○容器包装に係る分別収集及び再商品
化の促進等に関する法律施行規則の
一部を改正する省令
(財務・厚生労働・農林水産・経済
産業・環境一) 5
○特定容器製造等事業者に係る特定分
別基準適合物の再商品化に関する省
令の一部を改正する省令
(経済産業・環境二) 6
○公文書等の管理に関する法律施行令
第十三条の規定に基づき、公文書等
の管理に関する法律第七条第二項の
事務所の場所を定めた件
(法務一四九) 6
○公文書等の管理に関する法律施行令
第十三条の規定に基づき、公文書等
の管理に関する法律第七条第二項の
事務所の場所を定めた件
(最高検察庁一) 6
○公文書等の管理に関する法律施行令
第十三条の規定に基づき、公文書等
の管理に関する法律第七条第二項の
事務所の場所を定めた件
(東京高等検察庁一) 6
○公文書等の管理に関する法律施行令
第十三条の規定に基づき、公文書等
の管理に関する法律第七条第二項の
事務所の場所を定めた件
(大阪高等検察庁一) 7
○公文書等の管理に関する法律施行令
第十三条の規定に基づき、公文書等
の管理に関する法律第七条第二項の
事務所の場所を定めた件
(名古屋高等検察庁一) 7
○公文書等の管理に関する法律施行令
第十三条の規定に基づき、公文書等
の管理に関する法律第七条第二項の
事務所の場所を定めた件
(広島高等検察庁一) 7
○公文書等の管理に関する法律施行令
第十三条の規定に基づき、公文書等
の管理に関する法律第七条第二項の
事務所の場所を定めた件
(福岡高等検察庁一) 7
○公文書等の管理に関する法律施行令
第十三条の規定に基づき、公文書等
の管理に関する法律第七条第二項の
事務所の場所を定めた件
(仙台高等検察庁一) 7
○公文書等の管理に関する法律施行令
第十三条の規定に基づき、公文書等
の管理に関する法律第七条第二項の
事務所の場所を定めた件
(札幌高等検察庁一) 7
○公文書等の管理に関する法律施行令
第十三条の規定に基づき、公文書等
の管理に関する法律第七条第二項の
事務所の場所を定めた件
(高松高等検察庁一) 7
○公文書等の管理に関する法律施行令
第十三条の規定に基づき、公文書等
の管理に関する法律第七条第二項の
事務所の場所を定めた件
(東京地方検察庁一) 7
○公文書等の管理に関する法律施行令
第十三条の規定に基づき、公文書等
の管理に関する法律第七条第二項の
事務所の場所を定めた件
(横浜地方検察庁一) 7
○公文書等の管理に関する法律施行令
第十三条の規定に基づき、公文書等
の管理に関する法律第七条第二項の
事務所の場所を定めた件
(さいたま地方検察庁一) 7
○公文書等の管理に関する法律施行令
第十三条の規定に基づき、公文書等
の管理に関する法律第七条第二項の
事務所の場所を定めた件
(千葉地方検察庁一) 8
○公文書等の管理に関する法律施行令
第十三条の規定に基づき、公文書等
の管理に関する法律第七条第二項の
事務所の場所を定めた件
(水戸地方検察庁一) 8
○公文書等の管理に関する法律施行令
第十三条の規定に基づき、公文書等
の管理に関する法律第七条第二項の
事務所の場所を定めた件
(宇都宮地方検察庁一) 8
○公文書等の管理に関する法律施行令
第十三条の規定に基づき、公文書等
の管理に関する法律第七条第二項の
事務所の場所を定めた件
(前橋地方検察庁一) 8
○公文書等の管理に関する法律施行令
第十三条の規定に基づき、公文書等
の管理に関する法律第七条第二項の
事務所の場所を定めた件
(静岡地方検察庁一) 8
○公文書等の管理に関する法律施行令
第十三条の規定に基づき、公文書等
の管理に関する法律第七条第二項の
事務所の場所を定めた件
(甲府地方検察庁一) 8
○公文書等の管理に関する法律施行令
第十三条の規定に基づき、公文書等
の管理に関する法律第七条第二項の
事務所の場所を定めた件
(長野地方検察庁一) 8
○公文書等の管理に関する法律施行令
第十三条の規定に基づき、公文書等
の管理に関する法律第七条第二項の
事務所の場所を定めた件
(新潟地方検察庁一) 9
○公文書等の管理に関する法律施行令
第十三条の規定に基づき、公文書等
の管理に関する法律第七条第二項の
事務所の場所を定めた件
(大阪地方検察庁一) 9
○公文書等の管理に関する法律施行令
第十三条の規定に基づき、公文書等
の管理に関する法律第七条第二項の
事務所の場所を定めた件
(京都地方検察庁一) 9
○公文書等の管理に関する法律施行令
第十三条の規定に基づき、公文書等
の管理に関する法律第七条第二項の
事務所の場所を定めた件
(神戸地方検察庁一) 9
○公文書等の管理に関する法律施行令
第十三条の規定に基づき、公文書等
の管理に関する法律第七条第二項の
事務所の場所を定めた件
(奈良地方検察庁一) 9
○公文書等の管理に関する法律施行令
第十三条の規定に基づき、公文書等
の管理に関する法律第七条第二項の
事務所の場所を定めた件
(大津地方検察庁一) 9
○公文書等の管理に関する法律施行令
第十三条の規定に基づき、公文書等
の管理に関する法律第七条第二項の
事務所の場所を定めた件
(和歌山地方検察庁一) 10
○公文書等の管理に関する法律施行令
第十三条の規定に基づき、公文書等
の管理に関する法律第七条第二項の
事務所の場所を定めた件
(名古屋地方検察庁一) 10
○公文書等の管理に関する法律施行令
第十三条の規定に基づき、公文書等
の管理に関する法律第七条第二項の
事務所の場所を定めた件
(津地方検察庁一) 10
○公文書等の管理に関する法律施行令
第十三条の規定に基づき、公文書等
の管理に関する法律第七条第二項の
事務所の場所を定めた件
(岐阜地方検察庁一) 10
○公文書等の管理に関する法律施行令
第十三条の規定に基づき、公文書等
の管理に関する法律第七条第二項の
事務所の場所を定めた件
(福井地方検察庁一) 10
○公文書等の管理に関する法律施行令
第十三条の規定に基づき、公文書等
の管理に関する法律第七条第二項の
事務所の場所を定めた件
(金沢地方検察庁一) 10
○公文書等の管理に関する法律施行令
第十三条の規定に基づき、公文書等
の管理に関する法律第七条第二項の
事務所の場所を定めた件
(富山地方検察庁一) 10
○公文書等の管理に関する法律施行令
第十三条の規定に基づき、公文書等
の管理に関する法律第七条第二項の
事務所の場所を定めた件
(広島地方検察庁一) 11
○公文書等の管理に関する法律施行令
第十三条の規定に基づき、公文書等
の管理に関する法律第七条第二項の
事務所の場所を定めた件
(山口地方検察庁一) 11
○公文書等の管理に関する法律施行令
第十三条の規定に基づき、公文書等
の管理に関する法律第七条第二項の
事務所の場所を定めた件
(岡山地方検察庁一) 11
○公文書等の管理に関する法律施行令
第十三条の規定に基づき、公文書等
の管理に関する法律第七条第二項の
事務所の場所を定めた件
(鳥取地方検察庁一) 11
○公文書等の管理に関する法律施行令
第十三条の規定に基づき、公文書等
の管理に関する法律第七条第二項の
事務所の場所を定めた件
(松江地方検察庁一) 11
○公文書等の管理に関する法律施行令
第十三条の規定に基づき、公文書等
の管理に関する法律第七条第二項の
事務所の場所を定めた件
(福岡地方検察庁一) 11
○公文書等の管理に関する法律施行令
第十三条の規定に基づき、公文書等
の管理に関する法律第七条第二項の
事務所の場所を定めた件
(佐賀地方検察庁一) 11
○公文書等の管理に関する法律施行令
第十三条の規定に基づき、公文書等
の管理に関する法律第七条第二項の
事務所の場所を定めた件
(長崎地方検察庁一) 12
○公文書等の管理に関する法律施行令
第十三条の規定に基づき、公文書等
の管理に関する法律第七条第二項の
事務所の場所を定めた件
(大分地方検察庁一) 12
○公文書等の管理に関する法律施行令
第十三条の規定に基づき、公文書等
の管理に関する法律第七条第二項の
事務所の場所を定めた件
(熊本地方検察庁一) 12
○公文書等の管理に関する法律施行令
第十三条の規定に基づき、公文書等
の管理に関する法律第七条第二項の
事務所の場所を定めた件
(鹿児島地方検察庁一) 12
○公文書等の管理に関する法律施行令
第十三条の規定に基づき、公文書等
の管理に関する法律第七条第二項の
事務所の場所を定めた件
(宮崎地方検察庁一) 12
○公文書等の管理に関する法律施行令
第十三条の規定に基づき、公文書等
の管理に関する法律第七条第二項の
事務所の場所を定めた件
(那覇地方検察庁一) 12
○公文書等の管理に関する法律施行令
第十三条の規定に基づき、公文書等
の管理に関する法律第七条第二項の
事務所の場所を定めた件
(仙台地方検察庁一) 13
○公文書等の管理に関する法律施行令
第十三条の規定に基づき、公文書等
の管理に関する法律第七条第二項の
事務所の場所を定めた件
(福島地方検察庁一) 13
○公文書等の管理に関する法律施行令
第十三条の規定に基づき、公文書等
の管理に関する法律第七条第二項の
事務所の場所を定めた件
(山形地方検察庁一) 13
○公文書等の管理に関する法律施行令
第十三条の規定に基づき、公文書等
の管理に関する法律第七条第二項の
事務所の場所を定めた件
(盛岡地方検察庁一) 13
○公文書等の管理に関する法律施行令
第十三条の規定に基づき、公文書等
の管理に関する法律第七条第二項の
事務所の場所を定めた件
(秋田地方検察庁一) 13
○公文書等の管理に関する法律施行令
第十三条の規定に基づき、公文書等
の管理に関する法律第七条第二項の
事務所の場所を定めた件
(青森地方検察庁一) 13
○公文書等の管理に関する法律施行令
第十三条の規定に基づき、公文書等
の管理に関する法律第七条第二項の
事務所の場所を定めた件
(札幌地方検察庁一) 14
○公文書等の管理に関する法律施行令
第十三条の規定に基づき、公文書等
の管理に関する法律第七条第二項の
事務所の場所を定めた件
(函館地方検察庁一) 14
○公文書等の管理に関する法律施行令
第十三条の規定に基づき、公文書等
の管理に関する法律第七条第二項の
事務所の場所を定めた件
(旭川地方検察庁一) 14
○公文書等の管理に関する法律施行令
第十三条の規定に基づき、公文書等
の管理に関する法律第七条第二項の
事務所の場所を定めた件
(釧路地方検察庁一) 14
○公文書等の管理に関する法律施行令
第十三条の規定に基づき、公文書等
の管理に関する法律第七条第二項の
事務所の場所を定めた件
(高松地方検察庁一) 14
○公文書等の管理に関する法律施行令
第十三条の規定に基づき、公文書等
の管理に関する法律第七条第二項の
事務所の場所を定めた件
(徳島地方検察庁一) 14
○公文書等の管理に関する法律施行令
第十三条の規定に基づき、公文書等
の管理に関する法律第七条第二項の
事務所の場所を定めた件
(高知地方検察庁一) 14
○公文書等の管理に関する法律施行令
第十三条の規定に基づき、公文書等
の管理に関する法律第七条第二項の
事務所の場所を定めた件
(松山地方検察庁一) 15
○公文書等の管理に関する法律施行令
第十三条の規定に基づき、公文書等
の管理に関する法律第七条第二項の
事務所の場所を定めた件
(公安審査委一) 15
○公文書等の管理に関する法律施行令
第十三条の規定に基づき、公文書等
の管理に関する法律第七条第二項の
事務所の場所を定めた件
(公安調査庁一) 15
○容器包装に係る分別収集及び再商品
化の促進等に関する法律第七条第一
項の規定に基づき、平成二十三年度
以降の五年間についての分別基準適
合物の再商品化に関する計画
(財務・厚生労働・農林水産・経済
産業・環境一) 15
○特定事業者責任比率の一部を改正す
る件(同二) 21
○再商品化義務総量の一部を改正する
件(同三) 21
○容器包装に係る分別収集及び再商品
化の促進等に関する法律第十一条第
二項第一号に規定する主務大臣が定
める比率の一部を改正する件(同四) 21
○容器包装に係る分別収集及び再商品
化の促進等に関する法律第十一条第
二項第二号イに規定する主務大臣が
定める比率の一部を改正する件
(同五) 21
○容器包装に係る分別収集及び再商品
化の促進等に関する法律第十一条第
二項第二号ロに規定する主務大臣が
定める率の一部を改正する件(同六) 22
○容器包装に係る分別収集及び再商品
化の促進等に関する法律第十一条第
二項第二号ニに規定する主務大臣が
定める量の一部を改正する件(同七) 23
○容器包装に係る分別収集及び再商品
化の促進等に関する法律第十三条第
二項第三号に規定する主務大臣が定
める量を定める件の一部を改正する
件(同八) 24
○容器包装に係る分別収集及び再商品
化の促進等に関する法律施行規則第
七条の三第二号に規定する主務大臣
が定める単価(同九) 24
○商標法第四条第一項第五号の規定に
基づき、オーストリア共和国が用い
る監督用又は証明用の記号又は印章
を指定した件(経済産業五七) 25
○商標法第四条第一項第二号の規定に
基づき、アゼルバイジャン共和国の
紋章を指定した件(同五八) 26
○商標法第四条第一項第五号の規定に
基づき、ブラジル連邦共和国が用い
る監督用又は証明用の記号又は印章
を指定した件(同五九) 26
○商標法第四条第一項第五号の規定に
基づき、スイス連邦が用いる監督用
又は証明用の記号又は印章を指定し
た件(同六〇) 28
○商標法第四条第一項第五号の規定に
基づき、キプロス共和国が用いる監
督用又は証明用の記号又は印章を指
定した件(同六一) 30
○商標法第四条第一項第五号の規定に
基づき、チェコ共和国が用いる監督
用又は証明用の記号又は印章を指定
した件(同六二) 32
○商標法第四条第一項第五号の規定に
基づき、デンマーク王国が用いる監
督用又は証明用の記号又は印章を指
定した件(同六三) 33
○商標法第四条第一項第五号の規定に
基づき、フィンランド共和国が用い
る監督用又は証明用の記号又は印章
を指定した件(同六四) 34
○商標法第四条第一項第五号の規定に
基づき、グレートブリテン及び北ア
イルランド連合王国が用いる監督用
又は証明用の記号又は印章を指定し
た件(同六五) 35
○商標法第四条第一項第五号の規定に
基づき、ハンガリー共和国が用いる
監督用又は証明用の記号又は印章を
指定した件(同六六) 37
○商標法第四条第一項第五号の規定に
基づき、アイルランドが用いる監督
用又は証明用の記号又は印章を指定
した件(同六七) 39
○商標法第四条第一項第五号の規定に
基づき、イスラエル国が用いる監督
用又は証明用の記号又は印章を指定
した件(同六八) 40
○商標法第四条第一項第五号の規定に
基づき、リトアニア共和国が用いる
監督用又は証明用の記号又は印章を
指定した件(同六九) 42
○商標法第四条第一項第五号の規定に
基づき、ラトビア共和国が用いる監
督用又は証明用の記号又は印章を指
定した件(同七〇) 44
○商標法第四条第一項第五号の規定に
基づき、オランダ王国が用いる監督
用又は証明用の記号又は印章を指定
した件(同七一) 46
○商標法第四条第一項第五号の規定に
基づき、ノルウェー王国が用いる監
督用又は証明用の記号又は印章を指
定した件(同七二) 47
○商標法第四条第一項第五号の規定に
基づき、ポーランド共和国が用いる
監督用又は証明用の記号又は印章を
指定した件(同七三) 48
○商標法第四条第一項第五号の規定に
基づき、ポルトガル共和国が用いる
監督用又は証明用の記号又は印章を
指定した件(同七四) 50
○商標法第四条第一項第三号の規定に
基づき、欧州評議会開発銀行の標章
を指定した件(同七五) 52
○商標法第四条第一項第三号の規定に
基づき、欧州医薬品庁の標章を指定
した件(同七六) 52
○商標法第四条第一項第三号の規定に
基づき、ユークリッド大学の標章を
指定した件(同七七) 53
○商標法第四条第一項第三号の規定に
基づき、「タバコの規制に関する世
界保健機関枠組条約」の標章を指定
した件(同七八) 54
○商標法第四条第一項第三号の規定に
基づき、ユーラシア経済共同体の標
章を指定した件(同七九) 55
○商標法第四条第一項第五号の規定に
基づき、スウェーデン王国が用いる
監督用又は証明用の記号又は印章を
指定した件(同八〇) 55
○商標法第四条第一項第五号の規定に
基づき、スロベニア共和国が用いる
監督用又は証明用の記号又は印章を
指定した件(同八一) 56
○商標法第四条第一項第五号の規定に
基づき、スロバキア共和国が用いる
監督用又は証明用の記号又は印章を
指定した件(同八二) 58
○商標法第四条第一項第三号の規定に
基づき、世界知的所有権機関の標章
を指定した件(同八三) 60
○容器包装に係る分別収集及び再商品
化の促進等に関する法律第十二条第
二項第二号ニに規定する主務大臣が
定める量の一部を改正する件
(経済産業・環境三) 63
○容器包装に係る分別収集及び再商品
化の促進等に関する法律第九条第六
項の規定に基づく平成二十三年度以
降の五年間についての各年度の特定
分別基準適合物ごとの総量
(環境二六) 64