| (1) | 事務局説明 |
| | 「我が国の国際平和協力と日米安保体制について」をテーマとして、事務局から現状や論点について説明があった。
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| (2) | 意見交換 |
| ○ | 日米安保条約に基づく同盟関係は重要である。特に、伝統的脅威の強いこの地域では、日米安保体制に基づく抑止体制が重要である。
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| ○ | 米国との緊密な同盟関係があって初めて、グローバルな国際協力においても米国との協力が進められる。また、グローバルな協力を進めることが、翻って、日米同盟関係の強化にもつながっていること等から、国際平和協力と日米同盟関係は、相乗効果がある。
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| ○ | 自衛隊法における自衛隊の任務において、国際平和協力業務が、運動競技会に対する協力と同様の位置付けになっているのはおかしい。もちろん、自衛隊の主たる任務は日本の防衛であるが、少なくとも従たる任務ぐらいの重要な位置付けが国際平和協力業務に与えられてしかるべきである。
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| ○ | 外交による和平努力や、平素からのODA等による諸外国等との友好関係なども全部併せて、国際平和協力をしていくことが重要。
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| ○ | 自衛隊の憲法上の位置付けをそのままにして、今後の対応について議論できるのか。憲法上の枠組みの見直しが必要ではないか。
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| ○ | 日米安保体制という二国間の同盟関係を基盤として、ARFなどのマルチラテラルな努力をどう結びつけていくか考えていく必要がある。
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| ○ | 国際平和協力は、日本の安全と繁栄の基盤であり、日本の防衛と同じ位置付けになるのではないか。国際平和協力は、第三者的に貢献するというより、国際的な安全そのものが我が国の国益という考え方が必要である。我が国の国土に被害を及ぼさないよう、できるだけ前方で食い止めるという観点から、間接的防衛又は間接的安全保障と言える。
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| ○ | PKOのように国連が何らかの形でスポンサーになっている平和協力活動、特に、安全保障理事会が決定したことについては、国連の集団的措置の話ととらえるべきではないか。
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| ○ | 自衛隊法第100条の10の「後方地域支援等」も、国際協力以上に日本の平和と安全に直結しているものであり、従たる本来任務ぐらいに位置付ける必要があるのではないか。
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| ○ | 我が国の安全保障を考える際に、アメリカとの関係は無視できない。戦後の日本は、軍事面、経済面において米国に大きく依存してきた。日本から少しでも、米国に対してお返しをしておくということを含めて、日米間の役割分担のようなものをきちんと決めて、日本は平和活動として最低こういうことをやるということが日本の防衛にとって重要である。
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| ○ | 90年代に国際安全保障環境が大きく変わり、国際安全保障の一体化が進んだことを受けて、国際平和協力について考えなければならない。
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| ○ | 米軍のトランスフォーメーションは、一つの日米間の戦略的な対話のきっかけになるのではないか。このトランスフォーメーションは、とかく基地問題に特化されがちであるが、様々な問題を総合的に解決する一つのチャンスである。
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