資料3
[全体会 第1回]
(勝田委員)
教育基本法を見直す必要がある。それにはメリットとデメリットの両方があるけれども私見ではメリットのほうが大きいと思う。
(山折委員)
教育基本法を起草した南原繁氏も原案で入っていた宗教教育の重要性が最終的には変わってしまったことについて述べており、宗教の問題についてこの会議で議論したい。
[全体会 第3回]
(勝田委員)
何らかの宗教的情操教育が必要と考えるが、教育基本法第9条第2項には、「特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない」としており、この文言は宗教教育に胡散臭い印象を与えている。人間を超える大いなる存在に対する畏敬、畏怖の念というものを取り戻す必要がある。宗教的涵養については、基本法の改正で一番のポイント。
「特定の宗教のため」以外の宗教教育はしてもよいとの解釈もできるが、「特定の宗教のための宗教教育その他」と書かれているため「宗教教育」そのものが胡散臭く見られている。昭和21年9月にもともと文部省が出した「教育基本法要項草案」にあった文言、つまり「宗派的教育」と変えたほうがよいのではないか。
(田中委員)
教育基本法第9条には、宗教教育をしてはいけないとは書かれていない。
(河合委員)
教育基本法第9条には反対すべきことが書いてあるわけではない。「特定の宗教のための教育その他宗教的活動をしてはならない」ということは、「特定の宗教のため」以外の宗教教育はしても良いということ。国民全体がそのように受け止めているとしたら問題だが条文自体はそれほど悪いわけではない。基本法の条文は大体良いことが書かれているが、生涯教育が抜け落ちている。第5条の男女共学は現状と少しずれている感じがする。
[全体会 第4回]
(浅利委員)
教育基本法のような古びたシステムを改めることは必要だが、その際には、小さな政府の実現の方向で、なるべく官の干渉、管理を排除する方向で議論を進めるべき。
[第1分科会 第1回]
(山折委員)
この分科会の報告は、ほかの分科会の様々な提言に対する前文のような役割を果たすものになるのではないか。教育基本法に踏み込むには、学校教育などに対する前文的なことを考えなければならない。
(勝田委員)
基本法の前文と第1条には人類の「類」と個人の「個」しかない。「類」と「個」をつなぐ国家、民族、伝統と文化、家族、地域社会というような中間の「種」が抜け落ちている。また、「宗教的情操の教育」がない。モラルの問題はこれがあって初めて鮮明に描けるもの。
「育児憲章」を新しい教育基本法と一緒に出しても良い。
(森主査)
教育基本法以外にも様々な基本法があるが、教育基本法だけが占領下に作られている。他の基本法と比較した資料が事務局にある。必要があれば配布する。
結論はどう出ようと、憲法調査会ができただけでも意義があるのと同様に、(基本法について)国民会議で議論しているというだけでも意義がある。
(梶田委員)
基本法については、一回丸ごと使って議論してもよい。教育基本法を論議し、国を挙げて考える契機とするのもショック療法としては有効。
(浅利委員)
教育基本法の改正には反対論が出てくる。超党派の人たちに話しかけるべき。
[第1分科会 第3回]
(梶田委員)
基本法そのものは変えてもなんと言うことはないが、基本法を変えるということを打ち出すだけで「オヤッ」と思われることに意義がある。基本法の改正を打ち出す中で、これからの時代に何が必要かを訴えてゆくこともできる。
(山下委員)
基本法については、もっぱら個人の尊重が謳われることにより利己的な個人主義が生まれている。公共の福祉の概念が欠けている。民族・国家・伝統文化が否定されている。家庭教育・地域生涯教育の視点での記述を増やす必要がある。