○放送法施行規則等の一部を改正する
省令(総務七) 2
○電波法第六条第七項の規定に基づ
き、同項各号の無線局が使用する電
波の周波数を定める件の一部を改正
する件(総務五七) 8
○基幹放送用周波数使用計画の一部を
変更する件(同五八) 8
○二〇七・五MHz以上二二二MHz以下の周
波数を使用する特定基地局の開設に
関する指針の一部を変更する件
(同五九) 11
○基幹放送普及計画の一部を変更する
件(同六〇) 11
○無線従事者の資格を要しない簡易な
操作を定める件の一部を改正する件
(同六一) 11
○電波法施行規則の規定により、時計、
業務書類等の備えつけを省略できる
無線局及び省略できるものの範囲並
びにその備えつけ場所の特例又は共
用できる場合を定める件の一部を改
正する件(同六二) 12
○無線局免許手続規則第二条第五項の
規定に基づき希望する周波数の一ご
とに免許の申請をすることを要しな
い基幹放送局を定める件の一部を改
正する件(同六三) 12
○放送区域等を計算による電界強度に
基づいて定める場合における当該電
界強度の算出の方法を定める件の一
部を改正する件(同六四) 12
○無線局免許手続規則の規定により、
簡易な免許手続を行なうことのでき
る無線局を定める件の一部を改正す
る件(同六五) 12
○無線局免許申請書等に添付する無線
局事項書及び工事設計書の各欄に記
載するためのコード表(無線局の目
的コード及び通信事項コードを除
く。)を定める件の一部を改正する件
(同六六) 12
○無線局運用規則により呼出符号又は
呼出名称の放送を省略できる基幹放
送局及び地上一般放送局を定める件
の一部を改正する件(同六七) 13
○無線設備規則の規定により総務大臣
が別に告示する地上基幹放送局の送
信設備及びその技術的条件を定める
件(同六八) 13
○データ信号の構成並びにスクランブ
ルを行う範囲及びスクランブルの制
御を定める等の件の全部を改正する
件(同六九) 13
○有線テレビジョン放送等における搬
送波のレベルと雑音のレベルとの差
の算出方法を定める件の一部を改正
する件(同七〇) 25
○有線テレビジョン放送等の受信に影
響を与えることが検知されないため
の技術的条件を定める件の一部を改
正する件(同七一) 25
○放送区域等を計算による電力束密度
に基づいて定める場合における当該
電力束密度の算出の方法を定める件
等を廃止する件(同七二) 27
諸事項
裁判所
破産、免責、再生関係 28
特殊法人等
税理士証票無効・登録まつ消関係 68
地方公共団体
解散命令、教育職員免許状取上げ処
分、行旅死亡人関係 69
会社その他 71
会社決算公告 73