官報資料版 平成14年5月22日




                  ▽住民基本台帳人口移動報告に基づく平成十三年の人口移動の概要………………総 務 省

                  ▽消費者物価指数の動向(三月)及び東京都区部平成十三年度平均速報値………総 務 省

                  ▽労働経済動向調査(二月)……………………………………………………………厚生労働省

                  ▽家計収支(二月)………………………………………………………………………総 務 省











平成13年


住民基本台帳人口移動報告に基づく


人口移動の概要


総 務 省


 住民基本台帳人口移動報告は、国内における人口移動の状況を明らかにするため、住民基本台帳法に基づいて、総務省統計局が都道府県を通じて全国各市町村から毎月の転入者(男女別、従前の住所地別)について報告を求め、これを統計として取りまとめたものである。
 同一市区町村内で住所変更をした者、日本国籍を有しない者など、住民基本台帳に係る転入の届出を伴わない移動者は含まれない。
 去る三月二十七日に公表した平成十三年の我が国における人口移動の概要は次のとおりである。

一 移動者総数

◇移動率は昭和二十九年の調査開始以来最低に
 平成十三年の全国における市区町村間の移動者の総数は六百十一万八百二十六人で、前年に比べ三万五千八百四十四人(〇・六%)減少した。
 移動者総数は、我が国の経済が高度成長期にあった昭和三十年代から四十年代半ばにかけて急速に増加し、四十八年には八百五十三万八千八百二十人と最多を記録した。
 しかし、昭和四十八年の第一次石油危機以降減少に転じ、六十一年までほぼ一貫して減少が続き、六十二年から平成六年まで六百五十万人前後で推移した。
 平成七年には阪神・淡路大震災の影響により六百六十万人台に増加したが、八年からは減少に転じ、十三年まで六年連続の減少となった。
 また、移動率(十月一日現在の日本人人口に対する移動者数の比率。以下同じ)は四・八五%と、前年(四・八九%)に比べ、〇・〇四ポイント低下し、昭和二十九年の調査開始以来、最低値を更新した。
 移動者を都道府県内移動者と都道府県間移動者に分けてみると、都道府県内移動者数は三百三十万八百二十六人(移動者総数の五四・〇%)、都道府県間移動者数は二百八十一万人(移動者総数の四六・〇%)で、前年に比べ、それぞれ三万二千三百八十人(一・〇%)、三千四百六十四人(〇・一%)の減少となった。
 都道府県内移動者数の推移をみると、昭和四十九年から平成三年まではほぼ一貫して減少を続け、平成四年から七年までは増加が続いたが、八年には再び減少に転じ、十三年まで六年連続の減少となった。また、都道府県内移動率は二・六二%と前年(二・六五%)に比べ、〇・〇三ポイント低下し、昭和二十九年の調査開始以来、最低値を更新した。
 また、都道府県間移動者数の推移をみると、昭和四十九年から六十年まではほぼ一貫して減少が続き、昭和六十一年から平成二年まではほぼ横ばいで推移したものの、その後、再び減少傾向に転じている。平成七年には阪神・淡路大震災の影響により一時的に増加したものの、その後も減少は続き、六年連続の減少となった。都道府県間移動率は二・二三%と、前年(二・二四%)に比べ、〇・〇一ポイント低下し、昭和二十九年の調査開始以来、最低値を更新した。
 都道府県内移動と都道府県間移動とを比べてみると、人口移動がかなり活発であった昭和四十年代はおおむね都道府県間移動者数が都道府県内移動者数を上回っていたが、四十七年以降は一貫して都道府県内移動者数の方が上回っている(第1表第1図参照)。

二 三大都市圏の転出入の状況

◇東京圏は六年連続して転入超過
 三大都市圏(東京圏、名古屋圏及び大阪圏)における転入者数と転出者数の差である転出入超過の状況をみると、東京圏は十一万六千八百三十三人の転入超過、名古屋圏は二千五百九十六人、大阪圏は二万五千六百二十一人の転出超過となり、三大都市圏全体では八万八千六百十六人の転入超過となった。
 各都市圏別にみると、東京圏は、調査開始以来、ほぼ一貫して転入超過が続いており、平成六年、七年の一時的な転出超過を経て、八年以降十三年まで六年連続の転入超過となっている。
 名古屋圏は、調査開始以来、昭和四十九年までは転入超過、五十年から五十九年は転出超過、六十年以降は平成八年を除き十一年まで転入超過が続いたが、十二年は転出超過に転じ、十三年も転出超過となった。ただし、昭和四十九年以降は転入者数と転出者数にそれほど大きな差がなくほぼ横ばいといえる状況で推移している。
 大阪圏は、調査開始以来、昭和四十八年までは転入超過が続いたが、以降は一貫して転出超過が続いている(第2図参照)。

三 東京圏、東京都、東京都特別区部の転出入の状況

◇東京都特別区部は都心回帰の現象が続く
 東京圏は昭和二十九年の調査開始以来、平成五年までの四十年間転入超過が続き、六年、七年に一時転出超過となったものの、八年以降再び転入超過が続いている。
 一方、東京都は昭和四十二年から平成八年までの三十年間ほぼ一貫して(昭和六十年のみは転入超過)、東京都特別区部は昭和三十九年から平成八年までの三十三年間一貫して、いずれも転出超過が続いていたが、東京都も東京都特別区部も、平成九年に転入超過に転じた後、五年連続で転入超過が続いている。
 これらの地域の平成十三年の転入超過数をみると、東京圏は十一万六千八百三十三人、東京都は六万八千百十八人、東京都特別区部は五万三百八十六人で、東京都の転入超過は東京圏全体の転入超過の六割弱を占め、東京都特別区部の転入超過は東京圏全体の転入超過の四割強を占めている。
 さらに、平成九年以降、東京圏、東京都、東京都特別区部とも一貫して転入超過幅が拡大している。
 また、長期的な転入と転出を東京都特別区部についてみると、転出は昭和四十年代後半の七十万人台からほぼ一貫して減少し、平成六年には四十万人を切り、平成十三年も十二年より五千六百十九人減少して三十一万六千二百七十人となった。
 一方、転入は昭和四十年前後の六十万人台から同様に減少して平成五年には三十三万五千五百六十九人となったが、その後は増加傾向に転じ、十三年は十二年より四千五百三十三人増加して三十六万六千六百五十六人となり、都心回帰の現象が続いている(第2表参照)。

四 都道府県別転出入の状況

◇九都県が転入超過、三十八道府県が転出超過
 転入超過数を都道府県別にみると、東京都が六万八千百十八人と最も多く、これに、神奈川県(二万八千四百十九人)、千葉県(一万三千四百二十九人)が続き、九都県が転入超過となっている。
 このうち、東京都は昭和六十一年以来、転出超過が続いていたが、平成九年には十二年ぶりに転入超過(一万七千二百九十一人)に転じ、十年(三万一千三百十九人)、十一年(三万七千百五十六人)、十二年(五万四千九百二十人)、十三年(六万八千百十八人)と五年連続の転入超過となり、転入超過幅も拡大を続けている。
 転入超過率(当該地域の十月一日現在の日本人人口に対する転入超過数の比率。以下同じ)をみると、東京都が〇・五七%で最も高く、これに、神奈川県(〇・三四%)、千葉県(〇・二三%)、滋賀県(〇・一八%)が続いている。
 一方、転出超過となったのは三十八道府県となっており、転出超過数が最も多かったのは大阪府の二万五百六十八人で、これに、北海道の一万六百二十四人が続いている。
 転出超過率(当該地域の十月一日現在の日本人人口に対する転出超過数の比率。以下同じ)は奈良県が〇・三六%と最も高く、これに長崎県(〇・三二%)、山形県及び和歌山県(〇・二八%)が続いている。

五 十三大都市の転出入の状況

◇大阪市が転入超過に転ずる
 十三大都市(東京都特別区部及び十二の政令指定都市)のうち、平成十三年に転入超過となったのは九都市で、転入超過数は東京都特別区部が五万三百八十六人で最も多く、次いで横浜市(二万三千百九十九人)、福岡市(八千七十八人)の順となっている。なお、東京都特別区部は平成九年に三十四年ぶりの転入超過(八千四百六十六人)に転じ、その後も引き続き五年連続の転入超過となった。また、東京圏の他の三都市(千葉市、横浜市、川崎市)もいずれも転入超過となっている。
 また、大阪市は、昭和三十八年以降、阪神・淡路大震災のあった平成七年を除き転出超過を続けていたが、十三年は転入超過(五千百十八人)に転じた。
 一方、転出超過となったのは四都市で、転出超過数は北九州市が三千七百二人で最も多く、次いで京都市(二千六百二十三人)、名古屋市(一千二百四十人)の順となっている。


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消費者物価指数の動向


―東京都区部(三月中旬速報値・平成十三年度平均速報値)・全国(二月)―


総 務 省


◇三月の東京都区部消費者物価指数の動向

一 概 況

(1) 総合指数は平成十二年を一〇〇として九七・七となり、前月比は〇・三%の上昇。前年同月比は一・二%の下落となった。
 なお、総合指数は、平成十一年九月以降二年七か月連続で前年同月の水準を下回っている。
(2) 生鮮食品を除く総合指数は九八・〇となり、前月比は〇・三%の上昇。前年同月比は〇・七%の下落となった。
 なお、生鮮食品を除く総合指数は、平成十一年十月以降二年六か月連続で前年同月の水準を下回っている。

二 前月からの動き

(1) 食料は九八・一となり、前月に比べ〇・三%の上昇。
   生鮮魚介は四・二%の上昇。
    <値上がり> いか、いわしなど
    <値下がり> まぐろ、えびなど
   生鮮野菜は二・七%の下落。
    <値上がり> トマト、ほうれんそうなど
    <値下がり> きゅうり、レタスなど
   生鮮果物は〇・五%の下落。
    <値上がり> みかん、りんごなど
    <値下がり> いちご、いよかんなど
(2) 住居は九八・〇となり、前月に比べ〇・一%の下落。
   設備修繕・維持が〇・五%の下落。
    <値下がり> 大工手間代など
(3) 被服及び履物は九三・八となり、前月に比べ二・七%の上昇。
   衣料が六・四%の上昇。
    <値上がり> 男児ズボンなど
(4) 交通・通信は九八・七となり、前月に比べ〇・二%の上昇。
   交通が〇・七%の上昇。
    <値上がり> 航空運賃など
(5) 教養娯楽は九四・四となり、前月に比べ一・一%の上昇。
   教養娯楽サービスが一・九%の上昇。
    <値上がり> 外国パック旅行など
(6) 諸雑費は一〇〇・二となり、前月に比べ〇・四%の上昇。
   身の回り用品が一・四%の上昇。
    <値上がり> ハンドバッグ(輸入品)など

三 前年同月との比較

○下落に寄与している主な項目
 生鮮野菜(一七・六%下落)、教養娯楽用耐久財(一九・八%下落)、生鮮魚介(六・七%下落)、家賃(〇・四%下落)、家庭用耐久財(八・一%下落)
 (注) 下落又は上昇している主な項目は、総合指数の前年同月比に対する影響度(寄与度)の大きいものから順に配列した。

◇平成十三年度平均速報値東京都区部消費者物価指数の動向

  概 況

(1) 総合指数は平成十二年を一〇〇として九八・五となり、前年度比は一・三%の下落となった。
 なお、総合指数は、平成十一年度以降三年連続して下落している。
(2) 生鮮食品を除く総合指数は九八・六となり、前年度比は一・一%の下落となった。
 なお、生鮮食品を除く総合指数は、平成十一年度以降三年連続して下落している。

◇二月の全国消費者物価指数の動向

一 概 況

(1) 総合指数は平成十二年を一〇〇として九七・九となり、前月比は〇・五%の下落。前年同月比は一・六%の下落となった。
 なお、総合指数は、平成十一年九月以降二年六か月連続で前年同月の水準を下回っている。
(2) 生鮮食品を除く総合指数は九八・二となり、前月比は〇・二%の下落。前年同月比は〇・八%の下落となった。
 なお、生鮮食品を除く総合指数は、平成十一年十月以降二年五か月連続で前年同月の水準を下回っている。

二 前月からの動き

(1) 食料は九七・八となり、前月に比べ〇・八%の下落。
   生鮮魚介は二・八%の下落。
    <値上がり> いわし、たい
    <値下がり> かれい、かきなど
   生鮮野菜は一〇・二%の下落。
    <値上がり> ピーマン、ごぼう
    <値下がり> ほうれんそう、ねぎなど
   生鮮果物は二・〇%の下落。
    <値上がり> バナナ、みかん
    <値下がり> いよかん、いちごなど
(2) 家具・家事用品は九三・九となり、前月に比べ〇・五%の下落。
   家庭用耐久財が一・二%の下落。
    <値下がり> 温風ヒーターなど
(3) 被服及び履物は九〇・九となり、前月に比べ二・四%の下落。
   衣料が三・九%の下落。
    <値下がり> 婦人コートなど
(4) 教養娯楽は九四・〇となり、前月に比べ〇・七%の下落。
   教養娯楽サービスが〇・九%の下落。
    <値下がり> 宿泊料など

三 前年同月との比較

○下落に寄与している主な項目
 生鮮野菜(二四・一%下落)、教養娯楽用耐久財(一八・四%下落)、生鮮果物(一三・六%下落)、通信(四・四%下落)、衣料(四・一%下落)、家庭用耐久財(七・七%下落)、教養娯楽サービス(一・四%下落)
 (注) 下落又は上昇している主な項目は、総合指数の前年同月比に対する影響度(寄与度)の大きいものから順に配列した。


























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労働経済動向調査


平成十四年二月結果速報


厚生労働省



 ・雇用調整実施事業所割合は上昇
 ・平成十四年新規学卒者の「採用予定あり」事業所割合は前年を下回る 

T 調査の概要

 労働経済動向調査は、生産、販売活動及びそれに伴う雇用、労働時間などの現状と今後の短期的見通しなどを把握するため、全国の建設業、製造業、運輸・通信業、卸売・小売業,飲食店、金融・保険業、不動産業及びサービス業に属する常用労働者三十人以上を雇用する民営事業所五千三百五十八事業所を対象として、年四回実施(通信調査方式)しているもので、平成十四年二月一日現在の調査結果である。
 (注) 平成十一年二月の調査から、調査対象産業を従来の五産業に金融・保険業、不動産業を追加し七産業とした。

U 調査結果

一 生産・売上
 生産・売上判断D.I.(平成十三年十〜十二月期実績)は、製造業でマイナス三〇ポイント、卸売・小売業,飲食店でマイナス二二ポイント、サービス業でマイナス一六ポイントとなり、卸売・小売業,飲食店、サービス業でマイナス幅が拡大した。
 先行きは、十四年一〜三月期実績見込、十四年四〜六月期見込で製造業、卸売・小売業,飲食店及びサービス業の三産業でマイナスとなっている(第1表参照)。

二 所定外労働時間
 所定外労働時間判断D.I.(平成十三年十〜十二月期実績)は、製造業でマイナス二三ポイント、卸売・小売業,飲食店でマイナス一四ポイント、サービス業でマイナス八ポイントとなり、卸売・小売業,飲食店、サービス業でマイナス幅が拡大した。
 先行きは、十四年一〜三月期実績見込、十四年四〜六月期見込で三産業ともマイナスとなっている(第1表参照)。

三 雇用
 常用雇用判断D.I.(平成十三年十〜十二月期実績)は、製造業、卸売・小売業,飲食店及びサービス業の三産業とも前期に引き続きマイナスとなったが、製造業、サービス業でマイナス幅は拡大した。
 先行きは、十四年一〜三月期実績見込で製造業、卸売・小売業,飲食店でマイナスとなり、十四年四〜六月期見込で三産業ともマイナスとなっている(第1表参照)。

四 労働者の過不足状況
 二月現在の常用労働者過不足判断D.I.により、企業の雇用過剰感の動向をみると、調査産業計ではマイナス一五ポイントと前期(マイナス一三ポイント)に引き続き過剰感が強まっている。
 産業別には、建設業及び不動産業で過剰感が強まり、運輸・通信業、金融・保険業では不足感が弱まっている(第1図参照)。

五 雇用調整
(1) 雇用調整を実施した事業所の割合(平成十三年十〜十二月期実績)は二九%と、前期と比べると四ポイント上昇した。産業別にみると、金融・保険業、卸売・小売業,飲食店を除き、上昇した(第2図参照)。
 今後の雇用調整実施予定事業所割合は、十四年一〜三月期は三〇%、十四年四〜六月期は二八%となっている(第2図参照)。
(2) 雇用調整の実施方法は調査産業計では、残業規制(一五%)の割合が高く、次いで配置転換(九%)、中途採用の削減・停止(七%)となっている。

六 中途採用
 「中途採用あり」とした事業所割合(平成十三年十〜十二月期実績)は、調査産業計で四五%と前年同期(十二年十〜十二月期実績四六%)とほぼ同じとなっている。

七 平成十四年新規学卒者の採用予定状況
 平成十四年新規学卒者の「採用予定あり」の事業所割合を前年と比べると調査産業計では、すべての学卒区分で前年を下回っている。また、産業別では、運輸・通信業の大学卒(文科系・理科系)及びサービス業の高校卒以外のすべての学卒区分で、「採用予定あり」の事業所割合で前年を下回っている。
 平成元年以来の推移を調査産業計でみると、「採用予定あり」の事業所割合は過去最低となっている。


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消費支出(全世帯)は実質三・八%の減少


―平成十四年二月分家計収支―


総 務 省


◇全世帯の家計

 前年同月比でみると、全世帯の一世帯当たりの消費支出は、平成十三年十二月に実質減少となった後、十四年一月は実質増加となったが、二月は実質減少となった。
 また、一人当たりの消費支出は八万五千六百六十三円で、前年同月に比べ実質二・五%の減少となった。

◇勤労者世帯の家計

 前年同月比でみると、勤労者世帯の実収入は、平成十三年九月以降三か月連続の実質増加となった後、十二月は実質減少となったが、十四年一月、二月は二か月連続の実質増加となった。
 また、消費支出は、平成十三年十二月に実質減少となった後、十四年一月は実質増加となったが、二月は実質減少となった。

◇勤労者以外の世帯の家計

 勤労者以外の世帯の消費支出は、一世帯当たり二十四万一千二百五十円となり、前年同月に比べ、名目六・七%の減少、実質四・九%の減少となった。

◇季節調整値の推移(全世帯・勤労者世帯)

 季節調整値でみると、全世帯の消費支出は前月に比べ実質三・六%の減少となった。
 また、勤労者世帯の消費支出は前月に比べ実質一・九%の減少となった。













改正道路交通法のお知らせ

  警察庁
 平成十三年中の交通事故死者数は八千七百四十七人と二十年ぶりに九千人を下回りましたが、負傷者数や事故発生件数は過去最悪を更新し続けるなど、わが国における交通事故の発生状況は依然として非常に厳しい情勢にあります。
 このような交通情勢や社会情勢の変化を受け、道路交通法及び道路交通法施行令がそれぞれ改正されました。その主な改正点は次のとおりです。
 ○免許証の有効期間を原則五年にするなど、更新を受ける者の負担を軽減する。
 ○一定の障害がある場合を欠格事由としてきたことを改め、身体的能力及び知的能力については、すべて試験で判断することとする。
 ○高齢者マーク、高齢者講習の対象を現在の七十五歳から七十歳以上に引き下げることとする。
 ○障害者マークを導入する。
 ○交通状況予測を行う交通情報提供事業者に届出制を導入する。
 ○悪質、危険な運転者に対する罰則や点数を引き上げる。
 この制度の改正についてくわしく知りたい方は、左記のホームページをご参照ください。

【道路交通法の一部を改正する法律について】
 http://www.npa.go.jp/koutsuu/doukouhou/DOUKOU−TOP.HTML









    <5月29日号の主な予定>

 ▽賃金構造基本統計調査(平成十三年)………厚生労働省 

 ▽我が国のこどもの数……………………………総 務 省 



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