| アメリカ合衆国 | イ ギ リ ス | フ ラ ン ス | ド イ ツ | イ タ リ ア | オ ラ ン ダ | (参考)日 本 | ||
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| 初等中等学校の管理運営 | ・アメリカにおける教育制度は各州の州法で定められている。 ・各州は教育行政の単位として学区を設けており、各学区は公立学校の設置・運営に大きな権限を有している。 ・各学校の裁量は小さく、大部分が学区教育委員会で決定されている。 ・校長は、学区教育長から続く行政系統の中間管理職ととらえられている。 |
・イギリスの教育行政は、国と地方教育当局の連携により行われてきたが、保守党政権下(1979〜1997年)に、全国的な教育水準の向上を図るため、地方教育当局の権限が相対的に縮小され、その分、国と学校の権限が強化された。 ・学校は、国の定める教育課程の基準に従い教育課程を編成する。 ・学校には親、地方教育当局、教員の代表等で組織される学校理事会が置かれ、管理運営上の意思決定機関の役割を果たしている。校長は意思決定機関に対する執行機関という位置づけになっているが、どちらが上に立つというものではなく、それぞれが相補って責任分担している。 |
・フランスは伝統的に中央集権的な教育行政制度を採用している。 ・国は教育課程の基準の設定から予算・人事まで広範な権限を有し、県、市町村では国の出先機関が各学校の教育を直接に管理している。 ・学校は、国の定める教育課程の基準に従い教育課程を編成する。 ・学校には校長、教員、地方自治体代表、保護者代表等で構成される学校評議会が設置されている。学校評議会の役割は、学校の教育活動に関わる諸問題を、校長からの諮問を受けて審議・決定することであり、人事、予算上の権限は有していない。 |
・ドイツは各州が教育に関する権限を有する。 ・州は、県・郡に置く視学を通じて、各学校を直接管理する。 ・学校は、州が定める教育課程の基準に従って教育課程を編成する。 ・学校の管理運営に関しては、校長が責任を有している。学校運営に関する協力機関として教員会議が設置され、教科書や生徒の放校措置について審議・決定する。また、親及び生徒が学校運営に参加・協力するための機関として学校会議等が設置されており、授業や成績評価などの教育活動に関わる学校の基本方針などについて勧告・提案している。 |
・イタリアは伝統的に中央集権的な教育行政となっていたが、最近は地方自治体、学校に一定の権限が付与されてきつつある。 ・国の出先機関が県、市町村において、それぞれが設置した学校の管理運営を担っている。 ・学校は、国の定める教育課程の基準に従い教育課程を編成する。 ・学校の管理運営の責任は校長にある。また、校長、教員、親の代表から構成される学校評議会が設置されており、学校の管理運営に対する意見や助言を述べることができる。 |
・オランダは教育の自由の原則に基づき、多様な私立学校が存在しており、私立学校の在学者が在学者総数の70%を占めている。国は公私立学校を区別せず学校経費を負担している。 ・学校は国の定める教育課程の基準に従い教育課程を編成し、国の承認が必要となっている。 ・学校の管理運営の責任は校長にある。教員及び親の代表から構成される学校評議会が学校運営に対する意見や助言を述べることとなっている。 |
・文部省は,基本的な教育制度の枠組みや全国的な基準を制定,都道府県教育委員会は公立高等学校を設置・管理、市町村教育委員会は公立小・中学校を設置・管理している。 ・学校は国の定める学習指導要領に従って教育課程を編成し、教育委員会に届け出ている。 ・公立学校の場合,校長が日常的な学校の管理運営に関する責任と権限を有し,学校設置者である教育委員会が最終的な責任と権限を有する。 ・学校運営に関し,校長が親や住民の意見を聴くための学校評議員を置くことができる。 |
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| 教員の任免 | 採用 | ・学区が採用 | ・地方教育当局が採用(学校が実質的に人選) | ・中等教員は国が採用し、国の出先機関である大学区総長が配置する。初等教員は県に対する国の出先機関である大学区視学官が採用・配置している | ・州が採用。比較的大きな州では県学校部などを通じて選考・採用の手続きを行う。 | ・国の出先機関としての州教育監督庁が後期中等教育の人事、県教育事務所が初等中等の管理運営や初等、前期中等学校の教職員人事を担う。 | ・学校が採用 | ・都道府県教育委員会が採用 |
| 給与 | ・学区が負担(州が補助) | ・地方教育当局が負担(国が補助) | ・国が負担 | ・州が負担 | ・国が負担 | ・国が負担 | ・都道府県、国が1/2ずつ負担 | |
| 教育費の負担構造 | 国 | ・連邦政府は主として教育の機会均等を目的とした補助金を州に交付 ・州は基本的経費全般に対し補助金を交付 |
・特定の事業に対し補助金を地方教育当局を通じて交付 | ・国は教員の給与を負担し,その他教科書を含む教材,奨学金のための経費についても補助金を交付 | ・連邦は奨学金や実験プロジェクトへの補助金を交付 ・州は教員給与を中心に人件費を負担 |
・教職員給与、教材費等初等中等教育費のほとんどを国が負担 | ・国が公私立学校のほとんどの経費を負担している。 | ・教職員給与費の1/2を負担 ・学校施設整備費の1/2または1/3を負担 |
| 地方 | ・学区が公立学校を設置し維持する。 | ・地方は学校を設置・維持する義務を負っており,その基本的経費を負担 | ・地方(地域圏、県、市町村)は学校設置者として教員給与を除く,学校運営費や学校建築費を負担 | ・地方(郡・市町村)は学校設置者として給与以外の運営費や施設設備費を負担 | ・後期中等学校の建設は県、初等・前期中等教育学校の建設は市町村が実施 | ・市町村当局は、国の教育費を各学校へ配分するとともに、自己の財源からも公私立学校の教育費を支出 | ・原則として設置者が負担 ・教職員給与等は都道府県の負担 |
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| 授業料 | 授業料は徴収されない。 | ・授業料は徴収されない。 | ・授業料は徴収されない。 | ・授業料は徴収されない。 | ・義務教育後の中等教育では、授業料を取る。 | ・義務教育後の中等教育では、授業料を取る。 | ・義務教育後の中等教育では、授業料を取る。 | |
| 学校の予算運用上の権限 | ・予算規模の決定や運用は基本的に学区の権限で学校の裁量は極めて限られている。 | ・学校予算は、総額を生徒数と年齢を基に地方教育当局が決定するものの、その具体的運用は学校の裁量に任されている。 | ・学校裁量の余地はほとんどないが,中等学校には国の施設設備の補助金について一定の裁量権が与えられている。 | ・学校裁量の余地はほとんどなく、設置者の裁量に委ねられている。 | ・一定規模の学校は物品・サービスの購入契約などの財務面で裁量権を持つ | ・中等学校では一括予算配分方式が導入されており、総額で配分された予算を、人件費を含めて独自に使用することが認められている。 | ・日常的な経費については多くの場合,校長が執行する。 | |
| アメリカ合衆国 | イ ギ リ ス | フ ラ ン ス | ド イ ツ | イ タ リ ア | オ ラ ン ダ | (参考)日 本 | |
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| 設置状況 | ・初等中等教育 24%(学校数) 11%(児童生徒数)(学校数1995年度,児童生徒数1996年度) |
・就学前を含む初等中等学校 約7%(学校数) (1996年度) |
・就学前,初等及び中等教育 13%(学校数) 17%(児童生徒数) (1996年度) |
・初等学校 1.5%(学校数) ・中等学校 5.6%(学校数) (1996年度) |
・初等学校9.7%(児童数) ・前期中等学校 9.8%(学校数) 5.8%(生徒数) ・後期中等学校 29.6%(学校数) 8.4%(生徒数)(1998年度) |
・初等学校 67%(学校数) 68%(児童数) ・中等学校 77%(学校数) 76%(児童数) (1997年度) |
・小学校 0.7%(学校数) ・中学校 4.5% ・高等学校 24.0% (1998年度) |
| 設置認可 | ・一般に,州が設置運営を認可 | ・教育雇用大臣への登録により設置 | ・小学校については,市町村長・知事・大学視学官に届出 ・中等学校については,大学区総長・知事・担当地区の共和国検事に届出 |
・公立学校の代替と位置づけられる代替学校は、州文部省が設置認可を行う。 | ・初等学校は大臣の承認を必要とし、中等学校は承認の必要はない。ただし、公立学校と同様の教育を行い国の補助を受ける学校は、国による承認を要する。 | ・国が定めた私立学校設置に関する基準により設置認可がなされる。 | ・都道府県知事の認可により設置 |
| 学校運営に対する管理 | ・義務教育段階については在学者数,教職員数,出席状況や授業実施状況等を,定期的に州あるいは所在学区に報告 | ・定期的に教育水準局が監査を実施する。結果によっては登録を抹消 | ・私立の初等中等学校は,その大多数が国と契約を結び,国の教育課程基準を遵守するとともに,国から教員給与や運営費等について補助を受ける。 | ・私立学校も州の監督を受ける。 ・初等中等教育学校については,教育課程,教員資格も州の規定に従う。 |
・私立学校も国や県の監査を受け、結果によっては登録の抹消、閉校措置が取られる。 | ・私立学校も教育課程など教育科学省が定める様々な基準に従わなければならない。 | ・幼稚園,小中学校,中等教育学校及び高等学校等は,都道府県の監督を受けるが,教育課程や教員資格等については,国の定める基準を適用 |
| 公財政よる助成 | ・公財政による機関補助は行われない。 ・ただし,約半数の州では通学費や教科書購入援助など特定の事項に関する補助を実施。 |
・補助金制度はない。 | ・国と契約を結んだ学校に対して,教員給与,学校運営費について補助金を交付 | ・公立学校の代替と位置づけられる代替学校には州が補助金を交付 | ・基本的に国の援助を受けない学校と公立学校と同様の教育を行い援助を受ける学校がある。 | ・基本的に学校経費の全額を補助する。 | ・経常費を中心に国と地方が一部を補助 |