○株式会社日本政策金融公庫法第二十
二条第三項及び産業活力の再生及び
産業活動の革新に関する特別措置法
施行令第九条の規定により読み替え
て適用する同項の規定に基づき、危
機対応業務及び危機対応円滑化業務
の実施に関し必要な事項を定める告
示(財務・農林水産・経済産業九) 1
諸事項
裁判所
破産、免責、再生関係 7
地方公共団体
教育職員免許状取上げ処分、行旅死
亡人、漁船及びその所有者の所在を
尋ねる公告関係 51
会社その他 51
会社決算公告 52