官報資料版 平成15年3月19日




                  <特集>平成十三年度 決算検査報告の概要………会計検査院

                  ▽第1節 検査活動の概況
                   ・第1検査の方針
                   ・第2検査の実施

                  ▽第2節 検査結果の大要
                   ・第1 事項等別の検査結果
                   ・第2 観点別の検査結果











平成十三年度

決算検査報告の概要

会計検査院


<はじめに>

 会計検査院は、日本国憲法第九十条の規定により、国の収入支出の決算を検査し、会計検査院法第二十九条の規定に基づいて平成十三年度決算検査報告を作成し、平成十四年十一月二十九日、これを内閣に送付した。
 この検査報告には、歳入歳出の決算に関する事項、法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項、意見を表示し又は処置を要求した事項、会計事務職員に対する検定等について記載した。また、国有財産、物品等国の財産等に関する検査事項及び会計検査院法その他の法律の規定により検査をしている政府関係機関等の会計に関する事項についても記載した。
 なお、会計検査院は、平成十四年九月二十七日、内閣から平成十三年度歳入歳出決算の送付を受け、その検査を終えて平成十四年十一月二十九日内閣に回付した。
 会計検査院が検査を終えた国の平成十三年度の歳入歳出決算額は、次のとおりである。
 [一般会計決算額]
 歳 入  八十六兆九千三十億三千八百五十五万余円
 歳 出  八十四兆八千百十一億二千八百五十万余円
 [各特別会計決算額の合計額]
 歳 入  三百九十六兆二千二百三十五億百七十四万余円
 歳 出  三百六十三兆三千三百六十七億六千五百二十八万余円

◇検査の概要

<第1節> 検査活動の概況

第1 検査の方針

 会計検査院は、平成十四年次の検査に当たって、会計検査の基本方針を次のとおり定めた。

平成十四年次会計検査の基本方針
  (平成十三年十月十七日策定)

1 会計検査院の使命
 会計検査院には、内閣から独立した憲法上の機関として、国の収入支出の決算の検査を行うほか、法律に定める会計の検査を行い、これを常時実施することにより、会計経理を監督し、その適正を期し、かつ、是正を図るとともに、検査の結果により、国の収入支出の決算を確認し、検査報告を作成して内閣を通じて国会に報告するという使命が課せられている。

2 社会経済の動向等と会計検査院をめぐる状況
(1) 我が国の社会経済の動向と財政の現状
 近年、我が国の社会経済は、少子・高齢化の進展、グローバル化、情報通信技術の革新とその普及、環境問題による制約などにより大きく変容してきている。そして、今まで我が国の社会経済を支えてきたシステムがこうした変化に適切に対応できず、その見直しや再構築が求められている。
 我が国の財政をみると、連年の公債発行により公債残高は年々増加の一途をたどり、平成十三年度末には約三百八十九兆円に達すると見込まれており、公債償還等に要する国債費は一般会計歳出の約二割を占めていて、財政の健全化が課題となっている。
 また、政府は、行政改革、社会保障改革等の諸改革を推進している。
(2) 会計検査院をめぐる状況
 行政改革の一環として、中央省庁等改革関連の諸法律に基づき、国の行政機関は、十三年一月以降、新たな組織体制へ移行するとともにその政策について自ら評価することとなった。そして、この政策評価の客観的かつ厳格な実施を推進することなどを目的とする「行政機関が行う政策の評価に関する法律」が同年六月に成立した。また、同年四月には「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」が施行された。さらに、特殊法人等の一部については十三年三月期決算から行政コスト計算書が作成されることとなるなど、行政のアカウンタビリティが一層求められている。
 また、政策評価の導入の発端となった行政改革会議の最終報告(平成九年十二月)においては、評価は政府部内のそれとともに政府の部外からもなされることが重要であるとして、会計検査院による評価に対して期待が表明されている。さらに、会計検査院法が改正(平成九年十二月)され、@国会から検査の要請があった事項について検査を行いその結果を国会に報告できること、A正確性、合規性、経済性、効率性及び有効性その他会計検査上必要な観点から検査を行うことが規定されている。
 このように会計検査院の役割及び機能はますます重要となり、国民の期待も増大している。

3 会計検査の基本方針
 会計検査院は、従来から、業績評価を指向した検査を行うなど、社会経済の動向などを踏まえて国民の期待に応える検査に努めてきたところであるが、以上のような状況の下で今後ともその使命を的確に果たすため、国民の関心の所在や国会における審議の状況に常に注意を払い、厳正かつ公正な職務の執行に努めるとともに、次のような姿勢で検査に取り組む。
 ア 我が国の社会経済の動向や財政の現状を十分踏まえ、主として次に掲げる施策の分野に重点を置いて検査を行う。
  @ 社会保障
  A 公共事業
  B 防衛
  C 教育及び科学技術
  D 環境保全
  E 経済協力
  F 農林水産業
  G 中小企業
 イ 不正不当な事態に対する検査を行うことはもとより、業績評価を指向した検査を行っていく。そして、必要な場合には、制度そのものの存否も視野に入れて検査を行っていく。
   すなわち、これまで会計検査院は、主として次のような観点から検査を行ってきた。
  (ア) 検査対象機関の決算の表示が予算執行の状況を正確に表現しているかという正確性の観点
  (イ) 検査対象機関の会計経理が予算や法律、政令等に従って適正に処理されているかという合規性の観点
  (ウ) 検査対象機関における事務・事業の遂行及び予算の執行が、より少ない費用で実施できないか、あるいは同じ費用でより大きな成果が得られないかという経済性・効率性の観点
  (エ) 検査対象機関における事務・事業の遂行及び予算の執行の結果が、所期の目的を達成しているか、また、効果を上げているかという有効性の観点
   今後も、前記の正確性や合規性の観点からの検査を十分行い、その際には、検査対象機関の内部監査を含め内部統制の状況についても注視していく。さらに、近年の厳しい経済財政状況にもかんがみ、経済性・効率性及び有効性の観点からの検査を重視し、特に有効性の観点から、事務・事業及び予算執行の効果について積極的に取り上げるよう努める。そして、事務・事業の遂行及び予算の執行に問題がある場合には、原因の究明を徹底して行い、その改善の方策について検討する。
   また、行政の透明性やアカウンタビリティの向上に資するため、検査対象機関に係る決算の分析やその評価を指向した検査を行っていくとともに、特殊法人等についてはその財務状況の検査の充実を図る。さらに、検査対象機関が自ら行う政策評価等の状況についても注視していく。
 ウ 社会経済の複雑化とそれに対応した行政活動の拡大に伴い、新しい検査手法の開拓を行うなどして検査を行っていく。
   すなわち、検査手法や検査領域を多様化するための調査研究、専門分野の検査に対応できる人材の育成や拡充、コンピュータ等の情報機器や検査用機器の活用などを行い、会計経理はもとよりそれに関連するあらゆる事務・事業について検査を行う。

4 的確な検査計画の策定
 前記の基本方針に従い、限られた人員、予算、時間などを効率的に活用して、会計検査院として課せられた使命を達成するため、検査実施部局においては、国その他の検査対象機関の事務・事業の動向などを的確に把握した上で、多種多様な検査の領域の中から本年次の検査に当たって重点的に取り組むべき事項を検査上の重要項目として設定することにより、的確な検査計画を策定し、検査を効率的・効果的に行う。

第2 検査の実施

1 検査の対象
 会計検査院は、国の一般会計及び特別会計の収入支出をはじめ、国の所有する現金、物品、国有財産、国の債権、債務等すべての分野の国の会計を検査の対象としている。
 また、会計検査院は、次の会計を検査の対象としている。
@ 国が資本金の二分の一以上を出資している法人の会計
A 法律により特に会計検査院の検査に付するものと定められた会計
 平成十四年次の検査(検査実施期間 平成十三年十一月〜十四年十月)において検査の対象となったものは、国の会計のほか、@として政府関係機関、公団、事業団、独立行政法人等百三十四法人の会計、Aとして日本放送協会の会計である。
 このほか、会計検査院は、次の会計についても必要に応じて検査することができることになっている。
@ 国が資本金の一部を出資しているものの会計
A 国が資本金を出資したものが更に出資しているものの会計
B 国が補助金その他の財政援助を与えた都道府県、市町村、各種組合、学校法人等の会計
 平成十四年次の検査において検査の対象としたものは、@として三法人の会計、Aとして二十四法人の会計、Bとして六千三の団体等の会計である。

2 書面検査及び実地検査
 検査対象機関に対する検査の主な方法は、書面検査及び実地検査である。
 書面検査は、検査対象となる会計を取り扱う機関から、会計検査院の定める計算証明規則により、当該機関で行った会計経理の実績を計数的に表示した計算書、及びその裏付けとなる各種の契約書、請求書、領収証書等の証拠書類等を提出させ、これらの書類について在庁して行う検査である。
 また、実地検査は、検査対象機関である省庁等の官署、事務所等に職員を派遣して、実地に、関係帳簿や事務・事業の実態を調査したり、関係者から説明を聴取したりなどして行う検査である。
 これらの方法により、会計検査院が平成十四年次に実施した検査の実績は、次のとおりである。
@ 書面検査については、平成十三年度分の計算書二十万余冊及びその証拠書類七千三百五十一万余枚を対象に実施した。
A 実地検査については、検査対象機関である省庁等の官署、事務所等三万六千百余箇所のうち、三千余箇所について実施したほか、国が補助金その他の財政援助を与えた前記六千三の団体等について実施した。これらの実地検査に要した人日数は、四万二千八百余人日となっている(第1表参照)。
 検査の進行に伴い、検査上疑義のある事態について、疑問点を質したり、見解を求めたりなどするために、関係者に対して書面をもって質問を発しているが、平成十四年次の検査において発した質問は八百余事項となっている。

<第2節> 検査結果の大要

第1 事項等別の検査結果

T 事項等別の概要

 検査の結果、決算検査報告に掲記した事項等には、次のものがある。
 ア 「個別の検査結果」に掲記した事項
  (ア) 「不当事項」(検査の結果、法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項)
  (イ) 「意見を表示し又は処置を要求した事項」(会計検査院法第三十四条(注)又は第三十六条(注)の規定により関係大臣等に対して意見を表示し又は処置を要求した事項)
  (ウ) 「本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項」(本院が検査において指摘したところ当局において改善の処置を講じた事項)
  (エ) 「特に掲記を要すると認めた事項」(検査の結果、特に検査報告に掲記して問題を提起することが必要であると認めた事項)
 イ 「特定検査対象に関する検査状況」(本院の検査業務のうち、検査報告に掲記する必要があると認めた特定の検査対象に関する検査の状況)
   (注) 会計検査院法
     第三十四条 会計検査院は、検査の進行に伴い、会計経理に関し法令に違反し又は不当であると認める事項がある場合には、直ちに、本属長官又は関係者に対し当該会計経理について意見を表示し又は適宜の処置を要求し及びその後の経理について是正改善の処置をさせることができる。
     第三十六条 会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。
 これらの事項等の件数、金額は、第2表のとおりである。

U 事項別の検査結果の概要

 「個別の検査結果」に掲記した各事項のうち、特に掲記を要すると認めた事項を除く不当事項等について、省庁等別にその件数、金額を示すと第3表のとおりである。

【不当事項】

 検査の結果、「不当事項」として計二百四十八件掲記した。これを収入、支出等の別に分類し、態様別に説明すると、次のとおりである。
@ 収入に関するもの  計十件
  五十八億四千九百二十九万余円
 この内訳を態様別にみると第4表のとおりである。
ア 租税  一件
  十億一千四百七十万余円
<租税の徴収が適正でなかったもの>
◇財務省
・租税の徴収に当たり、納税者が申告書等において所得金額や税額等を誤るなどしているのに、課税資料の収集・活用が的確でなかったり、これを見過ごしたりなどしていたため、納税者三百六十人からの徴収額に過不足があったもの
イ 保険料  二件
  四十七億八千三百七十一万余円
<保険料の徴収が適正でなかったもの>
◇厚生労働省
・健康保険及び厚生年金保険の保険料の徴収に当たり、小売業、飲食業、食料品製造業等の事業主が、常用的に使用している短時間就労者等について被保険者資格取得届の提出を怠るなどしていたのに、これに対する調査確認及び指導が十分でなかったため、一千五百十八事業主からの徴収額が不足していたもの
  (一件 四十三億二千二百二十万余円)
・労働保険の保険料の徴収に当たり、事業主からの申告書における賃金総額の記載が事実と相違するなどしていたのに、これに対する調査確認が十分でなかったため、六百五事業主からの徴収額に過不足があったもの
  (一件 四億六千百五十万余円)
ウ 物件  一件
  二千五百四十四万円
<販売代金の回収が困難となっているもの>
◇総務省
・郵便切手類の局外販売に当たり、省令等に違反して金融機関による支払保証のない小切手を受け入れたため、販売代金の回収が困難となっているもの
エ 不正行為  四件
  一千五百六十八万余円
<現金等が領得されたもの>
◇総務省
・総合通信局の職員が、無線局及び無線従事者関係の申請処理事務に従事中、免許申請手数料等として申請書に貼付されていた収入印紙を消印しないで領得したもの
  (一件 五百七万余円)
◇法務省
・法務局の職員が、登記事務に従事中、収入印紙代として預かった現金並びに登記申請書等に貼付しないまま預かるなどした収入印紙及び登記印紙を領得したもの
  (一件 六百十四万余円)
◇文部科学省
・国立大学の職員が、検定料収納事務等に従事中、検定料納付のために送付された普通為替証書のうち受取人の記載のないものを換金するなどして現金を領得したもの
  (一件 百八十万円)
◇厚生労働省
・社会保険事務所の非常勤職員が、国民年金保険料の納付相談等の事務に従事中、被保険者から現金で受領した保険料の一部を分任収入官吏に引き継がずに領得したもの
  (一件 二百六十五万余円)
オ その他  二件
  九百七十五万余円
<保険給付に係る費用の徴収が適切でなかったもの>
◇厚生労働省
・労働者災害補償保険の保険給付に要した費用について、それが事業主の故意又は重大な過失により生じた業務災害に係るものである場合、その一部を事業主から徴収することとなっているのに、費用徴収の取扱いが徹底されていなかったため、徴収していなかったもの
A 支出に関するもの  計百九十七件
  七十二億四百七十五万余円
 この内訳を態様別にみると、第5表のとおりである。
ア 予算経理  一件
  三億一千三百九十一万余円
<会計経理が適正を欠いているもの>
◇外務省
・国際会議の開催や外国要人の招へい等において、取引先への支払金額を上乗せすることにより差額を取引先に積み立てていたり、事業費の残額を国庫に返納していなかったりしていて、会計経理が適正を欠いているもの
イ 物件  一件
  六百二十四万余円
<賃借料の支払が過大となっているもの>
◇総務省
・特定郵便局の土地及び建物の借上げに係る賃借料の支払に当たり、郵便局の土地の一部が売却されていたのに、土地借料の見直しを行っていなかったため、支払額が過大となっているもの
ウ 役務  一件
  一千二百十九万余円
<委託費の支払が適切でなかったもの>
◇国土交通省
・移転補償額の算定に係る業務委託契約の実施に当たり、実施されていない業務について委託費を支払ったり、発注する要がなく、また、実際にも実施されていない業務について実態と異なる関係書類を作成して委託費を支払ったりしているもの
エ 保険給付  三件
  八億九千三百三万余円
<保険の給付が適正でなかったもの>
◇厚生労働省
・厚生年金保険の老齢厚生年金及び国民年金の老齢基礎年金の支給に当たり、受給権者が事業所に常用的に使用されていて、年金の一部又は全部の支給を停止すべきであったのに、被保険者資格取得届が提出されず、これに対する調査確認及び指導が十分でなかったため、九百五十四人に対して支給停止の手続が執られず支給が適正でなかったもの
  (一件 七億二千十九万余円)
・雇用保険の失業等給付金の支給決定に当たり、受給者が、再就職していながらその事実を申告書に記載していなかったり、事実と相違する再就職年月日を記載したりなどしていたのに、これに対する調査確認が十分でなかったため、二百四十一人に対する支給が適正でなかったもの
  (一件 七千三百八十三万余円)
・雇用保険の特定求職者雇用開発助成金の支給決定に当たり、事業主が、雇い入れた労働者について中小企業雇用創出人材確保助成金を受給できるにもかかわらず本件助成金を申請するなどしていたのに、これに対する調査確認が十分でなかったなどのため、中小企業雇用創出人材確保助成金と併給されるなどしていて、七十八事業主に対する支給が適正でなかったもの
  (一件 九千九百万余円)
オ 医療費  二件
  十二億一千四百八十二万余円
<医療費の支払が適切でなかったもの>
◇厚生労働省
・老人保健等における医療費の支払に当たり、医療機関及び薬局から入院基本料、入院基本料加算、初診料・再診料等及び調剤報酬の不適正な請求があったのに、これに対する審査点検が十分でなかったなどのため、三百五十医療機関及び二十五薬局に対する支払が適切でなく、これに対する国の負担が不当と認められるもの
  (一件 十一億七千二百四十万余円)
・労働者災害補償保険の療養の給付に要する診療費の支払に当たり、医療機関が手術料、入院料、指導管理料等を誤って過大に算定し請求していたのに、これに対する審査が十分でなかったため、二百九十一医療機関に対する支払が適正でなかったもの
  (一件 四千二百四十一万余円)
カ 補助金  百七十八件
  四十三億一千八百一万余円
<補助事業の実施及び経理が不当なもの>
◇総務省
・新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業の光ファイバケーブル敷設工事において、多心タイプのケーブルを敷設したり、既設の未使用の心線を有するケーブルを利用したりする設計としていなかったなどのため、工事費が割高となっているもの
  (一件 一千六十八万余円)
◇厚生労働省
・医療関係者養成確保対策費等補助金の経理において、看護科又は准看護科と補助の対象とならないそれ以外の科の授業を兼務している教員の給与の全額を補助対象経費に計上するなどしていたため、補助対象事業費が過大に精算されているもの
  (一件 二千五十一万円)
・医療施設運営費等補助金の経理において、補助の対象とならない併設する福祉施設への繰入金を含めて補助対象経費を算定していたため、補助対象事業費が過大に精算されているもの
  (一件 三百三十三万余円)
・医療施設等施設整備費補助金の経理において、補助の対象に含めないこととなっている工事の設計委託に要した費用を補助対象経費に算入していたため、補助対象事業費が過大に精算されているもの
  (一件 百五十万円)
・介護円滑導入臨時特例交付金の算定において、介護保険事業計画を策定する途中段階の資料を用いて費用見込額を過大に算定したり、被保険者の所得分布状況に応じた所得補正係数の算出を誤って収入見込額を過小に算定したりなどしたため、交付金が過大に交付されているもの
  (二件 八百二十四万余円)
・社会福祉施設等施設整備費補助金の経理において、補助対象経費の計上区分を誤っていたため、補助金が過大に交付されているもの
  (一件 三百四十万余円)
・児童保護費等負担金の算定において、児童の扶養義務者の所得税額に対応する階層の適用を誤って改定前の基準によるなどして徴収金の額を過小に算定したり、保育単価の適用を誤るなどして費用の額を過大に算定したりしていたため、国庫負担対象事業費が過大に精算されているもの
  (二十五件 九千二百三十二万余円)
・少子化対策臨時特例交付金による保育施設設備整備事業において、購入したとしていた児童送迎用車両を実際は購入していなかったり、放課後児童クラブ施設整備事業において、建設工事の入札に高率な最低制限価格を設定し、これを下回る価格で入札した業者を排除して割高な契約を締結したりしていて、交付金が過大に交付されているもの
  (二件 二百九十九万円)
・生活保護費負担金の算定において、保護を受ける世帯における就労収入等の額を過小に認定するなどして保護費の額を決定していたため、負担金が過大に交付されているもの
  (十三件 一億十八万余円)
・精神保健対策費補助金の経理において、補助の対象とならない社会福祉法人の本部に係る経費等を補助対象経費に含めるなどしていたため、補助対象事業費が過大に精算されているもの
  (五件 二千六百七十八万余円)
・介護保険の普通調整交付金の算定において、算定の対象とされない期間の介護給付費等を含めたり、介護給付費等を二重に計上したりなどしていたため、交付金が過大に交付されているもの
  (十八件 一億七千七百九十万余円)
・国民健康保険の療養給付費負担金の交付に当たり、市町において、遡及して退職被保険者等となった者に係る医療給付費を一般被保険者に係る医療給付費から控除していなかったり、負担軽減措置の対象となる医療給付費の減額調整を行わなかったりなどして交付申請等を行っていたため、負担金が過大に交付されているもの
  (五件 二千二百八十六万余円)
・国民健康保険の財政調整交付金の交付に当たり、市区町村において、交付額算定の基礎となる調整対象収入額を過小に算定したり、保健事業費対象額を過大に算定したりなどして交付申請等を行っていたため、交付金が過大に交付されているもの
  (五十六件 二十億七千七百八十九万円)
・水道施設整備費補助金の経理において、消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合、その金額を返還しなければならないのに返還していないもの
  (七件 一億七千百九十八万余円)
◇農林水産省
・景気対策臨時緊急特別林業構造改善事業等の実施に当たり、木材処理加工施設の装置の受領検査が十分でなかったなどのため、装置の不具合により施設をほとんど稼働させることなく事業を中断していて補助の目的を達していなかったり、木材処理加工施設等を無断で借入金の担保に供していて補助金の交付条件に違背したりしているもの
  (一件 十二億七千九百十万余円)
・経営体質強化施設整備事業による特定高性能農業機械の導入に当たり、既に導入している汎用性のある普通型コンバインを利用面積の算定において考慮すれば、新規に導入する水稲用自脱型コンバインはその利用面積が下限面積の基準を下回ることになり、補助の対象とならないもの
  (一件 九百四十二万余円)
・農村資源活用農業構造改善事業の実施に当たり、消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合、その金額を返還しなければならないのに返還していないもの
  (一件 一千四百七十二万余円)
・畜産振興総合対策事業で設置した家畜排せつ物処理利用施設において、たい肥化処理施設の発酵槽の床をコンクリート等で築造しないで地面に埋戻し土砂を敷き均すだけとするなど、設計が適切でなかったため、家畜排せつ物からの汚水が地下に浸透する状態になっていたり、所要の安全度が確保されていない状態になっていたりしていて、補助の目的を達していないもの
  (四件 四千四百十八万余円)
・家畜衛生対策事業等の実施に当たり、会議、出張等の事実がないのにそのために支出したとして、架空の経費を事業に要した経費に含めていたため、補助対象事業費が過大に精算されているもの
  (一件 三百五十万余円)
・林業地域総合整備事業の実施に当たり、誤った最大土被り厚に基づいてパイプカルバートの管種及び基礎形式を選定していて、設計が適切でなかったため、パイプカルバートの所要の安全度が確保されていない状態になっているもの
  (一件 二百五万余円)
・農地防災事業の実施に当たり、ため池堤体内の旧底樋を撤去せずに存置していて、施工が設計と相違していたため、旧底樋が漏水経路となって堤体が損壊するおそれがあり、ため池自体の安全性が確保されていない状態となっていて、工事の目的を達していないもの
  (一件 五百四十万余円)
・地域防災対策総合治山事業の実施に当たり、重力式コンクリート擁壁の基礎地盤の一部が設計と異なり許容支持力度を期待できない表土であったのに、適切な設計変更を行わなかったなどのため、擁壁の所要の安全度が確保されていない状態になっているもの
  (一件 四百九万余円)
・中山間地域総合整備事業の実施に当たり、水路の基礎砕石工費を積算する際、一日当たりの施工量百五十五平方メートルに係る金額を一平方メートル当たりの単価と誤認したため、工事費が割高となっているもの
  (一件 九百六十二万余円)
・林業地域総合整備事業の実施に当たり、練石積工の施工において、基礎地盤の締固めを十分行わなかったり、裏型枠を設けずに胴込めコンクリートを部分的に充てんしたりしていて、施工が著しく粗雑であり、また、橋りょう工の設計において、必要な余裕高を確保しておらず、設計が適切でなく、工事の目的を達していないもの
  (一件 三百九十万余円)
・地域防災対策総合治山事業の実施に当たり、重力式コンクリート擁壁の基礎地盤として設計で想定していた地山が流出しこれを盛土したことにより、基礎地盤が地山に比べて安定性を期待できないものとなっていたのに、適切な設計変更を行わなかったため、擁壁等の所要の安全度が確保されていない状態になっているもの
  (一件 二百二十四万余円)
・小規模零細地域営農確立促進対策事業の実施に当たり、農業用機械の購入契約の入札において、物品の購入契約では法令上設けることができないこととなっている最低制限価格を設定し、これを下回る価格で入札した業者を排除していたため、割高な契約を締結しているもの
  (一件 二百四十一万余円)
・総合食料対策事業等の経理において、収益事業から生じた消費税の納税額を補助対象事業費に計上していたため、補助対象事業費が過大に精算されているもの
  (一件 七百六十五万余円)
・水田農業経営確立対策等の実施に当たり、計画的生産実施者であることなどの交付要件を欠いている農業者に対して、とも補償金及び稲作経営安定対策に係る補てん金等が交付されているもの
  (一件 三百二十万余円)
◇経済産業省
・中小企業経営革新支援対策費補助金等の交付に当たり、補助の対象である機械装置等を実際には購入していなかったり、補助事業により取得した機械装置を無断で売却したりなどしていたため、補助対象事業費が過大に精算されるなどしているもの
  (七件 二千三百五十六万余円)
◇国土交通省
・公営住宅家賃対策補助金の経理において、補助基本額の算定基礎となる近傍住宅家賃を過大に算定するなどしていたため、補助金が過大に交付されているもの
  (一件 二百七十二万余円)
・河川局部改良事業の実施に当たり、配筋図を作成する際、誤って、橋台のかかと版の上面側に配置する主鉄筋について設計計算で安全とされていた鉄筋より細い径の鉄筋を配置することとしていて、設計が適切でなかったため、橋台等の所要の安全度が確保されていない状態になっているもの
  (一件 七百五十三万余円)
・特定優良賃貸住宅等家賃対策補助金の経理において、補助基準額の減額要素となる入居者負担基準額を過小に算定するなどしていたため、補助金が過大に交付されているもの
  (一件 四百七十八万余円)
・公営住宅整備事業費補助金の算定において、四階建ての団地であるのに、誤って、三階建ての区分に相当する一戸当たり工事費を適用するなどしていたため、補助金が過大に交付されているもの
  (一件 四百四十七万余円)
・通常砂防事業の実施に当たり、床固本体は、砂防林植栽工と組み合わせて土砂を貯留するもので、県指針において標準図が示されている流路工の一部として整備するものではないのに、その標準図をそのまま適用していて、設計が適切でなかったため、所要の安全度が確保されていない状態になっているもの
  (一件 三百四十七万余円)
・流域関連公共下水道事業の実施に当たり、水路の側壁となるL型コンクリート部材の材料費を積算する際、左右両側一対(二個)のものとして徴した見積単価を一個の単価と誤認して材料費を算出したなどのため、工事費が割高となっているもの
  (一件 四百三十六万余円)
・流域関連公共下水道事業の実施に当たり、水管橋の通水管の伸縮可とう管部に防護カバーを取り付けないまま橋台の体コンクリートを施工していて、施工が設計と相違していたため、伸縮可とう管がコンクリートと一体化して温度変化による伸縮に対応できなくなっていて、通水管の所要の安全度が確保されていない状態になっているもの
  (一件 五百十四万余円)
・離島港湾事業の実施に当たり、コンクリートブロックの海上運搬・仮置工費等を積算する際、製作現場から仮置現場までの海上運搬距離を二倍にしたり、設計単価表等の適用を誤ったりなどしていたため、工事費が割高となっているもの
  (一件 三百五十七万余円)
・道路災害復旧事業の実施に当たり、現場吹付法枠工費を積算する際、法面の垂直高が三十メートルを超える部分について補正係数を乗じて算出した施工単価を適用すべきであるのに、誤って、三十メートル以下の部分も含めた全施工面積にその施工単価を適用したため、工事費が割高となっているもの
  (一件 四百三十万余円)
・衛星を利用したタクシーの運行管理・配車システム整備事業の実施に当たり、システム機器をリース契約により借り受けていて、補助の対象とならないもの
  (一件 一千万円)
◇農畜産業振興事業団
・公共牧場利用体制等整備事業の実施に当たり、消費税の申告により助成金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合、その金額を返還しなければならないのに返還していないもの
  (一件 四百二十三万余円)
・BSEスクリーニング検査円滑化対策事業の実施に当たり、先に実施されたBSEスクリーニング検査受検促進緊急対策事業の助成対象とされた肥育牛等は助成対象とならないのに、重ねて助成金が交付されているもの
  (一件 五百二十六万余円)
・BSE対応肉用牛肥育経営特別対策事業の実施に当たり、肥育牛の生産費を補うための補てん金の交付対象となる牛は販売されたものとされているのに、販売されていない肥育牛について補てん金が交付されているもの
  (一件 四百七十九万余円)
・家畜個体識別システム緊急整備事業の実施に当たり、既に耳標が装着されている子牛を購入して肥育する農家等には耳標装着器を配布する必要がないのに、これらの農家分を含めて購入数量を算定していたため、耳標装着器の購入が過大となっているもの
  (一件 九千三百二十九万余円)
・家畜生産農場清浄化支援対策事業等の実施に当たり、会議、出張等の事実がないのにそのために支出したとして、架空の経費を事業に要した経費に含めていたり、委託した業務が実施されていないのに委託先に支払をしていたりしたため、事業費が過大に精算されているもの
  (一件 二千二百八十万余円)
◇日本中央競馬会
・馬自衛防疫体制確立推進事業等の実施に当たり、会議、出張等の事実がないのにそのために支出したとして、架空の経費を事業に要した経費に含めていたため、事業費が過大に精算されているもの
  (一件 百四十九万余円)
キ 貸付金  一件
  五千六百二十八万余円
<貸付金の経理が不当なもの>
◇中小企業総合事業団
・中小企業高度化資金の貸付けにおいて、借主が店舗等新築工事に係る契約額を水増しして貸付けを受けるなどしていて、これに係る事業団の貸付金相当額が貸付けの目的に沿わない結果となっているもの
ク 不正行為  六件
  九千七百三十八万余円
<現金等が領得されたもの>
◇内閣府(防衛庁)
・陸上自衛隊の職員が、国庫金の支払事務等に従事中、国庫金振込明細表を偽造するなどして、債権者に支払うべき国庫金を自己又は近親者等の名義の金融機関口座に振り込ませて領得したもの
  (一件 一千四百二十万余円)
◇文部科学省
・国立大学の職員が、物品の発注等の事務に従事中、正規の調達を装って物品を発注し、国にその購入代金を支出させ納入物品を領得したもの
  (一件 四百万余円)
◇厚生労働省
・労働基準監督署の職員が、労働者災害補償保険の保険給付等の審査等の事務に従事中、虚偽の請求書等を作成するなどし、自ら開設した金融機関口座に振り込ませて休業補償給付等の給付金を領得したり、公共職業安定所の職員が、雇用保険の日雇労働求職者給付金の支給等の事務に従事中、知人から預かった日雇労働被保険者手帳に不正に印紙保険料納付済みの公印を押なつし、受給資格があるように装って支出させて同給付金を領得したりしたもの
  (二件 二千二百三十七万余円)
◇農林水産省
・食糧事務所の職員が、消耗品の調達事務等に従事中、郵便切手の購入数量を水増ししたり、消耗品の購入を装って虚偽の支払決議書を作成し、業者の銀行口座に振り込ませたりするなどして、郵便切手及び前渡資金を領得したもの
  (一件 百三十二万余円)
◇国土交通省
・工事事務所の職員が、用地の取得及びそれに伴う補償の事務に従事中、知人と共謀し又は単独で、知人等所有の建物等は存在しないのに存在することとした虚偽の関係書類を作成し、知人等の金融機関口座に振り込ませて補償費を領得したり、収入印紙保管事務に従事中、虚偽の関係書類を作成するなどして収入印紙を領得したりしたもの
  (一件 五千五百四十八万余円)
ケ その他  四件
  二億九千二百八十六万余円
<差押命令に違反して給与を支払い損害が生じたもの>
◇内閣府(防衛庁)
・裁判所からの債権差押命令に違反して職員に給与を支払ったため、差押債権者に更に弁済金を支払うこととなり損害が生じたもの
  (一件 三百七十一万余円)
<介護給付費の支払が適切でなかったもの>
◇厚生労働省
・介護保険における介護給付費の支払に当たり、介護サービスを提供する事業者において、配置すべき作業療法士等が所定の人員数を満たしていない場合の減算をして算定していないなど不適正な請求があったのに、これに対する審査点検が十分でなかったなどのため、十一事業者に対する支払が適切でなく、これに対する国の負担が不当と認められるもの
  (一件 一千九百二十七万余円)
<補償費の支払が適切でなかったもの>
◇国土交通省
・物件移転補償契約の実施に当たり、契約ですべて撤去することとされていた送電線設備のうち、鉄塔の基礎部が撤去されないまま残っていたのに、補償費を全額支払っているもの
  (一件 五千六百二十三万余円)
<助成金の経理が不当なもの>
◇雇用・能力開発機構
・中小企業雇用創出人材確保助成金の支給決定に当たり、事業主が申請書において既に雇い入れている者を新たに雇い入れたこととしているなど、その記載内容が事実と相違していたのに、これに対する調査確認が十分でなかったため、三十八事業主に対する支給が適正でなかったもの
  (一件 二億一千三百六十三万余円)
B 収入支出以外のもの  計四十一件
  七億四千百十一万余円
 不正行為  四十一件
  七億四千百十一万余円
<現金等が領得されたもの>
◇内閣府(警察庁)
・警察庁の職員が、鑑識資料センターの写真係の事務に従事中、保管されていた写真機、レンズ等を無断で持ち出すなどして領得したの
  (一件 四百七十四万余円)
◇内閣府(防衛庁)
・陸上自衛隊の職員が、有料道路通行回数券の出納及び保管の事務に従事中、その保管に係る同回数券を領得したり、海上自衛隊の職員が、休日に登庁し、業務上の作業と偽り航空タービン燃料を民間業者のタンクローリーに移し替え領得したりしたもの
  (二件 三百七十一万余円)
◇総務省
・郵便局の出納員等が、契約者から受領した保険料、切手類管理主任の保管に係る収入印紙、分任繰替払等出納官吏から受領した保険局外支払金等を領得したもの
  (三十八件 七億三千二百六十五万余円)

【意見を表示し又は処置を要求した事項】

 「意見を表示し又は処置を要求した事項」として計三十二件掲記した。
@ 会計検査院法第三十四条の規定により是正又は是正改善の処置を要求した事項  二十八件
ア 是正の処置を要求したもの
◇農林水産省
・牛肉在庫緊急保管対策事業における冷凍格差の助成について
 BSE関連対策の一環として、BSE検査を受けていない牛の肉を市場から一定期間隔離し保管する事業において、すべての牛肉について、冷凍することによる商品価値の下落分(冷凍格差)を含めた一律の単価で助成することとしている。しかし、BSEの発生が国内で初めて確認された平成十三年九月十日よりも前に冷凍された牛肉については、BSEの発生に対処するために冷凍されたものでないことは明らかであり、また、同日以降に冷凍されたものについてもBSEの発生に関係なく、冷凍状態で取引されていたものなどがある。したがって、農林水産省において、合理的な冷凍時期の確認・判断方法を検討するとともに、助成金の交付決定が行われた牛肉について適切な検品を行って冷凍時期を確定し、その結果により助成金の交付を適切に行う要がある。
  (指摘金額 四千六百五十八万円)
イ 是正改善の処置を要求したもの
◇厚生労働省
・特定求職者雇用開発助成金と中小企業雇用創出人材確保助成金との併給調整について
 高年齢者など就職が特に困難な者に該当し、かつ、新分野進出等に必要となる者にも該当する労働者を雇い入れた事業主に対して、ともに賃金の一部を助成するものである厚生労働省の特定求職者雇用開発助成金と雇用・能力開発機構の中小企業雇用創出人材確保助成金が併給されていて適切とは認められない事態が見受けられた。したがって、厚生労働省において、都道府県労働局と雇用・能力開発機構の都道府県センターとの間の連絡調整体制を整備することにより併給について審査・確認を徹底させるなどの処置を講ずる要がある。
  (指摘金額 四千二百十万円)
◇独立行政法人国立特殊教育総合研究所、独立行政法人大学入試センター、独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター、独立行政法人国立女性教育会館、独立行政法人国立青年の家、独立行政法人国立少年自然の家、独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人放射線医学総合研究所、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立博物館、独立行政法人文化財研究所、独立行政法人農林水産消費技術センター、独立行政法人種苗管理センター、独立行政法人家畜改良センター、独立行政法人肥飼料検査所、独立行政法人林木育種センター、独立行政法人さけ・ます資源管理センター、独立行政法人農業技術研究機構、独立行政法人農業生物資源研究所、独立行政法人農業環境技術研究所、独立行政法人農業工学研究所、独立行政法人食品総合研究所、独立行政法人国際農林水産業研究センター、独立行政法人森林総合研究所、独立行政法人水産総合研究センター、独立行政法人教員研修センター
・国から承継した資産等に係る会計経理について
 独立行政法人は平成十四年三月三十一日に最初の決算期を迎え、初めて独立行政法人会計基準等に従って作成された財務諸表等が一般の閲覧に供されることとなったことから、国から承継した権利及び義務が十三事業年度の財務諸表等において適正に計上されているか、期中における会計経理は会計基準等に準拠して適正に経理され財務諸表等に正確に表示されているかなどについて検査したところ、@国から承継した物品、ソフトウェア及び電話加入権を財務諸表に計上していなかったり、A国が設置した共同利用施設を無償で利用しているが、その施設の維持・運営のために国が負担している費用のうち当該独立行政法人の業務に係る分を行政サービス実施コストとして、財務諸表に計上していなかったり、B研究者等に交付された科学研究費補助金を事務局で管理しているが、その受払を各月の合計残高試算表等に計上していなかったりしている事態が見受けられた。したがって、@承継した物品等については、公正な評価額をもって貸借対照表の固定資産又は損益計算書の費用に計上する、A独立行政法人が自らの業務運営のために国から提供される財・サービスの対価を支払うことなく受益しているものについては、国が負担している費用を行政サービス実施コスト計算書に計上するなど、何らかの表示をする、B事務局で管理している科学研究費補助金については、預り金勘定を設けて経理し、各月の合計残高試算表等の預り金に計上して管理する要があると認められる。ついては、第二期の財務諸表等の作成に向けて、会計基準、企業会計原則等に関する理解を深め、資産及び費用等の認識・計上処理を適切に行い、財務諸表等の真実性の向上を期する要がある。
(指摘金額 二十六独立行政法人 計二十六億二百十八万円)
A 会計検査院法第三十六条の規定により改善の意見を表示し又は改善の処置を要求した事項  四件
ア 改善の意見を表示したもの
◇外務省
・支援委員会等の国際機関等に対する拠出金及び分担金について
 我が国が拠出金等を支出している国際機関等のうち、その活動に必要な経費全額を我が国からの拠出金等で賄うこととして設置された支援委員会及び十一国際機関等に対する拠出金等について検査した。その結果、支援委員会等において、受益諸国政府代表者の空席等により国際機関として形骸化するなどしていて、設置協定等に従った運営が行われていなかったり、設置協定等の手続によらずに事業が実施されていたり、多額の資金が滞留していたりするなどの事態が見受けられた。したがって、外務省において、我が国以外の締約国及び国際機関等と十分な協議を行い、また、必要に応じて拠出の必要性を検討するなどして適切な対応策を執ったり、資金が滞留しないよう適時適切な支出を行ったり、国際機関等から提出された財務報告書等のチェック体制を整備したりするなどして、国際機関等に対する拠出金等の適正化を図る要がある。
  [背景金額 一千六十一億一千十四万円]
(支援委員会ほか十一国際機関等に対する拠出金等の平成十三年度末累計額)
◇厚生労働省
・特別養護老人ホームが保有している特別積立預金について
 介護保険制度の導入前に市町村が国庫負担金の交付を受けて養護に係る費用として特別養護老人ホームに交付した措置費の残余については、介護保険制度の導入に伴い特別積立預金として管理され、その使途に制限が設けられている。検査したところ、多くの特別養護老人ホームにおいて、多額の特別積立預金が現行の使途制限の中で具体的な使用予定がない状況となっていて、今後もこの特別積立預金が長期にわたり滞留し続けることになると認められる。したがって、厚生労働省において、法人の経営基盤の強化と高齢者福祉サービスの質の向上に資するものとなるよう、特別積立預金の有効な活用を図るための処置を講じる要がある。
  [背景金額 五百十八億円]
(使用予定のない平成十三年度末の特別積立預金に対する国庫負担金相当額)
・特別支給の老齢厚生年金の受給権者に係る現況届による就労情報の把握及び活用について
 特別支給の老齢厚生年金の受給権者のうち年金額の全部を支給されている受給者が厚生年金保険の適用事業所に使用されているのに、現況届に記載がないため就労情報を把握することができなかったり、社会保険事務所等において就労情報を十分に活用していなかったりしていたことから、特別支給の老齢厚生年金の不適正支給及び厚生年金保険保険料等の徴収不足の事態が見受けられた。したがって、社会保険庁において、受給者が現況届に就労状況を記載すべきことについて更に周知すること、社会保険事務所等で現況届による就労情報を活用した被保険者資格取得の届出に関する周知、調査確認及び指導を適切に実施することなどの処置を講ずる要がある。
  (指摘金額 四億九千七万円)
イ 改善の処置を要求したもの
◇厚生労働省
・保育所における定員を超えた保育の実施について
 長期間、継続的に定員を超えて保育の実施を行っているのに定員が変更されていなかったり、定員を増員又は減員してはいるものの当該定員変更時から定員を超えて保育の実施を行っていたりして、実際の入所児童数に見合う定員区分の保育単価よりも高い保育単価の適用を受けて国庫負担金の交付を受けている保育所が多数見受けられた。したがって、厚生労働省において、定員内で保育の実施を行うことが原則である旨の周知徹底を図るとともに、定員を超えて保育の実施を行う状況が「恒常的にわたる」かどうかを判断する具体的な基準や、都道府県が保育所の定員変更の届出を受ける際は地域の保育需要を最もよく把握している市町村の意見を求める旨を明示する処置を講ずる要がある。
  [背景金額 四十七億二千百八十八万円]
(定員を実際の入所児童数に見合うものに改めたとした場合の国庫負担金の開差額)

【本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項】

 「本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項」として計三十一件掲記した。
◇内閣府(防衛庁)
・専用回線の利用契約における長期継続利用割引制度の活用について
 データ通信網を構成する専用回線の利用契約に当たり、回線を所定の期間継続して利用する者に適用される長期継続利用割引を受けることにより使用料の節減を図ることができたのに、割引制度についての検討が十分でなかったため、割引の適用を受けておらず、専用回線の使用料が不経済となっていた。
  (指摘金額 一千七百三十万円)
・長期に格納する航空機の国有財産法上の取扱いについて
 エンジン等を取り外し長期に格納している航空機について、国有財産として取り扱うか、物品として取り扱うかの明確な基準等を定めていなかったなどのため、国有財産として取り扱う状況にない格納機を国有財産として取り扱っていて、国有財産増減及び現在額報告書等に国有財産の現況が正確に表示されていない事態となっていた。
  (指摘金額 三十三億二千九百六十四万円)
◇総務省
・電気通信格差是正事業等の実施及び事業効果の発現について
 電気通信格差是正事業等において、補助対象の範囲が明確でなかったり、補助事業についての理解や実施体制の整備が十分でなかったりなどしていたため、補助対象経費の算定が適切でなかったり、導入された各システムの主要な機能が稼働していないなど事業の効果が十分発現していなかったりしていた。
  (指摘金額 二億七千四百六十三万円)
◇法務省
・在留資格審査事務支援システムにおける業務委託契約の予定作業単価の算出について
 在留資格審査事務支援システムの運用における業務委託契約の予定作業単価の算出に当たり、作業効率や作業内容等業務の実態について十分に把握していなかったなどのため、予定作業単価が業務の実態を反映した経済的なものとなっていなかった。
  (指摘金額 二千四百八十万円)
◇財務省
・普通財産の貸付料の改定等に伴う債権管理事務について
 普通財産の貸付けに当たり、継続して貸し付けている土地等の貸付料の改定等に際し、借受人との合意が得られていないものについて、借受人の合意が得られるまでの間、契約部門で借受人に対する貸付料の改定通知等及び徴収部門への債権発生通知を行わない取扱いとしていたことなどのため、債権管理事務が適切に行われておらず、このため消滅時効の時効期間を経過している債権も生じていた。
  (指摘金額 十億二千三百七十七万円)
・中小企業者等が設備又は機械等を取得した場合等の法人税額の特別控除制度の適用について
 中小企業者等が設備又は機械等を取得した場合等の法人税額の特別控除制度の適用に当たり、確定申告書に添付する控除税額計算明細書に制度の適用要件等が記載されていなかったことなどのため、納税者が誤って適用していて、納付税額が不足していた。
  (指摘金額 二千五百二十四万円)
◇文部科学省
・公立の中学校における免許外教科担任の実施について
 公立の中学校における免許外教科担任の実施に当たり、その申請及び許可を適正に行うことについての認識が十分でなかったため、道府県教育委員会の許可を受けずに免許外教科担任を行わせるなどしていて、教育の機会均等とその水準の維持向上を目的として教職員の給与費等について国庫負担金を交付している義務教育費国庫負担制度の趣旨を損なうおそれが生じていた。
  [背景金額 百二十五億三千百三十四万円]
(検査した二十四道府県の公立の中学校において、平成十三年度に実施された免許外教科担任に係る国庫負担金相当額)
・史跡の保存及び活用について
 史跡等購入費補助金の交付を受けて土地の公有化を行った史跡において、史跡の保存及び活用についての認識が十分でなかったため、公有化した土地の現状を無断で変更するなど保存のための管理が適切に行われていなかったり、史跡の活用を図るための取組が十分でなかったりしていた。
  [背景金額 九十一億九千六百三万円]
(保存のための管理が適切でないなどの史跡の土地の公有化に係る国庫補助金交付額)
・国立大学附属病院における診療費に係る債権管理及び歳入徴収の事務について
 国立大学附属病院の診療報酬のうち患者負担分の診療費の請求に当たり、会計法令等を遵守すべきことの認識が十分でなく、処理手順についての検討も十分でなかったことなどのため、債権管理簿や徴収整理簿への記載又は登記をしていなかったり、納入告知書の作成及び送付をしていなかったりしていて、未納診療費が簿外で取り扱われているなど、債権管理及び歳入徴収の事務が適正に行われていなかった。
  (指摘金額 三億二千五百八十一万円)
◇文部科学省及び日本私立学校振興・共済事業団
・私立大学における共同研究等の実施体制について
 私立大学において、特別補助の対象となる共同研究及び研究科共同研究を実施するに当たり、研究者や大学に研究成果に係る情報発信等を促す仕組みが十分に整備されていなかったなどのため、研究成果が社会へ還元されていなかった。
  [背景金額 二十一億二千百七十二万円]
(平成十年度から十二年度までの間に研究が終了した共同研究等に係る国庫補助金相当額)
◇厚生労働省
・国民健康保険の保健事業の実施について
 国民健康保険の特別調整交付金の対象となる保健事業の実施に当たり、事業の趣旨が十分周知されていなかったなどのため、健康診査等の結果を十分活用していなかったり、被保険者以外の住民も含めて実施した保健事業の事業費全額を交付金の対象としたりなどしていて、事業が効果的なものとなっていなかった。
  [背景金額 四十八億九千八百三十二万円]
(効果的なものとなっていない保健事業に対する交付金交付額)
◇農林水産省
・牛肉在庫緊急保管対策事業における助成金の支払について
 BSE検査を受けていない牛の肉を市場から一定期間隔離し保管する事業における助成金の支払に当たり、事業主体である全国団体に交付される助成金のうち部分肉加工料等や冷凍格差に相当する額については牛肉在庫保有者において発生する経費であるのに、助成の趣旨を明確にしていなかったなどのため、その経費相当の助成金が牛肉在庫保有者にまで適切に支払われる仕組みになっていなかった。
  [背景金額 八十六億三千二百九十万円]
(助成金の支払の仕組みが適切でない助成金交付決定額)
・農業改良普及推進事業の実施について
 農業改良普及推進事業の実施及び経理に当たり、補助金の適切な経理執行や事業実施体制の整備に対する認識が十分でなかったなどのため、当該事業に対して交付されている補助金と目的や対象事業の異なる交付金とを区分経理していなかったり、実施した事業の内容が実施要領等に則したものとなっていなかったりなどしていた。
  (指摘金額 九億一千六十八万円)
・農村公園等に設置する安全柵への間伐材の使用について
 農村公園等における安全柵の設置に当たり、間伐材を用いた施工等の検討や具体的な情報の提供等が十分に行われていなかったため、環境保全等にも寄与する間伐材の利用促進が図られておらず、補助事業が経済的に実施されていなかった。
  (指摘金額 六千五百四十万円)
・漁船の取締りに使用する船舶の借上げ契約の積算について
 漁船の取締りに使用する船舶の借上げ契約における航海日当の積算に当たり、外国との漁業協定等の発効に伴い、取締りはもっぱら我が国の排他的経済水域で行われ、沖合で行われることはほとんどなくなっているのに、航海日当の日額の基準が取締海域の実態に即したものとなっていなかったため、航海日当の積算額が過大となっていた。
  (指摘金額 四千五十万円)
・外国漁船被害対策特別基金造成事業の実施について
 外国漁船により漁具被害を受けた漁業者への貸付けに対して利子補給を行うために国庫補助金等により造成された基金において、貸付けの実績が低調に推移し、その意義が著しく低くなっている中で、事業の廃止を含めた見直しの検討等が十分でなかったため、剰余金が累増し基金が有効に活用されないまま滞留していた。
  (指摘金額 二億八千八百五十二万円)
・米穀販売業流通合理化推進事業の運営について
 米穀販売業流通合理化推進事業の実施に当たり、精米機等の機械等の設置確認及び利用状況調査が適切でなかったため機械等が設置されていないなどしていたり、助成の申請等に対する審査が適切でなかったため助成の対象とならない機械等の据付工事費等を国庫助成の対象事業費に含めていたりしているなど、事業の運営が適切でなかった。
  (指摘金額 七千三百八十一万円)
・国有林野事業特別会計における物品の管理について
 素材生産を行うための林業機械等の管理に当たり、物品管理についての基本認識が十分でなかったなどのため、使用する見込みがなくなった林業機械等について不用決定し売り払うなどの措置を講じていなかったり、物品管理簿が正確性を欠いていたり、物品管理システムが稼働していなかったりしていて、物品の管理が適正かつ効率的に行われていなかった。
  (指摘金額 四億七千八十七万円)
  [背景金額 百八億二千二百三十二万円]
(平成十三年度末の物品管理簿に記録された重要物品の取得価格)
◇経済産業省
・地域ベンチャー中小企業等商品化・新事業可能性調査事業の実施について
 新事業の創出を促進するための補助事業の実施に当たり、地域の活用されていない技術等について商品化、事業化の実現可能性等を調査するソフト事業を補助の対象とすることとしているのに、機械装置等の購入限度額を明確に定めていなかったため、ソフト事業としては本来必要のない高額な機械装置等の購入費が補助の対象となっていた。
  (指摘金額 四千七百十二万円)
・小規模企業者等設備導入資金の資金規模について
 小規模企業者等への貸付事業のために都道府県が国からの無利子貸付金と自己資金等により造成した小規模企業者等設備導入資金において、貸付額が減少することに伴い、多額の次年度繰越金を発生させており、都道府県費部分を合わせた財政資金が効果を発現することなく滞留していた。
  [背景金額 一千二百六十二億円]
  (資金保有額のうち国の貸付金額)
◇国土交通省
・道路管理データベースシステムのデータ更新業務の実施について
 道路管理データベースシステムのデータ更新業務の実施に当たり、道路施設の基礎データの収集作業及びデータシートの作成作業をデータ更新が必要となる道路施設の新設工事等の契約に含めて実施することとすれば、データ更新業務費の節減を図ることができたのに、業務の実態についての把握が十分でなかったなどのため、別途契約により実施していて、業務費が不経済となっていた。
  (指摘金額 四千十万円)
・道路事業における公共施設等の移設補償費の算定について
 道路事業の実施に当たり、道路を掘削するなどの際に支障となる公共施設等の管理者に対して支払う移設補償費の算定において、実際に移設に要した費用を上回る設計金額を基としていたり、既存の公共施設等の財産価値の減耗分を控除していなかったりなどしていたため、移設補償費の補助対象経費が過大となっていた。
  (指摘金額 二億五千二百七万円)
・空気調和機器の更新工事に係る委託事務の範囲及び委託費の積算について
 航空機の騒音により生ずる障害が著しい区域内の住宅等に設置された空気調和機器を更新する工事に当たり、更新要件を満たしているかの判定等の事務を委託する場合の内容等について明確に示していなかったため、必要のない建築平面図等の作成を業者に行わせたり、調査員の労務単価や編成を過大にしたりなどしていて、委託費の積算額が過大となっていた。
  (指摘金額 四千六百十万円)
◇日本道路公団
・造園工事におけるインターロッキングブロック舗装工事費の積算について
 高速道路のサービスエリア内等の造園工事におけるインターロッキングブロック舗装工事費の積算に当たり、市場単価方式が想定している施工条件と同様であるのに、これとは他の工事が同一現場において同時並行して行われるなど施工条件が異なるとして、積算要領に基づき算定した施工単価によることとしていたため、インターロッキングブロック舗装工事費の積算額が過大となっていた。
  (指摘金額 五千六百七十万円)
◇首都高速道路公団
・開削トンネル工事における水替工費の積算について
 開削トンネル工事における水替工費の積算に当たり、ポンプの動力源として発動発電機からの電力よりも経済的な電力会社が供給する電力を使用しているのに、動力源の調査、検討が十分でなかったなどのため、施工の実態を積算に反映させておらず、水替工費の積算額が過大となっていた。
  (指摘金額 四千三百三十万円)
◇阪神高速道路公団
・開削トンネル工事の防水工における防水シート等の材料費の積算について
 開削トンネル工事の防水工における防水シート等の材料費の積算に当たり、積算基準において積算参考資料掲載の公表価格(メーカー希望販売価格)から五%減じた額を材料単価とすることと定めていたため、市場価格を把握することなく積算していて、防水シート等の材料費の積算額が過大となっていた。
  (指摘金額 三千八百八十万円)
◇日本鉄道建設公団
・新幹線等建設工事の工事用道路等の路盤材等に使用する砕石の材料費の積算について
 新幹線等建設工事の工事用道路等の路盤材等として使用する砕石の材料費の積算に当たり、新材砕石に比べて安価な再生砕石の供給体制が整っている状況であるのに、再生砕石を使用することとする積算について具体的な取扱いが定められていなかったため、新材砕石を使用することとして積算していて、砕石の材料費の積算額が過大となっていた。
  (指摘金額 四千四百九十万円)
◇農畜産業振興事業団
・畜産環境保全施設整備事業により整備するたい肥舎の建設、利用等について
 畜産環境保全施設整備事業により整備するたい肥舎について、その建設や利用方法等の指導等を行う体制の整備を図っていなかったことなどのため、設計や施工が適切でなかったり、利用や管理が適切に行われていなかったりしていて、家畜排せつ物からの汚水が外部に漏れ出したり、地下に浸透したりするなどしており、事業の目的が達成されていなかった。
  (指摘金額 二億九千二百七十万円)
◇日本原子力研究所
・土地に係る固定資産税等の納付について
 固定資産税等の納付に当たり、土地の現況が取得当時とは大きく変化していて、所要の手続を行うことにより固定資産税等の節減が可能であったのに、そのことへの配慮がなかったなどのため、現況と異なる地目による高額な課税評価額により課税されることとなっていた。
  (指摘金額 二千八百十八万円)
◇東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社
・光スプリッタに接続する光ファイバケーブル等の購入及び設置について
 光スプリッタに接続する光ファイバケーブルの設置に当たり、設備構築を行う担当部門間の調整が十分行われていなかったことなどのため、サービスの種類に応じた光スプリッタとしか接続させていないなどしていて、光ファイバケーブル等の購入が不経済となっていた。
  (指摘金額 計一億三千九百六十万円)

【特に掲記を要すると認めた事項】

 「特に掲記を要すると認めた事項」として一件掲記した。
・新住宅市街地開発事業の実施について
 都市基盤整備公団が施行している新住宅市街地開発事業については、特殊法人等整理合理化計画を踏まえ今後は新規のものは行われない見込みであるが、現在施行中の五地区の事業資産額は多額に上っており、今後も大量の用地を処分する必要がある。この五地区における事業の実施状況について検査したところ、全体の処分計画面積二八五四・七ヘクタールに対して用地処分の進ちょく率は五九%で、中でも事務所、事業所等の用に供する特定業務施設用地は、住宅用地及び公益的施設用地の半分以下の二九%にとどまっている状況であった。このように、用地の処分等は必ずしも計画どおり進んでおらず、一一七二・七ヘクタールとなお多くの処分予定地が残されており、いまだ所期の事業効果が発現していない状況となっていて、事業の採算性も厳しいものとなっている。したがって、公団においては、処分の促進を図るための土地利用計画の変更、定期借地権等の活用、また、事業期間の短縮を図るための造成工事の内容の見直し、用地買収ができない区域の事業区域からの除外等の方策を講じるなどして、事業の早期完了を図ることが必要である。そして、そのために、関係地方公共団体との協議が必要とされていることから、今後の地区の街づくりについて、関係地方公共団体等と十分に意見調整を行いその理解と協力を得て、事業の円滑な遂行に努めることが望まれる。
  [背景金額 一兆一千七百二十億円]
(新住宅市街地開発事業を施行中の五地区における平成十三年度末の事業資産の額)

V 特定検査対象に関する検査状況の概要

 特定検査対象に関する検査状況として十七件掲記した。
@ 金融システムの安定化のための緊急対策等の実施状況について
 交付国債を使用するなどした金融システムの安定化のための緊急対策等が平成十三年度末に終了した。これまで国は、多数の金融機関が破綻し、金融機能の内外の信頼が大きく低下するなどの事態に対して、各種法律を制定するなどし、日本銀行とともに三十四兆円を超える公的資金を投入する措置を講じてきた。そして、預金等の保護やジャパン・プレミアムの解消等に寄与してきた。
 しかし、資本増強等を受けた金融機関では、十三年度末においても依然として多額の不良債権を抱え、その処理等の負担が財務状況に悪影響を与えている状況である。そして、不良債権処理損失額の実績が経営健全化計画の計画値を大きく上回るなどして、当期利益、剰余金の実績が計画値を達成できないものが多数見受けられ、中には国に対する優先株式が無配となり、国に議決権が発生したものもある状況となっている。
 国においては、預金保険機構等が一般金融機関から資産の買取りを行う期間を十五年度末まで延長するなどして、金融機関が抱える不良債権問題の解決に向けた施策を実施しているところであるが、国に対する優先株式が無配となった金融機関等については、収益力の改善状況、剰余金の蓄積状況等を監視するとともに、これらの経営健全化計画の見直しを行う際には、不良債権処理損失額の計画値等、金融機関の財務内容に大きな影響を与える可能性のある項目について十分配慮していくことが肝要である。また、預金保険機構は、各種施策を実施した結果、多額の欠損金を出している状況であり、不良債権や担保不動産の証券化、債務者の経営再建による回収等、回収方法を適切に選択することなどにより、回収益の極大化、回収費用の最小化等を図っていく必要がある。
A 情報通信技術講習推進特例交付金事業の実施状況について
 総務省は、IT基礎技能の早期の普及を図るため、全国で約五百五十万人にIT講習を受講させることを目標に、五百四十五億余円の情報通信技術講習推進特例交付金を、平成十二年度補正予算により、緊急に都道府県に交付している。この事業は、同交付金により造成した基金を原資に、地域の実情に応じたIT講習を実施する一方、十三年度末に基金を清算して終了するという仕組みとなっている。
 検査したところ、パソコンスクール等による受注競争などにより、多くの講座において、講習事業が標準的講習事業費よりも低額で実施されている状況であった。また、低額で実施され、基金に余裕が生じたことなどから、計画より多くの講座が開設されていた。そして、これらの講座の中には、募集定員数に対する受講者数が二分の一以下のまま開設されるなど事業実施が効率的となっていないものが見受けられた。また、一部の事業主体において、新規受講者を優先せずに受講者を決定している講座、IT基礎技能を講習内容に含まない講座、一般住民が参加する機会がない講座等を開設している例が見受けられた。このような状況の下、事業費が低額で済んだことなどから基金に使用残額が生じているが、多くの道府県においては、まだ潜在的な需要があるなどとして、特例的に十四年度も引き続き事業を実施している状況である。
 総務省では、本院の検査結果を踏まえて通知を発し、特例交付金交付の趣旨に沿った効率的な事業実施に努めるよう指導しており、十四年度も引き続き事業を実施する道府県においては、これに沿った事業実施に努めることが望まれる。
B 郵便局における渡切費の経理について
 本院では、平成十三年次に、渡切費を支給する郵政官署の範囲等渡切費制度の運用上の問題点等に着眼して検査を行い、その結果について、平成十二年度決算検査報告の「特定検査対象に関する検査状況」において掲記した。十四年次の検査においては、これを踏まえ、渡切費が支給目的に沿って適正かつ効率的に使用されているかなどについて検査したところ、(ア)領収書等を適切に徴取又は管理していなかったため使途が確認できなかったり、営業物品の購入代金の支払に第三者を経由させていたりなどしていて、不明朗な事態となっているものがあった。(イ)郵政事業庁では、十三年八月に、部内職員同士の飲食を伴う会議については原則として渡切費を支出しないことなどを指導しているが、指導以降も支出している状況が見受けられ、その後、郵政局の調査により返納の措置を講じたものもあった。(ウ)営業物品の調達に係る契約方式がすべて随意契約となっており、一部の業者に契約が集中する結果となっていた。
 渡切費制度は、十四年度以降廃止され、これまで支出の特例として渡切費で支弁されていた経費は引き続き需品費により支弁されているが、これらの支出に当たっても、会計法令及び通達等に従って適正かつ経済的・効率的に執行する要がある。また、営業物品の調達においては、透明性の確保及び経済的な調達を図る観点から、各特定郵便局の自主性も考慮しつつ、一般競争契約方式の導入、調達の一元化等の方策について検討することが望まれる。
C 在外公館における会計経理について
 在外公館における国有財産、物品の管理その他の会計経理について検査したところ、相手国の政治社会情勢の変化などのため、在外公館施設の整備のために取得し国有財産等として管理している土地が使用されないままとなっており、中には取得後二十年以上を経過しているものもあった。したがって、相手国の事情をより的確に把握した上で、当該土地の利活用の方針について必要な見直しを行い、国有財産等の有効な利活用を図っていく必要がある。また、物品管理簿に記載されていない美術品があったり、渡切費の使途がその制度の趣旨に沿っていなかったり、付加価値税に係る還付申請の手続を行っていなかったりする事態が見受けられたので、適正な物品の管理、予算の趣旨に沿った適切な執行及び適切な付加価値税の還付等の免除手続を行うよう留意する必要がある。
D 政府開発援助について
 政府開発援助について、外務省等の援助実施機関に対して検査を行うとともに、十三箇国の百十三事業について現地調査を実施した。その結果、相手国政府の政策変更等のため、供与された機材が十分活用されていなかったり、援助の対象となった施設が十分稼働していなかったりなどしていて、援助の効果が十分発現していないと認められるものがあった。これは、主として相手国の事情などによるものであるが、我が国援助実施機関としては、今後も相手国の自助努力を絶えず促すとともに、相手国が実施する事業に対する支援のための措置をより一層充実させることが重要である。また、無償資金協力のうち食糧増産援助において、一部の資機材が在庫として残っていたり、資機材が確実に農民に渡って活用されているかを相手国が把握していなかったりしている事態が見受けられたことから、今後の食糧増産援助の実施に当たっては、相手国における資機材の在庫状況等を勘案して適時適切な援助を実施するなどの必要がある。
E 中山間地域等直接支払制度の運用について
 農林水産省では、中山間地域等における農業生産の維持を通じて耕作放棄地の発生を防止し、その多面的機能を確保する観点から、中山間地域等直接支払制度を平成十二年度から五年間を実施期間として創設した。本制度は、平地地域と中山間地域等との農業生産条件の不利性を直接的に補正するため農業者等に対し交付金を交付するという我が国の農政史上例のないものである。そして、交付金は、都道府県で資金として積み立て、対象地域において農業者等が集落協定を締結するなどした対象農用地の面積に応じて交付することとなっている。
 検査したところ、資金の取崩額や資金残高の状況が道府県により区々となっており、一部の道府県では相当額の資金が繰り越されていた。そして、耕作放棄地率の高い県で集落協定の締結が低調であったり、傾斜農用地を本制度の対象農用地とするための取組状況が低調であったりするなどの傾向が見受けられた。また、集落協定が締結されていない理由をみると、中核となる農業者等の不在や集落構成員の高齢化など本制度の枠組みの中だけでその解消を図ることは困難な社会的・構造的な問題を背景としている状況が見受けられた。
 したがって、本制度の趣旨・目的が十分に達成されるよう、農林水産省等において、(ア)各年度の実施見込面積や農業者等の意向を的確に把握して密接な連携の下に資金を造成し、(イ)耕作放棄地率の高い地域や傾斜地での取組率の低い地域などでのより積極的な取組や本制度の浸透を図るべき対象農用地の選定見直しを行い、(ウ)本制度以外の農業・農村振興施策との有機的な連携を図るなどして中山間地域等の社会的・構造的要因の解消に努めて集落協定の締結の推進を図るなどして、本制度をより効果的に推進していくことが望まれる。
F 電源開発促進対策特別会計電源立地勘定の決算状況について
 電源開発促進対策特別会計電源立地勘定では、電源開発促進税を財源として、電源立地促進対策交付金を交付するなどの電源立地対策に関する経理を行っている。この勘定において多額の剰余金が生じていることから、その要因について検査したところ、発電用施設の一部に地元との調整が難航したことなどにより設置工事の遅れが生じ、電源立地促進対策交付金の交付に至らず、多額の不用額が生じる事態が毎年度繰り返されてきたことが主な要因となっていた。また、原子力発電等施設を取り巻く環境に変化が生じ、原子力発電の推進策を一層拡充することが求められていたことなどから、平成九年度に電源開発促進税の組入比率を上げたが、設置計画の変更等から予定されていた発電用施設、特に、原子力発電施設の着工、運転開始に遅れが生じたこともあり、歳計剰余金は増加を続けてきている。
 このようなことなどから、多額の剰余金が毎年度継続して生じている電源立地勘定の現状と同勘定を取り巻く厳しい状況を踏まえ、剰余金の減少策及び今後多額の剰余金が発生しないための方策について検討することが望まれる。
G 夕張シューパロダム建設事業に伴う損失補償等の実施について
 北海道開発局石狩川開発建設部では、夕張シューパロダム建設事業を実施しており、その施行に伴って多くの損失補償が行われている。このうち補償額が多額になっている会社に係る補償額を中心に検査したところ、(ア)建物の補償額の算定に当たり、推定再建築費について補償対象に含めるべきではない床の開口部の面積を延床面積に含めたり、減価控除額について耐用年数を延長したりしていた。(イ)送電線設備の補償額の算定に当たり、推定再建築費及び取壊工事費について通常適用されている補正率を乗じていなかったり、減価控除額について耐用年数を延長したりしていた。(ウ)プラントの補償額の算定に当たり、中古で取得された資産等に係る減価控除額の計算や共通仮設費の適用対象について、他の補償事例等との整合性が図られていなかった。(エ)移転補償契約の履行に当たって、送電線設備の一部が撤去されていなかった。(オ)移転補償額の算定に係る業務委託契約において、業務が実施されていないのに委託費を支払っていた。このうち、(エ)及び(オ)の事態については、「個別の検査結果」に不当事項として掲記した。
 したがって、今後は、補償額の算定に当たっては、他の起業者の補償事例等も参考にしながら、建物等の損失補償については補償基準等の趣旨を十分に考慮するなどし、特に、化学工場プラントのような複雑な大型機械設備の損失補償については、減価控除額や共通仮設費等についての取扱いを処理要領等において整備するとともに、その周知徹底を図ることにより、損失補償の適切な実施を確保するための措置を講じることが望まれる。
H 中小企業向け政府関係金融機関における不良債権の実態及びその管理について
 中小企業向け政府関係金融機関である国民生活金融公庫及び中小企業金融公庫の貸付先の中には、経済の長期低迷、デフレの進行等により資金繰りが不安定となり、約定どおりの返済が困難となる中小企業者が増加している。このため、両公庫の不良債権は年々増加しており、回収不能となった貸付債権の償却額も毎年多額に上っている。そして、償却後の収支差を補てんするため国から多額の補給金を受け入れている。
 検査したところ、両公庫の破綻先債権及び延滞債権は、債務者及び保証人の休廃業等の状況、担保余力等の状況からみて、回収が困難又は長期を要するものが多く見受けられた。また、条件変更債権については、条件変更を繰り返して当初約定に比べて返済が停滞しているものなどが見受けられた。
 債権管理の状況についてみると、破綻先債権及び延滞債権では、両公庫とも債務者等に対する実態把握が遅れているものや債務者等との交渉頻度が少なくなっているものなどが見受けられた。管理の長期化を防止するため、実態把握を要する債務者等に対する調査の促進、交渉頻度の確保等が図られるよう、事務の効率化等を通じ、今後更なる債権管理態勢の整備が望まれる。また、条件変更先債権の管理については、国民生活金融公庫では経営改善計画書を徴求することはほとんどなく、中小企業金融公庫では平成十四年度以降、可能な限り同計画書を徴求することとしている。延滞債権等への新規移行を最小限に止めるためにも、業績が著しく悪化しているなどの貸付先に対し可能な限り経営建て直しのための具体的で実効ある経営改善計画を求めていくとともに、同計画の実行を十分にフォローできるよう、債権管理態勢を整備することが望まれる。
I 住宅金融公庫の融資業務について
 住宅金融公庫の改革に当たり、公庫融資の事業実績等を総括的に調査・分析するなどして検査したところ、次のような状況となっていた。
(ア) 平成七年度以降、市場金利が低水準で推移する中、段階金利制度やゆとり償還制度といった公庫融資の特性も一つの契機として任意繰上償還が発生し、借入者からの高金利時の貸付債権に係る回収金が増大している。公庫融資の原資の大宗を占める財政融資資金借入金等については、原則として繰上償還が認められてこなかったため、回収金を低利の新規融資に再運用せざるを得ず、貸付利息収入が減少することとなっている。また、高金利時の財政融資資金借入金がまだ残存しており、今後も当分の間、公庫の金利負担及びそれに係る財政負担が見込まれる。
(イ) 近年、景気低迷が長期化・深刻化する中で、ゆとり償還制度等も一つの契機として延滞債権の発生が増加しており、四年度以降、延滞等による保証協会からの代位弁済額も増大している。保証協会では、不動産価格の下落により、代位弁済に伴い取得した求償権の回収が伸び悩んでいるなど、公庫の貸付債権をめぐる状況は変化してきている。
 したがって、公庫においては、任意繰上償還や延滞債権の増加とそれによる損益や財政負担への影響の状況にも十分留意して、引き続き適切な業務運営に努めるとともに、公庫の廃止に際しては、関係者において、新たに設置する独立行政法人への既往債権の円滑な引継ぎや今後の融資業務の在り方について、これらの状況にも十分留意して検討がなされていくことが望まれる。
J 年金の給付に要する費用等の支払などの資金に充てるため承継した土地の処分状況について
 日本鉄道建設公団国鉄清算事業本部では、国鉄の職員であった者の年金の給付に要する費用等を支払うため、日本国有鉄道清算事業団から承継した土地等の資産の処分等の業務を行っている。その土地の処分状況、特に売却収入と売却のために要した基盤整備等の費用の状況等について検査したところ、売却用地内の不要となったレール、建物等の鉄道施設の撤去やJR各社が使用している営業線等の鉄道施設の移転・集約などに多額の費用を要したことなどから、基盤整備等の費用が土地の売却収入を上回っていたり上回ると想定されたりするものや、売却収入が基盤整備等の費用を上回ると想定されるものの、関係地方公共団体等において都市計画の策定が遅れていることなどから、土地の処分に長期間を要すると見込まれるものが見受けられた。
 したがって、多額の基盤整備等の費用を要するものについては、土地売却の収支等も十分考慮しつつ、基盤整備等の内容を検討するなどして効率的な処分に努めていくとともに、土地の処分に長期間を要すると見込まれるものについては、関係機関等との交渉を進めるなどして適切な土地処分の促進を図ることが望まれる。
K 産業基盤整備基金における債務保証業務及び利子補給業務について
 産業基盤整備基金は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進等を図るため、資金の融通を円滑にすることを目的として債務保証業務、利子補給業務等を実施しており、そのために国等から基金に出資された額は多額に上っている。基金が平成十八年三月三十一日までに業務内容の見直しを行った上で廃止され、中小企業総合事業団の業務を承継する新法人等に統合されることから、これまでの基金の業務の実施状況等について検査したところ、我が国経済が長期にわたり低迷する中で事業者の資金需要が縮小したり、低金利下において利子補給の効果が低下したりなどの事情もあり、基金の債務保証業務及び利子補給業務の中には実績が皆無となっていたり、著しく低調となっていたりするものがある状況となっている。また、債務保証については近年多額の代位弁済が発生し、求償権の残高が年々増加している。
 基金の廃止及び新法人の設立については、第百五十五回国会に関連法案が提出されており、この中で、政策的必要性が低下したと判断された業務を廃止するなどの措置が盛り込まれているが、業務に要する出資金の額等については、今後政令等において定められることになる。その際には、必要額を的確に把握するよう努めることが肝要である。また、将来、新法人等に新たな業務を実施させる場合にも、その業務に要する資金の額については、対象となる事業者の意向や経済情勢等も踏まえて的確に把握することが望まれる。
L 独立行政法人の政府受託事業に係る経理について
 平成十三年四月一日に独立行政法人が発足し、十四年三月三十一日に最初の決算期を迎え、初めて独立行政法人会計基準及び企業会計原則に従って作成された財務諸表、事業報告書等が一般の閲覧に供されることとなったことから、独立行政法人における十三事業年度の会計処理は会計基準等に従って適正に行われているかなどに着眼して検査した。
 その結果、「個別の検査結果」に意見を表示し又は処置を要求した事項として掲記したもののほか、七独立行政法人において、国及び政府出資法人から委託を受けて実施している各種の研究等の受託事業(政府受託事業)に係る会計処理に差異が生じている事態が見受けられた。すなわち、政府受託事業では、年度ごとに実費精算することとなっているため、収支の差額は発生していないが、損益計算書においては、法人間の会計処理の相違により、四独立行政法人では政府受託事業から利益が計上されており、三独立行政法人では利益が計上されていなかった。
 このように、会計処理について法人間で取扱いに差異が生じている事態は、法人相互間の財務諸表の比較可能性を損なうなど、国民その他の利害関係者が財務諸表を利用する上で不都合を生じるものと認められる。したがって、政府受託事業に係る会計処理に関し、独立行政法人の運営状況と財政状態が適切に財務諸表に反映されるような統一的な取扱いが望まれる。
M 日本放送協会の非現用不動産の管理、処分状況について
 日本放送協会では、放送事業を実施するために取得した放送会館、放送所等の不動産のうち、建物の老朽化等により事業用として使用されなくなった放送所等の跡地を非現用不動産として管理している。そして、転活用の見込みがない非現用不動産については、予算政策上計画的に処分を進め、安定的な収入の確保に努めることとしている。本部ほか十五放送局が管理している非現用不動産について検査したところ、境界確定など売却のための条件整備が済んでいないもの、売却のための条件整備はなされているが売却に至っていないものなどとなっていた。
 協会では、非現用不動産の管理及び処分について様々な取組を行っているが、なお一層、売却のための条件整備等の促進に努めることが望まれる。
N 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社における病院等の運営について
 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社が運営する各病院等は、社員等に対する診療及び健康管理の役割を果たすとともに、それぞれの地域における医療にも貢献している。しかし、両会社の経営環境は厳しくなってきており、病院等においても収支相償が重要になってきている。
 これに対して、両会社では、様々な収支改善施策を講じてきているものの、各病院等とも費用超過の状況から脱却できておらず、また、病院運営をめぐる環境は厳しくなってきている。
 したがって、両会社においては、引き続き、各種の収益増加施策を講じたり、費用の一層の削減に努めたりするとともに、精度を高めた診療科別収支の分析等を行い、診療体制を整備するなどして、収支の改善を図ることが望まれる。さらに、病院運営をめぐる環境の変化に即応した収支計画等の見直しを行うとともに、中長期的な収支計画の策定や必要に応じた修正を行い、これらの計画に基づき、関係機関等との調整を図りつつ、各病院等の在り方を幅広く検討するなど総合的な施策を講じることが望まれる。
O 国の機関が内部監査として実施する会計監査の状況について
 本院では、毎年度国の機関における基本的な会計経理に関して不当事項又は処置要求事項として多数の事項を指摘しているが、本院の会計検査も、各機関の内部監査を踏まえて実施する必要があるため、各省庁における会計監査の状況を検査した。
 平成十三年度における十五府省等三十八省庁の会計監査実施体制は、本省等に置かれた三十九中央監査機構、地方ブロック機関に置かれた三百四のブロック監査機構を中心として、全体で六百二十五の会計監査機構が二万七千六百四十箇所の官署を監査している。これらの会計監査機構の設置形態には、(ア)会計担当課とは別に置かれた課室が行う独立型、(イ)会計担当課内に置かれた課内室が行う課内室型、(ウ)会計担当課内の主として会計監査業務を担当する班又は係が行う専担型、(エ)会計担当課内の班又は係が会計経理業務と兼務して行う兼務型の四形態がある。また、会計監査機構の編成は、省庁によって、(ア)中央監査機構がすべての官署を監査する単独型、(イ)中央監査機構の監査をブロック監査機構が補完する補完型、(ウ)中央監査機構とブロック監査機構が監査対象箇所を分担する分担型等がある。
 これらの会計監査実施体制についてみると、中央監査機構においても独立型は少なく、大半は監査対象である会計担当課内の組織が会計監査業務を担っている。このため、会計監査の客観性・公正性を確保するには、(ア)監査計画を策定し、その策定権者を組織の長等としたり、(イ)監査マニュアル等を整備したり、(ウ)監査報告を作成し、監査計画策定権者への報告をしたりするなどの方策により、監査の実施面で客観性を確保して監査実施体制の拡充を図ることが望まれる。また、中央監査機構とブロック監査機構が監査の計画、実施、結果報告の各段階において、一層の連携を図ることが望まれる。
P 特別会計の決算分析について
 国の特別会計は、平成十三年度で三十七ある。特別会計は、一般会計とともに、財政に求められる機能を担っており、十三年度決算では、一般会計の歳出のうち約六割が特別会計の事業財源として繰り入れられている。各特別会計の財政状況は、その機能又は財政運営上の目的を反映して一様ではないが、一般会計の主要経費別分類に対応した会計グループごとにみると、財政運営面ではそれぞれ次のような特徴がみられる。
(ア) 社会保障関係の会計は、高齢化の進展等を背景として財政需要が増大しており、長期財政の基盤となる積立金の水準が低下している会計もある。また、一般会計からの国庫負担が一部繰り延べられている会計もある。
(イ) 地方財政関係の会計は、地方財政の財源不足が顕著となる中で、地方交付税の財源となる法定五税の税収が低迷し、一般会計の後年度負担となる借入金を含めて債務が累増している。
(ウ) 公共事業関係の会計の多くは、国債償還財源であるNTT株式売払収入を活用した無利子貸付けを実施しているが、繰上償還に伴う補助金及び新規貸付金の財源の多くを国債の発行で賄っている。また、特定財源だけでは事業財源が不足するため、一般会計からの財政資金の投入が拡大している会計もある。
(エ) 主要食糧関係の会計は、新たな備蓄制度の下で、積立金の減少が続いており、一般会計からの繰入れが徐々に増加している。
(オ) エネルギー対策関係の会計は、安定的な財源である特定財源を有し、相対的に自立した財政運営を行っているが、毎年度多額の剰余金の計上が続いている会計もある。
(カ) その他の会計には、公共事業特別会計を中心とする特別会計に対して資金供給を行う会計や郵便貯金、積立金等の資産運用を行う会計があるが、それぞれ財源面及び運用面で大きく変化しつつある。また、長期的な財政の安定を確保するため積立金を保有する会計において、積立金の増加ペースが低下しているものもある。
(キ) 国債費関係の会計は、財政全体の債務の動向を反映し、国の債務の増加とともに財政規模が膨らんでいるが、一般会計の財政運営の深刻な状況を反映して国債償還財源の定率繰入等がたびたび停止される事態が生じている。
 このように、多くの特別会計は、当面する社会経済環境の下で、引き続き財政資金の投入と資金の借入れを必要としており、厳しい財政運営が続くことが見込まれている。

第2 観点別の検査結果

 会計検査院は、第1節の<第1 検査の方針>で述べたとおり、正確性の観点、合規性の観点、経済性・効率性の観点、有効性の観点といった多角的な観点から検査を実施した。その結果は<第1 事項等別の検査結果>で述べたとおりであるが、これらの事項等について、検査の観点に即して事例を挙げると次のとおりである。

1 主に業務執行や財産管理の状況が計算書や財務諸表に正確に表示されているかに着眼したもの
 検査対象機関は、その実施した業務や管理する財産について、法令や各種会計基準に従って、適正に会計経理を行うとともに、その結果を適切に計算書や財務諸表に表示しなければならない。この会計経理が適正に行われているか、業務執行の実績や財政状況が計算書や財務諸表等に適切に表示されているかに着眼した検査の結果として次のようなものがある。
@ 国の保有する財産は国有財産台帳等に適切に計上されているか、また、国の保有する財産の現況が国有財産増減及び現在額報告書等に適切に表示されているかを検査した。その結果「エンジン等を取り外し長期に格納する航空機の国有財産法上の取扱いを適正なものとするよう改善させたもの」を掲記した。
A 政府が出資した法人において会計経理が適正に行われ、業務の実績や財政状況が財務諸表等に適切に表示されているかを検査した。その結果、二十六の独立行政法人に対し「国から承継した資産等に係る会計経理について」として、資産及び費用等の認識・計上処理を適切に行い、正確な財務諸表等の作成を期するよう是正改善の処置を要求した。

2 主に業務が予算、法令等に従って適正に実施されているかに着眼したもの
 検査対象機関は、予算、法令等に従って適正に業務を実施しなければならない。この業務の執行に際し、予算、法令等が守られているか、さらには予算、法令等の趣旨に適合した制度の運用が行われているかに着眼した検査の結果として次のようなものがある。
@ 会計に関する事務を処理する職員は、予算や会計法令等の定めるところに従って、収入の受入、経費等の支払、契約の締結、給付の確認等の事務を適正に行うとともに、その経理処理を確実に行うべきものであるので、これらが予算や会計法令等に従って適正確実に行われているか、また、適正確実に行うような事務処理体制が執られているかを検査した。その結果、「国際会議の開催等に必要な経費の支払に当たり、支払金額と実際に要した経費との差額を取引先に積み立てるなどしていて、会計経理が不当と認められるもの」や「郵便切手類の局外販売に当たり、省令等に違反して支払保証のない小切手を受け入れたため、販売代金の回収が困難となっているもの」、「大学病院における診療費に係る債権管理及び歳入徴収の事務を適切に行うよう改善させたもの」を掲記した。
A 租税及び保険料は法令等に従って適正に徴収すべきものであるので、個々の徴収額に過不足がないかを検査した。その結果、「租税の徴収に当たり、徴収額に過不足があったもの」、「健康保険及び厚生年金保険の保険料の徴収に当たり、徴収額が不足していたもの」及び「労働保険の保険料の徴収に当たり、徴収額に過不足があったもの」を掲記した。また、適正な徴収が行われていない事態について、それが制度の運用に起因していないかを検査した。その結果、「中小企業者等が設備又は機械等を取得した場合等の法人税額の特別控除制度の適用が適正なものとなるよう改善させたもの」を掲記した。
B 老齢厚生年金等の支給は適正かを検査した。その結果、「厚生年金保険の老齢厚生年金及び国民年金の老齢基礎年金の支給が適正でなかったもの」を掲記した。また、適正な支給等が行われていない事態について、それが制度の運用に起因していないかを検査した。その結果、「特別支給の老齢厚生年金の受給権者に係る現況届による就労情報の把握及び活用について」として改善の意見を表示した。
C 雇用対策のための給付金や助成金の支給が適正に行われているかを検査した。その結果、「雇用保険の失業等給付金の支給が適正でなかったもの」や「中小企業雇用創出人材確保助成金の支給が適正でなかったもの」を掲記し、「特定求職者雇用開発助成金と中小企業雇用創出人材確保助成金との併給調整について」として是正改善の処置を要求した。
D 医療機関からの診療報酬や労災診療費の請求に対する支払が適正かを検査した。その結果、「医療費に係る国の負担が不当と認められるもの」及び「労働者災害補償保険の療養の給付に要する診療費の支払が適正でなかったもの」を掲記した。
E 補助金の交付申請や実績報告に係る経理が適正に行われているか、また、補助事業が適正に実施されているかを検査した。その結果、「国民健康保険の財政調整交付金の交付が不当と認められるもの」や「水道施設整備費補助金の経理において、仕入税額控除した消費税額に係る補助金を返還していないもの」、「中小企業経営革新支援対策費補助金等の経理が不当と認められるもの」、「BSEスクリーニング検査円滑化対策事業に係る助成金の交付が不当と認められるもの」を掲記した。
F 貸付金が貸付目的に従って適正に使用されているかを検査した。その結果、「中小企業高度化資金の貸付けが不当と認められるもの」を掲記した。
G 公共事業の施行に伴う損失補償は適正に実施されているかを検査した。その結果、「鉄塔の移転補償契約の実施に当たり、鉄塔の地中部分が撤去されていないのに補償額全額を支払っていたもの」を掲記した。
H 介護サービスを提供する事業者からの介護給付費の請求に対する支払が適正かを検査した。その結果、「介護給付費に係る国の負担が不当と認められるもの」を掲記した。

3 主に業務が経済的・効率的に実施されているかに着眼したもの
 検査対象機関の業務は、その事業目的を達成する上で、経済的・効率的に実施されなければならない。すなわち、経費は節減できないか、同じ費用でより大きな成果が得られないかという観点であるが、この点に着眼した検査の結果として次のようなものがある。
@ 国等からの補助金や助成金が事務・事業の実施に対して必要以上に交付されることとなっていないかに着眼して検査した。その結果、「保育所における定員を超えた保育の実施について」として改善の処置を要求し、「牛肉在庫緊急保管対策事業における冷凍格差の助成について」として是正の処置を要求した。
A 工事の設計や工事費の積算は経済的なものとなっているかに着眼して検査した。その結果、「農村公園等に設置する安全柵について間伐材を使用することにより環境及び経済性に配慮するよう改善させたもの」や「造園工事におけるインターロッキングブロック舗装工事費の積算を適切なものとするよう改善させたもの」を掲記した。
B 物件の調達は経済的・効率的なものとなっているかに着眼して検査した。その結果、「百六十心局内高密度SM型光ファイバケーブルにサービスの種類に応じた光スプリッタを混在させて接続することなどにより、これら物品の購入費の節減を図るよう改善させたもの」を掲記した。
C 役務の計画や役務費の積算は経済的・効率的なものとなっているかに着眼して検査した。その結果、「道路管理データベースシステムのデータ更新業務を経済的なものとするよう改善させたもの」や「在留邦人資格審査事務支援システムにおける業務委託契約の予定作業単価の算出が業務の実態を反映した経済的なものとなるよう改善させたもの」を掲記した。また、公共サービスにおける料金割引制度を適切に利用して経費の節減を図っているかに着眼して検査した。その結果、「データ通信網を構成する専用回線の契約に当たり、長期継続利用割引制度を活用して使用料の節減を図るよう改善させたもの」を掲記した。
D 地方公共団体に対する租税公課の納付は資産の現状に応じたものとなっているかに着眼して検査した。その結果、「固定資産税等の納付に当たり、土地の現況を把握するなどして所要の手続を行うことにより、その納付を適切なものとするよう改善させたもの」を掲記した。

4 主に事業が所期の目的を達成しているか、また、効果を上げているかなどに着眼したもの
 検査対象機関の事業の中には、一定の目的の下に、財政援助・助成措置を講じたり、社会資本を整備したり、財産を保有・活用したりなどしているものがあるが、これらが所期の目的を達成しているか、また、効果を上げているかなどに着眼した検査の結果として次のようなものがある。
@ 我が国からの拠出金等により運営されている国際機関等は設置協定等に従った運営がなされているか、その行う事業は設置協定の趣旨に沿った適切な内容となっているか、また、拠出金等の支出は資金需要や事業進ちょく状況等を考慮して適切な時期に適切な額で行われているかなどに着眼して検査した。その結果、「支援委員会等の国際機関等に対する拠出金及び分担金について」として改善の意見を表示した。
A 教育の機会均等とその水準の維持向上を図ることを目的とする義務教育費国庫負担金の交付を受けて実施されている公立の中学校の教育において、免許外担任の申請及び許可は適切に行われているか、また、その解消に向けた取組が図られているかなどに着眼して検査した。その結果、「公立の中学校における免許外教科担任の解消が一層図られるよう改善させたもの」を掲記した。
B 補助金の交付を受けて公有化された史跡等が適切に管理され、活用が図られているかに着眼して検査した。その結果、「史跡等購入費補助金の交付を受けて土地の買取り等を行った史跡について、保存のための管理を適切に行うとともに、積極的な活用を図るよう改善させたもの」を掲記した。
C 補助金の交付を受けて共同研究等が実施された私立大学において、研究者の情報発信を促すなど、研究成果を社会へ還元するための仕組みが整備されているかなどに着眼して検査した。その結果、「私立大学において実施される共同研究等の実施体制を整備させることにより、研究成果がより一層社会へ還元されるよう改善させたもの」を掲記した。
D 国民健康保険の被保険者の健康の保持・増進等のため交付金の交付を受けて実施されている保健事業が、その目的に沿って効果的に実施されているかに着眼して検査した。その結果、「国民健康保険の保健事業の実施に当たり、事業が効果的に行われるよう改善させたもの」を掲記した。
E 補助金により造成された資金等が所期の目的に沿って有効に活用されているか、また、資金需要に照らして造成額が適切なものとなっているかに着眼して検査した。その結果、「外国漁船被害対策特別基金造成事業を廃止し、滞留している国庫補助金に係る残余財産を国に返還するよう改善させたもの」や「小規模企業者等への貸付事業のために保有している小規模企業者等設備導入資金について、貸付需要を勘案した資金規模とするよう改善させたもの」を掲記し、「特別養護老人ホームが保有している特別積立預金について」として改善の意見を表示した。
F 家畜排せつ物からの汚水による水源の汚染など畜産環境問題の改善に資するため補助金の交付を受けて整備されているたい肥舎が、適切に整備、管理され所期の目的を達成しているかに着眼して検査した。その結果、「畜産振興総合対策事業の実施に当たり、設計が適切でなかったため、たい肥化処理施設の発酵槽等が補助の目的を達していないもの」及び「畜産環境保全施設整備事業により整備するたい肥舎の建設、利用等が適切に行われることによって事業の目的が達成されるよう改善させたもの」を掲記した。
G 人口集中の著しい市街地の周辺地域において居住環境の良好な住宅地の大規模な供給を行うことなどを目的として実施している事業について、その進ちょく状況や促進のための取組状況などに着眼して検査した。その結果、「新住宅市街地開発事業の実施について」を掲記した。





    <3月26日号の主な予定>

 ▽文部科学白書のあらまし………………文部科学省 

 ▽労働力調査(十二月等結果)…………総 務 省 

 ▽労働力調査(平成十四年平均)………総 務 省 




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