官報資料版 平成14年1月9日




                  ▽全国の公害苦情の実態…………………………………………………………………公害等調整委員会事務局

                  ▽家計総世帯集計・単身世帯収支調査結果(平成十三年七〜九月期平均)………総 務 省

                  ▽労働経済動向調査(平成十三年八月)………………………………………………厚生労働省

                  ▽消費者物価指数の動向(十一月)……………………………………………………総 務 省

                  ▽本付録 平成十三年下半期(7・4〜12・26)の総目次











全国の公害苦情の実態


―平成十二年度公害苦情調査結果報告書の概要―


公害等調整委員会事務局


 公害等調整委員会では、公害苦情の動向を把握するため、全国の地方公共団体の公害苦情相談窓口に寄せられた公害苦情の受付状況や処理状況等について毎年度調査を実施しており、平成十二年度の調査結果を「平成十二年度公害苦情調査結果報告書」として取りまとめた。以下、その概要を紹介する。

T 公害苦情の受付状況

一 全国の公害苦情件数

<全国の公害苦情は八万三千八百八十一件、前年度に比べて一〇・三%増加>
 平成十二年度に全国の地方公共団体の公害苦情相談窓口で受け付けた公害苦情(他の機関等から移送されたものを含む)の件数は八万三千八百八十一件で、前年度に比べて七千八百一件(一〇・三%)増加した(第1図参照)。

二 公害の種類別苦情件数

<典型七公害の苦情は六万三千七百八十二件で、前年度に比べて八・三%増加>
 平成十二年度の公害苦情(八万三千八百八十一件)のうち、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下及び悪臭のいわゆる「典型七公害」の苦情件数は六万三千七百八十二件(全公害苦情件数の七六・〇%)で、前年度に比べて四千八百六十七件(八・三%)増加した。
 また、廃棄物の不法投棄、害虫等の発生、動物の死骸放置、火災の危険、ふん・尿の害、電波障害、土砂の散乱、土砂の流出、光害、日照、通風障害等のいわゆる「典型七公害以外」の苦情件数は二万九十九件(全公害苦情件数の二四・〇%)で、前年度に比べて二千九百三十四件(一七・一%)増加した。

(1) 典型七公害の種類別苦情件数

<典型七公害の苦情では大気汚染が最も多く、全体の約四割>
 平成十二年度の典型七公害の苦情件数を種類別にみると、大気汚染が二万六千十三件(典型七公害苦情件数の四〇・八%)と最も多く、次いで、悪臭が一万四千十三件(同二二・〇%)、騒音が一万三千五百五件(同二一・二%)、水質汚濁が八千二百七十二件(同一三・〇%)、振動が一千六百四十件(同二・六%)、土壌汚染が三百八件(同〇・五%)、地盤沈下が三十一件(同〇・〇%)となっている。また、前年度に比べて、大気汚染(〇・六%減)及び地盤沈下(二〇・五%減)は減少したが、水質汚濁(一七・五%増)、土壌汚染(三・〇%増)、騒音(一一・七%増)、振動(六・〇%増)及び悪臭(一九・五%増)は増加した(第1表参照)。
 典型七公害の最近十年間の苦情件数の推移をみると、平成三年度から八年度までは四万件台で推移していたが、九年度から増加傾向を示し、十年度には昭和五十年度以来の六万件台となった。平成十一年度には約六千件減少して五万件台となったが、十二年度は約四千九百件(八・三%増)増加し、再び六万件台となっている。
 また、これを公害の種類別にみると、平成七年度までは騒音が最も多く、次いで悪臭、大気汚染、水質汚濁、振動、土壌汚染、地盤沈下の順で推移していたが、八年度以降は大気汚染と悪臭が増加傾向を示したのに対し、最も件数の多かった騒音が減少傾向にあったため、九年度以降は大気汚染が最も多くなっている(第2図参照)。

(2) 典型七公害以外の種類別苦情件数

<典型七公害以外の苦情は廃棄物の不法投棄が最も多く、全体の約三分の一>
 平成十二年度の典型七公害以外の苦情件数を種類別にみると、廃棄物の不法投棄が七千百五十八件(典型七公害以外の苦情件数の三五・六%)と最も多く、次いで、害虫等の発生が二千百五十二件(同一〇・七%)、動物の死骸放置が一千七百三件(同八・五%)、火災の危険が六百八十四件(同三・四%)、ふん・尿の害が五百四十三件(同二・七%)、電波障害が百七十件(同〇・八%)などとなっている。
 前年度と比べると、土砂の散乱が僅かに減少した以外はいずれも増加しており、特に、近年増加の著しい廃棄物の不法投棄は二三・六%の増加と、引き続き大幅な増加となっている。
 廃棄物の不法投棄に対する苦情件数をみると、一般廃棄物が四千五百二十一件(廃棄物の不法投棄に対する苦情件数の六三・二%)、産業廃棄物が二千六百三十七件(同三六・八%)となっており、前年度に比べると共に増加している。特に、一般廃棄物については三七・〇%の大幅な増加となっている。
 一般廃棄物について、廃棄物の種類別にみると、粗大ごみが一千六百七十件(廃棄物の不法投棄に対する苦情件数の二三・三%)と最も多く、次いで、焼却不適物が九百六十件(同一三・四%)、燃焼物が七百一件(同九・八%)、生ごみが六百六十五件(同九・三%)などとなっている。
 また、産業廃棄物のうちでは、建設廃材が一千三百二十五件(同一八・五%)と最も多く、次いで、金属くずが百四十五件(同二・〇%)、廃油・廃酸等が百三十件(同一・八%)などとなっている(第2表参照)。

三 公害の発生源別苦情件数第3図第3表参照

<公害の発生源は建設業、製造業、家庭生活の順に多い>
 平成十二年度の公害苦情件数を発生源別にみると、建設業が一万五千五百六十三件(全公害苦情件数の一八・六%)と最も多く、次いで、製造業が一万三千四百九十七件(同一六・一%)、家庭生活が九千三百十五件(同一一・一%)、サービス業が八千百六件(同九・七%)、空地が七千三百五十件(同八・八%)、農業が六千三十二件(同七・二%)、「卸売・小売業,飲食店」が五千四百三十八件(同六・五%)、道路が四千四十八件(同四・八%)などとなっている。
 また、発生源別に前年度と比べると、事務所、公務など四区分においては減少しているが、他の発生源はいずれも増加しており、特に、公園(三二・二%増)、家庭生活(二四・九%増)、道路(二〇・五%増)、鉱業(二〇・一%)の増加率が高い。
 なお、公害の発生源別苦情件数の推移をみると、建設業を発生源とする苦情が増加傾向にあり、平成十年度以降は、製造業を超えて最も多くなっている。

四 被害の発生地域別苦情件数第4表参照

<被害の約四割が住居地域内>
 平成十二年度の苦情件数を被害の発生地域別にみると、都市計画法による都市計画区域が七万四千五百六十七件(全公害苦情件数の八八・九%)、都市計画区域以外の地域が九千三百十四件(同一一・一%)となっている。
 さらに、都市計画区域の苦情件数を用途地域別にみると、住居地域(第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居専用地域及び準住居地域をいう)が三万四千三十八件(同四〇・六%)と最も多く、次いで、市街化調整区域が一万五千二十七件(同一七・九%)、準工業地域が七千六百三十件(同九・一%)、その他の地域(用途地域未線引きの区域をいう)が七千二百十件(同八・六%)、工業・工業専用地域が三千九百二十六件(同四・七%)、商業地域が三千八百二十一件(同四・六%)、近隣商業地域が二千九百十五件(同三・五%)となっている。

五 被害の種類別苦情件数

<被害の約八割が感覚的・心理的被害>
 平成十二年度の苦情件数を被害の種類別にみると、感覚的・心理的被害が六万五千百四十九件(全公害苦情件数の七七・七%)と最も多く、次いで、健康被害が五千三百六十七件(同六・四%)、財産被害が二千二十一件(同二・四%)、動・植物被害が一千六百八十七件(同二・〇%)などとなっている。

六 都道府県別の苦情件数

(1) 都道府県別苦情件数

<苦情件数上位八都道府県で全国の苦情件数の過半数>
 平成十二年度の苦情件数を都道府県別にみると、埼玉県が八千六百十五件と最も多く、次いで、東京都が七千三百十六件、愛知県が六千六百二十六件、大阪府が五千百四件、福岡県が四千五百六十二件、千葉県が四千百四十五件、神奈川県が三千六百二十九件、兵庫県が三千五百九十三件などとなっており、これら八都府県で全国の苦情件数の過半数(四万三千五百九十件、同五二・〇%)を占めている。
 一方、苦情件数の少ない都道府県は、鳥取県が二百三十一件、富山県が二百五十七件、福井県が四百四十五件、島根県が四百七十二件などとなっており、これらを含む六県では苦情件数が五百件未満となっている(第4図参照)。
 苦情件数を前年度と比べると、神奈川県(四・四%減)、山梨県(八・六%減)、京都府(七・三%減)、和歌山県(一〇・一%減)、愛媛県(〇・九%減)、大分県(九・五%減)及び宮崎県(五・九%減)の七府県で減少した。
 一方、これら府県以外の四十都道府県では増加しており、うち五県では増加率が三〇%を超えている。また、人口十万人当たりの苦情件数は、全国平均で六六・一件(前年度に比べて六件の増加)となっており、都道府県別にみると、埼玉県が一二四・二件と最も多く、次いで、群馬県が一〇一・三件、滋賀県が九四・九件、愛知県が九四・一件、茨城県が九二・三件などとなっている。
 また、件数が少ない都道府県は、富山県が二二・九件で最も少なく、次いで、北海道が二九・三件、熊本県が三一・六件などとなっている。

(2) 典型七公害の都道府県別苦情件数

<人口十万人当たりの典型七公害の苦情件数は愛知県、埼玉県、長野県の順に多い>
 平成十二年度の典型七公害の苦情件数を都道府県別にみると、東京都が六千五百九件と最も多く、次いで、愛知県が五千三百五十一件、埼玉県が五千二百五十件、大阪府が四千六百三十四件、神奈川県が三千五百十八件、千葉県が三千五十七件などとなっており、これらの都府県を含む九都府県で苦情件数が二千件以上となっている。
 一方、苦情件数の少ない都道府県は、鳥取県が百五十七件、富山県が二百十九件、島根県が三百四十一件、沖縄県が三百六十九件などとなっており、これらの県を含む十二県では苦情件数が五百件未満となっている。
 また、苦情件数を前年度比と比べると、岩手県、神奈川県、京都府、愛媛県、佐賀県、大分県及び宮崎県の七府県では減少したが、他の四十都道府県では増加しており、このうち六県においては増加率が二〇%を超えている。
 次に、人口十万人当たりの典型七公害の苦情件数は、全国平均で五〇・三件(前年度に比べて三・八件の増加)となっており、都道府県別にみると、愛知県が七六・〇件と最も多く、次いで、埼玉県が七五・七件、長野県が七二・一件などとなっている(第5図参照)。

七 複合型公害の苦情件数

<複合型公害は全体の一六%>
 公害苦情には、公害の種類が一種類のもの(単独型公害)と、二種類以上のもの(複合型公害)がある(平成六年度の調査から、複合型公害については主な公害以外に関連する公害の種類を最大四つまで調査している)。
 平成十二年度の苦情件数について単独型公害か複合型公害かをみると、単独型公害が七万二百六件(全公害苦情件数の八三・七%)、複合型公害が一万三千六百七十五件(同一六・三%)となっている。
 また、複合型公害において、主な公害と関連公害を合わせた延べ公害種類の件数は二万八千六百七十一件となっており、複合型公害は平均二・一種類の公害となっている。

U 公害苦情の処理状況

一 公害苦情の取扱件数

<全国の公害苦情の総取扱件数は九万三千二百五十七件で、うち直接処理した苦情は七万八千八百二十九件>
 平成十二年度に、全国の地方公共団体の公害苦情相談窓口で取り扱った公害苦情件数は、九万三千二百五十七件である。その内訳は、十二年度に新規に受け付けた苦情件数が八万三千八百八十一件、前年度から繰り越された苦情件数が九千三百七十六件となっている。
 一方、取り扱った苦情の処理状況をみると、平成十二年度に公害苦情相談窓口で直接処理(当該地方公共団体の他の部局で処理したものを含む)した苦情件数(以下、「直接処理件数」という)が七万八千八百二十九件、他の機関等へ移送した苦情件数が一千六百十二件、翌年度へ繰り越した苦情件数が一万三百十四件、その他の苦情件数が二千五百二件となっている(第5表参照)。
 また、総苦情件数(他の機関等へ移送した苦情件数を除く)に占める直接処理件数の割合(以下、「処理率」という)をみると、公害苦情全体では八六・〇%、典型七公害は八四・六%、典型七公害以外は九〇・八%となっている。さらに、典型七公害について公害の種類別に処理率をみると、大気汚染が八六・四%と最も高く、次いで、水質汚濁が八五・七%、悪臭が八三・八%、騒音が八二・二%、振動が八一・〇%、土壌汚染が七七・八%、地盤沈下が七四・二%となっている。

二 苦情の処理に要した期間別処理件数

<苦情の七割以上が苦情申立てから一か月以内に処理>
 平成十二年度の典型七公害の苦情のうち、直接処理した苦情件数について、苦情の申立てから処理までに要した期間別にみると、「一週間以内」が三万六千三百二十三件(典型七公害の直接処理件数の六〇・二%)と最も多く、「一週間超一か月以内」が六千六百九十二件(同一一・一%)、「三か月超六か月以内」が六千三百七十九件(同一〇・六%)、「一か月超三か月以内」が四千七百一件(同七・八%)、「六か月超一年以内」が三千三百三十四件(同五・五%)、「一年超」が一千七百六十七件(同二・九%)などとなっている。
 「一週間以内」と「一か月以内」を合わせると四万三千十五件(同七一・三%)となり、典型七公害の直接処理件数の七割以上が一か月以内に処理されている。

三 被害の発生態様別処理件数

<典型七公害の三割以上が一時的・一過性の被害>
 平成十二年度の典型七公害の苦情のうち、直接処理した苦情件数について被害の発生態様別にみると、一時的に行われる野焼き等による「一時的・一過性現象」が二万一千八百二件(典型七公害の直接処理件数の三六・一%)と最も多く、次いで、工場操業などに伴いほとんど常時発生する「経常的な発生」が一万八千七百九十九件(同三一・二%)、農薬散布のように季節的又は一日以上空けて繰り返し発生する「季節的・周期的発生」が七千九百件(同一三・一%)、建築・土木工事などに伴い一定期間に発生する「一定期間の常時発生」が五千八百七十三件(同九・七%)などとなっている。

四 被害戸数別処理件数

<被害戸数は一戸が約四割>
 平成十二年度の典型七公害の苦情のうち、直接処理した苦情件数について被害戸数別にみると、「一戸」が二万四千六十四件(典型七公害の直接処理件数の三九・九%)と最も多く、次いで、「二〜九戸」が一万三千四百二十六件(同二二・三%)、「十戸以上」が二千八百三十九件(同四・七%)などとなっている。
 公害の種類別にみると、騒音及び振動はそれぞれ被害戸数一戸が五割以上を占めており、他の種類の公害に比べ被害規模(被害戸数)が小さいものの割合が高くなっている。

五 苦情の処理のために行政当局が採った措置別処理件数

<発生源側に対する行政指導が七五%>
 平成十二年度の典型七公害の苦情のうち、直接処理した苦情件数について、苦情の処理のために行政当局が採った措置(特に力を入れた手段)別にみると、「発生源側に対する行政指導」が四万五千五百九件(典型七公害の直接処理件数の七五・四%)と最も多く、次いで、「原因の調査」が七千百八十二件(同一一・九%)、「申立人に対する説得」が一千七百九十五件(同三・〇%)、「当事者間の話合い」が一千六百四十六件(同二・七%)などとなっている。
 また、行政当局から文書による勧告・命令等がなされたかどうかについてみると、「文書による勧告・命令等がなされた」が二千二百四十四件(典型七公害の直接処理件数の三・七%)、「なされなかった」が五万八千八十二件(同九六・三%)となっている。

六 防止対策の実施状況

 平成十二年度の典型七公害の苦情のうち、直接処理した苦情件数について、また、苦情処理のための防止対策の有無、防止対策を講じたものについて、その内容及び対策の実施までに要した期間をみると、次のとおりとなっている。

(1) 防止対策実施の有無等

<約三分の二が防止対策を実施>
 苦情処理のための防止対策の有無をみると、「防止対策を講じた」が四万二百六十一件(典型七公害の直接処理件数の六六・七%)、「講じなかった」が一万九百六十四件(同一八・二%)、「不明」が九千百一件(同一五・一%)となっている。
 また、「防止対策を講じた」場合の防止対策を講じたものについてみると、発生源者が三万七千四百七十六件(同六二・一%)、行政機関が二千百六十一件(同三・六%)、被害者が百八十六件(同〇・三%)などとなっている。

(2) 防止対策の内容第6表参照

<「作業方法、使用方法の改善」が最も多く、防止対策を講じた苦情件数の四四%>
 苦情の処理のために講じた防止対策(調査票への回答は三つまでの複数回答)の延べ件数は四万四千四百二十四件となっており、防止対策を講じた苦情件数一件当たり平均一・一種類の防止対策が講じられている。
 また、実施した防止対策の内容別にみると、「作業方法、使用方法の改善」が一万七千七百九十四件(防止対策を講じた苦情件数の四四・二%)と最も多く、次いで、「営業・操業停止、行為の中止」が一万一千十四件(同二七・四%)、「原因物質の撤去、回収、除去」が五千四十八件(同一二・五%)、「機械、施設の改善」が四千百三十件(同一〇・三%)などとなっている。

(3) 防止対策に要した期間

<約三分の二が一週間以内に防止対策を実施>
 平成十二年度の典型七公害の苦情のうち、直接処理した苦情件数について防止対策が決まってから実施されるまでに要した期間をみると、「一日」が一万五千九百八件(防止対策を講じた件数の三九・五%)と最も多く、次いで、「一日超一週間以内」が一万六百四十六件(同二六・四%)、「一週間超一か月以内」が四千八百四十三件(同一二・〇%)、「一か月超三か月以内」が二千五百二十六件(同六・三%)、「三か月超六か月以内」が一千二百四十七件(同三・一%)、「六か月超一年以内」が七百二十七件(同一・八%)、「一年超」が七百五十二件(同一・九%)などとなっている。
 「一日」と「一週間以内」を合わせると二万六千五百五十四件(同六六・〇%)となり、防止対策を講じた苦情件数の約三分の二が、防止対策が決まってから一週間以内に実施されている。

七 苦情申立人の処理結果に対する満足度

<処理結果に苦情申立人の約半数が満足>
 平成十二年度の典型七公害の苦情のうち、直接処理した苦情件数について、苦情の処理結果に対する申立人の満足度別にみると、「一応満足」が一万九千三百八十八件(典型七公害の直接処理件数の三二・一%)と最も多く、次いで「満足」が九千五件(同一四・九%)、「あきらめ」が三千三百八件(同五・五%)、「不満」が二千百二十七件(同三・五%)などとなっている。

八 法令との関係別処理件数

<公害規制法令違反は一七%>
 平成十二年度の典型七公害の苦情のうち、直接処理した苦情件数について、苦情の対象となった事業活動等の法令との関係別にみると、次のとおりである。
 公害規制法令との関係では、「法令に違反していた」が一万三百三十五件(典型七公害の直接処理件数の一七・一%)で、「法令に違反していなかった」が三万二千七百九十件(同五四・四%)などとなっている。
 また、公害規制法令以外の法令との関係では、「法令に違反していた」が五千七百三件(同九・五%)、「法令に違反していなかった」が三万三千六百二件(同五五・七%)などとなっている。

V 公害苦情処理事務担当の職員数

<公害苦情処理事務担当の職員数は全国で約一万三千人>
 平成十二年度末現在、全国の地方公共団体で公害苦情の処理を担当している職員は、一万三千三十六人となっている。
 職員数の内訳をみると、公害紛争処理法(昭和四十五年法律第一〇八号)第四九条第二項の規定に基づき任命又は指名を受けた公害苦情相談員が二千六百六十一人(公害苦情処理事務担当職員総数の二〇・四%)、その他の職員が一万三百七十五人(同七九・六%)となっている。


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家計総世帯集計・単身世帯収支調査結果


―平成十三年七〜九月期平均速報―


総 務 省


◇全世帯の家計

 家計総世帯の全世帯の消費支出は、一人当たり九万九千七百二十九円となり、前年同期に比べ、名目二・六%の減少、実質一・六%の減少となった。

◇勤労者世帯の家計

 家計総世帯の勤労者世帯の実収入は、一人当たり十六万二千二円となり前年同期と比べ、実質〇・九%の減少となった。
 消費支出は、一人当たり十万二千四百六十五円となり、前年同期と比べ実質一・〇%の減少となった。平均消費性向は、七五・三%となり、前年同期を〇・二ポイント上回った。

◇勤労者以外の世帯の家計

 家計総世帯の勤労者以外の世帯の消費支出は、一人当たり九万五千二百七十六円となり、前年同期に比べ、名目三・三%の減少、実質二・三%の減少となった。

◇財・サービス区分別の支出

 耐久財及び半耐久財が実質減少したため、財(商品)全体では、実質一・一%の減少となった。
 サービスは、実質一・〇%の減少となった。












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労働経済動向調査


平成十三年八月結果速報


厚生労働省


T 調査の概要


 ・雇用過剰感は、建設業及び製造業で引き続き強まる
 ・上昇する雇用調整実施事業所割合

 労働経済動向調査は、生産、販売活動及びそれに伴う雇用、労働時間などの現状と今後の短期的見通しなどを把握するため、全国の建設業、製造業、運輸・通信業、卸売・小売業,飲食店、金融・保険業、不動産業及びサービス業に属する常用労働者三十人以上を雇用する民営事業所を対象として、年四回実施している。
 本稿では、平成十三年八月一日現在の調査結果について記述した。
 (注) 平成十一年二月の調査より、調査対象産業を従来の五産業に金融・保険業、不動産業を追加し七産業とした。

U 調査結果

一 生産・売上

 生産・売上判断D.I.(平成十三年四〜六月期実績)は、製造業でマイナス二五ポイントとマイナス幅は拡大し、卸売・小売業,飲食店及びサービス業でそれぞれマイナス二ポイントとなっており、卸売・小売業,飲食店でマイナス幅は縮小した。また、平成十三年七〜九月期実績見込は製造業、サービス業でマイナスとなっている。
 平成十三年十〜十二月期見込は製造業、卸売・小売業,飲食店、サービス業でマイナスとなっている(第1表参照)。

二 所定外労働時間

 所定外労働時間判断D.I.(平成十三年四〜六月期実績)は、製造業でマイナス一六ポイントとマイナス幅は拡大し、卸売・小売業,飲食店でプラス一ポイントとプラスに転じ、サービス業でプラス二ポイントとなった。また、平成十三年七〜九月期実績見込は製造業、サービス業でマイナスとなっている。
 平成十三年十〜十二月期見込は製造業、卸売・小売業,飲食店、サービス業でマイナスとなっている(第1表参照)。

三 雇 用

 常用雇用判断D.I.(平成十三年四〜六月期実績)は、製造業マイナス二八ポイント、卸売・小売業,飲食店マイナス二六ポイント、サービス業マイナス一一ポイントと三産業ともマイナス幅は拡大した。
 また、平成十三年七〜九月期実績見込、平成十三年十〜十二月期見込とも三産業でマイナスとなっている(第1表参照)。

四 労働者の過不足状況

 八月現在の常用労働者過不足判断D.I.により、企業の雇用過剰感の動向をみると、調査産業計ではマイナス一〇ポイントと前期(マイナス六ポイント)と比べると過剰感が強まっている。
 産業別では、建設業、製造業で過剰感が強まっており、卸売・小売業,飲食店では過剰となった。また、不動産業、サービス業で不足感が弱まっている(第1図参照)。
 職種別にみると、「管理」、「事務」及び「単純工」で過剰感は強まっている。また、「技能工」は過剰に転じた。

五 雇用調整

 雇用調整を実施した事業所の割合(平成十三年四〜六月期実績)は、調査産業計で二六%と前期と比べると三ポイント上昇した。産業別では、卸売・小売業,飲食店、不動産業の横ばい及びサービス業の低下を除く、ほかの産業で上昇した(第2図参照)。
 雇用調整の実施方法は、調査産業計では「残業規制」の割合が一四%と最も高く、次いで「配置転換」(八%)、「出向」(六%)及び「中途採用の削減・停止」(五%)となっている。
 今後の雇用調整実施予定事業所の割合は、調査産業計では平成十三年七〜九月期は二六%、平成十三年十〜十二月期は二四%となっている。

六 中途採用

 「中途採用あり」とした事業所割合(平成十三年四〜六月期実績)は、調査産業計で四五%と前年同期(平成十二年四〜六月期実績)と比べると、一ポイント上昇となっている。

七 労働者数の変動状況

 一年前の労働者数と現在の労働者数がどのように変わったかを事業所割合でみると、常用労働者では、調査産業計で「増加した」とする事業所は一三%、「ほぼ同じ」とする事業所は四六%、「減少した」とする事業所は四〇%となっている。
 現在と比較した労働者数が一年後どのように変わるかを事業所割合でみると、常用労働者では、調査産業計で「増加する」と見込む事業所は一〇%、「ほぼ同じ」と見込む事業所は五一%、「減少する」と見込む事業所は三四%となっている。



歳時記


◇絵双六

 ひと昔前まで、子どもたちにとって双六遊びはお正月の定番でした。雑誌の付録の双六で遊んだ記憶のある人も少なくないでしょう。
 双六の原型は枡目を描いた盤上に駒を進めて勝ち負けを競うゲームで、古くから世界各地にみられます。日本には奈良時代に中国から伝えられたといわれ、『日本書紀』にも「雙六(すごろく、すぐろく)」という盤上遊戯具の名がみられます。
 区画に絵を描いた紙の上で、さいころを振って駒を進める絵双六は、古代の雙六が変形、あるいは分岐したもので、その起源は十六世紀後半の文書に現れる「浄土双六」と考えられています。浄土双六の初期のものは、仏教の世界で人間が住むとされる南閻浮州(なんせんふしゅう)を振り出しに、上へ行けば極楽、下は地獄という構図で、区画に記されていたのは文字のみでした。
 華やかな絵が描かれた双六が広く出回るようになったのは江戸時代の中期。芝居や役者を題材にしたもの、百人一首からテーマをとったものなど、さまざまな絵双六が人気を競いました。なかでも旅行や旅程を主題にした道中双六は江戸時代を通じてのロングセラーで、歌川広重、葛飾北斎といった有名な絵師たちも数多くの双六を残しています。
 その後も時勢を絵に写しながら、双六は庶民に親しまれてきましたが、最近では、遊びの世界から急速に姿を消してしまいました。
 双六は年齢を問わず遊べるゲームです。双六をもう一度復活させて、家族で楽しんでみてはいかがでしょうか。




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消費者物価指数の動向


―東京都区部(十一月中旬速報値)・全国(十月)―


総 務 省


◇十一月の東京都区部消費者物価指数の動向

一 概 況

(1) 総合指数は平成十二年を一〇〇として九八・一となり、前月比は〇・六%の下落。前年同月比は一・四%の下落となった。
 なお、総合指数は、平成十一年九月以降二十七か月連続で前年同月の水準を下回っている。
(2) 生鮮食品を除く総合指数は九八・五となり、前月比は〇・二%の下落。前年同月比は一・〇%の下落となった。
 なお、生鮮食品を除く総合指数は、平成十一年十月以降二十六か月連続で前年同月の水準を下回っている。

二 前月からの動き

(1) 食料は九七・六となり、前月に比べ一・六%の下落。
  生鮮魚介は一・四%の下落。
   <値上がり> まぐろ、ぶりなど
   <値下がり> いか、さけなど
  生鮮野菜は一五・一%の下落。
   <値上がり> かぼちゃ、ながいもなど
   <値下がり> ほうれんそう、はくさいなど
  生鮮果物は七・六%の下落。
   <値上がり> グレープフルーツ
   <値下がり> みかん、かきなど
(2) 住居は九八・一となり、前月に比べ〇・一%の下落。
  家賃が〇・二%の下落。
   <値下がり> 民営家賃(木造中住宅)など
(3) 教養娯楽は九五・五となり、前月に比べ〇・九%の下落。
  教養娯楽サービスが一・五%の下落。
   <値下がり> 外国パック旅行など

三 前年同月との比較

○下落に寄与している主な項目
 家賃(一・二%下落)、教養娯楽用耐久財(二〇・三%下落)、生鮮野菜(七・九%下落)、通信(五・五%下落)、生鮮魚介(八・〇%下落)、家庭用耐久財(八・七%下落)、衣料(二・七%下落)
 (注) 下落又は上昇している主な項目は、総合指数の上昇率に対する影響度(寄与度)の大きいものから順に配列した。

◇十月の全国消費者物価指数の動向

一 概 況

(1) 総合指数は平成十二年を一〇〇として九九・二となり、前月と同水準。前年同月比は〇・八%の下落となった。
 なお、総合指数は、平成十一年九月以降二十六か月連続で前年同月の水準を下回っている。
(2) 生鮮食品を除く総合指数は九九・一となり、前月比は〇・一%の下落。前年同月比は〇・七%の下落となった。
 なお、生鮮食品を除く総合指数は、平成十一年十月以降二十五か月連続で前年同月の水準を下回っている。

二 前月からの動き

(1) 食料は九九・二となり、前月に比べ〇・一%の上昇。
  生鮮魚介は〇・九%の下落。
   <値上がり> かつお、いわしなど
   <値下がり> さんま、いかなど
  生鮮野菜は一・四%の上昇。
   <値上がり> しめじ、キャベツなど
   <値下がり> ほうれんそう、ねぎなど
  生鮮果物は五・九%の上昇。
   <値上がり> グレープフルーツ
   <値下がり> みかん、なしなど
(2) 光熱・水道は一〇一・一となり、前月に比べ〇・三%の上昇。
  電気・ガス代が〇・三%の上昇。
   <値上がり> 電気代など
(3) 被服及び履物は一〇〇・一となり、前月に比べ〇・七%の上昇。
  衣料が一・一%の上昇。
   <値上がり> 婦人スラックス(ジーンズ)など
(4) 交通・通信は九九・〇となり、前月に比べ〇・二%の上昇。
  自動車等関係費が〇・四%の上昇。
   <値上がり> 自動車保険料(任意)など
(5) 教養娯楽は九六・一となり、前月に比べ〇・九%の下落。
  教養娯楽サービスが一・二%の下落。
   <値下がり> 外国パック旅行など

三 前年同月との比較

○下落に寄与している主な項目
 教養娯楽用耐久財(一九・五%下落)、通信(五・四%下落)、家庭用耐久財(七・七%下落)、衣料(三・〇%下落)、菓子類(三・〇%下落)
○上昇に寄与している主な項目
 家賃(〇・五%上昇)
 (注) 下落又は上昇している主な項目は、総合指数の上昇率に対する影響度(寄与度)の大きいものから順に配列した。





















身近になった簡易裁判所


                最高裁判所

 日常生活でさまざまなトラブルに直面したとき、それを解決する方法としての「裁判」には、難しく、わかりにくいイメージをお持ちかもしれません。しかし、実際の簡易裁判所の手続きでは、いままで裁判所を利用したことがなく、法律に詳しくなくても、誰でも気軽に裁判所を利用できるよう、いろいろな工夫がなされています。ここでは、簡易裁判所で行える各種手続きについて紹介します。

●簡易裁判所の民事手続き

 皆さんに最も身近な簡易裁判所では、次の手続きを取り扱っています。

【訴訟】 裁判官が、法廷で双方の言い分を聴いたり、証拠を調べたりして、最終的に判決によって紛争を解決する手続きです。お互いの言い分が食い違い、話し合いによって解決することが難しい場合には、この手続きが考えられます。

【少額訴訟】 訴訟のうち一回の期日で審理を終え、判決を言い渡すことを原則とする特別な手続きです。三十万円以下の金銭の支払いを求める場合に限り利用できる制度です。
 紛争の内容があまり複雑ではなく、契約書などの証拠となる書類や証人をすぐに準備できる場合には、この手続きが考えられます。

【調停】 裁判所の調停委員会のあっせんにより、紛争を話し合いで適切に解決しようという制度です。調停でまとまった内容には、判決と同様の効力があります。調停では、金銭や土地・建物、交通事故、クレジット・サラ金に関する紛争などを取り扱います。
 相手方との間に話し合いの可能性がある場合は、この手続きが考えられます。

【支払督促】 申立人の申し立てに基づいて、裁判所書記官が金銭の支払いを命じる制度です。確定すると、判決と同様の効力が生じます。
 相手方が「お金がないので払えない」「そのうちに払います」などと言って、なかなかお金の支払いに応じない場合には、この手続きが考えられます。

●簡易裁判所民事手続き案内サービス

 簡易裁判所の民事手続きについての説明を、音声・ファクスで受けることができます。初めて簡易裁判所を利用しようと思っている方は、ぜひご活用ください(二十四時間年中無休、電話・ファクス番号共通)。

 ・札幌簡易裁判所
  011―272―6700
 ・仙台簡易裁判所
  022―724―1333
 ・東京簡易裁判所
  03―5251―1611
 ・名古屋簡易裁判所
  052―223―5331
 ・大阪簡易裁判所
  06―6363―1501
 ・福岡簡易裁判所
  092―762―5283
 ・那覇簡易裁判所
  098―855―1212

 ※そのほか、全国二十五か所の簡易裁判所でもサービスを行っています。最寄りの簡易裁判所までお問い合わせください。





    <1月16日号の主な予定>

 ▽就労条件統合調査………………厚生労働省 

 ▽月例経済報告(十二月)………内 閣 府 



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標題の右の数字は発行月日、その右の括弧数字は掲載ページを示す。

  〔国 会 関 係〕

第百五十一回国会で審議された
 法律案・条約の一覧表(内閣官房)…8・8………(8)

  〔白 書 関 係〕

通商白書(経済産業省)…………………7・4………(1)
高齢社会白書(内閣府)…………………7・11……(1)
環境白書(環境省)………………………7・18……(1)
首都圏白書(国土交通省)………………7・25……(1)
交通安全白書(内閣府)…………………7・25……(5)
男女共同参画白書(内閣府)……………8・1………(1)
科学技術白書(文部科学省)……………8・8………(1)
防災白書(内閣府)………………………8・15……(1)
土地白書(国土交通省)…………………8・22……(1)
中小企業白書(中小企業庁)……………8・22……(5)
防衛白書(防衛庁)………………………8・29……(1)
外交青書(外務省)………………………9・5………(1)
労働経済白書(厚生労働省)……………9・12……(1)
情報通信白書(総務省)…………………9・19……(1)
観光白書(国土交通省)…………………9・26……(1)
青少年白書(内閣府)……………………10・3……(1)
公害紛争処理白書
 (公害等調整委員会事務局)…………10・10…(1)
製造基盤白書(経済産業省・
 厚生労働省・文部科学省)……………10・17…(1)
循環型社会白書(環境省)………………10・24…(1)
警察白書(警察庁)………………………10・31…(1)
厚生労働白書(厚生労働省)……………11・7……(1)
独占禁止白書(公正取引委員会)………11・14…(1)
犯罪白書(法務省)………………………12・5……(1)
障害者白書(内閣府)……………………12・26…(1)

  内閣府関係

<宮 内 庁>
天皇誕生日一般参賀について……………12・12…(16)
新年一般参賀について……………………12・19…(12)

  総務省関係

<総 務 省>
平成十三年三月
 個人企業営業状況調査結果の概要……7・18……(7)
個人企業経済調査…………………………8・15……(16)
平成十三年四〜六月期平均家計収支……9・26……(9)
統計からみた我が国の高齢者……………10・3……(7)
消費者物価指数の基準改定について……10・24…(7)
公益法人に関する年次報告………………12・12…(1)
労働力調査特別調査………………………12・19…(9)

<消 防 庁>
冬季の火災防止……………………………11・28…(9)

  財務省関係

<財 務 省>
平成十二年度 法人企業統計年報………11・14…(4)

<国 税 庁>
高齢者や障害者と税………………………9・5………(15)
災害と税……………………………………9・12……(11)
公売に参加したいときは…………………9・19……(12)
租税史料の収集にご協力を………………10・3……(16)
リサイクル推進月間………………………10・17…(24)
保険と税……………………………………10・24…(15)
税を知る週間………………………………11・14…(16)
給与所得者の年末調整……………………11・28…(11)
夫婦と税(パートと税)…………………12・5……(11)

  文部科学省関係

平成十二年度
 体力・運動能力調査の結果……………11・21…(1)

  厚生労働省関係

賃金構造基本統計調査結果の概要………12・19…(1)

  最高裁判所関係

個人債務者の再生手続について…………10・31…(15)

  〔毎月公表されるもの〕

▽月例経済報告……………………………内 閣 府
平成十三年六月報告………………………7・4………(10)
  〃  七月報告………………………7・25……(14)
  〃  八月報告………………………8・29……(11)
  〃  九月報告………………………9・26……(15)
  〃  十月報告………………………10・31…(11)
  〃  十一月報告……………………12・19…(7)

▽消費者物価指数の動向…………………総 務 省
平成十三年六月の消費者物価指数………8・1………(13)
  〃  七月の消費者物価指数………8・22……(14)
  〃  八月の消費者物価指数………10・24…(9)
  〃  九月の消費者物価指数………11・7……(13)
  〃  十月の消費者物価指数………11・21…(8)

▽家計収支…………………………………総 務 省
平成十三年四月分家計収支………………7・18……(10)
  〃  五月分家計収支………………8・22……(9)
  〃  六月分家計収支………………9・12……(8)
  〃  七月分家計収支………………10・17…(21)
  〃  八月分家計収支………………11・14…(14)
  〃  九月分家計収支………………12・26…(10)
▽労働力調査(雇用・失業の動向)……総 務 省
平成十三年五月結果の概要………………7・25……(12)
平成十三年六月及び
 平成十三年四〜六月
     平均結果の概要………………9・5………(13)
平成十三年七月結果の概要………………9・19……(9)
  〃  八月結果の概要………………10・24…(12)
  〃  九月結果の概要………………11・21…(14)
  〃  十月結果の概要………………12・26…(7)

▽毎月勤労統計調査
 (賃金、労働時間、雇用の動き)……厚生労働省
平成十三年四月分結果速報………………7・4………(7)
  〃  五月分結果速報………………8・15……(7)
  〃  六月分結果速報………………8・29……(8)
  〃  七月分結果速報………………9・26……(12)
  〃  八月分結果速報………………10・31…(8)
  〃  九月分結果速報………………11・21…(11)

  〔四半期ごとに公表されるもの〕

▽普通世帯の消費動向調査………………内 閣 府
平成十三年六月実施調査結果……………8・22……(11)
  〃  九月実施調査結果……………11・14…(11)

▽法人企業動向調査………………………内 閣 府
平成十三年六月実施調査結果……………9・5………(7)
  〃  九月実施調査結果……………11・28…(1)

▽家計総世帯集計・
 単身世帯収支調査結果…………………総 務 省
平成十三年一〜三月期平均及び
 平成十二年度平均速報…………………7・11……(10)
平成十三年四〜六月期平均速報…………10・31…(12)

▽景気予測調査……………………………財 務 省
平成十三年五月調査………………………8・1………(8)
  〃  八月調査………………………10・10…(12)

▽法人企業統計調査………………………財 務 省
平成十三年一〜三月期……………………8・15……(10)
  〃  四〜六月期……………………11・7……(7)


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