○日本国の自衛隊とオーストラリア国
防軍との間における物品又は役務の
相互の提供に関する日本国政府と
オーストラリア政府との間の協定
(一) 2
○輸出貨物が輸出貿易管理令別表第一
の一の項の中欄に掲げる貨物(核兵
器等に該当するものを除く。)の開
発、製造又は使用のために用いられ
るおそれがある場合を定める省令の
一部を改正する省令(経済産業三) 6
○日本国の自衛隊とオーストラリア国
防軍との間における物品又は役務の
相互の提供に関する日本国政府と
オーストラリア政府との間の協定の
効力発生に関する件(外務三四) 6
○貿易関係貿易外取引等に関する省令
第九条第二項第七号ハ及び第八号ハ
の規定に基づく経済産業大臣が告示
で定める提供しようとする技術が輸
出貿易管理令別表第一の一の項の中
欄に掲げる貨物(同令第四条第一項
第一号イにおいて定める核兵器等に
該当するものを除く。)の開発、製造
又は使用のために利用されるおそれ
がある場合の一部を改正する件
(経済産業七) 6