1998年12月17日

審議会等の整理合理化方針(案)

審議会等については、いわゆる隠れみの批判を招いたり、縦割り行政を助長しているなどの問題点を解決し、行政責任を明確にするため、基本法の規定及び最終報告等に基づき、次の方針により整理合理化を行う。

  1. 活動不活発なもの
    基本的に廃止する。

  2. 法令上時限の付されているもの、または事実上時限のあるもの
    時限の到来または任務の終了をもって廃止する。

  3. 政策審議・基準作成機能
    原則として廃止する。
    但し、
    @ 行政の執行過程における計画・基準の作成について、法律に基づき審議会等が決定・同意機関となっている場合及び審議会等への必要的付議事項となっている場合については、その必要性を見直した上で、必要最小限の機能に限って存置する。
    A「基本的な政策」について、審議するものを数を限定して存置する。

  4. 行政処分関与・不服審査等の機能
    法律に基づき審議会等が決定・同意機関となっている場合及び審議会等への必要的付議事項となっている場合については、その必要性を見直した上で必要最小限の機能に限って存置する。

  5. 以上の結果、存置されることとなった機能については、これらを審議しているそれぞれの審議会等を審議分野の共通性に着目してできる限り統合することとする。

  6. 審議会等の答申や意見を尊重する旨のいわゆる尊重義務規定については、規定ぶりを統一するため、廃止する。

  7. 審議会等の運営の改善
    審議会等の構成と委員の資格要件、運営の透明性の確保等については、基本法及び最終報告等を踏まえ、検討を進める。

(参考)
   中央省庁等改革基本法(抄)
 (審議会等の整理及び合理化)
第三十条 政府は、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する合議制の機関をいう。以下この条において同じ。)について、次に掲げる方針に従い、整理及び合理化を進めるものとする。
 活動の実績が乏しい審議会等及び設置の必要性が著しく低下している審議会等は、基本的に廃止すること。
 政策の企画立案又は政策の実施の基準の作成に関する事項の審議を行う審議会等については、次に掲げるところによること。
イ 原則として廃止するものとし、設置を必要とする場合にあっては必要最小限のものに限り、かつ、総合的なものとする。
ロ イに掲げるところにより設置される審議会等のほかは、特段の必要性がある場合に限り、審議事項を具体的に限定した上で、可能な限り時限を付して、設置することができるものとする。
 その他不服審査等を行う審議会等については、その必要性を検討し、必要最小限のものに限ること。
 審議会等の委員の構成及びその資格要件については、当該審議会等の設立の趣旨及び目的に照らし、適正に定めること。
 会議又は議事録は、公開することを原則とし、運営の透明性を確保すること。