○独立行政法人国立公文書館の業務運
営並びに財務及び会計に関する内閣
府令の一部を改正する内閣府令
(内閣府五〇) 5
○独立行政法人国民生活センターの業
務運営並びに財務及び会計に関する
内閣府令の一部を改正する内閣府令
(同五一) 5
○独立行政法人沖縄科学技術研究基盤
整備機構の財務及び会計に関する内
閣府令の一部を改正する内閣府令
(同五二) 5
○独立行政法人国立健康・栄養研究所
の業務運営並びに財務及び会計に関
する命令の一部を改正する命令
(内閣府・厚生労働七) 7
○独立行政法人北方領土問題対策協会
の業務運営並びに財務及び会計に関
する命令の一部を改正する命令
(内閣府・農林水産八) 7
○独立行政法人情報通信研究機構の業
務(通信・放送開発金融関連業務を
除く。)に係る財務及び会計に関する
省令の一部を改正する省令
(総務九九) 8
○独立行政法人統計センターに関する
省令の一部を改正する省令
(同一〇〇) 9
○独立行政法人平和祈念事業特別基金
等に関する省令の一部を改正する省
令(同一〇一) 9
○独立行政法人郵便貯金・簡易生命保
険管理機構に関する省令の一部を改
正する省令(同一〇二) 10
○独立行政法人情報通信研究機構の債
務保証業務、出資業務及び利子補給
業務に係る財務及び会計に関する省
令の一部を改正する省令
(総務・財務三) 10
○独立行政法人宇宙航空研究開発機構
の会計の原則及び短期借入金の認可
の申請手続等に関する省令及び独立
行政法人宇宙航空研究開発機構に関
する省令の一部を改正する省令
(総務・文部科学一) 11
○総合法律支援法施行規則の一部を改
正する省令(法務三八) 12
○独立行政法人国際交流基金に関する
省令の一部を改正する省令
(外務一一) 14
○独立行政法人国際協力機構の業務運
営並びに財務及び会計に関する省令
の一部を改正する省令
(外務・財務一) 14
○独立行政法人酒類総合研究所に関す
る省令の一部を改正する省令
(財務五五) 14
○独立行政法人造幣局に関する省令の
一部を改正する省令(同五六) 15
○独立行政法人国立印刷局に関する省
令の一部を改正する省令(同五七) 15
○独立行政法人日本万国博覧会記念機
構に関する省令の一部を改正する省
令(同五八) 15
○独立行政法人農業・食品産業技術総
合研究機構の基礎的研究業務及び民
間研究促進業務に係る財務及び会計
に関する省令及び独立行政法人農林
漁業信用基金の農業信用保険業務、
林業信用保証業務及び漁業信用保険
業務に係る財務及び会計に関する省
令の一部を改正する省令
(財務・農林水産一) 16
○独立行政法人中小企業基盤整備機構
の産業基盤整備業務に係る業務運
営、財務及び会計に関する省令の一
部を改正する省令
(財務・経済産業三) 19
○独立行政法人奄美群島振興開発基金
に関する省令の一部を改正する省令
(財務・国土交通六) 19
○独立行政法人住宅金融支援機構の業
務運営並びに財務及び会計に関する
省令及び独立行政法人住宅金融支援
機構の業務運営並びに財務及び会計
に関する省令の一部を改正する省令
の一部を改正する省令(同七) 21
○独立行政法人通則法の一部を改正す
る法律の施行に伴う文部科学省関係
省令の整備に関する省令
(文部科学二一) 21
○独立行政法人日本原子力研究開発機
構の業務運営並びに財務及び会計に
関する省令の一部を改正する省令
(文部科学・経済産業二) 30
○独立行政法人通則法の一部を改正す
る法律の施行に伴う厚生労働省関係
省令の整備に関する省令
(厚生労働一二一) 31
○独立行政法人農業者年金基金の業務
運営並びに財務及び会計に関する省
令の特例を定める省令の一部を改正
する省令(厚生労働・農林水産一) 36
○独立行政法人情報処理推進機構の業
務運営並びに財務及び会計に関する
省令の一部を改正する省令
(厚生労働・経済産業一) 36
○独立行政法人通則法の一部を改正す
る法律の施行に伴う農林水産省関係
省令の整備に関する省令
(農林水産五八) 37
○独立行政法人通則法の一部を改正す
る法律の施行に伴う経済産業省関係
省令の整備に関する省令
(経済産業五九) 44
○独立行政法人通則法の一部を改正す
る法律の施行に伴う国土交通省関係
省令の整備等に関する省令
(国土交通五五) 48
○独立行政法人国立環境研究所の業務
運営並びに財務及び会計に関する省
令の一部を改正する省令(環境二三) 58
○独立行政法人環境再生保全機構に関
する省令の一部を改正する省令
(同二四) 59
○独立行政法人国立公文書館が政府出
資等に係る不要財産を譲渡したとき
に国庫に納付すべき金額を算定する
基準(内閣府三六六) 59
○独立行政法人国民生活センターが政
府出資等に係る不要財産を譲渡した
ときに国庫に納付すべき金額を算定
する基準(同三六七) 59
○独立行政法人沖縄科学技術研究基盤
整備機構が政府出資等に係る不要財
産を譲渡したときに国庫に納付すべ
き金額を算定する基準(同三六八) 60
○独立行政法人沖縄科学技術研究基盤
整備機構が民間等出資に係る不要財
産を譲渡したときに出資者に払い戻
すべき金額を算定する基準
(同三六九) 60
○独立行政法人北方領土問題対策協会
が政府出資等に係る不要財産を譲渡
したときに国庫に納付すべき金額を
算定する基準(内閣府・農林水産一) 60
○独立行政法人情報通信研究機構が政
府出資等に係る不要財産(通信・放
送開発金融関連業務に係るものを除
く。)を譲渡したときに国庫に納付す
べき金額を算定する基準を定める件
(総務四二〇) 60
○独立行政法人情報通信研究機構が民
間等出資に係る不要財産(通信・放
送開発金融関連業務に係るものを除
く。)を譲渡したときに主務大臣が算
定する金額の算定基準を定める件
(同四二一) 60
○独立行政法人統計センターが政府出
資等に係る不要財産を譲渡したとき
に国庫に納付すべき金額を算定する
基準(同四二二) 61
○独立行政法人平和祈念事業特別基金
が政府出資等に係る不要財産を譲渡
したときに国庫に納付すべき金額を
算定する基準(同四二三) 61
○独立行政法人郵便貯金・簡易生命保
険管理機構が政府出資等に係る不要
財産を譲渡したときに国庫に納付す
べき金額を算定する基準を定める件
(同四二四) 61
○独立行政法人情報通信研究機構が通
信・放送開発金融関連業務に係る政
府出資等に係る不要財産を譲渡した
ときに国庫に納付すべき金額を算定
する基準を定める件(総務・財務二) 61
○独立行政法人情報通信研究機構が通
信・放送開発金融関連業務に係る民
間等出資に係る不要財産を譲渡した
ときに主務大臣が算定する金額の算
定基準を定める件(同三) 61
○独立行政法人宇宙航空研究開発機構
が政府出資等に係る不要財産を譲渡
したときに国庫に納付すべき金額の
算定基準等を定める件
(総務・文部科学一) 62
○日本司法支援センターが政府出資等
に係る不要財産を譲渡したときに国
庫に納付すべき金額を算定する基準
を定める件(法務五九一) 62
○日本司法支援センターが政府以外出
資に係る不要財産を譲渡したときに
法務大臣が算定する金額の算定基準
を定める件(同五九二) 62
○独立行政法人国際交流基金が政府出
資等に係る不要財産を譲渡したとき
に国庫に納付すべき金額を算定する
基準(外務四九一) 62
○独立行政法人国際協力機構が政府出
資等に係る不要財産を譲渡したとき
に国庫に納付すべき金額を算定する
基準(外務・財務一) 63
○独立行政法人酒類総合研究所が政府
出資等に係る不要財産を譲渡したと
きに国庫に納付すべき金額を算定す
る基準(財務三七四) 63
○独立行政法人造幣局が政府出資等に
係る不要財産を譲渡したときに国庫
に納付すべき金額を算定する基準
(同三七五) 63
○独立行政法人国立印刷局が政府出資
等に係る不要財産を譲渡したときに
国庫に納付すべき金額を算定する基
準(同三七六) 63
○独立行政法人日本万国博覧会記念機
構が政府出資等に係る不要財産を譲
渡したときに国庫に納付すべき金額
を算定する基準(同三七七) 63
○独立行政法人日本万国博覧会記念機
構が地方公共団体出資に係る不要財
産を譲渡したときに財務大臣が算定
する金額の算定基準(同三七八) 63
○独立行政法人農林漁業信用基金が農
業信用保険業務、林業信用保証業務
及び漁業信用保険業務に係る政府出
資等に係る不要財産を譲渡したとき
に国庫に納付すべき金額を算定する
基準を定める件
(財務・農林水産三〇) 63
○独立行政法人農林漁業信用基金が農
業信用保険業務、林業信用保証業務
及び漁業信用保険業務に係る民間等
出資に係る不要財産を譲渡したとき
に農林水産大臣及び財務大臣が算定
する金額の算定基準を定める件
(同三一) 64
○独立行政法人農業・食品産業技術総
合研究機構が基礎的研究業務及び民
間研究促進業務に係る政府出資等に
係る不要財産を譲渡したときに国庫
に納付すべき金額を算定する基準を
定める件(同三二) 64
○独立行政法人農業・食品産業技術総
合研究機構が基礎的研究業務及び民
間研究促進業務に係る民間等出資に
係る不要財産を譲渡したときに農林
水産大臣及び財務大臣が算定する金
額の算定基準を定める件(同三三) 64
○独立行政法人中小企業基盤整備機構
が政府出資等に係る不要財産(産業
基盤整備業務に係るものに限る。)を
譲渡したときに国庫に納付すべき金
額を算定する基準
(財務・経済産業二) 65
○独立行政法人奄美群島振興開発基金
が政府出資等に係る不要財産を譲渡
したときに国庫に納付すべき金額を
算定する基準を定める件
(財務・国土交通一) 65
○独立行政法人奄美群島振興開発基金
が民間等出資に係る不要財産を譲渡
したときに主務大臣が算定する金額
の算定基準を定める件(同二) 65
○独立行政法人住宅金融支援機構が政
府出資等に係る不要財産を譲渡した
ときに国庫に納付すべき金額を算定
する基準を定める件(同三) 65
○文部科学省関係独立行政法人が政府
出資等に係る不要財産を譲渡したと
きに国庫に納付すべき金額の算定基
準等を定める件(文部科学一五〇) 65
○日本私立学校振興・共済事業団が政
府出資等に係る不要財産を譲渡した
ときに国庫に納付すべき金額の算定
基準を定める件(同一五一) 66
○独立行政法人日本原子力研究開発機
構が政府出資等に係る不要財産を譲
渡したときに国庫に納付すべき金額
の算定基準等を定める件
(文部科学・経済産業六) 66
○独立行政法人国立健康・栄養研究所
が政府出資等に係る不要財産を譲渡
したときに国庫に納付すべき金額を
算定する基準を定める件
(厚生労働三九一) 67
○独立行政法人労働安全衛生総合研究
所が政府出資等に係る不要財産を譲
渡したときに国庫に納付すべき金額
を算定する基準を定める件
(同三九二) 67
○独立行政法人勤労者退職金共済機構
が政府出資等に係る不要財産を譲渡
したときに国庫に納付すべき金額を
算定する基準を定める件(同三九三) 67
○独立行政法人高齢・障害者雇用支援
機構が政府出資等に係る不要財産を
譲渡したときに国庫に納付すべき金
額を算定する基準を定める件
(同三九四) 67
○独立行政法人福祉医療機構が政府出
資等に係る不要財産を譲渡したとき
に国庫に納付すべき金額を算定する
基準を定める件(同三九五) 67
○独立行政法人国立重度知的障害者総
合施設のぞみの園が政府出資等に係
る不要財産を譲渡したときに国庫に
納付すべき金額を算定する基準を定
める件(同三九六) 67
○独立行政法人労働政策研究・研修機
構が政府出資等に係る不要財産を譲
渡したときに国庫に納付すべき金額
を算定する基準を定める件
(同三九七) 68
○独立行政法人雇用・能力開発機構が
政府出資等に係る不要財産を譲渡し
たときに国庫に納付すべき金額を算
定する基準を定める件(同三九八) 68
○独立行政法人雇用・能力開発機構が
民間等出資に係る不要財産を譲渡し
たときに厚生労働大臣が算定する金
額の算定基準を定める件(同三九九) 68
○独立行政法人労働者健康福祉機構が
政府出資等に係る不要財産を譲渡し
たときに国庫に納付すべき金額を算
定する基準を定める件(同四〇〇) 68
○独立行政法人国立病院機構が政府出
資等に係る不要財産を譲渡したとき
に国庫に納付すべき金額を算定する
基準を定める件(同四〇一) 68
○独立行政法人医薬品医療機器総合機
構が政府出資等に係る不要財産を譲
渡したときに国庫に納付すべき金額
を算定する基準を定める件
(同四〇二) 69
○年金積立金管理運用独立行政法人が
政府出資等に係る不要財産を譲渡し
たときに国庫に納付すべき金額を算
定する基準を定める件(同四〇三) 69
○独立行政法人医薬基盤研究所が政府
出資等に係る不要財産を譲渡したと
きに国庫に納付すべき金額を算定す
る基準を定める件(同四〇四) 69
○独立行政法人年金・健康保険福祉施
設整理機構が政府出資等に係る不要
財産を譲渡したときに国庫に納付す
べき金額を算定する基準を定める件
(同四〇五) 69
○国立高度専門医療研究センターが政
府出資等に係る不要財産を譲渡した
ときに国庫に納付すべき金額を算定
する基準を定める件(同四〇六) 69
○独立行政法人農林水産消費安全技術
センターが政府出資等に係る不要財
産を譲渡したときに国庫に納付すべ
き金額を算定する基準を定める件
(農林水産一九四九) 70
○独立行政法人種苗管理センターが政
府出資等に係る不要財産を譲渡した
ときに国庫に納付すべき金額を算定
する基準を定める件(同一九五〇) 70
○独立行政法人家畜改良センターが政
府出資等に係る不要財産を譲渡した
ときに国庫に納付すべき金額を算定
する基準を定める件(同一九五一) 70
○独立行政法人水産大学校が政府出資
等に係る不要財産を譲渡したときに
国庫に納付すべき金額を算定する基
準を定める件(同一九五二) 70
○独立行政法人農業生物資源研究所が
政府出資等に係る不要財産を譲渡し
たときに国庫に納付すべき金額を算
定する基準を定める件(同一九五三) 70
○独立行政法人農業環境技術研究所が
政府出資等に係る不要財産を譲渡し
たときに国庫に納付すべき金額を算
定する基準を定める件(同一九五四) 70
○独立行政法人国際農林水産業研究セ
ンターが政府出資等に係る不要財産
を譲渡したときに国庫に納付すべき
金額を算定する基準を定める件
(同一九五五) 71
○独立行政法人森林総合研究所が政府
出資等に係る不要財産を譲渡したと
きに国庫に納付すべき金額を算定す
る基準を定める件(同一九五六) 71
○独立行政法人水産総合研究センター
が政府出資等に係る不要財産を譲渡
したときに国庫に納付すべき金額を
算定する基準を定める件
(同一九五七) 71
○独立行政法人農畜産業振興機構が政
府出資等に係る不要財産を譲渡した
ときに国庫に納付すべき金額を算定
する基準を定める件(同一九五八) 71
○独立行政法人農林漁業信用基金が農
業災害補償関係業務及び漁業災害補
償関係業務に係る政府出資等に係る
不要財産を譲渡したときに国庫に納
付すべき金額を算定する基準を定め
る件(同一九五九) 71
○独立行政法人農林漁業信用基金が農
業災害補償関係業務及び漁業災害補
償関係業務に係る民間等出資に係る
不要財産を譲渡したときに農林水産
大臣が算定する金額の算定基準を定
める件(同一九六〇) 71
○独立行政法人農業・食品産業技術総
合研究機構が農業・食品産業技術研
究等業務及び農業機械化促進業務に
係る政府出資等に係る不要財産を譲
渡したときに国庫に納付すべき金額
を算定する基準を定める件
(同一九六一) 72
○独立行政法人農業・食品産業技術総
合研究機構が農業機械化促進業務に
係る民間等出資に係る不要財産を譲
渡したときに農林水産大臣が算定す
る金額の算定基準を定める件
(同一九六二) 72
○独立行政法人農業者年金基金が政府
出資等に係る不要財産を譲渡したと
きに国庫に納付すべき金額を算定す
る基準を定める件(同一九六三) 72
○独立行政法人経済産業研究所が政府
出資等に係る不要財産を譲渡したと
きに国庫に納付すべき金額を算定す
る基準(経済産業二四九) 72
○独立行政法人工業所有権情報・研修
館が政府出資等に係る不要財産を譲
渡したときに国庫に納付すべき金額
を算定する基準(同二五〇) 73
○独立行政法人日本貿易保険が政府出
資等に係る不要財産を譲渡したとき
に国庫に納付すべき金額を算定する
基準(同二五一) 73
○独立行政法人産業技術総合研究所が
政府出資等に係る不要財産を譲渡し
たときに国庫に納付すべき金額を算
定する基準(同二五二) 73
○独立行政法人製品評価技術基盤機構
が政府出資等に係る不要財産を譲渡
したときに国庫に納付すべき金額を
算定する基準(同二五三) 73
○独立行政法人新エネルギー・産業技
術総合開発機構が政府出資等に係る
不要財産を譲渡したときに国庫に納
付すべき金額を算定する基準
(同二五四) 73
○独立行政法人日本貿易振興機構が政
府出資等に係る不要財産を譲渡した
ときに国庫に納付すべき金額を算定
する基準(同二五五) 73
○独立行政法人原子力安全基盤機構が
政府出資等に係る不要財産を譲渡し
たときに国庫に納付すべき金額を算
定する基準(同二五六) 74
○独立行政法人情報処理推進機構が政
府出資等に係る不要財産を譲渡した
ときに国庫に納付すべき金額を算定
する基準(同二五七) 74
○独立行政法人石油天然ガス・金属鉱
物資源機構が政府出資等に係る不要
財産を譲渡したときに国庫に納付す
べき金額を算定する基準(同二五八) 74
○独立行政法人中小企業基盤整備機構
が政府出資等に係る不要財産(産業
基盤整備業務に係るものを除く。)
を譲渡したときに国庫に納付すべき
金額を算定する基準(同二五九) 74
○独立行政法人新エネルギー・産業技
術総合開発機構が民間等出資に係る
不要財産を譲渡したときに主務大臣
が算定する金額の算定基準
(同二六〇) 74
○独立行政法人情報処理推進機構が民
間等出資に係る不要財産を譲渡した
ときに主務大臣が算定する金額の算
定基準(同二六一) 75
○独立行政法人中小企業基盤整備機構
が民間等出資に係る不要財産(産業
基盤整備業務に係るものを除く。)を
譲渡したときに主務大臣が算定する
金額の算定基準(同二六二) 75
○独立行政法人土木研究所が政府出資
等に係る不要財産を譲渡したときに
国庫に納付すべき金額を算定する基
準を定める件(国土交通一三九八) 75
○独立行政法人建築研究所が政府出資
等に係る不要財産を譲渡したときに
国庫に納付すべき金額を算定する基
準を定める件(同一三九九) 75
○独立行政法人交通安全環境研究所が
政府出資等に係る不要財産を譲渡し
たときに国庫に納付すべき金額を算
定する基準を定める件(同一四〇〇) 75
○独立行政法人海上技術安全研究所が
政府出資等に係る不要財産を譲渡し
たときに国庫に納付すべき金額を算
定する基準を定める件(同一四〇一) 76
○独立行政法人港湾空港技術研究所が
政府出資等に係る不要財産を譲渡し
たときに国庫に納付すべき金額を算
定する基準を定める件(同一四〇二) 76
○独立行政法人電子航法研究所が政府
出資等に係る不要財産を譲渡したと
きに国庫に納付すべき金額を算定す
る基準を定める件(同一四〇三) 76
○独立行政法人航海訓練所が政府出資
等に係る不要財産を譲渡したときに
国庫に納付すべき金額を算定する基
準を定める件(同一四〇四) 76
○独立行政法人海技教育機構が政府出
資等に係る不要財産を譲渡したとき
に国庫に納付すべき金額を算定する
基準を定める件(同一四〇五) 76
○独立行政法人航空大学校が政府出資
等に係る不要財産を譲渡したときに
国庫に納付すべき金額を算定する基
準を定める件(同一四〇六) 77
○自動車検査独立行政法人が政府出資
等に係る不要財産を譲渡したときに
国庫に納付すべき金額を算定する基
準を定める件(同一四〇七) 77
○独立行政法人鉄道建設・運輸施設整
備支援機構が政府出資等に係る不要
財産を譲渡したときに国庫に納付す
べき金額を算定する基準を定める件
(同一四〇八) 77
○独立行政法人鉄道建設・運輸施設整
備支援機構が民間等出資に係る不要
財産を譲渡したときに主務大臣が算
定する金額の算定基準を定める件
(同一四〇九) 77
○独立行政法人国際観光振興機構が政
府出資等に係る不要財産を譲渡した
ときに国庫に納付すべき金額を算定
する基準を定める件(同一四一〇) 77
○独立行政法人水資源機構が政府出資
等に係る不要財産を譲渡したときに
国庫に納付すべき金額を算定する基
準を定める件(同一四一一) 78
○独立行政法人自動車事故対策機構が
政府出資等に係る不要財産を譲渡し
たときに国庫に納付すべき金額を算
定する基準を定める件(同一四一二) 78
○独立行政法人自動車事故対策機構が
民間等出資に係る不要財産を譲渡し
たときに主務大臣が算定する金額の
算定基準を定める件(同一四一三) 78
○独立行政法人空港周辺整備機構が政
府出資等に係る不要財産を譲渡した
ときに国庫に納付すべき金額を算定
する基準を定める件(同一四一四) 78
○独立行政法人空港周辺整備機構が民
間等出資に係る不要財産を譲渡した
ときに主務大臣が算定する金額の算
定基準を定める件(同一四一五) 78
○独立行政法人海上災害防止センター
が政府出資等に係る不要財産を譲渡
したときに国庫に納付すべき金額を
算定する基準を定める件
(同一四一六) 79
○独立行政法人海上災害防止センター
が民間等出資に係る不要財産を譲渡
したときに主務大臣が算定する金額
の算定基準を定める件(同一四一七) 79
○独立行政法人都市再生機構が政府出
資等に係る不要財産を譲渡したとき
に国庫に納付すべき金額を算定する
基準を定める件(同一四一八) 79
○独立行政法人都市再生機構が民間等
出資に係る不要財産を譲渡したとき
に主務大臣が算定する金額の算定基
準を定める件(同一四一九) 79
○独立行政法人日本高速道路保有・債
務返済機構が政府出資等に係る不要
財産を譲渡したときに国庫に納付す
べき金額を算定する基準を定める件
(同一四二〇) 80
○独立行政法人日本高速道路保有・債
務返済機構が民間等出資に係る不要
財産を譲渡したときに主務大臣が算
定する金額の算定基準を定める件
(同一四二一) 80
○独立行政法人国立環境研究所が政府
出資等に係る不要財産を譲渡したと
きに国庫に納付すべき金額を算定す
る基準(環境八四) 80
○独立行政法人環境再生保全機構が政
府出資等に係る不要財産を譲渡した
ときに国庫に納付すべき金額を算定
する基準(同八五) 80
○独立行政法人環境再生保全機構に関
する省令第一条の環境大臣が定める
財産(同八六) 80