○国際平和のための国際的な努力に我
が国として寄与するために講ずる資
産凍結等の措置の対象となるシリア
のアル・アサド大統領及びその関係
者等を指定する件(外務三一五) 1
○外国為替及び外国貿易法第十六条第
一項又は第三項の規定に基づく財務
大臣の許可を受けなければならない
支払等を指定する件の一部を改正す
る件(財務三〇九) 2
○外国為替及び外国貿易法第二十一条
第一項の規定に基づく財務大臣の許
可を受けなければならない資本取引
を指定する件の一部を改正する件
(同三一〇) 3
○外国為替及び外国貿易法第十六条第
一項の規定に基づく経済産業大臣の
許可を受けなければならない支払等
の一部を改正する件
(経済産業一八九) 3
○外国為替令第十五条第一項の規定に
より経済産業大臣が指定する外国為
替及び外国貿易法第二十四条第一項
の許可を要する特定資本取引の一部
を改正する件(同一九〇) 3