官報資料版 平成13年11月28日




                  ▽法人企業動向調査(平成十三年九月実施調査結果)………内 閣 府

                  ▽冬季の火災防止…………………………………………………消 防 庁

                  ▽税金365日 給与所得者の年末調整………………………国 税 庁











法人企業動向調査


―平成十三年九月実施調査結果―


内 閣 府


◇調査要領

 本調査は、資本金一億円以上の法人企業について、設備投資の実績及び計画並びに企業経営者の景気と経営に対する判断及び見通しを調査したものである。
 調査対象:国内に本社又は主たる事務所をもって企業活動を営む資本金一億円以上の法人企業(約三万六千社)から、内閣府が定める方法により選定した四千五百一社
 調査時点:平成十三年九月二十五日
 調査方法:調査客体法人の自計申告
 なお、資本金が百億円以上の法人企業については原則として全数調査、百億円未満の法人企業は、層化任意抽出法により選定した法人について調査した。
 有効回答率:調査対象法人四千五百一社のうち、有効回答法人四千七十三社、有効回答率九〇・五%

〔利用上の注意〕

(1) 今期三か月の判断とは平成十三年四〜六月期と比較した場合の十三年七〜九月期の判断、来期三か月の見通しとは十三年七〜九月期と比較した場合の十三年十〜十二月期の見通し、再来期三か月の見通しとは十三年十〜十二月期と比較した場合の十四年一〜三月期の見通しである。ただし、在庫水準と生産設備については、それぞれの調査期間における判断と見通しである。
(2) 第1図、第1〜8表の十三年七〜九月以前は今期の判断、十三年十〜十二月は来期の見通し、十四年一〜三月は再来期の見通しである。
(3) 判断指標(BSI)とは「上昇(強くなる・増加・過大)の割合―下降(弱くなる・減少・不足)の割合」である。
(4) 設備投資の公表数値は、母集団推計値である。また、算出基準は工事進捗ベース(建設仮勘定を含む有形固定資産の減価償却前増加額)である。
(5) 季節調整法は、センサス局法U、X―11を用いた。
(6) 集計上の産業分類は、日本標準産業分類を基準とする会社ベースでの主業分類に基づいて行った。
(7) 昭和六十三年三月調査より、日本電信電話(株)、第二電電(株)等七社、JR関係七社及び電源開発(株)を調査対象に加えるとともに、日本電信電話(株)、第二電電(株)等七社については六十年四〜六月期、JR関係七社については六十二年四〜六月期に遡及して集計に加えた。
(8) 平成元年六月調査より消費税を除くベースで調査した。
(9) 平成十年六月調査より以下のとおり産業分類の見直しを行い、昭和五十九年六月調査に遡及して集計を行った。
 @ 「造船」を「その他の輸送用機械」に合併。
 A 「印刷・出版」を「その他の製造業」に合併。
 B 「卸売・小売業、飲食店」の内訳を廃止し、「卸売業」と「小売業、飲食店」に分割。
 C 「運輸・通信業」の内訳を廃止し、「運輸業」と「通信業」に分割。
 D 「電力業」と「ガス業」を合併し、「電力・ガス業」とする。
 E 「サービス業」を「サービス業(除くリース業)」と「リース業」に分割。
 F 製造業を素材型、加工型に分類。

一 景気見通し(全産業:季節調整値)

1 国内景気第1表参照

 企業経営者による国内景気に関する判断指標(BSI:「上昇」−「下降」)をみると、四〜六月期「マイナス四一」の後、七〜九月期は「マイナス六〇」と「下降」超幅が拡大した。
 先行きについては、十〜十二月期「マイナス五二」、十四年一〜三月期「マイナス二四」と「下降」超幅は縮小する見通しとなっている。
 産業別にみると、製造業は、四〜六月期「マイナス四二」の後、七〜九月期は「マイナス六一」と「下降]超幅が拡大した。先行きについては、十〜十二月期「マイナス五〇」、十四年一〜三月期「マイナス二〇」と「下降」超幅は縮小する見通しとなっている。
 他方、非製造業は、四〜六月期「マイナス四〇」の後、七〜九月期は「マイナス五九」と「下降」超幅が拡大した。先行きについては、十〜十二月期「マイナス五二」、十四年一〜三月期「マイナス二六」と「下降」超幅は縮小する見通しとなっている。

2 業界景気第2表参照

 所属業界の景気に関する判断指標(BSI:「上昇」−「下降」)をみると、四〜六月期「マイナス三五」の後、七〜九月期は「マイナス四七」と「下降」超幅が拡大した。
 先行きについては、十〜十二月期「マイナス四三」、十四年一〜三月期「マイナス二四」と「下降」超幅は縮小する見通しとなっている。
 産業別にみると、製造業は、四〜六月期「マイナス四二」の後、七〜九月期は「マイナス五四」と「下降」超幅が拡大した。先行きについては、十〜十二月期「マイナス四六」、十四年一〜三月期「マイナス一九」と「下降」超幅は縮小する見通しとなっている。
 他方、非製造業は、四〜六月期「マイナス三一」の後、七〜九月期は「マイナス四四」と「下降」超幅が拡大した。先行きについては、十〜十二月期「マイナス四二」、十四年一〜三月期「マイナス二七」と「下降」超幅が縮小する見通しとなっている。

二 需要・価格関連見通し(季節調整値)

1 内外需要(製造業)(第3表参照

 企業経営者による国内需要に関する判断指標(BSI:「強くなる」−「弱くなる」)をみると、四〜六月期「マイナス三九」の後、七〜九月期は「マイナス五四」と「弱くなる」超幅が拡大した。
 先行きについては、十〜十二月期「マイナス四七」、十四年一〜三月期「マイナス二〇」と「弱くなる」超幅は縮小する見通しとなっている。
 他方、海外需要に関する判断指標(BSI:「強くなる」−「弱くなる」)をみると、四〜六月期「マイナス三五」の後、七〜九月期は「マイナス四八」と「弱くなる」超幅が拡大した。
 先行きについては、十〜十二月期「マイナス四五」、十四年一〜三月期「マイナス二〇」と「弱くなる」超幅は縮小する見通しとなっている。

2 在庫水準(製造業)(第4表参照

 原材料在庫水準に関する判断指標(BSI:「過大」−「不足」)をみると、六月末「一七」の後、九月末は「二〇」と「過大」超幅が拡大した。
 先行きについては、十二月末「一五」、十四年三月末「九」と「過大」超幅は縮小する見通しとなっている。
 他方、完成品在庫水準に関する判断指標(BSI:「過大」−「不足」)をみると、六月末「二八」の後、九月末は「三〇」と「過大」超幅が拡大した。
 先行きについては、十二月末「二一」、十四年三月末「一六」と「過大」超幅は縮小する見通しとなっている。

3 価格(製造業、農林漁業、鉱業)(第5表参照

 原材料価格に関する判断指標(BSI:「上昇」−「下降」)をみると、四〜六月期「マイナス四」の後、七〜九月期は「マイナス一四」と「下降」超幅が拡大した。
 先行きについては、十〜十二月期「マイナス一一」、十四年一〜三月期「マイナス二」と「下降」超幅は縮小する見通しとなっている。
 他方、製品価格に関する判断指標(BSI:「上昇」−「下降」)をみると、四〜六月期「マイナス三〇」の後、七〜九月期は「マイナス三四」と「下降」超幅が拡大した。
 先行きについては、十〜十二月期「マイナス二八」、十四年一〜三月期「マイナス二二」と「下降」超幅は縮小する見通しとなっている。

三 経営見通し(季節調整値)

1 売上高(全産業:金融・保険業、不動産業を除く)(第6表参照

 売上高に関する判断指標(BSI:「増加」−「減少」)をみると、四〜六月期「マイナス二〇」の後、七〜九月期は「マイナス三〇」と「減少」超幅が拡大した。
 先行きについては、十〜十二月期「マイナス二七」、十四年一〜三月期「マイナス一四」と「減少」超幅は縮小する見通しとなっている。
 産業別にみると、製造業は、四〜六月期「マイナス二六」の後、七〜九月期は「マイナス四二」と「減少」超幅が拡大した。先行きについては、十〜十二月期「マイナス三二」、十四年一〜三月期「マイナス一三」と「減少」超幅は縮小する見通しとなっている。
 他方、非製造業は、四〜六月期「マイナス一四」の後、七〜九月期は「マイナス二二」と「減少」超幅が拡大した。先行きについては、十〜十二月期も「マイナス二二」と七〜九月期と同水準で推移した後、十四年一〜三月期は「マイナス一四」と「減少」超幅が縮小する見通しとなっている。

2 経常利益(全産業:金融・保険業、不動産業を除く)(第7表参照

 経常利益に関する判断指標(BSI:「増加」−「減少」)をみると、四〜六月期「マイナス二二」の後、七〜九月期は「マイナス三二」と「減少」超幅が拡大した。
 先行きについては、十〜十二月期「マイナス二九」、十四年一〜三月期「マイナス一七」と「減少」超幅は縮小する見通しとなっている。
 産業別にみると、製造業は、四〜六月期「マイナス三〇」の後、七〜九月期は「マイナス四三」と「減少」超幅が拡大した。先行きについては、十〜十二月期「マイナス三六」、十四年一〜三月期「マイナス一五」と「減少」超幅は縮小する見通しとなっている。
 他方、非製造業は、四〜六月期「マイナス一五」の後、七〜九月期は「マイナス二四」と「減少」超幅が拡大した。先行きについては、十〜十二月期「マイナス二三」、十四年一〜三月期「マイナス一八」と「減少」超幅は縮小する見通しとなっている。

四 生産設備見通し(製造業:季節調整値)(第8表参照

 生産設備に関する判断指標(BSI:「過大」−「不足」)をみると、四〜六月期「二八」の後、七〜九月期は「三三」と「過大」超幅が拡大した。
 先行きについては、十〜十二月期も「三三」と七〜九月期と同水準で推移した後、十四年一〜三月期は「二八」と「過大」超幅が縮小する見通しとなっている。

五 設備投資の動向(全産業:原数値)

1 半期別動向第9表参照

 設備投資の動向を半期別に前年同期比でみると、平成十二年度十〜三月期(実績)五・三%増の後、十三年度四〜九月期(実績見込み)は一・五%増と引き続き増加した。
 先行き十三年度十〜三月期(計画)は、七・二%減と減少に転じる見通しとなっている。
 産業別にみると、製造業は、十二年度十〜三月期一二・九%増の後、十三年度四〜九月期は二・二%増と引き続き増加した。先行き十三年度十〜三月期(計画)は、一一・四%減と減少に転じる見通しとなっている。
 他方、非製造業は、十二年度十〜三月期一・九%増の後、十三年度四〜九月期は一・二%増と引き続き増加した。先行き十三年度十〜三月期(計画)は、五・一%減と減少に転じる見通しとなっている。

2 資本金規模別動向第10表参照

 資本金規模別に前年同期比でみると、資本金十億円以上の大企業は、十二年度十〜三月期(実績)四・三%増の後、十三年度四〜九月期(実績見込み)は七・三%増と引き続き増加した。先行き十三年度十〜三月期(計画)は二・一%減と減少に転じる見通しとなっている。
 他方、資本金一〜十億円の中堅企業は、十二年度十〜三月期(実績)七・三%増の後、十三年度四〜九月期(実績見込み)八・四%減と減少に転じた。先行き十三年度十〜三月期(計画)は、一六・四%減と引き続き減少する見通しとなっている。

3 年度の動向第11表参照

 平成十三年度の全産業の設備投資額(修正計画T)は約四十一兆七千億円で、前年度に比べ三・二%減の見通しとなっている。これは当初計画(三月調査時)に比べ、一・五%の上方修正となっている。
 産業別にみると、製造業は、約十四兆円で、前年度に比べ五・一%減の見通し(当初計画比五・五%の下方修正)となっている。
 他方、非製造業は、約二十七兆七千億円で、前年度に比べ二・二%減の見通し(当初計画比五・五%の上方修正)となっている。
 また、資本金規模別にみると、資本金十億円以上の大企業では、前年度に比べ二・二%増の見通しとなっている。このうち製造業は二・一%増、非製造業は二・三%増の見通しとなっている。
 他方、資本金一〜十億円の中堅企業では、一二・七%減の見通しとなっている。このうち製造業は一八・〇%減、非製造業は一〇・〇%減の見通しとなっている。

4 四半期の動向(季節調整値)

 四半期の動向を前期比でみると、四〜六月期(実績)一・七%減の後、七〜九月期(実績見込み)は六・三%減と引き続き減少した。
 産業別にみると、製造業は、四〜六月期〇・〇%増の後、七〜九月期は一〇・三%減と減少に転じた。他方、非製造業は、四〜六月期四・五%減の後、七〜九月期は四・二%減と引き続き減少した。

5 四半期の動向(原数値)

 四半期の動向を前年同期比でみると、四〜六月期(実績)三・六%増の後、七〜九月期(実績見込み)は〇・三%減と減少に転じた。
 産業別にみると、製造業では、四〜六月期九・一%増の後、七〜九月期は三・六%減と減少に転じた。他方、非製造業は、四〜六月期〇・八%増の後、七〜九月期は一・五%増と引き続き増加した。





◇雪害に対する備え

 我が国は、国土の約六割が積雪・寒冷地帯であり、そこに人口の約四分の一の人々が生活を営んでいます。
 雪は、豊かで美しい自然環境をもたらし、地域に雪国固有の文化、伝統を根付かせています。その一方で、日常生活や社会経済活動に大きな影響を及ぼし、生活の安定と産業の振興を妨げる大きな要因ともなっています。
 冬になると日本列島は、一般的に西高東低の気圧配置となり、北からのシベリア寒気団による季節風や、南から暖流が押し寄せるという国土条件のため、特に日本海側で多量の降雪がもたらされます。そのため、屋根の雪下ろし中の転落や雪崩災害などの雪害が毎年発生しています。
 雪害は、その地域の気象条件、地形条件、社会条件等による地域差があると考えられますが、一般的に、次のようなことに起因して発生しています。
 ・大量の降雪による交通障害など
 ・雪の重さによる家屋の倒壊、倒木など
 ・雪崩、融雪による洪水、地滑りなど
 この中でも特に甚大な人的・物的被害につながりやすいのは、雪崩です。

◇雪崩による被害

 雪崩は、速度がたいへん速く(おおむね、表層雪崩で時速百〜二百キロメートル、全層雪崩で時速四十〜八十キロメートル)、かつ、非常に破壊力があります。このため、一度の雪崩の発生により、多くの犠牲者が生じます。
 過去には、昭和六十一年一月二十六日新潟県能生町で発生した大規模な雪崩により、十三名もの方が亡くなりました。また、最近では昨年六月十八日新潟県入広瀬村で雪崩が発生し、遭難者の救助活動中であった警察・消防職員等八名が巻き込まれ、うち四名の方が亡くなりました。
 したがって、雪崩による被害を軽減するためには、集落を守るための雪崩対策事業を推進するとともに、事前に危険箇所を住民に周知徹底するなど、警戒避難体制の強化等総合的に雪崩対策を実施する必要があります。

◇毎年十二月一〜七日は「雪崩防災週間」です

 豪雪地帯対策特別措置法に基づき「豪雪地」として、北海道、東北地方を中心に全県指定が十道県、十四府県の一部地域を指定しています。
 これらの地域について、政府としては、道路、鉄道等の重要路線の除雪体制の強化、雪崩防止柵の整備など地域の産業の振興及び民生の安定向上のために総合的な豪雪対策を推進しています。また、雪害災害に対する住民の理解と関心を深めるため、毎年十二月一〜七日を「雪崩防災週間」として各種行事を実施しています。
 消防庁では、都道府県と市町村が定める防災の総合計画である地域防災計画の見直しを進める中で、災害発生のおそれがある時に気象情報や防災上必要な情報をできるだけ早く収集し、住民に迅速かつ正確に伝達し、また、避難の指示等を的確に発し、住民の方々に確実に伝えるための情報収集伝達体制及び警戒避難体制を整備するよう要請しています。
 今年も、警戒を怠らずに、国民一人ひとりが雪に対して十分な理解と認識を持ち、雪害に強い安全なまちづくりを進めていくことが必要です。
消 防 庁


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冬季の火災防止


消 防 庁


◇放火による火災の防止

 「放火」及び「放火の疑い」による火災は、昭和六十年以降連続して出火原因のトップを占めています。
 平成十二年中(速報値)も一万三千八百五十二件(全火災の二二・二%)発生し、平成四年以降連続して一万件を超えています。また、放火火災の傾向としては、冬から春先及び夜間から明け方(二十時以降翌朝の六時までの間)にかけて多く発生しています。
 放火予防対策の基本は、地域住民自ら放火火災に対する危機意識を持ち、安全で住み良い街づくりを進めていくことにあります。特に次の点に注意し、放火されない環境をつくるよう心がけましょう。

一 建物に対する放火防止

 建物に放火されたケースをみると、建物外周部、倉庫・物置、共同住宅等の玄関ホールや階段室等の共用部分といった、侵入されやすい場所や人気のない暗がりにおける放火が目立ちます。
 侵入を防ぐという観点からは、施錠管理をきちんと行うこと、照明器具を設置すること、防犯機器として市販されている侵入監視センサー等を設置して警戒することが放火火災を防止する上で有効です。また、建物の周囲に燃えやすいものを放置せず、きちんと片づけておくようにしましょう。
 夜間無人となる工事現場や空き家等も、放火されるおそれが高い場所であることから同様の措置を講ずるとともに、敷地内への侵入を防ぐための囲い等の設置、巡回監視等を行う必要があります。

二 車両に対する放火防止

 車両等に対しては路上、建物外周部及び屋外駐車場に駐車中の車両の荷台やボディカバー等に放火されるケース、施錠がされていない車両の内部に放火されるケース等があります。
 防止対策としては、不用意に車を放置しないことが最も重要ですが、ボディカバーに防炎製品を使用すること、また、駐車場に常夜灯の設置や車の施錠管理を徹底することも有効です。

三 ゴミ等に対する放火防止

 夜間にゴミ捨て場のゴミや放置された新聞・雑誌等に放火されるケースが多くみられます。夜間にゴミを出さない、放置しない等地域ぐるみで気をつけ合うこと、また、ゴミ集積場所のライトアップやコンテナ化等の放火防止対策も必要です。

四 放火危険箇所の改善

 放火火災は、道路が狭く、死角の多いところや街灯等の明りが少ない場所、不用意に可燃物が放置されている場所で多く発生しています。
 このような場所を改善するため、危険箇所チェック用マップ等を作成して自分の住む街を診断し危険要因を排除するように努めること、巡回広報等の警戒活動を実施していることをアピールするといった「見せる警戒活動」を実施していくことも有効です。
 放火は不特定多数の人間の生命、身体及び財産を脅かす極めて悪質な犯罪です。放火の危険から地域社会を守るためには、住民、事業所、関係機関等が一体となって、放火されにくい地域環境をつくり出す必要があります。

*     *     *
 地域の実情に即して、町内会、自治会、自主防災組織、事業所、関係機関等が連携し、協力体制を確立することによって地域全体で放火に立ち向かうようにしましょう。

◇石油ストーブなどの安全な取扱い

 平成十二年中(速報値)におけるストーブによる火災は全国で一千八百五十四件発生し、中でも石油ストーブによる火災は一千二百八十件と最も多く、ストーブ全体による火災の六九・〇%を占めています。また、ストーブによる建物火災の主な経過をみると、「可燃物との接触・落下」、「引火・ふく射」、「使用方法の誤り」、「消し忘れ」、「過熱」の順となっています。
 これから寒い時期を迎え、ストーブ等の暖房器具を使用する機会が多くなります。火災を出さないよう、特に、次の点に注意しましょう。

一 設置場所

 ・ ストーブの近くに紙、衣類など燃えやすいものを置かないこと
 ・ カーテン等がストーブに接触しないようにすること
 ・ ストーブの上方に洗濯物を干さないこと
 ・ ストーブの近くでヘアスプレー等の引火の危険があるものは使用しないこと

二 使用方法

 ・ 取扱説明書をよく読んで正しい使用方法で使用すること
 ・ 石油ストーブ等に灯油を補給する場合は、石油ストーブ等の火は必ず消し、溢れ出ないように注意しながら、給油中はその場を絶対に離れないこと
 ・ カートリッジタンク式のものは、給油後、タンクのふたを確実に締め、漏れのないことを確認すること
 ・ ストーブは耐震自動消火装置付きのものを使用すること

三 点火及び消火の確認

 ・ 点火後は、炎の調節を行い、正常に燃焼していることを確認すること
 ・ 就寝時、外出時には、必ず完全に消火していることを確認すること

四 設置方法

 ・ 地震時の振動により転倒しないよう、固定する必要のあるストーブは、きちんと固定すること
 ・ 煙突がついているものは、金属や支線等を使用して固定すること

五 点検・整備

 ・ 暖房シーズン前には、十分な点検・整備を行い、安全装置等が故障している場合には、販売店等に修理を依頼すること

六 危険物の保管

 ・ 灯油用の容器は金属製のもの又はポリエチレン製で安全性に係る推奨マーク及び認定証が貼付されているものを使用するとともに、必ず栓をしっかり締めて密閉すること
 ・ 保管場所は火気を使う場所から遠ざけるとともに、直射日光を避けた冷暗所とすること
 ・ 地震時に容器が転倒したり、落下物によって容器が破損したりしないようにすること

*     *     *
 本格的な冬の到来を迎える前に、暖房器具の点検を行いましょう。

◇消防自動車等の緊急走行に対する理解と協力を

 消防自動車や救急自動車は、住民の安全を守るため、一刻も早く火災等の災害現場に急行して消防活動を行い、被害を最小限に食い止めたり、また、救急処置を行い、急病人等を速やかに病院へ搬送しなければなりません。
 ところが、最近は、交通渋滞や違法駐車等によって消防自動車等の円滑な緊急走行が妨げられ、場合によっては災害現場や病院への到着が遅れてしまうこともあります。
 消防車両等は、通常、一般の交通ルールにしたがって走行していますが、緊急時は、迅速に通行するため、道路交通法では「緊急自動車」として、一般の車両よりも優先して走行することが認められています。
 また、消防自動車等がサイレンを鳴らして緊急走行してきた場合、付近を走行中の一般の車両等は、消防自動車等に進路を譲って緊急走行を妨げてはならないことになっています。
 消防自動車等の円滑な緊急走行のためにご理解とご協力をお願いします。
○ 消防自動車等が、サイレンを鳴らして緊急走行し、接近してきた場合には、一般車両は、周囲の道路事情に配慮しながら速やかに道路の左側によって進路を譲ってください。
 特に、渋滞した道路上や交差点付近では、交通が輻輳しているため、周囲の道路事情を的確に判断するとともに、状況に応じた配慮をお願いします。
○ 交差点付近では、交差点を避け、道路の左側によって一時停止してください。
○ 消防自動車等が高速道路等で本線車線に入ろうとしているときは、これを妨げないようにしてください。
○ 駐車可能な場所での駐車や狭い道路、路地等で停車をする場合には、消防自動車等の通行に支障のないように配慮してください。
○ 歩道のない道路等を歩いている人は速やかに進路を譲ってください。
○ 緊急走行時にサイレンを鳴らすことは、法令で義務づけられています。

*     *     *
 夜間の緊急走行時のサイレン音に対し、付近の皆様の一層のご理解とご協力をお願いします。

◇危険物施設等における事故防止
 〜「うっかり事故」にご注意を!!〜

 平成十二年中に発生した危険物施設における火災・漏えい事故のうち、火災事故についてはその約七割が、また、漏えい事故についてはその約五割が「管理不十分」、「確認不十分」、「監視不十分」、「誤操作」等のいわゆる人的要因によるものです。
 これらの人的要因はいずれも「うっかり管理を怠ったため…」、「うっかり操作を誤ったため…」、「うっかり確認を忘れたため…」と、日常に潜む「つい、うっかり」したことに起因しています。
 危険物は、現代の私たちの生活を支えてくれる大変便利なものです。しかし、日常のちょっとした不注意がきっかけとなり、火災・漏えい事故を引き起こし、尊い生命や財産を一瞬にして奪い去ってしまいます。
 危険物を取り扱う際には、細心の注意をもって、安全確保に努めなければなりません。特に、危険物の取扱いに従事する方々の一層の保安意識の向上、事業所における自主保安管理体制の一層の徹底が大切です。
 人は知らず知らずのうちに、忘れたり、誤ったりするものです。特に、日常の扱い慣れた作業、工程については、つい疎かになりがちです。初心を忘れず、事故防止対策を徹底しましょう。

【平成十二年中にみる「うっかり事故」の事例】

▽ 製造所重油漏えい、出火事故
 製造所の変電室内で作業員が遮断器充電部に「うっかり」手を近づけすぎたために短絡し停電した。
 このため、常圧蒸留装置の塔底ポンプメカニカルシール部から高温の重油が漏えいし、自然発火したもの(負傷者一名、損害額一千五百三十四万円)。
▽ 屋外タンク貯蔵所重油漏えい事故
 屋外タンク貯蔵所において、作業員がギアポンプのエア抜きバルブのコックに「うっかり」接触し、コックが開放状態となったことに気付かず、その場を離れたため、防油堤の水抜きバルブから雨水配管を通り、河川の支流へ重油約一千リットルが流出したもの(損害額六千万円)。
▽ 屋外タンク貯蔵所メタクリル酸漏えい事故
 屋外タンク貯蔵所において、本来ならば、ポンプの運転を停止し配管内を空にした後に配管のボルトの取り換え作業を実施すべきところ、「うっかり」メタクリル酸循環ポンプを停止せず、フランジボルトを取り換えようとしたため、緩めた瞬間にメタクリル酸が作業員の顔などに飛散したもの(負傷者一名)。



世界エイズデー
 ―十二月一日―


厚生労働省

 日本のHIV感染者・エイズ患者数は、依然として増加を続けています。最近は、国内での性的接触を感染経路とした日本国籍の男性感染者、患者が増える傾向にあり、HIV感染者やエイズ患者が各年齢層にまで広がるおそれがあります。しかし、最近はマスコミでエイズ問題が扱われる機会が少なくなっており、エイズ予防に対する国民の皆さんの注意をより強く呼びかける必要があります。
 十二月一日は世界エイズデー。一九八八年にWHOが定め、現在ではUNAIDS(国連合同エイズ計画)が中心となって実施している世界的な活動です。今回は「I care…Do you?」をテーマに、エイズ予防に男性が積極的な役割を果たしていくことで、HIV・エイズの拡大防止を訴えかけています。
 わが国もこの主旨に賛同し、十二月一日を中心としてエイズ予防に関する正しい知識などの普及啓発活動を行います。具体的には、小・中・高校生を対象としたポスターコンクール、「世界エイズデー」記念イベント、FM放送を用いた普及啓発などを予定しています。

◇感染力も弱く、予防もできる
 それが「エイズ」という病気です

 HIVは感染力が弱く、エイズは正しい知識と、それに基づく一人一人の注意深い行動により、予防が可能です。感染経路が限られているため、日常生活ではHIVに感染することはありません。
 主な感染経路としては、
 ・性的接触による感染
 ・血液による感染
 ・母子感染
などが挙げられます。
 また、近年の医学・医療の進歩により、HIVに感染しても、早期に発見・治療することによって、長期間社会の一員として生活を営むことができるようになっており、一人一人の理解や支援がますます重要になっています。
 エイズ患者に対する差別や偏見をなくし、患者・感染者が尊厳を持って暮らすことのできる社会を築くことが、今、求められています。
◇エイズ対策には、早期発見、早期治療

 現在、エイズウィルス(HIV)に対する「抗HIV薬」は十六種類ほどが認可・発売されており、治療薬、治療法は進歩しています。
 そうした治療法を効果的に活用するためにも、早期発見、早期治療は一層重要になってきています。
 国民の皆さんには、この「世界エイズデー」をきっかけとして、改めてHIV・エイズに対する正しい知識を身につけ、それに基づく行動を心がけるとともに、早期発見のための検査を受けていただくようお願いします。

【関連ホームページ】

●UNAIDS(国連合同エイズ計画)
 http://unaids.org/
●エイズ予防財団
 http://www.jfap.or.jp/


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税金365日 給与所得者の年末調整


国 税 庁


 給与所得者の給与についての所得税は、毎月の給料やボーナスから源泉徴収されることになっていますが、その源泉徴収された所得税の一年間の合計額は、一年間の給与総額に対して納めなければならない税額(年税額)とは一致しないのが通常です。
 この理由としては、
 @ 結婚・出産・就職等のため、年の中途で扶養親族の数に異動があっても、さかのぼって各月の源泉徴収税額を修正しないこと
 A 生命保険料控除や損害保険料控除、配偶者特別控除等は、毎月の給料やボーナスの源泉徴収のときには考慮されていないこと
 B 毎月の給料やボーナスに適用される「給与所得の源泉徴収税額表」は、各月の給与の額が変わらないものとして作成されていますが、実際は年の中途で給与の額に変動があること
等が挙げられます。
 このため、その年最後の給料やボーナスが支払われるときに、その年それまでに源泉徴収された所得税の合計額と、一年間の給与総額に対する年税額との過不足額の精算が必要となります。この精算手続は通常年末に行われるため、「年末調整」と呼ばれています。この年末調整によって、所得税が納め過ぎの場合には還付され、不足の場合には徴収されます。
 大部分の給与所得者は、年末調整によりその年の納税を完了することになりますので、年末調整は給与所得者にとって、確定申告に代わる大切な手続であるといえます。
 以下は、年末調整を受ける際に注意していただきたい点や、給与所得者でも確定申告をしなければならない場合等について説明しています。

【年末調整を受ける際の注意点】

一 扶養控除等の申告

 年末調整は、勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人のうち、給与の収入金額が二千万円以下の人について行うことになっています。給与所得者が勤務先において年末調整を受けるには、扶養親族等がいない場合でも、この申告書を提出する必要があります。
 また、控除対象配偶者や扶養親族等に異動があったときは、異動申告書を勤務先に提出する必要があります。今年、結婚や出産、就職等により扶養親族等に異動があった場合で、まだこの異動申告書を提出していない方は、年末調整に間に合うようできるだけ早く提出してください。
 この異動申告が確実に行われていないと、正しい年税額の計算ができないため、所得税が納め過ぎになったり不足したりします。

二 配偶者特別控除の申告

 配偶者特別控除とは、本人が生計を一にする配偶者を有する場合に、本人の所得金額から最高三十八万円を控除するというものです。
 この場合、配偶者に所得があるときは、その配偶者の合計所得金額に応じて控除額が調整される仕組みになっています。
(1) 控除を受けるために必要な書類
 年末調整によりこの控除を受けるためには、「給与所得者の配偶者特別控除申告書」に必要事項を記入し、勤務先に提出しなければなりません(税務署から配布している配偶者特別控除申告書は、「給与所得者の保険料控除申告書」との兼用用紙となっています)。
(2) 控除を受けられない場合
 次の場合には、この控除を受けることはできません。
 @ 生計を一にする配偶者が、他の納税者の扶養親族とされている場合、青色事業専従者として給与の支払を受けている場合及び白色事業専従者に該当する場合
 A 配偶者の合計所得金額が三十八万円の場合又は七十六万円以上の場合
 B 控除を受けようとする所得者の合計所得金額が一千万円を超える場合
 C 配偶者が「給与所得者の配偶者特別控除申告書」を提出して、この控除を受けている場合(夫婦が双方でお互いに配偶者特別控除の適用を受けることはできません)。

三 保険料控除等の申告

 本人が直接支払った国民健康保険や国民年金の保険料等の社会保険料、小規模企業共済等掛金はその全額を、生命保険料、損害保険料はその支払った額に応じて算出した額を、年末調整で年税額を計算する際に給与所得の金額から控除することになっています。
 これらの控除を受けるためには、「給与所得者の保険料控除申告書」(以下「保険料控除申告書」という)に必要事項を記入して、勤務先に提出する必要があります。
 この申告が確実に行われていないと、正しい年税額の計算ができないため、所得税が納め過ぎになることがありますので、年末調整に間に合うようにできるだけ早く提出してください。
 控除の種類や控除額等は、次のようになっています。
(1) 社会保険料控除
 本年中に支払った社会保険料の全額が控除されます。また本人と生計を一にする親族が負担することになっている社会保険料で本人自身が支払ったものも控除できます。
 なお、社会保険料については、保険料を支払ったことを証明する書類を添付する必要はありません。
(2) 小規模企業共済等掛金控除
 中小企業総合事業団と契約した共済契約(旧第二種共済契約を除く)の掛金や、確定拠出年金法の規定により国民年金基金連合会が実施する個人型年金の加入者掛金、地方公共団体が行う心身障害者扶養共済制度の掛金は、支払金額の全額が控除されます。
 この控除を受けるためには、原則として支払証明書を保険料控除申告書に添付することが必要です。
(3) 生命保険料控除
 保険金等の受取人のすべてが本人や配偶者、その他の親族となっている一定の生命保険契約等の保険料や掛金を支払った場合には、その支払った保険料や掛金を、個人年金保険契約等に該当する生命保険契約等の保険料や掛金(傷害特約等が付されている契約にあっては、その特約部分の保険料や掛金を除く。以下「個人年金保険料」という)と、その他の保険料や掛金(以下「一般の生命保険料」という)とに区分し、それぞれその支払金額に応じて最高五万円(合計で最高十万円)が控除されます。
 この控除を受けるためには、一般の生命保険料にあっては支払った一契約の保険料や掛金(分配を受けた剰余金、割戻金の金額を差し引いた残額)が、年額九千円を超えるものについて、また、個人年金保険料については支払った金額の多少にかかわらず、すべてのものについて、その支払証明書を「保険料控除申告書」に添付することが必要です。
(4) 損害保険料控除
 本人または本人と生計を一にする配偶者その他の親族が所有している住宅や家財のうち、一定のものを保険の目的とする損害保険契約等またはこれらの人の身体の傷害に基因して保険金や共済金が支払われる損害保険契約等、あるいはこれらの人の身体の障害若しくは疾病により入院して医療費を支払ったことに基因して共済金が支払われる損害保険契約等に基づく保険料や掛金を支払った場合には、保険期間が十年以上で満期返戻金が支払われる長期損害保険料については最高一万五千円、それ以外の短期損害保険料については最高三千円が控除されます。
 なお、長期損害保険料と短期損害保険料の両方がある場合の控除額は、合計で最高一万五千円となります。
 この控除を受けるためには、支払った金額の多少にかかわらず、支払証明書を「保険料控除申告書」に添付することが必要です。

四 住宅借入金(取得)等特別控除の申告

 住宅借入金(取得)等特別控除は、最初に控除を受ける年分については確定申告によらなければなりませんが、その後の各年分については、年末調整の際に控除を受けることができます。
 年末調整の際に行う住宅借入金(取得)等特別控除は、各人から提出された「給与所得者の住宅借入金(取得)等特別控除申告書」(以下「住宅借入金(取得)等特別控除申告書」という)による申告に基づいて行うことになっており、住所・氏名・控除を受けようとする金額等の所要事項を記載したこの申告書を、年末調整の時までに勤務先へ提出する必要があります。
(1) 控除を受けるために必要な書類
 この控除を受けるためには、「住宅借入金(取得)等特別控除申告書」に次の証明書を添付することが必要です。
 @ 「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」(各人の住所地の税務署長が発行したもの)
 なお、既に前年以前の年末調整において、この証明書を添付した住宅借入金(取得)等特別控除申告書を給与の支払者に提出してこの控除を受けている人が、その後の年末調整において、同一の給与の支払者の下でこの控除を受ける場合には、住宅借入金(取得)等特別控除申告書に既に年末調整でこの控除の適用を受けている旨を記載することにより、この証明書の添付を省略できることになっています。
 A 「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」(借入等を行った金融機関等が発行したもの)
(2) 控除を受けられない場合
 次の場合には、控除を受けることはできません。
 @ その年の合計所得金額が三千万円(平成八年一月から平成九年十二月までの間に居住の用に供した場合は二千万円)を超える場合
 A その家屋に入居後、本年十二月三十一日まで引き続き居住の用に供していない場合
 ただし、申請者が本年中に死亡したり災害のため家屋に居住できなくなった場合には、その死亡の日や、その居住できなくなった日まで引き続き居住していれば、控除を受けることができます。
 B 住宅借入金(取得)等特別控除を受けた人が、その居住の用に供した年の翌年または翌々年に新築家屋等その敷地の用に供されている土地以外の所定の資産を譲渡して、一定の譲渡所得の課税の特例を受けることとなった場合

【給与所得控除】

 給与所得者の場合には、勤務に伴う必要経費等の概算控除として給与所得控除があり、給与の収入金額から、この給与所得控除額を差し引いた残額が給与所得の金額となります。
 給与所得控除額は、給与の収入金額に応じて次のようになっています(第1表参照)。

【確定申告をしなければならない場合】

 大部分の給与所得者は、「年末調整」によってその年の納税が完了することになりますので、改めて確定申告をする必要はありません。
 しかし、
 @ 給与の収入金額が二千万円を超える場合
 A 給与を一か所から受けている人で給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が二十万円を超える場合
 B いわゆる災害減免法の規定により源泉所得税の徴収猶予や還付を受けている場合
等は、確定申告をしなければならないことになっています。
 なお、平成十三年分の所得税の確定申告の期間は、平成十四年二月十六日(土)から三月十五日(金)までです。

【確定申告ができる場合】

 確定申告をする必要のない給与所得者でも、
 @ 雑損控除や医療費控除、寄付金控除を受けることができる人
 A 今年初めて住宅借入金(取得)等特別控除を受けることができる人
 等は、源泉徴収された所得税の還付を受けるために、確定申告書を提出することができます。
 なお、還付を受けるために確定申告をする場合には、給与所得及び退職所得以外の各種の所得金額の合計額が二十万円以下であっても、これらの所得を含めて申告しなければなりません。

【給与所得がある人の定率減税】

一 定率減税額

 平成十一年以後の各年分の所得税については、所得税額の二〇%相当額(最高二十五万円)が控除されます。
 なお、この場合の所得税額には、源泉分離課税とされている、若しくは源泉分離課税を選択した所得に係る税額は含まれません。

二 定率減税の実施方法

 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している給与所得者(いわゆる甲欄適用者)については、原則として、その給与の支払者のもとで次により定率減税額の控除が行われています。
(1) 定率減税を織り込んだ税額表を使用して源泉徴収税額を求めることにより実施されています。
(2) 年末調整において、平成十一年以降の各年分の給与に対する年税額の計算をする際に、定率減税額が精算されます。
 ※ @給与が二か所以上から支払われている場合の従たる給与の支払を受ける人、A給与の額が二千万円を超える人、B年の中途で退職した人で年末調整を受けなかった人、C労働した時間や日によって給与の支払を受ける給与所得者(いわゆる丙欄適用者)については、源泉徴収段階で定率減税の適用を受けた上で、最終的に、確定申告の際に定率減税額を精算することになります。
 ※ 年末調整によって定率減税額の控除を受けられる人でも、@給与所得以外の所得があるため確定申告の必要がある人、A医療費控除を適用して確定申告をする人は、確定申告の際に定率減税額を精算することになります。

【退職所得がある人の定率減税】

 退職所得については、その支払を受ける際の源泉徴収の段階では定率減税の適用がありません。このため、その退職所得を含む平成十一年以降における各年分の所得税の確定申告の時期に確定申告書を提出することにより、退職所得から源泉徴収される所得税について定率減税の適用を受けることができる場合があります。



    <12月5日号の主な予定>

 ▽犯罪白書のあらまし……………法 務 省 

 ▽税金365日 夫婦と税………国 税 庁 




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