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日・ASEAN包括的経済連携構想に関する首脳達の共同宣言(骨子)


平成14年11月5日

1. 我々は、この地域において、他の地域で達成されたものに匹敵する性質の経済統合ができるだけ早急に達成されるべきとの見解で一致した。
2. 我々は、日本とASEAN諸国は、貿易・投資の自由化のみならず、税関手続き、相互承認を含み、また、これらに限定されない貿易・投資の促進・円滑化措置及び金融サービス、情報通信技術、科学技術、人材育成、中小企業、観光運輸、エネルギー、食料安全保障等その他の分野における協力を含む広範囲にわたる経済連携を模索すべきであると認識した。
3. 我々は、日本とASEAN全体との間に包括的経済連携構想実現のための枠組みを検討する一方で、すべてのASEAN加盟国と日本が二国間の経済連携を確立するための作業を始めることができるという手法を承認した。この手法を促進する観点から、二国間経済連携を模索するための日本とASEAN各国との間の協議の進展に満足の意を表明し、このような二国間経済連携が日本とASEAN全体の間の包括的経済連携に発展し、拡大するようにすべきであることに合意した。
4. 日・ASEAN包括的経済連携構想によって、2020年までに、ASEANの対日輸出額は基準年(1997年)の44.2%に相当する20,630百万ドル増加、日本の対日ASEAN輸出額は基準年の27.5%に相当する20,022百万ドル増加する。
5. これらの理解に基づき、我々は対象の包括性、相互主義及び互恵といった指針に従って、日・ASEAN包括的経済連携構想の実現に向けた具体的計画と要素の基盤を提供する枠組みを日本とASEANが進展させることを決定した。
6. 我々は、ASEANの途上国に対し、WTO協定に従って、特別かつ異なる取扱いを与えることを認識した。また、ASEANの新加盟国に対しては更なる柔軟性が許容される。
7. 我々はまた、自由貿易地域の要素を含む連携実現へ向けた措置の実行は、それぞれの国における経済水準やセンシティブな部門を考慮に入れて、10年以内の出来るだけ早期に完了されるべきであると決定した。
8. 我々は、日・ASEAN包括的経済連携はWTOのルールや規律との整合性を有するべきであることを確認した。
9. 包括的経済連携は実行可能な分野から開始されるべきであり、ASEAN、特に新加盟国に対する技術援助及びキャパシティビルディング、貿易と投資の促進及び円滑化措置、貿易政策対話、ビジネスマンの移動の円滑化その他の分野から取り組むことができよう。
10. 最後に、我々は日本とASEANの、包括的経済連携構想の部門と範囲に責任を有している高級実務者によって構成される委員会の設置を決定し、この委員会に対し包括的経済連携構想を実施するための枠組みを検討、起草し、2003年の首脳会議にその報告書を提出することを課した。我々はまた、二国間経済連携の創設の進展が委員会に報告されるよう指示した。