資料4
衆・議運委員長提出の標記法律案が、7月13日に衆議院で可決された。その主な内容及び中央省庁等改革関連法律との関係は、次のとおり。
※衆法第29号の議決と同時に衆議院規則が一部改正され、委員会は、行政に関する細目的又は技術的事項について審査又は調査を行う場合において、必要があると認めるときは、政府参考人の出頭を求め、その説明を聴く旨定められた。
| このほか、各府省の政策等に関し相互の調整に資するため、副大臣会議を開くことができる旨定めている。 |
衆法第29号による新府省の副大臣等の定数 副大臣の定数 大臣政務官の定数 内閣府 3人 3人 防衛庁 (副長官)1人 (長官政務官)2人 総務省 2人 3人 法務省 1人 1人 外務省 2人 3人 財務省 2人 2人 文部科学省 2人 2人 厚生労働省 2人 2人 農林水産省 2人 2人 経済産業省 2人 2人 国土交通省 2人 3人 環境省 1人 1人