官報資料版 平成1025





平成9年平均


東京都区部消費者物価指数の動向


―総合指数は対前年比一・三%の上昇―


総 務 庁


一 概 況

 平成九年平均東京都区部消費者物価指数(速報値)は、平成七年を一〇〇とした総合指数で一〇一・三となり、前年に比べ一・三%の上昇となった。
(1) 近年の総合指数の動きを対前年上昇率でみると、消費税の導入などにより平成元年に二・七%上昇した後、二年、三年は天候不順などの影響もあって三%台の上昇となったが、四年は一・九%上昇、五年も衣料などの下落により一・二%上昇と一%台の上昇にとどまった。六年は耐久消費財を中心とした工業製品の下落幅が拡大したことなどにより〇・七%上昇と昭和六十二年以来七年ぶりに一%を下回る安定した動きとなり、七年は工業製品の下落に加え、米類や生鮮野菜が大幅に値下がりしたことなどにより〇・三%下落と、比較可能な昭和四十六年以降初めて下落となった。八年は工業製品などの商品が引き続き下落した一方、公共サービス料金などのサービスが上昇したことにより前年と同水準となった。
  平成九年は、四月の消費税率引上げの影響などにより、サービスの上昇幅が拡大したことに加え、商品が上昇に転じたため一・三%上昇と、平成五年以来四年ぶりに一%を上回る上昇となった。
(2) この一年間における総合指数の動きを月別に対前年同月上昇率でみると、一月から三月までそれぞれ〇・〇%で推移していたが、四月は消費税率引上げの影響などにより一・二%の上昇となり、その後、五月一・四%上昇、六月一・八%上昇、七月一・四%上昇、八月一・六%上昇と一%台で推移した。九月は医療保険制度改正の影響などにより二・二%の上昇となり、その後、十月二・四%上昇、十一月二・〇%上昇、十二月一・七%上昇で推移した。
(3) 十大費目指数の動きを対前年上昇率でみると、食料は外食などの値上がりにより一・五%上昇、光熱・水道は電気代やガス代などの値上がりにより三・三%上昇、被服及び履物はシャツ・セーター・下着類などの値上がりにより一・五%上昇、保健医療は保健医療サービスなどの値上がりにより五・二%上昇、教育は授業料等などの値上がりにより一・六%上昇、教養娯楽は教養娯楽用耐久財が値下がりしたものの、教養娯楽サービスなどが値上がりしたため一・六%上昇、諸雑費は理美容サービスなどの値上がりにより二・〇%上昇と、それぞれ総合の上昇率を上回る上昇となった。このほか、住居は〇・六%上昇、交通・通信は〇・三%上昇といずれも上昇となった。一方、家具・家事用品は家庭用耐久財などの値下がりにより一・一%の下落となった。
  なお、総合指数の対前年上昇率が平成八年〇・〇%から九年一・三%上昇となった主な要因を十大費目別にみると、外食が前年の価格水準を上回ったことなどにより、食料が〇・二%下落から一・五%上昇へと前年の価格水準を上回ったことに加え、教養娯楽サービスが前年の価格水準を上回ったことなどにより、教養娯楽が〇・九%下落から一・六%上昇へと前年の価格水準を上回ったことや、電気代の値上げなどにより、光熱・水道が〇・八%下落から三・三%上昇へと前年の価格水準を上回ったことなどが挙げられる。
(4) 商品・サービス分類指数の動きを対前年上昇率でみると、商品は、工業製品の値上がりや電気・都市ガス・水道の値上げなどにより一・〇%上昇と、平成四年(〇・六%)以来五年ぶりに上昇となった。
  サービスは、個人サービス料金や公共サービス料金の値上がりなどにより一・六%の上昇となり、上昇幅は前年(〇・四%)に比べ一・二ポイント拡大した。

二 費目別指数の動き

(1) 食料は一〇一・三となり、前年平均に比べ一・五%の上昇となった。生鮮食品についてみると、生鮮魚介は、おおむね前年を下回る水準で推移したため、一・二%の下落となった。生鮮野菜は、六月から十一月までは日照不足の影響などによりおおむね前年水準を上回ったものの、年初に前年を下回る水準で推移したため、〇・四%の下落となった。また、生鮮果物は、十一月及び十二月に前年水準を大幅に下回ったことなどにより一・二%の下落となり、生鮮食品全体では〇・九%の下落となった。
  生鮮食品以外では、外食が三・一%の上昇となったほか、穀類〇・二%上昇、肉類四・八%上昇、乳卵類一・九%上昇、油脂・調味料〇・二%上昇、菓子類一・一%上昇、調理食品〇・七%上昇、飲料〇・九%上昇、酒類〇・三%上昇といずれも上昇となった。
(2) 住居は一〇〇・四となり、前年平均に比べ〇・六%の上昇となった。内訳をみると、家賃は〇・七%の上昇、設備修繕・維持は〇・四%の下落となった。
(3) 光熱・水道は一〇二・五となり、前年平均に比べ三・三%の上昇となった。内訳をみると、電気・ガス代は前年を上回る水準で推移したため四・二%の上昇となった。
  また、他の光熱は五・〇%上昇、上下水道料は一・〇%上昇とそれぞれ上昇となった。
(4) 家具・家事用品は九六・〇となり、前年平均に比べ一・一%の下落となった。内訳をみると、家庭用耐久財は二・三%の下落となった。また、他の家具・家事用品は、家事雑貨が一・六%上昇、家事サービスが一・二%上昇とそれぞれ上昇したものの、室内装備品が二・二%下落、寝具類が〇・五%下落、家事用消耗品が二・四%下落といずれも下落したため、〇・四%の下落となった。
(5) 被服及び履物は一〇二・五となり、前年平均に比べ一・五%の上昇となった。内訳をみると、衣料は洋服の値上がりにより〇・八%上昇、シャツ・セーター・下着類は下着類などの値上がりにより二・四%上昇、履物類は二・九%上昇、生地・他の被服類は一・三%上昇といずれも上昇となった。
(6) 保健医療は一〇六・〇となり、前年平均に比べ五・二%の上昇となった。内訳をみると、医薬品は〇・六%上昇、保健医療サービスは四月及び九月の診察料の値上げなどにより九・四%上昇とそれぞれ上昇となった。一方、保健医療用品・器具は一・六%の下落となった。
(7) 交通・通信は一〇一・一となり、前年平均に比べ〇・三%の上昇となった。内訳をみると、交通は一・二%の上昇となった。一方、自動車等関係費は五月の自動車保険料(自賠責)の値下げなどにより〇・四%下落、通信は〇・六%下落とそれぞれ下落となった。
(8) 教育は一〇四・二となり、前年平均に比べ一・六%の上昇となった。内訳をみると、授業料等は四月の私立大学授業料などの値上がりにより二・一%上昇、教科書・学習参考書は一・九%上昇、補習教育は〇・四%上昇といずれも上昇となった。
(9) 教養娯楽は一〇〇・七となり、前年平均に比べ一・六%の上昇となった。内訳をみると、教養娯楽用耐久財は、ワードプロセッサー、テレビなどの値下がりにより六・七%の下落となった。一方、他の教養娯楽は、教養娯楽用品が二・〇%上昇、書籍・他の印刷物が二・四%上昇、教養娯楽サービスが二・四%上昇といずれも上昇したため、二・四%の上昇となった。
(10) 諸雑費は一〇二・五となり、前年平均に比べ二・〇%の上昇となった。主な内訳をみると、理美容用品は〇・三%の下落となったものの、理美容サービスは三・一%上昇、身の回り用品は二・五%上昇、たばこは一・七%上昇とそれぞれ上昇となった。

三 商品・サービス分類指数の動き

(1) 商品は一〇〇・四となり、前年平均に比べ一・〇%の上昇となった。内訳をみると、農水畜産物は、米類が一・二%と下落したものの、生鮮商品が一・〇%上昇、他の農水畜産物が一・七%上昇とそれぞれ上昇したため、〇・七%の上昇となった。
  工業製品は、耐久消費財が二・二%と下落したものの、食料工業製品が一・三%上昇、繊維製品が一・三%上昇、その他の工業製品が〇・七%上昇とそれぞれ上昇したため、〇・七%の上昇となった。
  電気・都市ガス・水道は三・六%の上昇となった。
  出版物は二・四%の上昇となった。
(2) サービスは一〇二・〇となり、前年平均に比べ一・六%の上昇となった。内訳をみると、民営家賃は〇・二%上昇、持家の帰属家賃は〇・八%上昇、公共サービス料金は二・一%上昇、個人サービス料金は一・八%上昇、外食は三・一%上昇といずれも上昇となった。

≪別掲項目≫
  公共料金は一〇三・六となり、前年平均に比べ二・五%の上昇となった。これは、四月に鉄道運賃(JR)、鉄道運賃(JR以外)などへの消費税率引上げ分転嫁や公立高校授業料、国立大学授業料の値上げなどがあったほか、四月及び九月に診察料の値上げ、一月、四月及び七月に電気代及び都市ガス代の値上げなどがあったためである。











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第142回国会 


内閣が提出を予定している法律案・条約要旨調


(平成十年一月三十日現在)


内 閣 官 房


 第百四十二回国会(常会)に内閣が提出を予定している法律案及び条約の要旨は次のとおりである。
 なお、この調は、「第百四十二回国会(常会)内閣提出予定法律案等件名調」に掲げる内閣提出予定法律案等について取りまとめたものであり、今後、件名、内容等の追加、変更等があり得る。
 件名に付した※印は、「法律案のうち、それが制定されなければ予算及び予算参照書に掲げられた事項の実施が不可能であるもの」を示している。

 内閣官房

※◇内閣法等の一部を改正する法律案
   内閣官房における高度な調整機能を強化するため内閣官房副長官一名を増員するとともに、内閣官房における危機管理機能を強化するため内閣官房に特別職の国家公務員として内閣危機管理監(仮称)を置く等の改正を行う。
※◇中央省庁再編等基本法案(仮称)
   平成九年十二月三日に行われた行政改革会議の最終報告にのっとって行われる行政組織等の改革について、以下の事項を定める。
  1 改革の基本理念、国の責務、改革の基本方針及び実施目標時期
  2 内閣機能の強化、国の行政機関の再編成等に関する基本的事項
  3 国の行政組織等の減量、効率化等及び関連諸制度の改革との連携に関する基本的事項
  4 中央省庁再編等推進本部(仮称)の設置

 総 理 府

 <公正取引委員会>
 ◇私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案
   私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四章の合併、株式保有等に係る規制について、届出・報告対象範囲の縮減又は廃止、審査手続の整備等所要の改正を行う。
 <警察庁>
 ◇風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案
   最近の風俗営業等をめぐる情勢にかんがみ、客にダンスをさせる営業のうち一定の要件に該当するものを風俗営業から除外するとともに、店舗を構えないで営まれる風俗関連営業に類似する営業に対する規制の新設等を行う。
 <総務庁>
※◇恩給法等の一部を改正する法律案
  1 恩給年額を平成十年四月から一・一九%引き上げる。
  2 寡婦加算及び遺族加算の年額を平成十年四月から引き上げる。
  3 短期在職の旧軍人等に係る仮定俸給年額を平成十年四月から引き上げる。
  4 その他所要の措置を講ずる。
※◇国家行政組織法の一部を改正する法律案
   政務次官を二人置くことができる省に外務省を加える。
 ◇行政機関の保有する情報の公開に関する法律案(仮称)
   行政改革委員会の「情報公開法制の確立に関する意見」(平成八年十二月十六日)に基づき、何人も、国の行政機関の長に対し、行政文書の開示を請求することができる権利について定めるとともに、開示決定等に対する不服申立てについて行政機関の長の諮問に応じて調査審議を行う情報公開審査会を置くこと等の措置を講ずる。
 ◇行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(仮称)
   行政機関の保有する情報の公開に関する法律(仮称)の施行に伴い、不動産登記法、商業登記法、特許法、著作権法その他関連する諸法律について規定の整備を行う。
 <防衛庁>
※◇防衛庁設置法等の一部を改正する法律案
  1 出動時以外においても、自衛隊の統合運用が必要な場合には、統合幕僚会議が長官の補佐を行い得るようにする。
  2 陸上自衛隊の部隊として旅団を創設するとともに、第十三師団を旅団に改編する。
  3 海上自衛隊の機関として補給本部を置くことができることとするとともに、補給処の事務を改める。
  4 技術研究本部等への特に優れた研究員の招へい等を図るため、任期付研究員の制度を導入する。
  5 開発途上にある地域の政府から教育訓練の委託を受けた場合において、当該外国人の教育訓練の履修を支援するための給付金を支給することができるようにする等、外国人の教育訓練の受託に関する制度の充実を図る。
  6 自衛官の定数及び即応予備自衛官の員数を変更する。
 <科学技術庁>
※◇原子力基本法及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律案(仮称)
   動力炉・核燃料開発事業団の抜本的改革を図るため、原子力基本法及び動力炉・核燃料開発事業団法の改正を行う。
 <環境庁>
※◇公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改正する法律案
   補償給付の支給等に要する費用の一部に充てるため、政府は、引き続き向こう五年間、自動車重量税の収入見込額の一部に相当する金額を公害健康被害補償予防協会に対して交付することとする。
 <沖縄開発庁>
※◇沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律案
   依然として厳しい沖縄の社会経済情勢にかんがみ、沖縄の振興開発を図るため、特別自由貿易地域制度を始め、情報通信産業振興地域制度及び観光振興地域制度の創設等特別の措置を講ずる等所要の改正を行う。
 <国土庁>
 ◇国土利用計画法の一部を改正する法律案(仮称)
   最近の地価動向等を踏まえた合理的な土地取引規制を実現し、土地取引の円滑化に資するため、大規模な土地取引についての事前届出制から事後届出制への移行、事前届出区域制度(仮称)の創設等所要の改正を行う。

 法 務 省

※◇裁判所職員定員法の一部を改正する法律案
   判事補の員数を二十人、裁判官以外の裁判所の職員の員数を二十一人増加する。
※◇債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律案(仮称)
   法人による債権譲渡を円滑にするため、債権譲渡の第三者対抗要件に関する民法の特例として、法人がする金銭債権の譲渡につき登記による新たな対抗要件制度を創設する等の措置を講ずる。
 ◇裁判所法の一部を改正する法律案
   少なくとも二年間とされている司法修習生の修習期間を少なくとも一年六月間とするほか、司法修習生が国庫から給与を受ける期間につき所要の改正を行う。
 ◇司法試験法の一部を改正する法律案
   司法試験第二次試験の論文式による試験の試験科目について、民事訴訟法及び刑事訴訟法を必須科目とするとともに法律選択科目を廃止し、口述試験の試験科目については、論文式による試験の試験科目のうち商法を除く五科目とする。
 ◇外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律案
   外国法事務弁護士となるための職務経験要件の緩和及び外国法事務弁護士の職務範囲の拡充並びに外国法事務弁護士と我が国の弁護士との共同の事業の目的に関する規制の緩和を行う。
 ◇民事訴訟法の一部を改正する法律案(仮称)
   公務員又は公務員であった者がその職務に関し保管し、又は所持する文書を対象とする文書提出命令の制度について、私文書の場合においても提出義務が除外されている類型の文書のほか、当該文書の提出により公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるものを除き、文書提出義務があるものと定め、その除外事由の存否を裁判所が判断するものとし、その判断のための手続としていわゆるインカメラ手続を設ける等の措置を講ずる。
 ◇組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律案(仮称)
   組織的な犯罪が平穏かつ健全な社会生活を著しく害し、及び犯罪による収益がこの種の犯罪を助長するとともに、これを用いた事業活動への干渉が健全な経済活動に重大な悪影響を与えることにかんがみ、組織的に行われた殺人等の行為に対する処罰を強化し、犯罪による収益の隠匿及び収受並びにこれを用いた法人等の事業経営の支配を目的とする行為を処罰するとともに、犯罪による収益に係る没収及び追徴の特例並びに疑わしい取引の届出等について定める。
 ◇犯罪捜査のための通信傍受に関する法律案(仮称)
   数人の共謀によって実行される殺人、身の代金目的略取、薬物及び銃器の不正取引に係る犯罪等の重大犯罪において、犯人間の相互連絡等に用いられる電話その他の電気通信の傍受を行わなければ事案の真相を解明することが著しく困難な場合が増加する状況にあることにかんがみ、これに適切に対処するため必要な電気通信の傍受を行う強制処分に関し、通信の秘密を不当に侵害することなく事案の真相の的確な解明に資するよう、その要件、手続その他必要な事項を定める。
 ◇刑事訴訟法の一部を改正する法律案
   最近における犯罪情勢及び刑事手続の運用の実情にかんがみ、電気通信の傍受を行う強制処分について刑事訴訟法上の根拠を定めるとともに、証人等の身体又は財産への加害行為等の防止を図るための措置について定める。
 ◇保護司法の一部を改正する法律案
   保護司制度の充実強化を図るため、保護司の職務の遂行に関する規定の整備、保護司組織の法定化等の措置を講ずる。

 外 務 省

※◇在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案
  1 在デンヴァー日本国総領事館を新設する。
  2 在ユーゴースラヴィア、在西サモア、在コンゴー及び在ザイールの各日本国大使館の名称を変更する。
  3 在デンヴァー日本国総領事館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を定めるとともに、既存の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を改定する。
  4 在外公館に勤務する外務公務員の研修員手当の支給額を改定する。

 大 蔵 省

 ◇預金保険法の一部を改正する法律案
   預金保険制度が、金融機関の破綻に的確に対応できるよう、預金保険機構の資金基盤の充実、破綻処理等を円滑に実施するための協定銀行の機能の拡充等の措置を講ずる。
 ◇金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律案
   我が国における金融の機能の安定化を図るため、時限的な緊急の措置として、預金保険機構が、金融機関の発行する優先株式等の引受け等を行うことを協定銀行に委託することができることとする等の措置を講ずる。
 ◇平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法案
   平成十年分の所得税について、定額による特別減税を実施する。
※◇平成十年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律案
   平成十年度における国の財政収支の状況にかんがみ、公債発行の特例措置及び厚生保険特別会計への繰入れの特例措置を定める。
※◇法人税法等の一部を改正する法律案
   経済活動に対する税の中立性を高め、企業活力と国際競争力を維持する観点から、課税ベースの適正化と法人税率の引下げ等を行う。
※◇租税特別措置法等の一部を改正する法律案
  1 金融関係税制について、取引課税の見直し、ストック・オプション税制の改組等所要の改正を行う。
  2 土地・住宅税制について、地価税の適用停止、土地譲渡益課税の見直し等所要の改正を行う。
  3 租税特別措置の整理合理化等を行う。
  4 阪神・淡路大震災の被災者等に係る特例措置の適用期限の延長等を行う。
  5 酒税法の一部を改正する法律(平成九年法律第二十一号)の附則を改正し、税率改正時期の変更等を行う。
  6 その他所要の改正を行う。
 ◇電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律案
   電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法につき、一定の要件の下に電磁的記録による保存を容認する制度等を創設する。
※◇一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律案(仮称)
   国鉄清算事業団の長期債務及び国有林野事業の累積債務の一般会計への承継等に伴い、一般会計の負担が増加することにかんがみ、一般会計の財源の補完を図るため、平成十年度から平成十四年度までの間における郵便貯金特別会計から一般会計への繰入れの特例措置を定めるとともに、たばこ特別税(仮称)を創設し、その税収を国債整理基金特別会計に組み入れること等を定める。
※◇関税定率法等の一部を改正する法律案
   最近における内外の経済情勢に対応し、特定品目の関税率を改正する等所要の改正を行う。
 ◇国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案
   国際通貨基金の第十一次増資に関し、我が国が追加出資を行い得るよう所要の措置を講ずる。
 ◇特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法の一部を改正する法律案
   債権処理会社が譲り受けた住宅金融専門会社の債権の回収の更なる促進に資するため、国庫からの補助又は国庫への納付の基準となる債権処理会社による譲受債権の回収等に伴う利益と損失を相互に調整する等の措置を講ずる。
 ◇金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律案(仮称)
   諸外国の証券取引制度等との調和を図りつつ、自由で公正・透明な市場を構築していくため、
   (1) 投資者及び資金調達者の選択肢の拡大
   (2) 仲介者サービスの質の向上及び競争の促進並びにこれに伴う環境整備
   (3) 利用しやすい市場・制度の整備
   (4) 信頼できる公正・透明な枠組み及びルールの整備
を図る観点から、証券会社の免許制の見直し、取引所取引に係る委託手数料の自由化、投資者保護基金(仮称)及び保険契約者保護機構(仮称)の創設、いわゆる会社型投信の導入等所要の整備等を行う。
 ◇特定目的会社の証券発行による特定資産の流動化に関する法律案(仮称)
   一定の資産の流動化による資金調達の円滑化を図ることを通じ国民経済の健全な発展に資するとともに、投資者の保護を図るため、特定目的会社による資産の流動化に関する制度を設ける。
 ◇金融業者の社債の発行等による貸付資金の受入れに関する法律案(仮称)
   社債の発行等により貸付資金の受入れをする金融業者について、最低資本金基準を設けることとする等、投資者保護のための措置を講ずる。
 ◇金融機関等の行う特定金融取引の一括清算に係る破産手続等の特例に関する法律案(仮称)
   金融システムの健全性確保及び市場の活性化を図る観点から、金融機関等の行うデリバティブ取引の一括清算に係る破産手続等の特例を設ける。

 文 部 省

※◇国立学校設置法の一部を改正する法律案
  1 岡山大学医療技術短期大学部及び鹿児島大学医療技術短期大学部を廃止する。
  2 昭和四十八年度以後に設置された国立医科大学等に係る平成十年度の職員の定員を定める。
 ◇学校教育法等の一部を改正する法律案(仮称)
   学校教育制度の多様化・弾力化を推進するため、中高一貫教育を実施する中等学校(仮称)を新たな学校の種類として設けるとともに、同一の設置者が設置する中学校及び高等学校が連携して中高一貫教育を実施する制度を新設し、これらに必要な教員免許及び公立中等学校の教職員定数、施設整備費等について所要の規定を整備することとし、併せて専修学校の専門課程のうち文部大臣が定める一定のものを修了した者について大学に編入学できるようにする等の改正を行う。
 ◇教育職員免許法等の一部を改正する法律案
   普通免許状の授与を受けるために大学で修得することが必要な科目の区分及び単位数について、教職に関する科目を重視する観点から改めるとともに、社会的経験を積んだ者を教員として活用するための制度である特別免許状制度及び特別非常勤講師制度について、その対象教科を拡大する等所要の措置を講ずる。
 ◇日本育英会法の一部を改正する法律案
   大学、大学院又は高等専門学校において学資金の貸与を受けた者が、教育又は研究の職にあることにより学資金の返還免除を受けることができる制度について、大学院で貸与を受けた場合を除きこれを廃止するとともに、日本育英会の余裕金の運用方法として文部大臣の指定する金融機関への預金を追加する等の改正を行う。
 ◇平成十四年に開催されるワールドカップサッカー大会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律案(仮称)
  1 平成十四年に開催されるワールドカップサッカー大会(以下「大会」という。)の準備及び運営に必要な資金に充てるため、大会を記念した寄附金付郵便葉書等を発行できるようにする。
  2 財団法人二〇〇二年ワールドカップサッカー大会日本組織委員会に国家公務員及び地方公務員を派遣するため、当該職員に係る退職手当等について必要な措置を講ずる。

 厚 生 省

※◇国民健康保険法等の一部を改正する法律案(仮称)
   医療保険制度について、医療費の適正化対策を推進するとともに、老人医療費拠出金に係る負担の公平化を図るための所要の措置を講ずる。
※◇戦傷病者戦没者遺族等援護法及び戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案
   戦傷病者戦没者遺族等援護法による障害年金、遺族年金等の額を引き上げるとともに、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法による特別給付金を継続して支給する。
 ◇感染症予防法案(仮称)
   公衆衛生水準の向上、医学の進歩、適正な行政手続の要請等を踏まえ、感染症について、感染力と病態の重篤性等に応じ、情報提供、就業制限、入院措置等の適切な措置を図るための所要の措置を講ずる。これに伴い、現行の伝染病予防法の廃止等関係法律の整備を行う。
 ◇狂犬病予防法及び検疫法の一部を改正する法律案(仮称)
   国内の感染症対策との整合・連携を図るとともに、感染症の海外からの侵入を防止するために、検疫の対象となる感染症の見直し等を行う。また、狂犬病に係る輸出入検疫対象動物について、猫などを追加する等所要の措置を講ずる。
 ◇健康保険法等の一部を改正する法律案(仮称)
   いわゆる薬価差を解消し、医療保険における薬剤費の適正化を図るため、現行の薬価基準制度を廃止し、市場の実勢価格を基本に医療保険から給付する仕組みを導入する等のための所要の措置を講ずる。

 農林水産省

※◇農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の一部を改正する法律案
   災害復旧事業の効率的な実施を促進するため、農地等の災害復旧事業の対象となる事業規模の引上げ等を行う。
※◇青年の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法の一部を改正する法律案
   農業就業人口の減少、高齢化にかんがみ、幅広い層からの新規就農を促進するため、本法に基づく支援措置の対象者に、青年以外の者であって、近代的な農業経営の担い手となるのに必要な知識及び技能を有すると認められるものを追加する。
※◇国有林野事業の改革のための特別措置法案(仮称)
   国有林野事業の改革を確実かつ円滑に推進するため、改革の趣旨及びその全体像を明らかにするとともに、国有林野事業特別会計から一般会計への債務の承継、財務の健全化及び要員の適正化を図るための特別な措置を講ずる。
※◇国有林野事業の改革のための関係法律の整備に関する法律案(仮称)
   国有林野事業の改革の一環として、将来にわたり国民共通の財産である国有林野を適切に管理経営する体制を確立するため、国有林野の管理経営に関し、国民の意見を踏まえた計画を策定するとともに、国有林野事業特別会計への一般会計からの繰入れ、営林局及び営林署の再編等所要の措置を講ずる。
 ◇主要農作物種子法の一部を改正する法律案
   国庫補助負担金の整理合理化の一環として、ほ場審査等に要する都道府県の経費に対する補助金の一般財源化に伴い、国の補助に関する規定を廃止する。
 ◇原材料の供給事情及び水産加工品の貿易事情の変化に即応して行われる水産加工業の施設の改良等に必要な資金の貸付けに関する臨時措置に関する法律の一部を改正する法律案
   近年の水産加工業をめぐる厳しい状況に対応して、原材料の供給事情及び水産加工品の貿易事情の変化に即応して行われる水産加工業の施設の改良等に必要な資金の貸付けに関する臨時措置に関する法律の適用期限を五年間延長する等の措置を講ずる。
 ◇真珠養殖事業法を廃止する法律案
   最近における我が国の真珠輸出をめぐる状況を踏まえ、国による輸出真珠の全量検査制度を廃止することとし、真珠養殖事業法を廃止する。
 ◇森林法等の一部を改正する法律案(仮称)
   間伐の適切な実施、公益的機能を重視した特定森林施業の推進等を、森林の現況に即してきめ細かく行うため、市町村森林整備計画及び森林施業計画の拡充を図るとともに、森林施業計画の認定等の権限を市町村長に委譲する等の措置を講ずる。
 ◇食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法案(仮称)
   食品の製造過程における品質及び衛生管理の高度化を緊急に促進するため、五年間を限り、指定を受けた事業者団体が国の基本方針に即して導入の基準を作成するとともに、基準に従って施設を整備する事業者に対し、金融、税制上の支援措置を講ずる。
 ◇農地法の一部を改正する法律案
   地方分権の推進及び行政事務の透明化を図るため、二ヘクタールを超え四ヘクタール以下の農地転用の許可権限を都道府県知事へ委譲するとともに、農地転用許可の基準を法定する等の措置を講ずる。
 ◇種苗法案(仮称)
   植物新品種保護国際条約(UPOV条約)の改正に対応し、保護対象植物の拡大、植物新品種育成者の権利の強化等を図るため、現行の種苗法の全部改正を行う。

 通商産業省

※◇日本貿易振興会法及び通商産業省設置法の一部を改正する法律案
   行政に関する組織の簡素合理化を図るため、アジア経済研究所と日本貿易振興会の統合を行うとともに、鉱山保安監督局を部に移行するため、関係法律につき所要の改正を行う。
※◇大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律案(仮称)
   新たな事業分野の開拓及び産業の技術の向上並びに大学等における研究活動の活性化を図るため、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転等を促進するための所要の措置を講ずる。
※◇特許法等の一部を改正する法律案
   損害賠償制度の見直し、創造的デザインの保護等権利保護の強化、電子出願の範囲の拡大等早期保護の実現、特許料負担の軽減等を図る。
 ◇大規模小売店舗立地法案(仮称)
   大規模小売店舗における小売業の事業活動が周辺の都市環境に及ぼすおそれのある影響について、自治体と大規模小売店舗の設置者等による自主的解決を図るための法的枠組みを整備する。
 ◇商品取引所法の一部を改正する法律案
   国際水準の商品先物市場を我が国に整備するため、市場の利便性の向上及び市場の信頼性の向上を図る観点から、所要の改正を行う。
 ◇特定家庭用機器に係る収集及び再商品化等に関する法律案(仮称)
   特定家庭用機器について、その適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図るため、製造業者等に、廃棄された当該機器の再商品化等を義務付けること等所要の措置を講ずる。
 ◇エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律案
   現下の内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境を踏まえ、燃料資源の有効な利用の確保に資するよう、エネルギーの使用の合理化を一層推進するための所要の措置を講ずる。
 ◇中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律案(仮称)
   有限責任組合員と無限責任を負う業務執行組合員から成る中小企業等投資事業有限責任組合の制度を確立することにより、未公開の中小企業等に対する投資等の円滑化を図る。

 運 輸 省

※◇中部国際空港の設置及び管理に関する法律案
   中部国際空港の整備を推進するため、同空港の設置及び管理を行う法人の指定、国による同法人への出資等に関し、所要の措置を講ずる。
※◇日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律案(仮称)
   日本国有鉄道清算事業団の債務の償還等が困難となっている状況にかんがみ、同事業団の債務を国が承継すること、その他の同事業団の債務等の処理を図るための所要の措置を講ずる。
 ◇海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案
   近年の海上における大量の油の排出に対する対応等を踏まえ、我が国における排出油の防除のための体制の強化を図るため、海上保安庁長官が海上災害防止センターに対し、排出油の防除のための措置を構ずべきことを指示することができる対象範囲を拡大するとともに、関係行政機関の長等との連携を強化するための措置を講ずることとする等の改正を行う。
 ◇船員職業安定法及び船舶職員法の一部を改正する法律案
   海上企業がその必要とする人材を的確に確保する必要性が一層高まっている状況にあること、その他の近年における船員をめぐる社会経済情勢の動向にかんがみ、文書等による船員の募集を自由に行うことができることとするとともに、STCW条約の締約国が発給した資格証明書を受有する者が海技従事者の免許を有しなくても船舶職員になることができる制度を創設する等所要の改正を行う。
 ◇航空法の一部を改正する法律案
   国際民間航空条約の改正に関する一九八〇年十月六日にモントリオールで署名された議定書の実施に伴い、本邦に乗り入れる航空機の耐空性等について、当該航空機の使用者が住所を有する国際民間航空条約の締約国が行った証明等を、航空法の規定による証明等とみなすこととする。
 ◇道路運送車両法の一部を改正する法律案
   最近における自動車の装置の共通化及び国際化に対応して自動車の型式指定制度を合理化するため、自動車の装置の型式指定制度を創設するとともに、自動車の使用者の負担を軽減するため、分解整備検査を廃止する等の改正を行う。

 郵 政 省

※◇公共分野の情報化に資する電気通信システムに関する研究開発の推進に関する法律案(仮称)
   通信・放送機構に、公共分野の情報化に資する特定電気通信システムの開発に必要な通信・放送関連技術に関する研究開発を総合的に実施させるため、所要の措置を講ずる。
 ◇放送法の一部を改正する法律案
   デジタル方式の衛星放送に関わる技術の進展と普及にかんがみ、日本放送協会の国内向け衛星放送番組を受託放送事業者に委託して放送させることができるようにすること、衛星放送に係る受託放送役務の提供条件に関する郵政大臣への届出について制度の合理化を図ること等所要の改正を行う。
 ◇郵便貯金法の一部を改正する法律案
   預金者の選択による付加価値を付けた貯金証書の交付の取扱いに係る手数料を徴収できることとするとともに、金融自由化対策資金の運用について、信託銀行等に対して有価証券の信託を行うことができるようにする等所要の改正を行う。
 ◇民間金融機関等への郵便貯金の支払事務等の委託及び郵政官署における民間金融機関等の金銭の支払事務等の取扱いに関する法律案(仮称)
   郵政大臣は、郵便貯金の預払いの事務を民間金融機関等に委託できることとするとともに、郵政大臣の定める基準に適合する民間金融機関等から金銭の支払・受入れの業務を受託できることとする。
 ◇郵便振替法の一部を改正する法律案
   郵便振替の利用上の利便の向上を図るため、払出証書等の制限金額を引き上げるとともに、寄附金の送金に係る料金が免除される範囲を拡大する等所要の改正を行う。
 ◇簡易生命保険の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律案
   簡易生命保険特別会計の積立金の運用について、先物外国為替に運用する場合における証券会社に取引を委託してしなければならないとの条件を撤廃する。
 ◇電気通信の分野における民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための関係法律の整備等に関する法律案(仮称)
   行政改革の一環として、民間活動に係る規制がもたらす負担の軽減及び行政事務の合理化を図るため、国際電信電話株式会社法を廃止するとともに、電気通信事業法及び電波法について所要の改正を行う。

 労 働 省

※◇雇用保険法及び船員保険法の一部を改正する法律案
   産業構造の変化、急速な高齢化の進展等に対応し、労働者の雇用の安定等を図るとともに、財政構造改革の推進に資するため、雇用保険制度等において、自ら費用を負担して職業に関する教育訓練を受ける労働者に対する給付及び介護休業をする労働者に対する給付を創設するとともに、高年齢求職者給付金の額等を見直すほか、失業等給付に係る国庫負担率を当分の間引き下げる等所要の改正を行う。
※◇駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案
   駐留軍関係離職者及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者の発生が、今後においても引き続き予想される状況にかんがみ、駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の有効期限を、それぞれ五年間延長する。
※◇労働基準法の一部を改正する法律案
   社会経済情勢や労働者の就業意識等の変化に対応するとともに、家庭生活との調和の観点をも含め労働者が健康で安心して働ける環境の形成に資するよう、労働契約期間の上限の延長、時間外労働の限度に関し留意すべき基準に係る規定の整備等所要の改正を行う。
 ◇中小企業退職金共済法の一部を改正する法律案
   金融情勢の変化等に対応して、中小企業退職金共済制度の安定及び充実を図るため、退職金額の見直しを行うとともに、商工会議所等が運営する特定退職金共済制度との通算制度を創設する等所要の改正を行う。
 ◇社会保険労務士法の一部を改正する法律案
   主務大臣は社会保険労務士試験の試験事務を全国社会保険労務士会連合会に行わせることができるものとするとともに、その適正な実施を確保するための規定を整備する等所要の改正を行う。
 ◇労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案
   近年の社会経済情勢の変化等を踏まえ、労働者派遣事業について、適用対象業務の範囲、派遣期間、労働者保護のための措置等について所要の改正を行う。

 建 設 省

※◇道路整備緊急措置法及び奥地等産業開発道路整備臨時措置法の一部を改正する法律案
   道路整備の推進を図るため、現行の五箇年計画に引き続き、平成十年度を初年度とする新たな道路整備五箇年計画を策定する等所要の改正を行う。
※◇公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の一部を改正する法律案
   公共土木施設に関する災害復旧事業の充実及び当該事業に関する助成事務の合理化を図るため、国が事業費の一部を負担する施設として公園を追加するとともに、災害復旧事業に係る採択限度額を引き上げる等の措置を講ずる。
※◇中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律案
   市町村が定める中心市街地に関する基本計画に応じ、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化を一体的に推進するための各種措置を講ずる。
 ◇都市再開発法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律案
   市街地の再開発を促進するため、都市再開発方針の策定対象区域の拡大、優良再開発事業認定制度(仮称)の創設、保留床取得予定者制度(仮称)の創設を図るとともに、臨時の措置として、一定の大都市における都市計画道路に係る都市開発資金貸付金の償還期間を延長する。
 ◇都市計画法の一部を改正する法律案
   地域の実情に的確に対応したまちづくりの推進を図るため、特別用途地区の多様化及び臨港地区に関する都市計画の決定権限の見直しを行うとともに、市街化調整区域における良好な居住環境の維持及び形成を図るため、地区計画の策定対象地域及び開発許可の対象範囲の拡大を図る。
 ◇高速自動車国道法等の一部を改正する法律案(仮称)
   高速自動車国道の機能の増進と利便の向上を図るため、その機能を活用した事業の用に供する施設に通ずる一定の通路について、連結許可の対象とする場合には、国土開発幹線自動車道建設審議会の議を経て定める整備計画に基づくことを要しないものとするとともに、通行者の利便の増進に資する事業の用に供する施設についての占用許可要件の特例を設け、併せて関連する日本道路公団の業務を追加する等所要の改正を行う。
 ◇建築基準法の一部を改正する法律案(仮称)
   規制緩和、国際調和、安全性の一層の確保等の要請に的確に対応した建築規制制度を構築するため、指定機関による建築確認・検査制度の創設、中間検査制度の創設、性能規定の導入を始めとする単体規制の見直し、建築確認の円滑化のための新たな手続制度の整備、土地の有効利用に資する建築規制の適用の合理化等の所要の改正を行う。

 自 治 省

 ◇地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律案
   当面の経済状況等を踏まえ、個人住民税について平成十年度限りの措置として定額による特別減税を実施するとともに、その減収額を埋めるための地方債の特例措置を講ずるため、所要の改正を行う。
 ◇地方交付税法の一部を改正する法律案
   平成九年度の国の補正予算の編成に伴い、地方交付税の総額確保のための所要の改正を行う。
※◇地方税法等の一部を改正する法律案
  1 地方税法等の一部改正
   最近における社会経済情勢等にかんがみ、地方税負担の軽減及び合理化等を図るため、法人事業税の税率の引下げ、住民税の土地譲渡益課税の見直し、三大都市圏の特定市における特別土地保有税の免税点の特例措置の廃止等の措置を講ずるとともに、地方分権の推進の観点から地方団体の課税自主権の拡充を図るため、所要の見直しを行うほか、非課税等特別措置の整理合理化、帳簿書類の保存方法の特例を定める等所要の改正を行う。
  2 国有資産等所在市町村交付金法の一部改正
   共用飛行場に附帯する民間航空の用に供する固定資産で国が所有するものについて、市町村交付金の交付対象とする。
※◇地方交付税法等の一部を改正する法律案
   地方交付税の総額につき所要の改正を行うとともに、地方団体の必要とする行政経費の財源を措置するため、単位費用等を改定する等の改正を行う。
※◇国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案
   国会議員の選挙等の執行につき国が負担する経費で地方公共団体に交付するものの基準について、最近における公務員の給与の改定、物価の変動、公職選挙法の改正による投票時間の延長等に伴い、投票所経費、開票所経費等の基準額を改定する等所要の改正を行う。
 ◇住民基本台帳法の一部を改正する法律案
   住民の利便を増進するとともに、国及び地方公共団体の行政の合理化に資するため、住民票の記載事項として新たに住民票コードを加え、住民票コードを基に市町村の区域を越えた住民基本台帳に関する事務の処理及び国の行政機関等に対する本人確認情報の提供を行うための体制を整備し、併せて住民の本人確認情報を保護するための措置を講ずるため、所要の改正を行う。
 ◇地方自治法等の一部を改正する法律案
   大都市の一体性・統一性の確保の要請に配慮しつつ特別区の自主性・自立性を強化するとともに、特別区は、原則として、法制度上住民に身近な事務を処理するものとし、都から特別区への事務の委譲を行い、併せて都と特別区の間の事務配分の指針を明らかにする等都区制度について所要の改正を行う。

 条 約

 ○漁業に関する日本国と中華人民共和国との間の協定
   漁業に関する日中間の新たな枠組みについて定める。
 ○日・カタル航空協定(仮称)
   日本とカタルとの間の定期航空業務の開設等について定める。
 ○日・オマーン航空協定(仮称)
   日本とオマーンとの間の定期航空業務の開設等について定める。
 ○日・ア首連航空協定(仮称)
   日本とア首連との間の定期航空業務の開設等について定める。
 ○日・バハレーン航空協定(仮称)
   日本とバハレーンとの間の定期航空業務の開設等について定める。
 ○新日・英原子力協定(仮称)
   現行の日英原子力協定の失効(平成十年十月)に備え、日英間の原子力の平和的利用における協力の枠組みについて新たに定める。
 ○民生用国際宇宙基地のための協力に関するカナダ政府、欧州宇宙機関の加盟国政府、日本国政府、ロシア連邦政府及びアメリカ合衆国政府の間の協定
   民生用の国際宇宙基地の計画に関する日、米、欧、露及び加の間の法的枠組みについて定める。
 ○海洋航行の安全に対する不法な行為の防止に関する条約(仮称)
   船舶の不法奪取、破壊等を犯罪とすることとし、その犯人の処罰、引渡し等について定める。
 ○大陸棚に所在する固定プラットフォームの安全に対する不法な行為の防止に関する議定書(仮称)
   大陸棚プラットフォームの不法奪取、破壊等を犯罪とすることとし、その犯人の処罰、引渡し等について定める。
 ○一九七一年九月二十三日にモントリオールで作成された民間航空の安全に対する不法な行為の防止に関する条約を補足する国際民間航空に使用される空港における不法な暴力行為の防止に関する議定書(仮称)
   国際空港の安全を損なう暴力行為等を犯罪とすることとし、その犯人の処罰、引渡し等について定める。
 ○大西洋のまぐろ類の保存のための国際条約第十条二を改正する議定書(仮称)
   大西洋のまぐろ類の保存のための国際条約に係る分担金の算出基準を改正することについて定める。
 ○車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定(仮称)
   締約国間で自動車の部品及び装置の技術上の要件に関する規則を作成すること、同一の規則を適用することとした国の間では、当該規則が対象とする部品又は装置についての相互承認を行うこと等について定める。
 ○国際民間航空条約の改正に関する一九八○年十月六日にモントリオールで署名された議定書(仮称)
   航空機のチャーター、リース等が行われた場合における航空機登録国の義務の航空機運航国への移転等について定める。
 ○国際民間航空条約の改正に関する一九八四年五月十日にモントリオールで署名された議定書(仮称)
   民間航空機への武器不使用を明文化するとともに、自国の民間航空機が他国の領空を侵犯した場合の当該他国の法令遵守等について定める。
 ○一九七二年十一月十日、一九七八年十月二十三日及び一九九一年三月十九日にジュネーヴで改正された一九六一年十二月二日の植物の新品種の保護に関する国際条約(仮称)
   植物の新品種の育成者等の権利保護の強化等について定める。

<参考1>

 前国会で衆議院において継続審査となったもの

 法 律 案(一件)

 ○公職選挙法の一部を改正する法律案
   国外に居住する日本国民につき選挙権行使の機会を保障するため、在外選挙人名簿の登録制度及び在外投票制度を創設する。



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消費支出(全世帯)は実質二・一%の減少


―平成九年十一月分家計収支―


総 務 庁


◇全世帯の家計

 全世帯の消費支出は、平成九年四月以降三か月連続の実質減少となった後、七月は実質増加、八月は実質減少、九月、十月は実質増加となり、十一月は実質減少となった(第1図第2図第1表参照)。

◇勤労者世帯の家計

 勤労者世帯の実収入は、平成九年九月は実質増加、十月は実質で前年と同水準となり、十一月は実質減少となった。
 消費支出は、平成九年四月以降三か月連続の実質減少となった後、七月は実質増加、八月は実質減少、九月は実質増加となり、十月、十一月は実質減少となった(第1図第2表参照)。

◇勤労者以外の世帯の家計

 勤労者以外の世帯の消費支出は二十八万三千百四十三円で、名目〇・五%の増加、実質一・七%の減少

◇財・サービス区分別の消費支出

 財(商品)は実質二・五%の減少
  <耐久財>実質一六・三%の減少
  <半耐久財>実質二・四%の減少
  <非耐久財>実質〇・三%の減少
 サービスは実質一・九%の減少

◇     ◇     ◇

◇     ◇     ◇





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月例経済報告(二月報告)


経 済 企 画 庁


 概 観

 我が国経済
 需要面をみると、個人消費は、家計の経済の先行きに対する不透明感もあって、低調な動きとなっている。住宅建設は、下げ止まりの兆しはみられるものの、依然弱い動きが続いている。設備投資は、製造業には底堅さがみられるものの、全体としては伸びが鈍化している。
 産業面をみると、最終需要が停滞していることを背景に、在庫は高水準にあり、鉱工業生産は、弱含んでいる。企業収益は、中小企業では減益が見込まれるなど全体として伸びが低下している。また、企業の業況判断は、厳しさが増している。
 雇用情勢をみると、雇用者数の伸びが鈍化し、完全失業率が高い水準で推移するなど厳しい状況にある。
 輸出は、強含みに推移している。輸入は、おおむね横ばいで推移している。国際収支をみると、貿易・サービス収支の黒字は、増加傾向にある。対米ドル円相場(インターバンク直物中心相場)は、一月は、月初の百三十二円台から一時百三十四円台まで下落したが、その後上昇し、百二十五円台から百二十六円台で推移した。
 物価の動向をみると、国内卸売物価は、内外の需給の緩み等から、やや弱含みで推移している。また、消費者物価は、安定している。
 最近の金融情勢をみると、短期金利は、一月はおおむね横ばいで推移した。長期金利は、一月は月初にやや低下した後、上昇した。株式相場は、一月は月初にやや下落した後、大幅に上昇した。マネーサプライ(M2+CD)は、十二月は前年同月比三・八%増となった。
 海外経済
 主要国の経済動向をみると、アメリカでは、景気は拡大している。実質GDPは、九七年七〜九月期前期比年率三・一%増の後、十〜十二月期は同四・三%増(暫定値)となった。個人消費、住宅投資は増加している。設備投資はこのところ伸びに鈍化がみられる。鉱工業生産(総合)は増加している。雇用は拡大している。物価は安定している。財の貿易収支赤字(国際収支ベース)は、このところ縮小している。一月の長期金利(三十年物国債)は、やや上下したが、総じて低下した。一月の株価(ダウ平均)は、月前半には一時急落する局面もあったが、ほぼ横ばいとなった。
 西ヨーロッパをみると、ドイツ、フランスでは、景気は回復している。イギリスでは、景気拡大のテンポはこのところ緩やかになってきている。鉱工業生産は、ドイツ、フランスでは回復しているが、イギリスではこのところ鈍化してきている。失業率は、ドイツ、フランスでは高水準で推移しているが、イギリスでは低下している。物価は、ドイツ、フランスでは安定しており、イギリスでは安定しているものの上昇率がやや高まっている。
 東アジアをみると、中国では、景気は拡大している。物価上昇率は、低下している。貿易収支は、大幅な黒字が続いている。韓国では、景気は減速している。失業率は、上昇している。物価上昇率は、高まっている。貿易収支は、大幅に改善している。
 国際金融市場の一月の動きをみると、米ドル(実効相場)は、上旬に増価し、中旬以降減価したが、月末にかけて再び増価した。なお、アジア通貨では、特にインドネシア・ルピアが大幅に減価した。
 国際商品市況の一月の動きをみると、全体では上旬弱含みで推移した後、中旬から下旬にかけて強含みで推移した。一月の原油スポット価格(北海ブレント)は、全体では弱含みでの推移となり、下旬には十四ドル台に下落したが、その後イラク情勢懸念等により強含んだ。

*     *     *

 我が国経済の最近の動向をみると、純輸出は増加傾向にあるが、設備投資は、製造業には底堅さがみられるものの、全体としては伸びが鈍化している。個人消費は、家計の経済の先行きに対する不透明感もあって、低調な動きとなっている。住宅建設は、下げ止まりの兆しはみられるものの、依然弱い動きが続いている。このように最終需要が停滞していることを背景に、在庫は高水準にあり、生産は弱含んでいる。雇用情勢をみると、雇用者数の伸びが鈍化し、完全失業率が高い水準で推移するなど厳しい状況にある。また、民間金融機関において貸出態度に慎重さがみられる。最近の株価等の動きにみられるように、市場心理には一部好転の兆しもみられるものの、家計や企業の景況感の厳しさが個人消費や設備投資に影響を及ぼしており、景気はこのところ停滞している。
 政府としては、家計や企業の経済の先行きに対する不透明感を払拭し、我が国経済を民間需要中心の自律的な安定成長軌道に乗せていくため、平成九年十一月十八日に決定した「二十一世紀を切りひらく緊急経済対策」を確実に実行に移すとともに、二兆円規模の所得税、個人住民税の特別減税を行うこととし、さらに法人課税、有価証券取引税等の金融・証券関係税制、地価税・土地譲渡益課税等の土地税制等の見直しを行うこととした。また、我が国の金融システムの安定性確保と預金者保護のための諸施策を講じることとした。
 なお、一月十九日に平成十年度の実質経済成長率を一・九%程度と見込んだ「平成十年度の経済見通しと経済運営の基本的態度」を閣議決定するとともに、七十七兆六千七百億円(前年度当初比〇・四%増)の平成十年度一般会計予算案を国会に提出した。

1 国内需要
―個人消費は、家計の経済の先行きに対する不透明感もあって、低調な動き―

 個人消費は、家計の経済の先行きに対する不透明感もあって、低調な動きとなっている。
 家計調査でみると、実質消費支出(全世帯)は前年同月比で十月一・一%増の後、十一月は二・一%減(前月比二・三%減)となった。世帯別の動きをみると、勤労者世帯で前年同月比二・二%減、勤労者以外の世帯では同一・七%減となった。形態別にみると、商品、サービスともに減少となった。なお、消費水準指数は全世帯で前年同月比二・〇%減、勤労者世帯では同二・〇%減となった。また、農家世帯(農業経営統計調査)の実質現金消費支出は前年同月比で九月二・七%増となった。小売売上面からみると、小売業販売額は前年同月比で十一月四・六%減の後、十二月は四・三%減(前月比〇・八%減)となった。全国百貨店販売額(店舗調整済)は前年同月比で十一月二・〇%減の後、十二月四・〇%減となった。チェーンストア売上高(店舗調整後)は、前年同月比で十一月四・五%減の後、十二月七・〇%減となった。一方、耐久消費財の販売をみると、乗用車(軽を除く)新車新規登録台数は、前年同月比で一月は二三・一%減となった。また、家電小売金額は、前年同月比で十二月は五・七%減となった。レジャー面を大手旅行業者十三社取扱金額でみると、十二月は前年同月比で国内旅行が五・一%増、海外旅行は四・三%減となった。
 当庁「消費動向調査」(十二月調査)によると、消費者態度指数は、九月に前期差一・二ポイント上昇の後、十二月には同五・〇ポイントの低下となった。
 賃金の動向を毎月勤労統計でみると、現金給与総額は、事業所規模五人以上では前年同月比で十一月〇・〇%の後、十二月(速報)は〇・九%増(事業所規模三十人以上では同一・二%増)となり、うち所定外給与は、十二月(速報)は同〇・八%減(事業所規模三十人以上では同〇・五%増)となった。実質賃金は、前年同月比で十一月二・一%減の後、十二月(速報)は〇・九%減(事業所規模三十人以上では同〇・七%減)となった。
 住宅建設は、下げ止まりの兆しはみられるものの、依然弱い動きが続いている。
 新設住宅着工をみると、総戸数(季節調整値)は、前月比で十一月四・四%減(前年同月比二三・五%減)となった後、十二月は一・三%増(前年同月比一八・六%減)の十万八千戸(年率百二十九万戸)となった。十二月の着工床面積(季節調整値)は、前月比二・一%増(前年同月比二二・三%減)となった。十二月の戸数の動きを利用関係別にみると、持家は前月比四・九%増(前年同月比二九・四%減)、貸家は同三・八%増(同一六・四%減)、分譲住宅は同七・一%減(同五・一%減)となっている。
 設備投資は、製造業には底堅さがみられるものの、全体としては伸びが鈍化している。
 当庁「法人企業動向調査」(九年十二月調査)により設備投資の動向をみると、全産業の設備投資は、前期比で九年七〜九月期(実績)一・四%増(うち製造業〇・七%増、非製造業一・五%増)の後、九年十〜十二月期(実績見込み)は三・九%減(同一・九%増、同六・六%減)となっている。また、十年一〜三月期(修正計画)は、前期比で二・二%減(うち製造業一・六%減、非製造業二・〇%減)、十年四〜六月期(計画)は三・七%減(同一・〇%減、同四・九%減)と見込まれている。
 なお、年度計画では、前年度比で八年度(実績)七・八%増(うち製造業一〇・八%増、非製造業六・四%増)の後、九年度(計画)は二・七%増(同七・八%増、同〇・二%増)となっている。
 先行指標の動きをみると、機械受注(船舶・電力を除く民需)は、前月比で十月は一六・三%増(前年同月比一四・三%減)の後、十一月は一一・四%減(同一六・六%減)となり、製造業は底堅く推移しているものの、全体としては弱含みで推移している。民間からの建設工事受注額(五十社、非住宅)をみると、一進一退で推移しており、前月比で十一月七・六%増の後、十二月は六・一%減(前年同月比一二・〇%増)となった。内訳をみると、製造業は前月比一・七%減(前年同月比二三・八%増)、非製造業は同六・八%減(同八・三%増)となった。
 公的需要関連指標をみると、公共投資については、着工総工事費は、前年同月比で十月六・五%減の後、十一月は〇・五%減となった。公共工事請負金額は、前年同月比で十一月六・七%減の後、十二月は五・一%増となった。官公庁からの建設工事受注額(五十社)は、前年同月比で十一月七・六%減の後、十二月は八・四%減となった。

2 生産雇用
―在庫は高水準にあり、生産は弱含み―

 鉱工業生産・出荷・在庫の動きをみると、在庫は高水準にあり、生産・出荷は、弱含んでいる。
 鉱工業生産は、前月比で十一月五・〇%減の後、十二月(速報)は、一般機械、窯業・土石製品等が減少したものの、輸送機械、電気機械等が増加したことから、〇・八%増となった。また製造工業生産予測指数は、前月比で一月は機械、化学等により四・三%増の後、二月は機械、鉄鋼等により一・七%減となっている。鉱工業出荷は、前月比で十一月五・九%減の後、十二月(速報)は資本財が減少したものの、耐久消費財、生産財等が増加したことから、一・二%増となった。鉱工業生産者製品在庫は、前月比で十一月一・四%増の後、十二月(速報)は、輸送機械、鉄鋼等が減少したものの、化学、窯業・土石製品等が増加したことから、〇・四%増となった。また、十二月(速報)の鉱工業生産者製品在庫率指数は一二二・四と前月を一・五ポイント下回った。
 主な業種について最近の動きをみると、輸送機械では、生産は十二月は増加し、在庫は二か月連続で減少した。電気機械では、生産、在庫ともに十二月は増加した。化学では、生産は二か月連続で減少し、在庫は五か月連続で増加した。
 雇用情勢をみると、雇用者数の伸びが鈍化し、完全失業率が高い水準で推移するなど厳しい状況にある。
 労働力需給をみると、有効求人倍率(季節調整値)は、十一月〇・六九倍の後、十二月〇・六八倍となった。新規求人倍率(季節調整値)は、十一月一・一七倍の後、十二月一・一二倍となった。雇用者数は、伸びが鈍化している。総務庁「労働力調査」による雇用者数は、十二月は前年同月比〇・八%増(前年同月差四十五万人増)となった。常用雇用(事業所規模五人以上)は、十一月前年同月比一・〇%増(季節調整済前月比〇・四%増)の後、十二月(速報)は同〇・八%増(同〇・一%減)となり(事業所規模三十人以上では前年同月比〇・二%増)、産業別には製造業では同〇・四%減となった。十二月の完全失業者数(季節調整値)は、前月差三万人減の二百三十三万人、完全失業率(同)は、十一月三・五%の後、十二月三・四%となった。所定外労働時間(製造業)は、事業所規模五人以上では十一月前年同月比〇・〇%(季節調整済前月比〇・三%増)の後、十二月(速報)は同三・四%減(同二・四%減)となっている(事業所規模三十人以上では前年同月比二・四%減)。
 企業の動向をみると、企業収益は、中小企業では減益が見込まれるなど全体として伸びが低下している。また、企業の業況判断は、厳しさが増している。
 大企業の動向を前記「法人企業動向調査」(十二月調査、季節調整値)でみると、売上高、経常利益の見通し(ともに「増加」−「減少」)は、十年一〜三月期は「減少」超に転じた。また、企業経営者の景気見通し(業界景気の見通し、「上昇」−「下降」)は十年一〜三月期は「下降」超幅が拡大した。
 また、中小企業の動向を中小企業金融公庫「中小企業動向調査」(十二月調査、季節調整値)でみると、売上げD.I.(「増加」−「減少」)は、九年十〜十二月期は「減少」超幅が拡大し、純益率D.I.(「上昇」−「低下」)は、「低下」超幅が拡大した。業況判断D.I.(「好転」−「悪化」)は、九年十〜十二月期は「悪化」超幅が拡大した。
 企業倒産の状況をみると、件数は、このところ前年の水準を大きく上回る傾向にある。
 銀行取引停止処分者件数は、十二月は一千二百二十九件で前年同月比二八・四%増となった。業種別に件数の前年同月比をみると、運輸・通信業で一九・四%の減少となる一方、建設業で四五・九%、小売業で三〇・五%の増加となった。

3 国際収支
―貿易・サービス収支の黒字は増加傾向―

 輸出は、強含みに推移している。
 通関輸出(数量ベース、季節調整値)は、前月比で十一月七・八%減の後、十二月(速報)は〇・八%減(前年同月比六・二%増)となった。最近数か月の動きを品目別(金額ベース)にみると、一般機械、電気機器等が増加した。同じく地域別にみると、EU、アメリカ等が増加した。ただし、ASEANは減少した。
 輸入は、おおむね横ばいで推移している。
 通関輸入(数量ベース、季節調整値)は、前月比で十一月九・二%減の後、十二月(速報)は九・七%増(前年同月比五・〇%増)となった。最近数か月の動きを品目別(金額ベース)にみると、製品類(機械機器)等は減少したが、鉱物性燃料等は増加した。同じく地域別にみると、EU等が減少したが、中近東等は増加した。
 通関収支差(季節調整値)は、十一月に一兆一千四百三十二億円の黒字の後、十二月(速報)は八千九十二億円の黒字となった。
 国際収支をみると、貿易・サービス収支の黒字は、増加傾向にある。
 十一月(速報)の貿易・サービス収支(季節調整値)は、前月に比べ、貿易収支の黒字幅が縮小したものの、サービス収支の赤字幅が縮小したため、その黒字幅は拡大し、九千百八十三億円となった。また、経常収支(季節調整値)は、貿易・サービス収支の黒字幅が拡大し、経常移転収支の赤字幅が縮小したものの、所得収支の黒字幅が縮小したため、その黒字幅は縮小し、一兆二千七百七十五億円となった。投資収支(原数値)は、九千二百四十五億円の赤字となり、資本収支(原数値)は、九千三百七十九億円の赤字となった。
 一月末の外貨準備高は、前月比七億四千万ドル増加して二千二百十五億三千万ドルとなった。
 外国為替市場における対米ドル円相場(インターバンク直物中心相場)は、一月は、月初の百三十二円台から一時百三十四円台まで下落したが、その後上昇し百二十五円台から百二十六円台で推移した。一方、対マルク相場(インターバンク十七時時点)は、一月は、月初の七十三円台から、六十九円台まで上昇した。

4 物 価
―国内卸売物価はやや弱含みで推移―

 国内卸売物価は、内外の需給の緩み等から、やや弱含みで推移している。
 十二月の国内卸売物価は、食料用農畜水産物(豚肉)等が上昇した一方、電気機器(ルームエアコン)等が下落したことから、前月比保合い(前年同月比〇・七%の上昇)となった。輸出物価は、契約通貨ベースで下落したものの、円安から円ベースでは前月比一・九%の上昇(前年同月比五・二%の上昇)となった。輸入物価は、契約通貨ベースで下落したものの、円安から円ベースでは前月比一・八%の上昇(前年同月比三・五%の上昇)となった。この結果、総合卸売物価は、前月比〇・五%の上昇(前年同月比一・六%の上昇)となった。
 一月上中旬の動きを前旬比でみると、国内卸売物価は上旬が〇・二%の下落、中旬が保合い、輸出物価は上旬が一・一%の上昇、中旬が一・〇%の下落、輸入物価は上旬が〇・二%の上昇、中旬が一・一%の下落、総合卸売物価は上旬が保合い、中旬が〇・二%の下落となっている。
 企業向けサービス価格は、十二月は前年同月比一・八%の上昇(前月比〇・二%の下落)となった。
 商品市況(月末対比)は繊維等は上昇したものの、「その他」等の下落により一月は下落した。一月の動きを品目別にみると、生糸等は上昇したものの、牛原皮等が下落した。
 消費者物価は、安定している。
 全国の生鮮食品を除く総合は、前年同月比で十一月二・二%の上昇の後、十二月は公共料金(広義)の上昇幅の拡大等の一方、一般生鮮商品の上昇幅の縮小等があり二・二%の上昇(前月比〇・一%の下落)となった。なお、総合は、前年同月比で十一月二・一%の上昇の後、十二月は一・八%の上昇(前月比〇・二%の下落)となった。
 東京都区部の動きでみると、生鮮食品を除く総合は、前年同月比で十二月二・二%の上昇の後、一月(中旬速報値)は外食の上昇幅の縮小等により一・九%の上昇(前月比〇・五%の下落)となった。なお、総合は、前年同月比で十二月一・八%の上昇の後、一月(中旬速報値)は二・〇%の上昇(前月比〇・一%の上昇)となった。

5 金融財政
―株式相場は、大幅に上昇―

 最近の金融情勢をみると、短期金利は、一月はおおむね横ばいで推移した。長期金利は、一月は月初にやや低下した後、上昇した。株式相場は、一月は月初にやや下落した後、大幅に上昇した。マネーサプライ(M2+CD)は、十二月は前年同月比三・八%増となった。
 短期金融市場をみると、オーバーナイトレート、二、三か月物ともに、一月はおおむね横ばいで推移した。なお、日銀は市場安定のため、潤沢な資金供給を行った。
 公社債市場をみると、国債流通利回りは、一月は月初にやや低下した後、上昇した。なお、国債指標銘柄流通利回り(東証終値)は一月六日に一・五七〇%となり、史上最低を更新した。
 国内銀行の貸出約定平均金利(新規実行分)は、十二月は短期は〇・一二三%上昇し、長期は〇・〇一九%低下したことから、総合では前月比で〇・〇九三%上昇し一・九一二%となった。
 マネーサプライ(M2+CD)の月中平均残高を前年同月比でみると、十二月(速報)は三・八%増となった。また、広義流動性でみると、十二月(速報)は三・三%増となった。
 企業金融の動向をみると、金融機関の貸出平残(全国銀行)は、十二月(速報)は前年同月比〇・〇%増となった。一月のエクイティ市場での発行(国内市場発行分)は、転換社債がゼロとなった。また、一月の国内公募事業債の起債実績は九千百億円となった。
 民間金融機関において貸出態度に慎重さがみられる。
 株式市場をみると、日経平均株価は、一月は月初にやや下落した後、大幅に上昇した。

6 海外経済
―インドネシア・ルピア、大幅に減価―

 主要国の経済動向をみると、アメリカでは、景気は拡大している。実質GDPは、九七年七〜九月期前期比年率三・一%増の後、十〜十二月期は同四・三%増(暫定値)となった。個人消費、住宅投資は増加している。設備投資はこのところ伸びに鈍化がみられる。鉱工業生産(総合)は増加している。雇用は拡大している。雇用者数(非農業事業所)は十一月前月差四十一万二千人増の後、十二月は同三十七万人増となった。失業率は十二月四・七%となった。物価は安定している。十二月の消費者物価は前月比〇・一%の上昇、十二月の生産者物価(完成財総合)は同〇・二%の下落となった。財の貿易収支赤字(国際収支ベース)は、このところ縮小している。一月の長期金利(三十年物国債)は、やや上下したが、総じて低下した。一月の株価(ダウ平均)は、月前半には一時急落する局面もあったが、ほぼ横ばいとなった。
 西ヨーロッパをみると、ドイツ、フランスでは、景気は回復している。イギリスでは、景気拡大のテンポはこのところ緩やかになってきている。実質GDPは、ドイツ七〜九月前期比年率三・二%増、フランス七〜九月同三・五%増、イギリス十〜十二月同二・一%増となった。鉱工業生産は、ドイツ、フランスでは回復しているが、イギリスではこのところ鈍化してきている(十一月の鉱工業生産は、ドイツ前月比〇・三%減、フランス同一・九%減、イギリス同〇・六%減)。失業率は、ドイツ、フランスでは高水準で推移しているが、イギリスでは低下している(十二月の失業率は、ドイツ一一・九%、フランス一二・二%、イギリス五・〇%)。物価は、ドイツ、フランスでは安定しており、イギリスでは安定しているものの上昇率がやや高まっている(十二月の消費者物価上昇率は、ドイツ前年同月比一・八%、フランス同一・一%、イギリス同三・六%)。
 東アジアをみると、中国では、景気は拡大している。物価上昇率は、低下している。貿易収支は、大幅な黒字が続いている。韓国では、景気は減速している。失業率は、上昇している。物価上昇率は、高まっている。貿易収支は、大幅に改善している。
 国際金融市場の一月の動きをみると、米ドル(実効相場)は、上旬に増価し、中旬以降減価したが、月末にかけて再び増価した(モルガン銀行発表の米ドル名目実効相場指数(一九九〇年=一〇〇)一月三十日一一〇・四、十二月末比〇・四%の増価)。内訳をみると、一月三十日現在、対円では十二月末比二・九%減価、対マルクでは同一・八%増価した。なお、アジア通貨では、特にインドネシア・ルピアが大幅に減価した。
 国際商品市況の一月の動きをみると、全体では上旬弱含みで推移した後、中旬から下旬にかけて強含みで推移した。一月の原油スポット価格(北海ブレント)は、全体では弱含みでの推移となり、下旬には十四ドル台に下落したが、その後イラク情勢懸念等により強含んだ。


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税金365日


消費税・地方消費税(個人事業者)の確定申告は正しくお早めに


国 税 庁


 平成九年分の消費税と地方消費税の確定申告は、三月三十一日(火)が申告・納付期限となっています。
 相談される場合、特に所得税の確定申告期(二月十六日〜三月十六日)の期限間近になりますと税務署は大変混雑し、長時間お待ちいただくようなことになりかねません。
 申告書は自分で書いて、できるだけお早めに郵送で提出してください。
【個人事業者の方の消費税及び地方消費税の確定申告受付中】
 消費税の課税事業者(注)に該当する個人事業者の方は、平成十年三月三十一日(火)までに平成九年分の「消費税及び地方消費税確定申告書」を作成して、所轄の税務署に提出するとともに、その消費税額及び地方消費税額を納付してください。
 なお、「消費税及び地方消費税確定申告書」には、簡易課税用と一般用の二種類があります。
 @ 平成七年中の課税売上高が、四億円以下の課税事業者で、平成八年中までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出している方は、「消費税及び地方消費税確定申告書(簡易課税用)」を提出してください。
 A @以外の方
 簡易課税制度を選択していない課税事業者又は簡易課税制度を選択していても平成七年中の課税売上高が四億円を超える個人事業者の方は、「消費税及び地方消費税確定申告書(一般用)」を提出してください。
 (注) 「課税事業者」とは、次の方をいいます。
 ・平成七年中の課税売上高が三千万円を超える事業者
 ・平成七年中の課税売上高が三千万円以下の事業者で、平成八年中までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出している事業者
○課税事業者に該当することとなった場合は、速やかに「消費税課税事業者届出書」を提出する必要があります。
○平成九年四月一日に消費税率が三%から四%に引き上げられるとともに、地方消費税が創設されました。
  平成九年分の消費税及び地方消費税の確定申告書を作成するためには、平成九年中に行った課税売上げ、課税仕入れについて、三%の税率が適用されたものと四%の税率が適用されたものとに区分して行う必要があります。
○平成九年分から、消費税及び地方消費税の確定申告書に、課税期間中の課税売上げの額及び課税仕入れ等の税額の明細等を記載した書類(付表)の添付が義務づけられました。
○個人事業者の平成九年分の限界控除税額の計算方法が変わりました。平成九年分に限界控除制度が適用される方は、申告書に同封の付表3を使用して限界控除税額を計算してください。
○平成十年分からは、簡易課税制度の適用に当たっては、簡易課税制度を適用できる基準期間の課税売上高の上限が二億円に引き下げられるとともに、これまで第四種事業とされていた事業のうち、不動産業、運輸通信業、サービス業(飲食店業を除きます。)は第五種事業とされ、そのみなし仕入率は五〇%となります。
 (注) 平成八年分の課税売上高が二億円を超えるため、平成十年分について簡易課税制度の適用ができなくなる事業者の方は、仕入税額控除を受けるためには、課税仕入れ等の事実を記載した「帳簿及び請求書等」の保存が必要となります。
○納税は、振替納税が便利です。
○消費税及び地方消費税の申告・納付の手続等についてお分かりにならない点がありましたら、最寄りの税務相談室又は税務署にお尋ねください。
 

平成十一年歌会始のお題及び詠進歌の詠進要領


◇平成十一年歌会始のお題
 「青」と定められました。
◇詠進歌の詠進要領
@ 詠進歌は一人一首とし、自作の歌で未発表のものに限ります。
A 用紙は半紙(和紙)とし、毛筆で自分で書いてください。ただし、海外からの詠進の場合は、用紙は自由で、毛筆でなくても構いません。
B 病気又は身体障害のために自分で書くことができないときは、代筆でも問題ありません。その場合は、別の紙に代筆の理由、代筆者の住所及び氏名を書いて、詠進歌に添えてください。なお、視覚障害者の方は、点字で詠進できます。
C 書式は半紙を横長に使い、右半分にお題と短歌、左半分に郵便番号、住所、氏名(ふりがなつき)、生年月日、職業(なるべく具体的に)を縦書きで書いてください(書式図参照)。無職の場合は「無職」と書いてください(以前職業に就いたことがある場合には、なるべく元の職業を書いてください)。なお、主婦の方は「主婦」と書いても構いません。
◇詠進の期間
 お題の発表の日から、平成十年九月三十日までの間に、郵便でお願いします(当日消印有効)。
◇郵便のあて先
 「〒100―8111 東京都千代田区千代田一番一号 宮内庁」とし、封筒に「詠進歌」と書き添えてください。詠進歌は、小さく折って封入しても結構です。
 詠進に関してのお問い合わせは、九月二十日までに、宮内庁式部職あてに郵便(郵便番号、住所、氏名を書き、返信用切手をはった封筒を同封)でお願いします。
 なお、次の場合は失格となります。
@ 一人で二首以上詠進した場合
A 詠進歌が、すでに発表された短歌と同一、又は著しく類似した歌である場合
B 詠進歌を、歌会始の行われる以前に新聞、雑誌、その他の出版物、年賀状などで発表した場合
C 詠進要領のBに記した代筆の理由書を添えた場合を除き、同筆と認められるすべての詠進歌
D 住所、氏名、生年月日、職業を書いていないもの、その他詠進要領によらない場合
 (宮内庁)



 
    <3月4日号の主な予定>
 
 ▽公益法人に関する年次報告………総 理 府 

 ▽毎月勤労統計調査…………………労 働 省 
 



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