委員等に家庭教育の向上に資する活動を行う者を委嘱できるようにする。
  2 教育委員会の事務に、青少年に対して社会奉仕体験活動、自然体験活動等の体験活動の機会を提供する事業の実施等の事務を規定する。
  3 社会教育主事の資格要件を緩和し、社会教育関係団体等の事業における活動について評価できるようにする。
  4 その他所要の改正を行う。

厚生労働省

※◇戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案
   戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金等の額を引き上げるとともに、新たに戦傷病者等の妻になった者等に特別給付金国債を支給する。
※◇平成十三年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律案
   現下の社会経済情勢にかんがみ、平成十二年平均の全国消費者物価指数が平成十年平均の全国消費者物価指数を下回った場合において、平成十三年度の特例として、国民年金法による年金の額等を据え置くための所要の措置を講ずる。
※◇労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律案
   政府目標である「年間総実労働時間一千八百時間の達成・定着」の実現を図るため、平成十三年三月三十一日に廃止期限を迎える「労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法」の廃止期限の延長等所要の改正を行う。
※◇経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律案(仮称)
   経済社会の変化に対応して円滑な再就職を促進するため、事業主による離職予定者の再就職支援を促進するとともに、地方公共団体の自主性をいかした地域雇用開発の推進、職業能力の適正な評価のための制度の整備等、関係法律について所要の整備を行う。
※◇予防接種法の一部を改正する法律案
   近年の高齢者におけるインフルエンザの発生状況等を踏まえ、予防接種法の対象疾病を類型化した上で、インフルエンザを対象疾病に加える等所要の措置を講ずる。
※◇個別労働関係紛争の解決等に関する法律案(仮称)
   労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争の増加に対応し、当該紛争の実情に即した迅速な解決を図るため、都道府県労働局長は情報提供等並びに助言及び指導を行うこととするとともに、紛争調整委員会(仮称)による紛争解決のためのあっせん制度を創設する等の措置を講ずる。
※◇育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律案
   子育てのための時間の確保の推進等子育てをしながら働き続けることのできる環境を整備するため、時間外労働の免除請求権の創設等所要の改正を行う。
 ◇確定給付企業年金法案(仮称)
   厚生年金の代行給付を行わない年金基金を新たに設けるとともに、適格退職年金制度を新制度に移行させること等により受給権保護等を図るため、統一的な確定給付型の企業年金制度を創設する。
 ◇厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律案(仮称)
   被用者年金制度の再編成の一環として、農林漁業団体職員共済年金を厚生年金保険に統合するための所要の措置を講ずる。
 ◇障害者等に係る欠格事由の適正化を図るための医師法等の一部を改正する法律案(仮称)
   障害者の社会経済活動への参加を促進するため、国民の健康及び安全に関する資格制度、許認可要件等において定められている障害者等に係る欠格事由の適正化を図る。
 ◇水道法の一部を改正する法律案
   より安心して利用できる水道の安定供給を図る観点から、水道事業者による第三者に対する業務委託の制度化、専用水道の範囲の拡大及び受水槽水道の設置者の管理責任の明確化等所要の措置を講ずる。

農林水産省

※◇農業者年金基金法の一部を改正する法律案
   最近の農業を取り巻く情勢の変化、年金財政の現状等に対応して、農業者年金制度を農業の担い手の確保に資するものに改めるとともに、現行制度の受給者等に係る年金給付について適正化措置を講じた上で、その費用を国庫で負担する等の措置を講ずる。
※◇農林漁業金融公庫法の一部を改正する等の法律案(仮称)
   効率的かつ安定的な農業経営を育成するため、経営規模の拡大等に必要な資金として農業経営の安定に必要な資金を追加する等の措置を講ずるとともに、財投改革を踏まえた債券発行規定の整備等を行う。
 ◇農業協同組合法等の一部を改正する法律案
   組合員のニーズに的確に対応するため、農業協同組合の事業、組合員の資格、業務執行体制等について見直すとともに、農業協同組合系統団体による信用事業の一体的な運営を確保するための措置を講ずる。
 ◇農林中央金庫法案(仮称)
   金融情勢の変化を踏まえて、農林中央金庫法の全部を改正し、農林中央金庫の業務運営体制の強化、業務範囲の見直し等の所要の規定の整備を行う。
 ◇土地改良法の一部を改正する法律案
   地域の意向をより的確に踏まえた事業が実施されるための措置を講ずるとともに、土地改良施設の適切な維持保全を図るための手続規定の見直し等を行う。
 ◇林業基本法の一部を改正する法律案(仮称)
   森林の有する多様な機能を十全に発揮させるため、持続的な森林経営に関する施策について、基本理念を定めるとともに、その施策の基本となる事項を定める。
 ◇森林法の一部を改正する法律案
   森林の有する多様な機能を効果的に発揮させるため、森林施業計画制度について作成主体の追加等を行うとともに、伐採の届出制度の拡充等の措置を講ずる。
 ◇林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律案
   育成すべき林業経営の経営基盤の強化を図るため、生産方式の合理化に必要な資金等の貸付けができるようにするとともに、森林の取得等の促進のために必要な措置を講ずる。
 ◇水産基本法案(仮称)
   近年の我が国経済社会及び水産をめぐる情勢の大きな変化に対応し、水産に関する施策の基本理念とその基本方向を明らかにするため、沿岸漁業等振興法に代わる新たな基本法を制定する。
 ◇漁業法等の一部を改正する法律案(仮称)
   広域的な水産資源の管理に係る漁業調整を行う委員会を設置するとともに、効率的かつ安定的な漁業経営の育成に資するよう所要の見直しを行う。
 ◇海洋生物資源の保存及び管理に関する法律の一部を改正する法律案
   低位水準になっている水産資源を早急に回復させるため、特定の水産資源に着目して漁獲努力量を管理するための措置等を講ずる。
 ◇漁船法の一部を改正する法律案
   漁船管理制度について、漁業経営上の負担を軽減する等の観点から、建造許可制度及び漁船登録制度の見直しを行う。

経済産業省

※◇石油の安定的な供給の確保のための石油備蓄法等の一部を改正する等の法律案(仮称)
   我が国石油政策の基本である石油の安定的な供給の確保のため、石油産業の構造改革に係る環境整備を図るとともに、石油供給不足等の緊急時に対応する体制を整備することとする。
※◇伝統的工芸品産業の振興に関する法律の一部を改正する法律案
   伝統的工芸品産業を取り巻く厳しい現状を踏まえ、製造協同組合等を組織していない事業者が共同で振興計画等を作成・実施することができるようにする等の改正を行う。
※◇基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律案
   基盤技術研究促進センターの主な業務であった出資を委託に改め、新エネルギー・産業技術総合開発機構及び通信・放送機構に引き継ぐとともに、同センターを二年後に廃止する等の所要の規定の整備を行う。
 ◇計量法の一部を改正する法律案
   ダイオキシン等の極微量物質に係る適正な計量の実施を確保するため、計量証明事業者のシステム管理に関する大臣の認定制度を導入するとともに、計量単位の見直しその他必要な規定を整備する。
 ◇商工会法の一部を改正する法律案
   商工会の合併に関する規定を設けるとともに、廃置分合後の市町村の区域の一部を地区とする商工会同士の合併についての特例を設ける等の改正を行う。
 ◇電子取引に係る民法の特例等に関する法律案(仮称)
   電子商取引を始めとした取引の安定化と発展を図るため、電子情報処理組織等を用いて行われる意思表示について民法の特例を定める等の所要の措置を講ずる。
 ◇不正競争防止法の一部を改正する法律案
   電子商取引を始めとした取引の安定化と発展を図るため、ドメイン名の不正取得、保有、使用行為を民事上の差止請求、損害賠償請求の対象とする等の事業者間の公正な競争を確保するための措置を講ずる。

国土交通省

※◇踏切道改良促進法の一部を改正する法律案
   交通事故の防止及び交通の円滑化を図るため、現行の措置に引き続いて平成十三年度以降の五箇年間においても踏切道の改良を促進するための措置を講ずるとともに、踏切道の指定に係る都道府県知事の申出制度を創設する等所要の改正を行う。
※◇新産業都市建設促進法等を廃止する法律案(仮称)
   産業構造の変化等に伴い、近年その意義が失われつつある新産業都市建設促進法、工業整備特別地域整備促進法及び新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律を廃止する。
※◇住宅金融公庫法等の一部を改正する法律案
   国民の住宅取得を促進し、良質な住宅ストックの形成を図るため、住宅金融公庫による特別割増貸付制度の適用期限の延長、住宅融資保険のてん補率の引上げ等所要の改正を行う。
※◇高齢者の居住の安定確保に関する法律案(仮称)
   高齢者の居住の安定の確保を図るため、高齢者の入居を受け入れる賃貸住宅の登録制度の創設、高齢者の入居に適した良好な居住環境が確保された高齢者向けの賃貸住宅の供給に係る計画認定制度及び助成措置の創設、高齢者を対象とする終身建物賃貸借制度(仮称)の整備等所要の措置を講ずる。
※◇航空事故調査委員会設置法等の一部を改正する法律案
   航空事故及び鉄道事故等の原因究明の体制を整備し、航空事故及び鉄道事故の防止に寄与するため、航空事故調査委員会を航空・鉄道事故調査委員会に改組するとともに、鉄道における重大な事故が発生するおそれがあると認められる事態について鉄道事業者に届出義務を課す等所要の措置を講ずる。
 ◇農住組合法の一部を改正する法律案
   農住組合の事業活動を通じて市街化区域内農地の住宅地等への円滑かつ速やかな転換を促進するため、組合設立認可申請期限の延長、飛び農地に係る組合設立要件の緩和等所要の改正を行う。
 ◇都市緑地保全法の一部を改正する法律案
   都市における緑地の適切な保全及び効率的な緑化の推進を図るため、土地所有者等との協定に基づき地方公共団体等が緑地保全地区内の緑地を管理する制度及び建築物の屋上、空地その他の敷地内の緑化施設整備計画(仮称)を市町村長が認定し、支援する制度を創設する等所要の改正を行う。
 ◇旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律案
   「国鉄改革のための基本的方針について」(昭和六十年十月十一日閣議決定)及び「特殊法人の整理合理化について」(平成七年二月二十四日閣議決定)に基づき、旅客鉄道株式会社の一部を旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の適用対象から除外するための措置等を講ずる。
 ◇小型船舶の登録等に関する法律案(仮称)
   小型船舶を利用した諸活動の健全な発達に寄与するため、小型船舶の所有権を公証する登録制度を導入するとともに、小型船舶の登録及び総トン数の測度に関する事務を小型船舶検査機構に行わせる等所要の規定を整備する。
 ◇自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律案(仮称)
   自動車損害賠償責任保険に係る政府再保険の廃止、自動車事故の被害者保護の充実を図るための制度の整備等所要の改正を行う。
 ◇土地収用法の一部を改正する法律案(仮称)
   事業認定の信頼性の向上及び裁決関連手続の合理化等を図るため、事業認定時の公聴会の開催及び第三者機関からの意見聴取の義務付け等の措置を講ずるとともに、代表当事者制度(仮称)の創設、補償金払渡方法の合理化等の措置を講ずる。
 ◇測量法及び水路業務法の一部を改正する法律案(仮称)
   測量及び水路測量の基準に関する世界標準化の進展、地球規模の測位システムの普及等の測位技術をめぐる近年の動向を踏まえ、測量及び水路測量の基準を世界測地系に即したものにする等所要の改正を行う。
 ◇倉庫業法の一部を改正する法律案
   倉庫業について、参入の許可制を登録制に改め、料金の事前届出制を廃止するとともに、消費者保護のため必要な措置を講ずる等所要の改正を行う。
 ◇気象業務法の一部を改正する法律案
   近年における気象測器に関する民間の製造技術の向上等に対応し、民間の能力の一層の活用を図るため、気象測器の検定に関し、気象庁長官に代えて一定の能力を有する民間の法人が検定を行うことができる制度を導入するとともに、検定の有効期間を見直す等所要の改正を行う。
 ◇水防法の一部を改正する法律案
   洪水予報を通じた洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、都道府県知事が気象庁長官と共同して一定の河川について洪水予報ができることとするとともに、国土交通大臣及び都道府県知事による浸水想定区域(仮称)の公表等の措置を講ずる。

環 境 省

※◇環境省設置法の一部を改正する法律案
   環境行政の一層の推進を図るため、環境省に地球環境審議官(仮称)を設置するとともに、環境省の所掌事務に関する調査等の事務をつかさどる職員の配置に伴う所要の規定の整備を行う。
※◇環境事業団法の一部を改正する法律案
   ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理の推進を図るため、環境事業団の業務にポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業等を追加し、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理費用を助成するための基金を新たに設置するほか、同事業団の資金調達の多様化を図る等所要の規定の整備を行う。
 ◇自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律案(仮称)
   自動車排出ガスによる大気汚染の防止を図るため、本法により対策を行う物質として粒子状物質を追加するとともに、自動車を使用する事業者に対する措置を強化する等の措置を講ずる。
 ◇ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法案(仮称)
   ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理の推進を図るため、国の基本計画を策定するとともに、ポリ塩化ビフェニル廃棄物について保管等の状況の届出、期間内の処分、処分の命令等ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管する事業者に対する規制を強化する等の措置を講ずる。
 ◇温泉法の一部を改正する法律案
   新たに温泉の掘さく等の許可を受けようとする者の妨げとならないよう、許可の失効手続を迅速化するための規定を整備するとともに、温泉の成分等の掲示の適正化を図るため、温泉成分の分析機関制度の整備、掲示内容の届出の義務付け等所要の改正を行う。
 ◇浄化槽法の一部を改正する法律案
   公益法人に対する国家試験事務等の委託の適正化を図る観点から、浄化槽設備士試験及び浄化槽管理士試験の事務を行わせる者の指定基準等を定めるための所要の改正を行う。

条 約

日・モンゴル投資協定(仮称)
  モンゴルとの間の投資の促進、保護等について定める。
投資の促進及び保護に関する日本国とパキスタン・イスラム共和国との間の協定
  パキスタンとの間の投資の促進、保護等について定める。
日・欧州共同体相互承認協定(仮称)
  欧州共同体との間の電気製品及び通信機器に関する適合性評価手続の結果の相互承認等について定める。
文化交流に関する日本国政府とロシア連邦政府との間の協定
  文化、教育及び学術の分野における交流について定めた現行のロシアとの協定を全面改正する。
国際電気通信連合憲章及び条約の改正(一九九四年京都)(仮称)
  国際電気通信連合の組織の効率化、同連合の活動への民間事業者等の参加の促進、同連合と他の国際機関との連携の強化等について定める。
国際電気通信連合憲章及び条約の改正(一九九八年ミネアポリス)(仮称)
  国際電気通信連合の活動に参加する民間事業者等の権利、同連合の会計手続及び組織の変更等について定める。
二〇〇一年の国際コーヒー協定(仮称)
  国際コーヒー機関の組織、コーヒーに関する情報、研究及び調査を通じた国際協力等について定める。
一九九四年の関税及び貿易に関する一般協定の譲許表第三十八表(日本国の譲許表)の修正等に関する確認書(仮称)
  WTO協定に含まれる我が国の譲許表に関し、米の関税化に伴う修正及び訂正について定める。
国際労働機関憲章の改正(仮称)
  国際労働機関において採択された条約のうち既にその目的を失ったこと等が明らかであるものの廃止について定める。

<参考>

前国会で衆議院において継続審査となったもの

法 律 案

 ◇確定拠出年金法案
   老後における所得の確保に係る自助努力を支援し、公的年金と相まって国民の老後の生活の安定と福祉の向上を図るため、確定拠出年金制度を創設する。




目次へ戻る

十二月の雇用・失業の動向


―労働力調査 平成十二年十二月及び平成十二年十〜十二月平均結果の概要―


総 務 省


◇就業状態別の人口

 平成十二年十二月末の就業状態別人口をみると、就業者は六千四百四十万人、完全失業者は二百九十八万人、非労働力人口は四千百十七万人で、前年同月に比べそれぞれ十三万人(〇・二%)増、十万人(三・五%)増、四十万人(一・〇%)増となっている。

◇就業者

(1) 就業者

 就業者数は六千四百四十万人で、前年同月に比べ十三万人(〇・二%)の増加となり、三か月連続の増加となっている。男女別にみると、男性は三千八百二十三万人、女性は二千六百十七万人で、前年同月と比べると、男性は五万人(〇・一%)減、女性は十八万人(〇・七%)増となっている。

(2) 従業上の地位

 就業者数を従業上の地位別にみると、雇用者は五千四百九万人、自営業主・家族従業者は一千十六万人となっている。前年同月と比べると、雇用者は七十二万人(一・三%)増、自営業主・家族従業者は四十八万人減となり、雇用者は八か月連続の増加となっている。
 雇用者のうち、非農林業雇用者数及び対前年同月増減は、次のとおりとなっている。
○非農林業雇用者…五千三百七十二万人で、七十一万人(一・三%)増、八か月連続の増加
 ○常 雇…四千六百四十七万人で、十三万人(〇・三%)増
 ○臨時雇…六百七万人で、六十四万人(一一・八%)増、平成八年九月以降増加が継続
 ○日 雇…百十八万人で、六万人(四・八%)減、四か月連続の減少

(3) 産 業

 主な産業別就業者数及び対前年同月増減は、次のとおりとなっている。
○農林業…二百五十一万人で、六万人(二・三%)減
○建設業…六百二十九万人で、四万人(〇・六%)減、四か月ぶりの減少
○製造業…一千三百二十七万人で、三十三万人(二・四%)減
○運輸・通信業…四百万人で、十三万人(三・一%)減、九か月ぶりの減少
○卸売・小売業,飲食店…一千五百十五万人で、二万人(〇・一%)増、三か月連続の増加
○サービス業…一千七百五十万人で、七十七万人(四・六%)増、十か月連続の増加
 また、主な産業別雇用者数及び対前年同月増減は、次のとおりとなっている。
○建設業…五百十七万人で、八万人(一・五%)減
○製造業…一千二百十七万人で、十八万人(一・五%)減
○運輸・通信業…三百八十万人で、十二万人(三・一%)減
○卸売・小売業,飲食店…一千二百二十七万人で、十万人(〇・八%)増
○サービス業…一千五百十五万人で、九十二万人(六・五%)増

(4) 従業者階級

 企業の従業者階級別非農林業雇用者数及び対前年同月増減は、次のとおりとなっている。
○一〜二十九人規模…一千七百六十万人で、三十二万人(一・九%)増、二か月連続の増加
○三十〜四百九十九人規模…一千七百七十五万人で、六十二万人(三・六%)増
○五百人以上規模…一千二百五十一万人で、二十三万人(一・八%)減、二か月連続の減少

(5) 就業時間(注)

 十二月末一週間の就業時間階級別の従業者数(就業者から休業者を除いた者)及び対前年同月増減は、次のとおりとなっている。
○一〜三十五時間未満…一千五百十二万人で、五百三万人(二五・〇%)減少
 ・うち一〜三十時間未満…一千六十八万人で、百三十八万人(一一・四%)減少
○三十五時間以上…四千七百九十九万人で、五百二十五万人(一二・三%)増加
 ・うち四十九時間以上…一千七百九十二万人で、二百四万人(一二・八%)増加
(注) 十二月末一週間(二十〜二十六日)の就業時間は、平成十一年十二月末と平日の日数の違いによる影響があるので注意を要する。
 また、非農林業の従業者一人当たりの平均週間就業時間は四十二・六時間で、前年同月に比べ一・六時間の増加となっている。

◇完全失業者

(1) 完全失業者数

 完全失業者数は二百九十八万人で、前年同月に比べ十万人(三・五%)増と、四か月連続の増加となっている。男女別にみると、男性は百八十九万人、女性は百八万人で、前年同月に比べ、男性は四万人(二・二%)の増加、女性は六万人(五・九%)の増加となっている。
 また、求職理由別完全失業者数及び対前年同月増減は、次のとおりである。
○非自発的な離職による者…九十四万人で、二万人増加
○自発的な離職による者…九十七万人で、五万人減少
○学卒未就職者…十四万人で、一万人増加
○その他の者…七十九万人で、九万人増加

(2) 完全失業率(季節調整値)

 季節調整値でみた完全失業率(労働力人口に占める完全失業者の割合)は四・八%で、前月と同率となっている。男女別にみると、男性は五・〇%、女性は四・六%で、前月に比べ男性は同率、女性は〇・一ポイントの上昇となっている。

(3) 完全失業率(原数値)

 完全失業率は四・四%で、前年同月に比べ〇・一ポイントの上昇となっている。男女別にみると、男性は四・七%で〇・一ポイントの上昇、女性は四・〇%で、〇・二ポイントの上昇となっている。

(4) 年齢階級別完全失業者数及び完全失業率(原数値)

 年齢階級別完全失業者数、完全失業率及び対前年同月増減は、次のとおりとなっている。
 [男]
○十五〜二十四歳…三十八万人(同数)、九・九%(〇・四ポイント上昇)
○二十五〜三十四歳…四十四万人(一万人増)、四・八%(〇・一ポイント上昇)
○三十五〜四十四歳…二十四万人(同数)、三・〇%(〇・一ポイント低下)
○四十五〜五十四歳…三十四万人(四万人増)、三・六%(〇・四ポイント上昇)
○五十五〜六十四歳…四十万人(三万人減)、六・〇%(〇・四ポイント低下)
 ・五十五〜五十九歳…十六万人(一万人減)、四・〇%(〇・一ポイント低下)
 ・六十〜六十四歳…二十四万人(二万人減)、九・〇%(〇・八ポイント低下)
○六十五歳以上…九万人(一万人増)、二・九%(〇・三ポイント上昇)
 [女]
○十五〜二十四歳…二十七万人(五万人増)、七・四%(一・四ポイント上昇)
○二十五〜三十四歳…三十二万人(三万人減)、五・四%(〇・七ポイント低下)
○三十五〜四十四歳…十六万人(同数)、三・一%(同率)
○四十五〜五十四歳…十九万人(一万人増)、二・八%(〇・一ポイント上昇)
○五十五〜六十四歳…十三万人(二万人増)、三・三%(〇・六ポイント上昇)
 ・五十五〜五十九歳…八万人(二万人増)、三・二%(〇・九ポイント上昇)
 ・六十〜六十四歳…五万人(同数)、三・三%(同率)
○六十五歳以上…一万人(同数)、〇・六%(同率)

(5) 世帯主との続き柄別完全失業者数及び完全失業率(原数値)

 世帯主との続き柄別完全失業者数、完全失業率及び対前年同月増減は、次のとおりとなっている。
○世帯主…八十六万人(一万人増)、三・二%(〇・一ポイント上昇)
○世帯主の配偶者…三十二万人(同数)、二・三%(同率)
○その他の家族…百三十四万人(五万人増)、七・三%(〇・一ポイント上昇)
○単身世帯…四十四万人(二万人増)、五・八%(〇・三ポイント上昇)

(6) 地域別完全失業率

 平成十二年十〜十二月平均の地域別完全失業率及び対前年同期増減は、次のとおりとなっている。
北海道…五・二%(〇・一ポイント低下)
東 北…四・二%(〇・二ポイント上昇)
南関東…四・四%(〇・一ポイント低下)
北関東・甲信…三・八%(同率)
北 陸…三・二%(同率)
東 海…三・六%(〇・二ポイント低下)
近 畿…五・九%(〇・五ポイント上昇)
中 国…三・七%(同率)
四 国…四・一%(〇・五ポイント上昇)
九 州…五・四%(〇・五ポイント上昇)












目次へ戻る

月例経済報告(二月報告)


内 閣 府


総 論

(我が国経済の基調判断)
 景気の改善は、そのテンポがより緩やかになっている。
・アメリカ経済の減速から輸出が弱含み、それに伴い生産の増加テンポも緩やかになっている。
・個人消費はおおむね横ばいであり、失業率は高水準で推移するなど、景気は厳しい状況をなお脱していない。
・企業収益や設備投資は増加しており、自律的回復に向けた動きは続いている。
 先行きについては、アメリカ経済の減速など、懸念すべき点がみられる。

(政策の基本的態度)
 政府は、経済を自律的回復軌道に確実に乗せるため引き続き景気回復に軸足を置きつつ、我が国経済を二十一世紀にふさわしい構造に改革する。
 こうした観点から、一月三十一日に平成十三年度の実質経済成長率を一・七%程度と見込んだ「平成十三年度の経済見通しと経済運営の基本的態度」を閣議決定し、同日、平成十三年度一般会計予算案を国会に提出したところである。
 政府としては、引き続き平成十二年度補正予算等の着実な実施を図るとともに、平成十三年度予算の早期成立に努めることとしている。

各 論

一 消費・投資などの需要動向

◇個人消費は、おおむね横ばいの状態が続いている。定期収入は回復しているものの、年末にはボーナスが伸び悩んだ。
 個人消費は、需要側統計である家計調査でみると、平成十二年十二月は増加となり、十〜十二月期は七〜九月期とほぼ同じ水準となった。購入頻度の低い高額商品等による振れの除去と国民経済計算との概念調整を行うために、自動車等購入、住居、仕送り金等を除いたベースでみても、ほぼ同様な動きとなっている。また、販売側統計でみると、小売業販売額はほぼ横ばいとなっている。百貨店販売額、チェーンストア売上高は、弱い動きが続いている。一方で、旅行は引き続き前年を上回っており、家電販売金額は、伸び率の鈍化がみられるものの、引き続きパソコンなどに牽引され好調に推移している。また、自動車は平成十二年一〜三月期以降4四半期続けて前年を上回っていたが、平成十三年一月は前年を下回った。こうした需要側、販売側の動向を総合してみると、個人消費は、おおむね横ばいの状態が続いている。
 個人消費の動向を左右する家計収入の動きをみると、定期収入は回復しているものの、ボーナスが伸び悩んだことから、十二月は現金給与総額、実質賃金とも若干の前年割れとなっている。また消費者マインドは、改善傾向にやや足踏みがみられている。

◇設備投資は、製造業を中心に増加している。
 設備投資は、平成十一年末に持ち直しに転じて以降増加基調が続いており、景気を支える要素となっている。製造業では、これまで電気機械を中心に増加してきたが、他の業種への広がりをみせながら増加してきている。非製造業では、回復に遅れがみられる。「法人企業統計季報」でみると、七〜九月期は製造業では前年比プラスとなっているのに対し、非製造業ではマイナスとなっている。大中堅企業について「法人企業動向調査」でみると、十〜十二月期(実績見込み)は製造業、非製造業とも前期比プラスとなっている。
 日銀短観で平成十二年度の設備投資計画をみると、製造業では大企業、中小企業ともにここ数年で最も伸び率の高い計画となっており、前回調査比でも大幅に上方修正されている(前年比大企業一六・四%増、中小企業一一・三%増)。
 機械設備投資の先行指標としての機械受注をみると、全体として増勢が続いており、建設設備投資の先行指標である建設工事受注はほぼ横ばいとなっているものの、設備投資全体は当面堅調に推移するものと見込まれる。

◇住宅建設は、おおむね横ばいとなっている。
 住宅建設は、平成十一年以降おおむね年率百二十万戸前後で推移しているが、直近の動きをみると、十月に若干減少した後、十一月、十二月と増加している。これは、住宅金融公庫を利用した持家の着工が減少する一方で、マンションの着工が大幅に増加し、全体の水準を押し上げているからである。しかし、この背景には、大型マンションの着工が集中したことなど一時的な動きもあったと考えられ、全体の基調としてはおおむね横ばいであると考えられる。
 また、住宅金融公庫融資の申し込み戸数が減少していることなど、先行き、住宅着工を減少させる要因もみられる。

◇公共投資は、総じて低調に推移しているが、工事の受注にはこのところ前年を上回る動きがみられる。
 公共投資は、比較的高水準であった前年度の公共事業関連予算を反映して、総じて低調に推移しているが、工事の受注をみると、十〜十二月にかけて前年を上回る動きがみられる。これは、昨年度が前倒し執行を実施した反動で年末にかけて低調な動きとなっているのに対し今年度は前倒し執行をしておらず、発注時期の差異による影響が考えられる。
 なお、十一月に編成された補正予算は、一〜三月期から四〜六月期にかけて本格的にその効果が発現するものと考えられる。

◇輸出は、弱含みとなっている。輸入は、増加している。貿易・サービス収支の黒字は、減少している。
 輸出は、アメリカ向けはアメリカ経済の減速の影響から、EU向けは既往のユーロ安の影響から、それぞれ弱含み傾向で推移している。また、アジア向けはアジアの最近の生産鈍化を背景として減少に転じており、輸出全体としても弱含みとなっている。今後は、アメリカ経済の減速が持続した場合、我が国輸出の下押し要因として作用するものと見込まれる。
 輸入は、アメリカからの輸入はおおむね横ばいであるが、EUからの輸入が既往のユーロ安の影響から増加傾向にある。また、一時減速していたアジアからの輸入も、中国からの繊維製品が増加に転じていることなどから、再び増加基調にあり、輸入全体としても増加している。
 国際収支をみると、輸入数量が増加し、輸出数量が弱含みとなっているほか、原油価格の上昇による輸入価格押上げ効果は一段落したものの足元では円安の影響から輸入価格が上昇しているため、貿易・サービス収支の黒字は、減少している。

二 企業活動と雇用情勢

◇生産は、増加のテンポが緩やかになっている。
 鉱工業生産は、平成十一年初めの景気回復初期から増加基調を続けてきたが、平成十二年秋頃から増加のテンポが緩やかになっている。これまで増加を牽引してきたIT関連品目や輸出の伸びが鈍化してきたことが要因である。
 生産の先行きについては、一月、二月と増加が見込まれていることから、当面は増加基調で推移すると考えられる。しかし、実績が予測を下回る状況がこのところ続いていることに留意しておく必要がある。
 鉱工業の在庫は、全体としてはおおむね横ばいで推移しているが、生産財の在庫は半導体需給の緩和等からこのところ増加している。
 第三次産業活動の動向をみると、おおむね横ばいで推移している。

◇企業収益は、大幅な改善が続いているが、そのペースにはやや減速がみられる。また、企業の業況判断は、改善に足踏みがみられる。
 企業収益は、平成十一年以降改善しており、特に平成十二年半ば以降は大幅な改善が続いている(「法人企業統計季報」によれば、経常利益七〜九月期は前年同期比二四・四%増)。今回の改善の背景としては、企業のリストラ努力が挙げられるが、製造業において売上高が伸びていることや、非製造業において平成十二年初までは変動費を削減してきたことも大きく寄与している。また、十〜十二月期における大企業の経常利益の判断(「増加」―「減少」)を「法人企業動向調査」でみると、「減少」超に転じた。
 企業の業況判断は、「法人企業動向調査」で業界景気の判断(「上昇」―「下降」)をみると製造業、非製造業とも悪化し、全産業で「下降」超に転じるなど、改善に足踏みがみられる。

◇倒産件数は、やや高い水準となっている。
 十二月の倒産件数は、十四か月振りに前年を下回ったものの、やや高い水準が続いている。

◇雇用情勢は、完全失業率が高水準で推移するなど、依然として厳しいものの、求人が増加傾向にあるなど改善の動きが続いている。
 完全失業率は、平成十二年二月、三月に四・九%となった後、やや低下がみられたものの、高水準で推移しており、雇用情勢全体としては依然として厳しい状態にある(完全失業率は十二月四・八%)。
 一方で、求人については改善の動きが続いている。新規求人数は、三か月連続前月比増となり、前年同月比でみても、七〜九月期以降二〇%を超える大幅な増加となっている(十二月前年同月比二七・一%増)。雇用者数については、四か月連続前月比増の後、十二月は前月比〇・五%減(前年同月比一・三%増)となった。また、平成十三年三月の新卒者の内定状況は昨年度よりは改善している。しかし、最近では生産の動きを反映して、これまで増加傾向にあった製造業の残業時間の減少がみられる。

三 物価と金融情勢

◇国内卸売物価は、やや弱含んでいる。消費者物価は、やや弱含んでいる。
 国内卸売物価は、平成十一年末以降おおむね横ばいで推移していたが、一月においては配合飼料などが上昇したものの、石油・石炭製品や電気機器などが下落したため、やや弱含んでいる(一月前月比〇・二%下落)。輸出物価は、契約通貨ベースで下落したが、円安の影響を受け上昇した。輸入物価は、契約通貨ベースで下落したが、円安の影響を受け上昇した。なお、企業向けサービス価格は、前年同月比で下落が続いている。
 消費者物価は、繊維製品の下落幅の拡大などにより平成十二年秋以降やや弱含んでいる(生鮮食品を除く総合:十二月前年同月比〇・六%の下落)。東京都区部では、繊維製品が下落から上昇に転じたことなどから、前年同月比で下落幅がやや縮小している(同:一月前年同月比〇・八%下落)。

◇金融情勢については、株式相場は、昨年春より下落基調で推移し、昨年来の安値圏にある。
 短期金利についてみると、オーバーナイトレートは、このところ誘導目標水準(〇・二五%)前後で推移し、二、三か月物は、一月から二月上旬にかけて低下した。長期金利は、景気の先行きを懸念する市場の見方などもあって、昨年秋より低下基調で推移しているが、二月上旬にはほぼ横ばいで推移した。
 株式相場は、昨年春より下落基調で推移し、昨年来の安値圏にある。
 対米ドル円相場は、昨年末から円安が進み、一月中旬には百二十円目前まで迫る勢いとなったが、その後反転して、二月上旬にかけて百十四円台まで上昇した。対ユーロ円相場は、昨年末からユーロ独歩高が進む中、一月中旬には百十二円台まで下落したが、その後反転して、二月上旬には、百六〜百九円台で推移した。
 M+CD(月中平均残高)は、一月(速報)は前年同月比二・四%増となった。民間金融機関の貸出は依然低調である。また、企業金融のひっ迫感緩和は一服している。貸出金利は、おおむね横ばいで推移している。
 なお、日本銀行は、二月九日の金融政策決定会合において、次回会合までの金融市場調節方針を、引き続き、「無担保コールレート(オーバーナイト物)を、平均的にみて〇・二五%前後で推移するよう促す」こととしたうえで、公定歩合により受動的に実行する貸出制度(いわゆる「ロンバート型貸出」制度)を新設するなど金融市場に対する流動性供給方法の改善策を講ずるとともに、公定歩合を〇・一五%引き下げ、年〇・三五%とすることを決定した。

四 海外経済

◇アメリカでは、昨年半ばより鈍化し始めた景気の拡大テンポは、さらに低下している。アジアでも拡大テンポに鈍化がみられる。
 世界経済をみると、全体として成長に減速がみられる。
 アメリカでは、消費者や企業の態度が慎重になっている中で、個人消費の伸びが緩やかになっており、設備投資や住宅投資が減少しているなど、内需の伸びは減速している。製造業では生産活動が縮小し、一部では雇用調整が行われている。昨年半ばより鈍化し始めた景気の拡大テンポは、さらに低下している。
 ヨーロッパをみると、ドイツでは、景気は緩やかに拡大している。フランスでは、固定投資が内需の伸びを支え、景気は安定した拡大を続けている。イギリスでは、このところ一部業種に生産減がみられるものの、景気は安定した拡大を続けている。
 アジアをみると、中国では、輸出や固定資産投資の伸びが鈍化したことなどから、景気の拡大テンポはやや鈍化している。韓国では、生産や個人消費の伸びの鈍化に加えて、輸出の伸びが鈍化したことから、景気の拡大テンポは鈍化している。
 金融情勢をみると、アメリカでは、短期金利の誘導目標水準が、一月三日、三十一日と連続〇・五〇%ポイントずつ引き下げられ、五・五〇%とされた。イギリスでは、政策金利が、二月八日に〇・二五%ポイント引き下げられ、五・七五%とされた。
 国際商品市況をみると、OPECの減産合意の影響などから原油価格は総じて上昇基調で推移した。



平成十四年歌会始のお題及び詠進歌の詠進要領


一 平成十四年歌会始のお題
 「春」と定められました。
二 詠進歌の詠進要領
 @ 詠進歌は、お題を詠み込んだ自作の短歌で一人一首とし、未発表のものに限ります。
 A 用紙は半紙(習字用の半紙)とし、毛筆で自書してください。ただし、海外から詠進する場合は用紙は随意とし、毛筆でなくても差し支えありません。
 B 病気又は身体障害のため自筆する事ができない場合は、左記によることができます。
  ア 代筆による。別の紙に代筆の理由、代筆者の住所及び氏名を書いて詠進歌に添えてください。
  イ ワープロやパソコンなどを使用して印字する。この場合、これらの機器を使用した理由を別紙に書いて詠進歌に添えてください。
  ウ 視覚障害の方は、点字で詠進しても差し支えありません。
 C 書式は、半紙を横長に用い、右半分にお題と短歌、左半分に郵便番号、住所、電話番号、氏名(本名・ふりがなつき)、生年月日及び職業(なるべく具体的に)を縦書きで書いてください(書式図参照)。
   無職の場合は「無職」と書いてください(以前に職業に就いたことがある場合には、なるべくもとの職業を書いてください。)。
   なお、主婦の場合は、単に「主婦」と書いても差し支えありません。
三 注意事項
 次の場合には、詠進歌は失格となります。
 @ お題を詠み込んでいない場合
 A 一人で二首以上詠進した場合
 B 詠進歌が既に発表された短歌と同一又は著しく類似した短歌である場合
 C 詠進歌を歌会始の行われる以前に、新聞、雑誌その他の出版物、年賀状等により発表した場合
 D 二のBに記した代筆の理由書を添えた場合を除き、同筆と認められるすべての詠進歌
 E 住所、氏名、生年月日、職業を書いていないもの、その他この詠進要領によらない場合
四 詠進の期間
 お題発表の日から九月三十日までとし、郵送の場合は、消印が九月三十日までのものを有効とします。
五 郵便のあて先
 「〒一〇〇―八一一一 宮内庁」とし、封筒に「詠進歌」と書き添えてください。詠進歌は、小さく折って封入しても差し支えありません。
 疑問がある場合には、直接、宮内庁式部職あてに、郵便番号、住所、氏名を書き、返信用切手をはった封筒を添えて、九月二十日までに問い合わせてください。
◆宮内庁ホームページアドレス
 http://www.kunaicho.go.jp/12/d12−03.html
<宮内庁>
(『広報通信』平成十三年三月号)


少年消防クラブ活動への理解と参加の呼びかけ


 火災を予防し、災害から身を守るためには、家庭・職場を問わず、わたしたち一人一人が、日ごろから、出火防止や火災、災害が発生した場合の初期消火、消防機関への通報、早期避難など、正しい防火・火災についての知識を身につけておくことが大切です。

全国で六千二百団体四十九万人が活動

 少年消防クラブは、子どものころから火災予防に関する知識や技術などを身につけることにより、学校、家庭などにおいて防火・防災意識を高めることを目的とする組織です。
 クラブ員は、おおむね十歳から十五歳までの少年少女により構成されています。日本全国で約六千二百団体、約四十九万人が活動しています(平成十二年五月一日現在)。
 クラブ活動の内容は、地域によって多少異なっていますが、その主な内容は次のとおりです。

@講習会等への参加

 防火・防災講習会や救急教室などに参加し、火災のメカニズム、火災予防や初期消火の方法、けがをしたときの応急手当などを体験したり学習したりしています。また、夏休みなどを利用して、消防学校に体験入校するなどして、ロープを使った救助訓練、消防車への試乗、炊飯訓練などを行っています。

A研究会記録等の配布

 防火・防災に関する研究発表会等を行い、その記録を印刷して、各家庭に配布し、火災予防や防火思想の普及に効果を挙げています。

B弁論大会

 クラブ員による防火・防災弁論大会を行い、防火・防災思想の啓発に効果を挙げています。

C火災予防運動への参加

 火災予防運動期間中に、クラブ員が分担して各種資料を集め、これらに基づき図表や図画などを作り「こども防災展」等を開催したり、クラブ員の作ったポスターなどをまちの商店街等に展示したりするなど、火災予防運動に参加しています。

D防火パトロールの実施

 年末を中心に、地域の方々に火災予防を呼びかけるための夜間パトロールを行っています。
 このような活動を通じて、体験したことや学習したことが、家庭での火災予防、ひいては地域における防火・防災思想の普及に大きな成果を挙げています。
 平成十一年中は、全国で一日平均百六十件の火災が発生し、一年間に約二千百人もの方々が亡くなっています。また、わが国は台風をはじめとする自然災害により、毎年大きな被害がもたらされています。このような火災や自然災害から身を守るためには、地域の一人一人が「自分で守る、みんなで守る」というふだんからの心構えが何よりも大切です。
 災害に強い安全なまちづくりのためには、一人でも多くの子どもたちが、これらの活動に積極的に参加してもらいたいものです。
<消防庁>
(『広報通信』平成十三年三月号)





    <4月4日号の主な予定>

 ▽普通世帯の消費動向調査(十二月)…………内 閣 府 

 ▽消費者物価指数の動向(一月)………………総 務 省 

 ▽毎月勤労統計調査(十二月分)………………厚生労働省 

 ▽平成十二年平均 

  全国消費者物価指数の動向……………………総 務 省 

 ▽家計収支(十二月分)…………………………総 務 省 


目次へ戻る