▽平成十年平均全国消費者物価指数の動向………………………総 務 庁
▽毎月勤労統計調査(十一月分結果速報)………………………労 働 省
▽平成十年賃金構造基本統計調査…………………………………労 働 省
▽消費者物価指数の動向(東京都区部一月中旬速報値)………総 務 庁
全国消費者物価指数の動向
一 概 況
平成十年平均全国消費者物価指数は、平成七年を一〇〇とした総合指数で一〇二・五となり、前年に比べ〇・六%の上昇となった。
(1) 近年の総合指数の動きを前年比でみると、消費税の導入などにより平成元年に二・三%上昇した後、二年、三年は天候不順などの影響もあって三%台の上昇となったが、四年は一・六%上昇、五年も衣料などの下落により一・三%上昇と一%台の上昇となり、六年は耐久消費財を中心とした工業製品の下落幅が拡大したことなどにより〇・七%上昇と昭和六十三年以来六年ぶりに一%を下回った。七年は工業製品の下落に加え、米類や生鮮野菜が大幅に値下がりしたことなどにより〇・一%下落と、比較可能な昭和四十六年以降初めて下落となった。八年は生鮮魚介や衣料が前年の価格水準を上回ったことなどにより〇・一%の上昇となった。九年は四月の消費税率引上げの影響などにより一・八%上昇と、平成五年以来四年ぶりに一%を上回る上昇となった。
平成十年は、天候不順により生鮮野菜が高騰したことに加え、消費税率引上げや医療保険制度改正の影響が残ったことなどにより〇・六%の上昇となった。
(2) この一年間における総合指数の動きを月別に前年同月比でみると、平成九年十二月の一・八%上昇の後、十年一月一・八%上昇、二月一・九%上昇、三月二・二%上昇と推移していたが、四月は消費税率引上げの影響が一巡したことなどにより〇・四%上昇と上昇幅が縮小し、五月〇・五%上昇、六月〇・一%上昇となった。その後、七月に〇・一%下落と八年三月(〇・一%下落)以来の下落となり、八月〇・三%下落、九月〇・二%下落と三か月連続してマイナスで推移していたが、十月以降は生鮮野菜が高騰したことなどにより、十月〇・二%上昇、十一月〇・八%上昇、十二月〇・六%上昇となった。
(3) 十大費目指数の動きを前年比でみると、食料は生鮮野菜などの値上がりにより一・四%上昇、被服及び履物は衣料などの値上がりにより一・四%上昇、保健医療は保健医療サービスの値上がりにより七・一%上昇、教育は授業料等などの値上がりにより一・九%上昇、諸雑費は理美容サービスなどの値上がりにより〇・七%上昇とそれぞれ総合の上昇率を上回る上昇となった。このほか、住居は〇・六%上昇、教養娯楽は〇・一%上昇とそれぞれ上昇となった。一方、光熱・水道は電気・ガス代などの値下がりにより一・五%下落、家具・家事用品は家庭用耐久財などの値下がりにより一・五%下落、交通・通信は自動車等関係費などの値下がりにより一・六%下落とそれぞれ下落となった。
なお、総合指数の前年比の上昇幅が平成九年(一・八%上昇)に比べ一・二ポイントの縮小となった主な要因を十大費目別にみると、電気・ガス代が前年の価格水準を下回ったことなどにより光熱・水道が四・七%上昇から一・五%下落へ、自動車等関係費の下落幅が拡大したことなどにより交通・通信が〇・〇%から一・六%下落へ、それぞれ前年の価格水準を下回ったことや、家賃の上昇幅が縮小したことなどにより住居が一・六%上昇から〇・六%上昇へと上昇幅が縮小したことなどが挙げられる。
(4) 商品・サービス分類指数の動きを前年比でみると、商品は〇・二%の上昇となった。内訳をみると、工業製品が石油製品を含むその他の工業製品などの値下がりにより〇・三%下落したが、農水畜産物が生鮮商品の値上がりにより三・四%上昇した。サービスは公共サービス料金などの値上がりにより一・一%の上昇となった。
二 費目別指数の動き
(1) 食料は一〇三・一となり、前年平均に比べ一・四%の上昇となった。生鮮食品についてみると、生鮮魚介は、おおむね前年の価格水準を上回って推移したため一・六%の上昇となった。生鮮野菜は、一月〜五月、十月〜十二月に天候不順の影響などにより前年の価格水準を大幅に上回ったため一六・七%の上昇となった。また、生鮮果物は、年初に前年の価格水準を下回って推移したものの、十月〜十二月に前年の価格水準を大幅に上回ったことなどにより〇・四%の上昇となり、生鮮食品全体では六・九%の上昇となった。
生鮮食品以外では、肉類は〇・九%上昇、菓子類は〇・六%上昇、調理食品は〇・八%上昇、飲料は二・三%上昇、外食は〇・八%上昇とそれぞれ上昇となった。一方、穀類は米類などの値下がりにより一・九%の下落となったほか、乳卵類は一・五%下落、油脂・調味料は〇・三%下落、酒類は〇・四%下落とそれぞれ下落となった。
(2) 住居は一〇三・六となり、前年平均に比べ〇・六%の上昇となった。内訳をみると、家賃は〇・七%の上昇、設備修繕・維持は〇・四%の上昇となった。
(3) 光熱・水道は一〇二・九となり、前年平均に比べ一・五%の下落となった。内訳をみると、電気・ガス代は電気代の値下げにより二・二%下落、他の光熱は八・四%下落とそれぞれ下落となった。一方、上下水道料は三・〇%の上昇となった。
(4) 家具・家事用品は九五・六となり、前年平均に比べ一・五%の下落となった。内訳をみると、家庭用耐久財は三・九%の下落となった。また、他の家具・家事用品は、家事雑貨が〇・三%上昇、家事サービスが二・三%上昇とそれぞれ上昇したものの、室内装備品が一・二%下落、寝具類が一・三%下落、家事用消耗品が一・九%下落とそれぞれ下落したため〇・四%の下落となった。
(5) 被服及び履物は一〇四・八となり、前年平均に比べ一・四%の上昇となった。内訳をみると、衣料は洋服などの値上がりにより一・七%上昇、シャツ・セーター・下着類は一・一%上昇、履物類は一・一%上昇、生地・他の被服類は〇・九%上昇といずれも上昇となった。
(6) 保健医療は一一二・八となり、前年平均に比べ七・一%の上昇となった。内訳をみると、保健医療サービスは九年九月の医療保険制度改正の影響が残ったことなどにより一四・六%の上昇となった。一方、保健医療用品・器具は一・一%の下落となった。なお、医薬品は前年と変わらなかった。
(7) 交通・通信は九七・七となり、前年平均に比べ一・六%の下落となった。内訳をみると、自動車等関係費はガソリン(レギュラー)などの値下がりにより二・八%下落、通信は通話料の値下げなどにより二・一%下落とそれぞれ下落となった。一方、交通は〇・八%の上昇となった。
(8) 教育は一〇六・六となり、前年平均に比べ一・九%の上昇となった。内訳をみると、授業料等は私立大学授業料などの値上がりにより二・〇%上昇、教科書・学習参考書は一・八%上昇、補習教育は一・六%上昇といずれも上昇となった。
(9) 教養娯楽は一〇〇・五となり、前年平均に比べ〇・一%の上昇となった。内訳をみると、教養娯楽用耐久財は、ワードプロセッサーなどの値下がりにより二・六%の下落となった。一方、他の教養娯楽は、教養娯楽用品が〇・四%上昇、書籍・他の印刷物が一・一%上昇、教養娯楽サービスが〇・二%上昇といずれも上昇したため〇・五%の上昇となった。
(10) 諸雑費は一〇二・七となり、前年平均に比べ〇・七%の上昇となった。主な内訳をみると、理美容サービスは一・四%上昇、身の回り用品は〇・七%上昇、たばこは一・〇%上昇とそれぞれ上昇となった。一方、理美容用品は〇・二%の下落となった。
三 商品・サービス分類指数の動き
(1) 商品は一〇〇・九となり、前年平均に比べ〇・二%の上昇となった。内訳をみると、農水畜産物は、米類が三・九%下落、他の農水畜産物が〇・五%下落とそれぞれ下落したものの、生鮮商品が生鮮野菜などの値上がりにより四・七%上昇したため三・四%の上昇となった。
工業製品は、食料工業製品が〇・六%上昇、繊維製品が一・二%上昇とそれぞれ上昇したものの、耐久消費財が一・六%下落、その他の工業製品が一・六%下落とそれぞれ下落したため〇・三%の下落となった。
電気・都市ガス・水道は一・七%の下落となった。
出版物は一・一%の上昇となった。
(2) サービスは一〇四・二となり、前年平均に比べ一・一%の上昇となった。内訳をみると、民営家賃は〇・五%上昇、持家の帰属家賃は〇・九%上昇、公共サービス料金は一・九%上昇、個人サービス料金は一・〇%上昇、外食は〇・八%上昇といずれも上昇となった。
≪別掲項目≫
公共料金は一〇四・二となり、前年平均に比べ〇・九%の上昇となった。これは、電気代や通話料の値下げがあったものの、九年九月の医療保険制度改正の影響が残ったほか、水道料や下水道料の値上げなどがあったためである。
四 品目別価格指数の動き
(1) 商品の品目別価格指数の前年比について、上昇幅の大きい順に並べてみると、はくさい、ほうれんそう及びレタスが四〇%を超える上昇となったほか、にんじん、かぶ及びキャベツが三〇%を超える上昇となるなど、生鮮野菜が上位二十品目中十五品目を占めている。
一方、下落した品目を下落幅の大きい順に並べてみると、ウイスキーの三品目が一五%を超える下落となったほか、ガソリン(レギュラー)、ガソリン(プレミアム)、灯油が八%台の下落となった。また、耐久消費財が上位二十品目中九品目を占め、電子レンジ、電気洗濯機(全自動式)、ステレオ、電話機、ビデオテープレコーダーが一〇%を超える下落となった。
(2) サービスの品目別価格指数の前年比について、上昇幅の大きい順に並べてみると、診察料、印鑑証明手数料、下水道料などの公共サービス料金が上位を占めている。
一方、ハンバーガー、自動車保険料(自賠責)、公営家賃などが下落の上位となった。
J 調査の概要
この調査は、我が国の賃金構造の実態を明らかにするため、毎年六月分の賃金等について実施しているものである。
調査対象は、日本標準産業分類による九大産業(鉱業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、運輸・通信業、「卸売・小売業、飲食店」、金融・保険業、不動産業及びサービス業)に属する五人以上の常用労働者を雇用する民営事業所及び十人以上の常用労働者を雇用する公営事業所から抽出した約七万一千事業所である。
本速報は、十人以上の常用労働者を雇用する民営事業所約四万六千事業所のうち、新規学卒者(平成十年三月に中学、高校、高専・短大又は大学を卒業した者)を採用した約二万事業所の初任給の結果をとりまとめたものである。
(注) 本調査の初任給は、通常の勤務をした新規学卒者の所定内賃金(所定内労働時間に対して支払われる賃金であって、基本給のほか諸手当が含まれている。)から通勤手当を除いたものであり、平成十年六月末現在で確定(ベースアップ後)したものである。なお、確定した者の割合は九五・一%であった。
K 調査結果の概要
1 学歴別にみた初任給
@ 平成十年の初任給を高卒以上の学歴についてみると、
男性は、
大 卒 十九万五千五百円
(対前年上昇率〇・八%)
高専・短大卒 十六万八千八百円
(対前年上昇率△〇・一%)
高 卒 十五万六千五百円
(同 〇・三%)
女性は、
大 卒 十八万六千三百円
(同 〇・一%)
高専・短大卒 十六万一千八百円
(同 〇・五%)
高 卒 十四万七千九百円
(同 〇・四%)
となった。
対前年上昇率は、男女各学歴とも一%未満となっている(第1表、第2表、第1図参照)。
A 大卒を一〇〇として初任給の学歴間格差をみると、男性は高専・短大卒が八六、高卒が八〇、女性は高専・短大卒が八七、高卒が七九となっている。
この五年間では、大卒と他の各学歴との格差は、女性の高専・短大卒にやや縮小の兆しがあるものの、男女とも明確な拡大傾向や縮小傾向はみられない(第2図参照)。
2 企業規模別にみた初任給
@ 男性は、大卒では大企業(常用労働者一千人以上)、中企業(同百〜九百九十九人)、小企業(同十〜九十九人)の各規模とも十九万円台、高専・短大卒では大企業十七万円台、中企業、小企業とも十六万円台、高卒では各規模とも十五万円台となっている。
一方、女性の大卒では各規模とも十八万円台、高専・短大卒では大企業、中企業とも十六万円台、小企業十五万円台、高卒では大企業十五万円台、中企業、小企業とも十四万円台となっている。
また、対前年上昇率は男性の高専・短大卒を除き、各企業規模の男女各学歴とも小幅な動きとなっている(第3表参照)。
A 大企業の初任給を一〇〇とした企業規模間格差をこの五年間でみると、男性の高専・短大卒と高卒については、小企業が中企業より高い。
女性の中企業の大卒、高専・短大卒では、両学歴とも今回は一〇二で、昨年と同様に大企業の初任給を上回り、小企業の大卒も一〇一と大企業を上回っている(第4表参照)。
3 産業別にみた初任給
男性は、大卒では製造業が高く十九万七千六百円となっており、高専・短大卒と高卒では建設業が高く、高専・短大卒が十七万五千五百円、高卒が十六万六百円となっている。一方、低い方は、大卒では金融・保険業が十八万六千九百円、高専・短大卒では運輸・通信業が十六万百円となっている。
女性は、大卒では製造業が高く十八万八千八百円、高専・短大卒では「卸売・小売業、飲食店」が高く十六万五千六百円、高卒では運輸・通信業が高く十五万一千六百円となっている。一方、低い方は、いずれの学歴も金融・保険業で、大卒十七万六千七百円、高専・短大卒十五万二千五百円、高卒十四万八百円となっている。
この五年間でみると、各学歴とも男性は建設業が上位にあり、男女各学歴とも金融・保険業が下位にある(第5表参照)。
4 地域別にみた初任給
地域別に初任給が男女とも総じて高いのは、南関東、京阪神、東海の三地域で、男性は、大卒では三地域とも十九万円台後半、高専・短大卒では南関東、京阪神が十七万円台前半、高卒では南関東、東海が十六万円台前半。女性は、大卒では三地域とも十八万円台後半、高専・短大卒では三地域とも十六万円台、高卒では三地域とも十五万円台となっている。
一方、低い地域は男女とも総じて南九州、東北、山陰の三地域で、男性の大卒では、南九州が十七万円台後半、山陰が十八万円台前半、高専・短大卒では、南九州が十四万円台後半、東北、山陰が十五万円台後半、高卒では南九州、東北が十四万円台。女性の大卒では、南九州、山陰が十六万円台後半、高専・短大卒では、南九州、東北が十四万円台後半、高卒では南九州が十三万円台前半となっている(第6表参照)。
5 初任給の分布
@ 初任給の分布をみると、男性は、大卒が十九万円台に四一・五%、二十万円台に二一・五%と十九〜二十万円台で六割を超えている。高専・短大卒では十六万円台に二九・六%、十七万円台に二六・三%と十六〜十七万円台で五割を超えている。高卒では十五万円台に四一・二%、十六万円台に二四・一%と十五〜十六万円台で六割を超えている。
女性は、大卒が十九万円台に二七・七%、十七万円台に二一・七%、十八万円台に一七・八%と十七〜十九万円台に約七割が分布している。高専・短大卒は十六万円台に二九・七%、十五万円台に二三・九%と十五〜十六万円台で五割を超えている。高卒は十五万円台に三六・八%、十四万円台に二三・九%と十四〜十五万円台で六割を超えている(第7表参照)。
A 初任給の散らばりの度合いを示す分散係数をみると、十分位分散係数は、男性より女性の方がやや散らばりが大きく、また、男女とも高専・短大卒が大卒、高卒に比べてやや大きく散らばっている(第7表参照)。
目次へ戻る
消費者物価指数の動向
一 概 況
(1) 総合指数は平成七年を一〇〇として一〇一・九となり、前月比は〇・六%の下落。前年同月比は十月〇・四%の上昇、十一月一・〇%の上昇、十二月〇・八%の上昇と推移した後、一月は〇・一%の上昇となり、上昇幅は前月に比べ〇・七ポイント縮小。これは、生鮮野菜が前年の価格水準を下回ったことなどによる。
(2) 生鮮食品を除く総合指数は一〇一・六となり、前月比は〇・五%の下落。前年同月比は十月〇・二%の下落、十一月〇・二%の下落、十二月〇・一%の下落と推移した後、一月は〇・一%の下落となった。
二 前月からの動き
(1) 食料は一〇三・三となり、前月に比べ〇・五%の下落。
生鮮魚介は二・三%の上昇。
<値上がり> いか、かれいなど
<値下がり> かき、さけなど
生鮮野菜は一〇・四%の下落。
<値上がり> 生しいたけ、かんしょなど
<値下がり> キャベツ、レタスなど
生鮮果物は九・〇%の上昇。
<値上がり> みかん、りんご(ふじ)など
<値下がり> グレープフルーツ、バナナなど
(2) 光熱・水道は一〇一・二となり、前月に比べ〇・二%の下落。
電気・ガス代は〇・二%の下落。
<値下がり> 電気代
(3) 家具・家事用品は九四・一となり、前月に比べ〇・三%の下落。
家庭用耐久財は〇・三%の下落。
<値下がり> 電気冷蔵庫など
(4) 被服及び履物は一〇一・一となり、前月に比べ五・三%の下落。
衣料は八・六%の下落。
<値下がり> 婦人オーバーなど
(5) 交通・通信は九九・九となり、前月に比べ〇・二%の上昇。
交通は〇・六%の上昇。
<値上がり> 航空運賃など
(6) 教養娯楽は一〇〇・一となり、前月に比べ〇・八%の下落。
教養娯楽サービスは一・二%の下落。
<値下がり> ゴルフプレー料金など
三 前年同月との比較
○上昇した主な項目
生鮮果物(二三・八%上昇)、授業料等(二・二%上昇)、上下水道料(三・九%上昇)、菓子類(二・九%上昇)
○下落した主な項目
電気代(四・九%下落)、設備修繕・維持(二・八%下落)、自動車等関係費(一・六%下落)、教養娯楽サービス(〇・九%下落)
(注) 上昇又は下落している主な項目は、総合指数の上昇率に対する影響度(寄与度)の大きいものから順に配列した。
四 季節調整済指数
季節調整済指数をみると、総合指数は一〇二・二となり、前月に比べ〇・六%の下落となった。
また、生鮮食品を除く総合指数は一〇二・〇となり、前月に比べ〇・一%の下落となった。
◇十二月の全国消費者物価指数の動向
一 概 況
(1) 総合指数は平成七年を一〇〇として一〇二・八となり、前月比は〇・四%の下落。前年同月比は九月〇・二%の下落、十月〇・二%の上昇、十一月〇・八%の上昇と推移した後、十二月は〇・六%の上昇となった。
(2) 生鮮食品を除く総合指数は一〇二・四となり、前月比は〇・一%の下落。前年同月比は九月〇・五%の下落、十月〇・四%の下落、十一月〇・三%の下落と推移した後、十二月は〇・三%の下落となった。
二 前月からの動き
(1) 食料は一〇三・八となり、前月に比べ一・三%の下落。
生鮮魚介は〇・四%の下落。
<値上がり> ぶり、ほたて貝など
<値下がり> えび、かれいなど
生鮮野菜は一三・七%の下落。
<値上がり> ごぼう、かぼちゃなど
<値下がり> ほうれんそう、はくさいなど
生鮮果物は一・八%の下落。
<値上がり> みかん、かきなど
<値下がり> りんご(ふじ)、バナナなど
(2) 光熱・水道は一〇二・〇となり、前月に比べ〇・二%の下落。
他の光熱は一・九%の下落。
<値下がり> 灯油
(3) 被服及び履物は一〇七・六となり、前月に比べ〇・五%の下落。
衣料は〇・八%の下落。
<値下がり> 背広服(冬物)など
(4) 教養娯楽は一〇〇・四となり、前月に比べ〇・三%の下落。
教養娯楽サービスは〇・七%の下落。
<値下がり> 宿泊料など
(5) 諸雑費は一〇三・九となり、前月に比べ一・四%の上昇。
たばこは七・八%の上昇。
<値上がり> たばこなど
三 前年同月との比較
○上昇した主な項目
生鮮野菜(三五・〇%上昇)、生鮮果物(三六・四%上昇)、授業料等(二・一%上昇)、たばこ(七・五%上昇)
○下落した主な項目
電気代(五・六%下落)、自動車等関係費(二・三%下落)、通信(二・五%下落)
(注) 上昇又は下落している主な項目は、総合指数の上昇率に対する影響度(寄与度)の大きいものから順に配列した。
四 季節調整済指数
季節調整済指数をみると、総合指数は一〇三・〇となり、前月に比べ〇・二%の下落となった。
また、生鮮食品を除く総合指数は一〇二・三となり、前月に比べ〇・一%の上昇となった。
一九九二年の国連総会本会議で、毎年三月二十二日を「国連水の日」とすることが決議されました。「国連水の日」が制定された背景には、人口の増加や経済活動の拡大などにより、世界中の多くの国々において深刻な水不足や水質汚濁の問題が発生し、淡水資源の安定供給の確保が大きな課題となっていることがあります。この日には、会議やセミナー、博覧会などの開催や出版活動を行うことにより、世界の人々の水に関する認識を高めるよう提唱されています。
我が国でも毎年八月一日の「水の日」、その日から始まる「水の週間」とあわせ、「国連水の日」を水の貴重さや大切さについて世界中の人たちと一緒に見つめ直す機会にしたいものです。
<家庭でできる節水の工夫>
○蛇口はこまめに閉める…コップ三杯程度で済む歯みがきも、水の流しっぱなしでは三十秒で約六リットルの無駄になります。
○残り湯の再利用を…入浴時にシャワーを出しっぱなしにしたり、浴槽から湯をあふれさせたりするのは禁物です。残り湯も、洗濯や掃除、まき水などに再利用しましょう。(国土庁)
昭和五十九年に「風俗営業等取締法」が大幅に改正され、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営適正化法)」となって以来、風俗環境の変化には著しいものがあります。外国人女性が関与する売春事犯等や携帯電話、パソコンなどの普及による無店舗型の性を売り物とする営業が増えているほか、いわゆるピンクチラシなどが一般家庭に投げ込まれるなど、性風俗に関する秩序が大きく乱れています。
一方、風俗営業に対する規制については、風俗営業の実態や国民の意識の変化などに対応して、規制の緩和や合理化が待たれていました。
このような情勢に対処するため、今回、風俗営業に対する規制の緩和、営業に関して行われる売春事犯等の防止、性風俗特殊営業に対する規制の強化等を重点として、風営適正化法の改正が行われました。改正法の施行は平成十一年四月一日(一部については平成十年十一月一日から施行済)です。四月一日から施行される改正風営適正化法のポイントは、次のとおりです。
◇用語の整備
@ 風俗営業に関する用語の整備
風俗営業のうち、ぱちんこ屋やゲームセンター等の「遊技場営業」を除いたものを「接待飲食等営業」(ナイトクラブ、キャバレー等)と呼ぶこととしました。
A 性風俗特殊営業に関する用語の整備
現行の風俗関連営業を「店舗型性風俗特殊営業」とし、今回新たに規制の対象とする「無店舗型性風俗特殊営業」(アダルトビデオなどの通信販売、派遣型ファッションヘルス等)及び「映像送信型性風俗特殊営業」(インターネット等を利用してポルノを見せる営業)とあわせて「性風俗特殊営業」と呼ぶこととしました。
◇風俗営業に対する規制の緩和
@ 特例風俗営業者の認定制度の新設
一定の基準に該当する優良な営業者について、法における構造・設備の変更の事前承認を事後の届出で足りること等としました。
A 営業時間の制限の緩和
条例で定める特定の地域において、午前零時以降午前一時まで風俗営業を営むことができることとしました。
◇営業に関して行われる売春事犯等の防止
@ 風俗営業の許可の欠格事由の追加
公安委員会は、不法就労助長罪を犯して一年未満の懲役等に処されて五年を経過していない者に対して、風俗営業の許可をしてはならないこととしました。
A 接待飲食等営業者等の遵守事項の強化
接待飲食等営業等を営む者に関し、接客従業者に対して不相当に高額な債務を負わせることを規制する等、営業に関して行われる売春事犯を防止するため、必要な事項を遵守事項として定めることとしました。
◇性風俗特殊営業に対する規制の強化
@ 店舗型性風俗特殊営業に対する広告及び宣伝の規制の強化
店舗型性風俗特殊営業を営む者は、学校等の周辺及び条例で定める特定の地域において、広告物の表示、ビラ等の頒布をしてはならないこと等としました。
A 無店舗型性風俗特殊営業及び映像送信型性風俗特殊営業に対する規制の新設
無店舗型性風俗特殊営業又は映像送信型性風俗特殊営業を営もうとする者について、公安委員会への届出制、年少者保護のための規制、広告及び宣伝の規制等の規定が設けられ、また、自動公衆送信装置設置者(いわゆるプロバイダ)について、わいせつ画像送信防止のための努力義務等を設けることとしました。
※改正風営適正化法に関する詳細は、各都道府県警察本部又は最寄りの警察署までお問い合わせください。
(警察庁)
|