官報資料版 平成13年12月26日




                  ▽障害者白書のあらまし………内 閣 府

                  ▽労働力調査(十月)…………総 務 省

                  ▽家計収支(九月)……………総 務 省











 障害者白書のあらまし


 ―平成十二年度障害者のために講じた施策の概況に関する年次報告の概要―


内 閣 府


第一部 障害のある人とIT
    ―ITが拓く新たな可能性―

はじめに

 近年におけるIT革命の進展は、経済活動の効率化、日常生活の利便性の向上などを通じ国民生活の質の向上に大きく貢献するだけでなく、人と人との関係、人と組織の関係、人と社会の関係に大きな変化をもたらしつつある。
 とりわけ、知識、情報が付加価値の主要な源泉となる高度情報化社会においては、ITの利用・活用が、障害のある人の働く能力を十分引き出し、経済的自立を促す効果は大きい。
 一方、障害のある人にとっては、その障害ゆえに情報通信手段に対するアクセス機会や情報通信技術を習得する機会について様々な不平等(デジタル・ディバイド)が存在しており、情報機器やホームページが利用しにくいなど大きな情報格差に直面している。
 今回の白書では、このような問題意識に立って、特集として障害のある人とITとの関係について取り上げ、障害のある人も障害のない人も同じようにIT革命の成果を享受できる情報バリアフリー社会を実現する上で解決すべき問題点や今後に向けた課題について分析考察することとした。

T 誰もがITを享受できる社会の実現

一 情報通信技術の急速な発展
○ 世界規模で進行するIT革命は、政治・経済・社会・文化のあらゆる側面において変革をもたらす源泉となりつつある。
○ 我が国においては、近年インターネットが急速に普及するとともに、その利用環境については、大容量かつ常時接続型のアクセス回線の普及・低廉化が進展している。
 「e−Japan戦略」では、今後五年間に少なくとも三千万世帯が高速インターネットアクセス網に、また一千万世帯が超高速インターネットアクセス網に常時接続可能な環境を整備することを目標としている。
○ ITは、我が国の経済構造を変革する原動力としても機能しつつあり、情報と知識が付加価値の源泉となる社会「高度情報通信ネットワーク社会」への移行が現実のものとなりつつある。

二 政府のITへの取組
○ 政府は、「IT立国」の形成を目指した施策を総合的に推進するため、平成十二年「情報通信技術(IT)戦略本部(本部長:内閣総理大臣)」を設置するとともに官民の力を結集するため同本部の下に民間有識者からなる「IT戦略会議」を設置。同戦略会議は、平成十二年十一月「IT基本戦略」を取りまとめた。平成十二年十一月に成立した高度情報通信ネットワーク社会形成基本法(IT基本法)に基づき、平成十三年一月、それまでのIT戦略本部とIT戦略会議を発展的に継承する形で、全閣僚と民間有識者等を本部員とする「高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(IT戦略本部、本部長:内閣総理大臣)」が発足。同本部は、IT基本戦略に基づき「e−Japan戦略」及び同戦略を達成する具体的な行動計画である「e−Japan重点計画」を相次いで決定した。
○ 「e−Japan重点計画」では、年齢的、身体的な条件により情報通信技術の利用機会及び活用能力の格差が生じないよう、障害のある人や高齢者等に配慮した情報提供等のバリアフリー化や情報通信関連機器・システム等の開発を推進することとしている。

三 ITに係る各種提言、報告
○ 「情報バリアフリー懇談会報告」「二十一世紀の情報通信ビジョン」「IT推進有識者会議報告」において情報バリアフリーに関する提言が行われた。
○ 平成十二年七月に開催された九州・沖縄サミットにおいて採択された「グローバルな情報社会に関する沖縄憲章(沖縄憲章)」においても、障害のある人などのIT利用等を促進するための措置を積極的に追求する旨表明している。

U 障害のある人の情報通信の現状

一 障害のある人の情報通信の実態
○ 障害のある人が最も利用している情報通信機器は、障害の種類にかかわらず、テレビ。テレビ以外の情報通信機器の利用状況をみると、視覚障害のある人はラジオと固定電話を、聴覚障害のある人はファクシミリと携帯電話・PHSを、肢体不自由のある人はラジオと固定電話を多用。また、インターネット(パソコン通信を含む。以下同じ。)の利用率では、視覚障害者が二七・三%、聴覚障害者が三七・六%、肢体不自由者が五二・三%となっている。
○ インターネットを利用する障害者の約九割が、利用後の生活の変化について「よい方向に変わった」又は「どちらかと言えばよい方向に変わった」と回答。
○ 平成十九年までに字幕付与可能なすべての放送番組に字幕を付与することを目標とする「字幕放送の普及目標」が、総務省において平成九年十一月に策定・公表され、この目標に向けた総合的な取組が実施されている。

二 障害のある人にとってのIT利用の障壁
○ 障害のある人のIT利用には、様々な障壁が存在。機器の入力操作等に障壁が存在する場合には、障壁を解消又は軽減するために個々の障害に応じた支援が必要。特に、視覚や聴覚に機能の低下がみられる人や知的障害のある人などへの支援・配慮に関しては、障害の程度とそれに対応する解決手段が一律ではなく、対応方法に工夫を要する。
○ 障害のある人がインターネットを利用する際も、利用しやすい環境をつくることが必要。
○ しかしながら、このような配慮の下に制作されているホームページは少ない。

V 使いやすい情報通信機器・システム

一 情報通信機器・システム開発の考え方
○ ITの活用による利便を最大限に享受するためには、障害のある人を含め誰もが、自由に情報の発信やアクセスができる情報通信機器・システムが必要。
 また、その開発に当たっては、利用者が使いやすいよう、互換性等に配慮した統一的な対応が求められる。
○ 製品開発は、基本的にはユニバーサルデザイン・アプローチで進められるべき。しかし、ユニバーサルデザインのアプローチでは、すべての障害、とりわけ重度障害や重複障害には対応しきれないことから、ユーザー指向アプローチによる専用支援機器・システムの開発も必要。
○ 専用支援機器・システムの開発に当たっては、障害のある人の要望に対応した豊富な入出力関連の機器やソフトウェアが存在しているパソコンの活用が検討されるべきである。
○ 同一の障害種別であっても、障害の程度の違いによって、障害のある人の状態は様々であることから、情報通信機器・システムの開発に当たっては、この障害の程度や特性に留意することが必要。

二 入出力における障壁の除去
○ 障害のある人がITを円滑に利用するためには、情報の受発信を行う場合の情報通信機器の入出力に際しての操作を容易にすることが必要。
○ 例えば、入力機器・システムについては、音声入力機能、代替キーボード等、出力機器・システムについては、音声読み上げ機能、点字プリンタ等での対応が必要。

三 使いやすさを向上させるための取組
○ 障害の有無、年齢や性別などにかかわらず、誰もが利用可能となるようにデザインしようとするユニバーサルデザインの考え方は、建築や福祉機器等にとどまらず、電話やFAX、インターネットなど情報通信分野にも及ぶ。
○ 平成十年十月に策定された「障害者等電気通信設備アクセシビリティ指針」の考え方をもとに、平成十二年七月には、障害のある人など利用者団体、情報通信機器メーカー・電気通信事業者の提供者団体及び学識経験者から構成される電気通信アクセス協議会が、電気通信設備やサービスのガイドラインとして、「障害者等電気通信設備アクセシビリティガイドライン」を自主的に制定した。
○ 平成十一年度には、障害者や高齢者等がパソコン等の情報処理機器を容易に操作できるようにするため、「障害者・高齢者等情報処理機器アクセシビリティ指針の概要」を公表した。

四 実利用に向けた課題
○ 障害のある人や高齢者向けのITの分野は、市場が小さいため、ITの開発者や提供者にとって大きな収益が見込めないこと、利用者の障害の種類・程度により、必要となる技術が異なることなどから、民間企業に対する動機が働きにくいなどの問題が指摘されており、国による支援が求められている。

W 使いやすいホームページ

○ 今後、加入者系回線の大容量化により、画像など大容量情報の流通が更に増えることが見込まれることから、特に障害のある人にとってのホームページの使いやすさを向上させることが必要。
○ ホームページの使いやすさの指針として、平成十二年に「インターネットにおけるアクセシブルなウェブコンテンツの作成方法に関する指針」が公表された。
○ 総務省では、平成十二年度にホームページが障害のある人に使いやすいものになっているかどうかを点検するなどの機能を持つ支援システムを制作。この支援システムをより使いやすいものとするため、平成十三〜十四年度に実証実験を行うこととしている。

X 障害のある人のIT利用に対する支援

○ 障害のある人は、障害の種類や程度によって操作能力が多様であり、ITの利用に際しては、個別の事情に配慮した人的支援が特に必要であるが、そのための取組は必ずしも十分に広がっていない。
○ 支援する側の人材の養成が強く求められていることから、障害のある人などのパソコン等の利用を支援する専門家の研修プログラムについて現在検討中。
○ 障害のある人の情報通信利用を支援する非営利活動の担い手として、NPO法人の果たす役割が大きくなることが期待される。また、障害のある人等のIT利用を促進する非営利活動に関する課題としては、組織的・電子的な情報交換の場の整備や橋渡し役となる人材の育成を支援する仕組みづくりなどが挙げられる。また、パソコンボランティアなどが加盟する団体の組織化及び各団体に関する情報を集約した全国レベルのインターネット上の情報提供窓口の構築が求められている。
○ 障害のある子どもの教育において、コンピュータなどの情報機器を効果的に活用することは、障害に基づく種々の困難を改善・克服し、自立や社会参加を促す上で極めて有効。このため、盲・聾(ろう)・養護学校におけるコンピュータの整備を進めるとともに、入院中又は自宅療養中の子どもと学校を通信回線で結んだ効果的な学習指導の在り方等について調査研究を行っている。
○ ITを有効に活用することにより、様々なハンディキャップを解消あるいは相当程度緩和することが可能となり、障害のない人との格差が縮小し、職域の拡大が図られている。
 ITを身に付けるための職業能力の開発及び向上のための訓練を一般の公共職業能力開発施設において実施するとともに、一般の公共職業能力開発施設で職業訓練を受けることが困難な障害のある人については障害者職業能力開発校において実施。
○ 民間においても、障害のある人などのパソコンの利用を支援する活動を行っている。

Y これからの課題

○ ITは、二十一世紀の社会において、障害のある人が、社会の一員として自立し、地域において、安心で豊かな生活をする上で大きく貢献することが期待される。
○ バラ色に見えるIT社会も、障害のある人のITの利用・活用を阻む壁が存在するならば、一転して障害のある人を社会経済の進歩から取り残すことになりかねない。
○ 情報通信技術の利用機会及び活用能力の格差と、それに伴う情報量の格差は、障害のある人が社会参加する上での新たな障壁となることが危惧される。
○ 「障害のある人の社会参加を阻む新たな障壁はつくらない」との強い決意のもとに、誰もが、どこでも簡単にITを利用できる環境の構築に向けて、行政、企業、民間団体が一体となって一層強力な取組を進めていくことが必要。

第二部 平成十二年度を中心とした障害者施策の取組

 平成十二年度を中心に障害者のために講じた施策を、「相互の理解と交流」「社会へ向けた自立の基盤づくり」「日々の暮らしの基盤づくり」「住みよい環境の基盤づくり」の四つの視点に立ってまとめている。
 講じた主要な施策等は、平成十二年度の新規施策等を中心に記述。

T 障害者施策の総合的取組

○ 平成十三年一月六日省庁再編を契機に、内閣に、内閣総理大臣を本部長とし、全国務大臣を本部員とする「障害者施策推進本部」を設置。
○ 障害者に係る欠格条項の見直しを推進。

U 相互の理解と交流(施策を推進する上で前提となる「心の壁」の除去のための啓発広報等)

一 啓発広報等
○ 「障害者の日」「障害者週間」等における各種行事や学校教育における指導、さらには、地域住民等のボランティア活動等を通じ、障害のある人に対する国民の理解を促進。
【講じた主な施策等】
 @ 平成十二年十二月九日の「障害者の日・記念の集い」において、「心の輪を広げる体験作文・ポスター」の内閣総理大臣表彰、「ハンドベルコンサート」等を実施。
 A 平成十二年度から「生涯学習ボランティア推進フォーラム」を開催。
 B 平成十二年度、市民活動団体等についての基本調査や、市民活動団体の評価に関する調査等を実施。
 C 平成十二年度「全国ボランティアフェスティバル」を徳島県で開催。

二 国際協力
○ 機材供与等の無償資金協力、研修員の受入れや専門家派遣等の技術協力、民間レベルにおける草の根交流等に対する支援を行っている。
【講じた主な施策等】
 @ 平成十二年度に、草の根無償資金協力によりミャンマーにおける聴覚障害者のための機材供与計画等六十七件の援助を実施。
 A 平成十二年度に、障害者リハビリテーション指導者コース等、十一の研修コースを実施。
 B NGO事業補助金により、六か国において七団体、八事業の障害者関連事業に対し補助金を交付。

V 社会へ向けた自立の基盤づくり(障害のある人が社会的に自立するために必要な教育・育成、雇用・就業等)

一 障害のある子の教育・育成
○ 学校教育においては、障害のある児童生徒等が、その能力を最大限に伸ばし、自立し社会参加するための基盤を培うため、一人一人の障害の種類、程度等に応じた教育を行っている。
○ 健康診査等により障害の早期発見を図るとともに、障害の程度に応じ適切な療育を実施するため、地域、福祉施設における体制を整備。
【講じた主な施策等】
 @ 障害児通園(デイサービス)事業、短期入所(ショートステイ)事業、訪問介護(ホームヘルプサービス)事業等を実施。
 A 平成十二年度から短期入所(ショートステイ)事業で宿泊を伴わない日中利用を導入。
 B 平成十三年度から、盲、聾(ろう)、養護学校の児童生徒の自立や社会参加を促進する方策について実践的な研修を実施。

二 雇用・就労の促進施策第一表第二表参照
○ 「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、民間企業、国、地方公共団体に対し、一定の割合以上の身体障害者又は知的障害者の雇用を義務付け。
○ 法定雇用率及び障害者雇用の状況は次のとおりである。
 【法定雇用率(平成十年七月一日以降適用)】


 ・民間企業
  ―一般の民間企業…一・八%(常用労働者数五十六人以上)
  ―特殊法人…二・一%(常用労働者数四十八人以上)
 ・国、地方公共団体…二・一%
 ・都道府県に置かれる教育委員会等…二・〇%


 【障害者の雇用の状況・実雇用率】(平成十二年六月一日現在。( )内は平成十一年六月一日現在)

 ・一般の民間企業…一・四九%(一・四九)
 ・特殊法人…二・〇八%(二・〇四)

 ・国の機関…二・一五%(二・一六)
 ・都道府県の機関…二・四三%(二・四三)
 ・市町村の機関…二・四四%(二・四四)
 ・都道府県の教育委員会等…一・二二%(一・一八)


○ 法定雇用率を達成するため、未達成の企業等に対する指導や雇用率達成事業主等に対する障害者雇用調整金及び報奨金の支給を行った。
○ 重度身体障害者又は重度知的障害者に対する第三セクター方式による重度障害者雇用企業の育成、一般の就業が困難な者に関する授産施設等の整備や、日帰り介護(デイサービス事業)の実施等を行った。
○ 障害者職業センター等における職業リハビリテーション技術の開発及び普及、職業リハビリテーションサービスの提供等を行った。
【講じた主な施策等】
 @ ジョブコーチ(職場適応援助者)の援助技術及び養成方法の検討のため、平成十二年度及び十三年度にパイロット事業を実施。
 A 平成十二年八月、プラハ(チェコ共和国)で開催された国際アビリンピックに選手団を派遣。

三 障害のある人の生活を豊かにするためのスポーツ、レクリエーション及び文化活動の振興
○ 障害のある人のスポーツを振興するため、障害者スポーツ支援基金による、障害者スポーツ指導者の養成や国際大会への派遣、各障害者スポーツ競技団体が行う全国大会の開催等への助成や、スポーツ振興基金による、スポーツ団体への助成等を実施。
【講じた主な施策等】
 @ 平成十二年十月にシドニー(オーストラリア)で開催されたパラリンピックに過去最大の総勢二百四十人の選手団を派遣。
 A 平成十二年度は、以下の障害者スポーツ大会が開催された。
 なお、平成十三年度においては、身体障害者と知的障害者の全国大会を結合して全国障害者スポーツ大会とし、その第一回大会が宮城県において開催された。
<平成十二年度開催の障害者スポーツ大会>
 ・全国身体障害者スポーツ大会…富山県
 ・全国知的障害者スポーツ大会(ゆうあいピック)…岐阜県
 ・ジャパンパラリンピック競技大会
  ―夏季…大阪府(大阪市)・埼玉県
  ―冬季…長野県・新潟県
 ・全国ろうあ者体育大会…新潟県等十か所

W 日々の暮らしの基盤づくり(障害のある人が日常生活の質を確保するために必要な保健・医療、福祉等)

一 生活安定のための施策
○ 障害のある人に対する所得保障として、年金制度において障害基礎年金や障害厚生(共済)年金を支給するとともに、特に重度の障害のある人を対象とする特別障害者手当を支給。

二 保健・医療施策
○ 障害の予防、早期発見のため、妊産婦に対する健康診査、先天性代謝異常等検査、乳幼児健康診査等を実施するとともに、周産期医療の確保のため、周産期集中治療管理室等の整備や、国立大学附属病院における周産母子センターの整備等を推進。
○ 医療・リハビリテーションについては、身体障害を軽減もしくは除去するための更生医療及び育成医療の給付を行うほか、国立大学附属病院におけるリハビリテーション部等の整備、国立病院・療養所における進行性筋ジストロフィー児(者)等の入院治療を行った。
○ 精神保健福祉施策としては、措置入院患者に対する医療費公費負担や、在宅の精神障害者に対する精神科デイケア事業等を実施するとともに、精神保健福祉相談員による精神保健福祉相談、保健婦による訪問指導を実施。
【講じた主な施策等】
 ・ 平成十二年度から、新生児を対象とした聴覚検査を実施。

三 日常生活支援のための福祉施策
○ 障害のある人の地域における自立した生活を支援するため、訪問介護員(ホームヘルパー)の派遣及び短期入所(ショートステイ)事業を実施。
○ 整備の遅れている療護施設、身体障害者の授産施設、及び知的障害者施設の緊急かつ重点的整備を進めるとともに、施設の有する様々な機能を地域に開放する観点から、施設の地域利用を推進。
【講じた主な施策等】
 ・ 平成十二年度から短期入所(ショートステイ)等について宿泊を伴わない日中利用を導入。

四 専門職の確保
○ 社会福祉士や介護福祉士等の養成、各種リハビリテーション専門職員の養成訓練等福祉分野における人材を養成。
○ 医師の卒前、卒後の教育の中でリハビリテーション関係を充実するとともに、看護婦の教育課程に「精神看護学」や「在宅看護論」を加えて資質の高い看護職員を養成。

五 福祉機器の研究開発・普及、産業界の取組の推進
○ 福祉用具産業の健全な発展を支援するため、研究開発の推進、標準化や評価基盤の整備等産業の基盤整備を推進。
○ 国立身体障害者リハビリテーションセンター研究所や経済産業省関連の研究機関等において研究開発を実施。また、(財)テクノエイド協会等においても研究開発に対する助成等を実施。
○ 福祉用具の公的給付として、補装具(義肢、装具、車いす等)と日常生活用具(浴槽、特殊便器、点字タイプライター等)の給付等を実施。
○ 情報バリアフリー型通信・放送システムなど、障害のある人等のための情報通信システムの実用化に資する研究開発を実施。
【講じた主な施策等】
 @ 平成十二年度から、居宅生活動作補助用具を公的給付の対象に追加。
 A 平成十二年度から、障害のある人などが自由に市街地を移動できるように支援するためのシステムの研究開発を開始し、同年度中にハードウェアをほぼ完成。平成十三年度からはソフトウェアの充実を図る予定。

X 住みよい環境の基盤づくり(障害のある人が仕事や日常の外出等を自由にできるようにするために必要なまちづくり、住宅確保、移動・交通情報提供、防犯・防災対策等)

一 障害のある人の住みよいまちづくりのための施策
○ 障害のある人が自立して生活し、積極的に社会参加できるよう、まち全体を障害のある人にとって利用しやすいものへと変えていくため、計画的な福祉のまちづくりや幅の広い歩道やエレベーター、スロープ等の整備、障害のある人等の利用に配慮した建築物の整備等を図っている。
○ 平成十二年十一月に高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(交通バリアフリー法)が施行された。
 同法は、交通事業者等に対して、鉄道駅等の旅客施設の新設・大改良及び車両等の新規導入に際し、移動円滑化基準への適合を義務付けるとともに、鉄道駅等の旅客施設を中心とした一定の地区において、市町村が作成する基本構想に基づき、旅客施設、周辺の道路、駅前広場等の重点的・一体的なバリアフリー化を進める制度を導入するもの。
 同法に基づき「移動の円滑化の促進に関する基本方針」を策定し、バリアフリー化を総合的かつ計画的に推進。
○ 農山漁村地域において広幅員の歩道の整備等を実施。
○ 共生のまち推進事業の活用等により、地方公共団体が行うユニバーサルデザインによるまちづくりに対して支援。
○ 都市計画における総合的な福祉のまちづくりの取組として、障害のある人に配慮した道路、公園等の都市施設の整備や土地区画整理事業や市街地再開発事業などの面的な都市整備を着実に進めるとともに、中心市街地等における社会福祉施設の適正かつ計画的な立地を推進。
○ 建築物を障害のある人等に配慮したものとなるよう、官庁施設のバリアフリー化を進めるとともに民間建築物については融資等により誘導。
【講じた主な施策等】
 @ 平成十二年度から、窓口業務を行う事務室の出入口に自動ドアを設置するなど高度なバリアフリー化を目指した官庁施設整備を実施。
 A 平成十三年度から、市街地再開発事業等において、ユニバーサルデザインに配慮した共同便所を補助対象に追加するなど補助を拡充。

○ 平成十三年度を初年度とする第八期建設整備五箇年計画において、身体機能の低下や障害が生じた場合にもそのまま住み続けることができる住宅の供給等を図ることとした。
○ 設計、設備の面で障害のある人に配慮した住宅の供給を行うほか、公営住宅、公団賃貸住宅において障害者世帯に対する募集時の当選率の優遇等を実施。また、公営住宅等の建替や市街地再開発事業等において住宅と社会福祉施設等との合築・併設を推進。
○ 住宅金融公庫等は、障害のある人等に配慮した住宅等について、最優遇金利の適用、割増融資を実施しているほか、障害のある人等が同居する比較的規模の大きな住宅については融資額を増額。
○ 公園の園路の幅員と勾配の工夫、縁石の切下げ、手すりの設置、ゆったりトイレの整備等障害のある人の利用に配慮した公園施設を整備したほか、有料国営公園の身体障害者等に対する入園料金等の免除を実施。また、障害のある人等に配慮した堤防・護岸の緩傾斜化等の河川・海岸整備、港湾緑地におけるスロープ等の設置を行った。
○ 障害のある人が安全かつ身体的負担の少ない方法で公共交通機関を利用して移動できるよう公共交通機関のバリアフリー化を推進。また、平成十三年度に交通バリアフリー法に定められた旅客施設を対象に、ユニバーサルデザインの考え方に配慮した「公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドライン」を策定することとしている。
○ 公共交通ターミナルにおけるエレベーター・エスカレーター等の設置や障害のある人の利用しやすい車両の導入を推進するため、税や補助、融資による支援等を講じている。
○ 車いす利用者や高齢者など様々な人が安心して通行できるよう、ユニバーサルデザインの概念を導入したガイドラインを策定し、幅の広い歩道等を整備するとともに、既設の歩道等の段差・勾配・傾斜の改善や立体横断施設へのエレベーター・エスカレーター等の設置等によりバリアフリー化を推進。
○ 住居系地区等におけるコミュニティ・ゾーンの整備、障害のある人等の利用に配慮した信号機等の設置、わかりやすい案内標識の整備、サービスエリア等への障害者用トイレの設置等を行うとともに、最先端の情報技術を用いた歩行者ITSの研究開発の推進、携帯情報端末を通じて安全な歩行に必要な情報を提供するPICS(歩行者等支援情報通信システム)のモデル事業を全国二十地区で推進。
○ 「オムニバスタウン構想」を推進し、障害のある人等の交通弱者に配慮したノンステップバス、リフト付きバス等の導入を促進。
【講じた主な施策等】
 @ 平成十二年に、「旅客船バリアフリー・設計マニュアル」を策定。
 A 平成十二年度から、第三セクターが行う鉄道駅のバリアフリー施設の整備に対し補助するとともに、鉄道駅のバリアフリー化のために取得した施設について税の特例措置を講じている。
 B 平成十二年度から、ノンステップバス、低床式路面電車等の導入に対して補助を行ったほか、ノンステップバスについて融資、税による支援等を講じた。
 C 道路交通法の改正(平成十三年六月二十日公布)において、警察官等による身体障害のある歩行者等の保護、身体障害者標識を表示している普通自動車に対する幅寄せなどの禁止が規定された。
 D 平成十二年度にトイレ、観光案内所、休憩施設等の観光地のバリアフリー化を実施。

二 障害のある人が安心して生活を送るための施策
○ 情報の収集や情報伝達に大きな社会的不利のある視・聴覚障害者等が、迅速かつ的確に情報を収集し、情報伝達手段を確保できるようにするため、点字奉仕員、朗読奉仕員、手話奉仕員等の派遣事業や福祉事務所への手話通訳の設置など、各種施策を進めるとともに、字幕放送等放送事業者の積極的な取組を支援。
○ 視覚障害者の情報取得を支援するための新聞情報等を対象としたテープ・点字書籍等による食生活関連情報の提供等を行うとともに、国政選挙において、点字による候補者名簿等の備え付け、政見放送への手話通訳の導入等、障害のある人の投票への配慮を行った。
○ 郵便事業において障害者用各種郵便物に対する郵便料金の減免等、為替貯金事業においては「郵便貯金の取扱内容の点字通知」や「点字表示のあるATMの設置」等、簡易保険事業においては点字による印字や点字の読み取りができる「点字情報総合装置」の配備、「加入者福祉施設内の点字表示」等各種サービスを実施。
○ 障害のある人の防犯対策として、FAX一一〇番の導入やFAXネットワークの構築、手話のできる警察官の交番等への配置等を行った。また、警察部内では、手話講習会や障害のある人に対する応接、介護に関する講習会を開催するなど、職員の研修やボランティア活動への参加を支援している。
○ 障害のある人の防災対策として、地方公共団体による防災まちづくり事業や緊急防災基盤整備事業により支援等を行っている。
○ 障害のある人等に対する土砂災害対策等を重点的に実施するとともに、洪水ハザードマップ等によるきめ細かな災害関連情報の提供を推進。
【講じた主な施策等】
 ・ 土砂災害特別警戒区域における災害弱者関連施設等の開発行為を許可制とする「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」を平成十三年四月に施行。





 「はたちの献血」にご協力を


                厚生労働省
●冬は献血者が減少します
 ゴールデンウィークやお盆と並んで、年末年始は献血者の数が一時的に減少する時期です。
 また、風邪などで体調を崩す人が多いことや、学校や企業、団体などの協力が得られにくくなることなども、献血者数減少の原因となっています。
●若い世代の協力が必要です
 献血者数の約六割は十六〜三十九歳であり、その中心は二十代の若者たちです。しかし、少子高齢化の進展により若い世代が減少しており、一方、血液製剤を必要とする高齢者世代は増加しています。厚生労働省では、若い世代に、より一層献血へ協力していただくために、新年に成人式を迎える二十歳の若者を中心として、献血への理解と協力を訴える「はたちの献血」キャンペーンを、一月一日〜二月二十八日の期間で実施します。
●成分献血と四百ミリリットル献血にご協力を
 日本では血液製剤の一部を海外からの輸入に頼っていますが、現在、すべての血液製剤を国民の献血により確保する体制を目指しています。
 献血の中でも特に重要とされる成分献血(血しょうや血小板など特定の成分だけを献血する方法)、四百ミリリットル献血への協力は、血液製剤の国内自給にとって必要不可欠です。また、血友病の治療に使われている血液製剤のうち、一部の輸入製剤について供給不足が生じています。血友病患者への血液製剤の安定的な供給を図るためにも、より一層献血への協力が必要となっています。
 各地の血液センターでは、若い世代をはじめ多くの方々のご来場をお待ちしています。献血場所などについては、最寄りの血液センターなどにお問い合わせください。





 放送大学の学生募集


  ―学びたい! それが入学資格です―
                     文部科学省
 現代社会は「生涯学習」の時代です。いつでもどこでも、だれでも学べる環境として、多くの人々に活用されているのが「放送大学」です。
 テレビやラジオを利用して、放送などを効果的に使った新しい教育システムとして、近年、放送大学への注目が高まっています。
 これまでの関東エリアの地上放送に加えて、CSデジタル放送(スカイパーフェクTV!)を利用した全国放送も行われています。
 今、新しく何かを学びたいと考えている方は、ぜひご活用ください。

●教養学部の紹介
 放送大学は、だれでも自由に学ぶことができ、入学試験を必要としない開かれた学習機関です。大学・短期大学・高等専門学校・一定の基準を満たす専修学校専門課程を卒業された方や、大学に二年以上在学した方などは、三年次に編入することもできます。
 一年間を二学期(第一学期は四月〜九月、第二学期は十月〜三月)に分け、四月と十月の年二回に入学の機会を設けています。
 学習内容には、人文・社会・自然・産業などの幅広い分野の約三百科目が用意されており、学びたい人の目的に合わせて、自由に科目を選ぶことが可能です。
 平成十四年度第一学期学生募集についての出願期間は、平成十三年十二月十五日〜平成十四年二月十五日を予定しています。

●大学院の紹介
 平成十三年四月に、放送大学では新たに大学院を設置し、平成十四年度四月から学生を受け入れることとしています。
 放送大学大学院文化学研究科では、高度専門職業人の育成や、社会人のための再教育の場の提供などを目的として、さまざまな領域にわたる学習が可能なプログラムを設けています。
 プログラムには、総合文化、政策経営、教育開発、臨床心理の四つがあり、学生の皆さんそれぞれの目的に応じた履修が可能となっています。
 学生の種類には、修士課程を修了して、学位「修士(学術)」の取得を目指す「修士全科生」(入学者選考を実施します)と、自分の学習・研究したい科目を選択して、一科目から学ぶことができる「修士科目生」(十八歳以上であればだれでも入学でき、入学試験はありません)の二種類があります。
 修士科目生の出願期間は、平成十三年十二月十五日〜平成十四年二月十五日です(修士全科生の募集は終了しています)。
 職場や生活の場を離れることなく、専門的学識や知的技能を修得する場として、放送大学大学院をご利用ください。

●問い合わせ先
 入学を希望される方は、左記連絡先をご参照ください。
 ・放送大学ホームページ
  http://www.u−air.ac.jp/hp/
 ・募集要項請求フリーダイヤル
  0120―864―600
 ・FAX情報サービス
  043―211―8351









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 十月の雇用・失業の動向


―労働力調査 平成十三年十月結果の概要―


総 務 省


◇就業状態別の人口

 平成十三年十月末の就業状態別人口をみると、就業者は六千四百五万人、完全失業者は三百五十二万人、非労働力人口は四千百四十四万人と、前年同月に比べそれぞれ百三万人(一・六%)減、三十八万人(一二・一%)増、百二十四万人(三・一%)増となっている。

◇就業者

(1) 就業者
 就業者数は六千四百五万人と、前年同月に比べ百三万人(一・六%)の減少となり、七か月連続の減少となっている。男女別にみると、男性は三千七百六十八万人、女性は二千六百三十七万人で、前年同月と比べると、男性は八十万人(二・一%)減、女性は二十三万人(〇・九%)減となっている。
(2) 従業上の地位
 就業者数を従業上の地位別にみると、雇用者は五千三百六十一万人、自営業主・家族従業者は一千十万人となっている。前年同月と比べると、雇用者は六十四万人(一・二%)減、自営業主・家族従業者は五十八万人減となり、雇用者は二か月連続の減少となっている。
 雇用者のうち、非農林業雇用者数及び対前年同月増減は、次のとおりとなっている。
○非農林業雇用者…五千三百二十四万人と、七十万人(一・三%)減、二か月連続の減少
 ・常 雇…四千六百二十七万人と、六十七万人(一・四%)減、三か月連続の減少
 ・臨時雇…五百七十三万人と、二十四万人(四・〇%)減、二か月連続の減少
 ・日 雇…百二十五万人と、二十二万人(二一・四%)増、三か月連続の増加
(3) 産 業
 主な産業別就業者数及び対前年同月増減は、次のとおりとなっている。
○農林業…二百九十九万人と、九万人(二・九%)減
○建設業…六百五十五万人と、二十八万人(四・一%)減、十一か月連続の減少
○製造業…一千二百五十七万人と、八十三万人(六・二%)減、六か月連続の減少
○運輸・通信業…四百一万人と、十六万人(三・八%)減、五か月ぶりの減少
○卸売・小売業,飲食店…一千四百四十一万人と、三十七万人(二・五%)減、三か月連続の減少
○サービス業…一千八百一万人と、六十五万人(三・七%)増、二十か月連続の増加
 また、主な産業別雇用者数及び対前年同月増減は、次のとおりとなっている。
○建設業…五百三十二万人と、二十八万人(五・〇%)減
○製造業…一千百六十万人と、七十八万人(六・三%)減
○運輸・通信業…三百八十一万人と、十四万人(三・五%)減
○卸売・小売業,飲食店…一千百九十三万人と、十八万人(一・五%)減
○サービス業…一千五百六十八万人と、七十三万人(四・九%)増
(4) 従業者規模
 企業の従業者規模別非農林業雇用者数及び対前年同月増減は、次のとおりとなっている。
○一〜二十九人規模…一千七百三十六万人と、五万人(〇・三%)減、五か月ぶりの減少
○三十〜四百九十九人規模…一千七百九十六万人と、九万人(〇・五%)減、二か月連続の減少
○五百人以上規模…一千二百二十五万人と、五十四万人(四・二%)減、六か月連続の減少
(5) 就業時間
 十月末一週間の就業時間階級別の従業者数(就業者から休業者を除いた者)及び対前年同月増減は、次のとおりとなっている。
○一〜三十五時間未満…一千四百四十九万人と、十一万人(〇・八%)増加
 ・うち一〜三十時間未満…一千六十六万人と、六万人(〇・六%)減少
○三十五時間以上…四千八百三十四万人と、百二十八万人(二・六%)減少
 ・うち四十九時間以上…一千七百三十七万人と、八十一万人(四・五%)減少
 また、非農林業の従業者一人当たりの平均週間就業時間は四二・六時間で、前年同月と比べ〇・三時間の減少となっている。

◇完全失業者

(1) 完全失業者数
 完全失業者数は比較可能な昭和二十八年以降、最高の三百五十二万人と、前年同月に比べ三十八万人(一二・一%)増となり、七か月連続の増加となっている。
 男女別にみると、男性は二百二十万人、女性は百三十二万人で、前年同月に比べ、男性は二十七万人(一四・〇%)の増加、女性は十二万人(一〇・〇%)の増加となっている。
 また、求職理由別完全失業者数及び対前年同月増減は、次のとおりとなっている。
○非自発的な離職による者…百十四万人と、十六万人増加
○自発的な離職による者…百二十二万人と、二十万人増加
○学卒未就職者…十四万人と、三万人減少
○その他の者…八十八万人と、二万人増加
(2) 完全失業率(季節調整値)
 季節調整値でみた完全失業率(労働力人口に占める完全失業者の割合)は五・四%と前月に比べ〇・一ポイントの上昇となっている。
 男女別にみると、男性は五・八%、女性は四・八%と、前月に比べ男性は〇・四ポイントの上昇、女性は〇・四ポイントの低下となっている。
(3) 完全失業率(原数値)
 完全失業率は五・二%と、前年同月に比べ〇・六ポイントの上昇となっている。
 男女別にみると、男性は五・五%、女性は四・八%と、男性は〇・七ポイントの上昇、女性は〇・五ポイントの上昇となっている。
(4) 年齢階級別完全失業者数及び完全失業率(原数値)
 年齢階級別完全失業者数、完全失業率及び対前年同月増減は、次のとおりとなっている。
 [男]
○十五〜二十四歳…三十九万人(同数)、一〇・七%(〇・六ポイント上昇)
○二十五〜三十四歳…五十四万人(八万人増)、五・七%(〇・七ポイント上昇)
○三十五〜四十四歳…二十九万人(六万人増)、三・八%(〇・九ポイント上昇)
○四十五〜五十四歳…三十八万人(七万人増)、四・〇%(〇・七ポイント上昇)
○五十五〜六十四歳…四十八万人(四万人増)、七・三%(〇・八ポイント上昇)
 ・五十五〜五十九歳…十八万人(一万人増)、四・七%(〇・五ポイント上昇)
 ・六十〜六十四歳…三十万人(三万人増)、一〇・九%(〇・九ポイント上昇)
○六十五歳以上…十一万人(同数)、三・五%(〇・二ポイント上昇)
 [女]
○十五〜二十四歳…二十九万人(一万人増)、八・四%(〇・九ポイント上昇)
○二十五〜三十四歳…三十九万人(一万人減)、六・三%(〇・五ポイント低下)
○三十五〜四十四歳…二十三万人(六万人増)、四・四%(一・一ポイント上昇)
○四十五〜五十四歳…二十二万人(二万人増)、三・二%(〇・三ポイント上昇)
○五十五〜六十四歳…十八万人(三万人増)、四・三%(〇・八ポイント上昇)
 ・五十五〜五十九歳…九万人(一万人増)、三・六%(〇・六ポイント上昇)
 ・六十〜六十四歳…九万人(二万人増)、五・四%(一・一ポイント上昇)
○六十五歳以上…二万人(一万人増)、一・一%(〇・六ポイント上昇)
(5) 世帯主との続き柄別完全失業者数及び完全失業率(原数値)
 世帯主との続き柄別完全失業者数、完全失業率及び対前年同月増減は、次のとおりとなっている。
○世帯主…九十九万人(十六万人増)、三・七%(〇・七ポイント上昇)
○世帯主の配偶者…四十二万人(六万人増)、二・九%(〇・四ポイント上昇)
○その他の家族…百五十七万人(十万人増)、八・七%(〇・七ポイント上昇)
○単身世帯…五十四万人(六万人増)、六・八%(〇・六ポイント上昇)












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 消費支出(全世帯)は実質三・七%の減少


―平成十三年九月分家計収支―


総 務 省


◇全世帯の家計

 前年同月比でみると、全世帯の一世帯当たりの消費支出は、平成十三年一月に実質減少となった後、二月、三月は二か月連続の実質増加となったが、四月以降六か月連続の実質減少となった。
 一人当たりの消費支出は八万八千二百八十三円で、前年同月に比べ実質二・八%の減少となった。

◇勤労者世帯の家計

 前年同月比でみると、勤労者世帯の実収入は、平成十三年六月に実質増加となった後、七月、八月は二か月連続の実質減少となったが、九月は実質増加となった。
 また、消費支出は、平成十二年十月、十一月に二か月連続の実質減少となった後、十二月以降四か月連続の実質増加となったが、十三年四月以降六か月連続の実質減少となった。

◇勤労者以外の世帯の家計
 勤労者以外の世帯の消費支出は、一世帯当たり二十四万三千三百五十三円となり、前年同月に比べ、名目七・二%の減少、実質六・三%の減少となった。

◇季節調整値の推移(全世帯・勤労者世帯)

 季節調整値でみると、全世帯の消費支出は前月に比べ実質〇・三%の減少となった。
 勤労者世帯の消費支出は前月に比べ実質一・三%の増加となった。
















保険料半額免除と事務見直し


  ―来年四月から国民年金制度が変わります―
                        社会保険庁
 「国民年金法」の改正(昨年三月)と「地方分権一括法」の施行(同四月)により、来年四月から国民年金の制度と事務の一部が変更されます。
 主な変更点は次のとおりです。

◇保険料免除

●保険料の半額免除制度
 現在、国民年金制度では、所得が低く国民年金の保険料を負担することが困難な人については、保険料の免除制度を設けています。
 しかし、国民年金の保険料は少子高齢化の進展に伴って、今後徐々に引き上げられ、免除か非免除かという二者択一の免除制度では被保険者の負担能力に応じた対応が困難になっています。被保険者の負担能力への配慮をきめ細かく行えるように、半額免除制度が導入されます。
 この半額免除制度の対象者となるのは、前年所得が、扶養家族等の有無や数に応じて政令で定めている額以下の人です。具体的には、単身者なら前年所得が六十八万円以下、夫婦と子ども二人(子の一人は十六歳以上二十三歳未満)のモデル世帯の場合には、前年所得が二百九十万円以下となります。
 半額免除や全額免除については、学生には適用されず、学生納付特例制度の適用を受けることとなります。
 また、半額免除期間については、年金の受給権発生の資格期間には算入されますが、老齢基礎年金の年金額の計算をする際には、保険料納付済期間の三分の二として計算されます。

●免除期間の変更
 現在、免除期間については四月〜翌年三月までとされています。この期間を免除されるためには、五月までに申請書を提出しなければなりません。
 しかし、五月に提出しても前年所得を確認するためには所得の確定する六月〜七月まで待たなければならず、免除が承認されない場合には、被保険者とのトラブルが発生するなどの問題がありました。そこで、来年四月からは、免除期間が前年所得がすぐに確認できる六月〜七月となります。

●学生納付特例制度
 国民年金は、二十歳以上の学生についても加入が義務づけられています。しかし、学生のほとんどに収入がないことから、その親が保険料を納付していることが少なくありません。
 このような親の負担を解消し、本人が社会人になってから保険料を支払うことを期待して、昨年四月から、学生本人が一定所得以下の場合には、学生期間中は保険料納付を免除する「学生納付特例制度」が導入されています。

◇事務手続きの変更

●保険料は社会保険庁へ納付
 これまでは、市町村がその年度の納付案内書を発行していましたが、来年四月以降は社会保険庁が発行し、保険料を社会保険庁に納めることになります。
 納付の窓口(口座振替を含む)は、全国の銀行や郵便局、農協、漁協、信用組合、信用金庫、労働金庫で取り扱うことができます。

●保険料の納付期限
 国民年金保険料の納付期限は、翌月末日(末日が休日の場合は翌営業日)です。来年四月分保険料から社会保険庁が口座振替を実施しますが、この場合の振替日についても、納付期限である翌月末日(末日が休日の場合は翌営業日)となります。

●第三号被保険者の届出
 これまで第三号被保険者(厚生年金・共済年金の加入者に扶養されている配偶者)に該当する際には、本人が市町村に届出をする必要がありましたが、来年四月以降は健康保険などの被扶養者届と一緒に配偶者の事業主等に提出し、事業主等が社会保険事務所に届けることになります。
 第三号被保険者の住所変更の届出なども、事業主を経由して行うことになります。

●第三号被保険者期間のある人の老齢基礎年金裁定請求
 これまでは、第一号被保険者期間や第三号被保険者期間のみの方の老齢基礎年金の裁定請求を市町村で受け付けていましたが、第三号被保険者期間のある人については、社会保険事務所で行うことになります。これに伴い、市役所で受け付けるのは第一号被保険者期間のみの人となります。

<参考>

【所得の判定ライン】
 次の@+A+六十八万円が所得の判定ラインです。
 @ 雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業控除額、障害者控除額、特別障害者控除、老年者控除額、寡婦(寡夫)控除額、勤労学生控除、配偶者特別控除

 A 老人控除対象配偶者または老人扶養親族一人につき四十八万円、特定扶養親族(十六歳以上二十三歳未満の扶養親族)一人につき六十三万円、前記に該当しない控除対象配偶者または扶養親族一人につき三十八万円



    <1月9日号の主な予定>

 ▽全国の公害苦情の実態……………………公害等調整委員会事務局 

 ▽消費者物価指数の動向(十一月)………総 務 省 




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