○株式会社日本政策投資銀行法の一部
を改正する法律(六七) 3
○銀行等の株式等の保有の制限等に関
する法律の一部を改正する法律
(六八) 4
○港則法及び海上交通安全法の一部を
改正する法律(六九) 5
○特別会計に関する法律施行令の一部
を改正する政令(一七七) 8
○銀行等の株式等の保有の制限等に関
する法律の一部を改正する法律の施
行期日を定める政令(一七八) 8
○銀行等の株式等の保有の制限等に関
する法律施行令の一部を改正する政
令(一七九) 8
○金融商品取引業等に関する内閣府令
の一部を改正する内閣府令
(内閣府四〇) 8
○犯罪による収益の移転防止に関する
法律施行規則の一部を改正する命令
(内閣府・総務・法務・財務・厚生
労働・農林水産・経済産業・国土交
通二) 10
○銀行等保有株式取得機構に関する命
令の一部を改正する命令
(内閣府・財務六) 10
○株式会社日本政策投資銀行が受ける
資本金額の増加の登記の登録免許税
の免税を受けるための手続に関する
省令(財務五一) 12
○株式会社日本政策投資銀行に交付さ
れる国債の発行等に関する省令
(同五二) 12
○株式会社日本政策投資銀行法附則第
二条の四第一項の額の計算に関する
省令(同五三) 13
○顧客区分管理信託について保有でき
る有価証券及び預金をすることがで
きる金融機関等を指定する件
(金融庁三五) 13
○銀行等保有株式取得機構に関する命
令第二十条第一項第一号イ及びハ
〓、第二十条の三第一項第一号イ及
びハ〓、第二十条の六第一項第一号
イ及びハ〓並びに第二十条の九第一
項第一号イ及びハ〓に規定する格付
を指定する件及び銀行等保有株式取
得機構に関する命令第二十条第一項
第一号ハ、第二十条の三第一項第一
号ハ、第二十条の六第一項第一号ハ
及び第二十条の九第一項第一号ハの
規定に基づき金融庁長官及び財務大
臣が指定する割合を指定する件の一
部を改正する件(金融庁・財務三) 13
○株式会社日本政策投資銀行法附則第
二条の四第一項の額の計算に関する
省令第三条第一項の規定に基づき、
必要となる資本の額の計算方法を定
める件(財務二二二) 14
国庫歳入歳出状況(平成二十年度平成
二十一年四月分)(財務省) 14
国庫歳入歳出状況(平成二十一年度平
成二十一年四月分)(同) 17
諸事項
裁判所
破産、免責、再生関係 20
特殊法人等
中日本高速道路株式会社料金の額及
び徴収期間の変更、日本弁護士連合
会懲戒の処分・裁決関係 67
地方公共団体
行旅死亡人関係 68
会社その他 68
会社決算公告 71