官報資料版 平成101014




                 ▽ 規制緩和白書のあらまし……………………………………総 務 庁

                 ▽ 普通世帯の消費動向調査(六月実施調査結果)…………経済企画庁

                 ▽ 単身世帯収支調査結果の概況
                    (平成十年一〜六月期平均速報)…………………………総 務 庁










規制緩和白書のあらまし


総 務 庁


はじめに

 「規制緩和白書」は、新計画において、「公的規制の現状、規制緩和の実施状況、計画の概要、規制緩和の国民生活等への影響、効果等を国民に分かりやすい形で提供するため、総務庁は、各省庁の協力を得て、規制緩和白書を速やかに作成し、公表する。」とされたことに基づき発刊するもので、去る八月二十五日の閣議に配布の後、公表された。
 本白書は、今回が四回目の発行で、全六章及び資料編から構成されており、主な特色は次のとおりである。
 (1) これまでの規制緩和の取組の中で、全行政分野を対象とする年次計画として初めて策定されたことなど、規制緩和推進計画(平成七年三月三十一日閣議決定、以下「旧計画」という。)の特徴を、それ以前の規制緩和の取組と比較・整理し、その規制緩和の加速・推進に果たした意義を分析。(第1章第1節〜第3節)
 (2) 規制緩和が社会経済にもたらした効果について、@多様で豊かな国民生活の実現、A経済の活性化、B国際整合化、C国民負担の軽減の四つのカテゴリーに分けて、旧計画の主な事項に関する四十事例を紹介。(第1章第4節)
 (3) 規制緩和推進三か年計画(平成十年三月三十一日閣議決定、以下「新計画」という。)の意義、特に各行政分野を通じた横断的検討、見直しという新たな取組について、そのねらいなどを併せて紹介。(第2章第1節〜第3節)
 (4) 新計画の主な事項(八十九事例)について、期待される効果を併せて紹介。(第2章第4節)
 (5) 規制緩和の推進機関として、本年一月に発足した行政改革推進本部規制緩和委員会の活動状況と、今後の活動方針について説明。(第3章)
 (6) 規制緩和推進の一環として、政府は「申請負担軽減対策」を定め、各種申請手続の簡素化、合理化などに旧計画、新計画の実施と併せて、取り組んでいることについて紹介。(第4章)
 (7) 規制緩和をめぐる内外の動向について説明。(第5章)
 (8) 公的規制の現状、規制緩和と許認可等の件数との関係について説明。(第6章)
 そのほか、規制緩和を活用して、新たな事業をスタートさせたいくつかの企業をトピックとして紹介している。
 本白書のあらましは、以下のとおりである。

<第1章> 規制緩和推進計画(旧計画)の策定経緯と意義

<第1節> 年次計画方式に基づかない旧計画策定前の取組

 規制緩和に対する政府の取組は、一九六七年に最初の許認可等の一括整理法が制定されて以来、許認可等の整理として実施されてきた。
 第二次臨調(八一年〜八三年)、第一次行革審(八三年〜八六年)の指摘を経て、第二次行革審(八七年〜八九年)、九三年九月の経済対策閣僚会議決定「緊急経済対策」などで、個別の規制緩和の提言や決定がなされ、政府はその都度、国民生活の質的向上、産業構造の転換、市場アクセスの改善、新規事業の拡大などのその時々に重点の置かれた観点を踏まえて、規制緩和の措置をとってきた。

<第2節> 総合的な年次計画方式による旧計画の策定

 九三年十月の第三次行革審の「最終答申」は、「政府は、現在進めつつある許認可等の整理の成果をも踏まえ、平成六年度内を目途に、規制緩和に関する中期的かつ総合的なアクション・プランを策定する。」としており、政府は、九四年二月に「今後における行政改革の推進方策について」を閣議決定した。そして九四年度内に、五年を期間とする「規制緩和推進計画」(仮称)を策定することとした。
 政府は、九五年三月三十一日に「規制緩和推進計画」を閣議決定した。計画の策定に当たっては、我が国経済社会の抜本的な構造改革を図り、国際的に開かれ、自己責任原則と市場原理に立つ自由で公正な経済社会としていくことを基本として、「住宅・土地等」、「情報・通信」、「流通等」、「基準・認証・輸入等」、「金融・証券・保険」、「エネルギー」、「雇用・労働」、「公害・廃棄物・環境保全」、「危険物・防災・保安」など十一分野にわたり一千九十一事項の個別の規制緩和措置が盛り込まれたほか、計画の推進方法などが盛り込まれた(九六年三月の改定時には、新規事項が盛り込まれて一千七百九十七事項となり、九七年三月の再改定時には、新たに教育の分野や新規事項の追加により十二分野二千八百二十三事項となった。)。

<第3節> 旧計画策定の意義

 初めて総合的な年次計画方式で策定された旧計画は、以下のような効果をあげたということができる。
 @ 規制緩和を総合的、計画的に進めるという政府の姿勢を内外に示し、その理解を得たこと。
 A 各省庁の規制緩和の取組が横並びで明らかになり、規制緩和の取組の底上げに役立ったこと。
 B 各省庁において、中長期的視点で規制行政の見直しを行うに当たり、制度改革のための根本的発想や取組の転換のための契機となったこと。また、一定の年限を区切ることにより、実施時期の明確化がより図られたこと。
 C 民間有識者で構成された行政改革委員会は、第三者機関として政府の規制緩和の取組の監視を行い、毎年の計画改定時期に合わせて政府に意見具申を行った結果、意見が計画に最大限反映されたこと。
 D 内閣を挙げた取組として、閣僚懇談会、閣僚折衝など、計画改定において政治的なリーダーシップの発揮が行われたこと。
 E 総合的なプログラムとして規制緩和の取組の全体像を示すことにより、計画に盛り込まれた広範な分野に及ぶ内外からの意見・要望を一括して把握することができるようになったこと。
 F 経済構造改革、金融システム改革、社会保障システム改革など、他の分野でそれぞれの観点から取り組まれている規制緩和事項を計画に総合的に盛り込むことにより、これら改革の進展に寄与することができたほか、規制緩和に関するすべての改革の全体像をも示すことができたこと。
 この意味で旧計画は、意義、効果という点で政府の規制緩和の取組の流れの中で、大きな変革点と位置付けられるものと考える。

<第4節> 旧計画の主な事項、効果

 旧計画に基づいて実施された個別の規制緩和措置によって、どのような効果が現れたか、今後、どのような効果が期待されるかについて、@多様で豊かな国民生活の実現、A経済の活性化、B国際整合化などの実現、C国民負担の軽減という四つのカテゴリーに分けて整理し、四十の具体的事例について規制緩和の進展状況を記述している。
 主な事例を紹介すると、次のとおりである。

【@多様で豊かな国民生活の実現】
 ・良質な中高層都市住宅の供給促進に向けた土地の有効高度利用の促進
  (容積率の引上げ、容積率割増制度の創設)
 ・移動体電話市場の活性化
  (端末売切り制の導入、料金認可制の届出制化)
 ・タクシー事業の規制緩和
  (需給調整基準の段階的緩和、ゾーン運賃制の導入)
 ・医薬品のカテゴリーの見直し
  (人体に対する作用が比較的緩やかな医薬品について、医薬品のカテゴリーから除外し、一般小売店でも販売可能に)
 ・教育制度の弾力化
  (大学の校地面積基準の緩和、大学における秋季入学の導入促進など)等

【A経済の活性化】
 ・電気通信市場の規制緩和
  (国内専用線と公衆網との「公専公」接続の完全自由化、過剰設備防止条項の撤廃など参入規制の緩和)
 ・外国為替業務の自由化
  (内外資本取引などの事前許可・届出制の廃止、外国為替公認銀行制度などの廃止)
 ・発電部門への参入自由化
  (卸電気事業の許可の撤廃、電源調達入札制度の導入)
 ・雇用・労働の規制緩和
  (有料職業紹介事業の取扱い職業のネガティブリスト化など)等

【B国際整合化などの実現】
 ・海外建築資材の導入の円滑化
  (我が国ツーバイフォー工法の要求性能を満たす建築資材の受入れ、試験機関の指定の相互認証)
 ・JIS規格の国際整合化
  (九五年度約三百規格、九六年度約四百規格、九七年度約五百五十規格)等

【C国民負担の軽減】
 ・自動車検査等に係る規制緩和
  (車齢十一年超の車の車検期間の延長、六か月点検義務付けの廃止、「前整備、後検査」の義務付けの廃止など)
 ・輸出入・通関手続等の情報化
  (食品衛生、動植物検疫の輸入手続のシステムと税関手続のシステムとのインタフェースの実現など)等

<第5節> 旧計画のフォローアップ結果

 旧計画において改善措置を要することとされた個別事項(二千八百二十三事項)について、九八年三月三十一日現在における各省庁の実施状況をみると、二千七百九十三事項について、何らかの改善措置がとられており、総体としてみると、着実な推進が図られている(第1表参照)。

<第2章> 規制緩和推進三か年計画(新計画)

<第1節> 新計画策定の意義

 1 新計画策定までの経緯
 九七年十二月の行政改革委員会の「最終意見」についての政府の対処方針として、十二月二十日に閣議決定された「規制緩和の推進等について」において、
 @ 九八年度を初年度とする新たな規制緩和推進三か年計画を、九七年度内を目途に策定すること
 A @に関連して、当面、九八年一月中を目途に、行政改革推進本部の下に、民間有識者を中心とする「規制緩和委員会(仮称)」を置くこと
が規定されている。
 これを受けて、各省庁においては、行政改革委員会最終意見を最大限尊重し、内外の意見・要望を踏まえながら所管行政を徹底的に見直すことにより、新たな規制緩和方策を積極的に取り上げるとともに、旧計画のうち引き続き実施すべき事項についても、極力、実施時期の明確化・前倒し、実施内容・手順の具体化が図られた。
 また、規制緩和委員会では、内外の団体からは意見・要望を、各省庁からは規制緩和の推進状況と行政改革委員会最終意見指摘事項についての検討状況などを聴取し、計画の具体的内容について審議された。

 2 新計画策定の意義
 新計画は、我が国経済社会の抜本的な構造改革を図り、国際的に開かれ、自己責任原則と市場原理に立つ自由で公正な経済社会としていくとともに、行政の在り方について、いわゆる事前規制型の行政から事後チェック型の行政に転換していくことを基本に、
 @ 経済的規制は原則自由、社会的規制は必要最小限との原則の下、規制の撤廃、又はより緩やかな規制への移行
 A 検査の民間移行等、規制方法の合理化
 B 規制内容の明確化、簡素化
 C 規制の国際整合化
 D 規制関連手続の迅速化
 E 規制制定手続の透明化
を重視するとの観点から、規制緩和等を計画的に推進することとしており、個別の規制緩和措置事項として、十五分野にわたり、六百二十四事項を盛り込んでいる。
 新計画は、旧計画の意義や実績、効果を踏まえ、これまでの規制緩和の推進において見直しの俎上に乗らなかった事項を新たな課題として発掘し、改革を進めるため、各行政分野を通じた横断的検討、見直しにも取り組むこととしている。
 縦糸とみなされる個別の行政分野ごとの規制緩和事項を実施するのみならず、横糸とみなされる横断的検討、見直しを実施することによって、規制緩和・撤廃を一層促進する効果を発揮することをねらいとしたものである。
 具体的には、@事業参入規制の見直し、A許可、届出等の見直し、B資格制度の見直し、C基準・規格及び検査・検定の見直し、D許認可等の審査・処理の迅速化・簡素化、E許認可等の審査基準の見直し、F行政手続法の遵守・周知、G規制の制定・改廃に係るパブリック・コメント手続の在り方の検討について、横断的検討・見直しの視点で取り組むこととしている(第1図参照)。

 3 新計画と中央省庁等改革との関係
 規制緩和の推進は行政改革の重要な課題でもあり、九八年六月に成立した中央省庁等改革基本法との関係にも十分留意しつつ、進めていくことが大切である。

<第2節> 横断的検討、見直しの具体化

 1 規制緩和委員会の取組
 規制緩和委員会の役割については、新計画において「本計画に係る各事項の推進状況の監視及び新たな課題への取組など、規制緩和の着実な推進を図る。」と規定されている。
 これに沿って同委員会では、以下の具体的な調査審議を行っている。
 @ 事業参入規制の見直し
 各種参入規制について緩和・撤廃、国際整合化等の方向で見直し、その際、外国事業者・外国製品等の我が国市場への参入阻害要素の除去という観点を重視し、特に、需給調整規制については、撤廃の方向で見直すとともに、設備規制、料金規制などについても見直しを行う。
 A 許可、届出等の見直し
 必要とされる許認可等であっても、より緩やかな規制への移行を進めることとし、免許制から許可制・認可制等への移行、許可制・認可制等から届出制への移行を進める方向で見直しを行う。
 さらに、事前届出制となっているものについては、事後届出制に改める方向で見直しを行う。
 B 資格制度の見直し
 公的資格制度について、業務独占規定、資格要件、業務範囲等の在り方を含め、人々の意欲・能力を有効に生かすなどの観点を踏まえ、見直しを行う。
 C 基準・規格及び検査・検定の見直し
 基準・規格及び検査・検定については、国際整合化を図るとともに、自己確認、自主保安、自主検査の導入などに向けて見直しを進め、政府の直接的な規制を必要最小限とする。
 D 許認可等の審査基準の見直し
 許認可等の審査基準、検査基準の明確化、具体化、数値化を図り、可能な限り裁量的要素を少なくすること、併せて、申請時における必要な書類、データ等を簡素化することを目指して見直しを行う。

 2 各省庁でまず取り組むべき課題
 横断的検討、見直し事項のうち、以下の事柄については、各省庁でまず取り組む必要があり、その際、総務庁は、規制緩和の推進役としての役割を積極的に担っていく必要がある。
 @ 許認可等の審査・処理の迅速化・簡素化
 許認可等の審査・処理期間の半減を目指し、半減できない場合でも、できる限り短期化するため、九八年九月末までに具体的措置事項を確定し、速やかに措置する。
 A 許認可等の審査基準の見直し
 許認可等の性格に応じ、法律、政令、省令、告示等のいずれに規定するのが適切かについて、総務庁は、各省庁の協力を得て横断的な調査研究を行う。
 B 規制の制定・改廃に係るパブリック・コメント手続の在り方
 規制の制定・改廃に当たり、広く一般国民・事業者の意見・情報を考慮し、また、行政の説明責任を重視していく視点から、総務庁において各省庁の協力を得て規制の制定、改廃に係る現行の諸手続についての調査を含め、パブリック・コメント手続の在り方の検討に速やかに着手し、当面、行政上の措置としての同手続について、九八年度末を目途に結論を得る。
 C 行政手続法の遵守・周知
 行政手続法を遵守し、許認可等の行政処分及び行政指導の透明性、明確性を確保する。また、改めて国民・事業者に行政手続法の周知を図り、その活用を促す。
 具体的には、各省庁における研修機会を通じた職員への周知・徹底、総務庁によるパンフレットの作成・配布などを積極的に進めていく必要がある。

<第3節> 新計画の推進方策の具体化

 新計画の総論・共通方策の中で、横断的検討、見直し以外の主な事項は、次のとおりである。

 1 規制の新設審査
 @ 規制の新設に当たっては、原則としてその規制を一定期間経過後に廃止を含め見直すこととする。
 A 法律により規制を新設するものについては、各省庁は、その趣旨、目的に照らして適当としないものを除き、一定期間経過後の見直し条項を盛り込むものとする。見直しの結果、その制度・運用を維持するものは、その必要性・根拠を明確にする。
 B 各省庁は、規制の新設に当たり、規制の必要性、期待される効果、予想される国民の負担について検討し、検討結果を、見直し条項を付したもの、見直し条項に基づく見直し結果とともに、国民に分かりやすく公表する。
 C 内閣法制局、総務庁行政管理局及び大蔵省主計局は、規制の新設について、それぞれの所掌事務に基づき厳格な審査を行う。
 これまで見直し条項を付した実績は、以下のように年々わずかではあるが増加の傾向にある。
  百二十九回国会    二法律
  百三十二回国会    四法律
  百三十六回国会    四法律
  百四十回国会     六法律
  百四十二回国会    八法律

 2 審議会等の結論の早期化
 審議会等の結論を得る必要があるものについては、審議会等の審議がいやしくも隠れ蓑とか時間稼ぎなどと批判されることのないよう、その結論を、原則として九八年九月末までに得るとするなど、早期化を図ることを基本としている。

 3 規制緩和の数量的効果分析
 規制緩和・撤廃に関する国民の理解と関心を深めるため、経済企画庁は、政府における規制緩和の推進に関し、需要拡大効果、生産性向上効果、物価引下げ効果等の経済効果について数量的な分析を積極的に行い、九七年四月及び六月に、規制緩和による経済効果見込み、実績についての試算を公表している。

 4 公正かつ自由な競争の促進
 公正かつ自由な競争を促進するため、規制緩和とともに競争政策の積極的展開を図ることとしている。

 5 民民規制への対処
 民民規制は、民間業者又は事業者団体による事業活動の規制であって、直接的に、あるいは事業活動に与える影響を通じて間接的に国民生活に影響し、不利益を与え得るものである。この問題については、背後に競争制限的な行政指導がある場合の見直しの必要など、行政改革委員会最終意見の指摘を踏まえ、所要の検討を行うとしている。
 また、公正取引委員会は、独占禁止法違反行為に厳正に対処するほか、その実態を調査し、競争制限的な民間慣行についてその是正を図るとしている。

<第4節> 個別の規制緩和措置の概要

 新計画においては、「競争政策」、「住宅・土地・公共工事」、「情報・通信」、「流通」、「運輸」、「基準・規格・認証・輸入」、「金融・証券・保険」、「エネルギー」、「雇用・労働」、「公害・廃棄物・環境保全」、「危険物・防災・保安」、「教育」、「医療・福祉」、「法務」、「その他」の十五分野にわたり、六百二十四事項の規制緩和措置を盛り込んでいる。
 分野の区分を旧計画と比べると、「競争政策」、「医療・福祉」及び「法務」という三つの分野が新たに独立の区分となっている(第2表参照)。

<第3章> 規制緩和の推進の仕組み

<第1節> 行政改革委員会から規制緩和委員会へ

 1 行政改革委員会の三年間
 行政改革委員会は、規制緩和その他政府の行政改革の実施状況の監視などを行う機関として、九四年十二月、行政改革委員会設置法に基づいて三年の時限で総理府に設置され、九七年十二月にその活動を終了した。
 行政改革委員会は、規制緩和について専門的に調査・検討を行う組織として、規制緩和小委員会を設置した。
 九五年三月に閣議決定された規制緩和推進計画(旧計画)では、行政改革委員会の監視結果を踏まえ、毎年度、計画を改定していくこととされた。それを受け、行政改革委員会は、政府の計画改定作業に合わせ、これまで二回にわたり、「規制緩和の推進に関する意見」を内閣総理大臣に提出している。政府は、いずれの意見も最大限に尊重し、その内容を全面的に取り入れて計画の改定、再改定を行った。
 また、行政改革委員会は、九七年十二月に、規制緩和に関する内容を盛り込んだ「最終意見」を内閣総理大臣に提出した。「最終意見」は、十二月二十日に閣議決定された「規制緩和の推進等について」において、最大限尊重することとされ、その内容は新計画にすべて盛り込まれた。
 具体的な調査・検討を行う規制緩和小委員会においては、検討の過程をオープンにし、広く国民の議論を呼び起こすため「論点公開」と「公開ディスカッション」を実施した(第2図参照)。
 また、規制緩和小委員会の三年目の活動においては、委員・参与が全国各地に出向いて、規制緩和に関する理解の促進と意見の交換を行う場として「規制緩和フォーラム」を開催した。

 2 行政改革推進本部規制緩和委員会の活動
 新計画において、「行政改革推進本部規制緩和委員会は、本計画に係る各事項の推進状況の監視及び新たな課題への取組など、規制緩和の着実な推進を図る。」とされている。
 それを受けて、総務庁行政管理局内に専担の事務室を置き、委員会の事務機能も充実させている。
 規制緩和委員会の今後の調査審議の成果は、年度内を目途に行われる計画の改定に反映されることとなる。

<第2節> 行政監察機能の発揮

 総務庁行政監察局では、従来から、規制緩和の推進に積極的に取り組んできており、省庁横断的な視点から規制緩和を推進するものとしては、@規制緩和に関する調査(行政改革委員会から依頼された調査)及びA規制緩和のフォローアップ調査を実施しているほか、施策別の行政監察・調査においても、規制緩和の観点を踏まえつつ実施してきている。
 九二年度以降、九六年度までに実施した勧告等において指摘した規制緩和事項は延べ二百九十九事項あり、このうち、再改定後の旧計画に取り上げられた事項は、@省庁横断的な行政監察・調査で指摘した百十五事項の全部、A施策別の行政監察・調査で指摘した百八十四事項のうちの百四事項、合計二百十九事項となっている。この二百十九事項のうち、措置済み(九七年度末現在)は百八十四事項(八四・〇%)となっており、行政監察において指摘した事項は着実に措置されている。

<第4章> 申請の負担感の半減化

<第1節> 申請負担軽減対策の策定

 政府は、九七年二月に「申請負担軽減対策」を閣議決定し、「今世紀中に申請・届出などの行政手続に伴う国民の負担感を半減する。」との目標を掲げ、「申請・届出の簡素化」、「申請・届出の電子化・ペーパーレス化」など、順次重点実施事項を定め、その内容を具体化してきている。

<第2節> 申請負担軽減対策の具体化

 1 重点的・集中的取組事項
 九七年三月に旧計画を再改定した際に、食品営業の許可(「四年以上」であった有効期間を「五年以上」に延長)や薬局の許可(「三年」の有効期間を「六年」に倍化)をはじめとする約百二十事項についての許認可等有効期間の倍化・延長を決定している。
 また、国の行政機関及び特殊法人に提出する書類のうち、認印を押印することとなっているものについて、「押印見直しガイドライン」(九七年七月三日事務次官等会議申合せ)に基づき、その在り方の見直しを行った結果、パスポートの発給申請書、車検申請書、住民票の写しの交付請求書など、国が法令又は通達等により国民に対し求めている認印約五千五百事項について「記名押印又は署名」の選択制をはじめとする合理化を行うこととし、本年一月、その全体を総務庁において取りまとめ公表している。

 2 中長期的取組事項
 (1) 申請・届出の電子化・ペーパーレス化
 申請・届出の電子化・ペーパーレス化については、九四年十二月に閣議決定された行政情報化推進基本計画に基づいて、推進してきたところである。
 申請負担軽減対策に盛り込まれた事項のうち、基本計画に掲げられている事項としては、@申請・届出等の手続の電子化について、計七千三百七十五件のうち、九八年度末までに二千五百六十七件の手続が電子化されることとなっており、例えば、各種輸入手続のオンライン化(大蔵省、厚生省、農林水産省)のほか、競争入札参加資格審査手続のオンライン化(郵政省)などが実施されている。また、A一箇所で複数の事務手続を可能にするワンストップサービスについて、対象分野、サービス項目・内容、実施手順等についての整備方針を九八年度中に策定する予定である(第3図参照)。
 (2) 統計調査の簡素合理化
 各省庁が所管する統計調査については、九七年二月に各省庁で申合せを行い、報告者負担の軽減の観点から、すべての調査の見直しを実施することとした「統計調査見直し五か年計画」の見直し期限を原則として一年前倒しし、九八年度末までに見直しを完了することとした。
 九八年三月末現在の見直し実績をみると、見直し計画の対象となっている三百五十九調査中、二百二十九調査について見直しを終えたところである。

<第3節> これからの取組

 新計画においては、許認可等の審査・処理期間の半減化を目指し、半減できない場合でも、できる限り短期化することとし、九八年九月末までに具体的措置事項を確定し、速やかに実施に移すこととしている。

<第5章> 規制緩和をめぐる内外の動向等

<第1節> 規制緩和をめぐる外国との対話

 経済のグローバル化に対応する観点からの行政改革の必要性が高まっており、特に規制緩和は、経済社会を国際社会に開かれたものにする観点から必要であり、主要各国では、精力的に取り組んでいる。
 OECDでは、国際社会における相互依存が強まる中で、加盟各国における公的規制の質と透明性の向上が一層重要な問題になるとの認識から、加盟各国の積極的な取組を促している。
 新計画でも国際化対応を目的に掲げるとともに、国内のみならず、海外からの意見・要望を踏まえることとしており、米国やEUなどから意見・要望が寄せられている。
 また、規制緩和の進め方や個別事項をめぐって国際対話を行うケースが増えており、各国首脳との会談の際の経済問題における重要テーマとして取り上げられるほか、@米国やEUのように一対一で我が国と対話するもの、AOECD、APEC、WTOのように、多国間グループの中で対話を行うものなど多様な形態がある。
 規制緩和が各国の法制度などによって事情が異なることに留意しつつ、各国共通の視点となる点は可能な限り参考にしていくことが必要である。

<第2節> 規制緩和をめぐる国内の動向

 我が国は、九五年四月以降、旧計画及び新計画に基づいて、総合的かつ計画的に規制緩和の推進に取り組んできているが、これら以外にも経済対策の観点から、九六年十二月になされた経済審議会建議「六分野の経済構造改革」、九七年十一月に閣議決定された「二十一世紀を切り開く緊急経済対策」、同年十二月に閣議決定された「経済構造の変革と創造のための行動計画(第一回フォローアップ)」などにおいて、規制緩和の推進が取り上げられてきている。
 これら経済対策に基づく取組は、全行政分野を対象とするものではないが、新計画の策定に当たっては、これらの対策に盛り込まれた規制緩和事項について、実施時期の前倒し・明確化、内容・手順の具体化等を図って盛り込んだところである。
 また、我が国では、規制緩和に関係する全省庁が窓口となって規制緩和の推進に関する意見・要望を受け付けているが、新計画の策定に当たっては、経済団体を中心に意見・要望が提出されている。

<第3節> 規制緩和の進展に伴う痛みとそれに対する取組

 規制緩和の推進は、我が国経済社会を市場原理や自己責任の原則に基づいた自由なものとするとともに、産業構造の大きな変革をもたらし、それによって中小企業を含む新たな起業機会や雇用の創出にもつながるという極めて重要な課題であるが、一方でいわゆる規制緩和の「影の部分」といわれる雇用面へのマイナスの影響、中小企業の事業活動や消費者の適正な商品選択への影響が懸念される場合がある。
 これらの問題に対しては、@雇用・労働分野における規制緩和による雇用機会の拡大努力、A公正取引委員会を中心とした規制緩和後の市場の公正な競争秩序の維持の確保に向けた取組などを、より積極的に行っていくことが必要である。
 また、以上述べてきたような施策を実行してもなお残る規制緩和の推進によるマイナス面の影響に対しては、個別の事情に即し、例えば、中小企業者に対する対策の充実や雇用機会の確保、地域住民の生活への配慮など、規制緩和の推進や競争政策の積極的展開とは別の観点からの政策努力を払いつつ、進めていくことが必要である。

<第6章> 公的規制の現状

<第1節> 公的規制の目的等

 「公的規制」についての法令上の定義はないが、八八年十二月の第二次行革審の「公的規制の緩和等に関する答申」は、「公的規制は、一般に、国や地方公共団体が企業・国民の活動に対して特定の政策目的の実現のために関与・介入するものを指す。それは、許認可等の手段による規制の典型とし、その他にも許認可等に付随して、あるいはそれとは別個に行われる規制的な行政指導や価格支持等の制度的な関与などがある。」と比較的広範囲にとらえている。
 これを、体系的に整理すると、前ページの第4図のようになる。

<第2節> 許認可等の現状

 1 許認可等の件数
 八五年以来、十二回にわたり許認可等の実態の統一的把握を行っており、九七年三月末現在の許認可等の数は一万一千三十二件で、微増となっている(第5図参照)。

 2 規制緩和と許認可等の件数との関係
 許認可等の件数の増減が規制緩和の進展の指標とされることがある。しかし、規制緩和の進展と許認可等の数の増減とは、必ずしも相関関係がない。
 許認可等の件数は、原則として根拠法令の項ごとに一件として数える。したがって、営業開始等のための基本的な許認可等と、その許認可等を受けたことにより付随的に発生する変更の許可や営業報告の届出などの許認可等とは、規制という眼でみれば、一体的なものととらえることもできるが、許認可等の数え方としては、別個に一件として数えている。
 これに対し、規制緩和の態様は、@規制の廃止、A規制対象範囲の縮小、B規制基準の緩和、C強い規制から弱い規制への緩和など、様々な態様がある。
 許認可等の件数と規制緩和の態様の関係をみると、
 @ 許認可等の根拠条項が廃止される場合は、許認可等の数は減少する。(特定石油輸入暫定措置法の廃止など)
 A 有効期間の延長、許可を届出とする場合などは、規制が緩和されても許認可等の根拠条項は残るため、数は変化しない。(旅行業法に基づく旅行業の登録の有効期間の延長など)
 B 法令で全面的に禁止されていた行為が特例的に許可等を受けることにより可能となる場合は、規制は緩和されるが許可制度が新設され、数は増加する。(電気通信事業法の制定など)





目次へ戻る

普通世帯の消費動向調査


―平成十年六月実施調査結果―


経 済 企 画 庁


 消費動向調査は、家計消費の動向を迅速に把握し、景気動向判断の基礎資料とするために、全国の普通世帯(単身世帯及び外国人世帯を除いた約三千万世帯)を対象に、約五千世帯を抽出して、消費者の意識、主要耐久消費財等の購入状況、旅行の実績・予定、サービス等の支出予定について、四半期ごとに調査している。また、年度末に当たる三月調査時には、主要耐久消費財等の保有状況、住宅の総床面積についても併せて調査している。
 今回の報告は、平成十年六月に実施した調査結果の概要である。

1 調査世帯の特性

 平成十年六月の調査世帯の世帯主の平均年齢は五二・一歳(全世帯、以下同じ)、平均世帯人員は三・五人、うち就業者数は一・七人、平均持家率は七三・七%となっている。また、有効回答率は九九・九%(有効回答世帯数は五千三十八世帯)となっている。

2 消費者の意識

 (1) 消費者態度指数(季節調整値)の調査結果

 消費者意識指標七項目中五項目を総合した消費者態度指数は、「雇用環境」に関する意識が悪化したほか、「耐久消費財の買い時判断」、「物価の上がり方」、「収入の増え方」及び「暮らし向き」に関する意識のすべての項目が悪化したため、三六・一(前期差二・一ポイント低下)となり、二期ぶりに低下した(第1図参照)。

 (2) 各調査項目ごとの消費者意識指標(季節調整値)の調査結果

 各消費者意識指標について十年六月の動向を前期差でみると、「雇用環境」に関する意識(三・二ポイント低下)が悪化したほか、「耐久消費財の買い時判断」に関する意識(二・五ポイント低下)、「物価の上がり方」に関する意識(二・〇ポイント低下)、「収入の増え方」に関する意識(一・五ポイント低下)及び「暮らし向き」に関する意識(一・一ポイント低下)と、いずれも悪化を示した(第1表参照)。

3 サービス等の支出予定(季節調整値)

 十年七〜九月期のサービス等の支出予定八項目の動きを「今より増やす予定と回答した世帯割合」から「今より減らす予定と回答した世帯割合」を控除した数値(サービス支出DI)でみると、以下のとおりである(第2図参照)。
 (1) 高額ファッション関連支出DIは、このところ低下傾向を示しており、前期がマイナス九・五%のところ、今期はマイナス一一・二%となっている。
 (2) 学習塾等補習教育費DIは、他の支出DIと比較して高い水準にあるが、前期が六・八%のところ、今期は五・三%となっている。
 (3) けいこ事等の月謝類DIは、他の支出DIと比較して高い水準にあるが、前期が二・五%のところ、今期は〇・五%となっている。
 (4) スポーツ活動費DIは、平成九年までは比較的高い水準を示してきたが、平成十年に入り低下し、前期が〇・九%のところ、今期はマイナス二・七%となっている。
 (5) コンサート等の入場料DIは、平成九年までは比較的高い水準を示してきたが、平成十年に入り低下し、前期が一・一%のところ、今期はマイナス二・八%となっている。
 (6) 遊園地等娯楽費DIは、このところ低下傾向を示しており、前期がマイナス一二・二%のところ、今期はマイナス一五・一%となっている。
 (7) レストラン等外食費DIは、このところ低下傾向を示しており、前期がマイナス二一・八%のところ、今期はマイナス二二・八%となっている。
 (8) 家事代行サービスDIは、おおむね安定した動きが続いており、前期がマイナス二・五%のところ、今期もマイナス二・七%となっている。

4 旅行の実績・予定(季節調整値)

 (1) 国内旅行

 十年四〜六月期に国内旅行(日帰り旅行を含む)をした世帯割合は、前期差で〇・五ポイント増加し三四・三%となった。旅行をした世帯当たりの平均人数は、前期差で横ばいの二・九人となった。
 十年七〜九月期に国内旅行をする予定の世帯割合は、十年四〜六月期計画(以下「前期計画」)差で〇・四ポイント増加し三一・七%、その平均人数は、前期計画差で横ばいの二・九人となっている。

 (2) 海外旅行

 十年四〜六月期に海外旅行をした世帯割合は、前期差で〇・九ポイント減少し四・三%となった。その平均人数は、前期差で〇・一人減少し一・六人となった。
 十年七〜九月期に海外旅行をする予定の世帯割合は、前期計画差で〇・一ポイント減少し四・一%、その平均人数は、前期計画差で〇・一人減少し一・七人となっている。

<参 考>
1 消費者意識指標(季節調整値)
  (レジャー時間、資産価値)

 十年六月の「レジャー時間」に関する意識は、前期差で一・四ポイント低下し四一・四となった。
 「資産価値」に関する意識は、前期差で二・六ポイント低下し三八・〇となった。

2 主要耐久消費財等の購入状況品目別購入世帯割合の動き(季節調整値)

 (1) 実 績

 十年四〜六月期実績は、二十八品目中十四品目の購入世帯割合が前期に比べて減少し、十一品目が増加した。なお、三品目が横ばいとなった(第2表参照)。

 (2) 計 画

 十年七〜九月期計画は、二十八品目中十六品目の購入世帯割合が前期計画に比べて増加となっており、八品目が減少している。なお、四品目が横ばいとなっている(第2表参照)。

3 主要耐久消費財の買替え状況

 十年四〜六月期に買替えをした世帯について買替え前に使用していたものの平均使用年数をみると、普及率の高い電気冷蔵庫、電気洗たく機などは八〜十一年となっており、その理由については故障が多い。技術進歩の著しいワープロは平均使用年数が約六年となっており、買替え理由は他の品目に比べ上位品目への移行が多い。また、「住居の変更」による買替えが多いものとしては、ルームエアコン、電気冷蔵庫があげられる。

◇     ◇     ◇



目次へ戻る

単身世帯収支調査結果の概況


―平成十年一〜六月期平均速報―


総 務 庁


◇全世帯の家計

 消費支出は、平成八年一〜六月期は実質増加となったが、同年七〜十二月期以降四期連続して実質減少となった。

◇勤労者世帯の家計

 勤労者世帯の実収入(六・七%減少)は、大幅な実質減少となった。
 平均消費性向(七四・七%)は、前年(七三・八%)を〇・九ポイント上回った。
 消費支出(四・二%減少)は、実質減少となった。

◇男女・年齢階級別の家計

 消費支出は、男女別及び年齢階級別のすべての区分で実質減少となった。

◇財・サービス区分別の消費支出

 財(商品)は、実質一・一%の増加
  <耐久財> 実質七・六%の増加
  <半耐久財> 実質六・五%の減少
  <非耐久財> 実質三・〇%の増加
 サービスは、実質八・〇%の減少



雇用保険法の改正について


 産業構造の変化や急速な高齢化の進展などに対応し、労働者の雇用の安定を図るとともに、財政構造改革の推進に役立てるため、労働者を支援するための教育訓練給付及び介護休業給付の創設を柱とする雇用保険制度等の改正が行われました(平成十年三月三十一日改正法公布)。
 改正雇用保険法の概要は、次のとおりです。

 (1) 教育訓練給付制度の創設

 @ 支給対象者
 雇用保険の被保険者又は被保険者であった者(被保険者でなくなった後、一定期間内に教育訓練を開始した者に限る)が、労働大臣の指定する職業に関する教育訓練を受け、終了した場合であって、次に該当するときに支給する。
 ・被保険者であった期間が通算して五年以上であること
 ・過去に教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合には、支給に係る教育訓練を受けてから五年以上経過していること
 A 支給額
 費用の八割に相当する額(上限二十万円)を支給する。

 (2) 介護休業給付制度の創設

 @ 支給対象者
 雇用保険の被保険者が、介護休業をした場合に、当該休業を開始した日前二年間に、賃金の支払いの基礎となった日数が十一日以上である月が通算して十二か月以上あったときに支給する。
 A 支給額
 休業期間三か月を限度として、休業開始前賃金額の二五%に相当する額を支給する。

 (3) 高年齢求職者給付金の額等の改正

 @ 高年齢求職者給付金の額を現行(五十〜百五十日分)の半分程度(三十〜七十五日分)とする。
 ※高年齢求職者給付金は、高年齢継続被保険者(六十五歳を超え、なお引き続き雇用されている被保険者)が失業した場合に、被保険者であった期間に応じて一時金として支給されるもの
 A 高年齢求職者給付金に要する費用に係る国庫負担は廃止する。

 (4) 失業等給付に要する費用に係る国庫負担に関する改正

 失業給付に要する費用に係る国庫の負担額は、当分の間、現在、国庫が負担することとされている額の七割に相当する額とする。

<施行期日>
 公布の日。
 ただし、(1)については平成十年十二月一日、(2)及び(3)@については平成十一年四月一日に施行。

*     *     *

※雇用保険制度についてのお問い合わせは、労働省職業安定局雇用保険課(рO3―3502―6771)までお願いします。
(労働省)


 
    <10月21日号の主な予定>
 
 ▽犯罪白書のあらまし………………法 務 省 

 ▽毎月勤労統計調査…………………労 働 省 
 



目次へ戻る