官報資料版 平成13年6月27日




                  ▽平成十二年賃金構造基本統計調査結果速報…………………………………厚生労働省

                  ▽消費者物価指数の動向(東京都区部五月中旬速報値・全国四月)………総 務 省

                  ▽中小企業退職金共済制度………………………………………………………厚生労働省











平成12年


賃金構造基本統計調査結果速報


厚生労働省


T 調査の概要

1 この調査は、我が国の賃金構造の実態を明らかにするため、毎年六月分の賃金等について実施しているものであり、調査対象は、日本標準産業分類による九大産業(鉱業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、運輸・通信業、卸売・小売業,飲食店、金融・保険業、不動産業及びサービス業)に属する五人以上の常用労働者を雇用する民営事業所及び十人以上の常用労働者を雇用する公営事業所から抽出した約七万一千事業所である。
2 本速報は、十人以上の常用労働者を雇用する民営事業所に関する集計結果を取りまとめたものである(集計事業所数:約四万四千事業所、集計労働者数:約百十三万人)。

U 調査結果の概要

1 一般労働者の賃金

(1) 賃金、対前年比
  平成十二年の賃金(六月分の所定内給与額。以下同じ。)は、男女計で三十万二千二百円(平均三九・八歳、一二・〇年勤続)、対前年増減率は〇・五%増と引き続き低い伸びとなった。
  これを男女別にみると、男性は三十三万六千八百円(平均四〇・八歳、一三・三年勤続)、対前年増減率は〇・〇%増と、前年と同水準となっている。女性は二十二万六百円(同三七・六歳、八・八年勤続)、同一・四%増となっており、平成七年から一%台で推移している(第1図第1表)。
(2) 年齢階級別にみた賃金
  年齢階級別に賃金をみると、男性は、二十〜二十四歳を除き前年を下回っており、賃金のピークは前年同様五十〜五十四歳で四十二万八千百円(平均二二・一年勤続)となっている(第2表)。
  女性は、二十五〜二十九歳を除き前年を上回っており、賃金のピークは前年同様三十五〜三十九歳で二十四万五千九百円(平均九・八年勤続)となっている(第2表)。
(3) 学歴別にみた賃金
イ 学歴別の賃金をみると、年齢計では、男性は大卒三十九万八千百円(平均三八・七歳、一二・一年勤続)、高専・短大卒三十万一千六百円(同三五・七歳、九・七年勤続)、高卒三十一万二千七百円(同四〇・九歳、一三・七年勤続)、中卒三十万三百円(同五〇・三歳、一七・九年勤続)となっている(第3表)。
  女性は、大卒二十七万五千八百円(平均三一・七歳、六・一年勤続)、高専・短大卒二十三万二千五百円(同三二・四歳、七・〇年勤続)、高卒二十万七千四百円(同三九・六歳、九・七年勤続)、中卒十八万一千六百円(同五二・三歳、一三・四年勤続)となっている(第3表)。
  また、男女各学歴の年齢計について前年と比較すると、男性はすべて前年を下回っており、女性はすべて上回っている(第3表)。
ロ これを年齢階級別にみると、女性の大卒を除き、男女とも各学歴において五十〜五十四歳が賃金のピークとなっている(第3表)。
  女性の大卒は、年齢が高くなるにしたがって、賃金が高くなっている(第3表)。
ハ 学歴別に年齢階級間の賃金格差(二十〜二十四歳の賃金=一〇〇)をみると、男性は、各学歴の賃金がピークとなる五十〜五十四歳で、大卒二六六、高専・短大卒二一九、高卒二〇〇となっており、年齢階級別に五年前と今年を比較すると、各学歴とも概ね縮小となっている。
  女性は、大卒の賃金がピークとなる六十〜六十四歳で二三六、高専・短大卒及び高卒は五十〜五十四歳で、それぞれ一五九、一三一となっており、年齢階級別に五年前と今年を比較すると、大卒は概ね拡大、高専・短大卒は概ね縮小、高卒はほぼ横ばいとなっている。
(4) 企業規模別にみた賃金
イ 企業規模別に賃金をみると、年齢計では、男性は大企業で三十九万三千円(平均四〇・四歳、一六・八年勤続)、対前年増減率は〇・九%増、中企業で三十二万五千円(同四〇・〇歳、一二・七年勤続)、同〇・六%減、小企業で二十九万八千四百円(同四一・九歳、一〇・七年勤続)、同〇・八%減となっており、大企業では前年を上回り、中企業及び小企業は前年を下回っている(第4表)。
  女性は、大企業で二十四万六千六百円(平均三五・二歳、一〇・一年勤続)、対前年増減率は一・二%増、中企業で二十二万二千三百円(同三七・〇歳、八・四年勤続)、同一・七%増、小企業で二十万二千百円(同三九・八歳、八・三年勤続)、同〇・九%増となっており、各企業規模ともに前年を上回っている(第4表)。
ロ これを年齢階級別にみると、男性の賃金がピークとなるのは各企業規模とも五十〜五十四歳で、それぞれ大企業五十二万二百円、中企業四十一万六千百円、小企業三十五万円となっている。
  女性の賃金がピークとなるのは、大企業は四十五〜四十九歳で二十九万八千七百円、中企業は四十〜四十四歳で二十五万九百円、小企業は三十五〜三十九歳で二十一万八千百円となっており、企業規模が小さくなるにしたがいピーク時の年齢は低くなっている。
ハ 年齢階級別に企業規模間の賃金格差(大企業の賃金=一〇〇)をみると、年齢計では、男性は中企業で八三、小企業で七六となっており、女性は中企業で九〇、小企業で八二となっている。
  これを年齢階級別にみると、五年前と今年との比較では、男性は中企業及び小企業ともに概ね拡大、女性は中企業及び小企業ともに概ね縮小している。
(5) 産業別にみた賃金
イ 産業別に賃金をみると、年齢計では、男性は金融・保険業(四十六万五百円)、電気・ガス・熱供給・水道業(四十一万二千九百円)が高く、運輸・通信業(三十万六千九百円)、鉱業(三十一万三千四百円)が低くなっている(第5表)。
  女性は、電気・ガス・熱供給・水道業(二十七万六千九百円)、サービス業(二十三万九千三百円)が高く、製造業(十九万七百円)、鉱業(二十万五千九百円)の賃金が低くなっている(第5表)。
ロ これを年齢階級別にみると、男性の賃金がピークとなるのは、電気・ガス・熱供給・水道業の五十五〜五十九歳、鉱業の四十五〜四十九歳を除き、他の産業はいずれも五十〜五十四歳となっている(第5表)。
  女性の賃金がピークとなるのは、産業によって異なり、電気・ガス・熱供給・水道業は五十五〜五十九歳、建設業、金融・保険業及び不動産業は五十〜五十四歳、運輸・通信業は四十五〜四十九歳、卸売・小売業,飲食店及びサービス業は四十〜四十四歳、鉱業は三十五〜三十九歳、製造業は三十〜三十四歳となっている(第5表)。
(6) 労働者の種類別にみた製造業の賃金
イ 製造業について、労働者の種類別(生産労働者、管理・事務・技術労働者別)の賃金をみると、男性は、年齢計では、生産労働者二十八万二千六百円(平均四〇・一歳、一四・二年勤続)、対前年増減率は〇・四%増、管理・事務・技術労働者三十八万七千円(同四一・五歳、一六・七年勤続)、同〇・四%増となっている。
  女性の年齢計では、生産労働者十七万六百円(平均四三・五歳、一一・一年勤続)、対前年増減率は〇・九%増、管理・事務・技術労働者二十二万一千二百円(同三五・二歳、九・七年勤続)、同〇・五%増となっている。
ロ これを年齢階級別にみると、男性の賃金がピークとなるのは、生産労働者及び管理・事務・技術労働者ともに五十〜五十四歳で、それぞれ三十四万六千九百円、五十万三千六百円となっている。
  女性の賃金がピークとなるのは、生産労働者は三十〜三十四歳の十八万三千八百円、管理・事務・技術労働者は五十〜五十四歳と五十五〜五十九歳の二階級で二十五万三千七百円となっている。
(7) 職階別にみた賃金
イ 企業全体の常用労働者数が百人以上の企業について、職階者(部長、課長及び係長)の賃金をみると、男性は部長で六十三万六千三百円(平均五二・〇歳)、対前年増減率は〇・五%増、課長で五十一万七千三百円(同四七・〇歳)、同一・一%増、係長で四十万一千円(同四二・六歳)、同一・八%増となっている。
  女性は、課長で四十三万六千八百円(平均四七・一歳)、対前年増減率は三・二%増、係長で三十四万四千円(同四三・五歳)、同四・八%増となっている。
ロ 職階間の賃金格差(非職階者二十〜二十四歳の賃金=一〇〇)をみると、男性は部長で三一一、課長で二五三、係長で一九六となっている。五年前と今年を比較すると、部長と課長は縮小、係長は大きな変化はない。
  女性は、課長で二二九、係長で一八〇となっている。五年前と今年を比較すると、課長は拡大、係長はわずかながら縮小している。
ハ 各職階の平均年齢をみると、男性は、五年前と今年を比較すると、部長は〇・三歳、課長は〇・五歳、係長は〇・六歳、それぞれ高くなっている。
  女性は、五年前と今年を比較すると、課長と係長はそれぞれ〇・二歳、〇・六歳低くなっている。
(8) 賃金分布
イ 賃金階級別の労働者の分布をみると、年齢計では、男性は二十万円未満が一二・七%(前年一二・七%)、二十万円台が三五・七%(同三六・一%)、三十万円台が二五・六%(同二五・六%)、四十万円台が一三・六%(同一三・五%)となっている。
  女性は、二十万円未満が四九・三%(前年五〇・八%)、二十万円台が三七・六%(同三七・二%)となっている。
ロ これを年齢階級別にみると、男性は、二十〜二十四歳では十六〜二十三万円台に約八割が集中しているのに対し、四十〜五十四歳では三十二〜五十九万円台に約六割が分布している。
  女性は、二十〜二十四歳では二十万円未満に約七割、二十五〜三十四歳では二十〜二十九万円台に約五割が分布している。
ハ 学歴別に賃金の散らばりをみると、男女とも学歴が高くなるほど賃金の散らばりは大きくなっている。
  また、男性は、年齢階級が上がるほど賃金の散らばりが大きくなっている。
 女性は、高卒の各年齢階級での中位数は、年齢間の差がほとんどなく、大卒の第1・十分位数の賃金と概ね同水準となっている。
(9) 標準労働者の賃金
イ 標準労働者(学校卒業後直ちに就職し、同一企業に継続勤務している労働者)の年齢階級別の賃金を学歴別にみると、男性の賃金がピークとなるのは、大卒及び高卒は五十五〜五十九歳で、それぞれ六十三万六千円、五十二万二千三百円となっており、高専・短大卒は五十〜五十四歳で五十五万一千八百円となっている。
 女性の賃金がピークとなるのは各学歴とも五十五〜五十九歳で、大卒五十九万二千円、高専・短大卒四十六万三千二百円、高卒三十七万九千五百円となっている。
ロ 学歴別に年齢階級間の賃金格差(二十〜二十四歳の賃金=一〇〇)をみると、男性は、大卒及び高卒の賃金がピークとなる五十五〜五十九歳で、それぞれ二九三、二六五となっており、高専・短大卒は五十〜五十四歳で二八〇となっている。これを年齢階級別に五年前と今年を比較すると、各学歴とも概ね縮小となっている。
  女性は、各学歴の賃金がピークとなる五十五〜五十九歳で、大卒二八八、高専・短大卒二五一、高卒二一六となっており、年齢階級別に五年前と今年を比較すると、大卒は概ね拡大、高専・短大卒は四十五歳以上で拡大、高卒は大きな変化はみられない。
ハ 年齢階級別の男女間の賃金格差(男性標準労働者の賃金=一〇〇)をみると、概ね学歴が高くなるほど格差が小さくなっており、これを学歴別に五年前と今年を比較すると、各学歴とも縮小となっている。

2 パートタイム労働者の賃金

(1) 賃金、対前年比
  パートタイム労働者(常用労働者のうち同一企業の一般労働者より一日の所定労働時間又は一週間の労働日数が少ない労働者)の一時間当たりの賃金を男女別にみると、男性は一千二十六円、対前年増減率は〇・一%増、女性は八百八十九円、同〇・二%増となった(第2図第6表)。
  なお、労働者構成を年齢階級別(年齢計=一〇〇)にみると、男性は、十八〜二十九歳で全体の四六・五%を占めるとともに、六十〜六十四歳で一三・六%となっている。一方、女性は、四十〜六十四歳で全体の六一・九%となっている。
(2) 企業規模別にみた賃金
イ 企業規模別に一時間当たりの賃金をみると、男性は、大企業九百七十三円(対前年増減率〇・六%増)、中企業一千四十円(同〇・三%増)、小企業一千五十円(同〇・五%減)となっており、大企業より中企業及び小企業が高くなっている(第7表)。
  女性は、大企業九百円(対前年増減率一・〇%減)、中企業八百九十九円(同〇・二%増)、小企業八百七十円(同一・二%増)となっており、大企業と中企業がほぼ同水準の賃金となっている(第7表)。
ロ 企業規模間の賃金格差(大企業=一〇〇)をみると、五年前と今年を比較すると、男性は縮小しており、女性は概ね格差がなくなっている(第7表)。
(3) 産業別にみた賃金
  パートタイム労働者の九割を占める主要三産業について、一時間当たりの賃金をみると、男性は、サービス業及び製造業が一千円を超えているのに対し、卸売・小売業,飲食店は八百円台となっており、各産業で前年を下回っている(第8表)。
  女性は、サービス業が九百円台、卸売・小売業,飲食店及び製造業が八百円台となっており、サービス業を除き前年を上回っている(第8表)。
(4) 実労働日数、所定内実労働時間数、勤続年数
イ 実労働日数(平成十二年六月)をみると、男性は一七・七日と五年前より〇・五日減少、女性は一九・五日と五年前より〇・七日減少で、男性労働者より一・八日多くなっている。
ロ 一日当たりの所定内実労働時間数をみると、男性は六・〇時間と五年前と同様、女性は五・六時間と五年前より〇・一時間減少で、男性労働者より〇・四時間少なくなっている。
ハ 勤続年数をみると、男性は三・一年と五年前より〇・一年短く、女性は四・九年と五年前より〇・一年短くなり、男性労働者より一・八年長くなっている。


 

遺伝子組み換え食品




 遺伝子組み換え食品とは、ある生物から目的とする優れた遺伝子を取り出し、品種改良したい生物のDNAに組み込んで新しい性質を付与する「遺伝子組み換え」という技術によって作り出された食品のこと。
 これまでの交配による品種改良と異なり、遺伝子組み換え技術は、有用な遺伝子を種の壁を超えて導入できるため、改良可能な農作物の種類を大幅に増やすことができます。また、もともと生物がもっている有用な性質を変えることなく、きめ細やかな改良ができるというメリットもあります。この技術によって、病気や害虫に強い農産物や除草剤の影響を受けない農産物が誕生しています。
 遺伝子組み換え食品は、人体への安全や環境への影響の有無などが確認された後、販売が許可されます。日本では現在、大豆、とうもろこし、ナタネ、ジャガイモ、綿実、テンサイの六品目が販売を許可されています。
 今年四月からは「遺伝子組み換え食品」の表示がJAS法で義務付けられています。


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消費者物価指数の動向


―東京都区部(五月中旬速報値)・全国(四月)―


総 務 省


◇五月の東京都区部消費者物価指数の動向

一 概 況

(1) 総合指数は平成七年を一〇〇として一〇〇・五となり、前月比は〇・三%の上昇。前年同月比は二月〇・六%の下落、三月〇・九%の下落、四月〇・九%の下落と推移した後、五月は〇・六%の下落となった。
  なお、総合指数は、平成十一年九月以降二十一か月連続で前年同月の水準を下回っている。
(2) 生鮮食品を除く総合指数は一〇〇・六となり、前月比は〇・二%の上昇。前年同月比は二月一・一%の下落、三月一・一%の下落、四月〇・九%の下落と推移した後、五月は〇・九%の下落となった。
  なお、生鮮食品を除く総合指数は、平成十一年十月以降二十か月連続で前年同月の水準を下回っている。

二 前月からの動き

(1) 食料は一〇〇・一となり、前月に比べ〇・二%の上昇。
  生鮮魚介は二・五%の下落。
   <値上がり> あじ、あさりなど
   <値下がり> かつお、かれいなど
  生鮮野菜は〇・〇%。
   <値上がり> ねぎ、ばれいしょなど
   <値下がり> キャベツ、トマトなど
  生鮮果物は七・六%の上昇。
   <値上がり> なつみかん、バナナなど
   <値下がり> メロン(プリンスメロン)、りんご(ふじ)など
(2) 被服及び履物は一〇三・四となり、前月に比べ一・一%の上昇。
  衣料が二・七%の上昇。
   <値上がり> スーツ(夏物)など
(3) 保健医療は一一三・九となり、前月に比べ〇・二%の下落。
  保健医療用品・器具が〇・三%の下落。
   <値下がり> 生理用紙綿など
(4) 交通・通信は九八・四となり、前月に比べ〇・二%の下落。
  通信が〇・八%の下落。
   <値下がり> 通話料など
(5) 教養娯楽は九九・七となり、前月に比べ一・三%の上昇。
  教養娯楽サービスが一・五%の上昇。
   <値上がり> 宿泊料

三 前年同月との比較

○上昇している主な項目
 生鮮野菜(七・五%上昇)、授業料等(一・六%上昇)、生鮮果物(六・三%上昇)、保健医療サービス(二・三%上昇)
○下落している主な項目
 家賃(一・五%下落)、教養娯楽サービス(二・〇%下落)、通信(五・六%下落)、家庭用耐久財(六・四%下落)
(注) 上昇又は下落している主な項目は、総合指数の上昇率に対する影響度(寄与度)の大きいものから順に配列した。

四 季節調整済指数

 季節調整済指数をみると、総合指数は一〇〇・二となり、前月に比べ〇・一%の上昇となった。
 また、生鮮食品を除く総合指数は一〇〇・四となり、前月と変わらなかった。

◇四月の全国消費者物価指数の動向

一 概 況

(1) 総合指数は平成七年を一〇〇として一〇一・三となり、前月比は〇・二%の上昇。前年同月比は一月〇・一%の上昇、二月〇・一%の下落、三月〇・四%の下落と推移した後、四月は〇・四%の下落となった。
(2) 生鮮食品を除く総合指数は一〇一・四となり、前月比は〇・三%の上昇。前年同月比は一月〇・五%の下落、二月〇・六%の下落、三月〇・六%の下落と推移した後、四月は〇・五%の下落となった。
  なお、生鮮食品を除く総合指数は、平成十一年十月以降十九か月連続で前年同月の水準を下回っている。

二 前月からの動き

(1) 食料は一〇〇・四となり、前月に比べ〇・六%の下落。
  生鮮魚介は〇・七%の下落。
   <値上がり> いか、かつおなど
   <値下がり> あじ、ぶりなど
  生鮮野菜は三・九%の下落。
   <値上がり> ほうれんそう、にんじんなど
   <値下がり> レタス、きゅうりなど
  生鮮果物は三・六%の下落。
   <値上がり> りんご(ふじ)、オレンジなど
   <値下がり> いちご、なつみかんなど
(2) 住居は一〇四・〇となり、前月に比べ〇・三%の上昇。
  家賃が〇・三%の上昇。
   <値上がり> 民営家賃(木造中住宅)など
(3) 光熱・水道は一〇三・八となり、前月に比べ〇・七%の上昇。
  電気・ガス代が〇・七%の上昇。
   <値上がり> 電気代など
(4) 被服及び履物は一〇二・四となり、前月に比べ三・五%の上昇。
  シャツ・セーター・下着類が七・三%の上昇。
   <値上がり> 婦人セーター(半袖)など
(5) 教育は一一〇・七となり、前月に比べ一・〇%の上昇。
  授業料等が一・二%の上昇。
   <値上がり> 私立大学授業料など
(6) 教養娯楽は九七・六となり、前月に比べ〇・四%の下落。
  教養娯楽用品が一・二%の下落。
   <値下がり> 切り花(カーネーション)など

三 前年同月との比較

○上昇している主な項目
 家賃(〇・七%上昇)、生鮮野菜(三・五%上昇)
○下落している主な項目
 医療(三・五%下落)、通信(四・四%下落)、家庭用耐久財(六・六%下落)、教養娯楽サービス(一・二%下落)
(注) 上昇又は下落している主な項目は、総合指数の上昇率に対する影響度(寄与度)の大きいものから順に配列した。

四 季節調整済指数

 季節調整済指数をみると、総合指数は一〇一・二となり、前月に比べ〇・一%の下落となった。
 また、生鮮食品を除く総合指数は一〇一・三となり、前月に比べ〇・一%の下落となった。





















 

保健機能食品制度


 バランスのよい食事は健康維持の要。最近は、お店で売られる加工食品の中にも、健康にメリットのあることをうたったものが増えてきました。健康維持に必要な栄養素は、不足しても、取りすぎてもよくありません。その食品の中にどんな成分がどれだけ含まれていて、健康にどのようなメリットがあるのか、どれだけ摂取すればよいのかなど、その食品の情報を知ったうえで、上手に健康食品を利用することが大事です。
 厚生労働省では、いわゆる健康食品のうち、国が安全性や有効性などを考慮して設定した規格基準などを満たした食品を「保健機能食品」と称して販売を認める制度を、平成十三年度から新たにスタートしました。

●健康食品の安全性や有効性が明確に

 保健機能食品は、食品の目的や機能等の違いにより、栄養機能食品と特定保健用食品の二つのジャンルに分けられます。
 栄養機能食品はビタミンやミネラルなど、栄養成分の補給・補完を目的とした食品で、国が定めた規格基準(上・下限値)に適合し、定められた栄養機能表示等を表示すれば、国への許可申請や届け出がなくても販売することができます。
 一方、特定保健用食品は、血圧や血中のコレステロールなどが気になる人が特定の保健の用途のために利用する食品で、国において個別に科学的根拠による審査を受けなければなりません。
 保健機能食品制度は、これらの食品が、国の定めた規格基準等に適合することはもちろん、下記のように表示のルールを定めて、消費者により正確な商品情報を伝えることを目的としています。

●栄養機能食品

 身体の健全な成長、発達、健康の維持に必要な次の栄養成分の補給・補完を目的とした食品
<栄養成分>ミネラル類、ビタミン類、たんぱく質、脂肪酸、食物繊維、ハーブ類、その他栄養成分
◇審査の方法
・規格基準型
◇表示すべき内容
・保健機能食品(栄養機能食品)である旨
・栄養成分の表示 *機能表示する成分を含む
・栄養機能表示
・一日あたりの摂取目安量
・摂取方法
・一日あたりの栄養所要量に対する充足率
・摂取するうえでの注意事項
・本品は、特定保健用食品と異なり、厚生労働省による個別審査を受けたものではない旨

●特定保健用食品

 身体の生理学的機能や生物学的活動に関与する特定の保健機能を有する成分を摂取することにより、健康の維持増進に役立ち、特定の保健の用途に資することを目的とした食品
◇審査の方法
・個別許可型
◇表示すべき内容
・保健機能食品(特定保健用食品)である旨
・栄養成分の表示 *保健機能に関与する成分を含む
・特定の保健用途の表示
・一日あたりの摂取目安量
・摂取方法
・一日あたりの栄養所要量に対する充足率
・摂取するうえでの注意事項


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中小企業退職金共済制度


厚生労働省


 退職金制度は、企業にとっても、そこで働く従業員にとっても重要な制度です。企業に優秀な従業員の定着を促し、長く勤務してもらう動機として退職金制度は極めて有用です。また、晴れて定年を迎えた従業員が第二の人生を始めるための資金としても、退職金制度は欠かすことのできないものです。
 しかし現在の日本ではすべての企業が退職金制度を設けることが可能なわけではありません。一部の中小・零細企業では独力で退職金制度をもつことが困難な現状にあり、そうした企業にとって大きな力となるのが「中小企業退職金共済制度」です。

●制度のあらまし

 「中小企業退職金共済制度」(中退共制度)は、独力では退職金制度を設けることが難しい中小企業の事業主に対して、国が援助を加えることにより中小企業にも退職金制度を普及させようというものです。
 この制度は、勤労者の福祉の充実と中小企業の振興のために、昭和三十四年の「中小企業退職金共済法」に基づいて設けられました。

●制度のメリット

@【国の助成】
 中退共制度では、掛金の一部を国が助成します。
*新しく中退共制度に加入する事業主には掛金の二分の一(上限五千円)を加入後四か月目から一年間助成されます。
*パートタイマーなどの短時間労働者の特例掛金二千円、三千円、四千円には、掛金の二分の一の額にそれぞれ三百円、四百円、五百円が上乗せされて助成されます。
*加入後、掛金(一万八千円以下)を増額する事業主に、増額分の三分の一が一年間助成されます。ただし、過去を含めて二万円以上の掛金であったことがある場合は助成対象外となります。
A【税法上の特典】
 中小企業退職金共済制度の掛金は、法人企業の場合は損金として、また個人企業の場合は必要経費として全額非課税扱いとなります。
B【加入企業に対する融資制度】
 加入企業には、従業員の福利厚生施設(社宅、託児施設、更衣室、休憩室など)をつくるための資金を低利で融資する制度があります。
C【通算制度】
 加入企業から他の加入企業に転職した場合は、加入期間を通算することができます。

●加入の条件

 中小企業退職金共済制度に加入できるのは、次の条件を満たした企業です。ただし公益法人の場合は、常用従業員数によります。
・一般業種(製造・建設業など)
 常用従業員数……三百人以下
 または
 資本金・出資金……三億円以下
・卸売業
 常用従業員数……百人以下
 または
 資本金・出資金……一億円以下
・サービス業
 常用従業員数……百人以下
 または
 資本金・出資金……五千万円以下
・小売業
 常用従業員数……五十人以下
 または
 資本金・出資金……五千万円以下

●加入の手続き

 中退共制度への加入申し込みを行うには、所定の申込書を金融機関または委託事業主団体の窓口に提出する必要があります。
 契約が成立すると、機構・中小企業退職金共済事業本部から各従業員ごとの退職金共済手帳をお送りします。既に加入している企業が新たに従業員を採用した場合などは、追加加入の手続きを行ってください。

●掛金の種類

 掛金は、月額五千円から三万円までの十六種類です。

●掛金の納付方法

 毎月の掛金は口座振替で納付します。

●退職金の請求・受け取り方法

 退職した本人が、退職金共済手帳によって退職金の請求を機構・中退共本部で行います。この請求に基づき、請求者本人の預金口座に直接退職金が振り込まれます。

●退職金の支払方法

 退職金を受け取るときは、退職時に一括して受け取る一時払い、五年間または十年間にわたって一定額を分割で受け取る分割払い、その両方を組み合わせた併用払いの三つの方法があります。各人のニーズに合わせ、いずれかを選択することが可能です。

●問い合わせ先

・勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部 〒一〇五―八〇七七 港区芝公園一―七―六 рO3―3436―0151
 http://www.mmjp.or.jp/chutaikyo
・札幌相談コーナー 〒〇六〇―〇〇〇一 札幌市中央区北一条西三―三(札幌MNビル六階) рO11―241―0351
・仙台相談コーナー 〒九八〇―〇〇一一 仙台市青葉区上杉一―五―一五 (日本生命仙台勾当台南ビル三階) рO22―263―8651
・東京相談コーナー 〒一〇五―八〇七七 港区芝公園一―七―六(退職金機構ビル別館三階) рO3―3436―4351
・富山相談コーナー 〒九三〇―〇八五七 富山市奥田新町八一(ボルファートとやま六階) рO746―44―5851
・名古屋相談コーナー 〒四五六―〇〇一八 名古屋市熱田区新尾頭二―二―三三(商工中金熱田支店ビル三階) рO52―681―8951
・大阪相談コーナー 〒五五〇―〇〇一一 大阪市西区阿波座一―七―一三(商工中金阿波座ビル七階) рO6―6536―1851
・広島相談コーナー 〒七三〇―〇〇二五 広島市中区東平塚町一―一四(第百生命広島ビル九階) рO82―240―7151
・福岡相談コーナー 〒八一二―〇〇五四 福岡市東区馬出一―一三―一〇(福岡県不動産会館二階) рO92―631―2551



    <7月4日号の主な予定>

 ▽通商白書のあらまし………………経済産業省 

 ▽毎月勤労統計調査(4月)………厚生労働省 

 ▽月例経済報告(6月報告)………内 閣 府 




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