1 一日の生活時間の配分
(1) 行動の種類(三区分)別生活時間
我が国に住んでいる十歳以上の人について、週全体を平均した一日の生活時間をみると、一次活動(睡眠、食事など生理的に必要な活動)の時間が十時間三十五分、二次活動(仕事、家事など社会生活を営む上で義務的な性格の強い活動)の時間が七時間十三分、三次活動(余暇活動など)の時間が六時間十二分となっている。
これを十五歳以上人口についてみると、それぞれ十時間三十二分、七時間十八分、六時間九分となっている(第1表参照)。
(2) 生活時間の動向
<二次活動時間は減少、一次及び三次活動時間は増加>
前回調査(平成三年)と比較可能な十五歳以上の人について、この十年間の生活時間の推移をみると、男子の一次活動時間は、昭和六十一年が十時間二十分、平成三年が十時間十九分とほぼ横ばいで推移したが、八年は十時間二十六分と増加している。
また、二次活動時間は、昭和六十一年の七時間四十一分から、平成三年が七時間三十三分、八年が七時間十五分と大きく減少している。
三次活動時間は、二次活動時間とは逆に、昭和六十一年の五時間五十九分から、平成三年が六時間八分、八年が六時間十九分と大きく増加している。
一方、女子の一次活動時間は、昭和六十一年と平成三年がともに十時間三十分と横ばいで推移したが、八年は十時間三十九分と増加している。
二次活動時間は、昭和六十一年の七時間五十四分から、平成三年が七時間四十六分、八年が七時間二十一分と大きく減少している。
また、三次活動時間は、二次活動時間とは逆に、昭和六十一年の五時間三十六分から、平成三年が五時間四十四分、八年が六時間と大きく増加している(第2表参照)。
2 一次活動時間
<睡眠時間がわずかに増加>
十五歳以上の人について睡眠時間の推移をみると、男子は昭和六十一年の七時間五十六分から、平成三年の七時間五十分へと減少したが、八年は七時間五十二分とわずかながら増加に転じている。
女子も男子と同様に、昭和六十一年の七時間三十九分から、平成三年の七時間三十四分へと減少し、八年は七時間三十六分とわずかに増加している(第3表参照)。
3 二次活動時間
<週休二日制の普及により、土曜日の仕事時間が男女とも大きく減少>
有業者の仕事時間の推移をみると、週全体については、男子は昭和六十一年の七時間二十四分から、平成三年が七時間十分(十四分減)、八年が七時間(十分減)と減少しており、女子も昭和六十一年の五時間三十九分から、平成三年が五時間二十四分(十五分減)、八年が五時間十一分(十三分減)と減少している。
さらに仕事時間を曜日別にみると、特に土曜日で大きく減少しており、男子は平成三年が五十三分減、八年が三十七分減、女子は三年が五十二分減、八年が三十四分減となっている(第4表参照)。
<家事関連時間は、男子が増加し女子が減少したものの、依然大きい男女の差>
家事関連時間(家事、介護・看護、育児及び買い物の行動時間)は、男子が二十七分、女子が三時間四十六分となっており、男女で大きな差がある。
これを平成三年と比べると、男子が三分増加し、女子が六分減少しており、特に男子の土曜日で増加(四分増)が大きく、女子の日曜日で減少(十分減)が大きくなっている。
また、就業状態別にみると、男子は無業者が七分、有業者は一分増加し、女子は有業者が十分、無業者が四分減少している(第5表参照)。
4 三次活動時間
(1) 在宅型余暇活動時間
<増加傾向にある在宅型余暇活動時間>
十五歳以上の人について在宅型余暇活動時間をみると、男子は三時間五十二分、女子は三時間四十六分となっている。
このうち、「テレビ・ラジオ・新聞・雑誌」に費やす時間は、男子が二時間三十九分、女子が二時間三十分と、男女とも約三分の二を占めている。
昭和六十一年以降の推移をみると、平成三年は男子が六分、女子が四分の増加、八年は男子が四分、女子が五分の増加となっており、在宅型余暇活動時間は増加傾向にある(第6表参照)。
(2) 積極的余暇活動時間
<わずかに減少した積極的余暇活動時間>
十五歳以上の人について積極的余暇活動時間をみると、男子は一時間十分、女子は五十二分となっている。
その内訳をみると、男女とも「趣味・娯楽」に費やす時間が最も長く、次いで男子は「スポーツ」、女子は「学習・研究」となっている。
昭和六十一年以降の推移をみると、平成三年は男子が九分、女子が八分増加したものの、八年は男子が二分、女子が三分減少している(第6表参照)。
5 各種属性別の生活時間
(1) 在学者の生活時間
<学業時間の長い中学生と高校生、睡眠時間の短い高校三年生>
十歳以上の在学者(学生・生徒・児童)について、在学する学校の種類別に生活時間をみると、一次活動時間は高校生が短く、小学生が長くなっている。特に高校三年生は一次活動時間が短く、睡眠時間も七時間三十四分と、在学者全体を通じて最も短くなっている。
二次活動時間は、逆に小学生が短く、高校生が長くなっている。小・中学生及び高校生の二次活動時間のほとんどは、学業時間(学校の授業やそれに関連した学習活動)が占めており、受験学年でもある高校三年生の学業時間が五時間五十四分と在学者全体を通じて最も長く、次いで中学三年生の五時間四十一分となっている。
なお、短大・高専及び大学・大学院の学生については、学業時間はそれぞれ三時間九分、二時間五十七分と短いものの、仕事時間が一時間三十分ほど、家事関連時間が三十分から一時間弱と、学業以外の二次活動時間が長くなっている。
余暇時間である三次活動時間は、高校生が短く、大学・大学院の学生が長くなっている。内訳をみると、在宅型余暇活動時間は学校の種類による差は小さいが、積極的余暇活動時間は短大・高専の学生が特に短く、小・中学生より一時間ほど、高校生及び大学・大学院の学生より三十分ほど短くなっている(第7表参照)。
(2) 夫と妻の生活時間
<共働きか否かで大きく異なる妻の生活時間>
「夫婦と子供の世帯」の内訳をみると、「夫、妻とも有業の世帯」(共働き世帯)が五二%、「夫が有業で妻が無業の世帯」が四二%を占めている。
それぞれの世帯の妻について生活時間を比較すると、「共働き世帯」の妻は、一次活動時間が九時間五十八分、二次活動時間が九時間二十八分、三次活動時間が四時間三十四分であるのに対し、「夫が有業で妻が無業の世帯」の妻は、それぞれ十時間十四分、七時間三十四分、六時間十二分となっており、二次活動時間は「共働き世帯」の妻が約二時間長く、逆に三次活動時間は二時間弱短くなっている。
主な行動の種類別に違いをみると、「共働き世帯」の妻は「夫が有業で妻が無業の世帯」の妻と比べ、通勤・通学及び仕事時間の合計が四時間五十二分長くなっているのに対し、家事関連時間が二時間五十七分短く、また、在宅型余暇活動時間及び積極的余暇活動時間がそれぞれ四十九分、二十分短くなっている。
平成三年と比較すると、「共働き世帯」及び「夫が有業で妻が無業の世帯」の妻とも二次活動時間が減少し、一次及び三次活動時間は増加している。二次活動時間の減少は、「夫が有業で妻が無業の世帯」の場合、家事関連時間の減少によるものであり、「共働き世帯」の場合、仕事時間と家事関連時間の両方によるものであるが、仕事時間の減少による影響が大きくなっている。
なお、夫の生活時間をみると、「共働き世帯」の場合、一次活動時間は十時間九分、二次活動時間は八時間三十四分、三次活動時間は五時間十七分であるのに対し、「夫が有業で妻が無業の世帯」の場合、それぞれ十時間八分、八時間三十九分、五時間十三分となっており、両者に大きな違いはなく、この傾向は平成三年と比べても変わっていない(第8表参照)。
(3) 高齢者の生活時間
<一日のうち約十二時間(睡眠以外)を一人で過ごす単身高齢者>
六十五歳以上の高齢者について、「一緒にいた人」(複数回答)別の生活時間(睡眠時間を除く)をみると、一日のうち「家族」と一緒にいる時間が七時間二十三分、「一人」でいる時間が六時間十二分となっている。
このうち、単身高齢者は「一人」でいる時間が十二時間十八分(睡眠時間を含めると二十時間四十三分)となっており、一人で過ごす時間が大幅に長くなっている(第9表参照)。
(4) 介護・看護している人の生活時間
<「ふだん家族を介護・看護している人」の介護・看護時間(行動者平均時間)は三時間>
十五歳以上の人のうち、「ふだん家族を介護・看護している人」は約三百七十万人(十五歳以上人口に占める割合は三・六%)で、男子は約百三十五万人(同二・七%)、女子は約二百三十五万人(同四・四%)となっており、女子の割合が高くなっている。
このうち、「六十五歳以上の家族を介護・看護している人」は約二百八十六万人で、「ふだん家族を介護・看護している人」の四分の三を占めている。
「ふだん家族を介護・看護している人」の介護・看護時間をみると、「ふだん家族を介護・看護している人」の全体の平均時間(総平均時間)では五十七分、そのうち調査当日に実際に家族の介護・看護を行った人の平均時間(行動者平均時間)では三時間となっている。
これを男女別にみると、男子は総平均時間が三十分、行動者平均時間が二時間四十六分、女子はそれぞれ一時間十三分、三時間四分となっており、女子が男子を総平均時間で四十三分、行動者平均時間で十八分上回っている(第10表参照)。
6 地域別にみた生活時間
<東北地方は早寝・早起き型>
全国十四地域別に「睡眠」の時間帯別行動者率(就寝率)をみると、「午前六時三十分〜七時」の就寝率が低い(早起き)のは、男子は東北、北陸、山陰の順、女子は北陸、山陰、東北の順となっている。一方、「午後十一時〜十一時三十分」の就寝率が高い(早寝)のは、男子は東北、山陰、南九州の順、女子は東北、北陸、山陰の順となっている。
また、睡眠時間をみると、最も長いのは男女とも東北で、逆に最も短いのは、男子は関東、女子は関東(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)と近畿(京都府、大阪府、兵庫県)となっている。
このように、全体的にみて早寝・早起き型で睡眠時間が長いのは東北地方で、夜更かし型で睡眠時間が短いのは東京近郊及び大阪近郊となっている(第11表参照)。
<京浜葉大都市圏の男子で長い通勤・通学時間、短い睡眠時間と在宅型余暇活動時間>
七大都市圏について、雇用されている人の平日の生活時間を比較すると、男子は通勤時間の長い京浜葉大都市圏で睡眠時間が短く、また三次活動時間、中でも在宅型余暇活動時間が短くなっている。
一方、女子も京浜葉大都市圏で通勤時間が長く、在宅型余暇活動時間が短いものの、男子ほど顕著な差はない(第12表参照)。
1 スポーツ
<一年間に「スポーツ」を行った人は約八千四百六十二万人、行動者率は七六・〇%>
過去一年間(平成七年十月〜八年九月。以下同じ)に何らかの「スポーツ」を行った人は八千四百六十二万三千人で、十歳以上人口に占める割合(行動者率)は七六・〇%と、四人のうち三人がスポーツを行っている。
このうち、男子は四千四百四十万四千人(行動者率八一・七%)、女子は四千二十一万九千人(七〇・五%)で、男子の行動者率が高くなっている。
年齢階級別に行動者率をみると、十歳代前半が九七・三%(男子九八・五%、女子九六・〇%)と最も高く、年齢が高くなるに従って低下(男女とも三十歳代後半で若干上昇)している。
これを男女別に比較すると、すべての年齢階級で男子の行動者率が女子を上回っており、年齢が高くなるほど男女差が大きくなっている。特に、男子は七十歳以上でも五六・一%と半数以上の人がスポーツを行っているのに対し、女子は三八・七%と三分の一強にとどまっている(第1図参照)。
<行動者率が高く、平均行動日数も多い「軽い体操」と「運動としての散歩」>
「スポーツ」を行った人をその種類別にみると、「ボウリング」が三千二百三十七万四千人(行動者率二九・一%)で最も多く、以下「軽い体操」が三千百五十万八千人(二八・三%)、「運動としての散歩」が二千五百四十九万人(二二・九%)、「水泳」が二千五百二十八万四千人(二二・七%)と続いている(第2図参照)。
また、行動者率と平均行動日数の関係をみると、一人でいつでも手軽にできる「軽い体操」、「運動としての散歩」は行動者率が高く、平均行動日数も多くなっている。また、「弓道」、「剣道」等の武道は、行動者率が低いものの平均行動日数が多く、一方、「水泳」、「ボウリング」は、行動者率は高いものの平均行動日数は少なくなっている(第3図参照)。
2 学習・研究
<一年間に「学習・研究」を行った人は約三千四百十二万人、行動者率は三〇・六%>
過去一年間に何らかの「学習・研究」を行った人は三千四百十一万七千人で、十歳以上人口に占める割合(行動者率)は三〇・六%となっている。
このうち、男子は一千六百六十六万二千人(行動者率三〇・七%)、女子は一千七百四十五万五千人(三〇・六%)で、ほぼ同じ行動者率になっている。
年齢階級別に行動者率をみると、男女とも若年層で高く、年齢が高くなるに従って低下している。これを男女別に比較すると、十歳代から三十歳代の各年齢層では女子が男子を上回っているが、逆に四十歳代以上では男子が上回っている。なお、若年層から高齢層にかけての行動者率の低下は、男子が女子より緩やかで、また定年後間もない六十歳代で横ばいになっていることもあって、高齢層になるほど男女差は大きくなっている(第4図参照)。
<「商業実務・ビジネス関係」は男子、「家政・家事」は女子が高く、「外国語」は男女とも高い行動者率>
「学習・研究」を行った人をその種類別にみると、「外国語」が一千四十二万一千人(行動者率九・四%)で最も多く、次いで「芸術・文化」が六百八十一万二千人(六・一%)、「商業実務・ビジネス関係」が六百六十二万五千人(五・九%)、「家政・家事(料理・裁縫・家庭経営等)」が六百万二千人(五・四%)となっている。
男女別にみると、男子は「外国語」が五百三十二万七千人(九・八%)、「商業実務・ビジネス関係」が四百六十五万六千人(八・六%)、「人文・社会科学(歴史・政治・経済等)」が三百三十六万人(六・二%)と続き、実務関係のものが多くなっている。
一方、女子では「家政・家事」が五百三十万六千人(九・三%)と最も多く、次いで「外国語」が五百九万四千人(八・九%)、「芸術・文化」が四百八万一千人(七・二%)と続いている(第13表参照)。
3 社会的活動
<一年間に「社会的活動」を行った人は約二千九百九十二万人、行動者率は二六・九%>
過去一年間に何らかの「社会的活動」を行った人は二千九百九十二万三千人で、十歳以上人口に占める割合(行動者率)は二六・九%と、四人のうち一人は社会的活動を行っている。
このうち、男子は一千三百九十万八千人(行動者率二五・六%)、女子は一千六百一万五千人(二八・一%)で、女子の行動者率が高くなっている。
年齢階級別に行動者率をみると、男女とも十歳代後半から二十歳代が低く、年齢が高くなるに従って上昇し、男子は四十歳代前半、女子は三十歳代後半が最も高くなり、五十〜六十歳代は男女とも三〇%前後で推移している(第5図参照)。
<「社会奉仕活動」を行った人は約二千八百二十万人、行動者率は二五・三%>
「社会的活動」のうち、「社会奉仕活動」を行った人は二千八百二十万二千人(行動者率二五・三%)、「社会参加活動」を行った人は五百四十九万四千人(四・九%)となっている。
これを男女別にみると、「社会奉仕活動」は男子が一千三百十六万一千人(二四・二%)、女子が一千五百四万人(二六・四%)、「社会参加活動」は男子が二百三十五万一千人(四・三%)、女子が三百十四万四千人(五・五%)と、いずれも女子の行動者率が高くなっている。
<行動者率が最も高いのは「地域社会や居住地域の人に対する奉仕」>
「社会奉仕活動」を奉仕の対象を基にした種類別にみると、行動者率が最も高いのは男女とも、「地域社会や居住地域の人に対する奉仕」で、男子が一八・八%、女子が一八・九%、次いで男子は「その他一般の人に対する奉仕」、「児童・老人・障害者に対する奉仕」の順、女子は「児童・老人・障害者に対する奉仕」、「その他一般の人に対する奉仕」の順となっている(第6図参照)。
4 趣味・娯楽
<一年間に「趣味・娯楽」を行った人は約一億八十五万人、行動者率は九〇・五%>
過去一年間に何らかの「趣味・娯楽」を行った人は一億八十五万二千人で、十歳以上人口に占める割合(行動者率)は九〇・五%となっている。
このうち、男子は四千九百八十四万五千人(行動者率九一・七%)、女子は五千百万七千人(八九・四%)で、男子の行動者率がやや高くなっている。
年齢階級別に行動者率をみると、男女とも若年層で高く、年齢が高くなるに従って低下する傾向にある。また、十五〜三十歳代の各年齢層では、女子が男子を上回っているが、十〜十四歳と四十歳代以上では、逆に男子が高くなっており、高齢層になるほど、その差は大きくなっている(第7図参照)。
<行動者率が高い「レコード・テープ・CD等による音楽鑑賞」>
「趣味・娯楽」を行った人をその種類別にみると、「レコード・テープ・CD等による音楽鑑賞」が五千七百七十九万五千人(行動者率五一・九%)で最も多く、次いで「ドライブ」が五千三百四十五万人(四八・〇%)、「カラオケ」が五千二十六万五千人(四五・一%)、「遊園地・動植物園、博覧会等の見物」が四千二百四十七万八千人(三八・一%)となっている。
これを男女別にみると、この上位四種類は共通しているが、以下、男子は「テレビゲーム(家庭で行うもの、携帯用を含む)」、「趣味としての読書」、「ビデオ・LDによる映画鑑賞(テレビからの録画は除く)」の順、女子は「趣味としての読書」、「園芸・庭いじり」、「ビデオ・LDによる映画鑑賞」の順となっている(第8図参照)。
5 旅行・行楽
<一年間に「旅行・行楽」を行った人は約九千二百二十六万人、行動者率は八二・八%>
過去一年間に何らかの「旅行・行楽」を行った人は九千二百二十五万五千人で、十歳以上人口に占める割合(行動者率)は八二・八%と、多くの人が日常の生活圏を離れて「旅行・行楽」に出かけている。
このうち、男子は四千四百七十五万五千人(行動者率八二・四%)、女子は四千七百五十万人(八三・二%)で、女子の行動者率がやや高くなっている(第14表参照)。
年齢階級別に行動者率をみると、男女とも各年齢層で高い割合となっているが、十歳代後半及び七十歳以上でやや低くなっている。また、男女別にみると、三十歳代前半までは女子の行動者率が男子を上回っているが、これより高い年齢層ではほぼ同水準となっている(第9図参照)。
<七割以上の人が出かける一泊二日以上の「旅行」>
「旅行・行楽」を行った人(十歳以上)について、「行楽(日帰り)」と「旅行(一泊二日以上)」に分けてみると、「行楽」は七千三百三十九万九千人(行動者率六五・九%)、「旅行」は七千九百六十二万三千人(七一・五%)で、「旅行」の行動者率が高くなっている。
男女別に行動者率をみると、「行楽」は男子が六三・三%、女子が六八・三%、「旅行」は男子が七二・五%、女子が七〇・五%となっており、男女とも「旅行」が高く、それぞれ七割以上の人が「旅行」をしている(第14表参照)。
平成九年十月の十五歳以上人口は、一億六百八十八万人(男子:五千百九十万人、女子:五千四百九十七万人)となっている。
これを就業状態別にみると、労働力人口(就業者と完全失業者の合計)は六千八百三十三万人、非労働力人口は三千八百四十四万人で、前年同月に比べそれぞれ六十一万人(〇・九%)増、二十八万人(〇・七%)増となっている。
また、労働力人口のうち、就業者は六千五百九十七万人、完全失業者は二百三十六万人で、前年同月に比べそれぞれ五十二万人(〇・八%)増、九万人(四・〇%)増となっている。
◇就業者
(一) 就業者
就業者数は六千五百九十七万人で、前年同月に比べ五十二万人(〇・八%)増と、前月に引き続き増加し、増加幅は前月(二十七万人増)に比べ拡大している。男女別にみると、男子は三千八百九十五万人、女子は二千七百二万人で、前年同月と比べると、男子は十三万人(〇・三%)の増加、女子は三十九万人(一・五%)の増加となっている。
(二) 従業上の地位
就業者数を従業上の地位別にみると、雇用者は五千三百九十万人、自営業主は八百七万人、家族従業者は三百八十万人となっている。前年同月と比べると、雇用者は六十一万人(一・一%)増と、前月に引き続き増加し、増加幅は前月(三十六万人増)に比べ拡大している。また、自営業主は十一万人(一・四%)の増加、家族従業者は二十五万人(六・二%)の減少となっている。
雇用者のうち、非農林業雇用者数及び対前年同月増減は、次のとおりとなっている。
○非農林業雇用者…五千三百五十六万人で、六十万人(一・一%)増加
○常 雇…四千七百六十一万人で、二十四万人(〇・五%)増加
○臨時雇…四百六十九万人で、二十五万人(五・六%)増加
○日 雇…百二十五万人で、九万人(七・八%)増加
(三) 産 業
主な産業別就業者数及び対前年同月増減は、次のとおりとなっている。
○農林業…三百四十三万人で、十六万人(四・五%)減少
○建設業…六百八十七万人で、十五万人(二・二%)増加
○製造業…一千四百三十四万人で、三十万人(二・〇%)減少
○運輸・通信業…四百二十万人で、十四万人(三・四%)増加
○卸売・小売業、飲食店…一千四百八十一万人で、一万人(〇・一%)増加
○サービス業…一千六百五十八万人で、五十四万人(三・四%)増加
対前年同月増減をみると、運輸・通信業及びサービス業は前月(それぞれ三万人増、四十六万人増)に比べ増加幅が拡大している。建設業及び「卸売・小売業、飲食店」は前月(それぞれ二十七万人増、八万人増)に比べ増加幅が縮小している。一方、製造業は前月(三十七万人減)に比べ減少幅が縮小している。
また、主な産業別雇用者数及び対前年同月増減は、次のとおりとなっている。
○建設業…五百五十五万人で、九万人(一・六%)増加
○製造業…一千二百九十五万人で、二十四万人(一・八%)減少
○運輸・通信業…三百九十八万人で、十二万人(三・一%)増加
○卸売・小売業、飲食店…一千百七十九万人で、同数(増減なし)
○サービス業…一千四百八万人で、五十一万人(三・八%)増加
対前年同月増減をみると、運輸・通信業及びサービス業は前月(それぞれ二万人増、四十九万人増)に比べ増加幅が拡大している。建設業は前月(九万人増)と同じ増加幅となっている。「卸売・小売業、飲食店」は前月の十一万人増から同数(増減なし)となっている。一方、製造業は前月(三十五万人減)に比べ減少幅が縮小している。
(四) 従業者階級
企業の従業者階級別非農林業雇用者数及び対前年同月増減は、次のとおりとなっている。
○一〜二十九人規模…一千七百六十六万人で、七万人(〇・四%)減少
○三十〜四百九十九人規模…一千七百八十二万人で、四十二万人(二・四%)増加
○五百人以上規模…一千二百五十二万人で、二十三万人(一・九%)増加
(五) 就業時間
非農林業の従業者(就業者から休業者を除いた者)一人当たりの平均週間就業時間は四三・二時間で、前年同月に比べ〇・五時間の減少となっている。
このうち、非農林業雇用者についてみると、男子は四七・四時間、女子は三七・〇時間で、前年同月に比べ男子は〇・三時間の減少、女子は〇・七時間の減少となっている。
また、非農林業の従業者の総投下労働量は、延べ週間就業時間(平均週間就業時間×従業者総数)で二六・五六億時間となっており、前年同月に比べ〇・〇九億時間(〇・三%)の減少となっている。
(六) 転職希望者
就業者(六千五百九十七万人)のうち、転職を希望している者(転職希望者)は五百七十八万人で、このうち実際に求職活動を行っている者は二百十九万人となっており、前年同月に比べそれぞれ十万人(一・八%)増、三万人(一・四%)増となっている。
また、就業者に占める転職希望者の割合(転職希望者比率)をみると、男子は八・五%、女子は九・二%で、前年同月に比べ男子は〇・一ポイントの低下、女子は〇・三ポイントの上昇となっている。
◇完全失業者
(一) 完全失業者数
完全失業者数は二百三十六万人で、前年同月に比べ九万人(四・〇%)の増加となっている。男女別にみると、男子は百三十九万人、女子は九十七万人で、前年同月に比べ男子は四万人(三・〇%)の増加、女子は四万人(四・三%)の増加となっている。
また、求職理由別完全失業者数及び対前年同月増減は、次のとおりとなっている。
○非自発的な離職による者…五十六万人で、二万人増加
○自発的な離職による者…百万人で、四万人増加
○学卒未就職者…十万人で、二万人減少
○その他の者…六十二万人で、六万人増加
(二) 完全失業率(原数値)
完全失業率(労働力人口に占める完全失業者の割合)は三・五%で、前年同月に比べ〇・一ポイントの上昇となっている。男女別にみると、男子は三・四%、女子は三・五%で、前年同月に比べ男子は同率、女子は〇・一ポイントの上昇となっている。
また、年齢階級別完全失業率及び対前年同月増減は、次のとおりとなっている。
〔男女計〕
○十五〜二十四歳……六・五%で、前年同月と同率
○二十五〜三十四歳…四・六%で、〇・六ポイント上昇
○三十五〜四十四歳…二・二%で、前年同月と同率
○四十五〜五十四歳…二・〇%で、〇・二ポイント低下
○五十五〜六十四歳…四・二%で、〇・一ポイント上昇
○六十五歳以上………一・四%で、〇・一ポイント低下
〔男 子〕
○十五〜二十四歳……六・三%で、〇・二ポイント低下
○二十五〜三十四歳…三・七%で、〇・三ポイント上昇
○三十五〜四十四歳…二・三%で、〇・二ポイント上昇
○四十五〜五十四歳…二・一%で、〇・一ポイント低下
○五十五〜六十四歳…五・四%で、〇・一ポイント上昇
○六十五歳以上………一・九%で、〇・二ポイント上昇
〔女 子〕
○十五〜二十四歳……六・四%で、〇・二ポイント低下
○二十五〜三十四歳…六・〇%で、〇・九ポイント上昇
○三十五〜四十四歳…二・四%で、前年同月と同率
○四十五〜五十四歳…一・八%で、〇・五ポイント低下
○五十五〜六十四歳…二・四%で、〇・四ポイント上昇
○六十五歳以上………〇・六%で、〇・一ポイント上昇
(三) 完全失業率(季節調整値)
季節調整値でみた完全失業率は三・五%で、前月に比べ〇・一ポイント上昇し、比較可能な昭和二十八年以降で最も高い水準であった平成八年の五月、六月及び九年の五月、六月と同率となっている。男女別にみると、男子は三・四%、女子は三・五%で、前月に比べ男子は〇・一ポイントの低下、女子は〇・二ポイントの上昇となっている。
【消費税及び地方消費税の中間申告・納付】
消費税及び地方消費税については、前課税期間の確定消費税額が四十八万円を超える場合には年一回の中間申告・納付を、前課税期間の確定消費税額が四百万円を超える場合には年三回の中間申告・納付をしていただくことになります。
税務署では、中間申告をしていただく必要があると認められる課税事業者にそれぞれの中間申告・納付の期限に応じて「消費税及び地方消費税の中間申告書」及び「納付書」をお送りしていますので、定められた期限までに申告と納付をされるようお願いします(納付の期限は申告期限と同じ日です。)。
なお、お送りした消費税及び地方消費税の中間申告書には、前課税期間の確定消費税額を基に計算した消費税及び地方消費税の中間申告税額があらかじめ記載されています。申告期限までに中間申告書の提出がない場合には、その記載されている消費税額及び地方消費税額が納付すべき額として確定することになりますので、中間申告書を提出されなかった場合でも、その税額を納付の期限までに納付していただくことになります。
(注)1 地方消費税については、消費税と同一の申告書・納付書により、消費税と併せて同時に税務署に申告・納付することとされています。
2 個人事業者については、振替納税の制度がありますので、ご利用ください。
【納税の猶予】
納税者が地震、風水害などの災害を受け、あるいは病気にかかり、又は、売掛金の回収が困難となるなどの事情によって、国税を納付の期限までに納付することができない場合には、一年以内の期間で納税の猶予を申請することができます。
なお、猶予を受けた期間内に納付することができないやむを得ない理由がある場合には、さらに猶予期間の延長(通算して二年が限度)を申請することができます。
【国税を滞納すると】
1 延滞税
国税を滞納すると、その納付の期限の翌日から納付されるまでの日数に応じ、未納に係る本税の額に年一四・六%(ただし、納付の期限の翌日から二月を経過するまでの期間については年七・三%)の割合を乗じて計算した延滞税を本税に併せて納付しなければなりません。
2 督 促
納付の期限を過ぎても納付されない場合には、税務署から督促状が送付されます。
この督促状が発送された日から十日を経過する日までに国税を完納されないときは、滞納処分を受けることになります。
3 滞納処分
滞納処分とは、期限内に納付した者と期限を経過しても納付しない者との負担の公平を図るため、納税者が国税を自主的に納付しない場合にこれを強制的に徴収するための手続をいい、具体的には次の手続によって行われます。
(1) 財産の差押え
督促状の送付を受けても納付されない場合には、財産について差押えが行われます。
差押えがされると、納税者はその財産を処分することができなくなります。差押えの対象となる財産は、土地・建物といった不動産、預金や売掛金といった債権、あるいは動産、有価証券など、多様なものとなっています。
(2) 差押財産の公売
差押えを受けてもなお納付されない場合には、税務署により、差し押さえられた財産が売却(これを「公売」といいます。)され、その売却代金が滞納国税に充当されます。
なお、差し押さえられた財産が債権の場合には、税務署により直接取立てが行われ、その金銭が滞納国税に充当されます。
【相談はお早めに】
納付の期限を経過して、納付の相談もなく滞納となったままにしておくと、財産差押え等の滞納処分を受けることとなります。
早急に最寄りの銀行又は郵便局などで納付を済ませるか、納付できない事情がある場合には、お早めに税務署にご相談ください。
公正取引委員会では、平成十年度の消費者モニターを募集しています。
不当表示や価格カルテル(同業者間で協定して商品価格の維持・引上げを行うこと)などを規制して消費者の利益を守るためには、皆さんの協力が必要です。あなたも消費者モニターになって、意見を反映させてみませんか。
◇募集期間
平成十年一月九日(金)〜二月六日(金)
◇募集人員
一千人(全国)
◇応募資格
二十歳以上の一般消費者
◇任 期
平成十年四月〜平成十一年三月末日
◇謝 金
一万二千円(上限)
◇内 容
○春・秋二回の研修会出席
○ アンケートの回答
○ モニター通信(消費者としての意見・情報の提供)
◇応募方法
全国に九か所ある公正取引委員会事務総局などに所定の申込書を提出してください。
◇問い合わせ先
〒100 東京都千代田区霞が関一−一−一
中央合同庁舎第6号館B棟
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部消費者取引課 пZ三−三五八一−一七五四
(公正取引委員会)
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〔毎月公表されるもの〕
▽消費者物価指数の動向………………総 務 庁
平成九年四月の消費者物価指数…………7・2…G
〃 五月の 〃 …………8・13…K
〃 六月の 〃 …………9・17…J
〃 七月の 〃 …………10・29…G
〃 八月の 〃 …………11・26…H
〃 九月の 〃 …………12・10…K
〃 十月の 〃 …………12・24…I
▽家計収支………………………………総 務 庁
平成九年四月分結果の概要………………7・9…E
〃 五月分 〃 ………………8・20…G
〃 六月分 〃 ………………9・17…M
〃 七月分 〃 ………………10・22…M
〃 八月分 〃 ………………11・26…K
〃 九月分 〃 ………………12・17…M
▽月例経済報告…………………………経済企画庁
平成九年六月報告…………………………7・2…K
〃 七月報告…………………………7・23…M
〃 八月報告…………………………8・27…M
〃 九月報告…………………………10・1…M
〃 十月報告…………………………10・29…M
〃 十一月報告………………………11・26…M
〃 十二月報告………………………12・24…F
▽毎月勤労統計調査
(賃金、労働時間、雇用の動き)……労 働 省
平成九年四月分結果………………………8・6…G
〃 五月分結果………………………9・17…G
〃 六月分結果………………………10・8…L
〃 七月分結果………………………11・5…G
〃 八月分結果………………………11・26…E
〃 九月分結果………………………12・17…H
〔四半期ごとに公表されるもの〕
▽法人企業動向調査……………………経済企画庁
平成九年六月調査…………………………10・8…F
〃 九月調査…………………………12・10…G
▽普通世帯の消費動向調査……………経済企画庁
平成九年三月実施調査結果………………7・16…Q
〃 六月 〃 ………………10・22…J
▽法人企業の経営動向…………………大 蔵 省
平成九年一〜三月期………………………8・27…G
〃 四〜六月期………………………11・19…H
▽景気予測調査…………………………大 蔵 省
平成九年五月調査…………………………11・12…F
〃 八月調査…………………………12・3…G
〔そ の 他〕
▽税金365日…………………………国 税 庁
所得税の予定納税(第一期分)…………7・9…H
保険と税……………………………………7・30…N
消費税(個人事業者)の中間申告………8・6…J
所得税の予定納税(第二期分)…………11・12…K
法定調書の提出……………………………12・17…O
脱税は社会公共の敵………………………12・24…O