○輸出貿易管理令別表第一及び外国為
替令別表の規定に基づき貨物又は技
術を定める省令等の一部を改正する
省令(経済産業二六) 1
○貿易関係貿易外取引等に関する省令
第九条第二項第十二号、第十三号及
び第十四号の規定に基づく経済産業
大臣が告示で定める使用に係る技
術、プログラム及び貨物の一部を改
正する件(経済産業一一二) 4
○輸出貿易管理令別表第三の三の規定
により経済産業大臣が定める貨物の
一部を改正する件(同一一三) 4
○貿易関係貿易外取引等に関する省令
第九条第二項第七号ハ及び第八号ハ
の規定に基づく経済産業大臣が告示
で定める提供しようとする技術が輸
出貿易管理令別表第一の一の項の中
欄に掲げる貨物(同令第四条第一項
第一号イにおいて定める核兵器等に
該当するものを除く。)の開発、製造
又は使用のために利用されるおそれ
がある場合の一部を改正する件
(同一一四) 4
○輸出貿易管理令第四条第一項第二号
のホ及びヘの規定に基づく経済産業
大臣が告示で定める無償で輸出すべ
きものとして無償で輸入した貨物及
び無償で輸入すべきものとして無償
で輸出する貨物の一部を改正する件
(同一一五) 4
○自動車の型式を指定した件
(国土交通四八〇〜五〇〇) 5
法務省 9
諸事項
裁判所
破産、免責、再生関係 14
特殊法人等
独立行政法人製品評価技術基盤機構
計量法第百四十六条において準用す
る同法第六十六条の規定に基づく登
録の失効、独立行政法人産業技術総
合研究所特定計量器型式承認関係 77
地方公共団体
行旅死亡人関係 77
会社その他 78
会社決算公告 82