| 平成14年3月19日 閣 議 決 定 |
(2) 簡易裁判所の管轄拡大、少額訴訟手続の対象事件の訴額上限の大幅引上げ
イ 弁護士報酬の敗訴者負担の取扱い
弁護士報酬の敗訴者負担制度について、不当に訴えの提起を萎縮させないよう、敗訴者負担を導入しない訴訟の範囲及びその取扱いの在り方、敗訴者に負担させる場合に負担させるべき額の定め方等制度設計について検討した上で、一定の要件の下に弁護士報酬の一部を訴訟に必要な費用と認めて敗訴者に負担させることができる制度を導入することとし、所要の法案を提出する(遅くとも平成16年通常国会を予定)。(本部)
ウ 訴訟費用額確定手続
訴訟費用額確定手続を簡素化することとし、平成15年3月までに、所要の措置を講ずる。(本部)
(2) 民事法律扶助の拡充
民事法律扶助制度について、対象事件・対象者の範囲、利用者負担の在り方、運営主体の在り方等につき更に総合的・体系的な検討を加えた上で、一層充実することとし、本部設置期限までに、所要の措置を講ずる。(本部及び法務省)
(3) 裁判所の利便性の向上
(4) 被害救済の実効化
(2) ADRに関する共通的な制度基盤の整備
(2) 被疑者・被告人の身柄拘束に関連する問題
(2) 弁護士報酬の透明化・合理化
弁護士報酬の透明化・合理化の見地からの、個々の弁護士の報酬情報の開示・提供の強化、報酬契約書の作成の義務化、依頼者に対する報酬説明義務等の徹底等について、日弁連における検討状況を踏まえた上で検討し、なお必要な場合には、本部設置期限までに、所要の措置を講ずる。(本部)
(2) 弁護士倫理等に関する弁護士会の態勢の整備等