平成21年 7月 3日付(号外第141号)

 官  報  目  次


 〔法  律〕

○株式会社日本政策投資銀行法の一部
 を改正する法律(六七)       3

○銀行等の株式等の保有の制限等に関
 する法律の一部を改正する法律
 (六八)              4

○港則法及び海上交通安全法の一部を
 改正する法律(六九)        5

 〔政  令〕

○総務省組織令の一部を改正する政令
 (一七五)             7

○保険法の施行期日を定める政令
 (一七六)             7

○特別会計に関する法律施行令の一部
 を改正する政令(一七七)      8

○銀行等の株式等の保有の制限等に関
 する法律の一部を改正する法律の施
 行期日を定める政令(一七八)    8

○銀行等の株式等の保有の制限等に関
 する法律施行令の一部を改正する政
 令(一七九)            8

 〔府  令〕

○金融商品取引業等に関する内閣府令
 の一部を改正する内閣府令
 (内閣府四〇)           8

 〔府令・省令〕

○犯罪による収益の移転防止に関する
 法律施行規則の一部を改正する命令
 (内閣府・総務・法務・財務・厚生
 労働・農林水産・経済産業・国土交
 通二)               10

○銀行等保有株式取得機構に関する命
 令の一部を改正する命令
 (内閣府・財務六)         10

 〔省  令〕

○株式会社日本政策投資銀行が受ける
 資本金額の増加の登記の登録免許税
 の免税を受けるための手続に関する
 省令(財務五一)          12

○株式会社日本政策投資銀行に交付さ
 れる国債の発行等に関する省令
 (同五二)             12

○株式会社日本政策投資銀行法附則第
 二条の四第一項の額の計算に関する
 省令(同五三)           13

 〔告  示〕

○顧客区分管理信託について保有でき
 る有価証券及び預金をすることがで
 きる金融機関等を指定する件
 (金融庁三五)           13

○銀行等保有株式取得機構に関する命
 令第二十条第一項第一号イ及びハ
 〓、第二十条の三第一項第一号イ及
 びハ〓、第二十条の六第一項第一号
 イ及びハ〓並びに第二十条の九第一
 項第一号イ及びハ〓に規定する格付
 を指定する件及び銀行等保有株式取
 得機構に関する命令第二十条第一項
 第一号ハ、第二十条の三第一項第一
 号ハ、第二十条の六第一項第一号ハ
 及び第二十条の九第一項第一号ハの
 規定に基づき金融庁長官及び財務大
 臣が指定する割合を指定する件の一
 部を改正する件(金融庁・財務三)  13

○株式会社日本政策投資銀行法附則第
 二条の四第一項の額の計算に関する
 省令第三条第一項の規定に基づき、
 必要となる資本の額の計算方法を定
 める件(財務二二二)        14

 〔資  料〕

国庫歳入歳出状況(平成二十年度平成
二十一年四月分)(財務省)      14

国庫歳入歳出状況(平成二十一年度平
成二十一年四月分)(同)       17

 〔公  告〕

  諸事項

裁判所
 破産、免責、再生関係        20

特殊法人等
 中日本高速道路株式会社料金の額及
 び徴収期間の変更、日本弁護士連合
 会懲戒の処分・裁決関係       67

地方公共団体
 行旅死亡人関係           68

会社その他              68

会社決算公告             71