○銀行法第十四条の二の規定に基づ
き、銀行がその保有する資産等に照
らし自己資本の充実の状況が適当で
あるかどうかを判断するための基準
等の一部を改正する件(金融庁六) 1
○最終指定親会社及びその子法人等の
保有する資産等に照らし当該最終指
定親会社及びその子法人等の自己資
本の充実の状況が適当であるかどう
かを判断するための基準を定める件
及び最終指定親会社及びその子法人
等の保有する資産等に照らし当該最
終指定親会社及びその子法人等の自
己資本の充実の状況が適当であるか
どうかを判断するための基準を定め
る件の一部を改正する件の一部を改
正する件(同七) 72
○株式会社商工組合中央金庫法第二十
三条第一項の規定に基づき、株式会
社商工組合中央金庫がその経営の健
全性を判断するための基準の一部を
改正する件
(金融庁・財務・経済産業一) 74
○労働金庫法第九十四条第一項におい
て準用する銀行法第十四条の二の規
定に基づき、労働金庫及び労働金庫
連合会がその保有する資産等に照ら
し自己資本の充実の状況が適当であ
るかどうかを判断するための基準の
一部を改正する件
(金融庁・厚生労働一) 76
○農業協同組合等がその経営の健全性
を判断するための基準等の一部を改
正する件(金融庁・農林水産一) 93
○東日本大震災に対処するための漁業
協同組合等がその経営の健全性を判
断するための基準の特例を廃止する
件(同二) 128