官報資料版 平成1015





観光白書のあらまし


―平成9年度 観光の状況に関する年次報告―


総 理 府


 「平成九年度 観光の状況に関する年次報告」及び「平成十年度において講じようとする観光政策」(二つを合わせて「観光白書」と称している。)は、去る六月九日、閣議決定の上、国会に提出された。
 このうち、「平成九年度 観光の状況に関する年次報告」のあらましは、次のとおりである。

T 観光の状況

1 国民生活の動向

 (1) 平成九年一〜三月は、消費税率引上げに伴う駆け込み需要の影響等から我が国経済は高い成長を記録したこともあり、民間需要中心の回復過程への移行が進みつつあった。四月以降、駆け込み需要の反動減がみられたものの、七〜九月にはその影響から徐々に立ち直りつつあり、景気は緩やかながら回復基調にあった。しかし、秋以降の金融機関の相次ぐ破綻等に基づく将来不安等によって、家計や企業の景況感は厳しさを増し、現在、景気は停滞し、国内総支出は年間で対前年比〇・九%増、民間最終消費支出は同一・一%増となった。一方、消費者物価は安定的に推移し、九年の消費者物価は対前年比上昇率一・六%となった。
 家計消費については、全国全世帯の消費支出は対前年比〇・三%減となった。旅行関連支出をみると、九年は対前年比四・〇%増の十五万四千百二円となっている。
 (2) 余暇活動に関係する自由時間に関しては、年次有給休暇の取得、完全週休二日制等、労働時間の短縮、学校週五日制、ゆとりある休暇の拡充を推進している。総実労働時間は近年減少傾向で推移してきており、九年は一千九百時間と、前年より十九時間減少した。また、八年十二月末現在で、完全週休二日制の適用を受ける労働者の割合は五九・三%(対前年比一・五%増)と、年々着実に増加している。
 (3) 国民の自由時間に対する意識を「国民生活に関する世論調査(九年五月)」でみると、今後、生活に力を入れたい分野として「レジャー・余暇生活」を挙げる者(三六・二%)が最も多く、昭和五十八年以来、第一位を占め続けており、国民の余暇志向の根強さがうかがえる(住生活二五・一%、食生活一六・三%)。

2 国内観光の状況

 (1) 九年の国内観光の状況
 九年の国内観光は、宿泊観光レクリエーションの回数はほぼ通年を通して対前年増となり、回数、宿泊数及び消費額ともに前年を上回った(第1表参照)。
 @ 宿泊観光・レクリエーション旅行を行った者は延べ二億五百万人、一人当たり一・六三回(対前年比七・九%増)となっており、消費総額は全体で八兆四千五百億円、一人当たり六万七千百円(同二・一%増)となっている。
 A 九年の国内旅客輸送は、航空を除いて各輸送機関とも低調に推移した。新幹線は、秋田新幹線及び北陸新幹線高崎〜長野間の新規開業もあって増加した。
 B 九年の主要旅行業者五十社の総取扱高は、対前年比一・七%増の六兆三千五百六十九億円であった。このうち、国内旅行は、年計では対前年比一・四%増、海外旅行は対前年比二・一%増であった。

 (2) 阪神・淡路大震災による被害の復旧状況及び観光の状況
 @ 観光施設の復旧状況
 観光施設では、博物館・美術館はすべて原状に回復している。そのほか、劇場や遊園地などの民間の観光関係施設も復旧が進められ、神戸市においても主要観光施設、主要宿泊施設の約九割が営業を再開している。
 交通施設では、鉄道が七年八月にすべて復旧し、道路についても八年九月に阪神高速三号線の供用をもってすべて復旧した。また、神戸港は、九年三月にすべての港湾機能が復旧した。
 A 観光の振興
 阪神・淡路地域は、従来、歴史的建造物や洋風文化等、多様な観光資源を背景に、我が国でも有数の国際観光都市神戸を中心とした一大観光地域を形成しており、震災により観光面でも大きな影響が出たが、神戸市の調査によると、観光入込客数は徐々に回復に向かっており、九年は震災前の六年の九三%となった。
 政府においても、関係会議をできる限り神戸で開催するなど努めるとともに、地元が行う観光キャンペーンやイベントに協力している。

3 国際観光の状況

 九年の日本人海外旅行者数は、対前年比十一万人(〇・六%)増の一千六百八十万人と、伸び率は低迷したものの、史上最高を記録した。一方、訪日外国人の数は、対前年比三十八万人(九・九%)増の四百二十二万人となった(第1図参照)。

 (1) 国民の海外旅行
 海外旅行者に占める男女の比率は、依然として男性(五四・四%、九百十三万人)が女性(四五・六%、七百六十七万人)を上回っているが、伸び率では女性が男性を上回っている。男性の場合は四十代が二百一万人(男性全体の二二・〇%)で最も多いのに対し、女性の場合は二十代が二百八十二万人(女性全体の三六・八%)で最も多い。
 目的別では、観光を目的とした海外旅行が一千三百七十七万人で、全体の八一・九%を占めている。
 旅行先は、アメリカ(五百三十八万人)、韓国(百六十万人)、中国(百四万人)、香港(九十一万人)、台湾(八十二万人)の順となっている(第2表参照)。
 海外旅行者の平均旅行日数は七・八日となっており、ここ数年、八日程度で推移している。

 (2) 外国人旅行者の訪日
 訪日外国人旅行者数を国籍・地域別にみると、韓国が百一万人と最も多く、以下、台湾八十二万人、アメリカ六十二万人、中国二十六万人、イギリス(香港)二十四万人の順となっている。なお、対前年伸び率では、イギリス(香港)(六五・五%増)、ノルウェー(二一・二%増)、メキシコ(二〇・四%増)の増加が目立っている。
 州別構成比では、アジア州五九・七%、ヨーロッパ州一八・二%、北アメリカ州一七・三%の順となっており、近年、アジア州が主流となっている。
 訪日外国人の平均滞在日数は、九年は八・六日となっており、回復傾向にある。

 (3) 国際旅客輸送の状況
 我が国と諸外国との間の国際旅客輸送は、大半が航空輸送によって行われており、九年の日本人海外旅行者、入国外国人の九八・七%が航空機を利用している。
 航空機を利用して我が国から出国した日本人海外旅行者及び入国外国人の七七・四%が、成田空港及び関西国際空港からの発着である。

 (4) 国際旅行収支
 九年の我が国の国際旅行収支(旅客運賃を含む。)は、受取が七千四百五億円(対前年比一七・七%増)、支払は四兆九千九百二十九億円(同一・九%減)で、収支は赤字が前年に比べ二千百五億円減の四兆二千五百二十五億円となった。
 以上の我が国における国際旅行収支の赤字は、相手国においては外需の一部として経済に寄与しており、また、国際貿易の不均衡を調整することにつながっている。

U 近年の観光レクリエーションの動向及びそれに対する対応

1 近年の日本人観光レクリエーションの動向

 国民の観光レクリエーション活動は、日帰りの観光レクリエーション、国内の宿泊観光旅行(以下、国内観光旅行という。)、海外旅行等、様々な形で展開されており、今や国民生活に欠くことのできないものとして定着し、その重要性を増大させてきている。
 政府では、五年ごとに「全国旅行動態調査」を実施し、国民の宿泊観光旅行等の目的、回数、日数等の実態を把握しているが、これらの調査結果等をもとに、経済、社会構造の変化に伴う近年(約十五年)の国民の観光レクリエーション活動の変化と、その特徴を明らかにすることとする。

 (1) 海外旅行が大きく伸び、国内観光旅行市場は停滞傾向
 海外旅行者数と国内観光旅行者数の推移を五十六年からの伸び率でみると、海外旅行者数は順調に増加を続け、九年には四・二倍となっている。一方、国内観光旅行者数は、三年までは海外旅行者数に比べて伸び率は低いものの順調に増加してきたが、その後は停滞傾向が続いている。
 海外旅行が国内観光旅行に比べて高い伸びを示している背景には、国際化の進展に伴う国民の根強い海外旅行志向の中で、近年の円高傾向による海外旅行商品の低廉化や、航空路線網の拡大等による旅行日数の短縮等、海外旅行がしやすい環境が整ってきたことが挙げられる。
 また、こうした中で、海外旅行と国内観光旅行が競合するいわゆる同一市場化の現象も指摘されている。従来、海外旅行は手続に手間がかかり、旅行日数も長く、さらに言語、文化の違い等、外国に行くこと自体が国内観光旅行と異なることから、必ずしも国内観光旅行と競合するものとは考えられていなかった。しかし近年、国内観光旅行と日数、価格等の面で競合する状況が数多くみられるようになり、旅行者がどのような旅行をするか選択する際に、国内と海外の観光地を区別せず、候補地として同様に考えるようになってきた。このような競合は、同一目的の場合のみならず、旅行目的が異なる場合でもみられるようになっている。
 一方、国内観光旅行が停滞している背景としては、海外旅行との同一市場化が進んでいる中で、国内の旅行システム及び観光地が、多様化している国民の旅行ニーズに十分対応できず、均一化・陳腐化し、新鮮な魅力を失っていることが挙げられる。また、これに加え、国内観光旅行は、性別、年齢別等でみても、従来に比べて大きな差がみられなくなってきており、国民各層にかなり浸透していることも一つの要因と考えられる。また、国内観光旅行の回数と実質GDPは、かなりの相関関係が認められ、我が国経済の成長率が大きな伸びを期待できない状況になっていることも、一つの要因と考えられる。

 (2) 女性の観光旅行が増える
 近年、国内観光旅行、海外旅行ともに女性の観光旅行が増加し、八年調査では国内観光旅行においてはほぼ男女差がみられなくなっている(第2図参照)。
 海外旅行については、五十六年は七割近くが男性であったが、八年ではその差が一割以下となっている。この数値は業務等の旅行も含むものであり、海外旅行の場合、女性は男性より観光目的のものが多いことから、観光目的の海外旅行については、男女差はほとんどみられなくなっているものと推測される。
 年齢別にみると、国内観光旅行は二十代の女性が六十一年調査で男性を初めて超え、その後大きく男性を上回っている。海外旅行も二十代女性が一番数多く旅行しており、国内外を問わず最も観光旅行を行っている年代といえる。二十代女性はレジャー・余暇生活志向が特に強く、経済的・時間的余裕の増加等から、その実現を可能としているものと考えられる。
 また、三十代、五十代女性の国内観光旅行も、八年調査では三年調査に比べて大きな伸びを示し、初めて男性を上回っており、海外旅行でも百万人を超え、女性の中でも二十代に次いで海外旅行が多い年代となっている。三十代女性は、六十一年調査で二十代女性として初めて男性を超えた世代であり、観光旅行志向が強いものと考えられる。五十代女性は、子育てから手が離れ、比較的自由時間も増え、経済的にも余裕が出てくる年代であることが、その要因と考えられる。

 (3) 若年層、中高年齢層の観光旅行が増える
 五十六年調査と八年調査で、国内観光旅行の男女とも高い伸び率の年齢層をみると、十五歳までの層と五十代となっている。また、六十代も三年調査から高い伸び率を示している(六十代の年齢区分を三年調査から設けた。)。
 十五歳までの層については、家族旅行が中心と考えられ、家族旅行の増加がその要因と考えられる。また、五十代、六十代が増加している要因としては、他の年代に比べて時間的・経済的余裕等も生まれるなど、旅行しやすい環境にあることに加え、以前に比べ、健康面等で活力があることも影響しているものと思われる。

 (4) 郡部に居住する人の観光旅行が増える
 国内観光旅行の回数の伸び率を人口規模別に五十六年調査と八年調査でみると、大都市一・三倍、十五万人以上の都市一・五倍、十五万人未満の都市一・四倍、郡部一・七倍と郡部が大きく伸び、大都市との差は〇・二八三回と縮まっており、十五万人以上の都市及び十五万人未満の都市との差はほぼなくなっている。
 一方、海外旅行は八年調査においては、大都市〇・一八八回、十五万人以上の都市〇・一三六回、十五万人未満の都市〇・〇九三回、郡部〇・〇八八回と、人口規模での差が依然として存在している。

 (5) 団体旅行から家族旅行、小グループ旅行へ
 国内観光旅行の同行者の種類をみると、家族の同行者があるものが増えて、八年調査では過半数を超えており、反面、職場、学校、地域等の団体旅行は減少している。同行者の人数でみても、十五人以上の団体旅行は減少しており、団体旅行から家族旅行、少人数のグループ旅行への変化が見受けられる。
 家族旅行についてみると、三十代の女性と十五歳以下(特に六歳以下)の年齢層の旅行量が増加していることから、小さな子供を連れた観光旅行を楽しむ国民が増えていることがうかがわれる。これは、家族と観光旅行を楽しみたいという国民のニーズの高まりがその要因と考えられるが、近年、国内観光旅行の利用交通機関として自家用車の比率が高まってきており(特に九歳以下八一・一%、三十代七二・四%)、自家用車の普及、道路網の整備等の環境整備が進められたことも、一つの要因と考えられる。
 また、海外旅行についても、数は少ないものの九歳以下が大きく伸びてきていることから、小さな子供を連れた海外旅行も増えてきていることをうかがわせる。

 (6) 多様化する観光旅行の目的
 国内観光の目的地での行動をみると、八年調査では「温泉などでの休養」、「自然・風景鑑賞」、「特産品などの買物・飲食」、「ドライブ」の順となっている。
 また、旅行目的を世代別にみると、家族旅行が多い世代では「遊園地・レジャーランド」など、家族がまとまって楽しめる活動が多く、若者は「ドライブ」や多様なスポーツ等を好み、年齢が高くなるにつれて、鑑賞、休養等の割合が高くなるなど、年代や性別、また、同行者の種類等により、目的地での活動も多種多様化してきている。

2 外国人旅行者の訪日の動向

 (1) 訪日外国人旅行者数は、増加傾向ながらも依然低水準
 外国人旅行者の受入数について、我が国は依然、国際的にみて著しく低い水準にとどまっている(第3図参照)。
 訪日外国人旅行者数は、九年に初めて四百万人を突破するなど増加傾向にあるが、日本人海外旅行者とのアンバランスは非常に大きなものとなっており、また、円相場の影響を受けやすく、その足取りは不安定なものであった。
 我が国の外国人旅行者の受入数が低い水準になっている原因については、地理的な特性として、欧米州から離れているという不利性を抱えていることが挙げられるが、地理的条件を同じくする他のアジア諸国と比べても、香港、マレーシア、シンガポール等を下回っており、アジア地域への外国旅行市場においても、国際競争力に乏しいことが明らかとなっている。
 また、近年、アジアの近隣諸国における外国旅行者の急増の影響もあり、訪日外国人旅行者数は増加傾向にあるものの、近隣諸国の外国人旅行者の訪問国として日本のシェアは縮小してきている。

 (2) 訪日外国人旅行者におけるアジア客の比重の増大
 訪日外国人旅行者は、地域別ではアジア客の、目的別では観光目的の割合が大きいが、これらはいずれも円相場の動向に左右されやすく、訪日外国人旅行者数が円相場に影響されやすい体質となっている。
 アジア諸国は地域による差はあるものの、経済成長と外国旅行の自由化を背景に、一九七〇年代以降、急速に外国旅行者数を増加させた。それに伴い、アジアから日本を訪れる旅行者も増加し、現在では約六割がアジア客となっている。

 (3) 訪日旅行の内容は、旅行者の居住地域による傾向の違いが鮮明に
 訪日旅行の滞在日数と一人一日当たりの消費額(円ベース)は、ともに減少傾向にあるが、中でもアジア客の滞在日数の低下が目立っており、特に滞在日数五日以内の旅行者の割合が、非常に高くなってきている。
 訪問地については、旅行者の居住地域による傾向の違いが鮮明になってきている。総じて欧米州からの旅行者は、東京、大阪及びそれらの周辺の訪問率が高く、アジアからの旅行者には東京ディズニーランド等のテーマパークや台湾を中心として九州の人気が高い。また、滞在中の活動内容についても、欧米州からの旅行者は日本料理や生活文化などに関心を持つ者が多いのに対して、アジアからの旅行者には、温泉やテーマパークなどの人気が高くなってきている。
 特にアジアの近隣諸国からの旅行者にとって、日本は近くて短期間で旅行できる、比較的手軽な旅行先という位置付けが強まっており、訪問地や活動内容も個性化の傾向がみられるようになってきている。

3 観光の状況変化への対応

 国内観光の振興と外国人旅行者の来訪促進を図ることが、我が国の観光政策上の重要な課題となっているが、我が国をめぐる観光の状況は大きく変化してきており、これらの重要課題について今後の政策の方向性を考えるに当たっては、これらの状況の変化を十分踏まえる必要がある。
 まず第一に考慮すべきことは、我が国の観光地間の競争の激化である。
 我が国の国内観光旅行は、国民の各層に浸透しつつあるとともに、今後、右肩上がりの成長が望めない状況の中で、国民の観光地を選択する目はますます厳しくなってきており、我が国の観光地は、それぞれ生き残りをかけた競争を展開していく時代に突入したということである。
 第二に、観光のボーダレス化に注目していく必要がある。
 国内旅行と海外旅行との同一市場化が進行する中で、国内の観光地は、単に他の国内の観光地との競争関係にあるのみでなく、海外の観光地とも競争する時代となっている。一方、国内の観光地は、外国人観光客との関係においても、近隣の海外の観光地と競争しているが、今後、外国人観光客の増加が見込まれる中で、国内観光地の活性化の大きなチャンスが生まれている。
 国内観光地の活性化や外国人旅行者の来訪促進を図っていくためには、観光地の個性化等を通じた競争力の強化を図っていくことが重要となっている。今後、外国人旅行者も含めた旅行者ニーズの多種多様化に対応して、地域独自の魅力を生かした観光地づくりに、それぞれの観光地に係る関係者がいち早く取り組むことが必要となっている。政府としても、こうした地域の活動を支援していくため、以下のような施策を推進している。

 (1) 国内旅行システムの変革に向けた取組
 七年六月の観光政策審議会答申「今後の観光政策の基本的な方向について」を受け、七年九月、国、観光関係事業者からなる国内観光促進協議会が設置されて、高齢者・障害者の旅行促進、滞在・拠点型旅行の促進、国内旅行の低廉化などの環境変化に対応した具体的取組について検討を行っている。同協議会エコツーリズム・ワーキング・グループでの検討結果を踏まえ、九年七月に「飛騨エコパスポート」が発売されるなど、同協議会による具体的な成果が上がりつつある。

 (2) 魅力ある観光地づくりに向けた取組
 都道府県、市町村では、観光を核とした地域活性化へのニーズが高まってきている。これにこたえるため官民の総力を結集し、一体となって、日本人観光客のみならず外国人観光客にとっても、魅力ある観光地づくりを行っていく「観光地づくり推進モデル事業」が九年度に着手された。
 この事業は、@モデル地域における観光地評価、A@を踏まえた「観光地づくりプログラム」の策定、BAに基づく事業の実施からなるもので、特にプログラム策定後一年間については、観光関係業界等のイベント・PR等の事業を集中的に実施することとしている。
 九年度中に五か所の観光地において事業に着手しており、十年度にも、さらに五か所以内の観光地において事業に着手する予定である。

 (3) 外国人旅行者の来訪を促進するための取組
 外国人旅行者の来訪促進については、学識経験者等からなる「観光交流における地域国際化に関する研究会」から八年四月に提言された「ウェルカムプラン21(訪日観光交流倍増計画)」に基づく施策が推進されている。この提言を具体化するため、地方圏への誘客を促進することを目的として、九年六月に「外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律(略称:外客誘致法)」が公布・施行された。
 これらに基づいて、優れた観光資源を有する地域と宿泊拠点となる地域をネットワーク化して、外国人旅行者が三〜五泊程度で周遊できる観光ルートを整備する広域的な地域である「国際観光テーマ地区」の形成が進められている。
 外客誘致法により新たに創設された地域限定通訳案内業制度については、十年一月に九州地域限定の中国語及び朝鮮語の通訳案内業の研修が実施され、同研修を修了し、一定の実務経験を有する等の要件を備えた者について、申請により免許が交付されることとなっている。
 また、外国人旅行者の国内旅行費用を低廉化するため、博物館、宿泊施設、飲食店等を利用する際に提示することにより、割引等の優遇措置を受けられる「ウェルカムカード」については、九年十月に青森県で導入され、十年六月には、香川県で導入される予定となっている。
 このほかにも、主要な航空会社、鉄道会社において外国人向けの割引運賃が設定されるなど、「ウェルカムプラン21」に基づく取組が各方面でなされており、こうした取組の中で、九年の訪日外国人旅行者数は史上初の四百万人台に達した。

V 観光に関して講じた施策

 政府は九年度においても、前年度に引き続き、国際観光の振興、観光資源の保全・保護、公的観光レクリエーション施設等の整備、国内観光の安全の確保、観光旅行者の保護及びサービスの向上等を図ってきたが、これらのうち主な施策は、次のとおりである。

1 国際観光の振興

 (1) 国際観光振興会は、外国人旅行者の訪日促進のため、海外での観光展への参加・協力等を通じた広報活動等を行ったほか、七年からインターネットによる観光情報の提供を開始しており、各国から月平均百四十万件のアクセスがある。
 また、在外公館、日本貿易振興会の広報活動や日本放送協会の国際放送により、対日理解の増進を図った。
 (2) 国内における国際交流の推進対策として、外国人旅行者向けのトラベルフォン等の情報提供体制の整備・充実、「i」案内所の整備・充実(九年十二月現在九十三か所)、国際観光テーマ地区外客誘致推進事業(JAPAN QUEST)等を進めるとともに、善意通訳(グッドウイル・ガイド)の普及等を推進した。
 コンベンションの振興を図るため、国際観光振興会に設置したセンターによる情報の提供、諸外国における宣伝、誘致活動への支援等を行うとともに、寄附金の募集等により、受入体制の整備を進めた。
 また、長野オリンピック冬季競技大会・パラリンピック冬季競技大会の支援・協力、二〇〇二年の日韓共同開催によるサッカーのワールドカップの開催準備への支援・協力を行った。
 さらに、二〇〇五年の愛知県での国際博覧会については、九年六月の開催地決定を受け、博覧会の準備等のため、(財)二〇〇五年日本国際博覧会協会の設立等を行った。
 (3) 出入国管理、検疫、通関等において、手続の円滑化を進めた。
 (4) 海外旅行者の増加に伴い、病気、交通事故及び犯罪等に遭遇する日本人が増加しているため、外務省海外安全相談センター、国際観光振興会等により、パンフレット、ビデオ等を作成・配付し、広報・啓発に努めるとともに、エジプト・ルクソールでの観光客襲撃事件等を踏まえ、「渡航情報」、「退避勧奨・退避勧告」を五段階の「海外危険情報」に統合した。
 (5) 観光関係国際機関への協力、開発途上国に対する国際観光開発促進協力調査等の調査、専門家派遣、研修員の受入れ等の支援、協力を行った。

2 観光資源の保全・保護

 (1) 国立公園等自然公園の整備、森林の保全管理、河川、湖沼及び海洋環境の保全、都市における緑地の保全、温泉の保護、野生生物の保護等を推進し、自然とのふれあいの要請にこたえるとともに、自然環境の保全を図った。
 (2) 国宝・重要文化財等の文化財の保存・活用、無形文化財の伝承者養成等を進め、また、歴史的集落・街並み・港湾施設についての保存・活用を図った。
 さらに、京都市、奈良市及び鎌倉市等における歴史的風土の保存を推進した。
 (3) 都市、農山漁村、水辺、道路について景観の整備を促進し、景観の向上と魅力あるまちづくり等を進めた。
 (4) 九年十二月にイタリアのナポリで行われた第二十一回世界遺産委員会会合において、第二十二回会合を我が国の京都で開催することが決定された。この会合において我が国が推薦している「古都奈良の文化財」の世界遺産一覧表への記載について審議される予定となっている。
 (5) 第三十三回観光週間(八月一日〜七日)、みどりの週間(四月二十三日〜二十九日)等を通じ、観光資源の保全等について、広報・啓発等を行った。

3 観光レクリエーション施設等の現況と整備

 (1) 公的観光レクリエーション施設等
 各省庁においては、@宿泊を中心とするレクリエーション施設等、A農山漁村地域におけるレクリエーション地区等、B森林・公園等を活用したレクリエーション施設等、C親水レクリエーション施設を総合的・広域的に整備した。

 (2) 民間活力の活用による総合保養地域の整備
 総合保養地域については、「総合保養地域整備法」に基づいて整備が進められ、多数のプロジェクトが供用され、地域の活性化に貢献している。また、リゾート整備を長期的な観点の下に着実に推進していくため、アドバイザーの派遣等を行っている。

 (3) 民間観光レクリエーション施設
 公的観光施設のほか、民間等により、レジャーランド、オートキャンプ場、一般キャンプ場、スキー場、マリーナ、クアハウス、ゴルフ場、観光牧場等、様々な観光レクリエーション施設が整備・運営されている。

4 観光関連施設の現況と整備

 (1) 博物館、美術館等の整備・充実を図り、所蔵品を収集、保管、展示して一般の利用に供するとともに、解説書の発行や各種講座等を開催した。
 (2) 国立競技場等の体育・スポーツ施設や青年の家等の青少年教育施設の整備を進めた。また、パラグライダー等のスカイレジャーの進展に対応し、施設の整備等を行った。

5 宿泊・休養施設の現況と整備

 (1) 一定規模のホテル・旅館等について、近代化を推進するため、環境衛生金融公庫において設備資金等の融資を行うとともに、「国際観光ホテル整備法」に基づく登録ホテル・旅館については、政府系金融機関による融資によって施設整備を支援した。
 (2) 宿泊施設やサービス・料理の面で高齢者が利用しやすい旅館・ホテルとして、一定の基準を満たした旅館等をシルバースター旅館として認定登録し、従業員等に対し研修を実施しており、十年三月末現在、四百八十八軒が認定登録されている。
 (3) 公的施設等として、国民宿舎、ユースホステル等の運営、整備を行った。

6 観光基盤施設の現況と整備

 (1) 鉄道については、十月に整備新幹線の北陸新幹線高崎〜長野間が開通する等、既に着工している三線五区間の整備を着実に推進した。主要幹線鉄道では、三月に奥羽線・田沢湖線の新幹線直通運転化事業が完了した。
 また、居住性の向上や移動制約者への対応等の観点から、輸送サービスの改善が進められている。
 (2) 道路については、高規格幹線道路、地域高規格道路、一般国道及び地方道、有料道路の整備・建設を促進し、「道の駅」や「ハイウェイオアシス」の整備を進めた。高速自動車国道は、東北横断自動車道の西会津〜津川間の開通等により、供用延長が六千三百九十五キロメートルとなった。
 また、一般自動車道やバスターミナルの整備・運営、観光地のバス・タクシーについて標準的な行先別運賃を設定する等、利用者の利便の向上が進められている。
 (3) 空港については、航空ネットワークの拠点となる大都市圏における拠点空港の整備を最優先課題として推進するとともに、一般空港等の整備を進めた。
 また、国内線のダブル・トリプルトラック化、国際線の複数社化を推進した。
 (4) 海上交通については、運輸施設整備事業団との共有建造方式による国内旅客船の整備を進めるとともに、旅客船ターミナル等の整備を行った。
 (5) 観光地の環境衛生施設については、国立・国定公園等における自然保護下水道等の下水道事業を重点的に実施した。

7 国内観光の安全確保

 (1) 鉄道、道路、航空及び海上交通の交通安全対策を推進した。
 鉄道事故の防止を図るため、自動列車停止装置(ATS)の整備等を推進するとともに、乗務員等の教育訓練の充実、厳正な服務の徹底及び適正な運行管理を指導した。
 道路については、交通事故が多発している道路等について、特定交通安全施設等整備事業七箇年計画に基づいて、交通安全施設等の整備拡充を図るとともに、交通安全思想の高揚、自動車運送事業者における適正な運行管理の確保及び整備不良車両の運行防止等により、交通事故の防止を図った。
 航空の安全を確保するため、航空保安施設の整備、航空機の運航の安全確保、ハイジャック等に対する航空保安対策を行った。
 海上交通の安全を確保するため、海事関係法令の励行、旅客船の運航管理制度の徹底、各種船舶への海難防止指導等により事故防止に努めた。
 (2) 宿泊施設等における安全対策を推進した。旅館、ホテル等の防火対策として、建築基準法、消防法による指導、防火基準適合表示制度の推進等を図った。
 また、ホテル・旅館、飲食店等、食品関係営業者について、食品衛生指導員の指導、食品衛生法に基づく管理運営基準の遵守の徹底を図った。
 (3) 台風や集中豪雨などの気象条件により、土砂災害の発生しやすい環境にある山地流域については、砂防工事を実施するとともに、土砂災害危険箇所の周知、点検、警戒避難体制の確立等、総合的な土砂災害対策を推進した。
 (4) 台風・集中豪雨雪対策等、観測予報体制の強化、地震・火山対策の強化及び海洋・海上気象業務の強化を行い、観測体制の充実及び適時適切な予報・警報並びに情報の提供に努めた。
 (5) 山岳遭難、水難防止を図るため、救助体制の充実、安全指導等、諸施策を推進するとともに、観光旅行者に対し、災害危険箇所及び避難地・避難路等の周知徹底を図るよう、地方公共団体に対し指導を行うなど、避難体制の確立に努めた。

8 観光旅行者の保護及びサービスの向上

 (1) 旅行業等に係る施策
 @ コンビニエンスストア等における主催旅行商品等の販売の解禁(九年六月一日)、旅行業の登録及び更新の登録の有効期間の三年から五年への延長(九年十二月二十一日)等の規制緩和を進めるとともに、立入検査及び報告徴収の強化、旅行業約款等見直し検討委員会の設置等により、消費者保護の充実を図った。
 A 旅行業における広告表示の適正化、過大な景品提供の規制、観光土産品の品質、規格等の表示及び包装の適正化を図った。

 (2) 価格・サービスの多様化等
 @ 最近の観光客のニーズの多様化、新規の需要創出のため、新しい各種のパッケージ・ツアー等が提供されている。
 A ホテル・旅館の宿泊料金については、会員向け割引制度等の拡充、レストランを併設しない低価格ホテルや低価格帯の設定などの取組がみられる。
 B 鉄道運賃制度については、従来、運賃の五〇%までの営業割引等の設定・変更については届出制としているが、九年一月から、認可された上限運賃の範囲内であれば、路線別、季節別、曜日別などの多様な運賃の設定・変更を報告により行えることとなった。
 C 国内航空運賃については、七年に標準原価を上限とする一定幅内で、航空会社が自主的に運賃を設定できる幅運賃制度を導入し、六年に五割以内の営業政策的な割引運賃を届出制としており、五〇%の事前購入割引、特定便割引等、利用者の多様なニーズを踏まえた割引運賃が出ている。

 (3) 観光情報提供体制の整備等
 @ 日本観光協会によるインターネットを通じた国内観光の情報提供、国際観光振興会によるインターネットを通じた観光情報の海外提供、コミュニティ放送局の開局、マルチメディア等を利用した各種観光情報の提供等、観光情報提供体制の充実に努めた。
 A 座席予約システム、移動体情報システム等、各種情報システムを活用して予約の容易化・総合化、移動時間の有効活用等が図られた。

 (4) 障害者等の円滑な移動の確保
 公共交通機関、宿泊施設、文化施設その他関係施設において、高齢者・障害者等の利用を円滑化するため、エレベーター等の施設の整備改善、運賃の割引措置等を講じた。
 また、宿泊施設については、高齢者・障害者の利用に配慮した施設整備に対し、中小企業金融公庫による特利融資制度により支援した。

9 地方公共団体における観光への取組

 (1) 地方公共団体は、交流を通じた様々な地域振興の観点から観光振興に取り組んでおり、観光基本計画等を策定し、総合的な推進を図っている。
 また、自然環境の保全、文化財の保護、観光地の美化等を進めるとともに、国の支援・協力を受け、また独自に、観光施設、観光基盤の整備を行っている。
 さらに、全国各地で特色あるイベントやキャンペーンを実施し、観光宣伝に努めており、物産展やジャパン・エキスポの開催等を進めるとともに、地元の観光従事者の接遇の向上や観光バスの整備等、受入体制の充実にも努めている。
 (2) 地方公共団体、国、観光関係事業者の連携による観光の振興が強力に進められている。
 「九〇年代観光振興行動計画(TAP’90s)」に基づいて、観光立県推進運動を推進し、九年度には、二月に第十四回観光立県推進地方会議を「全国大会」として兵庫県で開催し、これまでの十年間の総括と二十一世紀に向けた展開方針について討議し、今後は地方ブロック単位で「広域連携観光振興会議」として開催していくこととされた。
 五月には、松江市及び大社町において「第五回地域伝統芸能全国フェスティバル」を開催した。
 また、送客側と受入側の地方公共団体や観光産業とが協力し、首都圏の消費者をターゲットに新しい国内旅行の提案、旅についての総合的な情報の発信と交流等を行う「旅フェア’97」が開催された。
 地域と観光交通関連産業が連携して、観光の振興と交通基盤の整備・運営を一体的・計画的に推進する観点から、「観光交通地域振興アクションプラン」の策定に八年度から着手し、九年度は、北海道地域及び九州地域の二地域を対象地域として実施した。
 十一月の政府の緊急経済対策を受け、観光による地域の活性化という観点から、モデル地域における観光地評価を踏まえて対応策を検討した上、観光地づくりプログラムを策定し、観光関係団体による観光振興イベント支援事業を集中的に実施するなどの「観光地づくり推進モデル事業」に着手した。まず九年度は五か所の観光地について事業に着手した。

10 観光関係行政機関等の活動

 観光政策審議会、自然環境保全審議会、文化財保護審議会及び歴史的風土審議会等において、それぞれの分野の調査審議を行った。




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税金365日


所得税の予定納税(第一期分)


国 税 庁


 平成十年分所得税の特別減税が実施され、予定納税のある方は、予定納税額から特別減税額が控除されます。これに伴い、一般の人への予定納税額の通知を例年より一か月遅らせるとともに、第一期分の予定納税額の納期を七月から八月に変更することとされました。また、これに伴い、減額申請書の提出期限なども変更されています。
     *     *     *

 所得税の予定納税第一期分の納税をお忘れなく。
 納期は平成十年八月一日(土)から八月三十一日(月)までです。
 七月中旬頃に税務署から「予定納税額の通知書」が郵送された方は、これに記載された第一期分の金額が納税する額になります。
 振替納税を利用している方は、納期限(平成十年八月三十一日)に指定の金融機関の口座から自動的に納付されますので、期日までに納税額に見合う預貯金をご準備ください。その他の方は、納期限までに最寄りの金融機関などで納めてください。
 納期限までに納税されない場合には、完納する日までの間、未納となっている本税の額に対して年一四・六%(平成十年十月三十一日までは年七・三%)の割合で延滞税がかかります。
 この予定納税のあらましについてご説明しましょう。

【予定納税のしくみ】

 所得税は、最終的には一年間の所得と税額を計算し、翌年の確定申告期間中(平成十年分については平成十一年二月十六日から三月十五日まで)に確定申告をして、その税額を納めることになっていますが、前年に一定の所得があった人については、税務署で前年の所得などを基にして計算した予定納税額(平成十年分については次のように計算します。)を通知し、それを七月(平成十年分については八月)と十一月に納めていただくことになっています。
 この制度を予定納税の制度といいます。
◇一般の人の場合の予定納税額
 ・第一期分



 ・第二期分



◇特別農業所得者の場合の予定納税額
 ・第二期分



(注) 1 予定納税基準額は、平成九年分の申告納税額と同じ金額です。
     しかし、平成九年分の所得のうちに、譲渡所得や一時所得、雑所得、平均課税を受けた臨時所得、山林所得、退職所得、分離課税の株式等の譲渡による所得が含まれているときは、これらの所得金額を除いたところで、また、土地等の事業所得が含まれているときは、この所得金額を総所得金額に加えたところで、予定納税基準額を計算することになっています。
   2 平成九年分の所得が給与所得や配当所得など源泉徴収されている所得だけの場合であっても、これらの所得に基づいて予定納税基準額を計算することになっています。
   3 予定納税基準額が十五万円未満となる場合には、予定納税をする必要はありません。
   4 予定納税特別減税額は、三万八千円と扶養親族等(予定納税基準額の計算の基礎となった控除対象配偶者及び扶養親族をいいます。)の数を一万九千円に乗じて計算した金額との合計額をいいます。

【予定納税額の減額の申請】

1 予定納税額の減額を申請することができる場合
 次のような理由により、平成十年七月三十一日現在の状況で、平成十年分の年間所得や所得控除などを見積もって計算した税額(特別減税額がないものとして計算します。これを「申告納税見積額」といいます。)が、税務署から通知されている予定納税基準額より少なくなると見込まれる場合は、予定納税額の減額を申請することができます。
 @ 廃業、休業、転業、失業のため、平成九年分より所得が減少すると見込まれるとき
 A 業況不振などのため、平成十年分の所得が平成九年分の所得より明らかに少なくなると見込まれるとき
 B 地震、風水害、火災などの災害や盗難、横領によって財産に損害を受けたため、平成九年分より所得が減少したり、雑損控除が受けられると見込まれるとき
 C 納税者やその家族のけがや病気などで多額の医療費を支払ったため、新たに医療費控除が受けられると見込まれるとき
 D 結婚や出産などのため、新たに、配偶者控除や配偶者特別控除、扶養控除が受けられることになったとき
(注) 平成十年八月一日以後に風水害や火災などの災害に遭い、住宅や家財に損害を受けた場合において、その損害額が住宅や家財の価額の二分の一以上で、しかも、平成十年分の年間所得の見積額が一千万円以下であると見込まれるときは、災害減免法による減額申請をすることができます。
   この減額申請は、災害を受けた日から二か月以内にすることになっています。

2 申告納税見積額の計算方法
 この減額申請をする場合は、平成十年七月三十一日の現況で申告納税見積額を計算します。
 申告納税見積額の計算は、平成十年分の年間所得(譲渡所得や一時所得、雑所得などの臨時的な所得も含まれます。)や配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除などの所得控除、配当控除、住宅取得等特別控除などの税額控除、源泉徴収税額の見積額によります。

3 減額申請の手続
 平成十年八月十七日(月)までに「予定納税額の減額申請書」を税務署に提出してください。

4 減額申請に対する承認などの通知
 税務署では、予定納税額の減額申請書が提出されますと、その内容を調べて申請を認めるかどうかを検討し、その結果を書面でお知らせします。

【振替納税のご利用を】

 所得税の納税の方法に、振替納税の制度があります。これは金融機関の預貯金口座から振替によって納税を済ませるもので、この制度を利用すれば、納税のための手数が少なく、また、うっかり納期限を忘れ滞納してしまうこともなくなり、大変便利です。振替納税のご利用をお勧めします。
 新たに振替納税を希望される場合は、預貯金先の金融機関又は税務署に「預貯金口座振替依頼書」を提出してください。


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第142回国会で審議された法律案・条約の一覧表


内 閣 官 房




















 
    <7月22日号の主な予定>
 
 ▽厚生白書のあらまし………………厚 生 省 

 ▽法人企業動向調査…………………経済企画庁 
 


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