○放送法第百四十条第一項の規定に基
づき有線テレビジョン放送事業者の
指定を行い、同条第六項及び放送法
施行規則第百六十一条第五項の規定
に基づき有線テレビジョン放送事業
者の指定の変更をし、同法第百四十
条第六項及び同規則第百六十五条第
三項の規定により指定再放送事業者
が指定の効力を失った件
(総務三九八) 1
諸事項
裁判所
破産、免責、再生関係 6
特殊法人等
弁理士登録、厚生年金基金解散・清
算人就任関係 51
地方公共団体
教育職員免許状失効関係 52
会社その他 52
会社決算公告 53