官報資料版 平成13年10月24日




                  ▽循環型社会白書のあらまし………………………………………環 境 省

                  ▽消費者物価指数の基準改定について……………………………総 務 省

                  ▽消費者物価指数の動向(東京都区部八月中旬速報値)………総 務 省

                  ▽労働力調査(八月)………………………………………………総 務 省

                  ▽税金365日 保険と税…………………………………………国 税 庁











循環型社会白書のあらまし


環 境 省


 平成十三年版循環型社会白書(「平成十二年度循環型社会の形成の状況に関する年次報告」及び「平成十三年度において講じようとする循環型社会の形成に関する施策」)が、六月二十六日(火)に閣議決定され、国会に提出・公表されました。本白書は、循環型社会形成推進基本法第十四条に基づいて初めて作成したものです。
 廃棄物の問題について文明史的な考察を行った後、循環資源の発生や循環的な利用等の状況を述べ、循環型社会の形成に向けた法制度等の整備の状況や各界の取組、廃棄物の適正処分の推進及び循環型社会を形成する基盤整備等について紹介しています。
 また、これまでの大量生産、大量消費、そして大量廃棄という一方通行型の経済社会の構造を根本から見直し、社会のあらゆる構成員が適正な役割分担の下で、循環型社会の形成に向けて総力を挙げて取り組むことが重要であると述べています。以下に、その内容を紹介します。

第一部 循環資源の発生、循環的な利用及び処分の状況並びに循環型社会の形成に関して講じた施策

序章 循環型社会への道

 循環型社会形成推進基本法に基づく初めての今回の白書では、まず古代文明から中世の欧州都市、さらには江戸期を中心とした廃棄物問題への取組を概観します。先人たちの徹底して物を大事にした暮らしぶりは、地球的な規模での資源・環境の有限性という制約に直面した現代の私たちにとっても、示唆に富み、見習うべき点もあるように思われます。
 次に、明治期以降の我が国における廃棄物・リサイクル対策を振り返った上で、物質の循環という観点から大量の天然資源の投入によって支えられる現代社会の課題を浮き彫りにし、私たちが目指すべき循環型社会の姿を明らかにしています。
 その上で、循環型社会に至る九つのポイントを挙げています。それらを一言でまとめるなら、正しい現状認識、勇気ある選択、そして責任ある行動ということになります。

第一節 人類の歴史と廃棄物

 ○都市の誕生、文明の成立以来、人類が廃棄物処理問題にどのように直面し、対処してきたかについて記述しています(第1図参照)。

1 古代文明における廃棄物の処理
 エジプト、ギリシャ、インダス、中国など古代文明等における廃棄物の処理方法や、既に存在していた下水道などの都市衛生施設について記述しています。
 古代ローマのように今日のパリの地下水道に匹敵するような下水道が作られた例や、廃棄物を道路の造成に用いていたとみられる例もありましたが、一般に、ごみや汚物の処理方法は現代から見れば未発達でした。

2 ヨーロッパ中世都市における廃棄物の処理
 パリやロンドンなど、中世都市における公衆衛生の状況や、廃棄物処理の問題について記述しています。
 中世ヨーロッパ都市では、国王による勅令や住民の相当の努力などがあったものの、都市問題に起因する廃棄物の問題に対しては、根本的な解決策を採り得ないまま推移していったようです。

3 歴史的に見た我が国の廃棄物問題とリサイクルの取組(江戸期中心)
 かつての我が国の廃棄物処理、特に江戸期の処理方法及び循環的な利用に関する町民の知恵について記述しています。
 江戸期には物が大事に扱われ、循環的に利用されていました。例えば、鋳掛け屋や傘の古骨買い、修理・再生の専門業者、回収専門の業者等が市中を巡回するといった進んだリサイクルが行われていた記録があります。

第二節 我が国における廃棄物・リサイクル対策の系譜

 ○我が国における近代以降の廃棄物対策について、廃棄物処理法の発展等の制度的な変遷を振り返りました。

1 明治・大正期の対策 ―汚物掃除法―
 ごみ、し尿処理が公衆衛生面から取り上げられるようになり、明治三十三年に制定された「汚物掃除法」によって、ごみ処理が市町村の責任となったことなどについて記述しています。

2 昭和前期(高度経済成長期以前)の対策
 ―清掃法による公衆衛生的処理体系の時代―
 「清掃法」(昭和二十九年)及び「生活環境整備緊急措置法」(昭和三十八年)以降の施策によって、都市ごみ処理の基本が焼却及び残さの埋立処分となったことなどについて記述しています。

3 高度経済成長期以降の対策
 ―廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)による処理体系の時代―
 高度経済成長に伴う廃棄物発生量の急増や不法投棄による水域汚濁問題などを背景に、昭和四十五年、清掃法が「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」に改正され、現在の廃棄物処理体系の出発点となったこと等について記述しています。

4 平成元年以降の対策
 廃棄物処理法の数次に及ぶ改正により、有害廃棄物の輸出入等の規制に関する措置の導入、排出事業者責任の強化、廃棄物処理施設設置手続の強化、不法投棄等の不適正処理に対する罰則の大幅な強化等が順次実現しました。
 リサイクルに関しては、容器包装リサイクル法や家電リサイクル法の制定、また平成十二年には、再生資源有効法、建設リサイクル法、食品リサイクル法など、個別リサイクル法の改正や新規制定が行われたこと等について記述しています。

第三節 循環型社会の姿

 自然の物質循環と経済社会の物質循環の考え方及びマテリアルフローによる我が国の実態把握などを通じて、循環型社会形成推進基本法で目指すこととなった循環型社会の姿を考えます。また、経済的な側面からの分析や、静脈産業についての考察も行いました。

1 物質循環をめぐる問題
 現代社会では、大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会経済活動や生活様式が定着しています。その結果、生産・流通・消費・廃棄等の各段階を通じて、自然の物質循環に対する負荷が高まり、社会経済活動からの負荷の吸収・軽減という自然の物質循環が有する機能が弱められています。

2 経済社会活動における物質循環の問題点
 我が国の国内経済活動の規模の拡大に加え、大量に廃棄物を発生させる経済・生活様式を維持するために行われている、国際的な経済活動を通じた負荷の増大が指摘されていることや、我が国の物質収支の観点からの課題を記述しています。

3 循環型社会の姿
 「循環型社会」の姿を示すとともに、循環型社会への道として私たちは、これまでの大量生産・大量消費・大量廃棄という一方通行型の経済社会の構造を根本から見直し、社会のあらゆる主体の適正な役割分担の下で、総力を挙げて循環型社会の構築に取り組んでいかなければならないとしました。

第一章 循環資源の発生、循環的な利用及び処分の状況

 第一章では、我が国における循環資源の発生、循環的な利用及び処分の状況を明らかにしています。その際、マテリアルフローの国際比較等の最新の研究成果を盛り込み、地域の物質循環と産業構造に関わる分析等を紹介するとともに、隠れたフローという観点から天然資源の保全上の課題をまとめています。
 また、大量生産・大量消費型のライフスタイルと密接な関係にある地球温暖化の問題についても、考察を加えています。さらに、リサイクルを進める際の含有有害物質等の製品そのものに起因する課題や、循環的な利用に際して生じる環境への負荷等についても考察を加え、物質レベルでの動きという観点からみた我が国での実態を明らかにしています。

第一節 発生量、循環的な利用の量及び処分量

 ○我が国における循環資源の発生、循環的な利用及び処分の状況を明らかにしています。
 ○マテリアルフローの国際比較等の最新の研究成果を紹介しています。また、資源採取に伴って生じる隠れたフローが多いといった我が国の特徴について記述しています。
 ○地域の物質循環と産業構造の分析、廃棄物の発生量、循環的な利用量、リサイクル施設の整備状況について、最新のデータを紹介しています。

1 我が国の物質収支
 我が国の物質収支の概観と課題を、隠れたフローという観点を加え、他の先進国との比較をしつつ記述しています(第2図参照)。

2 地域物質循環
 全国の都道府県を対象としたケーススタディにより、地域レベルでのマテリアルフロー分析を行い、物質循環の促進のため、地域の特徴を把握することの有用性を提言しています。

3 廃棄物の発生量
 廃棄物の区分を説明し、平成十年度の一般廃棄物(ごみ)、一般廃棄物(し尿)及び産業廃棄物の発生量及び処理の状況を、処理のフロー図等により記述しています。

4 循環的な利用の現状
 容器包装リサイクル法、家電リサイクル法、建設リサイクル法及び食品リサイクル法の対象物を中心に、各品目ごとの廃棄物の発生状況や循環的な利用の状況を、再生利用量の推移や処理フロー等により説明しています。

5 再資源化施設の整備状況
 容器包装リサイクル法、家電リサイクル法、建設リサイクル法及び食品リサイクル法の対象物等についての再資源化施設の整備状況を記述しています。

第二節 循環資源の利用促進と地球温暖化対策

 ○大量生産・大量消費・大量廃棄型の行動様式を改めることが、廃棄物の発生抑制にも資するとともに、地球温暖化対策上も有効であることを提言しています。

第三節 環境の保全上の支障の防止

 ○有害物質など製品等そのものに起因する課題と循環的な利用に際して生じることとなる環境への負荷の両面から循環型社会の形成を進める上で重要な観点について、考察しています。

1 循環的な利用による環境負荷
 循環的な利用により、有害物質の発生や、処理に必要な新たなエネルギー及び水等の資源の消費といった環境負荷が発生します。ここでは、循環的利用と循環的でない利用を比較し、製品のリサイクルに伴う環境負荷の発生要因を提示しています。

2 循環的な利用を進める要因
 循環的な利用を進めるためには経済的メリットが必要です。それらを誘引する施策の必要性を提言しています。

3 循環的な利用によって発生する環境負荷と低減方策
 循環的な利用によって発生する環境負荷を分類し、エネルギー消費の観点から分析します。その際、その発生のみを問題視せず、環境負荷の低減方策の必要性を提言しています。

第二章 循環型社会の形成に向けた制度の整備状況

 第二章では、循環型社会の形成に向けた制度等の整備状況を紹介しています。
 政府は、二〇〇〇年度を循環型社会元年として、循環型社会の形成に一体となって取り組んでいくこととしており、まず、循環型社会形成のための施策の基本理念や手法をめぐる進展をまとめています。具体的には、排出者責任の考え方や、拡大生産者責任の適用をめぐるOECDやEU等の国際的な動向及び我が国の地方公共団体や諸外国における経済的手法の活用に関する検討状況や実施状況などを紹介しています。
 次に、循環型社会に向けた法制度の整備では、循環型社会形成推進基本法、廃棄物処理法その他個別のリサイクル法の概要及び実施状況について記述しています。
 循環型社会形成推進基本計画については、昨年策定された新・環境基本計画による循環型社会形成推進基本計画への要請、とりわけ、数値目標設定の必要性に留意した記述を行っています。

第一節 施策の基本理念や手法をめぐる進展

 ○排出者責任、拡大生産者責任等の施策を講ずる上で原則となる考え方及び経済的負担措置等の政策手法の活用の進展について記述しています。
 ○諸外国における循環型社会の形成に向けた政策展開の実例として、法制度や経済的手法の活用等を紹介しています。

1 排出者責任の考え方
 排出者責任の考え方を説明するとともに、循環基本法における排出者責任の規定について記述しています。

2 拡大生産者責任の考え方
 拡大生産者責任の考え方及び循環基本法における拡大生産者責任の規定について記述するとともに、拡大生産者責任をめぐるOECDやEUの動向を紹介しています(第1表参照)。

3 経済的手法の活用
 廃棄物問題を解決するための経済的手法の活用について、国内の地方公共団体及び諸外国における様々な例を紹介しています

第二節 循環型社会の形成に向けた法制度の整備

 ○循環型社会の形成に向けた個別法の概要及び基本方針策定等の整備状況について記述しています。

1 循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号)
 廃棄物等の発生抑制、循環的利用、適正処分により天然資源の消費を抑制し、環境への負荷を低減させる循環型社会の形成を目指す循環型社会形成推進基本法の趣旨、概要及び循環型社会形成推進基本計画の内容、策定手続等について記述しています。

2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)(廃棄物処理法)及び産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)の改正
 廃棄物減量化の推進、適正処理のための規制強化、公的関与による産業廃棄物処理施設の整備促進といった廃棄物処理法の改正の概要及び同法に基づく基本方針の概要等について記述しています。

3 資源の有効な利用の促進に関する法律(再生資源の利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)の改正)
 従来の再生利用(リサイクル)に加え、発生抑制(リデュース)、再使用(リユース)対策を追加改正した資源有効利用促進法の概要及び同法に基づく基本方針の概要について記述しています。

4 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)(建設リサイクル法)
 建設廃棄物の再資源化等を目的とする建設リサイクル法の概要及び同法に基づく基本方針の概要について記述しています。

5 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)(食品リサイクル法)
 食品廃棄物の再生利用等を目的とする食品リサイクル法の概要及び同法に基づく基本方針の概要について記述しています。

6 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成十二年法律第百号)(グリーン購入法)
 国等による環境負荷の低減に資する物品・役務(環境物品等)の調達を促進することを目的とするグリーン購入法の概要及び同法に基づく基本方針の概要について記述しています。

7 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)(容器包装リサイクル法)
 平成十二年度から全面施行された容器包装リサイクル法の仕組みの解説及び今後の課題等について記述しています。

8 特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)(家電リサイクル法)
 本年四月から施行された家電リサイクル法の仕組みの解説及び今後の課題等について記述しています。

第三節 循環型社会形成推進基本計画の策定に向けて

 ○新環境基本計画による循環型社会形成推進基本計画への要請、とりわけ、数値目標設定の必要性に留意し、他の施策における数値目標も紹介しつつ記述しています。

第三章 廃棄物等の発生抑制及び循環資源の循環的な利用に関する取組の状況

 第三章では、循環型社会の形成に向けて進展しつつある先進的な取組事例などを紹介しています。例として、リサイクルに関するNGOのユニークな取組や、定量的な目標を定めて廃棄物の削減等に取り組む業界の様子を、民間団体及び産業界等の各主体ごとに紹介しています。
 また、廃棄物発電やRDF等熱回収に関する取組が進んできている状況を紹介しています。さらに、グリーン購入に関する制度の進展及び実態をアンケート調査等を交えて、需要側の実態把握や意識の解明に努め、再生品に対する認識が変わることで、これらの普及がさらに進む可能性等について記述しています。

第一節 廃棄物等の発生抑制及び循環資源の循環的な利用に関する主な取組の状況

 ○民間団体等の取組や経団連自主行動計画等の業界による廃棄物の発生抑制や循環資源の循環的な利用の促進に関する品目ごとの先進的な取組例等を紹介しています。

1 国民、民間団体等の取組事例
 国民や民間団体が行っている先進的で斬新な廃棄物等の発生抑制及び循環資源の利用に関する取組事例を紹介しています。

2 産業界における取組―経団連環境自主行動計画
 産業界における廃棄物等の発生抑制及び循環資源の利用に関する取組状況を、経団連環境自主行動計画の例示により記述しています。

3 業種別に見た先進的な取組の状況
 産業界における廃棄物等の発生抑制及び循環資源の利用に関する先進的な取組事例を、主な業種別に記述しています。

4 政府の取組
 政府が行っている廃棄物等の発生抑制及び循環資源の利用に関する取組状況として「再生利用認定制度」を、加えて農業用プラスチックや下水汚泥の再資源化及び減量化事業等の事例を紹介しています。

第二節 ごみ焼却施設における熱回収の取組

 ○廃棄物発電やRDFなど熱回収に関する最近の情報を紹介しています。

1 ごみの焼却余熱利用
 ごみ焼却施設における余熱利用の状況を、施設数、処理能力、発電能力等の観点から記述しています。

2 ごみ発電
 ごみ発電について解説し、その施設の設置状況を、施設数、発電能力及び処理能力の推移の観点から記述しています。

3 RDF(ごみ固形燃料)
 RDFの有用性を、運搬や保管の観点及び石炭との発熱量比較等で解説し、その施設の設置状況等について記述しています。

第三節 廃棄物等の発生抑制及び循環資源の循環的な利用に関する国民等の意識

 ○リサイクル品に関する売却時と購入時の意識やグリーン購入に関する実態を、アンケート調査の結果等を交えて紹介しています。

1 リサイクルショップの利用に関する意識調査結果
 リサイクルショップの利用状況及び今後の利用意欲について、品目や価格等との関連で分析しています(第3図参照)。

2 企業等の意識
 環境配慮型商品について、割高であっても多くの企業・自治体が購入を推進しています。さらに、従来の商品と比較しても価格差が縮まったことについて、グリーン購入ネットワークのアンケート調査をもとに記述しています。

3 自治体のグリーン購入への意識と取組
 地方公共団体のグリーン購入の実態を都道府県、政令市、市町村別に分析し、再生品に対する認識の違いが取組に大きく影響を与えていることについて明らかにしています。

第四章 廃棄物の適正処分の推進

 第四章では、一般廃棄物及び産業廃棄物の排出量の推移、その処理方法や施設整備等の現状を記述し、併せてPCB対策やダイオキシン対策についても、適正処理の促進の観点から施策を述べています。また、施設確保の難しい大都市圏における産業廃棄物の広域移動に伴って生じる受入制限等の問題、不法投棄の実態、取り締まり強化に向けた動きなどの現状について記述しています。

第一節 廃棄物処理対策

 ○廃棄物の適正処理に関する処理方法、施設整備等の現状について記述しています。併せて、PCB対策、ダイオキシン対策についても、適正処理の観点からの施策について記述しています。

1 一般廃棄物(ごみ)
 ごみの排出量、ごみ処理方法及び焼却施設数の推移等について記述しています。

2 一般廃棄物(し尿)
 し尿処理人口、浄化槽の設置基数及びし尿・浄化槽汚泥の処理状況の推移等について記述しています。

3 産業廃棄物
 産業廃棄物の排出量及び中間処理施設数等の推移、並びに、排出事業者責任の強化の考え方及び処理施設確保のための施策について記述しています。

4 最終処分場の残余容量と残余年数の推移
 一般廃棄物及び産業廃棄物の残余年数等の推移について記述しています(第4図参照)。

5 PCB廃棄物
 PCB問題の経緯、問題状況及び総合的な処理体制の確立に向けた取組等について記述しています。

6 ダイオキシン類の排出抑制
 ダイオキシン問題の経緯及びダイオキシン類の排出規制等対策の状況等について記述しています。

第二節 大都市圏における産業廃棄物の広域移動

 ○現在、首都圏などの大都市圏では施設の確保が難しく、廃棄物が都府県域を超えて移動しています。ここでは、このような廃棄物の広域移動が引き起こす受入制限等の問題について記述しています。

第三節 不法投棄対策

 ○不法投棄の実態及び取り締まり強化に向けた動き等の現状について記述しています。

1 不法投棄の現状
 不法投棄の現状を、産業廃棄物の不法投棄件数、投棄量の推移、不法投棄された産業廃棄物の種類、不法投棄の実行者及び原状回復の状況等の観点から記述しています。

2 不法投棄の防止と原状回復措置
 平成十二年の廃掃法の改正による規制強化の内容を解説しています。平成十二年度に環境省が地方公共団体に向けて行った、不法投棄監視体制強化施策の実施に補助した事例を記述するとともに、平成十年度に行った原状回復等の措置命令の件数及び「産業廃棄物適正処理推進センター制度」について説明しています。

第四節 有害廃棄物の越境移動

 ○有害廃棄物の越境移動における国際的な動きを紹介しています。

第五章 循環型社会を形成する基盤整備

 第五章では、財政措置、教育及び学習の振興、広報活動の充実、民間活動の支援、調査の実施・科学技術の振興、地方公共団体の施策支援等、循環型社会の形成を進める上で必要な基盤となる施策について紹介しています。

第一節 財政措置等

 ○税制・金融上の措置、循環型社会推進経費等について紹介しています。

第二節 教育及び学習の振興、広報活動の充実、民間活動の支援及び人材の育成

 ○教育及び学習の振興、広報活動の充実、民間活動の支援における政府が講じた施策について記述しています。

第三節 調査の実施・科学技術の振興

 ○調査、科学技術の振興における政府が講じた施策について記述しています。

第四節 国際的な取組

 ○廃棄物の輸出入の管理及び国際機関との連携等における政府が講じた施策について記述しています。

第五節 地方公共団体との関係

 ○地方公共団体における廃棄物行政への支援策について記述しています。

むすび

第二部 循環資源の発生、循環的な利用及び処分の状況を考慮して講じようとする施策

 ○第二部では、平成十三年度に講じようとする施策について記述しています。
第一章 概説
第二章 循環型社会形成推進基本計画の策定
第三章 廃棄物等の発生抑制
第四章 循環資源の循環的な利用
第五章 廃棄物の適正な処理の推進
第六章 環境物品等の購入の推進
第七章 循環型社会を形成する基盤整備


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消費者物価指数の基準改定について


―平成十二年基準による新指数を公表―


総 務 省


 総務省統計局では、消費者物価指数の基準を平成七年から平成十二年に改定する作業を進めてきたが、その結果がまとまったので、去る八月三十一日に平成十二年を基準とする指数を公表した。今回の基準改定の概要は次のとおりである。

一 改定の趣旨

 消費者物価指数の基準年は、昭和三十年の改定以降、他の経済指標と同様五年ごとに改定している。また、「指数の基準時は、原則として五年ごとに更新することとし、西暦年の末尾が0又は5の年とする」(昭和五十六年三月二十日統計審議会答申)とされていることから、基準時を現行の平成七年から平成十二年に改めた。
 今回の改定は、情報化の進展等による新たな財・サービスの出現及び拡大、規制改革等に伴う価格の多様化など、価格を取り巻く経済情勢が大きく変化している中で行ったものである。また、消費者物価指数に対しては、我が国の経済動向を把握する指標の一つとして、より一層の精度向上が要請されており、平成十二年基準改定に当たっては、これらの情勢の変化や要請をできる限り的確に指数に反映させるため、基準時及びウエイトの改定、品目の改廃等を行うほか、指数の精度向上等の観点から所要の改正を行った。

二 主な改定内容

(1) 基準時及びウエイト算定年次の改定
 基準時及びウエイトの算定年次を、それぞれ平成七年から平成十二年に改めた。
(2) 品目の改廃
 品目については、情報化の進展、規制改革、経済のサービス化等に伴う最近の消費構造の変化をより的確に反映させるため、家計消費支出の上で重要度が高まった品目など七十一品目を追加し、重要度が低くなった品目など五十五品目を廃止し、合計五百九十六品目とした。
(3) ウエイトの改定
 平成十二年基準消費者物価指数の作成のためのウエイトは、家計調査の平成十二年平均一か月一世帯当たりの品目別消費支出金額等により作成した。
(4) 指数作成系列の拡充
 平成十二年基準においては、財・サービス分類の中で季節性が顕著である「財」、「半耐久消費財」及び「生鮮食品を除く財」について、季節調整を行った季節調整済指数を作成系列に加えた。
 家計の消費構造の変化をより迅速に指数に反映させる試みとして、従来から作成しているラスパイレス連鎖基準方式による消費者物価指数に加えて、基準年と比較年の中間に当たる年の消費構造を用いた、中間年バスケット方式による消費者物価指数を参考指数として作成する。
 また、すべての世帯を対象とした包括的な家計消費に係る指標として、家計調査の二人以上の世帯と単身世帯収支調査の単身世帯を併せた「総世帯」のウエイトを用いた指数を、毎年参考指数として作成する。

三 品目改廃の迅速化

 平成十二年の基準改定の後に、急速に普及し一定のウエイトを占めるに至った新たな財やサービスを迅速に指数に取り込めるようにするため、次の基準改定を待たずに品目の見直しを行えるようにした。

四 新基準指数への切替え時期及び公表

 平成十二年基準指数への切替えは、八月三十一日(金)公表分(東京都区部八月中旬速報値、全国七月)から行い、その際、平成十二年一月分までの遡及結果を同時に公表した。
 なお、平成七年基準指数については、平成十三年十二月分まで引き続き作成し、平成十二年基準指数と併せて公表する。



 十月の気象


 ◇十月は一年の中でも気象が大きく変動する時期

 上旬は、北側の涼しい秋の空気と南側の夏の空気にはさまれた秋雨前線が本州南岸から沖縄付近に停滞することが多く、天気がぐずつきます。中旬になると、乾いた空気をもった大陸からの移動性高気圧と低気圧が交互に日本を通過し、ひと雨降るごとに涼しくなっていきますが、時には東西に長い帯状高気圧に覆われて、空気が澄んだ秋晴れの日が続きます。下旬には、北日本を中心に初霜や初氷、初冠雪、初雪の便りが届くようになり、また低気圧の過ぎ去った後に寒気が入り込んで「木枯らし一号」となることがあります。
 また、十月は台風の襲来が多い時期でもあり、集中豪雨などが発生し、洪水や山・がけ崩れなどの大きな災害をもたらすことがよくあります。特に、秋雨前線が東西に横たわっているときは、台風によってもたらされる大量の湿った空気の影響で大雨になります。

 ◇紅葉前線

 気温が下がると、木々は枝と葉の間にある水分や養分の管を閉じて、緑色に代わって黄色や赤色の色素が葉に浮き出して見えるようになります。これが紅葉の始まりです。各地で紅葉が始まった日を等値線で結んで、紅葉の進み具合を表したものが紅葉前線と呼ばれています。




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消費者物価指数の動向


―東京都区部(八月中旬速報値)・全国(七月)―


総 務 省


◇八月の東京都区部消費者物価指数の動向

一 概 況

(1) 総合指数は平成十二年を一〇〇として九九・一となり、前月比は〇・四%の上昇。前年同月比は〇・九%の下落となった。
 なお、総合指数は、平成十一年九月以降二十四か月連続で前年同月の水準を下回っている。
(2) 生鮮食品を除く総合指数は九八・九となり、前月比は〇・一%の上昇。前年同月比は一・二%の下落となった。
 なお、生鮮食品を除く総合指数は、平成十一年十月以降二十三か月連続で前年同月の水準を下回っている。

二 前月からの動き

(1) 食料は一〇〇・〇となり、前月に比べ一・〇%の上昇。
  生鮮魚介は三・一%の上昇。
   <値上がり> いか、あじなど
   <値下がり> まぐろ、かつおなど
  生鮮野菜は一二・五%の上昇。
   <値上がり> きゅうり、ねぎなど
   <値下がり> れんこん、さといもなど
  生鮮果物は一・三%の上昇。
   <値上がり> メロン、グレープフルーツなど
   <値下がり> もも、ぶどうなど
(2) 住居は九八・二となり、前月に比べ〇・一%の下落。
  家賃が〇・一%の下落。
   <値下がり> 民営家賃(非木造中住宅)など
(3) 家具・家事用品は九五・六となり、前月に比べ〇・八%の下落。
  家庭用耐久財が一・三%の下落。
   <値下がり> 電気冷蔵庫など
(4) 被服及び履物は九四・三となり、前月に比べ二・九%の下落。
  衣料が四・三%の下落。
   <値下がり> 婦人スーツ(夏物)など
(5) 交通・通信は九九・六となり、前月に比べ〇・七%の上昇。
  交通が二・一%の上昇。
   <値上がり> 航空運賃など
(6) 教養娯楽は一〇〇・一となり、前月に比べ二・六%の上昇。
  教養娯楽サービスが四・二%の上昇。
   <値上がり> 外国パック旅行など

三 前年同月との比較

○下落に寄与している主な項目
 家賃(一・四%下落)、教養娯楽用耐久財(二四・一%下落)、通信(六・八%下落)、シャツ・セーター・下着類(六・一%下落)、家庭用耐久財(七・五%下落)、衣料(二・九%下落)、外食(一・〇%下落)、設備修繕・維持(一・九%下落)、電気代(二・四%下落)
○上昇に寄与している主な項目
 生鮮野菜(一四・〇%上昇)、授業料等(一・六%上昇)
(注) 下落又は上昇している主な項目は、総合指数の上昇率に対する影響度(寄与度)の大きいものから順に配列した。

◇七月の全国消費者物価指数の動向

一 概 況

(1) 総合指数は平成十二年を一〇〇として九九・〇となり、前月比は〇・三%の下落。前年同月比は〇・八%の下落となった。
  なお、総合指数は、平成十一年九月以降二十三か月連続で前年同月の水準を下回っている。
(2) 生鮮食品を除く総合指数は九九・一となり、前月比は〇・二%の下落。前年同月比は〇・九%の下落となった。
  なお、生鮮食品を除く総合指数は、平成十一年十月以降二十二か月連続で前年同月の水準を下回っている。

二 前月からの動き

(1) 食料は九八・四となり、前月に比べ〇・七%の下落。
  生鮮魚介は一・一%の下落。
   <値上がり> かれい、さんまなど
   <値下がり> いか、かつおなど
  生鮮野菜は四・〇%の下落。
   <値上がり> ほうれんそう、キャベツなど
   <値下がり> えだまめ、なすなど
  生鮮果物は六・一%の下落。
   <値上がり> キウイフルーツ、レモンなど
   <値下がり> さくらんぼ、すいかなど
(2) 住居は一〇〇・三となり、前月に比べ〇・一%の上昇。
  家賃が〇・一%の上昇。
   <値上がり> 民営家賃(木造中住宅)など
(3) 家具・家事用品は九六・三となり、前月に比べ〇・五%の下落。
  家庭用耐久財が〇・九%の下落。
   <値下がり> 電気冷蔵庫など
(4) 被服及び履物は九六・六となり、前月に比べ三・五%の下落。
  衣料が三・九%の下落。
   <値下がり> 背広服(夏物)など
(5) 教養娯楽は九七・三となり、前月に比べ〇・三%の上昇。
  教養娯楽サービスが一・二%の上昇。
   <値上がり> 外国パック旅行など

三 前年同月との比較

○下落に寄与している主な項目
 教養娯楽用耐久財(二三・〇%下落)、通信(六・七%下落)、電気代(三・一%下落)、家庭用耐久財(七・三%下落)、衣料(二・八%下落)、穀類(二・一%下落)
○上昇に寄与している主な項目
 家賃(〇・四%上昇)、自動車等関係費(〇・九%上昇)
(注) 下落又は上昇している主な項目は、総合指数の上昇率に対する影響度(寄与度)の大きいものから順に配列した。




















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八月の雇用・失業の動向


―労働力調査 平成十三年八月結果の概要―


総 務 省


◇就業状態別の人口

 平成十三年八月末の就業状態別人口をみると、就業者は六千四百四十三万人、完全失業者は三百三十六万人、非労働力人口は四千百万人と、前年同月に比べそれぞれ三十七万人(〇・六%)減、二十六万人(八・四%)増、六十八万人(一・七%)増となっている。

◇就業者

(1) 就業者
 就業者数は六千四百三十三万人と、前年同月に比べ三十七万人(〇・六%)の減少となり、五か月連続の減少となっている。
 男女別にみると、男性は三千八百十一万人、女性は二千六百三十二万人で、前年同月と比べると、男性は二十一万人(〇・五%)減、女性は十七万人(〇・六%)減となっている。

(2) 従業上の地位
 就業者数を従業上の地位別にみると、雇用者は五千三百七十二万人、自営業主・家族従業者は一千四十三万人となっている。前年同月と比べると、雇用者は十六万人(〇・三%)増、自営業主・家族従業者は六十一万人減となり、雇用者は十六か月連続の増加となっている。
 雇用者のうち、非農林業雇用者数及び対前年同月増減は、次のとおりとなっている。
○非農林業雇用者…五千三百三十二万人と、九万人(〇・二%)増、十六か月連続の増加
 ・常 雇…四千六百四十二万人と、十二万人(〇・三%)減、二か月ぶりの減少
 ・臨時雇…五百六十四万人と、二十万人(三・七%)増、平成八年九月以降増加が継続
 ・日 雇…百二十六万人と、一万人(〇・八%)増、四か月ぶりの増加

(3) 産 業
 主な産業別就業者数及び対前年同月増減は、次のとおりとなっている。
○農林業…三百二十一万人と、二十二万人(六・四%)減
○建設業…六百二十六万人と、二十九万人(四・四%)減、九か月連続の減少
○製造業…一千二百九十四万人と、三十四万人(二・六%)減、四か月連続の減少
○運輸・通信業…四百二十六万人と、七万人(一・七%)増、三か月連続の増加
○卸売・小売業,飲食店…一千四百六十万人と、二万人(〇・一%)減、三か月ぶりの減少
○サービス業…一千七百五十七万人と、五十八万人(三・四%)増、十八か月連続の増加
 また、主な産業別雇用者数及び対前年同月増減は、次のとおりとなっている。
○建設業…五百十二万人と、二十五万人(四・七%)減
○製造業…一千百九十七万人と、二十一万人(一・七%)減
○運輸・通信業…四百二万人と、六万人(一・五%)増
○卸売・小売業,飲食店…一千百九十六万人と、七万人(〇・六%)増
○サービス業…一千五百二十七万人と、五十八万人(三・九%)増

(4) 従業者規模
 企業の従業者規模別非農林業雇用者数及び対前年同月増減は、次のとおりとなっている。
○一〜二十九人規模…一千七百二十八万人と、五万人(〇・三%)増、三か月連続の増加
○三十〜四百九十九人規模…一千七百八十一万人と、四十四万人(二・五%)増十二か月連続の増加
○五百人以上規模…一千二百四十九万人と、四十万人(三・一%)減、四か月連続の減少

(5) 就業時間
 八月末一週間の就業時間階級別の従業者数(就業者から休業者を除いた者)及び対前年同月増減は、次のとおりとなっている。
○一〜三十五時間未満…一千四百八十三万人と、三十万人(二・一%)増加
 ・うち一〜三十時間未満…一千八十五万人と、二十八万人(二・六%)増加
○三十五時間以上…四千八百十八万人と、七十五万人(一・五%)減少
 ・うち四十九時間以上…一千七百四十九万人と、五十六万人(三・一%)減少
 また、非農林業の従業者一人当たりの平均週間就業時間は四二・五時間で、前年同月と比べ〇・三時間の減少となっている。

◇完全失業者

(1) 完全失業者数
 完全失業者数は三百三十六万人と、前年同月に比べ二十六万人(八・四%)増となり、五か月連続の増加となっている。
 男女別にみると、男性は二百三万人、女性は百三十四万人で、前年同月に比べ、男性は十四万人(七・四%)の増加、女性は十三万人(一〇・七%)の増加となっている。
 また、求職理由別完全失業者数及び対前年同月増減は、次のとおりとなっている。
○非自発的な離職による者…百三万人と、六万人増加
○自発的な離職による者…百二十万人と、十万人増加
○学卒未就職者…十七万人と、二万人増加
○その他の者…八十万人と、五万人増加
(2) 完全失業率(季節調整値)
 季節調整値でみた完全失業率(労働力人口に占める完全失業者の割合)は五・〇%で、前月と同率となっている。男女別にみると、男性は五・一%、女性は四・八%と、前月に比べ男性は〇・一ポイントの低下、女性は〇・一ポイントの上昇となっている。

(3) 完全失業率(原数値)
 完全失業率は五・〇%と、前年同月に比べ〇・四ポイントの上昇となっている。
 男女別にみると、男性は五・一%、女性は四・八%と、男女ともに〇・四ポイントの上昇となっている。

(4) 年齢階級別完全失業者数及び完全失業率(原数値)
 年齢階級別完全失業者数、完全失業率及び対前年同月増減は、次のとおりとなっている。
 [男]
○十五〜二十四歳…四十二万人(二万人増)、一〇・九%(〇・八ポイント上昇)
○二十五〜三十四歳…四十七万人(二万人増)、五・〇%(〇・一ポイント上昇)
○三十五〜四十四歳…二十九万人(六万人増)、三・七%(〇・八ポイント上昇)
○四十五〜五十四歳…三十三万人(三万人増)、三・五%(〇・三ポイント上昇)
○五十五〜六十四歳…四十三万人(同数)、六・六%(〇・二ポイント上昇)
 ・五十五〜五十九歳…十八万人(二万人増)、四・七%(〇・八ポイント上昇)
 ・六十〜六十四歳…二十五万人(二万人減)、九・三%(〇・七ポイント低下)
○六十五歳以上…九万人(同数)、二・八%(〇・一ポイント低下)
 [女]
○十五〜二十四歳…三十万人(二万人増)、八・三%(〇・六ポイント上昇)
○二十五〜三十四歳…四十一万人(一万人増)、六・八%(〇・一ポイント上昇)
○三十五〜四十四歳…二十三万人(六万人増)、四・四%(一・一ポイント上昇)
○四十五〜五十四歳…二十一万人(一万人増)、三・〇%(〇・一ポイント上昇)
○五十五〜六十四歳…十六万人(一万人増)、三・九%(〇・四ポイント上昇)
 ・五十五〜五十九歳…九万人(一万人増)、三・六%(〇・六ポイント上昇)
 ・六十〜六十四歳…七万人(同数)、四・四%(同率)
○六十五歳以上…一万人(一万人減)、〇・五%(〇・五ポイント低下)

(5) 世帯主との続き柄別完全失業者数及び完全失業率(原数値)
 世帯主との続き柄別完全失業者数、完全失業率及び対前年同月増減は、次のとおりとなっている。
○世帯主…八十八万人(二万人増)、三・二%(〇・〇ポイント上昇)
○世帯主の配偶者…四十七万人(十万人増)、三・三%(〇・七ポイント上昇)
○その他の家族…百四十五万人(九万人増)、八・〇%(〇・六ポイント上昇)
○単身世帯…五十五万人(四万人増)、六・八%(〇・四ポイント上昇)











言葉の履歴書


ネットバンク

 インターネットの普及に伴い、これまでなかった新たなビジネスやサービスが次々に登場しています。「ネットバンク」もその一つ。一般的にネットバンクというときは、「インターネット専業銀行」と「インターネットバンキング」という二通りの意味で使われることがあります。
 「インターネット専業銀行」という意味のネットバンクは、店舗を持たず、インターネットとほかの銀行のATMを利用してサービスを提供する銀行のこと。人件費や物件費などのコストが低く抑えられることから、従来の銀行より金利が優遇されている場合が多いようです。
 「インターネットバンキング」という意味のネットバンクは、従来の銀行が通常の有人店舗のほかにインターネットでの業務サービスを行っている場合を意味します。
 どちらの場合も銀行の窓口まで行かなくてもインターネット上で、口座開設や振込、残高照会などの各種取引ができるというメリットがあります。
 *取引内容については、銀行によって異なりますので、ご確認ください。




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税金365日 保険と税


国 税 庁


 国民の多くが加入している保険には、民間の保険会社が扱っている生命保険、損害保険のほか、農業協同組合(JA)等が扱っている各種の共済、郵便局が窓口となっている簡易保険等があります。
 これらの保険に加入し保険料を支払った場合は、所得税を計算する際の基礎となる所得金額から支払保険料に応じて一定額が控除されます。また、保険金を受け取った場合は、契約内容等により、相続税や贈与税あるいは所得税の課税関係が生じる場合があります。
 そこで、保険に関する税金のあらましを説明しましょう。

【生命保険料を支払った場合】

 所得者本人や家族を受取人とする生命保険や簡易保険、生命共済の保険料又は掛金(以下「保険料」という)を支払った場合は、その年中の支払額に応じて、一定額(最高十万円)が「生命保険料控除」として、その年の所得金額から控除されます。
 ただし、保険期間が五年に満たない生命保険契約や生命共済に係る契約で、被保険者が保険期間満了の日に生存している場合など特定の場合に保険金が支払われることになっているものの保険料は、生命保険料控除の対象となりません。
 また、その年に生命保険契約に基づいて受け取った剰余金や割戻金は、支払った保険料から差し引くことになっています。

一 生命保険料控除額の計算
 その年中に支払った保険料を、一定の要件に該当する個人年金保険料と、一般の生命保険料とに区分し、それぞれについて計算した金額を合計した額(最高十万円)が控除額となります(第1表参照)。

二 生命保険料控除を受けるための手続
(1) 給与所得者の場合
  通常、年末調整でこの控除を受けることになりますので、「給与所得者の保険料控除申告書」にその年中に支払った生命保険料の金額等の必要事項を記載し、年末調整までに勤務先に提出してください。
(2) 事業などを行っている方の場合
  確定申告書に必要事項を記入し、確定申告を行うことにより、この控除を受けることになります。
  なお、一般の生命保険料にあっては、支払った保険料が一契約につき年間九千円を超えるもの、また、個人年金保険料については、その金額の多少を問わずすべてのものについて、保険会社などの発行する証明書などを添付、または提示することが必要です。

【生命保険金を受け取った場合】

 生命保険契約に基づいて一時金や年金を受け取った場合は、生命保険契約の保険料をだれが負担していたかによって、相続税や贈与税あるいは所得税の課税対象になります。

一 満期保険金を一時に受け取った場合
(1) 保険料を負担していた人が保険金受取人のとき
  受け取った保険金から負担した保険料を差し引いた金額が、一時所得として所得税の課税対象となります。ただし、一時所得には五十万円の特別控除があり、これを超える額の二分の一に対して税金がかかることになっています。
  なお、一時払養老保険または一時払損害保険の差益(保険期間が五年以下のものや契約期間が五年超のもので五年以内に解約されたもの)については、受け取るときに一律に二〇%(このうち五%は地方税)の税率での源泉徴収による源泉分離課税となります。
(2) 保険料を負担していた人以外の人が保険金受取人のとき
  受け取った保険金に対して贈与税がかかります。
  なお、贈与税は、その年一年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から、百十万円の基礎控除額を差し引いて計算します。

二 死亡保険金を一時に受け取った場合
(1) 保険料を負担していた人が死亡したとき
  保険金受取人に相続税がかかります。ただし、保険金受取人が相続人であるときは、相続人の受け取った保険金の合計額のうち、法定相続人の数に五百万円を掛けた金額までが非課税となります。
  なお、相続税は、亡くなった人の「正味の遺産額」が「基礎控除額」〔五千万円+(一千万円×法定相続人の数)〕を超える場合に、その超える額に対して課税されます。
(2) 保険料を負担していた人が保険金受取人のとき
  受け取った保険金から負担していた保険料を控除した金額が、一時所得として所得税の課税対象となります。
(3) 保険料を負担していた人が保険金受取人でも死亡した人でもないとき
  保険金受取人に贈与税がかかります。

三 満期保険金を年金で受け取る場合
(1) 保険料を負担していた人が年金の受取人のとき
  毎年受け取る年金は、雑所得として所得税の課税対象となります。
(2) 保険料を負担していた人以外の人が年金の受取人のとき
  保険金を年金として受給する権利を贈与によって取得したものとみなされ、その受給に関する権利の価額が贈与税の課税対象となるとともに、毎年受け取る年金は、雑所得として所得税の課税対象となります。
  なお、(1)及び(2)の雑所得の計算に当たっては、その年に受け取る年金に見合う支払保険料を控除することになっています。

四 死亡保険金を年金で受け取る場合
(1) 保険料を負担していた人が死亡したとき
  保険金を年金として受給する権利を相続や遺贈によって取得したものとみなされ、その受給に関する権利の価額が相続税の課税対象となるとともに、毎年受け取る年金は、雑所得として所得税の課税対象となります。
(2) 保険料を負担していた人が年金の受取人のとき
  毎年受け取る年金は、雑所得として所得税の課税対象となります。
(3) 保険料を負担していた人が年金の受取人でも死亡した人でもないとき
  保険金を年金として受給する権利を贈与によって取得したものとみなされ、その受給に関する権利の価額が贈与税の課税対象となるとともに、毎年受け取る年金は、雑所得として所得税の課税対象となります。
  なお、(1)、(2)及び(3)の雑所得の計算に当たっては、その年に受け取る年金に見合う支払保険料を控除することになっています。

五 各種特約に基づく給付金を受け取った場合
 生命保険契約の特約に基づく給付金で、身体の傷害及び疾病を原因とする傷害給付金や入院給付金等を受け取った場合、それらは非課税となり、所得税も贈与税もかかりません。
 なお、多額の医療費を支払った場合は、確定申告をすることにより医療費控除が受けられますが、生命保険契約に基づく入院給付金や手術給付金などを受け取っているときは、支払った医療費からこれらの給付金を差し引いて、負担した医療費を計算することになっています。

【損害保険料を支払った場合】

 所得者本人や所得者と生計を一にする配偶者、その他の親族が所有している住宅や家財のうち一定のものを保険の目的とする損害保険契約等、またはこれらの人の身体の傷害や入院による医療費の支出に基因して保険金などが支払われる損害保険契約等に基づく保険料や掛金を支払ったとき、それらは「損害保険料控除」として、その年の所得金額から控除されます。
 控除される額は、保険期間が十年以上で、満期返戻金が支払われる長期損害保険料の場合は最高一万五千円、それ以外の短期損害保険料の場合は最高三千円となります。なお、長期損害保険料と短期損害保険料とがある場合の控除額は、合計で最高一万五千円となります。
 控除を受けるためには、保険会社等の発行する証明書等を添付または提示することが必要です。
 また、給与所得者については、通常、生命保険料を支払った場合と同様に年末調整の際に控除を受けることになりますので、必要事項を記載した「給与所得者の保険料控除申告書」を年末調整までに勤務先に提出してください。

【損害保険金を受け取った場合】

 損害保険金を受け取った場合も、保険料の支払者や支払原因によって課税方法が異なりますが、保険を掛けていた人が建物の焼失や身体の傷害・疾病(死亡を伴わないものに限る)を原因として受け取る保険金には原則として課税されません。
 しかし、例えば事業の商品や店舗が火災で焼失した場合、焼失した商品の損害保険金は事業収入(売上げ)になります。また、焼失した店舗の損害保険金は、店舗の損失額を計算する際に差し引くことになります。
 また、偶然な事故に基因する死亡に伴い支払われる損害保険金で、その保険料の全部または一部を被相続人が負担したものについては、その保険金のうち、全部または一部に相続税が課税されます。
  (注) 平成十三年度の税制改正において、生命保険料控除及び損害保険料控除の改正が行われました。
  平成十三年七月以降、生命保険会社と損害保険会社が相互に参入できることとなるいわゆる第三分野の保険契約(次の(1)や(2)などをいう)については、契約先が生命保険会社であるか損害保険会社であるかにかかわらず、(1)身体の傷害または疾病により保険金が支払われる保険契約のうち、入院により医療費を支払ったこと等に基因して保険金が支払われるものについては、生命保険料控除の対象、(2)身体の傷害に基因して保険金が支払われる保険契約については、損害保険料控除の対象とされることとなりました。
  これらの改正は、保険契約に定められた保険期間の開始日が、平成十三年七月一日以降のものについて適用されますが、平成十四年以降の各年分については、保険期間の開始日にかかわらず、その年中に支払った保険料の基礎となる保険契約の内容に応じて、いずれかの控除が適用されることとなります。


言葉の履歴書


◇どんぐり眼
 「どんぐりころころ ドンブリコ お池にはまって さあ大変……」と、童謡の「どんぐりころころ」青(あお)木(き)存義(ながよし)作詞)を歌った記憶をもつ人は多いことでしょう。
 「どんぐり」は、クヌギをはじめカシ、ナラ、トチなどの実の総称。丸いお椀型の殻が実の下部を包んでいて、秋になると熟し、自然に地上に落ちます。
 語源は、「橡栗(とちぐり)」の転化とする説もありますが、子どもが独楽にして遊んだので、独楽を意味する古語や方言のツムグリ、ツブリ、ズグリ、ズングリなどがドングリになったとする柳田國男の説が有力です。
 太って背の低い人を「ずんぐりした人」というのも、格好がドングリに近いことと無関係ではないでしょう。漢字の「団栗」は当て字です。
 「どんぐり眼」といえば、丸くてグリグリした目。「どんぐりの背比べ」は、みんな似たような低さで、特に抜きん出たものがいないこと。いずれもあまりいい意味に使われないのは、ドングリがちょっとかわいそうな気もします。





    <10月31日号の主な予定>

 ▽警察白書のあらまし………………警 察 庁 

 ▽毎月勤労統計調査(八月)………厚生労働省 




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