平成23年 3月31日付(号外第66号)

 官  報  目  次


 〔省  令〕

○容器包装に係る分別収集及び再商品
 化の促進等に関する法律施行規則の
 一部を改正する省令
 (財務・厚生労働・農林水産・経済
 産業・環境一)           5

○特定容器製造等事業者に係る特定分
 別基準適合物の再商品化に関する省
 令の一部を改正する省令
 (経済産業・環境二)        6

 〔告  示〕

○公文書等の管理に関する法律施行令
 第十三条の規定に基づき、公文書等
 の管理に関する法律第七条第二項の
 事務所の場所を定めた件
 (法務一四九)           6

○公文書等の管理に関する法律施行令
 第十三条の規定に基づき、公文書等
 の管理に関する法律第七条第二項の
 事務所の場所を定めた件
 (最高検察庁一)          6

○公文書等の管理に関する法律施行令
 第十三条の規定に基づき、公文書等
 の管理に関する法律第七条第二項の
 事務所の場所を定めた件
 (東京高等検察庁一)        6

○公文書等の管理に関する法律施行令
 第十三条の規定に基づき、公文書等
 の管理に関する法律第七条第二項の
 事務所の場所を定めた件
 (大阪高等検察庁一)        7

○公文書等の管理に関する法律施行令
 第十三条の規定に基づき、公文書等
 の管理に関する法律第七条第二項の
 事務所の場所を定めた件
 (名古屋高等検察庁一)       7

○公文書等の管理に関する法律施行令
 第十三条の規定に基づき、公文書等
 の管理に関する法律第七条第二項の
 事務所の場所を定めた件
 (広島高等検察庁一)        7

○公文書等の管理に関する法律施行令
 第十三条の規定に基づき、公文書等
 の管理に関する法律第七条第二項の
 事務所の場所を定めた件
 (福岡高等検察庁一)        7

○公文書等の管理に関する法律施行令
 第十三条の規定に基づき、公文書等
 の管理に関する法律第七条第二項の
 事務所の場所を定めた件
 (仙台高等検察庁一)        7

○公文書等の管理に関する法律施行令
 第十三条の規定に基づき、公文書等
 の管理に関する法律第七条第二項の
 事務所の場所を定めた件
 (札幌高等検察庁一)        7

○公文書等の管理に関する法律施行令
 第十三条の規定に基づき、公文書等
 の管理に関する法律第七条第二項の
 事務所の場所を定めた件
 (高松高等検察庁一)        7

○公文書等の管理に関する法律施行令
 第十三条の規定に基づき、公文書等
 の管理に関する法律第七条第二項の
 事務所の場所を定めた件
 (東京地方検察庁一)        7

○公文書等の管理に関する法律施行令
 第十三条の規定に基づき、公文書等
 の管理に関する法律第七条第二項の
 事務所の場所を定めた件
 (横浜地方検察庁一)        7

○公文書等の管理に関する法律施行令
 第十三条の規定に基づき、公文書等
 の管理に関する法律第七条第二項の
 事務所の場所を定めた件
 (さいたま地方検察庁一)      7

○公文書等の管理に関する法律施行令
 第十三条の規定に基づき、公文書等
 の管理に関する法律第七条第二項の
 事務所の場所を定めた件
 (千葉地方検察庁一)        8

○公文書等の管理に関する法律施行令
 第十三条の規定に基づき、公文書等
 の管理に関する法律第七条第二項の
 事務所の場所を定めた件
 (水戸地方検察庁一)        8

○公文書等の管理に関する法律施行令
 第十三条の規定に基づき、公文書等
 の管理に関する法律第七条第二項の
 事務所の場所を定めた件
 (宇都宮地方検察庁一)       8

○公文書等の管理に関する法律施行令
 第十三条の規定に基づき、公文書等
 の管理に関する法律第七条第二項の
 事務所の場所を定めた件
 (前橋地方検察庁一)        8

○公文書等の管理に関する法律施行令
 第十三条の規定に基づき、公文書等
 の管理に関する法律第七条第二項の
 事務所の場所を定めた件
 (静岡地方検察庁一)        8

○公文書等の管理に関する法律施行令
 第十三条の規定に基づき、公文書等
 の管理に関する法律第七条第二項の
 事務所の場所を定めた件
 (甲府地方検察庁一)        8

○公文書等の管理に関する法律施行令
 第十三条の規定に基づき、公文書等
 の管理に関する法律第七条第二項の
 事務所の場所を定めた件
 (長野地方検察庁一)        8

○公文書等の管理に関する法律施行令
 第十三条の規定に基づき、公文書等
 の管理に関する法律第七条第二項の
 事務所の場所を定めた件
 (新潟地方検察庁一)        9

○公文書等の管理に関する法律施行令
 第十三条の規定に基づき、公文書等
 の管理に関する法律第七条第二項の
 事務所の場所を定めた件
 (大阪地方検察庁一)        9

○公文書等の管理に関する法律施行令
 第十三条の規定に基づき、公文書等
 の管理に関する法律第七条第二項の
 事務所の場所を定めた件
 (京都地方検察庁一)        9

○公文書等の管理に関する法律施行令
 第十三条の規定に基づき、公文書等
 の管理に関する法律第七条第二項の
 事務所の場所を定めた件
 (神戸地方検察庁一)        9

○公文書等の管理に関する法律施行令
 第十三条の規定に基づき、公文書等
 の管理に関する法律第七条第二項の
 事務所の場所を定めた件
 (奈良地方検察庁一)        9

○公文書等の管理に関する法律施行令
 第十三条の規定に基づき、公文書等
 の管理に関する法律第七条第二項の
 事務所の場所を定めた件
 (大津地方検察庁一)        9

○公文書等の管理に関する法律施行令
 第十三条の規定に基づき、公文書等
 の管理に関する法律第七条第二項の
 事務所の場所を定めた件
 (和歌山地方検察庁一)       10

○公文書等の管理に関する法律施行令
 第十三条の規定に基づき、公文書等
 の管理に関する法律第七条第二項の
 事務所の場所を定めた件
 (名古屋地方検察庁一)       10

○公文書等の管理に関する法律施行令
 第十三条の規定に基づき、公文書等
 の管理に関する法律第七条第二項の
 事務所の場所を定めた件
 (津地方検察庁一)         10

○公文書等の管理に関する法律施行令
 第十三条の規定に基づき、公文書等
 の管理に関する法律第七条第二項の
 事務所の場所を定めた件
 (岐阜地方検察庁一)        10

○公文書等の管理に関する法律施行令
 第十三条の規定に基づき、公文書等
 の管理に関する法律第七条第二項の
 事務所の場所を定めた件
 (福井地方検察庁一)        10

○公文書等の管理に関する法律施行令
 第十三条の規定に基づき、公文書等
 の管理に関する法律第七条第二項の
 事務所の場所を定めた件
 (金沢地方検察庁一)        10

○公文書等の管理に関する法律施行令
 第十三条の規定に基づき、公文書等
 の管理に関する法律第七条第二項の
 事務所の場所を定めた件
 (富山地方検察庁一)        10

○公文書等の管理に関する法律施行令
 第十三条の規定に基づき、公文書等
 の管理に関する法律第七条第二項の
 事務所の場所を定めた件
 (広島地方検察庁一)        11

○公文書等の管理に関する法律施行令
 第十三条の規定に基づき、公文書等
 の管理に関する法律第七条第二項の
 事務所の場所を定めた件
 (山口地方検察庁一)        11

○公文書等の管理に関する法律施行令
 第十三条の規定に基づき、公文書等
 の管理に関する法律第七条第二項の
 事務所の場所を定めた件
 (岡山地方検察庁一)        11

○公文書等の管理に関する法律施行令
 第十三条の規定に基づき、公文書等
 の管理に関する法律第七条第二項の
 事務所の場所を定めた件
 (鳥取地方検察庁一)        11

○公文書等の管理に関する法律施行令
 第十三条の規定に基づき、公文書等
 の管理に関する法律第七条第二項の
 事務所の場所を定めた件
 (松江地方検察庁一)        11

○公文書等の管理に関する法律施行令
 第十三条の規定に基づき、公文書等
 の管理に関する法律第七条第二項の
 事務所の場所を定めた件
 (福岡地方検察庁一)        11

○公文書等の管理に関する法律施行令
 第十三条の規定に基づき、公文書等
 の管理に関する法律第七条第二項の
 事務所の場所を定めた件
 (佐賀地方検察庁一)        11

○公文書等の管理に関する法律施行令
 第十三条の規定に基づき、公文書等
 の管理に関する法律第七条第二項の
 事務所の場所を定めた件
 (長崎地方検察庁一)        12

○公文書等の管理に関する法律施行令
 第十三条の規定に基づき、公文書等
 の管理に関する法律第七条第二項の
 事務所の場所を定めた件
 (大分地方検察庁一)        12

○公文書等の管理に関する法律施行令
 第十三条の規定に基づき、公文書等
 の管理に関する法律第七条第二項の
 事務所の場所を定めた件
 (熊本地方検察庁一)        12

○公文書等の管理に関する法律施行令
 第十三条の規定に基づき、公文書等
 の管理に関する法律第七条第二項の
 事務所の場所を定めた件
 (鹿児島地方検察庁一)       12

○公文書等の管理に関する法律施行令
 第十三条の規定に基づき、公文書等
 の管理に関する法律第七条第二項の
 事務所の場所を定めた件
 (宮崎地方検察庁一)        12

○公文書等の管理に関する法律施行令
 第十三条の規定に基づき、公文書等
 の管理に関する法律第七条第二項の
 事務所の場所を定めた件
 (那覇地方検察庁一)        12

○公文書等の管理に関する法律施行令
 第十三条の規定に基づき、公文書等
 の管理に関する法律第七条第二項の
 事務所の場所を定めた件
 (仙台地方検察庁一)        13

○公文書等の管理に関する法律施行令
 第十三条の規定に基づき、公文書等
 の管理に関する法律第七条第二項の
 事務所の場所を定めた件
 (福島地方検察庁一)        13

○公文書等の管理に関する法律施行令
 第十三条の規定に基づき、公文書等
 の管理に関する法律第七条第二項の
 事務所の場所を定めた件
 (山形地方検察庁一)        13

○公文書等の管理に関する法律施行令
 第十三条の規定に基づき、公文書等
 の管理に関する法律第七条第二項の
 事務所の場所を定めた件
 (盛岡地方検察庁一)        13

○公文書等の管理に関する法律施行令
 第十三条の規定に基づき、公文書等
 の管理に関する法律第七条第二項の
 事務所の場所を定めた件
 (秋田地方検察庁一)        13

○公文書等の管理に関する法律施行令
 第十三条の規定に基づき、公文書等
 の管理に関する法律第七条第二項の
 事務所の場所を定めた件
 (青森地方検察庁一)        13

○公文書等の管理に関する法律施行令
 第十三条の規定に基づき、公文書等
 の管理に関する法律第七条第二項の
 事務所の場所を定めた件
 (札幌地方検察庁一)        14

○公文書等の管理に関する法律施行令
 第十三条の規定に基づき、公文書等
 の管理に関する法律第七条第二項の
 事務所の場所を定めた件
 (函館地方検察庁一)        14

○公文書等の管理に関する法律施行令
 第十三条の規定に基づき、公文書等
 の管理に関する法律第七条第二項の
 事務所の場所を定めた件
 (旭川地方検察庁一)        14

○公文書等の管理に関する法律施行令
 第十三条の規定に基づき、公文書等
 の管理に関する法律第七条第二項の
 事務所の場所を定めた件
 (釧路地方検察庁一)        14

○公文書等の管理に関する法律施行令
 第十三条の規定に基づき、公文書等
 の管理に関する法律第七条第二項の
 事務所の場所を定めた件
 (高松地方検察庁一)        14

○公文書等の管理に関する法律施行令
 第十三条の規定に基づき、公文書等
 の管理に関する法律第七条第二項の
 事務所の場所を定めた件
 (徳島地方検察庁一)        14

○公文書等の管理に関する法律施行令
 第十三条の規定に基づき、公文書等
 の管理に関する法律第七条第二項の
 事務所の場所を定めた件
 (高知地方検察庁一)        14

○公文書等の管理に関する法律施行令
 第十三条の規定に基づき、公文書等
 の管理に関する法律第七条第二項の
 事務所の場所を定めた件
 (松山地方検察庁一)        15

○公文書等の管理に関する法律施行令
 第十三条の規定に基づき、公文書等
 の管理に関する法律第七条第二項の
 事務所の場所を定めた件
 (公安審査委一)          15

○公文書等の管理に関する法律施行令
 第十三条の規定に基づき、公文書等
 の管理に関する法律第七条第二項の
 事務所の場所を定めた件
 (公安調査庁一)          15

○容器包装に係る分別収集及び再商品
 化の促進等に関する法律第七条第一
 項の規定に基づき、平成二十三年度
 以降の五年間についての分別基準適
 合物の再商品化に関する計画
 (財務・厚生労働・農林水産・経済
 産業・環境一)           15

○特定事業者責任比率の一部を改正す
 る件(同二)            21

○再商品化義務総量の一部を改正する
 件(同三)             21

○容器包装に係る分別収集及び再商品
 化の促進等に関する法律第十一条第
 二項第一号に規定する主務大臣が定
 める比率の一部を改正する件(同四) 21

○容器包装に係る分別収集及び再商品
 化の促進等に関する法律第十一条第
 二項第二号イに規定する主務大臣が
 定める比率の一部を改正する件
 (同五)              21

○容器包装に係る分別収集及び再商品
 化の促進等に関する法律第十一条第
 二項第二号ロに規定する主務大臣が
 定める率の一部を改正する件(同六) 22

○容器包装に係る分別収集及び再商品
 化の促進等に関する法律第十一条第
 二項第二号ニに規定する主務大臣が
 定める量の一部を改正する件(同七) 23

○容器包装に係る分別収集及び再商品
 化の促進等に関する法律第十三条第
 二項第三号に規定する主務大臣が定
 める量を定める件の一部を改正する
 件(同八)             24

○容器包装に係る分別収集及び再商品
 化の促進等に関する法律施行規則第
 七条の三第二号に規定する主務大臣
 が定める単価(同九)        24

○商標法第四条第一項第五号の規定に
 基づき、オーストリア共和国が用い
 る監督用又は証明用の記号又は印章
 を指定した件(経済産業五七)    25

○商標法第四条第一項第二号の規定に
 基づき、アゼルバイジャン共和国の
 紋章を指定した件(同五八)     26

○商標法第四条第一項第五号の規定に
 基づき、ブラジル連邦共和国が用い
 る監督用又は証明用の記号又は印章
 を指定した件(同五九)       26

○商標法第四条第一項第五号の規定に
 基づき、スイス連邦が用いる監督用
 又は証明用の記号又は印章を指定し
 た件(同六〇)           28

○商標法第四条第一項第五号の規定に
 基づき、キプロス共和国が用いる監
 督用又は証明用の記号又は印章を指
 定した件(同六一)         30

○商標法第四条第一項第五号の規定に
 基づき、チェコ共和国が用いる監督
 用又は証明用の記号又は印章を指定
 した件(同六二)          32

○商標法第四条第一項第五号の規定に
 基づき、デンマーク王国が用いる監
 督用又は証明用の記号又は印章を指
 定した件(同六三)         33

○商標法第四条第一項第五号の規定に
 基づき、フィンランド共和国が用い
 る監督用又は証明用の記号又は印章
 を指定した件(同六四)       34

○商標法第四条第一項第五号の規定に
 基づき、グレートブリテン及び北ア
 イルランド連合王国が用いる監督用
 又は証明用の記号又は印章を指定し
 た件(同六五)           35

○商標法第四条第一項第五号の規定に
 基づき、ハンガリー共和国が用いる
 監督用又は証明用の記号又は印章を
 指定した件(同六六)        37

○商標法第四条第一項第五号の規定に
 基づき、アイルランドが用いる監督
 用又は証明用の記号又は印章を指定
 した件(同六七)          39

○商標法第四条第一項第五号の規定に
 基づき、イスラエル国が用いる監督
 用又は証明用の記号又は印章を指定
 した件(同六八)          40

○商標法第四条第一項第五号の規定に
 基づき、リトアニア共和国が用いる
 監督用又は証明用の記号又は印章を
 指定した件(同六九)        42

○商標法第四条第一項第五号の規定に
 基づき、ラトビア共和国が用いる監
 督用又は証明用の記号又は印章を指
 定した件(同七〇)         44

○商標法第四条第一項第五号の規定に
 基づき、オランダ王国が用いる監督
 用又は証明用の記号又は印章を指定
 した件(同七一)          46

○商標法第四条第一項第五号の規定に
 基づき、ノルウェー王国が用いる監
 督用又は証明用の記号又は印章を指
 定した件(同七二)         47

○商標法第四条第一項第五号の規定に
 基づき、ポーランド共和国が用いる
 監督用又は証明用の記号又は印章を
 指定した件(同七三)        48

○商標法第四条第一項第五号の規定に
 基づき、ポルトガル共和国が用いる
 監督用又は証明用の記号又は印章を
 指定した件(同七四)        50

○商標法第四条第一項第三号の規定に
 基づき、欧州評議会開発銀行の標章
 を指定した件(同七五)       52

○商標法第四条第一項第三号の規定に
 基づき、欧州医薬品庁の標章を指定
 した件(同七六)          52

○商標法第四条第一項第三号の規定に
 基づき、ユークリッド大学の標章を
 指定した件(同七七)        53

○商標法第四条第一項第三号の規定に
 基づき、「タバコの規制に関する世
 界保健機関枠組条約」の標章を指定
 した件(同七八)          54

○商標法第四条第一項第三号の規定に
 基づき、ユーラシア経済共同体の標
 章を指定した件(同七九)      55

○商標法第四条第一項第五号の規定に
 基づき、スウェーデン王国が用いる
 監督用又は証明用の記号又は印章を
 指定した件(同八〇)        55

○商標法第四条第一項第五号の規定に
 基づき、スロベニア共和国が用いる
 監督用又は証明用の記号又は印章を
 指定した件(同八一)        56

○商標法第四条第一項第五号の規定に
 基づき、スロバキア共和国が用いる
 監督用又は証明用の記号又は印章を
 指定した件(同八二)        58

○商標法第四条第一項第三号の規定に
 基づき、世界知的所有権機関の標章
 を指定した件(同八三)       60

○容器包装に係る分別収集及び再商品
 化の促進等に関する法律第十二条第
 二項第二号ニに規定する主務大臣が
 定める量の一部を改正する件
 (経済産業・環境三)        63

○容器包装に係る分別収集及び再商品
 化の促進等に関する法律第九条第六
 項の規定に基づく平成二十三年度以
 降の五年間についての各年度の特定
 分別基準適合物ごとの総量
 (環境二六)            64