官報資料版 平成13年11月14日




                  ▽独占禁止白書のあらまし……………………公正取引委員会

                  ▽法人企業統計年報(平成十二年度)………財 務 省

                  ▽普通世帯の消費動向調査(九月)…………内 閣 府

                  ▽家計収支(八月)……………………………総 務 省

                  ▽税金365日 税を知る週間………………国 税 庁











独占禁止白書のあらまし


公正取引委員会


平成十二年度公正取引委員会年次報告について(概要)

 公正取引委員会は、平成十三年九月二十八日、平成十二年度年次報告を国会に提出した。
 公正取引委員会は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という」。)第四十四条第一項の規定に基づき、内閣総理大臣を経由して、国会に対して毎年この法律の施行状況を報告している。年次報告には、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)及び不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)の施行状況に係る報告も含まれている。
 以下、平成十二年度年次報告のポイントと概要を紹介する。

T 平成十二年度年次報告のポイント

 ○ 独占禁止法違反事件の審査及び処理状況については、独占禁止法違反行為に厳正に対処し、延べ六百八名(事業者数は過去二番目)に対し、十八件の法的措置を採った。
 ○ 価格カルテル及び入札談合事件について延べ七百十九件、総額八十五億一千六百六十八万円(ともに過去二番目)の課徴金納付命令を行った。
 ○ 規制改革・競争政策に関する調査・提言に関し、経済の構造的変化に対応した競争政策の在り方を取りまとめた「経済の構造的変化と競争政策〜競争環境の積極的な創造〜」(経済調査研究会報告書)と、電気通信事業分野、郵便事業分野及び公益事業分野における競争政策上の課題についてそれぞれ検討し、その結果を取りまとめた報告書(政府規制等と競争政策に関する研究会報告書)を公表した。
 ○ 総資産百億円以上の合併届出は百二十九件、営業譲受け等届出は百五十五件であった。
 ○ 下請法に関する業務として、下請代金の減額等の下請法違反行為等に対し、六件の勧告、一千百三十四件の警告を行った。
 ○ 景品表示法に関する業務として、不当表示等の景品表示法違反行為等に対し、三件の排除命令、三百二十件の警告を行った。
 ○ 国際関係業務として、日EC独占禁止協力協定について、交渉当事者間で実質的な合意に達した。

U 平成十二年度年次報告の概要

一 独占禁止法違反事件の審査及び処理

(1) 独占禁止法違反行為に厳正に対処し、延べ六百八名(事業者数は過去二番目)に対し、十八件の法的措置を採った(第1図参照)。
(2) 入札談合事件等について、延べ七百十九件、総額八十五億一千六百六十八万円(ともに過去二番目)の課徴金納付命令を行った(第2図参照)。

二 審判等

 平成十二年度における審判事件数は、前年度から引き継いだもの四十三件を含め五十一件(件数は過去最高)であり(独占禁止法違反に係るもの十二件、課徴金納付命令に係るもの三十八件、景品表示法違反に係るもの一件)、このうち、平成十二年度中に、二十九件について審決を行った(審判審決三件、同意審決二件、課徴金の納付を命ずる審決二十四件)(第3図参照)。

三 規制改革・競争政策に関する調査・提言

(1) 経済の構造的変化に対応した競争政策の在り方を取りまとめた「経済の構造的変化と競争政策〜競争環境の積極的な創造〜」(経済調査研究会報告書)を公表した(平成十二年六月)。
(2) 電気通信事業分野、郵便事業分野及び公益事業分野における競争政策上の課題についてそれぞれ検討し、その結果を取りまとめた報告書(政府規制等と競争政策に関する研究会報告書)を公表した(平成十二年六月、十一月及び平成十三年一月)。

四 IT革命の進展に対応した取組

(1) 東日本電信電話株式会社(NTT東日本)に対し警告を行った(DSLサービスへの新規参入を阻害している疑い。平成十二年十二月)。
(2) 電子商取引の普及への対応として、
  ア 事業者間の電子商取引(BtoB取引)について、原材料等の共同調達を目的とするBtoB取引市場の設立に関する相談の内容及び回答の概要を公表した(平成十二年十一月)。
  イ 消費者向け電子商取引(BtoC取引)について、広告表示の問題を中心に公正取引委員会の取組について公表した(平成十三年一月)。
(3) 「書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律」による下請法の改正が行われた(平成十二年十一月公布、平成十三年四月施行)。
(4) IT化の進展を踏まえて、政府全体で電子政府実現に向けた取組を行っているところであるが、平成十三年四月から公正取引委員会の審決や独占禁止法関係の判例等のデータベースをインターネットを通じて広く提供し、これを検索利用できるようにする差止請求制度支援情報システムを構築した。

五 法運用の透明性の確保と独占禁止法違反行為の未然防止

 事業者の活動に関して一千八百三十件、事業者団体の活動に関して六百十九件の相談を受け付けるとともに、他の事業者及び事業者団体の活動の参考に資するため、相談事例集を公表した(平成十二年六月及び平成十三年三月)。

六 経済及び事業活動の実態調査

 競争政策の運営に資するため、自動車整備業等に関する実態調査、流通構造の変化と情報技術の利用に関する実態調査、貨物自動車運送業及びソフトウェア開発業における委託取引に関する実態調査等を実施した。

七 企業結合規制に関する業務

(1) 金融会社の株式保有の認可は三百四十七件、持株会社及びその子会社の事業の報告受理は五件、事業会社の株式所有状況の報告受理は八百四件、会社の合併・営業譲受け等の届出受理は三百八十三件であった。このうち、総資産百億円以上の合併届出は百二十九件、営業譲受け等届出は百五十五件であった(第1表第2表参照)。
(2) 主要な事例
 ○ 株式会社第一勧業銀行、株式会社富士銀行及び株式会社日本興業銀行の持株会社の設立による事業統合
 ○ 日本製紙株式会社及び大昭和製紙株式会社の持株会社の設立による事業統合
 ○ 第二電電株式会社、ケイディディ株式会社及び日本移動通信株式会社の合併

八 不公正な取引方法の指定及び運用

(1) 不当廉売について八件の警告及び一千四十四件の注意、優越的地位の濫用について一件の警告及び五件の注意を行った。
(2) 酒類の取引実態を踏まえた不当廉売等の規制についての考え方を公表した(平成十二年十一月及び平成十三年四月)。

九 著作物再販制度

 著作物再販制度を廃止した場合の影響等について関係業界と対話を行うとともに、国民各層から意見を求めるなどして検討を行い、当面同制度を存置することが相当である旨の結論を得るとともに、関係業界に対し、同制度の弾力運用等の推進を要請した(平成十三年三月)。

十 下請法に関する業務

(1) 親事業者一万五千九百六十四社及び下請事業者七万五千八百五十九社に対し書面調査を行った。
(2) 調査の結果、下請法違反行為等が認められた一千百四十件につき、六件については勧告、一千百三十四件については警告を行った(第3表参照)。

十一 景品表示法に関する業務

 過大な景品類の提供、不当表示等の違反行為等に対し、三件の排除命令(不当表示関係三件)、三百二十件の警告を行った(不当景品関係百十九件、不当表示関係二百一件)(第4表参照)。

十二 消費者取引の適正化に関する業務

(1) 環境保全に配慮していることを示す広告表示の実態を調査し、広告表示についての景品表示法上の考え方等を明確化した(平成十三年三月)。
(2) 二重価格表示を中心とする不当な価格表示についての考え方を明らかにした「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」を公表した(平成十二年六月)。

十三 国際関係業務

(1) 各国共通の競争政策上の課題について、カナダ・ドイツ・米国・韓国・EUの競争当局との間で二国間意見交換を行ったほか、OECD・WTO・APEC等の国際機関における会議に積極的に参加した。
(2) 日EC独占禁止協力協定について、交渉当事者間で実質的な合意に達した(平成十二年七月)。

十四 広報及び相談に関する業務等

 独占禁止法、下請法、景品表示法その他関係法令に関する一般の質問に対しては、文書又は口頭をもって回答しているが、平成十三年一月からは電子メール(info@jftc.go.jp)でも意見等の受付を開始した。


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平成12年度


法人企業統計年報


財 務 省


 この調査は、統計法(昭和二十二年法律第十八号)に基づく指定統計百十号として、我が国における金融・保険業を除く営利法人を対象に、企業の決算期における資産、負債及び資本、損益、利益処分等を調査し、企業活動の動向を把握することを目的としている。
 なお、本調査は標本調査であり(計数等は、標本法人の調査結果に基づいて調査対象法人全体の推計値を算出したもの)、標本法人は層別無作為抽出法により抽出している。
 今回の調査対象法人数等は次のとおりである。
  調査対象法人数  二、五四八、三九九社
  標本法人数       二九、八二二社
  回答率           八一・六%
 当調査結果から平成十二年度の企業活動をみると、売上高については、製造業、非製造業とも増収となった。
 経常利益については、製造業、非製造業とも増益となった。
 また、設備投資については、製造業、非製造業とも前年度を上回った。

一 収益の状況

(1) 売上高第1表第1図参照
 売上高は一千四百三十五兆二百七十八億円で、前年度(一千三百八十三兆四千六百三十九億円)を五十一兆五千六百三十九億円上回り、対前年度増加率(以下「増加率」という)は三・七%(前年度〇・二%)となった。
 業種別の増加率をみると、製造業では、「鉄鋼」「繊維」等で減収となったものの、「電気機械」「化学」等多くの業種で増収となったことから、製造業全体では六・五%(同二・三%)となった。
 一方、非製造業では、「不動産業」等で減収となったものの、「サービス業」「運輸・通信業」等多くの業種で増収となったことから、非製造業全体では前年度比二・六%(同△〇・七%)となった。
 資本金階層別の増加率をみると、資本金一千万円未満の階層では減収となったが、他の階層では増収となった。
(2) 営業利益第2表参照
 営業利益は、三十七兆六千六百四十九億円で、前年度(二十九兆二千六百九十九億円)を八兆三千九百五十億円上回り、増加率は二八・七%(前年度一五・六%)となった。
 業種別の増加率をみると、製造業では「食料品」が減益となったものの、「電気機械」「一般機械」等多くの業種で増益となったことから、製造業全体では、三七・八%(同一九・七%)となった。また、非製造業では、「サービス業」「建設業」等ほとんどの業種で増益となったことから、非製造業全体では、二二・七%(同一三・〇%)となった。
 資本金階層別にみると、資本金一千万円未満の階層で減益となったが、他の階層は増益となった。
(3) 経常利益第3表第2図参照
 経常利益は三十五兆八千六百六十億円で、前年度(二十六兆九千二百三十三億円)を八兆九千四百二十七億円上回り、増加率は三三・二%(前年度二七・二%)となった。
 業種別の増加率をみると、製造業では、「食料品」「繊維」で減益となったものの、「電気機械」「一般機械」等多くの業種で増益となったことから、製造業全体では四五・四%(同二四・九%)となった。
 一方、非製造業では、「卸・小売業」「サービス業」等ほとんどの業種で増益となったことから、非製造業全体では二四・四%(同二八・九%)となった。
 資本金階層別にみると、すべての階層で増益となった。
(4) 諸比率第4表参照
 売上高営業利益率は二・六%(前年度二・一%)で、前年度を上回り、売上高経常利益率も二・五%(同一・九%)と、前年度を上回った。
 業種別にみると、売上高営業利益率は製造業では〇・九ポイント前年度を上回り、非製造業でも〇・三ポイント前年度を上回った。また、売上高経常利益率は、製造業では一・〇ポイント前年度を上回り、非製造業でも〇・三ポイント前年度を上回った。
(5) 利益処分第5表参照
 当期純利益は八兆四千百七十三億円で、前年度(二兆一千六百七十八億円)を六兆二千四百九十五億円上回った。

二 付加価値第6表第3図参照

 付加価値は二百七十六兆六千二百九十四億円で、前年度(二百六十七兆五千四百六十九億円)を九兆八百二十五億円上回った(増加率三・四%)。
 付加価値の構成比をみると、人件費は二・三ポイント、支払利息・割引料は〇・五ポイント、租税公課は〇・四ポイント、それぞれ前年度を下回ったことから、営業純益は前年度を三・二ポイント上回った。
 また、付加価値率は前年度と同水準となり、労働生産性は七百二万円と前年度(六百九十四万円)を八万円上回った。

三 投資の動向

(1) 設備投資第7表参照
 設備投資額は三十八兆八千九百六十二億円であり、前年度(三十五兆八千二百九十六億円)に比べ三兆六百六十六億円(増加率八・六%)増加した。
 業種別にみると、製造業は、「輸送用機械」「石油・石炭製品」等が減少したものの、「電気機械」「化学」等で増加したことから、製造業全体では一八・六%(前年度△一四・〇%)の増加となった。非製造業は、「不動産業」「建設業」等が減少したものの、「運輸・通信業」「卸・小売業」等で増加したことから、非製造業全体では四・〇%(同△六・三%)となった。
(2) 在庫投資第8表参照
 在庫投資額は△一兆三千二百二十億円であり、前年度(△八兆三千六百五十三億円)に比べ七兆四百三十三億円増加した。
 業種別にみると、製造業では、「電気機械」「一般機械」「鉄鋼」等が前年度に比べ増加したことから、在庫投資額は六千五百六十億円となった。非製造業では、「不動産業」「卸・小売業」「建設業」等が前年度に比べ増加したことから、在庫投資額は△一兆九千七百八十億円となった。
 在庫率は七・八%となり、前年度(八・四%)に比べ〇・六ポイント低下した。

四 資金事情

(1) 資金関連項目の状況第9表参照
 受取手形・売掛金は前年度に比べ増加(増加率六・〇%)、支払手形・買掛金も増加(同九・二%)となった。
 短期借入金は減少(増加率△七・四%)、長期借入金も減少(同△五・八%)となった。
 現金・預金は増加(増加率五・一%)、有価証券は減少(同三八・八%)となった。
 手元流動性は一一・六%で前年度比〇・五ポイントの低下となった。
(2) 資金調達の状況第10表参照
 平成十二年度の資金調達は四十三兆二千九十三億円となり、前年度(三十七兆七千九十五億円)を五兆四千九百九十八億円上回った。
 外部資金は、増資が増加し、短期借入金の減少幅が縮小したものの、長期借入金、社債が減少したため、調達額は前年度より減少した。
 内部資金は、留保利益、減価償却ともに増加したため、調達額は前年度より増加した。

五 自己資本比率第11表参照

 自己資本比率は二五・七%となり、前年度より三・四ポイント上昇した。
 業種別にみると、製造業、非製造業ともに前年度を上回った。




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普通世帯の消費動向調査


―平成十三年九月実施調査結果―


内 閣 府


 消費動向調査は、家計消費の動向を迅速に把握し、景気動向判断の基礎資料とするために、全国の普通世帯(単身世帯及び外国人世帯を除いた約三千万世帯)を対象に、約五千世帯を抽出して、消費者の意識、主要耐久消費財等の購入状況、旅行の実績・予定、サービス等の支出予定について、四半期ごとに調査している。また、年度末にあたる三月調査時には、主要耐久消費財等の保有状況、住宅の総床面積についても併せて調査している。
 今回の報告は、平成十三年九月に実施した調査結果の概要である。

一 調査世帯の特性

 平成十三年九月の調査世帯の世帯主の平均年齢は五二・八歳(全世帯、以下同じ)、平均世帯人員は三・五人、うち就業者数は一・七人、平均持家率は七五・五%となっている。また、有効回答率は九九・九%(有効回答世帯数は五千三十九世帯)となっている。

二 消費者の意識

(1) 消費者態度指数(季節調整値)の調査結果
 消費者意識指数七項目中五項目を総合した消費者態度指数は、「物価の上がり方」に関する意識が改善したものの、「雇用環境」、「暮らし向き」、「収入の増え方」及び「耐久消費財の買い時判断」に関する意識が悪化したため、三六・九(前期差四・〇ポイント低下)となり、二期ぶりで低下した(第1図参照)。

(2) 各調査項目ごとの消費者意識指標(季節調整値)の調査結果
 各消費者意識指標について平成十三年九月の動向を前期差でみると、「物価の上がり方」に関する意識(〇・三ポイント上昇)が改善したものの、「雇用環境」に関する意識(一〇・四ポイント低下)、「暮らし向き」に関する意識(三・六ポイント低下)、「収入の増え方」に関する意識(三・三ポイント低下)及び「耐久消費財の買い時判断」に関する意識(二・六ポイント低下)が悪化を示した(第1表参照)。

三 サービス等の支出予定(季節調整値)

 平成十三年十〜十二月期のサービス等の支出予定八項目の動きを「今より増やす予定と回答した世帯割合」から「今より減らす予定と回答した世帯割合」を控除した数値(サービス支出DI)でみると、以下のとおりである(第2図参照)。
 @ 高額ファッション関連支出DIは、このところマイナスとなっており、前期がマイナス九・〇%のところ、今期はマイナス九・九%となっている。
 A 学習塾等補習教育費DIは、他の支出DIと比較して高い水準にあり、前期が七・〇%のところ、今期は四・三%となっている。
 B けいこ事等の月謝類DIは、他の支出DIと比較して高い水準にあり、前期が三・〇%のところ、今期は〇・四%となっている。
 C スポーツ活動費DIは、最近マイナスに転じて、前期がマイナス〇・一%のところ、今期はマイナス二・九%となっている。
 D コンサート等の入場料DIは、このところプラスが続いていたが、前期が二・三%のところ、今期はマイナス一・九%となっている。
 E 遊園地等娯楽費DIは、このところマイナスとなっており、前期がマイナス一一・四%のところ、今期はマイナス一四・七%となっている。
 F レストラン等外食費DIは、このところマイナスとなっており、前期がマイナス一八・七%のところ、今期はマイナス二四・〇%となっている。
 G 家事代行サービスDIは、おおむね、安定した動きが続いており、前期がマイナス一・八%のところ、今期はマイナス二・二%となっている。

四 旅行の実績・予定(季節調整値)

(1) 国内旅行
 平成十三年七〜九月期に国内旅行(日帰り旅行含む)をした世帯割合は、前期差で〇・八ポイント低下し三四・二%となった。旅行をした世帯当たりの平均人数は、前期差で〇・二人減少し二・八人となった。
 平成十三年十〜十二月期に国内旅行をする予定の世帯割合は、平成十三年七〜九月期計画(以下「前期計画」)差で〇・五ポイント上昇し、三一・五%、その平均人数は、前期計画差で横ばいの二・九人となっている。

(2) 海外旅行
 平成十三年七〜九月期に海外旅行をした世帯割合は、前期差で〇・一ポイント低下し、五・二%となった。その平均人数は、前期差で横ばいの一・五人となった。
 平成十三年十〜十二月期に海外旅行をする予定の世帯割合は、前期計画差で〇・三ポイント低下し、四・九%、その平均人数は、前期計画差で〇・二人増加し、一・九人となっている。

(参 考)

一 消費者意識指標(季節調整値)
  (レジャー時間、資産価値)

 平成十三年九月の「レジャー時間」に関する意識は、前期差で二・四ポイント低下し、四〇・六となった。
 「資産価値」に関する意識は、前期差で五・二ポイント低下し、三四・六ポイントとなった。

二 主要耐久消費財等の購入状況
  品目別購入世帯割合の動き(原数値)

 平成十三年七〜九月期実績は、二十七品目中十二品目の購入世帯割合が前年同期に比べて増加し、八品目が減少した。なお、七品目が横ばいとなった。
 平成十三年十〜十二月期実績見込みは、二十七品目中、九品目の購入世帯割合が前年同期に比べて増加し、十五品目が減少している。なお、三品目が横ばいとなっている(第2表参照)。

三 主要耐久消費財の買替え状況

 平成十三年七〜九月期に買替えをした世帯について買替え前に使用していたものの平均使用年数をみると、普及率の高い電気冷蔵庫、電気洗たく機等は九〜十二年となっており、その理由については故障が多い。また、「上位品目への移行」による買替えが多いものとしてパソコン、携帯電話、「住居の変更」による買替えが多いものとしては、ルームエアコンがあげられる。


それいけ 風力発電!


資源エネルギー庁

 太陽光発電やバイオマスエネルギーなどと並び、環境にやさしいクリーンなエネルギーとして注目されているのが「風力発電」です。
 風力発電は、風の力で風車を回し、その回転運動を発電機に伝えて電気を起こします。その変換効率は、風力エネルギーの約四〇%を電気エネルギーに変換できるという高さを誇ります。以前は一基の定格出力が数百キロワットのものが主流であった日本の風車も、現在では一千五百キロワット級の大型風車まで登場しており、さらに大型化が進んでいます。また、風力発電所の設置コストも年々下がり、経済性も上がってきており、ここ数年導入量の大幅な伸びが見られます。

●日本各地で活躍している風力発電

 日本の風力の特性を生かし、安定した風力(平均風速毎秒六メートル以上)の得られる北海道・東北・九州などの海岸部や沖縄の島々などで、現在二百五十基以上の風力発電所が稼動しています。代表的な風力発電所には、「苫前(とままえ)ウィンビラ発電所」(北海道苫前町)・「久居榊原(ひさいさかきばら)風力発電施設」(三重県久居市)などがあり、風力発電に欠かせない風車は地域のシンボルともなっており、「町おこし」にも役だっています。

●発電の仕組み

 風車のブレードが風を受けて回ると、ブレードから伝えられた回転運動は増速機で一定の回転数に上げられ、発電機が回転し、発電します。
 風車は風の吹いてくる方向に向き、可変ピッチの働きによって常に風の運動エネルギーを最大限に受け取れる仕組みになっています。台風などで風が強すぎるときには、可変ピッチの制御によりブレードと風の角度をなくし、風車が回らないようにします。

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消費支出(全世帯)は実質一・一%の減少


―平成十三年八月分家計収支―


総 務 省


◇全世帯の家計

 前年同月比でみると、全世帯の一世帯当たりの消費支出は、平成十三年一月に実質減少となった後、二月、三月は二か月連続の実質増加となったが、四月以降、五か月連続の実質減少となった。

◇勤労者世帯の家計

 前年同月比でみると、勤労者世帯の実収入は、平成十二年十二月以降、六か月連続の実質減少となり、十三年六月は実質増加となったが、七月、八月は二か月連続の実質減少となった。
 また、消費支出は、平成十二年十月、十一月に二か月連続の実質減少となった後、十二月以降、四か月連続の実質増加となったが、十三年四月以降、五か月連続の実質減少となった。

◇勤労者以外の世帯の家計

 勤労者以外の世帯の消費支出は、一世帯当たり二十六万八千二百十七円となり、前年同月に比べ、名目一・五%の減少、実質〇・六%の減少となった。

◇季節調整値の推移(全世帯・勤労者世帯)

 季節調整値でみると、全世帯の消費支出は前月に比べ実質一・二%の減少となった。
 勤労者世帯の消費支出は前月に比べ実質一・三%の減少となった。












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税金365日 税を知る週間


国 税 庁


 国税庁では、私たちの生活に欠かせない税についてより深く知っていただくため、毎年十一月十一日から十一月十七日までの期間を「税を知る週間」と定めて、全国統一キャンペーンを実施しています。今年も「この社会 あなたの税がいきている」をスローガンに、「暮らしを支える税」を週間テーマとして、広く国民の皆さんに税の意義や役割についての理解を深め、考えていただけるよう各種の広報・広聴活動を行います。
 是非この機会に、税について考えてみてはいかがでしょうか。

【国の予算】

 国や地方公共団体が行っている幅広い分野にわたる財政活動は、私たちの生活と深く結びついており、国民生活に大きな影響を与えています。そのため、国民が財政に自らの意思を反映させ、これをコントロールしていくための適切な手段として予算の制度が定められています。
 予算とは、国や地方公共団体がどのような目的や施策のためにどれだけの支出を行うのか、また、それをまかなう財源をどのように調達するかという財政の内容を明らかにするため、一定期間の収入と支出の予定を示した計画のことです。そして国や地方公共団体の政府が編成する予算案は、私たちの代表機関である国会や議会の議決を経てはじめてその効力が生じます。

一 国の歳入

 平成十三年度の一般会計予算の歳入額は、当初予算で八十二兆六千五百二十四億円となっており、なかでも「租税・印紙収入」が約六一%を占め、所得税、法人税、消費税などの租税によって国家財政が支えられていることが分かります。
 一方、歳入不足を補うために、約二十八兆円もの国債を発行し、歳入の約三四%を公債金に依存しています。国債は国の借金であり、元本の返済と利子の支払いをともないます。この費用を「国債費」といいますが、この支払いが増えると政策的な経費である一般歳出を圧迫することになります。平成十三年度末には、国債の発行残高が三百八十九兆円に達すると見込まれており、主要先進国中最悪といえる危機的な状況にあります。

二 国の歳出

 平成十三年度予算は、わが国の新たな発展基盤の構築に資する施策に一層の重点化を図りつつ、公需から民需へのバトンタッチを円滑に行い、わが国経済を自立的回復軌道に確実に乗せるとの観点に立って編成されています。また、厳しさを増している財政状況にかんがみ、財政の効率化・質的改善を図り、公債発行額を可能な限り縮減しています。平成十三年度一般歳出は対前年度当初比一・二%減の四十八兆六千五百八十九億円となっています。

<身近な財政支出(平成十年度の国と地方公共団体の負担額の合計額)>

○公立学校の児童・生徒一人当たりの年間教育費負担額
 ・小学生……………………八十一万六千円
 ・中学生……………………八十六万八千円
 ・高校生(全日制)………九十一万九千円
○私たちの生活や安全を守るための警察・消防費………五兆三千五百七十八億円
 (国民一人当たり約四万二千四百円)
○市町村のゴミ処理費用……………………………………二兆五千四百二十七億円
 (国民一人当たり約二万百円)
○国民医療費の公費負担額…………………………………九兆五千百五十六億円
 (国民一人当たり約七万六千円)

【これからの税制】

 納税は憲法で定められた国民の義務ですが、国及び地方公共団体の行う公共サービスの重要な財源である税を「だれが、どの程度、どのように負担していくか」を考えていく必要があります。その基本原則として、「公平・中立・簡素」ということが挙げられます。
 例えば、税制に対する国民の信頼の基礎として税負担の「公平」が重要です。この公平の内容は、時代に応じて変化しており、従来、より大きな経済力を有する人にはより多くの負担を求めるという「垂直的公平」が重視されてきました。
 所得税では、所得の多い人ほど税率が高くなる超過累進税率の制度を採用しているほか、課税最低限度(夫婦と子供二人の標準世帯のサラリーマンで三百八十四万二千円)を設け、所定の収入に満たない世帯の所得税を免除しています。また、雑損控除や医療費控除などの各種所得控除を設け、個人的事情を加味したりするなどして、垂直的公平の確保が図られています。
 一方、経済力が同等の方々には同等の負担を求めるという「水平的公平」については、所得税や消費税といった税の組み合わせにより、一人一人の公平が確保されるよう、配慮されています。
 また、勤労世代の割合が少なくなる少子・高齢社会では、勤労世代だけに負担を求めることは、経済社会に悪影響を及ぼしかねないという観点から、近年「世代間の公平」も求められています。消費税は、あらゆる世代に広く公平に負担を求めるものであり、世代間の公平を確保する有益な税制のひとつといえます。
 今後ますます進展する高齢社会に対応し、必要な公的サービスを賄うための財源として、税が果たす役割は、一層重要になってきます。税制調査会を中心に、どのような税体系・各税の仕組みを構築していくべきか検討が進められていますが、私たちもまた、経済社会の構造変化に対応するため、社会を支えるコストをどのように負担していくべきなのか、真剣に考えていかなければなりません。

【「税を知る週間」期間中の主な広報・広聴活動】

(1) テレビCM、新聞広告の実施
 国税庁では「税を知る週間」期間中に税の意識や役割などをお知らせするテレビCMを全国で放映するとともに新聞に広告を掲載します。
(2) 座談会などの開催
 国税局や税務署の幹部などが出席し、新聞やテレビ、ラジオなどでの座談会や対談を通じて、税の意義や役割、税制などを、国民の皆さんに分かりやすくお知らせいたします。
(3) 国税モニターや地域社会の方々との懇談
 税務署では、各界の方々にお願いしている国税モニターの方や地域社会の方々との懇談会を行い、税に関するご意見、ご要望を承り、国民の皆さんとの双方向の情報交換に努めます。
(4) 「税に関する作文」の表彰
 全国の中学生・高校生の皆さんから募集した「税に関する作文」の入選作品の発表と表彰を各税務署で行います。
 なお、上位優秀作品は、各種の広報紙等に掲載し広く発表するほか、作文集として冊子にし、入選した方々や各学校等にお配りする予定です。
(5) 租税教室の開催
 次代を担う児童・生徒に、税の意義や役割を正しく理解していただくため、日頃から教育関係の方々や地方税当局のご協力をいただきながら、租税教室を開催していますが、「税を知る週間」期間中は特に、児童・生徒の皆さんが楽しみながら税に興味を持ってもらえるよう工夫を凝らした租税教室の開催に努めています。



    <11月21日号の主な予定>

 ▽体力・運動能力調査………………文部科学省

 ▽毎月勤労統計調査(九月)………厚生労働省 




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