平成22年11月26日付(号外第247号)

 官  報  目  次


 〔府  令〕

○独立行政法人国立公文書館の業務運
 営並びに財務及び会計に関する内閣
 府令の一部を改正する内閣府令
 (内閣府五〇)           5

○独立行政法人国民生活センターの業
 務運営並びに財務及び会計に関する
 内閣府令の一部を改正する内閣府令
 (同五一)             5

○独立行政法人沖縄科学技術研究基盤
 整備機構の財務及び会計に関する内
 閣府令の一部を改正する内閣府令
 (同五二)             5

 〔府令・省令〕

○独立行政法人国立健康・栄養研究所
 の業務運営並びに財務及び会計に関
 する命令の一部を改正する命令
 (内閣府・厚生労働七)       7

○独立行政法人北方領土問題対策協会
 の業務運営並びに財務及び会計に関
 する命令の一部を改正する命令
 (内閣府・農林水産八)       7

 〔省  令〕

○独立行政法人情報通信研究機構の業
 務(通信・放送開発金融関連業務を
 除く。)に係る財務及び会計に関する
 省令の一部を改正する省令
 (総務九九)            8

○独立行政法人統計センターに関する
 省令の一部を改正する省令
 (同一〇〇)            9

○独立行政法人平和祈念事業特別基金
 等に関する省令の一部を改正する省
 令(同一〇一)           9

○独立行政法人郵便貯金・簡易生命保
 険管理機構に関する省令の一部を改
 正する省令(同一〇二)       10

○独立行政法人情報通信研究機構の債
 務保証業務、出資業務及び利子補給
 業務に係る財務及び会計に関する省
 令の一部を改正する省令
 (総務・財務三)          10

○独立行政法人宇宙航空研究開発機構
 の会計の原則及び短期借入金の認可
 の申請手続等に関する省令及び独立
 行政法人宇宙航空研究開発機構に関
 する省令の一部を改正する省令
 (総務・文部科学一)        11

○総合法律支援法施行規則の一部を改
 正する省令(法務三八)       12

○独立行政法人国際交流基金に関する
 省令の一部を改正する省令
 (外務一一)            14

○独立行政法人国際協力機構の業務運
 営並びに財務及び会計に関する省令
 の一部を改正する省令
 (外務・財務一)          14

○独立行政法人酒類総合研究所に関す
 る省令の一部を改正する省令
 (財務五五)            14

○独立行政法人造幣局に関する省令の
 一部を改正する省令(同五六)    15

○独立行政法人国立印刷局に関する省
 令の一部を改正する省令(同五七)  15

○独立行政法人日本万国博覧会記念機
 構に関する省令の一部を改正する省
 令(同五八)            15

○独立行政法人農業・食品産業技術総
 合研究機構の基礎的研究業務及び民
 間研究促進業務に係る財務及び会計
 に関する省令及び独立行政法人農林
 漁業信用基金の農業信用保険業務、
 林業信用保証業務及び漁業信用保険
 業務に係る財務及び会計に関する省
 令の一部を改正する省令
 (財務・農林水産一)        16

○独立行政法人中小企業基盤整備機構
 の産業基盤整備業務に係る業務運
 営、財務及び会計に関する省令の一
 部を改正する省令
 (財務・経済産業三)        19

○独立行政法人奄美群島振興開発基金
 に関する省令の一部を改正する省令
 (財務・国土交通六)        19

○独立行政法人住宅金融支援機構の業
 務運営並びに財務及び会計に関する
 省令及び独立行政法人住宅金融支援
 機構の業務運営並びに財務及び会計
 に関する省令の一部を改正する省令
 の一部を改正する省令(同七)    21

○独立行政法人通則法の一部を改正す
 る法律の施行に伴う文部科学省関係
 省令の整備に関する省令
 (文部科学二一)          21

○独立行政法人日本原子力研究開発機
 構の業務運営並びに財務及び会計に
 関する省令の一部を改正する省令
 (文部科学・経済産業二)      30

○独立行政法人通則法の一部を改正す
 る法律の施行に伴う厚生労働省関係
 省令の整備に関する省令
 (厚生労働一二一)         31

○独立行政法人農業者年金基金の業務
 運営並びに財務及び会計に関する省
 令の特例を定める省令の一部を改正
 する省令(厚生労働・農林水産一)  36

○独立行政法人情報処理推進機構の業
 務運営並びに財務及び会計に関する
 省令の一部を改正する省令
 (厚生労働・経済産業一)      36

○独立行政法人通則法の一部を改正す
 る法律の施行に伴う農林水産省関係
 省令の整備に関する省令
 (農林水産五八)          37

○独立行政法人通則法の一部を改正す
 る法律の施行に伴う経済産業省関係
 省令の整備に関する省令
 (経済産業五九)          44

○独立行政法人通則法の一部を改正す
 る法律の施行に伴う国土交通省関係
 省令の整備等に関する省令
 (国土交通五五)          48

○独立行政法人国立環境研究所の業務
 運営並びに財務及び会計に関する省
 令の一部を改正する省令(環境二三) 58

○独立行政法人環境再生保全機構に関
 する省令の一部を改正する省令
 (同二四)             59

 〔告  示〕

○独立行政法人国立公文書館が政府出
 資等に係る不要財産を譲渡したとき
 に国庫に納付すべき金額を算定する
 基準(内閣府三六六)        59

○独立行政法人国民生活センターが政
 府出資等に係る不要財産を譲渡した
 ときに国庫に納付すべき金額を算定
 する基準(同三六七)        59

○独立行政法人沖縄科学技術研究基盤
 整備機構が政府出資等に係る不要財
 産を譲渡したときに国庫に納付すべ
 き金額を算定する基準(同三六八)  60

○独立行政法人沖縄科学技術研究基盤
 整備機構が民間等出資に係る不要財
 産を譲渡したときに出資者に払い戻
 すべき金額を算定する基準
 (同三六九)            60

○独立行政法人北方領土問題対策協会
 が政府出資等に係る不要財産を譲渡
 したときに国庫に納付すべき金額を
 算定する基準(内閣府・農林水産一) 60

○独立行政法人情報通信研究機構が政
 府出資等に係る不要財産(通信・放
 送開発金融関連業務に係るものを除
 く。)を譲渡したときに国庫に納付す
 べき金額を算定する基準を定める件
 (総務四二〇)           60

○独立行政法人情報通信研究機構が民
 間等出資に係る不要財産(通信・放
 送開発金融関連業務に係るものを除
 く。)を譲渡したときに主務大臣が算
 定する金額の算定基準を定める件
 (同四二一)            60

○独立行政法人統計センターが政府出
 資等に係る不要財産を譲渡したとき
 に国庫に納付すべき金額を算定する
 基準(同四二二)          61

○独立行政法人平和祈念事業特別基金
 が政府出資等に係る不要財産を譲渡
 したときに国庫に納付すべき金額を
 算定する基準(同四二三)      61

○独立行政法人郵便貯金・簡易生命保
 険管理機構が政府出資等に係る不要
 財産を譲渡したときに国庫に納付す
 べき金額を算定する基準を定める件
 (同四二四)            61

○独立行政法人情報通信研究機構が通
 信・放送開発金融関連業務に係る政
 府出資等に係る不要財産を譲渡した
 ときに国庫に納付すべき金額を算定
 する基準を定める件(総務・財務二) 61

○独立行政法人情報通信研究機構が通
 信・放送開発金融関連業務に係る民
 間等出資に係る不要財産を譲渡した
 ときに主務大臣が算定する金額の算
 定基準を定める件(同三)      61

○独立行政法人宇宙航空研究開発機構
 が政府出資等に係る不要財産を譲渡
 したときに国庫に納付すべき金額の
 算定基準等を定める件
 (総務・文部科学一)        62

○日本司法支援センターが政府出資等
 に係る不要財産を譲渡したときに国
 庫に納付すべき金額を算定する基準
 を定める件(法務五九一)      62

○日本司法支援センターが政府以外出
 資に係る不要財産を譲渡したときに
 法務大臣が算定する金額の算定基準
 を定める件(同五九二)       62

○独立行政法人国際交流基金が政府出
 資等に係る不要財産を譲渡したとき
 に国庫に納付すべき金額を算定する
 基準(外務四九一)         62

○独立行政法人国際協力機構が政府出
 資等に係る不要財産を譲渡したとき
 に国庫に納付すべき金額を算定する
 基準(外務・財務一)        63

○独立行政法人酒類総合研究所が政府
 出資等に係る不要財産を譲渡したと
 きに国庫に納付すべき金額を算定す
 る基準(財務三七四)        63

○独立行政法人造幣局が政府出資等に
 係る不要財産を譲渡したときに国庫
 に納付すべき金額を算定する基準
 (同三七五)            63

○独立行政法人国立印刷局が政府出資
 等に係る不要財産を譲渡したときに
 国庫に納付すべき金額を算定する基
 準(同三七六)           63

○独立行政法人日本万国博覧会記念機
 構が政府出資等に係る不要財産を譲
 渡したときに国庫に納付すべき金額
 を算定する基準(同三七七)     63

○独立行政法人日本万国博覧会記念機
 構が地方公共団体出資に係る不要財
 産を譲渡したときに財務大臣が算定
 する金額の算定基準(同三七八)   63

○独立行政法人農林漁業信用基金が農
 業信用保険業務、林業信用保証業務
 及び漁業信用保険業務に係る政府出
 資等に係る不要財産を譲渡したとき
 に国庫に納付すべき金額を算定する
 基準を定める件
 (財務・農林水産三〇)       63

○独立行政法人農林漁業信用基金が農
 業信用保険業務、林業信用保証業務
 及び漁業信用保険業務に係る民間等
 出資に係る不要財産を譲渡したとき
 に農林水産大臣及び財務大臣が算定
 する金額の算定基準を定める件
 (同三一)             64

○独立行政法人農業・食品産業技術総
 合研究機構が基礎的研究業務及び民
 間研究促進業務に係る政府出資等に
 係る不要財産を譲渡したときに国庫
 に納付すべき金額を算定する基準を
 定める件(同三二)         64

○独立行政法人農業・食品産業技術総
 合研究機構が基礎的研究業務及び民
 間研究促進業務に係る民間等出資に
 係る不要財産を譲渡したときに農林
 水産大臣及び財務大臣が算定する金
 額の算定基準を定める件(同三三)  64

○独立行政法人中小企業基盤整備機構
 が政府出資等に係る不要財産(産業
 基盤整備業務に係るものに限る。)を
 譲渡したときに国庫に納付すべき金
 額を算定する基準
 (財務・経済産業二)        65

○独立行政法人奄美群島振興開発基金
 が政府出資等に係る不要財産を譲渡
 したときに国庫に納付すべき金額を
 算定する基準を定める件
 (財務・国土交通一)        65

○独立行政法人奄美群島振興開発基金
 が民間等出資に係る不要財産を譲渡
 したときに主務大臣が算定する金額
 の算定基準を定める件(同二)    65

○独立行政法人住宅金融支援機構が政
 府出資等に係る不要財産を譲渡した
 ときに国庫に納付すべき金額を算定
 する基準を定める件(同三)     65

○文部科学省関係独立行政法人が政府
 出資等に係る不要財産を譲渡したと
 きに国庫に納付すべき金額の算定基
 準等を定める件(文部科学一五〇)  65

○日本私立学校振興・共済事業団が政
 府出資等に係る不要財産を譲渡した
 ときに国庫に納付すべき金額の算定
 基準を定める件(同一五一)     66

○独立行政法人日本原子力研究開発機
 構が政府出資等に係る不要財産を譲
 渡したときに国庫に納付すべき金額
 の算定基準等を定める件
 (文部科学・経済産業六)      66

○独立行政法人国立健康・栄養研究所
 が政府出資等に係る不要財産を譲渡
 したときに国庫に納付すべき金額を
 算定する基準を定める件
 (厚生労働三九一)         67

○独立行政法人労働安全衛生総合研究
 所が政府出資等に係る不要財産を譲
 渡したときに国庫に納付すべき金額
 を算定する基準を定める件
 (同三九二)            67

○独立行政法人勤労者退職金共済機構
 が政府出資等に係る不要財産を譲渡
 したときに国庫に納付すべき金額を
 算定する基準を定める件(同三九三) 67

○独立行政法人高齢・障害者雇用支援
 機構が政府出資等に係る不要財産を
 譲渡したときに国庫に納付すべき金
 額を算定する基準を定める件
 (同三九四)            67

○独立行政法人福祉医療機構が政府出
 資等に係る不要財産を譲渡したとき
 に国庫に納付すべき金額を算定する
 基準を定める件(同三九五)     67

○独立行政法人国立重度知的障害者総
 合施設のぞみの園が政府出資等に係
 る不要財産を譲渡したときに国庫に
 納付すべき金額を算定する基準を定
 める件(同三九六)         67

○独立行政法人労働政策研究・研修機
 構が政府出資等に係る不要財産を譲
 渡したときに国庫に納付すべき金額
 を算定する基準を定める件
 (同三九七)            68

○独立行政法人雇用・能力開発機構が
 政府出資等に係る不要財産を譲渡し
 たときに国庫に納付すべき金額を算
 定する基準を定める件(同三九八)  68

○独立行政法人雇用・能力開発機構が
 民間等出資に係る不要財産を譲渡し
 たときに厚生労働大臣が算定する金
 額の算定基準を定める件(同三九九) 68

○独立行政法人労働者健康福祉機構が
 政府出資等に係る不要財産を譲渡し
 たときに国庫に納付すべき金額を算
 定する基準を定める件(同四〇〇)  68

○独立行政法人国立病院機構が政府出
 資等に係る不要財産を譲渡したとき
 に国庫に納付すべき金額を算定する
 基準を定める件(同四〇一)     68

○独立行政法人医薬品医療機器総合機
 構が政府出資等に係る不要財産を譲
 渡したときに国庫に納付すべき金額
 を算定する基準を定める件
 (同四〇二)            69

○年金積立金管理運用独立行政法人が
 政府出資等に係る不要財産を譲渡し
 たときに国庫に納付すべき金額を算
 定する基準を定める件(同四〇三)  69

○独立行政法人医薬基盤研究所が政府
 出資等に係る不要財産を譲渡したと
 きに国庫に納付すべき金額を算定す
 る基準を定める件(同四〇四)    69

○独立行政法人年金・健康保険福祉施
 設整理機構が政府出資等に係る不要
 財産を譲渡したときに国庫に納付す
 べき金額を算定する基準を定める件
 (同四〇五)            69

○国立高度専門医療研究センターが政
 府出資等に係る不要財産を譲渡した
 ときに国庫に納付すべき金額を算定
 する基準を定める件(同四〇六)   69

○独立行政法人農林水産消費安全技術
 センターが政府出資等に係る不要財
 産を譲渡したときに国庫に納付すべ
 き金額を算定する基準を定める件
 (農林水産一九四九)        70

○独立行政法人種苗管理センターが政
 府出資等に係る不要財産を譲渡した
 ときに国庫に納付すべき金額を算定
 する基準を定める件(同一九五〇)  70

○独立行政法人家畜改良センターが政
 府出資等に係る不要財産を譲渡した
 ときに国庫に納付すべき金額を算定
 する基準を定める件(同一九五一)  70

○独立行政法人水産大学校が政府出資
 等に係る不要財産を譲渡したときに
 国庫に納付すべき金額を算定する基
 準を定める件(同一九五二)     70

○独立行政法人農業生物資源研究所が
 政府出資等に係る不要財産を譲渡し
 たときに国庫に納付すべき金額を算
 定する基準を定める件(同一九五三) 70

○独立行政法人農業環境技術研究所が
 政府出資等に係る不要財産を譲渡し
 たときに国庫に納付すべき金額を算
 定する基準を定める件(同一九五四) 70

○独立行政法人国際農林水産業研究セ
 ンターが政府出資等に係る不要財産
 を譲渡したときに国庫に納付すべき
 金額を算定する基準を定める件
 (同一九五五)           71

○独立行政法人森林総合研究所が政府
 出資等に係る不要財産を譲渡したと
 きに国庫に納付すべき金額を算定す
 る基準を定める件(同一九五六)   71

○独立行政法人水産総合研究センター
 が政府出資等に係る不要財産を譲渡
 したときに国庫に納付すべき金額を
 算定する基準を定める件
 (同一九五七)           71

○独立行政法人農畜産業振興機構が政
 府出資等に係る不要財産を譲渡した
 ときに国庫に納付すべき金額を算定
 する基準を定める件(同一九五八)  71

○独立行政法人農林漁業信用基金が農
 業災害補償関係業務及び漁業災害補
 償関係業務に係る政府出資等に係る
 不要財産を譲渡したときに国庫に納
 付すべき金額を算定する基準を定め
 る件(同一九五九)         71

○独立行政法人農林漁業信用基金が農
 業災害補償関係業務及び漁業災害補
 償関係業務に係る民間等出資に係る
 不要財産を譲渡したときに農林水産
 大臣が算定する金額の算定基準を定
 める件(同一九六〇)        71

○独立行政法人農業・食品産業技術総
 合研究機構が農業・食品産業技術研
 究等業務及び農業機械化促進業務に
 係る政府出資等に係る不要財産を譲
 渡したときに国庫に納付すべき金額
 を算定する基準を定める件
 (同一九六一)           72

○独立行政法人農業・食品産業技術総
 合研究機構が農業機械化促進業務に
 係る民間等出資に係る不要財産を譲
 渡したときに農林水産大臣が算定す
 る金額の算定基準を定める件
 (同一九六二)           72

○独立行政法人農業者年金基金が政府
 出資等に係る不要財産を譲渡したと
 きに国庫に納付すべき金額を算定す
 る基準を定める件(同一九六三)   72

○独立行政法人経済産業研究所が政府
 出資等に係る不要財産を譲渡したと
 きに国庫に納付すべき金額を算定す
 る基準(経済産業二四九)      72

○独立行政法人工業所有権情報・研修
 館が政府出資等に係る不要財産を譲
 渡したときに国庫に納付すべき金額
 を算定する基準(同二五〇)     73

○独立行政法人日本貿易保険が政府出
 資等に係る不要財産を譲渡したとき
 に国庫に納付すべき金額を算定する
 基準(同二五一)          73

○独立行政法人産業技術総合研究所が
 政府出資等に係る不要財産を譲渡し
 たときに国庫に納付すべき金額を算
 定する基準(同二五二)       73

○独立行政法人製品評価技術基盤機構
 が政府出資等に係る不要財産を譲渡
 したときに国庫に納付すべき金額を
 算定する基準(同二五三)      73

○独立行政法人新エネルギー・産業技
 術総合開発機構が政府出資等に係る
 不要財産を譲渡したときに国庫に納
 付すべき金額を算定する基準
 (同二五四)            73

○独立行政法人日本貿易振興機構が政
 府出資等に係る不要財産を譲渡した
 ときに国庫に納付すべき金額を算定
 する基準(同二五五)        73

○独立行政法人原子力安全基盤機構が
 政府出資等に係る不要財産を譲渡し
 たときに国庫に納付すべき金額を算
 定する基準(同二五六)       74

○独立行政法人情報処理推進機構が政
 府出資等に係る不要財産を譲渡した
 ときに国庫に納付すべき金額を算定
 する基準(同二五七)        74

○独立行政法人石油天然ガス・金属鉱
 物資源機構が政府出資等に係る不要
 財産を譲渡したときに国庫に納付す
 べき金額を算定する基準(同二五八) 74

○独立行政法人中小企業基盤整備機構
 が政府出資等に係る不要財産(産業
 基盤整備業務に係るものを除く。)
 を譲渡したときに国庫に納付すべき
 金額を算定する基準(同二五九)   74

○独立行政法人新エネルギー・産業技
 術総合開発機構が民間等出資に係る
 不要財産を譲渡したときに主務大臣
 が算定する金額の算定基準
 (同二六〇)            74

○独立行政法人情報処理推進機構が民
 間等出資に係る不要財産を譲渡した
 ときに主務大臣が算定する金額の算
 定基準(同二六一)         75

○独立行政法人中小企業基盤整備機構
 が民間等出資に係る不要財産(産業
 基盤整備業務に係るものを除く。)を
 譲渡したときに主務大臣が算定する
 金額の算定基準(同二六二)     75

○独立行政法人土木研究所が政府出資
 等に係る不要財産を譲渡したときに
 国庫に納付すべき金額を算定する基
 準を定める件(国土交通一三九八)  75

○独立行政法人建築研究所が政府出資
 等に係る不要財産を譲渡したときに
 国庫に納付すべき金額を算定する基
 準を定める件(同一三九九)     75

○独立行政法人交通安全環境研究所が
 政府出資等に係る不要財産を譲渡し
 たときに国庫に納付すべき金額を算
 定する基準を定める件(同一四〇〇) 75

○独立行政法人海上技術安全研究所が
 政府出資等に係る不要財産を譲渡し
 たときに国庫に納付すべき金額を算
 定する基準を定める件(同一四〇一) 76

○独立行政法人港湾空港技術研究所が
 政府出資等に係る不要財産を譲渡し
 たときに国庫に納付すべき金額を算
 定する基準を定める件(同一四〇二) 76

○独立行政法人電子航法研究所が政府
 出資等に係る不要財産を譲渡したと
 きに国庫に納付すべき金額を算定す
 る基準を定める件(同一四〇三)   76

○独立行政法人航海訓練所が政府出資
 等に係る不要財産を譲渡したときに
 国庫に納付すべき金額を算定する基
 準を定める件(同一四〇四)     76

○独立行政法人海技教育機構が政府出
 資等に係る不要財産を譲渡したとき
 に国庫に納付すべき金額を算定する
 基準を定める件(同一四〇五)    76

○独立行政法人航空大学校が政府出資
 等に係る不要財産を譲渡したときに
 国庫に納付すべき金額を算定する基
 準を定める件(同一四〇六)     77

○自動車検査独立行政法人が政府出資
 等に係る不要財産を譲渡したときに
 国庫に納付すべき金額を算定する基
 準を定める件(同一四〇七)     77

○独立行政法人鉄道建設・運輸施設整
 備支援機構が政府出資等に係る不要
 財産を譲渡したときに国庫に納付す
 べき金額を算定する基準を定める件
 (同一四〇八)           77

○独立行政法人鉄道建設・運輸施設整
 備支援機構が民間等出資に係る不要
 財産を譲渡したときに主務大臣が算
 定する金額の算定基準を定める件
 (同一四〇九)           77

○独立行政法人国際観光振興機構が政
 府出資等に係る不要財産を譲渡した
 ときに国庫に納付すべき金額を算定
 する基準を定める件(同一四一〇)  77

○独立行政法人水資源機構が政府出資
 等に係る不要財産を譲渡したときに
 国庫に納付すべき金額を算定する基
 準を定める件(同一四一一)     78

○独立行政法人自動車事故対策機構が
 政府出資等に係る不要財産を譲渡し
 たときに国庫に納付すべき金額を算
 定する基準を定める件(同一四一二) 78

○独立行政法人自動車事故対策機構が
 民間等出資に係る不要財産を譲渡し
 たときに主務大臣が算定する金額の
 算定基準を定める件(同一四一三)  78

○独立行政法人空港周辺整備機構が政
 府出資等に係る不要財産を譲渡した
 ときに国庫に納付すべき金額を算定
 する基準を定める件(同一四一四)  78

○独立行政法人空港周辺整備機構が民
 間等出資に係る不要財産を譲渡した
 ときに主務大臣が算定する金額の算
 定基準を定める件(同一四一五)   78

○独立行政法人海上災害防止センター
 が政府出資等に係る不要財産を譲渡
 したときに国庫に納付すべき金額を
 算定する基準を定める件
 (同一四一六)           79

○独立行政法人海上災害防止センター
 が民間等出資に係る不要財産を譲渡
 したときに主務大臣が算定する金額
 の算定基準を定める件(同一四一七) 79

○独立行政法人都市再生機構が政府出
 資等に係る不要財産を譲渡したとき
 に国庫に納付すべき金額を算定する
 基準を定める件(同一四一八)    79

○独立行政法人都市再生機構が民間等
 出資に係る不要財産を譲渡したとき
 に主務大臣が算定する金額の算定基
 準を定める件(同一四一九)     79

○独立行政法人日本高速道路保有・債
 務返済機構が政府出資等に係る不要
 財産を譲渡したときに国庫に納付す
 べき金額を算定する基準を定める件
 (同一四二〇)           80

○独立行政法人日本高速道路保有・債
 務返済機構が民間等出資に係る不要
 財産を譲渡したときに主務大臣が算
 定する金額の算定基準を定める件
 (同一四二一)           80

○独立行政法人国立環境研究所が政府
 出資等に係る不要財産を譲渡したと
 きに国庫に納付すべき金額を算定す
 る基準(環境八四)         80

○独立行政法人環境再生保全機構が政
 府出資等に係る不要財産を譲渡した
 ときに国庫に納付すべき金額を算定
 する基準(同八五)         80

○独立行政法人環境再生保全機構に関
 する省令第一条の環境大臣が定める
 財産(同八六)           80