官報資料版 平成15年11月26日




                  ▽公害紛争処理白書のあらまし…………公害等調整委員会事務局

                  ▽個人企業経済調査………………………総 務 省

                  ▽所得税の予定納税(第二期分)………国 税 庁











公害紛争処理白書のあらまし


―公害紛争等の現状と処理―


公害等調整委員会事務局


〈はじめに〉

 平成十五年版「公害紛争処理白書」は、公害等調整委員会が、平成十五年七月二十九日、内閣総理大臣を経由して国会に対し「平成十四年度公害等調整委員会年次報告」として報告したものである。同白書は、公害等調整委員会の平成十四年度(平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日まで)の所掌事務(公害紛争の処理に関する事務及び鉱業等に係る土地利用の調整に関する事務)の処理状況をまとめたもので、昭和四十七年に公害等調整委員会が発足して以来三十一回目のものである。
 平成十五年版「公害紛争処理白書」のあらましは、次のとおりである。

公害紛争処理法に基づく事務の処理概要

公害等調整委員会における公害紛争の処理状況

 公害等調整委員会は、公害紛争処理法(昭和四十五年法律第一〇八号)の定めるところにより、公害に係る紛争について、あっせん、調停、仲裁及び裁定を行うとともに、地方公共団体が行う公害に関する苦情の処理について指導等の事務を行っている。
 公害紛争処理法が昭和四十五年十一月一日に施行されて以来平成十四年度末までに公害等調整委員会(昭和四十七年六月三十日以前は中央公害審査委員会)に係属した公害紛争事件は、七百五十六件である。その内訳は、あっせん事件二件、調停事件六百九十九件、仲裁事件一件、裁定事件五十二件(責任裁定事件四十一件、原因裁定事件十一件)及び義務履行勧告申出事件二件となっている。
 これらのうち、終結しているのは、あっせん事件一件、調停事件六百九十五件、仲裁事件一件、裁定事件四十七件(責任裁定事件三十八件、原因裁定事件九件)及び義務履行勧告申出事件二件の計七百四十六件である。
 平成十四年度中に公害等調整委員会が受け付けた公害紛争事件は、あっせん事件一件、調停事件二件及び裁定事件四件(責任裁定事件二件、原因裁定事件二件)の計七件である。これらに前年度から繰り越された九件(調停事件三件、裁定事件六件(責任裁定事件五件、原因裁定事件一件))を加えた計十六件が十四年度に係属した。このうち六件が十四年度中に終結し、残り十件は十五年度に繰り越された(第1表参照)。

あっせん事件

 平成十四年度中に公害等調整委員会が受け付けたあっせん事件は、一件であり、十五年度に繰り越された。

尼崎市大気汚染被害防止あっせん申請事件(平成十四年(ア)第一号事件)

(事件の概要)
 平成十四年十月十五日、兵庫県の住民二十一人から、国(代表者国土交通大臣)を相手方(被申請人)として、あっせんを求める申請があった。
 申請の内容は以下のとおりである。被申請人は、申請人らに対し、大阪高等裁判所での和解条項により実施した道路交通量調査に基づき、本件地域における大型車の交通量低減のため大型車の具体的削減目標を設定し、それに沿う大型車規制施策を個別具体的に検討する等、和解条項を誠実に履行することを求めるというものである。
(事件処理の経過)
 公害等調整委員会は、本申請を受け付けた後、直ちにあっせん委員三名を指名し、五回のあっせん手続を開催し、申請人、被申請人から意見聴取を行うほか現地調査を実施するなど、鋭意手続を進めている。

調停事件

 平成十四年度中に公害等調整委員会が受け付けた調停事件は、二件であり、これらに前年度から繰り越された三件を加えた計五件が十四年度に係属した。このうち一件が十四年度に終結し、残り四件が十五年度に繰り越された。

一 水俣病損害賠償調停申請事件

(事件の概要)
 熊本県から鹿児島県にまたがる不知火海の沿岸の漁民等が、チッソ株式会社水俣工場からの排水に起因した水俣病にかかり、これによって精神上及び財産上の損害を被ったとして、チッソ株式会社を相手方(被申請人)として、賠償金の支払等を内容とする調停を求めたものである。
 現在の調停手続では、水俣病患者の症状等に応じ、患者グループとチッソ株式会社との間の補償協定に定められたA、B、Cの三ランクのいずれに該当するかの判定を公害等調整委員会に求めることとした患者について、ランク付けを行い、各ランクに応じて個々人の補償額等の決定、家族の補償等を中心とした調停を行っている。
(事件処理の経過)
 昭和四十八年度の第一次調停以来、平成十四年度末までに五十一次にわたる調停を実施し、六百三件(患者数一千四百六十人)について調停が成立した。
 また、調停が成立した患者のうち、Bランク及びCランクの生存者の場合には、調停条項の中に、「将来申請人の症状に慰藉料等の金額の増額を相当とするような変化が生じたときは、申請人は、これを理由として、調停委員会に対し、当該金額の変更を申請することができるものとすること。」という条項があり、これに基づいてなされた慰藉料額等変更申請を、平成十四年度末までに五百十七件受け付け、五百十七件処理した(第2表参照)。

二 核融合科学研究所重水素実験中止調停申請事件(平成十三年(調)第二号事件・平成十四年(調)第一号事件)

(事件の概要)
 平成十三年五月二十八日、岐阜県外十三都県の住民七千八百九十五人から、国(代表者文部科学大臣)を相手方(被申請人)として、岐阜県公害審査会に対し調停を求める申請があった(平成十三年(調)第二号事件)。
 申請の内容は以下のとおりである。文部科学省核融合科学研究所において実施が計画されている重水素実験が実施された場合、@発生するトリチウムの漏出による水質汚染、大気汚染、A中性子の漏出による健康被害、B地域の安全性の低下による風評被害、C高圧線による電磁波被害、D核融合炉爆発に伴う大気汚染が発生する危険性がある。これらを理由として、被申請人国に対し、同研究所において重水素実験を実施しないことを求めるというものである。
(事件処理の経過)
 本事件は、いわゆる県際事件であり、岐阜県知事は、公害紛争処理法第二十七条第三項の規定により、関係都県知事(青森県知事、茨城県知事、栃木県知事、埼玉県知事、千葉県知事、東京都知事、神奈川県知事、福井県知事、静岡県知事、愛知県知事、三重県知事、和歌山県知事、香川県知事)と連合審査会の設置について協議したが、協議が整わなかったため、平成十三年七月九日、同条第五項の規定により、本事件の関係書類を公害等調整委員会に送付した。
 公害等調整委員会は、本事件の関係書類の送付を受けた後、直ちに調停委員会を設け、八回の調停期日を開催し、参考人及び当事者本人からの意見聴取を行うとともに、現地調査を実施するなど、鋭意手続を進めている。
 なお,平成十四年二月二十六日、岐阜県外五都県の住民二百四十三人から、同内容の調停申請があり(平成十四年(調)第一号事件)、十四年三月五日、本事件(平成十三年(調)第二号事件)にこれを併合して手続を進めることを決定した。

三 清瀬・新座低周波騒音被害等調停申請事件(平成十三年(調)第三号事件)

(事件の概要)
 平成十三年十月二十三日、埼玉県及び東京都の住民十人から、医療法人を相手方(被申請人)として、埼玉県知事に対し調停を求める申請があった。
 申請の内容は以下のとおりである。被申請人は、申請人らの住居に隣接する土地に医療施設の建設を行ったが、平成十二年六月一日の完成後、当該施設の屋上等に設置された空調室外機、変圧器、換気扇等から耐え難いほどの騒音(特に低周波騒音)及び振動が発生し、申請人らは不眠、頭痛、倦怠感等の健康被害を受けている。これらを理由として、被申請人に対し、実効的な防音及び防振対策を実施して騒音・振動を滅失させること等を求めるというものである。
(事件処理の経過)
 本事件は、いわゆる県際事件であり、埼玉県知事は、公害紛争処理法第二十七条第三項の規定により、関係知事(東京都知事)と連合審査会の設置について協議したが、協議が整わなかったため、平成十三年十一月六日、同条第五項の規定により、本事件の関係書類を公害等調整委員会に送付した。
 公害等調整委員会は、本事件の関係書類の送付を受けた後、直ちに調停委員会を設け、三回の調停期日の開催、現地調査の実施など、鋭意手続を進めた。
 本件は、低周波音を含む騒音の改善が要請された事件であるが、近年、本件のように住宅地域において空調室外機等から生じる低周波音等が問題となる事例は増加している。しかしながら、従来の騒音対策だけでは対応しきれない面もあり、効果的な対策の確立が求められている状況にある。
 このため、調停委員会としては、平成十四年三月一日、低周波音に係る音響分野及び対策分野の各専門家を専門委員として委嘱するとともに、本件病院施設の設計業者、施工業者、空調室外機メーカー及び空調室外機設置業者の参加の下に、低周波音を含む騒音の低減を図るための対策について、専門委員の助言を得て検討を進めた。
 検討の過程では、調停委員会として低周波音を含む騒音測定を実施し、その周波数分析の結果から問題となる周波数成分を確認の上、考えられる低減対策を幅広く検討し、必要に応じ実験等で効果を確認することにより、効果的な対策を見出すことに努めた。
 こうした対策に係る検討結果を踏まえ、平成十五年三月十一日、調停が成立し、本事件は終結した。
 なお、本件では、既設置の機器の移設が建物の構造上困難という制約の下で、技術関係者らの努力により、低周波音を含む騒音の低減対策が講じられることとなったが、およそ建物の建設に当たっては、建物設計関係者と設置機器関係者との間で、事前に低周波音を含む騒音の周辺住宅地への影響を可能な限り小さくするための検討をすることが必要であり、本件調停手続を通じて、そのことの重要性が再認識された。

四 九州新幹線騒音被害防止等調停申請事件(平成十四年(調)第二号事件)

(事件の概要)
 平成十四年十月四日、熊本県の住民十名から国(代表者国土交通大臣)、日本鉄道建設公団、熊本県、水俣市、八代市及び九州旅客鉄道株式会社を相手方(被申請人)として、調停を求める申請があった。
 申請の内容は以下のとおりである。新幹線の高架橋及び橋脚が申請人ら居住家屋に極めて近接して敷設(高架)されたことにより、高速列車走行による騒音、振動、照明による睡眠妨害その他の日常生活への影響、落下物による生命・財産への危険、圧迫感、日照障害、電波障害、地震に伴う高架橋倒壊のおそれ、以上に伴う居住環境全体の極端な劣悪化及び所有家屋・土地の価額の大幅下落のような被害が、現に発生し、また、新幹線運行開始により発生するおそれがある。これらを理由として、被申請人に対し、緩衝地帯を設置し、移転補償費の支払いを求めるというものである。
(事件処理の経過)
 公害等調整委員会は、本申請を受け付けた後、直ちに調停委員会を設け、二回の調停期日を開催したほか、現地調査を実施するなど、鋭意手続を進めている。

五 東京都地下鉄等騒音・振動被害防止調停申請事件(平成十五年(調)第一号事件)

(事件の概要)
 平成十三年十月二日、東京都にあるビルの区分所有者六人から東京都及び鉄道会社を相手方(被申請人)として、東京都知事に対して調停を求める申請があった。
 申請の内容は以下のとおりである。申請人らは、鉄道を運行している被申請人らに対し、被申請人の運行する鉄道が申請人らが所有するビルの下を通過する際に引き起こす振動、騒音を軽減することを求めるというものである。
(事件処理の経過)
 東京都公害審査会は、本申請を受け付けた後、十一回の調停期日を開催し、鋭意手続を進めたが、全国的、広域的見地から解決を図ることが必要であると判断し、当事者の合意を得た上、公害紛争処理法第三十八条の規定に基づき、公害等調整委員会に対し事件の引継ぎについて協議を行った結果、公害等調整委員会は、東京都公害審査会の判断及び当事者の意向を踏まえ、平成十五年三月十日、本事件を引き継いだ。
 公害等調整委員会は、本事件を引き継いだ後、直ちに調停委員会を設け、鋭意手続を進めている。

裁定事件

 平成十四年度中に公害等調整委員会が受け付けた裁定事件は、四件であり、これらに前年度から繰り越された六件を加えた計十件が十四年度に係属した。このうち五件が十四年度に終結し、残り五件が十五年度に繰り越された。

一 杉並区における不燃ゴミ中継施設健康被害原因裁定申請事件(平成九年(ゲ)第一号事件)

(事件の概要)
 平成九年五月二十一日、東京都杉並区の住民ら十八人から、東京都を相手方(被申請人)として、原因裁定を求める申請があった。
 申請の内容は、以下のとおりである。平成八年四月、杉並区に被申請人が不燃ゴミ中継施設を設置して以来、申請人らは、それまでに経験したことのない喉の痛み、頭痛、めまい、吐き気、動悸等の様々な健康被害を受けており、これらの被害は、同中継施設から排出される有害物質によるとの原因裁定を求めるというものである。
(事件処理の経過)
 公害等調整委員会は、本申請を受け付けた後、直ちに裁定委員会を設け、二十回の審問期日を開催し、申請人及び被申請人による陳述並びに参考人尋問を行うとともに、申請人らが訴える健康被害と杉並不燃ゴミ中継施設の排気及び周辺の大気成分との因果関係を判断するのに必要な専門的事項を調査するため、平成十一年一月二十六日、三名の専門委員を選任するなど、鋭意手続を進め、平成十四年六月二十六日、申請人十八人のうち十四人について、平成八年四月から同年八月ころに生じた被害の原因は、同中継施設の操業に伴って排出された化学物質によるものであるとの、申請の一部を認容する裁定を行い、本事件は終結した。

二 佐伯(さいき)市における養殖真珠被害責任裁定申請事件(平成十一年(セ)第三号事件)

(事件の概要)
 平成十一年十二月二十七日、大分県の真珠養殖業者から、国(代表者運輸大臣、現国土交通大臣)を相手方(被申請人)として、責任裁定を求める申請があった。
 申請の内容は以下のとおりである。被申請人が請負業者に注文し、平成八年九月ごろから実施させた佐伯湾の浚渫工事の際に流出した泥による濁りによって、申請人の養殖場の真珠貝(あこや貝)約六万個がへい死し、甚大な損害を被った。被申請人には、本件浚渫工事を注文し、実施させる際、十分な汚濁拡散防止措置を講じるよう指図すべき注意義務を怠った過失がある。よって、民法第七百九条、第七百十六条ただし書による損害賠償請求権に基づき、被申請人に対し、損害賠償として金約六千三百九十万円の支払いを求めるというものである。
(事件処理の経過)
 公害等調整委員会は、本申請を受け付けた後、直ちに裁定委員会を設け、十回の審問期日を開催し、申請人代表者及び参考人の尋問を行い、さらに現地調査の実施、浚渫泥の流出による濁りと真珠貝のへい死との因果関係を判断するために必要な専門的事項を調査するため、平成十二年七月二十六日、専門委員一名を選任したほか、へい死真珠貝(あこや貝)付着泥等の分析調査を行うなど、鋭意手続を進め、十五年一月三十一日、一部を認容する裁定を行い、本事件は終結した。

三 奄美大島における漁業被害等責任裁定申請事件(平成十二年(セ)第一号事件)

(事件の概要)
 平成十二年十一月八日、鹿児島県大島郡大和村の漁業者三人から、道路工事を施工したとする会社三社及び同工事を発注した鹿児島県を相手方(被申請人)として、責任裁定を求める申請があった。
 申請の内容は以下のとおりである。被申請人会社三社及び鹿児島県は、前記道路工事に伴い発生したトンネルの掘削土を海岸の砂浜に放置し、海洋の汚濁防止策を全く講じなかったために、付近の魚介類の育成環境等を破壊した。その結果、申請人らの漁獲が減少し、申請人らは漁場を放棄した。これらを理由として、被申請人らに対し、損害賠償として、金五千八百七十六万円の支払いを求めるというものである。
 その後、申請人らから請求金額を一億八千百五十六万円に拡張する旨の書面が提出され、さらに、被申請人らに対する申請の一部が取り下げられ、請求金額は一億五千百五十六万円となった。
(事件処理の経過)
 公害等調整委員会は、本申請を受け付けた後、直ちに裁定委員会を設け、二回の審問期日を開催したほか、現地調査を実施するなど、鋭意手続を進めている。

四 横浜市における振動・低周波音被害責任裁定申請事件(平成十三年(セ)第二号事件)

(事件の概要)
 平成十三年十二月二十七日、横浜市の住民三人から、横浜市を相手方(被申請人)として、責任裁定を求める申請があった。
 申請の内容は以下のとおりである。被申請人の運行する市営地下鉄が申請人らの店舗兼住居の真下を通過して引き起こす振動と低周波音により、申請人らは健康被害を受けるとともに、事業を廃業せざるを得なくなり、住居も失うに至った。これらを理由として、被申請人に対し、損害賠償として、合計金五千万円の支払いを求めるというものである。
(事件処理の経過)
 公害等調整委員会は、本申請を受け付けた後、直ちに裁定委員会を設け、九回の審問期日を開催し、参考人及び当事者本人の尋問を行うなど、鋭意手続を進め、平成十五年三月三十一日、申請を棄却する裁定を行い、本事件は終結した。

五 深川市における低周波音被害責任裁定申請事件(平成十四年(セ)第一号事件)

(事件の概要)
 平成十四年一月十八日、北海道深川市の住民二人から、生活協同組合を相手方(被申請人)として、責任裁定を求める申請があった。
 申請の内容は以下のとおりである。申請人は、被申請人が設置している空冷式冷凍機から発生する低周波音により、動悸、不眠、めまい等の症状が発生し、心身に異常を来し、また、転居を余儀なくされた。これらを理由として、被申請人に対し、損害賠償として、合計金一千百十三万円及び平成十四年一月一日から自宅における低周波音の測定値が八ヘルツと四〇ヘルツの間で五〇デシベルを下回る日まで一か月当たり合計金五十四万五千円の支払いを求めるというものである。
(事件処理の経過)
 公害等調整委員会は、本申請を受け付けた後、直ちに裁定委員会を設け、二回の審問期日の開催、現地調査及び低周波音測定・分析調査を実施するとともに、低周波音に関する専門的事項を調査するため、平成十四年六月二十一日、専門委員一名を選任するなど、鋭意手続を進めている。

六 伊東市における製菓工場騒音・悪臭被害責任裁定申請事件(平成十四年(セ)第二号事件・平成十四年(調)第三号事件)

(事件の概要)
 平成十四年三月二十八日、静岡県伊東市の住民一人から、製菓会社を相手方(被申請人)として、責任裁定を求める申請があった。
 申請の内容は以下のとおりである。申請人は、被申請人の製菓工場から発生する騒音・悪臭により、精神的、肉体的被害を受けている。これらを理由として、被申請人に対し、損害賠償として、金三百五十万円及び騒音・悪臭に対し適切な処置を講じるまで一日につき金三千円の支払いを求めるというものである。
(事件処理の経過)
 公害等調整委員会は、本申請を受け付けた後、直ちに裁定委員会を設け、二回の審問期日を開催し、現地調査及び騒音・臭気測定を実施するなど、鋭意手続を進め、平成十四年十一月二十六日、本件を職権で調停に付し(平成十四年(調)第三号事件)、裁定委員会が自ら処理することを決定した後、直ちに開催した第一回調停期日において、調停が成立し、責任裁定申請は取り下げられたものとみなされ、本事件は終結した。

七 松戸市におけるマンション建設粉じん・悪臭等被害責任裁定申請事件(平成十四年(セ)第三号事件・平成十五年(調)第二号事件)

(事件の概要)
 平成十四年九月十日、千葉県松戸市の住民三人から、建設会社二社を相手方(被申請人)として、責任裁定を求める申請があった。
 申請の内容は以下のとおりである。被申請人らのマンション建設現場から発生する粉じん、悪臭、騒音及び振動により、申請人らは健康被害及び店舗営業被害を受けている。これらを理由として、被申請人らに対し、損害賠償として、合計金約二千三百万円の支払いを求めるというものである。
(事件処理の経過)
 公害等調整委員会は、本申請を受け付けた後、直ちに裁定委員会を設け、四回の審問期日を開催し、参考人及び当事者本人の尋問を行うとともに、現地調査を実施するなど、鋭意手続を進め、平成十五年三月十七日、本件を職権で調停に付し(平成十五年(調)第二号事件)、裁定委員会が自ら処理することを決定した後、直ちに開催した第一回調停期日において、調停が成立し、責任裁定申請は取り下げられたものとみなされ、本事件は終結した。

八 越谷市における印刷工場からの悪臭による健康被害責任裁定申請事件(平成十四年(セ)第四号事件)

(事件の概要)
 平成十四年九月十八日、埼玉県越谷市の住民二十四人から、印刷会社及び越谷市を相手方(被申請人)として、責任裁定を求める申請があった。
 申請の内容は以下のとおりである。被申請人印刷会社の印刷工場から発生する悪臭により、申請人らは健康被害を受けている。また、被申請人越谷市は、同工場進出及び操業に当たり、適正な指導・措置を講じれば被害を予防できたにもかかわらず、これを怠り、行政としての責務を全うしていない。これらを理由として、被申請人らに対して、損害賠償として、申請人一人当たり、金二百万円、合計金四千八百万円の支払いを求めるというものである。
(事件処理の経過)
 公害等調整委員会は、本申請を受け付けた後、直ちに裁定委員会を設け、二回の審問期日を開催するなど、鋭意手続を進めている。

九 高崎市における低周波音被害原因裁定申請事件(平成十四年(ゲ)第一号事件)

(事件の概要)
 平成十四年十月十日、群馬県高崎市の住民一人から、生活協同組合及び食品会社を相手方(被申請人)として、原因裁定を求める申請があった。
 申請の内容は以下のとおりである。申請人は、平成十一年暮れから身体的不調を感じるようになって、不眠、肩こり、頭重感、不快感等の症状で集中して仕事ができない等の状態にあり、これらの被害は、平成十一年九月から操業を開始した被申請人食品会社の惣菜加工工場又は被申請人生活協同組合のスーパーマーケットの周囲に設置した冷凍機又は室外機から発生する低周波音に起因しているとの原因裁定を求めるというものである。
(事件処理の経過)
 公害等調整委員会は、本申請を受け付けた後、直ちに裁定委員会を設け、二回の審問期日を開催するとともに、平成十五年三月一日、低周波音に係る専門的事項を調査するため、二名の専門委員を選任するなど、鋭意手続を進めている。

十 大阪市におけるメッキ工場による土壌汚染財産被害原因裁定申請事件(平成十五年(ゲ)第一号事件)

(事件の概要)
 平成十五年二月六日、国(代表者財務大臣)から大阪市のメッキ工場を相手方(被申請人)として、原因裁定を求める申請があった。
 申請の内容は以下のとおりである。被申請人が昭和三十年代初期から平成八年の間営んでいた工場跡地で、汚染事実が発覚したため、申請人は、土壌調査及び汚染物質除去のための土壌改良工事等を行う必要が生じ、それに係る費用等金員の損害を被った。この被害は、前記の期間に被申請人工場が排出していた有害物質によるとの裁定を求めるものである。
(事件処理の経過)
 公害等調整委員会は、本申請を受け付けた後、直ちに裁定委員会を設け、鋭意手続を進めている。

都道府県公害審査会等における公害紛争の処理状況

 都道府県に設置されている都道府県公害審査会(公害審査会を置かない都道府県にあっては都道府県知事。以下「審査会等」という。なお、平成十五年三月末現在で、公害審査会を置いているのは三十八都道府県、公害審査委員候補者を委嘱しているのは九県である)において、公害に係る紛争について、あっせん、調停及び仲裁並びに義務履行勧告を行っている。
 公害紛争処理法施行以来、平成十五年三月末までに審査会等に係属した公害紛争事件は、九百八十五件であり、そのうち終結したものは九百三十八件である。平成十四年度中に受け付けた事件は三十件であり、これらに前年度から繰り越された五十二件を加えた計八十二件が係属した。このうち三十五件が同年度中に終結し、残り四十七件が十五年度に繰り越された(第3表参照)。
 近年の事件の特徴としては、次の点が挙げられる。
@ 典型七公害(大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下及び悪臭)のみでなく、日照阻害、眺望阻害、土砂崩壊、交通環境悪化等生活環境を悪化させる要因を併せて主張するものが増加しており、それらを含めた紛争の一体的、総合的な解決を求める事件が目立ってきている。
A 加害行為とされる主な事業活動の種類が、制度発足当時の製造・加工業関係で全体の約半数を占めていた状況と比較すると、近年では被害発生源の変化・多様化の傾向がみられる。

申請の状況

 平成十四年度中に受け付けた調停事件三十件について、典型七公害の種類別にみると、騒音に関するものが十九件、大気汚染に関するものが十八件、振動に関するものが十五件、悪臭に関するものが九件、水質汚濁に関するものが三件、土壌汚染に関するものが二件、地盤沈下に関するものが一件となっている(重複集計)。
 また、加害行為とされる主な事業活動の種類をみると、製造・加工関係が十二件、交通・運輸関係(道路建設に係るものを含む)が六件、廃棄物・下水等処理関係が四件、建築・土木関係、畜産関係及び精錬・採石関係が各一件、その他が五件となっている。

処理の状況

 平成十四年度中に終結した三十五件の終結区分をみると、調停が成立したものが十五件、調停を打ち切ったものが十五件、調停申請を取り下げたものが四件、その他が一件(公害等調整委員会への引継ぎ)となっている。
 また、申請受付から終結までの期間をみると、三か月以内に終結したものが四件、三か月を超え六か月以内に終結したものが三件、六か月を超え一年以内に終結したものが五件、一年を超え一年六か月以内に終結したものが九件、一年六か月を超え二年以内に終結したものが三件、二年を超えているものが十一件となっており、約七割が二年以内に終結している。なお、制度発足以来の全事件の平均処理期間は、一六・一か月である。
 平成十四年度中に調停が成立した事件の例を以下に示す。

一 愛知県平成十二年(調)第二号事件

(申請の概要)
 計画道路沿いにある学校法人から、平成十二年十月、愛知県公害審査会に対して、国(代表者建設大臣)及び日本道路公団を相手方(被申請人)として、以下の内容の調停申請がなされた。
(請求事項)
@ 教育環境対策として、(ア)道路端から五十メートル内の申請人の校舎、グランドの移転及びその移転部分への盛り土・緑化対策を実施すること、(イ)道路に防音壁及びシェルターを設置すること、(ウ)ソフトボール場及びテニスコートの代替敷地を確保すること、(エ)学校への進入路の設置個所を変更すること、(オ)校舎の窓の二重ガラス化及び空調設備の設置・維持をすること、(カ)景観、騒音、通学安全、電磁波、電波障害の対策を講ずること、(キ)着工前に騒音、振動、大気汚染等の公害への具体的な対応策、生徒の通学の安全確保対策を提示するとともに、工事期間中から、継続的な環境測定を実施してその結果を報告することとし、基準値を超えた場合の具体的対策を提示すること。
A 本件計画道路に係る交通量予測資料や騒音、大気汚染等の予測資料等を開示すること。
(申請の理由)
 被申請人が計画している国道の拡幅及びその二階部分に建設される高速道路が設置されると、その道路からの騒音、排気ガス、粉じん等が申請人の経営する学校の教育環境に与える影響は計り知れず、学校エリアとして不適当な環境になる。また、被申請人がなした交通量予測等も納得できるものではなく、それらの情報の提供を被申請人に依頼したが、提供されていない。
(合意の内容)
 調停委員会は、申請受付以来、現地調査及び十回の調停期日の開催等合意の形成に向けて努力した結果、平成十四年九月、次の内容の合意が成立した。
@ 申請人及び被申請人は、別添のとおり環境保全協定を締結し、その締結事項を遵守すること。
A 被申請人は環境保全協定の締結についてA市との連絡調整を図り、申請人及び被申請人はA市を加え、環境保全協定を締結すること。
B 申請人は、被申請人が前二条を誠実に履行する限り、この調停によって本件紛争は円満に解決したものとし、被申請人に対して何らの請求もしないこと。
C 調停に要した費用は、各自の負担とすること。
(別添)
「環境保全に関する協定書(抜粋)」
@ 国及び公団は、国道及び高速道路における環境を保全するために、大気汚染、騒音に関してこの度定める基準を遵守する。
A 国及び公団は、以下の環境保全対策を実施する。
 (ア) 国道には、遮音壁(高さ八メートル)を設置する。
 (イ) 高速道路には、分岐型遮音壁(高さ八メートル)を設置する。
 (ウ) 環境保全のための道路用地は、被申請人が高速道路車道端から二十メートルを申請人の同意を得て取得する。
 (エ) 国道及び高速道路の舗装は、騒音低減効果のある高機能舗装を採用する。
B 国及び公団は、国道改築及び高速道路の工事が完了した後、国道及び高速道路沿道の大気汚染に関する環境値を把握するため、環境監視施設を設置することとし、測定項目は、一酸化炭素、二酸化窒素、浮遊粒子状物質、風向及び風速とする。
C 国及び公団は、騒音に関する環境値を把握するため、年二回(夏・冬)、各三日間、授業時間帯に騒音測定を行うものとし、併せて同時間帯の交通量・走行速度の測定を行うものとする。
D 測定の結果については、国及び公団が学校法人に対し、年二回文書により報告する。
E 監視施設の監視等により遵守基準を超えた場合、国、公団及びA市は原因を調査し、調査結果を学校法人に報告するとともに、学校法人、国、公団及びA市が協議の上、国及び公団は、遵守基準の達成のため、速やかに対応策を検討し、必要な措置を講ずる。
F 国及び公団は、工事期間中の環境対策について環境法令を遵守し、環境保全に努めるものとし、工事中の騒音対策として、工事仮設遮蔽板、仮設分岐型遮音壁、防音シートの設置等の対策を実施して、現況の騒音レベルを悪化させないよう努める。
G 学校法人、国、公団及びA市は、測定結果が遵守基準を上回る場合には、今後の対策措置について検討するため協議会を設置する。

二 大阪府平成十四年(調)第四号事件

(申請の概要)
 大阪府の住民一人から、平成十四年二月、大阪府公害審査会に対して、焼鳥居酒屋等を経営する会社を相手方(被申請人)として、以下の内容の調停申請がなされた。
(請求事項)
@ 騒音について、条例で定められた基準値内にとどまるよう対策を講じること。
A 申請人宅の横に設けた裏口を閉鎖すること。
B 営業時間を午後九時までとすること。
(申請の理由)
 被申請人は、平成十三年十月頃に申請人宅裏に飲食店(焼鳥居酒屋店)を開店し、午後五時三十分から翌午前二時まで営業している。申請人は、店舗屋上に設置された空調ファンの音、卸業者搬入時の音、酔客が駐車場で騒ぐ声、店舗からの悪臭により、日常生活に支障が生ずることとなったため保健所等に相談したが、十分な対策がとられていない。
(合意の内容)
 調停委員会は、申請受付以来、現地調査及び十回の調停期日の開催等合意の形成に向けて努力した結果、平成十五年三月、次の内容の合意が成立した。
@ 申請人と被申請人とは、店舗に設置された換気・排煙設備の運転、店舗への物品の搬入・搬出作業、一般利用客及び従業員の店舗への出入り等に伴って騒音が発生していることをそれぞれ確認し、この騒音を軽減するため、以下のとおり防音対策工事等を行うものとする。
A 被申請人は、店舗一階東側壁面の開口部に仕切り壁工事を、平成十五年四月三十日までに実施すること。
B 申請人は、自宅建物の三階西側窓に防音サッシ工事を、平成十五年四月三十日までに実施し、工事完了後直ちに工事完了報告書を被申請人に交付すること。
C 被申請人は、工事完了報告書の交付を受けた日から一か月以内に、申請人に対し、Bの防音対策工事に充てる費用を支払うこと。
D 被申請人は、深夜営業に伴い店舗で発生する騒音を軽減するために、店舗に出入りする物品の搬入・搬出業者、一般利用客及び従業員に対して、騒音の抑制のための指導を徹底し、また、立て看板の設置、ガードマンの配置などの方法により、マナー向上の啓発に努めること。
E 本件調停に要した費用は、当事者各自の負担とすること。

地方公共団体における公害苦情の処理

 住民から寄せられる公害苦情は、健康と生活環境の保全に関する相談という側面と、行政に対する不満の表明という側面を併せ持っており、公害行政に関する種々の問題を包含している。また、公害苦情は、住民の公害防止に向けての直接的な行動であって、住民の公害に対する関心の度合いとも関係があり、被害のすべてが公害苦情として寄せられているわけではないが、公害被害の現状を反映しているものといえる。
 公害等調整委員会事務局では、全国の地方公共団体の公害苦情相談窓口に寄せられた公害苦情の件数や処理状況等を把握することにより、公害苦情の実態を明らかにし、公害対策等の基礎資料を提供するとともに、公害苦情処理事務の円滑な運営に資するため、公害紛争処理法第四十九条の二の規定に基づき、毎年度、全国の都道府県及び市町村(特別区を含む)を対象として「公害苦情調査」を実施している。

全国の公害苦情件数

 平成十三年度に全国の地方公共団体の公害苦情相談窓口で受け付けた公害苦情件数(他の機関等から移送されたものを含む)は九万四千七百六十七件で、前年度に比べて一万八百八十六件(一三%)増加した。
 近年の公害苦情件数の推移をみると、平成八年度以降は十一年度に減少したのを除き増加が続いており、十三年度は昭和四十一年度の調査開始以来初めて九万件を超えた(第4表参照)。
 公害苦情件数を、典型七公害に係るものと、廃棄物の不法投棄、日照、電波障害等典型七公害以外に係るものとに分けてみると、典型七公害の苦情件数は六万七千六百三十二件(全公害苦情件数の七一・四%)で、前年度に比べて三千八百五十件(六・〇%)増加した。また、典型七公害以外の苦情件数は二万七千百三十五件(同二八・六%)で、前年度に比べて七千三十六件(三五・〇%)増加した。

公害の種類別苦情件数

 平成十三年度の典型七公害の苦情件数を種類別にみると、大気汚染が二万八千四百五十六件(典型七公害苦情件数の四二・一%)と最も多く、次いで、騒音が一万四千百十四件(同二〇・九%)、悪臭が一万四千四件(同二〇・七%)、水質汚濁が八千九百八十三件(同一三・三%)、振動が一千七百五十八件(同二・六%)、土壌汚染が二百九十五件(同〇・四%)、地盤沈下が二十二件(同〇・〇%)となっており、前年度に比べて、土壌汚染、地盤沈下及び悪臭は減少したが、大気汚染、水質汚濁、騒音及び振動は増加した(第5表参照)。
 また、典型七公害以外の苦情件数を種類別にみると、廃棄物の不法投棄が一万二千三百九十七件(典型七公害以外の苦情件数の四五・七%)と最も多く、次いで、動物の死骸放置が二千二百三十一件(同八・二%)、害虫等の発生が一千九百八十件(同七・三%)、火災の危険が九百十四件(同三・四%)、ふん・尿の害が五百七十六件(同二・一%)、土砂の散乱が百九十三件(同〇・七%)などとなっている(第6表参照)。

公害の発生源別苦情件数

 平成十三年度の公害苦情件数を発生源別にみると、建設業が一万六千六十二件(全公害苦情件数の一六・九%)と最も多く、次いで、製造業が一万三千二百二十件(同一四・〇%)、家庭生活が一万一千六百九十件(同一二・三%)、サービス業が八千四百六十八件(同八・九%)、空地が八千三百十五件(同八・八%)、農業が六千九百七十三件(同七・四%)、道路が六千三百六十二件(同六・七%)、「卸売・小売業、飲食店」が五千七百十二件(同六・〇%)などとなっている(第1図参照)。

公害苦情の処理状況

 平成十三年度に全国の地方公共団体の公害苦情相談窓口が取り扱った公害苦情件数は、十万四千二百六件で、十三年度に新規に受け付けた苦情件数が九万四千七百六十七件、前年度から繰り越された苦情件数が九千四百三十九件となっている。処理状況をみると、公害苦情相談窓口において直接処理した苦情件数(以下「直接処理件数」という)が八万八千七百八十一件、他の機関等へ移送した苦情件数が二千三百三十九件、翌年度へ繰り越した苦情件数が一万六十五件、その他の苦情件数が三千二十一件となっている。
 典型七公害の苦情の直接処理件数について、苦情の申立てから処理までに要した期間別にみると、「一週間以内」が四万五百二十三件(典型七公害の直接処理件数の六三・〇%)と最も多く、次いで、「一週間超一か月以内」が六千六百四件(同一〇・三%)、「三か月超六か月以内」が六千百六十九件(同九・六%)、「一か月超三か月以内」が四千八百三十二件(同七・五%)、「六か月超一年以内」が三千二百三十七件(同五・〇%)、「一年超」が二千十四件(同三・一%)となっている。
 「一週間以内」と「一か月以内」を合わせると四万七千百二十七件(同七三・二%)となり、典型七公害の直接処理件数の七割以上が苦情の申立てから一か月以内に処理されている(第7表参照)。
 また、典型七公害の苦情のうち、直接処理した苦情件数について苦情の処理結果に対する申立人の満足度別にみると、「一応満足」が二万三百一件(典型七公害の直接処理件数の三一・六%)と最も多く、次いで「満足」が九千九百五十四件(同一五・五%)、「あきらめ」が三千二百七十五件(同五・一%)、「不満」が二千百六件(同三・三%)などとなっている(第8表参照)。

公害苦情処理を担当する職員数

 平成十三年度末現在で、全国の地方公共団体で公害苦情の処理を担当している職員数は一万三千七十七人となっている。職員数の内訳をみると、公害紛争処理法第四十九条第二項の規定に基づき任命又は指名を受けた公害苦情相談員が二千五百三十人(公害苦情処理事務担当職員総数の一九・三%)、その他の職員が一万五百四十七人(同八〇・七%)となっている。

地方公共団体に対する指導等

公害紛争処理に関する連絡協議

 公害等調整委員会及び審査会等は、公害紛争処理法によって定められた管轄に従い、それぞれ独立して紛争の処理に当たっているが、紛争の円滑な処理のためには、公害等調整委員会及び審査会等が相互の情報交換・連絡協議に努めることが必要である。
 このため、公害等調整委員会は、平成十四年度は、第三十二回公害紛争処理連絡協議会等の会議を開催し、また、参考となる情報・資料の提供を行った。

公害苦情処理に関する指導等

 公害紛争処理法では、公害苦情の処理は地方公共団体の責務とされ、また、公害等調整委員会は、地方公共団体が行う公害に関する苦情の処理について指導等を行うこととされている。
 このため、公害等調整委員会は、平成十四年度は、第三十回公害苦情相談研究会等の会議を開催し、また、参考となる情報・資料の提供等を行った。

鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律等に基づく事務の処理概要

 公害等調整委員会は、鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二九二号)、鉱業法(昭和二十五年法律第二八九号)、採石法(昭和二十五年法律第二九一号)等の定めるところにより、鉱区禁止地域の指定及び鉱業権設定の許可処分、岩石採取計画の認可処分等に関する不服の裁定を行うとともに、土地収用法(昭和二十六年法律第二一九号)に基づく国土交通大臣に対する意見の申出等の事務を行っている。

鉱区禁止地域の指定制度

 本制度は、公害等調整委員会が、各大臣又は都道府県知事の請求に基づき、鉱業法の所管大臣である経済産業大臣の意見を聞き、公聴会を開いて一般の意見を求め、利害関係人を審問した上で、請求地域において鉱物を掘採することが一般公益又は農業、林業その他の産業と対比して適当でないと認めるときは、当該地域を鉱区禁止地域として指定し、また、同様の手続によりその指定を解除する制度である。
 本制度が施行された昭和二十六年一月から平成十四年度末までに指定した鉱区禁止地域は、二百三十八地域、総面積六十六万三千三百十六ヘクタールとなっている。これらの地域を指定理由別にみると、ダム及び貯水池の保全を理由とするものが百四十七地域と最も多い。なお、指定を解除したものはない(第2図参照)。
 平成十四年度中に公害等調整委員会に係属した事件は一件であり、平成十五年度に繰り越された。

行政処分に対する不服の裁定制度

 公害等調整委員会は、鉱業法(昭和二十五年法律第二八九号)、採石法(昭和二十五年法律第二九一号)、砂利採取法(昭和四十三年法律第七四号)等の法律に基づき、鉱業、採石業又は砂利採取業と一般公益又は農業、林業その他の産業とのいずれかの利益に係る行政処分に対する不服の裁定を行うことを通じ、鉱業等に係る土地利用の調整を図っている。このため、これらの行政処分については、行政不服申立てに関する一般法である行政不服審査法(昭和三十七年法律第一六〇号)の適用が除外されており、専ら公害等調整委員会が、意見陳述、証拠調べ等準司法的な手続により不服の裁定を行っている。
 本制度が施行された昭和二十六年一月から平成十四年度末までに百三十件の裁定事件を受け付けたが、そのうち百二十九件が終結している。これを関係法律別にみると、採石法関係が最も多く、砂利採取法関係がこれに次いでいる。
 平成十四年度に公害等調整委員会に新たに申請のあった不服の裁定事件は一件である。これに前年度から繰り越された二件を加えた計三件が十四年度に係属した。このうち前年度から繰り越された二件が十四年度中に終結し、残りの一件は十五年度に繰り越された。

土地収用法に基づく不服申立てに関する意見の申出等の制度

 土地利用の複雑・多様化に対応して、土地利用に関する行政庁の適正な処分を確保するため、土地収用法(昭和二十六年法律第二一九号)、鉱業法等に基づき、公害等調整委員会は、主務大臣が裁決等を行う場合に、意見の申出、承認等を行っている。
 平成十四年度末までに公害等調整委員会が行った意見の申出等は八百八十五件であり、その内訳は、土地収用法に基づく建設大臣(現国土交通大臣)に対する意見の申出が八百七十七件、森林法に基づく農林水産大臣に対する意見の申出が二件、鉱業に関する掘採制限の決定に対する承認が一件、採石権の設定等の決定に対する承認が五件となっている。このうち、土地収用法に基づく建設大臣(現国土交通大臣)に対する意見の申出について、処分の種類別にみると、事業認定に関する処分を不服とするものが二百二十八件(うち処分庁が都道府県知事であるもの十九件、建設大臣(現国土交通大臣)であるもの二百九件)、収用委員会の裁決を不服とするもの六百四十九件となっている。
 平成十四年度中に公害等調整委員会に新たに係属した事案は十六件であり、これらに前年度から繰り越された二件を加えた計十八件が十四年度に係属した。このうち、十五件が十四年度中に処理され、残りの三件は十五年度に繰り越された。




歳時記


雪囲い

 雪囲ひして居り明日は出稼に
            米田一穂『万緑』
 よその家より早めに雪囲いの作業に精を出しているのでしょうか。それとも、早々と雪囲いを仕上げて、これで安心してひと冬家族を置いて出稼ぎに出られると、安堵(あんど)している風情の家を見かけたのでしょうか。いずれにしても、雪国の初冬の風景です。
 雪囲い――昔は雪国ではおなじみの風景でしたが、最近は家の構造の変化のため、見ることが少なくなってきているようです。風雪を防ぐために家の周囲や出入口に丸太や竹を組み、わら、茅(かや)、よしずなどを取り付けるものです。また、井戸や厠(かわや)=便所が屋外にある場合は、これにも雪囲いをしました。草木や野菜にもわらやむしろで囲いをします。
 雪囲いができ、たきぎの準備ができると冬の備え完了とほっとしたのでしょう。
 雪囲いとは別に、庭木の枝が雪で折れるのを防ぐ雪つりは、冬の風物詩としてよく知られています。金沢の兼六園の様子が、テレビで放映されるのをご覧になった方も多いことでしょう。
 ところで、一年のうちで十一月から三月の間は雪が降る日が多くなり、暖房器具を使うことが増えるので、火災の多いシーズンでもあります。消火訓練には積極的に参加しましょう。



知っておきたい国際・外交キーワード


ITU=国際電気通信連合

設立:一九三四年
本部:ジュネーブ(スイス)

 電信・電話やテレビ、ラジオ、衛星通信、インターネット……電気通信を利用した情報伝達は、身近なコミュニケーションから世界をめぐり、宇宙空間にまで広がっています。国際電気通信連合(ITU=International Telecommunication Union)は、こうした電気通信を全世界の人々が簡単に便利に利用できるようにするために、電気通信の国際的な管理を行う国連の専門機関です。
 ITUの前身は一八六五年に設立された万国電信連合。その後、無線・電気通信が発展するなかで、一九三二年に国際電気通信条約が採択され、国際電気通信連合に改称されました。
 ITUの主な目的は、あらゆる電気通信の改善と合理的な利用に関する国際協力を図ること、そして、電気通信を有効に利用するための技術開発や運用を促進させることです。そのために、@放送や衛星通信などの電気通信で使われる電波の国際的な分配 A電波の混信防止のための国際的な調整 B電話やファクシミリ、移動体通信、デジタル放送などの電気通信の世界的な標準化の促進 C開発途上国に対する技術協力の促進などの活動を、加盟国の政府および民間企業等の協力によって行っています。
 国際的な電気通信における基本政策は、ITUの最高意思決定機関である全権委員会議で決定されます。九四年には、アジア・太平洋地域初の全権委員会議が京都で開催され、日本が提唱した政策フォーラムの設置が決議されるなどの成果を上げています。
 いま、マルチメディア時代を迎え、電気通信を取り巻く環境は急激に変化しています。このようななかで、電気通信分野における世界的な国際機関であるITUの重要性もまた、ますます高まってきています。




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個人企業経済調査


―平成十四年結果(構造編)の把握―


総 務 省


 個人企業経済調査(指定統計第五七号)は、個人で「製造業」、「卸売・小売業,飲食店」及び「サービス業」を営んでいる事業所の経営実態を明らかにし、景気動向や中小企業振興のための基礎資料などを得るために実施しており、個人経営事業所を対象とする調査としては唯一のものである。

事業主の年齢階級

事業主の年齢は多少若がえり
 事業主の年齢が六十歳以上の事業所の割合は、製造業は五九・三%、卸売・小売業,飲食店は五五・九%、サービス業は四八・九%で、前年に比べ、それぞれ五・二ポイント、一・三ポイント、三・四ポイント低下した。
 一方、事業主の年齢が四十歳未満の事業所の割合は、製造業は〇・六%、卸売・小売業,飲食店は三・九%、サービス業は六・三%で、前年に比べ、卸売・小売業,飲食店及びサービス業はそれぞれ〇・六ポイント、一・三ポイント上昇し、製造業は〇・七ポイント低下した(第1図参照)。

後継者の有無

個人経営事業所は後継者難
 後継者がいるとした事業所の割合は、製造業は一九・四%、卸売・小売業,飲食店は二五・〇%、サービス業は二六・五%で、前年に比べ、それぞれ〇・六ポイント、三・五ポイント、二・六ポイント低下した(第2図参照)。

事業経営上の問題点

「資金繰りの悪化」を挙げる事業所が大きく増加
 事業経営上の問題点として設定している十一項目(複数回答)について最も多く挙げているのは、製造業、卸売・小売業,飲食店及びサービス業いずれも、「需要の停滞(売上の停滞・減少)」(それぞれ八〇・三%、八二・三%、七二・二%)となっており、次に多く挙げているのは、製造業は「販売価格の低下・値引要請」(四九・〇%)、卸売・小売業,飲食店及びサービス業は「大手企業・同業者との競争の激化」(それぞれ五一・九%、四七・六%)となっており、上位二位はそれぞれ前年と同様の項目となった。
 なお、前年と比べ、上昇の幅が一番大きかったのは、いずれも「資金繰りの悪化」で、それぞれ八・三ポイント、五・九ポイント、五・二ポイントの上昇となった(第3図参照)。

今後の事業展開

事業に対して積極的な事業所が若干増加
 今後の事業展開は、製造業、卸売・小売業,飲食店及びサービス業いずれも、事業を拡大したいなど「事業に対して積極的」な事業所の割合より、廃業したいなど「事業に対して消極的」な事業所の割合が前年と同様に高くなった。
 「事業に対して積極的」な事業所の割合は、製造業は九・二%、卸売・小売業,飲食店は一五・七%、サービス業は一二・八%で、前年に比べ、それぞれ一・〇ポイント、〇・七ポイント、〇・三ポイント上昇した。一方、「事業に対して消極的」な事業所の割合は、製造業は三五・六%、卸売・小売業,飲食店は三一・五%、サービス業は二八・三%で、前年に比べ、それぞれ九・三ポイント、〇・四ポイント、二・五ポイント低下した(第4図参照)。
 (注) 「事業に対して積極的な事業所」とは、「事業の拡大・店舗の増設を図りたい」「事業の共同化・協業化・チェーン組織への加盟を図りたい」「経営の多角化を図りたい」「事業の専門化を図りたい」と回答した事業所をいい、「事業に対して消極的な事業所」とは、「事業の規模を縮小したい」「転業したい」「休業したい」「廃業したい」と回答した事業所をいう。
 「その他」の事業所とは、「特に考えたことはない」、「その他」と回答した事業所をいう。





暮らしのワンポイント


机の整頓

書類はすべて立てて収納

 置いたはずの資料が見つからない、文房具がなくなった……。机の整理が悪くて慌てた経験はありませんか? 「机の上の整頓は子供のころから苦手で」という人も少なくないようです。机の上の整理整頓(せいとん)は、仕事や勉強の作業能率に大きく影響します。机の上を使いやすく整えるコツを紹介しましょう。
 基本はなんといっても、いらないものを処分することに尽きます。もう使いそうにない古い資料、オリジナルが別にある文書のコピーなど、不要な紙類は捨ててしまいましょう。「いつか使うかも」と、先のことを考え過ぎると処分できなくなるので、思い切りも必要です。
 次に、使用中の資料や書類、文具などを用途別に分けます。分類には中身を取り出しやすいファイルボックスが活躍。プラスチック製の市販品もありますが、空き箱を利用して自分でも簡単に作れます。A4判の書類が縦に入るように分類・収納して、前面に項目別のラベルをはります。これならいちいちボックスをかき回さなくても、欲しい書類が一目瞭然(りようぜん)です。
 ポイントは立てて収納すること。本や書類は、つい横にしてしまいがちですが、積み重ねると見失ったり崩れたりして使いにくくなります。ファイルは時々「定期点検」することも忘れずに。
 机の上にはメモ用紙置き場もつくりましょう。電話中にメモの必要に迫られて、とっさに目についた書類の端に書き留め、後でどこに書いたか分からなくなったということを避けるためです。
 細かい文具類は、引き出しの中に仕切りをつくったり、空き箱や文具用のトレーに入れたりして収納すれば、使いやすく、紛失も防げます。




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所得税の予定納税(第二期分)


国 税 庁


 所得税の予定納税第二期分の納税をお忘れなく。
 納期は平成十五年十一月一日から十二月一日までです(土・日・祝日は、金融機関及び税務署の窓口での納付はできませんので、ご注意ください)。
 納税する額は、予定納税が必要な方に「予定納税額の通知書」が税務署から郵送されており、これに記載された第二期分の金額です。
 この予定納税のあらましについてご説明しましょう。

【予定納税のしくみ】

 所得税は、最終的には一年間の所得と税額を計算し、翌年の確定申告期間中に申告をして、その税額を納めることになっていますが、前年に一定の所得があった方については、税務署で前年の所得などを基にして次のように計算した予定納税額を通知し、それを七月(第一期分)と十一月(第二期分)に納めていただくことになっています。
 この制度を予定納税の制度といいます。
○一般の方の場合
・第一期分…予定納税基準額の三分の一相当額=予定納税額
・第二期分…予定納税基準額の三分の一相当額=予定納税額
○特別農業所得者の場合
・第二期分…予定納税基準額の二分の一相当額=予定納税額
 (注) 1 平成十五年分の予定納税基準額は、平成十四年分の申告納税額と同じです。
 ただし、平成十四年分の所得のうちに、分離課税とされる所得や譲渡所得、一時所得、雑所得、平均課税を受けた臨時所得が含まれているときは、これらの所得金額を除いたところの課税総所得金額に対する税額を計算し、次に、定率減税額相当額を織り込んで、予定納税基準額を計算することになっています。
    2 平成十四年分の所得が給与所得や配当所得など源泉徴収されている所得だけの場合であっても、これらの所得に基づいて予定納税基準額を計算することになっています。
    3 特別農業所得者とは、平成十四年分の農業所得の金額が、その年の総所得金額の七割を超え、かつ、平成十四年九月一日以後に生ずる農業所得の金額が農業所得の金額の七割を超える方をいいます。
    4 予定納税基準額が十五万円未満となる場合には、予定納税をする必要はありません。

【予定納税額の減額の申請】

1 予定納税額の減額を申請することができる場合
 次のような理由により、平成十五年十月三十一日現在の状況で、平成十五年分の年間所得や所得控除などを見積もって計算した税額(これを「申告納税見積額」といいます)が、税務署から通知されている予定納税基準額より少なくなると見込まれる場合は、予定納税額の減額を申請することができます。
 (1) 廃業や休業、転業、失業のため、平成十四年分より所得が減少すると見込まれるとき
 (2) 業況不振などのため、平成十五年分の所得が平成十四年分の所得より明らかに少なくなると見込まれるとき
 (3) 地震、風水害、火災などの災害や盗難、横領によって財産に損害を受けたため、平成十四年分より所得が減少したり、雑損控除が受けられると見込まれるとき
 (4) 納税者やその家族のけがや病気などで多額の医療費を支払ったため、新たに医療費控除が受けられると見込まれるとき
 (5) 結婚や出産などのため、新たに、配偶者控除や配偶者特別控除、扶養控除が受けられることになったとき
 (注) 平成十五年七月一日以後に風水害や火災などの災害に遭い、住宅や家財に損害を受けた場合において、その損害額が住宅や家財の価額の二分の一以上で、しかも、平成十五年分の年間所得の見積額が一千万円以下であると見込まれるときは、災害減免法による減額申請をすることができます。
 この減額申請は、災害を受けた日から二か月以内にすることになっています。

2 申告納税見積額の計算方法
 この減額申請をする場合の申告納税見込額は、平成十五年分の所得金額や所得控除の見込額を基として計算します。この場合の所得金額には、予定納税基準額では計算されなかった山林、譲渡、一時、雑又は臨時所得などがあるときは、それらの所得も含めます。

3 減額申請の手続き
 平成十五年十一月十七日(月)までに「予定納税額の減額申請書」を税務署に提出してください。
 ただし、税務署からの予定納税額の通知書が十月十六日以後に発せられたときは、その通知書を発せられた日の翌日から一か月以内に提出すればよいことになっています。

4 減額申請に対する承認などの通知
 税務署では、予定納税額の減額申請書が提出されますと、その内容を調べて申請を認めるかどうかを検討し、その結果を書面でお知らせします。

【予定納税額の納付】

 振替納税を利用している方は、納期限(平成十五年十二月一日)に指定の金融機関の口座から自動的に納付されます。確実に納付できるよう、納期限の前日までに納税額に見合う預貯金額をご用意することをお勧めします。その他の方は、納期限までに最寄りの銀行や郵便局又は所轄の税務署で納めてください。
 納期限までに納税されない場合(残金不足等で振替納税ができなかった場合を含みます)には、納期限の翌日から完納の日までの間の延滞税を本税と併せて納付する必要がありますので、ご注意ください(未納となっている本税の額に対して年一四・六%(平成十五年十二月三十一日までは年四・一%、平成十六年一月一日から平成十六年二月一日までは年「七・三%」と「平成十五年十一月三十日の公定歩合+四%」のいずれか低い割合)の割合で延滞税がかかります)。
 振替納税は、簡単な手続で利用できますので、新たに振替納税を希望される場合は、税務署(管理担当)又は金融機関にご相談ください。また、振替納税手続については、国税庁のホームページ(http://www.nta.go.jp/)でも紹介しています。



    <12月3日号の主な予定>

 ▽防衛白書のあらまし………………防 衛 庁 

 ▽毎月勤労統計調査(八月)………厚生労働省 




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