○国際連合安全保障理事会決議の要請
に基づく資産凍結等によるコルレス
関係の停止措置の対象となるイラン
の拡散上機微な核活動又は核兵器運
搬システムの開発に寄与し得る銀行
を指定する件の一部を改正する件
(外務三九〇) 1
○国際連合安全保障理事会決議の要請
に基づく資産凍結等の措置の対象と
なるイランの拡散上機微な核活動又
は核兵器運搬システムの開発に寄与
し得る銀行以外の者を指定する件の
一部を改正する件(同三九一) 1